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2016-06-17

佐賀県に松のつく地名は多いのか?

佐賀県×おそ松さん さが松り ~佐賀も最高!!!!!!~

https://sagaprise.jp/sagamatsuri/

 

日本三大松原ひとつ虹の松原」や松のつく名産品、松のつく地名など、たくさんの松がある佐賀県唐津市舞台に「松」つながりのコラボ企画が実現!

 

「松のつく名産品」って松露饅頭くらいなんじゃ……という感想を抱きつつも、それ以上に個人的に気になった「松のつく地名

佐賀で松のつく地名ってどこがあったっけ……?

ということで、佐賀県で松のつく行政地名ピックアップしてみた。

一応大字レベルまで調べてみたが、調査の正確性は保障しない。

 

西松浦郡有田町

東松浦郡玄海町

伊万里市松浦町桃川中野原、山形、提川)

伊万里市松島町

小城市小城町松尾

唐津市松南町

唐津市鎮西町松島

神埼郡吉野ヶ里町松隈

佐賀市赤松町

佐賀市蓮池町大字小松

佐賀市富士町大字松瀬

佐賀市松原(1丁目~4丁目)

佐賀市大和町大字松瀬

鳥栖市松原町

 

以上。

 

……多いかあ?

 

ということで、ほぼ同じ人口規模で同じく日本三大松原気比の松原」を擁する福井県の松のつく行政地名ピックアップ

 

あわら市波松

あわら市松影

今立郡池田町松ケ谷

越前市上小松町

越前市小松(1丁目~2丁目)

越前市小松町

越前市森町

越前市行松町(1丁目~2丁目)

越前市若松町

大飯郡高浜町西三松

大飯郡高浜町東三松

大野市松丸

小浜市小松原

小浜市新小松原

小浜市松ヶ崎(1丁目~2丁目)

勝山市荒土町松ヶ崎

勝山市荒土町松田

坂井市春江町松木

坂井市丸岡町松川(1丁目~2丁目)

坂井市丸岡町松川町

坂井市三国町竹松

鯖江市中野松成

鯖江市松成町

敦賀市松島町

敦賀市栄町

敦賀市松島

敦賀市松島町(2丁目)

敦賀市松葉町

敦賀市松原町

丹生郡越前町笈松

福井市松蔭町

福井市松城町

福井市松本(1丁目~4丁目)

福井市米松(1丁目~2丁目)

福井市米松町

三方郡美浜町松原

吉田郡永平寺町松岡xx(旧松岡町域

吉田郡永平寺町松岡松ケ丘(1丁目)

吉田郡永平寺町松岡松ケ原(1丁目~4丁目)

 

以上。

 

 

結論佐賀県に松のつく地名別に多くない

2014-07-24

原子炉を運転してはならない

大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告負担とする。

 

理由

 

1 はじめに

 

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべ解釈上の指針である

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格本質的ものであって、その総体人格権であるということができる。人格権憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権のものに基づいて侵害行為差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である

 

2 福島原発事故について

 

 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字緊急時に想定された数字しかすぎないが、だからといってこの数字直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである

http://www.news-pj.net/diary/1001

判決原本の前半

http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/e3ebefe20517ee37fc0628ed32be1df5.pdf

判決原本の後半

http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/8d7265da36628587548e25d7db234b7d.pdf

 
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