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2022-02-22

プーチンウクライナで越えた回帰不能

プーチンが、ついにウクライナ内部に樹立された「人民共和国」の独立を承認した

これは一連のウクライナ戦争において、今までで最も重大な回帰不能点(ポイント・オブ・ノーリターン)だ。クリミア併合よりもその重大性は大きい。

クリミアドネツクルガンスクの何が違うか。それは「戦争前の地位」だ。

戦争前、クリミアウクライナ内部において「自治共和国」の地位を有していた。ロシアクリミア併合は、このクリミア自治共和国が「クリミア共和国」としてウクライナから独立宣言し、その後ロシアとの併合条約を結んだ、という形式になっている(ロシア連邦制の国であり、国内にいくつもの共和国がある。タタルスタン共和国サハ共和国チェチェン共和国あたりが日本では有名だろうか。したがってクリミアも、併合後は「クリミア共和国」としての地位享受している)。

ある国家内の自治領域独立宣言を行うこと自体はよくあることだ。たとえば、ソ連解体も、ソ連に属していたウクライナ共和国ベラルーシ共和国といった連邦構成共和国ソ連から離脱宣言するという形で行われた。ユーゴスラビア解体に際しては、スロベニア共和国クロアチア共和国といったユーゴスラビア連邦内の共和国独立宣言を行い、それを西欧諸国が強引に承認するということもあった。

もちろん、クリミア地位共和国よりも一段劣る「自治共和国」であり、ウクライナ憲法国土の不可分性を謳っていたのだからクリミアの「独立」が上の先例と並べられるかという疑問は出てくる。しかし、それに先立つ2008年に、自治共和国よりもさらに劣る「自治州」の地位にあったコソボ独立宣言を、コソボセルビア領土だと明記されたセルビア憲法に背く形で欧米日本承認した以上、「なぜコソボ独立はよくてクリミア独立は駄目なのか?」という反論にもそれなりの説得力があった(ウクライナ憲法は守らねばならないがセルビア憲法は守らなくてもよい、というのはセルビア人への蔑視差別意識があると言われても仕方ないのではないか?)。

だが、ドネツクルガンスクについては話が違う。これらの地域は、ウクライナ戦争前にはなんらの根拠も持っていなかった。ウクライナ共和国内のドネツィク県とルハンシク県に過ぎなかった(ウクライナ語のオブラスチは「州」と訳されることが多いが、「県」でも間違いではない)。戦争中に親露派武装組織――つまりロシアの手先――が占領した領土を「自治共和国」だと勝手宣言したにすぎず、ウクライナは当然それらの地位変更を認めていない。

まり満州国だ。あれも、中華民国において確立された自治領域ではなかった。関東軍占領し、溥儀を傀儡に立てて建国宣言した。プーチンのしていることは関東軍と同じだ。

クリミア併合までは、「欧米が認めたコソボ独立と同じことをしているだけだ、それの何が悪い?」と、いちおうは国際法に則った言い訳ができた。ドネツィク・ルハンシク両県への軍事介入も、「あれは現地の武装勢力勝手に騒いでるだけで、ロシア正規軍は何も関与していない」という白々しい建前をいちおうは貫いていた。ここまでは、色々とツッコミどころはあるだろうが、最低限の国際的な建前を意識した行動だった。

それが、ドネツクルガンスク両「人民共和国」の独立を認めたことで、ついに越えてはならない一線を越えた。他国領土勝手樹立された政権承認する。これは明白に国際法を踏みにじる行いだ。なんの言い訳もできない。ロシアは完全に無法国家になった。

もともとかの国に遵法精神など期待する方が無駄だったといえるのかもしれない。しかし少なくともこの半世紀、ロシア国際法を建前としては尊重しようという姿勢を見せようとはしていた。その姿勢すら見せようとしなくなったというのは、やはり重大な転換点といえるだろう。

そして、世界には、「紛争によって勝手宣言された自称自治州自称独立国家」が多く存在する。今回のプーチン独立承認は、それらにも影響を及ぼさずにはいられない。

真っ先に思いつくのは、沿ドニエストル共和国だ。モルドバ領内のドニエストル川左岸地域が、ソ連解体モルドバ独立きっかけに自治宣言した。その後、独立宣言し、ロシア事実上後ろ盾についてはいるが、あくま国際的にはまったく認められていない。

あるいは、北キプロス・トルコ共和国の例を挙げてもよい。キプロス共和国内でトルコキプロス人の武装勢力が(トルコ軍の協力を得て)占領した土地勝手に「共和国」と宣言したが、当然トルコ以外にはまったく認められていない(余談だが、国内に非承認国家を抱えた紛争中の国がEUに入れてしまったのは本当に制度バグだと思う。ギリシャがゴネるから入れざるを得なかったんだよな……なお、国連提案した南北統合案を蹴ったのは南側な模様)。

もっと言うと、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦では、セルビア勢力占領した土地勝手に「スルプスカ共和国」を建国した。現在ボスニアにおいてスルプスカ共和国連邦構成する共和国として認められてはいるが、コソボと違ってその独立承認される見込みがない。戦争前には存在しなかった国だからだ。内戦時にクロアチア共和国領内で樹立されたスルプスカ・クライナ共和国も、最後まで国際的承認されることはなかった(なお、スルプスカ・クライナ共和国クロアチア軍の大攻勢によって崩壊し、数百年にわたってクロアチア居住してきたセルビア人が大量に難民として流出することになった。ザ・民族浄化典型である)。

ドネツクルガンスク両「人民共和国」の独立が、これらの紛争地域にどのような影響を及ぼすのかは何ともいえない。国際的監督下に置かれ主権制限されているボスニアの一部であるスルプスカ共和国や(現在ボスニア高等弁務官民主的に選出された政府高官罷免権などを持っているので実質的EU保護国であり主権国家とはいえない。なんで国連入れたの?)、国連による再統合交渉が続けられ、かつ形式的にはEU加盟国の一部である北キプロス・トルコ共和国に与える影響は小さいかもしれない。だが、何も影響がないということはありえないだろう。

そして世界のどこかには、未来ドネツクルガンスクがあるはずだ。ロシア行為は、それらの地域独立を夢見る人びとにとっての範になる。本当に、越えてはならない一線だった。

なお、このへんの危うさを一番わかっているのが中華人民共和国である。かの国は、コソボクリミアアブハジア南オセチアも、一切承認しないという態度を貫いている。チベット人ウイグル人に対してジェノサイドを行い台湾への締め付けを強めているだけに、一方的独立宣言の恐ろしさをよくわかっているのだろう。もちろん中華人民共和国による少数民族への抑圧は決して宥恕されるべきではないが、しかコソボ独立は認めながらアブハジア独立を認めようとはしないどこかのダブスタ国家に比べれば、遥かに道理というものをわきまえた行動ではないだろうか。日本政府は今からでもコソボアブハジアに対して一貫した態度を取ってほしい。

2014-07-24

原子炉を運転してはならない

大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告負担とする。

 

理由

 

1 はじめに

 

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべ解釈上の指針である

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格本質的ものであって、その総体人格権であるということができる。人格権憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権のものに基づいて侵害行為差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である

 

2 福島原発事故について

 

 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字緊急時に想定された数字しかすぎないが、だからといってこの数字直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである

http://www.news-pj.net/diary/1001

判決原本の前半

http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/e3ebefe20517ee37fc0628ed32be1df5.pdf

判決原本の後半

http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/8d7265da36628587548e25d7db234b7d.pdf

 
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