はてなキーワード: 運営されるとは
まず、大学運営と国立研究所の運営との法的位置付けを見てみたいと思います。
日本の法律における大学の位置はまず、憲法23条の「学問の自由はこれを保証する」に関連した過去の裁判所の判例から大学は民主的に運営されることが強く望まれるというのが現在の法曹界の見解としては主流だと私は考えます。
一方、国立研究所の法的位置はと言いますと、例えば環境研究所は環境省の管轄下にありまして、大学の場合のように直接、憲法の条項により規定されている部分は私の知っている限りでは存在していません。つまり、国立研究所の運営に民主的な要件は必ずしも担保されていないのかもしれないと思います。
「『個人の選択の結果の服装』って言い方」がどう勘違いなのか、「然るべき文脈」が一体どういう文脈を指すのか、またその「然るべき文脈」において3Dと現実の洋服の違いがどう問題になってくるのか、申し訳ないけど自分にはちょっとよくわからない。
文脈について、以下の2つに分けて考えなくてはいけないと考えています。議論のレイヤーと言ってもいいです。
で、自分の基本的な主張は、前者の文脈での「人格」「魂」などの用語や概念を、安易に後者の文脈で使うべきではないということです。なぜなら、社会問題の領域で何らかの主張をする場合、ロジックに強度と普遍性が求められるからです。
二次元絵の取扱については、児童ポルノ関連など、踏んだらやばい案件がゴロゴロしています。なので、ここで勢いに任せて変な主張をするのは危険だと思います。
普遍性が求められるというのは、例えばこれから出てくるかもしれない、中の人が男の美少女Vtuberとかその逆とか、集団で運営される場合とか。例えばキズナアイのヌード写真集が企画されたらどう扱われるかとか。
そういういろんな想定に耐えうるロジックになっているかを心配しているのです。
基本的に、発端となった批判は社会問題に属するものです。批判そのものが妥当とは思いませんが、ともかくNHKのサイトに掲載された二次元絵が問題となりました。これに対する反論は、社会問題のレイヤーで行われるべきであり、また、自動的にそう扱われるはずです。
話がわかりやすくなるか微妙ですが、議論のレイヤーをもう一個増やしてみます。
三番目について、裁判所で「3Dと現実の洋服の違い」が議論の余地が無いことはわかると思います。だって絵だもん。キズナアイの服飾デザインが、現実における服装とみなされることはありません。デザイン担当者の作成した表現物として処理されるでしょう。
で、今回は二番目のレイヤーで話をしているはずなんですが、これは1番目のレイヤーと3番目のレイヤーのどちらに近いかってことです。近いというか、二番目と三番目は地続きだってことです。男女差別とかそういうたぐいの話だから、そうだよね。
で、そのレイヤーで話をするときに、無邪気にVtuber独立した人格論を展開して、第三層まで戦えますか?あのデザインはただの創作物ではなく、中の人の自己決定権によるものだと主張することに合理性や将来はあるのかってことを疑問視してるわけです。今後いろんなタイプのVtuberが出てきたときに全員をちゃんと保護できるロジックになっているか、もっとシリアスな問題が発生したときに足元を掬われるようなことにならないか。ちゃんとそういったことまで視野に入れた上で、「キズナアイには人格がある」と外部に向けて主張しているんですか、と疑問に思っているわけです。
Vtuberは一人の人格として独立していると私は見なす。中の人もいるし。
一人の独立した人格に対して、性的だから公に出てくるなとフェミニズムが主張するのはおかしい。個人の選択の結果の服装は弾圧されるべきではない。
ここで主張されていることって、極端な話、キズナアイの造形を決定するにあたって憲法21条の表現の自由ではなく、13条の自己決定権によって行われてるってことだよね。それはおそらく外部に向かって通じる理論じゃないです。いきなり話がでかくなって自分でも違和感あるけど、外部に向かって議論をするときにはそのくらい考えておいたほうがよいだろうと思ってるよ。
この部分も「法的に『キャラとして設定も尊重されてる』わけではない」ことがなぜ「『キャラとしての設定として魂があって中の人の人権が尊重される』という言い分は無理があるって結論になる」のかちょっとよくわからないです。なにが「だから」なのか。
これは書き方が悪かったな。自分でも何言ってるのかわからん。まあやっぱり文脈次第でって話。
デーモン小暮の本体はもちろん人権を保証されてるし、エンタメの文脈では設定も尊重されてペイントのまま相撲中継したりしてるけど、公的な場所、たとえば運転免許証の写真では、ペイント落とさないと通らない。文脈によって、あのペイントの顔がデーモン小暮の素顔だという設定が無効になる。
同じように、キズナアイの中の人も人権を保証されてるし、エンタメの文脈では「キズナアイというタレント」という設定も尊重されるだろうけど、社会問題を扱う文脈ではその看板をおろさざるを得ず、3Dモデルの服飾デザインは中の人の自己決定権によるものだという主張は難しいだろうって話です。
A1. ある。まず前提として、犯罪行為またはそれを助長しているサイトは潰されるべきである。たとえそれがイタチごっこになろうとも放置する訳にはいかない。そして、特に国外サーバーなど日本の法律を適用できない場合、直近で出来る最も効果的な対応であるという点で検閲に価値はある。
Q2. 検閲はやって良いことか
A2. やって良い。ただし適切に法が運営される場合に限る。検閲されたサイト1つ1つが法の下、裁判所命令に従って検閲されたのであれば問題ない。検閲されたサイトは本来のコンテンツが表示される代わりに裁判所命令によって検閲された旨と問い合わせ先が表示されることが望ましい。
Q3. どういう法だとやってはいけないのか
A3. ワイルドカードのような使い方が出来る場合は、解釈次第で権力者の好き勝手に出来るので危険である。検閲対象は1つ1つ裁判を通すべきである。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 98 | 12763 | 130.2 | 42.5 |
01 | 83 | 8097 | 97.6 | 57 |
02 | 39 | 4982 | 127.7 | 44 |
03 | 28 | 4107 | 146.7 | 56.5 |
04 | 8 | 800 | 100.0 | 41.5 |
05 | 16 | 1464 | 91.5 | 82.5 |
06 | 9 | 1518 | 168.7 | 69 |
07 | 30 | 2783 | 92.8 | 46 |
08 | 48 | 3713 | 77.4 | 45 |
09 | 70 | 5541 | 79.2 | 51.5 |
10 | 116 | 9656 | 83.2 | 38.5 |
11 | 134 | 12015 | 89.7 | 45 |
12 | 86 | 11206 | 130.3 | 44.5 |
13 | 109 | 7390 | 67.8 | 39 |
14 | 120 | 7354 | 61.3 | 33.5 |
15 | 223 | 12640 | 56.7 | 32 |
16 | 166 | 12020 | 72.4 | 36.5 |
17 | 143 | 14886 | 104.1 | 32 |
18 | 126 | 14223 | 112.9 | 46 |
19 | 87 | 9445 | 108.6 | 41 |
20 | 134 | 15113 | 112.8 | 56.5 |
21 | 118 | 13215 | 112.0 | 40 |
22 | 120 | 15134 | 126.1 | 62.5 |
23 | 154 | 22221 | 144.3 | 62 |
1日 | 2265 | 222286 | 98.1 | 43 |
人(225), 自分(190), 話(96), 今(94), 女(90), 増田(80), 男(76), 仕事(76), 女性(68), 感じ(66), 前(63), 人間(61), 問題(60), 気(60), 必要(54), 相手(53), 日本(51), 最近(51), あと(51), 時間(48), 低能(48), 意味(47), 頭(46), 関係(45), 人生(44), 好き(44), 他(42), 結婚(42), ー(41), 普通(39), 子供(39), 金(39), 無理(38), 気持ち(38), 社会(37), 他人(36), 理由(35), 会社(35), ネット(35), 発言(35), 友達(32), 場合(32), しない(32), 存在(31), レベル(31), 男性(31), 安倍総理(31), 手(30), 目(30), 自民党(30), 結果(29), 言葉(29), 昔(29), 今日(29), 結局(28), 子(28), しよう(28), 心(27), 誰か(26), 世界(26), オタク(25), 仕方(25), いや(25), 理解(25), 嫌(25), 上司(25), 全部(24), 安倍(24), 内容(23), 起業(23), たくさん(23), セックス(23), ダメ(23), 考え(22), 別(22), 確認(22), BBA(22), じゃなくて(22), 環境(22), アニメ(22), 嘘(22), 状況(22), 最初(22), 先生(21), 顔(21), 部分(21), 絶対(21), 一番(21), バカ(21), 価値(21), コメント(21), 親(21), ネタ(20), 周り(20), 状態(20), 指摘(20), 車(20), いない(20), 大変(19), 一人(19), お金(19), 話題(19), 大好き(19), 幸せ(19), 生活(19), 部屋(19), 大学(19), 性欲(19)
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切り取りだとしてもあの短い発言の中に偏った社会認識をあれだけ詰め込めるセンスはさすが日本会議(もちろん皮肉)
結婚披露宴に出席した際は「必ず3人以上の子どもを産み育てていただきたい」
披露宴では若い女性に対し、「結婚しなければ子どもが生まれないから、人さまの子どもの税金で(運営される)老人ホームに行くことになる」
結婚披露宴に出席した際は「必ず3人以上の子ども→結婚する2人のライフスタイルの強要
披露宴では若い女性に対し→出産と子育ては女性の責任という考え
結婚しなければ子どもが生まれない→婚外子、非嫡出子、シンママ・シンパパでの子育ての否定
人さまの子どもの税金で→社会保障制度全般の否定。自己責任論の強要
老人ホームに行くことになる→介護は家庭で行うのが常識で老人ホームに入るのは寂しい身寄りのない老人のみという偏見
おまけにこの老害、同性婚にも選択的夫婦別姓にも大反対しているってか。
まじで「同性婚を認めたら少子化を促進する」「選択的夫婦別姓は日本伝統の()家族観を壊す」とか思ってんだろうな。
ギャンブルには一切関わらなかった。賭け事は胴元のみが儲かるようにできている。宝くじも同様である。還元率が五〇%未満であるあたりいっそうたちが悪い。宝くじを買うような人は十中八九、お金持ちにはなれない。やればやるほど損する仕組みになっているのだから当然である。そして合理性に欠けた人は、偶然大きな金額が当たったとしてもすぐに散財して終わる。
マカオは二度訪れて、いずれもカジノ見学を楽しんだが、1パタカも賭けることはなかった。やってもいいかと思って足を踏み入れたのだがからだが賭けることを拒んでいた。カジノが運営される様を見ることができたのは有意義であった。カジノでは一つの洞察が得られた。すなわち人間とは合理的な生き物ではない。そして人間は、意識的にせよ無意識にせよ、その本性として不確実性を好む。
もし賭け事に関わらざるを得ないとなったならば、賭ける側ではなく、賭けさせる側、ギャンブルを主催する側に立ちたい。それ以外の選択肢はない。
楽して儲けたいとは誰もが思うことだろうが、その欲求に流され丁半博打で儲けようとするようでは、お金が貯まるわけがない。愚かな人間にお金は居つかない。
仮想通貨も同様である。仮想通貨を巡る人々の様子はバブルに伴う狂騒そのものであった。
そういえばバブルについて学んだことはたいへんためになった。バブルの歴史をテーマにした本は数多く出ているので、これらは読んだ方が絶対に良い。そこには人間の本質についての洞察がある。バブルは案外、頻発する。人が一生を生きるなかで何度も直面する事象なのだ。
要するに、人間についての理解が全てといえる。人間を観察し人間とは何者なのか、どんな存在なのか、それを通じて自分自身とは何者なのかについての理解が得られる。自分自身の理解が土台となって初めて、自身の人生を意識的に形作ることができるようになる。
https://anond.hatelabo.jp/20180509000814
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平成26年 6月定例会(第3回) - 06月12日-04号
P.145
○議長(関口孫一郎君) 4番、針谷育造議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.145
◆4番(針谷育造君) 栃木新風会、4番、針谷育造でございます。通告に従い一般質問をいたします。質問の要旨は、1番といたしまして、栃木市総合計画への岩舟地域の位置づけについて、2番、小野寺北小学校旧校舎の保存と活用について、3番、岩舟地域の獣害対策について質問をしたいと思います。
それでは最初に、栃木市総合計画等への岩舟地域の位置づけについて伺いたいと思います。私は、今回の市議会選挙に当たり、大岩藤の発展なくして栃木市の未来は語れない。そのためには、発展の可能性が高いこの地域が将来の栃木市の鍵を握っていること、つまり栃木市の南西部、大平、岩舟、藤岡地域で連携したまちづくりが必要であると訴えてきました。その理由は、地形、地勢的にも発展可能性の地域として最適のところであり、さらに交通の要衝であることであります。群馬県、茨城県を東西に結び、両毛地区の主要都市をつなぐ国道50号線、さらに50号線に並行する県道小山岩舟線、桐生岩舟線の幹線道路が走っております。南北には、栃木市内を走る県道栃木藤岡線、さらには高速道路東北自動車道、佐野藤岡インターがございます。さらに、鉄道では、JR両毛線、東京と栃木市内をくまなく結ぶ東武日光宇都宮線の有機的結合による開発を進めるべきだと訴えてまいりました。交通の要衝であるこの地が、なぜ開発されなかったのかと考えてまいりました。幸い、手つかずの広大な平地林がこの地域にはございます。一方、市長の岩舟地域マニフェストでも、佐野藤岡インター周辺の産業団地の整備の推進、そして岩舟町・藤岡町大規模開発計画を再スタートさせ、地域産業の振興を図ります等とあります。
そこで、このような状況を踏まえ、栃木市総合計画等に岩舟地域をどのように位置づけるのか伺いたいと思います。
P.146
◎市長(鈴木俊美君) 栃木市総合計画への岩舟地域の位置づけについてでありますが、4月5日の岩舟町との合併に伴い、合併協議会で策定をいたしました新市まちづくり計画を踏まえ、新しい総合計画の策定に向けて現在改定作業を進めているところであります。主な作業といたしましては、岩舟町合併に伴う各種数値、数字の見直しに加え、岩舟地域のまちづくりの方向性を地域の姿としてまとめていくものであります。特に、地域の姿につきましては、岩舟地域におきましても、既存の総合計画と同様に、地域協議会の協力を得ながら策定をしてまいります。岩舟地域の地域の姿策定に際しましては、岩舟地域の資源や特性を生かしつつ、市町村合併のメリットであります広域的視点に立ったまちづくりが進むよう、まちづくりの方向性を描いてまいりたいと考えております。その上で、旧岩舟町時代に推進が図られなかった事業、例えば市域、市の領域の東西を走る国道50号線沿線、南北を走る県道栃木藤岡線沿線などは、大平地域、藤岡地域並びに岩舟地域を一体的に結びつけ、各地域の個性や特色を生かした土地利用構想をつくり上げ、栃木市南部、ひいては市域全体の発展へとつなげてまいりたいと考えております。なお、岩舟地域の施策の一部、具体的には岩藤大規模開発は、既存の総合計画における藤岡地域の地域の姿の中で、既にインターチェンジ周辺活用エリアとして位置づけております。さらに、私の今回のマニフェストの施策として具体的に織り込み済みでもありますので、現在改定作業を進めている総合計画の策定に当たりましても反映されておりますし、さらに追加して反映をしていく所存でございます。
以上であります。
P.146
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.146
◆4番(針谷育造君) 大変前向きに、そして建設的な市長の答弁、ありがとうございました。それでは、この計画策定に当たりまして、今後の日程、方法も若干述べられましたけれども、どのような手順でなるのかをお伺いしたいと思います。
P.146
◎総合政策部長(赤羽根正夫君) 具体的な今後の岩藤大規模開発の手順ということでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
P.146
◎総合政策部長(赤羽根正夫君) そこまでの具体的な、現在の段階では、そこまでは至っておりませんが、まずは総合計画を今年度岩舟地域を中心として改定いたしますので、その中で、地域計画の中で十分、既に藤岡地域の中でもインター周辺ということでの位置づけはされておりますけれども、岩舟地域を含めた中での整合を図った中で、エリアどり的なものも含めて概要は詰めていきます。その後に具体的なエリアとか、既に現在も協議会等はございますが、休止状態というようなこともありますので、その協議会をどういうふうに立ち上げていくかということも含めて、詳細を詰めていく形になろうかと思います。
以上です。
P.146
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.146
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。それでは、ちょっと角度を変えまして、再質問になりますけれども、ご承知のように、4月5日に合併を果たしました。この合併によるメリットは、まさに市長の答弁のようにはかり知れないものが私はあるのではないか。栃木市の総合計画の基本構想や土地の骨格、土地利用構想の完成度は、大幅にアップをするのではないでしょうか。今まですっぽりと抜け落ちておりました岩舟地域が埋まることにより、岩舟地域は栃木市の南部の中心に位置することになります。栃木市は、将来的には大きな財産を得たと思う、私はそのように考えております。たびたび申しわけありませんが、このことについての市長のお考えを聞かせてください。
P.147
◎市長(鈴木俊美君) まず、今回岩舟地域が栃木市と一緒になることによって、栃木市の全体の形としては大変成形、縦長といいますか、長方形の形になったところでありまして、形の上でも、まず岩舟地域が加わっていただいたということは、栃木市にとって大変大きな意義がございます。それから、岩舟地域の持っておられる、いわゆるポテンシャル、将来への可能性あるいは魅力、こういうものについても議員がおっしゃるとおりではないかと思います。これからは、栃木市の、とりわけ南の地域の一角を占める岩舟地域としてのさまざまな発展が考えられるところでありますので、このことについても議員がおっしゃられるとおりかと思います。ただ、栃木市にとりましては、失礼ながら岩舟地域だけではなくて、他の地域も全て魅力的なところでございます。そういう意味においては、これからは栃木市の一角を占める岩舟地域の持てるポテンシャルを十分に引き出していくことができるように、そしてそれが栃木市にとって魅力となっていくように、いろんなことを手がけていかなければいけないというふうに思います。その手がけていく中では、まだまだ地域としてやり残している課題あるいはこれから充実させていかなければならない施設や、いわゆるインフラの整備などもやっていかないといけないこともありますので、これらについても他の地域と同様、これから内容の充実に努めていくことが大変必要だろうというふうに思っております。そのようなことを通して、何度も申しますが、栃木市にとっての全体の発展に、岩舟地域のポテンシャルが貢献してもらえるように、そして岩舟地域そのものがこれまでやり残していたものをきっちりとやり遂げていくことが、これからは大切になっていくだろうというふうに思っております。
P.147
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.147
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。それでは、少し具体論に入りまして、2番目の質問に入らせていただきたいと思います。岩舟・藤岡地域住民にとって、大規模開発計画は、まさに悲願50年の課題であります。この大規模開発計画の経過をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
P.147
◎総合政策部長(赤羽根正夫君) ご質問の岩舟町・藤岡町大規模開発の経過についてお答えを申し上げます。
本開発は、針谷議員もご承知のとおり、旧岩舟町、旧藤岡町にまたがる地域における大規模な住宅地開発と同開発に伴う東武日光線の藤岡駅、静和駅間に新駅を整備するというものであります。本開発の経過でありますが、今から48年前の昭和41年に、東武鉄道株式会社より東武日光沿線開発に関して旧岩舟町、旧藤岡町への意思表明がなされたことが始まりでございます。しかし、同年10月に勃発した第4次中東戦争に端を発した第1次オイルショックの影響を受けて、東武鉄道株式会社による開発計画は、一時後退を余儀なくされました。その後、昭和50年には、開発手法として土地区画整理事業が検討され、東武鉄道株式会社より計画工程表が示されるとともに、昭和59年には同社から合計274ヘクタールの開発計画が提示され、地元説明会が開催されました。これを受けて同年、旧岩舟町の地元、御門地区において、岩舟御門土地区画整理準備委員会が発足され、委員会から町に対して技術支援の要請がございました。昭和63年には、行政側の事業化推進の母体として、県、旧岩舟町、旧藤岡町の関係者をメンバーとした岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会が発足し、開発の推進に向けて、旧岩舟、旧藤岡両町の協力体制を整えてまいりました。
また、翌年の平成元年3月には、栃木市、小山市など当時の2市7町1村圏域を範囲として、栃木・小山定住圏計画、いわゆるトナンプランが策定され、岩舟町・藤岡町大規模開発区域については、豊かな自然環境のもと、産業と居住機能が複合的に整備される地域として位置づけられました。そのほか平成6年には、栃木県南部地方拠点都市地域の指定を受け、翌年3月に策定された栃木県南部地方拠点都市地域整備基本計画においては、この大規模開発を市町別の整備方針の中で、緑豊かな自然環境を生かし、居住機能を軸に「産・緑・住」の機能からなる複合都市開発を推進し、住宅・宅地と新たな産業集積による就業機会を提供していくものとして位置づけ、開発面積を旧岩舟町、旧藤岡町合わせて137ヘクタールと定められました。このような中、岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会では、協議会が主体となって各種の調査を実施するとともに、地域内への説明会、関係者向けパンフレット配付、アンケート調査、先進地視察、東武鉄道株式会社との事業推進打ち合わせを実施するなどの活動を独自に推進してまいりました。しかし、1986年代から始まった好景気も、4年後の1990年代にはバブル崩壊により景気の後退を迎え、景気の悪化とともに活動が低下し、平成12年3月に協議会が主体となって実施した岩舟・藤岡大規模開発産緑住複合都市開発推進事業調査が完了すると、翌年3月29日開催の協議会総会及び推進事業調査報告会を最後に、現在まで協議会の活動は休止状態となっております。
以上が現在までの経過でございます。
P.148
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.148
◆4番(針谷育造君) 大変詳しい経過をありがとうございました。ここで、次に移りますけれども、今の状況で岩舟町・藤岡町大規模開発計画の見通しについてお伺いすることも極めて困難かなと思いますけれども、とりあえず上げておりますので、ご回答をお願いしたいと思います。
P.148
◎総合政策部長(赤羽根正夫君) ご質問の岩舟町・藤岡町大規模開発計画の見通しについてお答えを申し上げます。
本開発計画は、先ほどの開発の経過に関する答弁の中でお答えいたしましたとおり、1990年代のバブル崩壊による景気後退や社会情勢の変化等により、平成13年3月の岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会総会を最後に、協議会の活動は休止状態にあります。活動休止から13年が経過した現在、現行の栃木市総合計画においては、針谷議員の言われる大規模開発を藤岡地域の地域の姿の中でインターチェンジ周辺開発エリアにおける産業基盤整備地域として位置づけ、大規模開発の当初の目的である居住機能を中心とした複合都市の開発の趣旨からは方向転換をいたしました。少子高齢化が進む中、社会情勢の変化に伴い、交通の要衝である佐野藤岡インター周辺や国道50号線に隣接しているという地理的好条件を生かし、企業誘致を推進することは雇用の確保による若い世代の定住や新たな人口流入の促進及び市の財政基盤強化など、多様な効果を担うことから、事業推進に当たっては、製造業や物流関係の産業団地の整備なども今後視野に入れる必要がございます。今後は、当該地区の地理的条件等を考慮すれば、産業団地開発への可能性はあると考えられますので、具体的な整備区域や方針等を周辺地域最大の地権者である東武鉄道株式会社との折衝を踏まえ、地域の皆様や関係機関と協議しながら検討してまいりたいと考えております。
以上です。
P.148
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.148
◆4番(針谷育造君) 大変ありがたい、産業団地の可能性は十分にある、そのようなことを聞きまして、非常に地域の皆さんも喜ぶ回答であったというふうに思います。私は、この産業団地等の雇用の確保の場の開発について、いささか角度を変えてお伺いをしたいと思います。よろしいでしょうか、議長。
P.149
○議長(関口孫一郎君) 再質問ということですか。
P.149
◆4番(針谷育造君) はい。
P.149
○議長(関口孫一郎君) はい。
P.149
◆4番(針谷育造君) 私は、この大規模開発計画を達成するために、実は栃木市役所1階へ東武宇都宮百貨店をテナントとして市長の英断で入れたということを聞いたときに、これは何かの布石ではないのかなと感じました。私が勝手に思っていることでございますけれども。承知のように東武鉄道は、資本金1,021億円、明治30年設立され、地元密着でその業績を伸ばし、現在は関連グループ93社を有する大企業であります。幸い栃木市内には、地域ごとにそれぞれ駅があり、多くの市民の足として利用し、親しまれております。この岩舟・藤岡大規模開発に栃木市の命運がかかっていると思ってもいいのかなと私は勝手に思っております。この計画は、先ほど赤羽根部長から言われましたように、137ヘクタールのうち、東武鉄道所有地55.3ヘクタール、内訳は山林が40.46ヘクタール、原野14.7ヘクタール、全体の40%を占めております。残りは岩舟、藤岡地域の地元地権者の所有あるいは町外の方、あるいは市外の方もいらっしゃると思いますけれども、81.67ヘクタール、これは山林と農地であります。東武鉄道は、平成25年6月、7月に、農業委員会の許可を得て農地を原野に変更いたしました。つまり農地が14.7ヘクタールだったものを原野に地目変更いたしました。東武の準備態勢は整ってきたのかなと思います。この開発は、東武鉄道抜きには前へ進まないと思います。たびたびで申しわけありませんけれども、市長のお考えを、簡単で結構でございますからお考えを聞かせてください。
P.149
◎市長(鈴木俊美君) まず、東武鉄道との連携という点に関し、議員からご指摘をいただきました本庁舎1階に東武宇都宮百貨店栃木店が入店をしていることについてでありますが、まずは栃木市の魅力を高めるには、どんな商業施設がよろしいかという観点から、あくまでそれを中心として選考した結果、東武宇都宮百貨店栃木店さんが入店をしていただけるということになりまして、このようないわゆるデパートの様相を呈する商業施設が1階にあるということは、栃木市にとっての魅力を必ずや高めていくであろう、かつまた中心市街地の活性化への、必ず少なからぬ好影響を与えてくれるだろうという思いであります。と同時に、東武鉄道というのは、我が栃木市を南北に貫く大動脈としての鉄道でありますから、かつその鉄道の存在を通して栃木市の観光の面でも、それから多くの人に来ていただくことをこれから考えていかなければならない上でも東武鉄道の協力は必要不可欠でありますから、そうした東武鉄道グループとのよりよき関係を築いていくことができるなら、それにこしたことはないということでございます。
一方、いわゆる岩藤開発における東武鉄道様の存在意義ということになりますが、まず第一は、何といっても対象となる面積の4割を占める大地主であります。したがって、これから開発計画を栃木市が本格的に進めていこうとするならば、まずはこの大地主の東武鉄道さんの協力がなければ、これは立ち行かないことであります。と同時に、他の地主、地権者の皆さんの協力もいただかなければならないのは、これはもう当然でございますので、その中でもとりわけ大地主としての東武鉄道さんにはご理解をいただくとともに、ご理解というのは従来の住宅地を中心とした整備開発ではなくて、産業団地等の造成を中心とした開発へと進めていく上でのご理解、そしてご協力が得られるかということが大切になります。この点、従来の岩藤開発で目標としていました新駅の設置、そして住宅地を中心とした緑の環境豊かな一大エリアをつくっていくということについては、恐らくこれからは無理だというふうに思います。新駅の設置ということに関しましては、東武鉄道さんはその後、板倉東洋大前駅をおつくりになりました。そして、住宅地等の造成についても、これまた板倉東洋大駅前に広大な住宅地をつくっておられます。失礼ながら、しかしその現状については、ご案内のような状況でありますから、経済状況等も考慮すれば、東武鉄道さんが再びこの地において、そうした計画をみずから実行していくという可能性は極めて低いだろうなと思わざるを得ません。
したがいまして、これからはやはり地元行政あるいは他の企業などの協力をいただかないと、なかなか厳しいだろうというふうに思っております。その点からも、東武鉄道さんにはご協力をいただくということは、ぜひともこれから求めていかなければならないところだろうなというふうに思っております。ちなみに、東武鉄道様が持っておられたこの地の一部が今は東武藤が丘カントリーになっているわけですね。ゴルフ場へと一部は変えておられたりしているわけでございます。そうした地域であることのご理解と、そしてそれには何度も申し上げますが、東武鉄道の協力なくしては、いずれにしてもなし得ないであろう計画になることは間違いのない事実でございます。東武鉄道とのよりよき関係を構築していく中で、そうしたことへのご理解とご支持、ご支援をいただけるようなことを目指していかないといけないだろうというふうに思っております。
P.150
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.150
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。
P.150
○副議長(海老原恵子君) 一般質問を続けます。
針谷育造議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.150
◆4番(針谷育造君) それでは、栃木市総合計画等への岩舟地域の位置づけについての最後の質問でございますけれども、トナンプラン等の経過と現状について、先ほど回答をいただいたというふうに理解をしておりますので、今後精いっぱいの努力と、そして全市的な合意を得ながらやっていただくことをお願いをしたいというふうに思っておりますので、この質問については割愛をさせていただきたいと思います。
最後に、要望ということで、栃木市総合計画に岩舟・藤岡大規模開発計画を含め、地域協議会、地元地権者の皆さんの意見を反映させ、16万4,000人の栃木市民の将来のためにも、揺るぎない計画を策定することを要望したいと思います。悲願50年の課題に明るい兆しが見えてきたと私は感じました。きのうの市長の答弁ではございませんけれども、死に物狂いで頑張るとは私は言いません。政治生命をかけて、ともに汗をかく覚悟でございますので、確実な歩みの一歩をお願いをしたいというふうに思います。
それでは、2番の小野寺北小学校校舎の保存と活用についてに質問を移らせていただきたいと思います。小野寺北小学校の保存について、栃木市の考え方を伺いたいと思います。最初に、小野寺北小旧校舎の沿革と保存運動の経過について申し上げ、議員各位の皆様にもご理解をぜひいただきたいというふうに思います。小野寺北小旧校舎の場所は、県道栃木佐野藤岡線の西側に隣接し、村檜神社、大慈寺の南約1キロ、小野寺地区の上耕地というところにございます。その歴史は古く、明治6年、大慈寺を仮校舎として開校、明治27年、ちょうど日清戦争の時代でありましたけれども、ここに旧校舎が建てられ、明治33年には南校舎を増築、明治41年には玄関と2階建ての校舎がつくられ、現存するのは明治27年と明治41年の校舎でございます。平成元年、新校舎の完成により、学童保育、地域の研修所、高齢者のふれあい館として地域に開放して現在までやってまいりました。この旧校舎は、県内では現存するものでは最も古いものでございます。120年の時を超え、6,000人の卒業生を送り出しました。
次に、保存運動の経過を若干述べたいと思います。平成21年、この周辺の山側が土砂災害特別警戒区域等に指定されました。当時の町長は、建物の老朽化等を理由に、平成24年12月議会で解体を明言し、平成25年度予算に新研修所の新築予算、同時に旧校舎の解体費を計上しました。旧小野寺北小校舎を保存する会は、このときに結成され、運動を始めました。旧校舎の学区内の90%を超える867人の署名をつけて陳情し、その活動状況が新聞各紙で報道されました。しかし、町は文化財的価値がないと解体の方針を変えませんでした。何度かの交渉を重ねましたが、意見は食い違い、そのまま経過が過ぎました。この新聞報道を見た宇都宮大学、梶原教育学部教授が現地を調査したことから、多くの専門家が強い関心を示しました。平成25年の10月3日には、東京芸術大学大学院教授、上野勝久氏、これは栃木県文化財保護審議委員会、この先生が足利の鑁阿寺を国宝にしたときのリーダーでございました。その先生が現地を調査し、文化財的価値を認め、メモという形で町長に提出されました。さらに、10月30日、小山高専の苅谷勇雅校長が、永峰助教と学生50人で現地調査を実施し、このような立派な報告書をつくっていただきました。さらに、小山高専苅谷校長は、12月8日、栃木市文化大使にもなっておりますけれども、講演会を開き、歴史的建造物を生かすことの重要性を、そして必要性を保存する会の皆さんは学んだと思っております。さらに、年が明けた平成26年の2月2日、東京芸術大学大学院教授の上野勝久氏の講演会を実施し、今やらねばいつやるの、今でしょうと保存する会のメンバーは、文化財的価値を再確認し、運動への成功をこのとき確信しました。私はそのように思っております。その後、小山高専名誉教授の河東義之氏、栃木県文化財保護審議委員並びに栃木市の文化大使を兼ねております。の現地調査と文化財的価値についての意見をいただき、このような中で、ついに町も解体しないことを決断いたしました。この間、全国の建築士会、文化財専門家から保存要望等が町に多数寄せられ、その結果、解体しないで栃木市に対応を委ねるということになりました。
そこで、この旧校舎保存の栃木市としての考え方を伺いたいと思います。
P.151
◎市長(鈴木俊美君) 旧校舎保存の考え方についてでありますが、4月、岩舟町の栃木市への合併に伴いまして、小野寺北小学校の旧校舎も当然ながら栃木市の所有と現在ではなったわけであります。旧小野寺北小校舎を保存する会の皆様からは、文化財の価値判断といたしまして、建築がご専門の先生方が調査した資料を提供いただきました。先ほど議員もお示しになったようなものであります。また、一方では、建物が土砂災害特別警戒区域に位置しており、利用者の安全確保の面からは、使用を控えなければならない状況であることも事実であります。引き継ぎました栃木市としては、まず改めて市として建築関係の専門家等に依頼をして調査を実施していくことから始まっていきたいと考えております。何分旧岩舟町からは、栃木市に対応を委ねるということになっておりますので、委ねられた栃木市としては、改めて栃木市としての認識を持つことから始めていかないといけないというふうに思っております。
具体的には、専門家による第三者的な調査を実施をし、建物の調査だけではなくて、その重要性や具体的な保存の方向性なども検証、検討していただくことになろうかと思います。その後において、その調査の結果報告等に基づきまして、残すべきかどうなのか、残す場合はその残し方はどうすべきなのか。つまり、現場に今のままで残していくのか。ただ、その場合は何度も申し上げますが、土砂災害の警戒区域ということもありますので、それらとの整合性をどう図っていくのか、あるいは財政的な負担は市にとってどのくらいになっていく可能性があるのか等々、栃木市の例といたしましては、旧栃木駅舎を、その部材などを残して、従来の駅と異なる場所に部材を利用して復元をし、現在に至っているという例もありますので、そういうふうな可能性なども含めて、要はもう一度全ての問題を検証するための調査をしていきたいということでございますので、少し時間をいただいて、今のような調査から実施していくことを始めたいというふうに考えております。
P.152
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.152
◆4番(針谷育造君) 全てはその調査にかかっていると思いますし、私は非常に文化財的価値が高いということは、専門家も申しておりますので、その調査に委ねるということで、私も了解をしたいというふうに思います。それらのこととは若干異なりますけれども、次の質問に移らせていただきたいと思います。
栃木県の文化財指定をお願いしたい、このことでございます。文化財価値については、建造物が専門の東京芸大の上野勝久氏は、県内で確認された明治期の小学校は、佐野市にあります三好小学校旧校舎、小野寺北小旧校舎、那珂川町にあります小口小学校旧校舎、これは希少な明治期の木造校舎として歴史的価値があり、この3校を栃木県文化財指定も考えてもよい、このような評価をしていただいております。ちなみに、建造物専門の河東義之小山高専名誉教授、同じく建造物で、那須烏山市にお住まいの文化財保護審議委員の斎藤弘江氏も同様の意見でございまして、県の文化財保護審議委員の中の4人の建造物の先生がいらっしゃいますけれども、そのうちの3名の方はこのようなことで意見は一致している、このようなことも心強いお話をされておりますので、ぜひともその専門家の皆さんにもぜひ入っていただきながら調査をしていただきたい。そして、あわよくば、私はなると思いますけれども、県の文化財としての指定をお願いしたいことをここでお願いをしたいと思います。
P.152
◎教育副部長(小林敏恭君) ご質問の栃木県指定の文化財登録についてお答えを申し上げます。
栃木県の指定文化財となる場合、所有者からの申請に基づき、県も調査を行い、その後、県の文化財保護審議会の審議と答申を経た上で、栃木県教育委員会が指定を判断いたします。指定された建物は、復元修理を基本として保存し、内部も復元し、保存することが原則になってまいります。県指定文化財の修理には、県の補助金が交付されることとなりますが、建物の利活用は限られたものとなります。一方、国の登録有形文化財という登録制度がございます。ご質問の県指定文化財に比べると、建物の外観の保存をメーンとする制度であり、外部についてもその4分の1が変更可能であり、内部については改装が自由で幅広い利活用が可能なものとなっています。ただし、文化財としての修理に対する補助金の制度はないことから、景観などの補助制度の活用の検討が必要となってきます。
小野寺北小学校旧校舎の文化財としての指定や登録についてでありますが、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、少し時間をいただき、市の考え方がまとまった時点で、今後の利活用や建物の文化財としての価値を踏まえて、市や県の指定文化財がよいのか、国の登録有形文化財がよいのかは、適宜判断してまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.152
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.152
◆4番(針谷育造君) 大変適切な答弁いただいたというふうに思っております。
3番の明治の小野寺北小校舎、これは私とすれば、地域の人もそうでありますけれども、活用して初めて生きるというふうに考えております。調査の結果がどうなるかわかりませんけれども、今のお答えの中では、解体するという話は出なかったものですから、次に移らせていただきながら、(仮称)歴史と文化の道ということで、観光、地域活性化の目玉になるのではないか、そんなところで意見を申し上げたいと思います。
ご承知のように、この地域は、慈覚大師円仁を生んだ地でございます。慈覚大師円仁は、794年、「鳴くよウグイス平安京」と覚えましたけれども、平安初期に下野の都賀郡で生まれたとされています。私は岩舟、つまりこの栃木市で生まれたことは、歴史的にも文献的にも確認できると考えております。9歳から15歳まで大慈寺で修行し、その後比叡山に登り、最澄の弟子になりました。42歳のとき、最後の遣唐使として唐に渡り、10年に及ぶ困難な旅を続け、その時代の国際情勢、政治経済、宗教、文化、風俗、人々の暮らしを自分の目と足で、旅をしながら書き続けた日記がございます。現在は国宝に指定されておりますけれども、「入唐求法巡礼行記」、膨大な、文庫本でしか私は読みませんでしたけれども、大変な10年間の唐の時代の生活や今言ったことが、元駐日大使のライシャワー博士により翻訳され、世界に発信をされました。ご承知のように、世界三大紀行文、マルコ・ポーロの「東方見聞録」、玄奘三蔵の「大唐西域記」の三大紀行文の一つとして紹介をされました。帰国後は、比叡山の3代座主となり、天台宗の中興の祖とも言われておる円仁でございます。また、大慈寺に隣接して村檜神社がございます。三間社春日づくりの社殿は、国の重要文化財に指定されております。また、全国に住んでいる小野寺氏を名乗っている人たちの発祥の地としても、小野寺は有名でございます。その小野寺氏の菩提寺の住林寺には、県指定文化財の平安期の阿弥陀如来座像が指定をされております。このように小野寺は歴史の宝庫でもあります。
このような地域の中で、小野寺地区を、小野寺地区に限らなくても構いませんけれども、歴史と文化の道としての観光地域活性化の方策を私はお願いしたい、そのように考えておるものですから、お考えを伺いたいと思います。
P.153
◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の小野寺地区の歴史、文化の道として、観光活性化についてお答えを申し上げます。
議員ご指摘のとおり、岩舟地域小野寺地区につきましては、慈覚大師円仁が修行をしたと言われる大慈寺を初め、国指定重要文化財に指定されている村檜神社など、歴史、文化的観光資源が集積している地区でありまして、合併前の岩舟町におきましても、これらの資源を活用した観光振興を図るための施策を進めてきたところであります。このような中、市では旧岩舟町を含めた新しい栃木市全体のさらなる観光振興を図るため、本年3月に栃木市観光基本計画を策定したところであります。この計画の中では、岩舟地域における具体的な施策の一つとして、小野寺地区を中心に慈覚大師円仁を初めとする地域の歴史、文化を伝え、観光情報を発信していくことを掲げております。このほか、この計画では、周遊観光モデルルートづくりを今後3年以内に優先的に着手するスタートアップ事業と位置づけておりまして、各地域が有する観光資源の特徴を物語としてつなぎ、周遊観光モデルルートとして設定してまいりたいと考えております。小野寺地区が有する歴史、文化的観光資源もこの重要な素材の一つと考えられますので、観光による地域活性化の取り組みとして、周遊観光モデルルートに組み込んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.153
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.153
◆4番(針谷育造君) ご答弁ありがとうございました。周遊観光ということで、実は夕べ私のところにファクスが入ってきまして、地域協議会の委員の中から、ふれあいバスを使いながらこのことをぜひ地域の発信網、そして地域との、あるいはその地域外の人たちとの交流の場としてのふれあいのバスをぜひ利用したらどうだろうという提案を、夕べ協議会があったようでありますけれども、メールで私のところにいただいていることも申し伝えておきたいと思います。
最後の、非常に現実的な問題でありまして、早急にお願いしたい。4番の雨漏り等の修繕を早急にお願いしたい。保存するには調査が必要だ。しかし、現在の建物には雨漏り等修繕が早急にしなければならない必要性がございます。特に玄関等々、校舎の間の谷間、谷の部分であります。さらに、教室の雨漏り数点、校舎西側の堀ざらいと排水、校舎南側の雨水排水、雨どいの設置等、早急にお願いをしたい。また、地元には保存する会や地元老人会の皆さんが既に敷地の管理等に積極的に協力を申し出ており、除草や草刈り、清掃等も既に実施をしております。そのためにも、早急な修繕をお願いしたいと思いますので、ご回答をお願いしたいと思います。
P.154
◎岩舟総合支所長(大島純一君) ご質問の雨漏り等の修繕についてお答えを申し上げます。
小野寺北小旧校舎につきましては、これまで学童保育館、高齢者福祉施設、小野寺ふれあい館や地域公民館として利用をしてまいりました。しかし、土砂災害特別警戒区域内に位置し、老朽化も進み、利用者の安心、安全を確保するために、代替施設として近隣に小野寺地区公民館が整備されたことによりまして、現在は閉鎖をしている状況でございます。雨漏り等の修繕につきましては、雨漏り等の状況を早急に調査し、小規模な修繕等は早急に対応させていただき、大規模な修繕等が必要な場合は、先ほどの市長答弁で旧校舎保存の考え方についてお答えしましたとおり、市としての方向性が決まり次第、対応していきたいと考えております。
P.154
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.154
◆4番(針谷育造君) とにかく雨漏り等、家屋そのもの、校舎そのものが壊れるようなことのないようなことを早急に実施することをお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に移らせていただきます。岩舟地域の獣害対策についてであります。まず最初に、岩舟地域と栃木市の実態について伺います。岩舟地域の実情を述べたいと思います。ご承知のように、岩舟の地域は、小野寺、岩舟、静和の旧村に分かれ、主に山間地帯の小野寺地区に被害が集中しています。主な被害は、稲、野菜等の農作物だけでなく、水田の掘り起こしを初め、畦畔、畑の土手等、被害は甚大であります。農地は、メッシュ状の金網で囲われ、電気牧柵等で囲われ、その費用は1戸当たり20万円を下らない、そのように申しておりました。何よりつらいのは、丹精込めた作物の無残な姿を見ることであります。近い将来は、イノシシの数が上回り、イノシシにじゅうりんされる様子が目に浮かび、人間がおりの中で生活する、そんな逆転が起きるのではないかと地元では大変嘆いております。岩舟地域と栃木市の実態についてお伺いしたいと思います。
P.154
◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の岩舟地域の獣害対策についてお答えを申し上げます。
岩舟地域と栃木市の実態についてでありますが、市内でのイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルなどによる農作物被害につきましては、猟友会の駆除従事者の方から四半期ごとに提出される報告書や農業共済組合で把握されている被害状況等についても確認いたしまして、それらのデータと地元からの情報を加え、被害を把握しているところであります。平成25年度の具体的な被害につきましては、岩舟地域では、ただいま議員がおっしゃられたように水稲の被害が多く、特にイノシシの被害が拡大しておりまして、ニホンジカ、ハクビシンの被害も増加しており、面積では約2ヘクタールの被害となっております。
次に、栃木地域や都賀地域、西方地域では、水稲や芋類などの被害があり、面積は約26ヘクタールで、前年度に比べまして19ヘクタール急増しており、そのほとんどがイノシシの被害となっております。
また、捕獲頭数につきましては、岩舟地域分で、イノシシが162頭で前年度比81頭の増、ニホンジカにつきましては9頭でございまして、前年度の捕獲はありませんでした。岩舟地域以外の栃木市分につきましては、イノシシが504頭で前年度比81頭の増、ニホンジカが105頭で51頭の増、ニホンザルにつきましては、捕獲はありませんでした。全体を通してイノシシの捕獲が大幅に増えている状況であります。
次に、有害鳥獣対策としまして、岩舟地域では捕獲用の箱わなを設置し、地元猟友会へ駆除の業務委託を行ってきております。合併前の栃木市では、個体数を減らすための捕獲駆除のほか、荒廃した里山の手入れによる生息地域の環境の整備、それから被害農地を守るための侵入防止柵設置による被害防除の3つの対策を基本として実施してきているところであります。
以上でございます。
P.155
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.155
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。
それでは、次に移らせていただきたいと思います。鳥獣保護法改正案等をどのように考えておるのかを伺いたいと思います。佐野市葛生地区の例を若干申し上げたいと思います。山からイノシシが出られないように周囲を金網で囲っています。金網は市が負担し、住民の手で設置しているようでございます。小野寺地区とは違い、農地の囲いはありませんでした。イノシシの行動は制限されているようですが、金網の設置できないところから時々出没するようですが、大きな被害はない、このように申しておりました。新聞報道によれば、2011年度現在、全国で鹿が323万頭、イノシシも88万頭に上ると推定され、農産物被害は200億円を超え、そのためにはこれらの数を管理せざるを得ないのが現実だと新聞は報道しております。そこで、2008年から市町村が中心に、銃やわなを使った集中的な捕獲や侵入防止柵が中心だったが、被害を減らすまでには至らなかった。そこで、国は2013年12月、鹿、イノシシ等の生息数を10年後までに半減するとした目標を設定し、鳥獣保護法改正案も国会で審議されているようであります。現在のところ、これは可決をして法案ができたようでございますけれども、保護するだけでなく、鳥獣の生息数を適正な水準まで減少させる管理の政策も導入するという大改正のようでございます。対策の柱は、市町村の境界を超えた広域的な捕獲事業を集中的に実施するとした。実施主体は猟友会、自然保護を行うNPO法人、警備会社等と書かれおりました。被害防止には、捕獲以外にも柵の設置や見回り等も述べられておるようでございます。さらに、補助金は、自治体実情に応じた頭数管理が進められるように一括して任せる等も必要であると提案されております。この改正案をどのように考えるのか、お伺いしたいと思います。
P.155
◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の鳥獣保護法改正案についてお答えを申し上げます。
まず、今回の鳥獣保護法改正は、農作物に深刻な被害を与えている鹿やイノシシなど、有害鳥獣を捕獲することにより、鳥獣の数を適正な水準に減少させ、生息地を適正な範囲に縮小させるために必要な措置を講じることとされ、従来の保護政策から管理へと大きく方針を転換するものであります。ただいま議員がご紹介いただいたとおりでございます。具体的な施策といたしましては、国や都道府県が鳥獣の管理に関する計画を定め、鹿やイノシシなど、その数が著しく増加し、またはその生息地が拡大している鳥獣の捕獲事業を直接実施できるようになります。また、一定の技能を持ち、適切な安全管理ができる捕獲の専門業者、例えば株式会社などもこれに含まれるというようなことでございますけれども、それを都道府県知事が認定する制度も創設され、その認定事業者は自治体の委託を受けて捕獲事業を実施することができることになります。さらに、法改正とともに、国の鳥獣捕獲目標として、10年後までに鹿、イノシシの数を現在の半分に減少させることが示されました。このように、今回の法改正によりまして、国、県が直接有害鳥獣の捕獲を行うことができることになりますので、現在市町村で行っている事業と相まって大きな効果を上げるものと期待をしているところでございます。
以上でございます。
P.156
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.156
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。頭数管理の方法ということで、国、県が有効な、そして政策あるいは責任を持ってやっいてくということでございまして、まさに今そのことを実施していただきたい。そして、地域の方々も協力しながら頭数管理に邁進していって、農作物等が被害に遭わない農村や山村をつくっていただきたいというふうに思っております。
最後に、非常に難問でありますけれども、法改正を踏まえた抜本的な今後のイノシシ対策、今のお話で大分イメージはわかりますけれども、具体的にどのような状況になるのか、もしわかっておりましたらご回答をお願いしたい。以上です。
P.156
◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の抜本的な今後のイノシシ対策についてお答えを申し上げます。
現在岩舟地域では、猟友会2団体により、有害鳥獣の捕獲を実施しておりまして、捕獲要の箱わなをイノシシ用に24カ所、鹿用に2カ所設置しております。また、岩舟地域以外の栃木市におきましても、先ほど述べましたように、捕獲、駆除、これはわなを合計で87基設置しておりますが、とあわせまして、生息地域環境の整備、それから侵入防止柵の設置等によりまして対策を講じてきているところであります。しかしながら、イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害は増加傾向で、なおかつ広域化しており、抜本的な対策とはなっていないものと考えております。抜本的な対策といたしましては、先ほど議員からの質問にありました鳥獣保護法の改正による個体数調整が最も効果的ではないかと考えるところであります。この改正法が施行されますと、国や県の新たな施策である捕獲事業者の認定制度や、わな猟の免許取得年齢の引き下げなどによる捕獲従事者の育成、確保が期待できますことから、市といたしましても、国や県、猟友会などと連携をしながら対策を強化してまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.156
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.156
◆4番(針谷育造君) それでは、再質問というか、希望も含めて再質問したいと思います。
確かに先ほど言いましたように、この対策のために農家1戸当たり20万円前後のお金を使いながらやっているということになりまして、新しい法改正ができた後に農家の負担、個人負担というのはどのようになるのか、その辺のことがわかりましたら、あるいは今年度の栃木市の予算事業等がありましたら、お伺いをさせていただきたいと思いますので、ご答弁をお願いします。
P.156
◎産業振興部長(早乙女洋君) ただいまの再質問にお答え申し上げます。
農家の負担ということでございますけれども、現在行っている制度につきましては、市の制度であります獣害対策設備設置費補助金というものがございます。これにつきましては、イノシシの被害防止柵設置の場合は2分の1の補助ということでございまして、ただし上限が5万円というようなことでやらせていただいております。また、これとは別に国の制度で鳥獣被害防止総合対策事業費補助金というものがございます。これにつきましては、野生獣侵入防止柵を設置するというものでありまして、国の補助金、これが10分の10の補助でございますけれども、これにつきましては資材費のみの補助となりますので、施行については地元の方々にお願いするということになるものでございます。
以上でございます。
P.157
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.157
◆4番(針谷育造君) 確かに農家負担というものは莫大になってきておりますので、ぜひこれらの制度を使いながら、そして地域の皆さんと市役所の担当者あるいはその関係者の皆さんで、よりよい対策を最後にお願いをし、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
◇ 広 瀬 昌 子 君
平成26年 9月定例会(第4回) - 09月03日-03号
P.83
○議長(関口孫一郎君) 一般質問を続けます。
4番、針谷育造議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.83
◆4番(針谷育造君) 栃木新風会、針谷育造、通告に従い一般質問をいたします。1番、非核平和都市宣言について、2番、県内への指定廃棄物の最終処分場について、3番、下野新聞の集団的自衛権アンケートについて、4番、地方教育行政法の改正について、4点を伺いたいと思います。
私は今回の質問に当たり、大人の責任とは何かについて考えました。将来の子供や孫たちのために今私たちがやらなければならないことは、平和な社会を残し、子供たちに引き継ぐことであると思います。この議場にいる皆さんはそれぞれ親であり、お父さん、お母さんであり、おじいさん、おばあさんの方もいると思います。普通のこととして、当たり前のこととして平和についての質問をただいまより始めたいと思います。
1つ、非核平和都市宣言について。私は1945年、昭和20年の終戦のときに生まれ、69年間戦争のない時代を生きてきました。国民への平和への強い意思と戦争は二度とするべきではないとの理念で大人たちが憲法9条を守ってきた結果であると思います。平成24年3月1日、本市は Permalink | 記事への反応(1) | 00:26
これの後日譚的な話。
↑これ書いた直後は「荒れるかな~」と思っていたが、蓋を開けてみたらライフハックだったよ!すごい!
というわけで、コメントくださった渓流釣りが趣味のお姉様のアドバイスを生かしてみた記録を書く。
「野外でのフィールドワーク、特にトイレがないような環境で女子学生はどう生理に対処すればいいのか?」という悩みと、それへの対処の記録です。
コメントにあったアイデアを導入し始めたのは、2016年夏の調査から。
ちなみに持って行ったのは。
②生理用品詰め合わせバッグ
の2点です。
前の記事での出来事を頑張って伝えてみたところ、「男女問わず急な体調不良者への配慮は必要だよね」ということで備品として購入してもらえた。
災害用で、一回ごとに固めるやつ。椅子・テント付き。かさばるかなと思ったけど、意外にコンパクトにまとまることが判明。
一応一人でも組み立てられる……とのことだったけど難しかったよ!
とりあえず、平らな場所を探すのが山中だと大変だなあと思った。
ルールとしては、基本女子学生が管理・設置・撤収を行う(調査期間中は建てっぱなしなので負担はない)。
男女問わず利用できる、という2つだけ。
場所の配慮(休憩スペースより少し離すとか)や管理に気をつければ、特に問題なく運用できそうな感じでした。
実はまだ利用者がいないので分からないというのが現状ですね、はい。
次に、生理用品詰め合わせバッグ。
中身はナプキン(昼・夜)、ティッシュ・ウェットティッシュ、おしりふき、防臭加工のビニール袋、説明書(自作)。
野外活動に耐えられるように、子供用のビニールバッグに詰めました。
中身は女子学生がお金を出し合って購入、自分が使った分後日補充する。
管理は女子だけど、一応備品扱い(保管は研究室で)。というルールを設定しました。
これがめちゃくちゃ便利だった…。本当にコメント下さった方、ありがとうございました。
野外での緊急事態も勿論だけど、宿舎での緊急事態にも対処できるのが大きかったです。
やはり、環境の変化で突然生理が来ちゃうこともあるし、勿論自分たちで用意はしていても、期間が長ければ荷物の容量的に限界があるので。
そういうときに屋外・屋内問わず対応できるものがあるというのは大変助かりました。
自分なりにルールブックも同梱しておいたので、今後も後輩たちの手によって運営されるといいなあと思う。
あと、研究室の倉庫に保管しているので、大学で突然、というときにも使えた。とても便利。
一番嬉しかったのは、「こういう用意をしてみました」と、女性の先輩に伝えたところ、ほっとした表情で笑ってくれたこと。
みんな心配だもんね。とりあえず最低限のラインではあるけど、準備が出来て良かった。
あと、話して伝えることは大事だということを実感した。
これらの用意の際に、前回記事に登場した方じゃない教授に伝えたんだけど、嫌がることなく、恥ずかしがることなく、戸惑うこともなく対処してくれた。
まだまだ生理のことはタブー扱いみたいなところはあるけれど、自分たちから伝えることも大事だなあと思った。
おかげで、傷の手当て中心だった救急箱に、鎮痛剤をはじめとした薬を用意することもできた。
「女子は大変だなあ」っていう姿勢ではなくて、「そうか、それなら男女問わず急な体調不良者に対処できるようにしよう」って、一緒に考えてくれたことがすごくありがたかった。
私はまだよく分かっていないかもしれないけど、男女平等ってこういうことなのかな、と思った。
(もちろん、前回記事に登場した方の教授も、了承してくれてるので安心です。)
けれど来年度以降も、男女問わず何人も学生が来て、毎年発掘調査に出掛けることだろう。
願わくばこれらの備品が今後も運用され、改良され、男女問わず急な体調不良なった人の手助けになればいいなあ、と思う。
どの分野でも野外フィールドワークは過酷だけど、楽しさがきっとあるから。行かない理由のたった一つでも、消えてくれると嬉しい。
何で今更こんな後日談を、という話だけど、twitterで生理休暇の話が回ってきたから。
生理にまつわる問題は根が深いなあと思いつつ、昔こんなこと書いたなあと思い出し、改めて読み返して、あのコメントをくれた方にお礼が言いたくて書いた。
色々な人が色々なこと言うけれど、とりあえず今、少なくとも私が所属している研究室では、割と快適に過ごせているよ、という報告でした。
追記
またブクマが増えててびっくりした。
とはいえ、ほんのちょっと勇気を出しただけだから、大したことではないですよ。
あと、自分だけじゃなくて教授の理解があったからスムーズにいったと思う。
私の所属している研究室はとりわけ弱小なので、他の大学よりも教授ー学生間の仲が良い。
普段から良好な関係が築けてたから、こういう話もできたのかなと思う。人間関係的には人生で最高だと思ってる。学生生活をここで過ごせて本当に良かった。
それでも、「口で伝える」ことの大切さは身をもって知りました。
発掘調査に行かなければ、こういうことを考えなかったかもしれないし、学生のうちに良い経験ができたなあと思う。
基本ずぼらな自分が準備・運営できる範囲で考えたものなので、本当にシンプルなものだけどね!
自分が体調崩しやすいので、今後も何かに応用できるといいなあとは思う。生理に限らず、身体の悩みは人それぞれあるので。
まあ、弱小ゆえにこういうトイレ問題が浮上しているんですけどね。w
行政の発掘も何回か参加したけど、小さい現場でも簡易トイレは置いてくれる。
あまり他の大学の研究室のトイレ事情は聞かないけど、ちゃんと設置してくれるんじゃないだろうか。
とはいえ、他大学の女子学生と一緒に調査やったことないので、分かりません。
フィールドワーク系女子のみなさんがどうしてるのかは気になるところ。
理系の人の状況とかも聞いてみたいなあ。
これは思い出話だけど、自分が初めて調査に参加したときは、女子1人での参加だったので、結構心細かった(案の定、突発的に生理になってちょっと困った)。
泊まりがけの発掘だと、調査・研究に必要なものは教えてくれるけど、生活に必要なものは個人の裁量に任せることが多いし。
10代から、休み休みながらもずっと非商業PBC(なりきりチャット)をやっている
今は5年くらいの付き合いのPLさんがいる
PBCとはプレイバイチャットの略で、なりきりチャットと呼ばれることもある
なりきりチャットというと版権キャラの口調でおしゃべりするものを想像する人も多いだろうが
自分が参加してる界隈については、一人称視点交代式のオリジナル小説に近い
自分のキャラクターの視点から台詞と行動描写を行い、それを受けて相手がまた台詞と行動描写をする
最近は一回あたりのレスに台詞・行動描写・情景描写を組み込んで1000字を超えることもある
参加したことがないのでよくは知らない
非商業でも、商業と似たようなサービスを行っているサイトもたくさんあるんだが
私の利用してきたのは、管理人は基本世界観を決めてチャットルームを用意するだけで、
町のサイトなら公園やカフェの名前のチャットルームというかんじ
そこでであった人と、キャラクターとして会話して人間関係を築く
この頃は今より一回あたりのレスの文字数は少なかった、多くて300字くらいだろうか
しかし、この手のサイトは社会人になるとなかなか時間が確保しにくくなった
同時に界隈全体が縮小傾向で人に会いづらくなったため
これは、はじめから
「こういう世界観で、こういう人間関係という設定でチャットしてください」と人を募るタイプだ
また、幼稚園からの幼馴染みだろうがこの世で唯一無二の神だろうが、
お互いさえ了承していればどんな設定でも始められるのでキャラクターの幅が広がった
ここで今5年くらい続けている方とであい
ついでに文字数が1000字ちかくなりリレー小説化して今に至る
PBCには相性というもんがある
この人の文章なら無限に想像がわく、どんどん展開が思い浮かぶ、という人がいる
何年も二人でリレー小説続けられるような、相性のいい相手に出会えるのはひとえに運だ
このとき相手のPLさんに抱くのは恋愛感情でなく共同執筆者としての尊敬と感謝である
…そう、ここまでぼかしてきたが、私がやっているPBCでは、
PC同士が恋仲になってるのだ
恋仲になるしエロいこともするのだわりとがっつりと
エロい展開の時はエロい行動とエロい台詞を相変わらず1000字くらいかいてお互いにリレーしている
書いた通り、PLさん自身に対してエロい気持ちがあるわけではなく
私は自分がPBCをしていることを、知り合いの誰にも言えていない
なんでこんなこと書いたのかというと、
たとえば私が死んだら、5年かけて築いたこの人間関係は消え去ってしまうんだな、と思ったからだ
名前も知らないしどんな人かも知らない、キャラクターを通じてしか会話していない
けれども、何年も何年も文字をやり取りし続けてきたことによる絆みたいなものはひっそりと感じている
「エロ本ではない、一般向けの本だ」と言うのは無理筋でむしろ危険
https://anond.hatelabo.jp/20171122203401
コンビニエロ本はグレーゾーンで好き放題やってるみたいな内容の増田だけど、全然ちがう。コンビニ雑誌がズルして実質エロ本を売っているような、凄まじく偏った印象論に落としこんでいる。
まず、コンビニ雑誌のエロがそんなに好き放題やってるなら、全国の自治体が黙っていない。青少年保護育成条例が制定されているからだ。みんなここを疑問に思わないのだろうか?
成人マークなしで成人向けの内容を扱う書籍(つまり子供でも買える)があれば、自治体は不健全図書に指定し、書店の一般売り場やコンビニでの販売を止めさせることが出来る。(ちなみに各自治体による差はあるとはいえ、青年漫画のアイアムアヒーローや多重人格探偵サイコが不健全図書に指定されている県もある)
さらに、自治体から不健全指定のペナルティを食らうと、出版社には多大なデメリットがある。3回連続、または年5回不健全指定されると雑誌は休刊するしかなくなってしまうのだ。さらに年6回の不健全指定を食らった出版社は、都から不健全な出版社扱いされてしまう。そして自主規制団体からマークされ、内容にとやかく言われ出版社として自由な裁量がやりにくくなる。
ちなみに、出版社が自主的に成人マークを付けた場合、これらのペナルティは一切ないのだ。だからそもそも限界ギリギリを目指したチキンレースをしてるという認識が間違い。
こういう外部からの監督やチキンレースのデメリットを語らず、コンビニ雑誌の暴走を喧伝するのはおかしい。これだけ話題になっているコンビニ雑誌が自治体から不健全指定されていない、という事実を無視するべきではない。
表紙で全裸を描けない、修正がきつい、過激な描写は出来ない、不道徳な内容を描けない、、、これらの違いはエロが嫌いな人たちからすれば言い訳にしか見えないだろうが、実際はこういうものが区別の基準になっている。これが事実だ。日本は法治国家なので、法というルールに基づいて運営される。コンビニ雑誌の区分けに文句があるなら大元である自治体に言うべきなのだ。出版社だけの問題ではない。
これらのルールや監督体制を一切無視して、あくまで印象論で成人向けと並べた話をする増田は極めて不誠実な印象操作と言うしかない。
そして、コンビニ雑誌の内容が一般扱いされることに不満を覚える人たちは、一旦深呼吸して、自分が好きな漫画などがこうした無知な世間の目からどう見えるかも考えてみるべきだ。
成人向け以上に修正をしてもセックス描写が不健全指定されるなら、自分が読んでいる漫画はどうなるのか。
セックスそのものを目的にした漫画でなくとも、それを不健全だと指摘する連中は増えないだろうか。同性愛のセックス描写が全年齢で買えることに文句を言ってくる連中はいないだろうか。BLはそもそも成人向け販路が発達していなかったので、最近では有害図書指定される数が急増している。東京都の不健全指定では、今や6割がBLである。BLそのものを有害とバッシングしてくる連中が出てこないといえるだろうか。
それらが書店で隔離されることになる未来を、少しでも想像して欲しい。自分の好きな表現を守るためには、嫌いな表現を守る必要もあるのだ。
せっかく連続で伸びてくれたので、今回は皆さんにぜひ理解して欲しい公文書管理の問題について書きたいと思います。
前回、今国会で一番問題なのは、公文書管理で保存期間1年未満の行政文書の扱いだと書きました。
今週の国会でも、民進党の緒方林太郎議員、高井たかし議員、原口一博議員などが次々と公文書管理の問題を正面から質疑しましたが、
正直不満です。
4月7日の内閣委員会の質疑です。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&u_day=20170407
彼は、森友学園の問題での、財務省内での協議記録、面談記録などが破棄されたというが、パソコン上、サーバー上で削除したとしても、復元は可能なんだということを指摘して、その上で、復元した場合にそれが行政文書に当たるかどうかなどについて質問されました。
「パソコン上からも自動的に削除されるようなシステムになってございます」
発言を否定した上で、昔の紙ベースならともかく、今は全部電子的にやっているわけだから、保管上のコストは大きく下がっているので、能動的に削除する必要はないのではないか、と公文書管理法の改正が必要ではないかと述べていました。それに対して、麻生さんたち大臣や事務方がガイドラインの見直しをしようとしている、と言うにとどまっていました。
大いに不満です。
民進党は何回もこの公文書管理法の改正案は提出しているわけだから、ここに絡めてちゃんとアピールしてよ。改正案でも今回の問題は防げないだろうけど、移管、または廃棄の廃棄は削除すべきだ、とかいろいとあるでしょう。
その背景についてご説明します。興味のない方、もうこの問題についてちゃんとわかっている、という人は読まなくても結構です。
もともと日本の公文書管理は本当にひどく、諸外国に比べて、歴史に責任を持つという意識が極めて希薄だったのは有名な話で、福田康夫さんは若いときからアメリカに比べて、歴史的な文書がすぐに調べられないことを問題視していたそうで、官房長官時代に諮問機関を設けて、総理大臣になったときに、上川陽子さんを特命大臣にして、公文書管理法の準備をしました。しかし、公文書管理法の制定に熱心だった福田さんがやめると、当然ですがこの流れは停滞してしまいました。
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
非常に高潔な理想が書かれており、いい文章だと思います。実はこの法律は民主党政権時代に成立(失礼誤記、施行。成立は2009年3月、福田さんの呼びかけで福田さん、枝野さん、上川さん、逢坂誠二さん、西村智奈美さんらで修正協議して与野党一致して審査、成立した。)して、その中心人物は岡田克哉さんと枝野幸男さんだったのですが、彼ら本人が、震災対応の中で議事録未作成問題で痛い目にあったという点から、野党になった後も、議事録の作成を義務付ける項の追加を求める改正案は何度も出しています。もともと情報公開法ができたときに、官僚は大量の文書を捨てていたことが明らかになっていますし、今回の南スーダンの日報と同様に「不存在」を理由に公開しないよう、法律や意思決定の最終結果は出すけれども、議事録や協議記録、指示の履歴といったものは、私的なメモであるから開示しないという態度を官僚はずっと取っていたわけです。枝野さんを中心としたチームは公文書管理法案に第4条を加え、行政文書の作成を、経緯まで含めて追えるようにする義務を負わせていたのですが、官僚側は、議事録等の作成はそれでもやらなかったわけですね。ここは岡田さんや枝野さんが事後的に反省しながら追及されていましたが、政治的な指示で作成しなかった、というよりも、官僚側が彼らの習性として作成しなかったという面が大きいのではないかと個人的には思っています。
今回の森友問題における、理財局の協議記録、南スーダンのPKO活動の日報などは、意思決定までの過程をたどるための参考資料となるものです。これは日本の法律審議が事前審査が中心となっていることとも関連しておりますが、日本の官僚、政治家は、公文書とは「さまざまな協議、討論を経て出来上がった成果物」だと定義することで、裏にある指示系統や圧力の形跡を見えないようにすることを明らかに意図的に目論んでいるといわざるを得ないと思います。
ジャーナリストの布施祐仁さんのツイートを引用させていただきますが、
「保存期間1年未満」に指定すると、
①行政文書ファイル管理簿に登録しなくてよい=文書の存在を知られないで済む。
②内閣府の承認がいらず担当部署の裁量で廃棄できる。いつ廃棄したのか記録に残さなくてもよい=仮に存在を知られ開示請求があっても既に廃棄したことにできる。
のです!! pic.twitter.com/KeygHvadJc— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2017年3月27日
アメリカなどでは、大統領のメールや電話まで記録を残しているわけで、そこまでは言いませんが、私としては、国会の各委員会の理事会の協議議事録、各省内での指示伝達がわかるメール等の保持などの保存は当然必要だろうと考えます。今は政治家は大事なことは口で秘書官らを通じて口頭で指示することでできるだけ記録に残らないようにやっていますし、いざとなれば秘書がやった、官僚が忖度しただけだ、といって逃げるわけです。アメリカのような保存体制をいきなり作れとは申しませんが、少なくとも、1年未満などという、いつ捨ててもかまわないというまったく意味のない保存期間を設けている、行政文書管理規則を改正することをしないのは明らかに、問題の再発を防止する意図がないと言わざるを得ません。
今現在もほんの1,2年前に行われた集団的自衛権の解釈変更がどういう経緯で行われたかの追跡が、できないというザマが明らかになっています。この行政文書管理規則は、総理大臣の権限で変更させることができます。福田康夫さんの高潔な理想に比べて、現在の安倍さんの無責任さは筆舌に尽くしがたいものがあります。
余談ですが、佐川理財局長は確かに強気で自分の利己的な観点から見た時には頼もしい部下かもしれないですが、彼は全体の奉仕者としての意識が欠けていますし、彼個人の判断で、国民の代表たる国会議員の要請を「個別に職員に問い合わせたりすることは差し控えたい」とかいっているのは許しがたい行為だということは言っておきたいと思います。自動的に削除される発言にしても、言い訳を聞いても明らかに相手が誤解することを期待しており、彼個人の発言の真偽を確かめるだけに、何人もの議員が自分の質問時間を使って検証しています。役人が取っていい態度じゃない。もちろん、彼個人が事実を調べて、答弁してしまうと彼個人の将来はもうなくなるものだとしても残念だといわざるを得ないです。
さらに余談ですが、震災対応で議事録を作っていなかったことを散々批判してきた現与党が、議事録の作成の義務を追加する修正案に応じていないのは、どういうことなんでしょうね。面の皮が厚いんでしょうね。
2017年10月1日に、東北・みやぎ復興マラソンが開催されます。
2月22日にエントリーが開始され、被災地の復興を盛り上げたいという熱意を持ったランナー達が続々とエントリーしているようです。
しかしこれまで、復興の名目でランナーの善意につけ込み、杜撰な運営で参加者の生命を危険に晒した大会も残念ながらありました。
宮城県では「第1回いしのまき復興マラソン」が、給水不足や運営の不備で悲惨な大会になりました。
また参加者から「地獄絵図」「死の行軍」とまで言われた「ふじのくに新東名マラソン」も、復興支援の名目が冠されていました。
これらの大会の惨状は、今でもネットのレポートに詳細が残っています。
今回の復興マラソンは、上記のような大会と同じ轍を踏まないよう開催されて欲しいと願っていますが、残念ながら現時点でも幾つか問題点が見受けられます。
参加費13000円は、他の地方マラソンより遥かに高額で、大規模な都市型マラソンと同等かそれ以上です。
参加者の心理としては、高額な参加費を払うからには必ず素晴らしい大会が運営されると期待します。
有名な東京マラソンや、古都を巡る京都マラソンのような特別な大会以上の参加費を払うので、それ以上の体験ができると考える参加者も沢山いるでしょう。
「復興中だからお金がかかっても仕方がない」というのは開催者側の論理で、参加者全員がそのような認識を持つことはありえません。
また、この参加費設定が次の大会にどう影響を与えるのかも気になるところです。
今回の大会が成功裏に終わったとしたら、次回の参加費が減額される事はまずないでしょう。
今回の大会で何らかの不備(人材、物資、バスの不足など)があった場合は、それらを補うために次回の参加費がさらに高額になる可能性もあります。
「(高額だけど)折角だから復興のために一度参加してみよう」と考えているランナーは、果たして次回も参加するのでしょうか。
はっきり言って会場までのアクセスは劣悪です。土地勘のない方にはピンと来ないかも知れませんが、会場はかなりの僻地にあります。
ですので、大多数の方は車か、電車にシャトルバスを乗り継いで行くことになります。
車で行く場合は、必ず駐車料金を払わなければなりません。
家族や知り合いの送迎で行く事は禁止されています(知り合いが駐車料金を払っている場合は別ですが)。
周辺を通行する事が出来ないので、車で応援に行くこともできません(駐車料金を払っている場合は別ですが)。
その場合、電車とシャトルバスに参加者が集中することになりますが、果たして十分な数のシャトルバスは用意されるのでしょうか。
余程体力に自信のある猛者でない限り、フルマラソン参加後に長時間バスを待つ事は大変な苦痛です。
もし応援やボランティアの方にもバスを用意したら、相当数が必要になるでしょう。
遠方からお越しの方は、空路を利用するでしょうか。幸運な事に、他のどの駅よりも仙台空港が会場に一番近いようです。
そこから歩いて会場まで行けるので、飛行機が一番便利かもしれません(それでも会場まで数kmあるようですが)。
ちなみに空港に接続された鉄道駅は、当然会場に一番近い駅ですが、大会に参加されない一般の方の迷惑になるそうなので、使用禁止になっています。
公式サイトにコースを紹介する動画がアップされています。それを確認しますと、本当に何もない事がわかります。
被災地なので当然ですが、民家すらほとんどない直線道路を延々と走る事になります。
記録に拘るエリートランナーにはうってつけのコースかもしれませんが、さらに長時間走る事になる初心者ランナーにはどうでしょうか。
いつまでも同じ景色が続くコースをどこまで楽しめるでしょうか。
前述のアクセスの問題から沿道の声援も大して期待できないでしょう。
遮蔽物になりそうな建物も無く、直射日光を容赦無く浴びるかもしれません。
10月初旬は夏の暑さが残っている可能性があります(昨年10月1日の会場周辺(岩沼市)の最高気温は25度でした)。
沿岸を走るので浜風が厳しいかもしれません。コースは平坦かもしれませんが、初心者には厳しいものになるでしょう。
厳しい大会になった場合に重要なのがエイド、特に給水です。そしてもちろん、それを提供するスタッフ、ボランティアの数、質が問題になりがちです。
前述の大会でも給水の不足が大きな要因となり参加者の不満が爆発しました。
エントリー開始時点では公式HPにエイドの詳しい情報はありませんでした。
おそらく参加者の数(参加費の総額?)に応じてエイドの数や量を決定するのでしょう。
主催者としては収益を上げるためにギリギリの量だけ用意したいのでしょうが、給水は大会の成否を握る重要なポイントなので、出来れば手厚く用意してほしいものです。
特に初心者のランナーにはこまめな給水が不可欠です。今大会は制限時間が比較的緩いことから、初めてフルマラソンに参加してみようという方が沢山いるかもしれません。
また、コースの項目で言及した通り、沿道にはほとんど民家がないです。
沿道に民家が無いという事は、緊急事態にトイレを借りることもできないという事です。声援もそれだけ少ないでしょう。善意の私設エイドも期待できません。
十分な人材、設備、補給が無ければ、悲惨な大会になる可能性は大です。
上記のような問題が多々あっても「第1回の大会だから仕方がない」とする風潮があります。
「初めての大会だから勝手が分からなくて当たり前だ」、「(運営に不備があっても)初めての大会に参加したやつが悪い」と見做される場合があります。
これだけ各地でマラソン大会が開催されている昨今、その情報から学び、しっかり準備することは出来るはずです。
準備できないなら、開催できる段階に至っていないということです。
回を重ねるごとに改善されることもあるでしょう。しかし、初回からある程度の水準の大会を提供できないならば、大会を運営する資格はありません。
これがリーズナブルな参加費であれば「初回だから仕方がない」と思うかもしれませんが、高額な参加費を設定したからには言い訳はできません。
初回といえども、「高かろう、悪かろう」では全く話になりません。
http://www.goodbyebluethursday.com/entry/hospital
上記の記事は鬱憤まみれで見るに耐えない文章だが、たしかに平日診療、土日休業(半休業)の病院は多い。
日曜診療になったら多くの人は「我慢をして日曜に診療してもらう」ことを選ぶだろう。
特に平日は仕事をしている会社員。彼らの多くが「休日に病院へ行く」ことを選ぶはずだ。
「病気は自己管理が足りてない証拠」なんていう理屈が蔓延っている社会で休日診療が一般化してしまったらと考えると……。
ここまで書けば察しの良い方は気づくと思うが、平日に病院へ来ていた人の大半が土日に来ることになれば病院のシステムはパンクする。
もちろん、暇を持て余してるような小さな医院であれば土日診療という判断もあるだろうが(実際にあるし)、ごく一部に過ぎない。
病院というのは「人が来れば来るほどよい」という業種ではないのだ。
このセリフはいわゆる「売り言葉」というやつだろうが、本気で苦しむ患者を見捨てるつもりなら救急医療なんてものは存在しないはず。
人間が運営する以上完璧なシステムなど存在しないし、何処かに改善の余地があるのかもしれない。
しかし、人命を軽視し金を稼ぐために土日休業(半休業)という仕組みを維持しているというのは、どうにも考え難い。
ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど
簡単に言えば東京オリンピックで日本に来る外国人観光客相手にカジノで経済活性化みたいな
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき主務大臣の認定を受けた区域をいう。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
(国の責務)
ま~早い話が国が推進して国際的なカジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏な外人からは外国人実習生やら移民で搾取して金持ちの外人は観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代のネオリベ・エコノミー・モデルやねん!2020年は外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに!
つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして
主にギターの弾き語りで使われるコード譜というものがある。歌本とも呼ばれる。五線紙におたまじゃくしが泳いでいる楽譜ではなく、歌詞の上にCとかFとかF#m7とかのコード(和音)が書かれているものだ。これとギターが一本あれば、絶対音感やコード理論の知識がなくても、弾き語りができる。フォークソングが流行していた頃には、重宝されたのだろう。昔は流行っている曲のコード譜を載せた雑誌が毎月出版されていた。「月刊歌謡曲」(ゲッカヨ)をはじめ「ソングコンング」「歌BON」などがあった。今はすべて休刊している。月刊誌ではなく歌手別や年間ヒット曲を集めた書籍としての歌本は今でも残っているようだ。
これらの出版物は、電子書籍に移行することはなく、今ではウェブで無料で見れるものとなった。速報性や検索性に加えて、カポタストを使った場合の転調に対応できる点も有利なのだろう。
代表的なサイトがJ-Total Musicだ。2002年から続く老舗である。
他に楽器.me、ChordWiki、U-フレットなどがある。
同様のサイトにコードスケッチ(ttps://chordsketch.com/)がある。U-フレットと見比べてみると、新着にまったく同じ曲が並び、コード進行も一致する。
楽譜.me(ttp://gakufu.me/)というサイトがある。「当サイトはディープラーニングによる楽曲分析を行うための実験サイトです。」と書かれているが、生成方法は謎でコード進行は正しいものとは思えない。サイト名は楽器.meとの誤認を狙っているのだろう。
これら二つのサイトは、Google AdSenseのIDが一致(ca-pub-9885680373061782)する。
コード譜は、耳コピにより作成される。コードを聴き分けて書き起こすのだ。そしてその解釈は一意ではない。
例えば長渕剛の「乾杯」のような元々ギターだけで弾き語られる曲であってもそうだ。
http://music.j-total.net/data/021na/001_nagabuchi_tsuyoshi/005.html
http://gakufu.gakki.me/m/data/DT08823.html
https://ja.chordwiki.org/wiki/%E4%B9%BE%E6%9D%AF
http://www.ufret.jp/song.php?data=943
イントロや「君に幸せあれ!」の部分が異なる。採譜者の耳や感性によって変わるのだ。初心者が弾きやすいコードが選ばれることもある。
歌詞には著作権があるが、JASRACをはじめとした管理団体に委託されていて、利用するのは容易だ。そしてコード進行には著作権は適用されないというのが定説だ。料理のレシピと同じである。パクリOKなのだ。
コードの採譜には能力と労力が必要であり、無償ではない。昔は紙の本の売上で制作費を賄っていたが、今はネット広告収入で運営されるものとなった。違法でないからといって、他人の成果を横取りして利益を得ることは認められるものではない。
カラオケが広く行き渡りDTM環境が充実する現在でも、手軽で自由度が高くシンガーソングライターへの入り口でもあるギター弾き語りの愛好家は多い。この文化が廃れないことを望む。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
http://bylines.news.yahoo.co.jp/bradymikako/20150226-00043362/
日本のことかと思った。増田の住む中核市周辺では、ここの所フットサルコートとそれに付随するスクールがものすごい勢いで増えている。
経済力のある保護者達は公文式や語学教室と同列に各スクールの育成について熱心に情報交換を行い、4種(小学生)強豪チームのあの子はどこのスクールだったとか、今3種(中学生)Jリーグジュニアユースにはあのチームから行っただの育成シーンにおいては、かなりマニアックな展開を呈している。
昔ながらの小学校に1つずつあった少年団チームは、各スクールで運営されるNPO法人格のクラブチームやその市の最強チームに、主だった選手たちが集まるので今や複数の小学校区で1つのチームをなんとか維持し、ようよう8人制にエントリーできるかどうかくらいの縮小や、チーム統合でしのいでいる状況。JFAを頂点とする協会組織は、くまなく草の根にも広がっていてこれは功績だと思うのだが、市内の各チーム指導者も割と細かく情報交換や指導技術の研鑽を行っている。
しかしだ、少年団チームには、専任の指導者を置けるところがほぼ無い。月5千円以下の会費で細々やってるチームの財政的な理由が大きいのだ。当たり前のことだが、「増田のお父さん」達が集まって細々運営してるチームだから。いわんや、指導の内容も、よほどアツい、競技経験のあるコーチが在籍しない限り推して知るべしの内容。週末や祝日の日中。大会や対外試合が入れば、練習はお休み。
一方で強豪チームや、NPOクラブはそれなりのコストをかけながら、競技経験のある人材を確保し、平日の日中、夜間を練習時間に宛て、休日は地方遠征など充実した育成内容。同じ年の子どもで、こんなに違うのかと愕然とさせられたこともしばしば。もちろん、それなりの技術を持っていなければ試合にも出られない選手層の厚さがあるので、それなりのスクールに通わせられる世帯収入と可処分所得のあるご家庭がそこに行ける資格を持てる。選手本人の気持ちや、持って生まれた才能、たゆまない努力、これを大切にできる環境と言う意味を含めて。
レベルの高いサッカーをするチームにはより選手が集まる。スタメンを確保するために、スクールに通って更に技術を高めないと。日本代表に、プレミアへ。リーガへ。子どもが描く夢のために、経済力のある保護者たちは力の限り応援する。否定しない。どんどんやってくれ。指導者もホント良い人ばかりで羨ましい。オレもワールドカップを掲げる日本(男子)を見たい!!
さて、増田の子が所属する少年団も、いよいよ学年で1チーム作るのが厳しく最近は2学年合同で毎週活動している。こちらは、以下のご家庭からの選手で構成されている。基本的には、競技レベルでの選手育成までは考えていない。
①→身体機能発達を促したい(ダイエット、足が遅い、全身運動etc)
④→よく分かっていないけど、地元のサッカーチームで一番近かった
まさに玉石混淆。ここがお父さんコーチの楽しみ、楽しさではあるのだけど。
ここにサッカーというスポーツの面白さを伝える醍醐味があるわけで、だからハマってるんだけど。しかし、ごくたまに、1学年に1人か2人は「玉」が。当然のように高学年時には上記のクラブチームへステップアップしていくわけだけど、ここでもワーキングクラスかそうでないかで展開が違う。
(小さなローカル大会や、フットサル大会なら、可能性くらいはある)
さっきの、①~③に該当するご家庭の選手たち、勝てないけど上手くはなれないかも知れないけど、楽しそうに通ってきてくれてる。この子たちは日本代表にはなれないと思う。10年後、20年後にまたチームの父親コーチに戻ってきてくれるくらいが良いトコだろう。それですらたぶん、「良かった例」。
混雑するターミナル駅の夜。某Jリーグ下部組織のバッグを背負った高学年の選手たちがくたびれた大人の列を無視してかきわけバスに乗り込む。大人たちも、もうこのチームの選手たちの振る舞いには諦めて声もかけない。それとも、おらが街のJチームを応援する気持ちなのかな?そのわりには視線は冷たいけど。彼らは座席を確保して、周囲を無視したような振る舞いで過ごしている。そうだね、あんたたち勝ち組だもんね、将来のJリーガー、日本代表だもんね。特別扱いは当たり前だよね。嘆息。
自分が一時的に我慢してでも会社に利することが、結局長い目で見て自分の利になるとしても、それは会社に搾取されてることになるから社畜。
社員教育で投資してもらって、会社の金で資格をとって、実力がついたところで慰留を無視して転職して一人前の社会人。その時辞めた会社を罵倒するエントリを書いたら有能な社会人。
会社に恩義を感じようものならブラック社会に貢献する社会悪ではてなーにあったら殺されても文句は言えない。
殺したはてなーは賞賛され名誉互助会(古参により運営されるなぜか互助会にならない互助会(証拠として「最初に私がブクマしますのであとは流れでお願いします」というメーリングリスト(LINEをインストールしていると情報漏洩剤で殺されるので)が発見されている。)入りし年間500ブクマが約束される。