2019-01-23

anond:20190120173344

まず、大学運営国立研究所運営との法的位置付けを見てみたいと思います

日本法律における大学位置はまず、憲法23条の「学問の自由はこれを保証する」に関連した過去裁判所判例から大学民主的運営されることが強く望まれるというのが現在法曹界見解としては主流だと私は考えます

一方、国立研究所の法的位置はと言いますと、例えば環境研究所環境省の管轄下にありまして、大学場合のように直接、憲法条項により規定されている部分は私の知っている限りでは存在していません。つまり国立研究所運営民主的要件は必ずしも担保されていないのかもしれないと思います

記事への反応 -
  • 1.当人にしかわからないこと 2.指導教授ならわかること。 3.近くの研究者ならわかること。 4.遠目の研究者でもわかるが素人にはまだわからないこと。 5.素人にもわかるこ...

    • 研究者として苦労していらっしゃるのでしょうか。 いまの研究評価の流れの背景には(シカゴ大学発の)ネオリベラリズムの政治的圧力が強力に作用していると思います。

      • うん。わかってます。私もネオリベラリズムは大嫌いです。 更にあれはただ予算削減だけの手段にしか使われてませんから。 むろん、基本的な金すら賄えないような今の状態は良いとは...

        • 大学だけの裁量では、それこそ縁故だけになってしまいます。更に、大学内に割り振ったとしても奪い合いです。ですが、大学なんて様々な研究者が入り交じるのです。 でも理研とか...

          • 大学内予算を否定してません。 だから、「各フェーズそれぞれ全部」増やす必要があるんですよ。 大学内で調整する小さい額の予算も必要です。 革新的研究ははじめはみんな醜いアヒ...

            • まず、大学運営と国立研究所の運営との法的位置付けを見てみたいと思います。 日本の法律における大学の位置はまず、憲法23条の「学問の自由はこれを保証する」に関連した過去の...

            • 「ポスドク一万人計画」が諸悪の根源だ…

    • その5つのレイヤーで考えるのって物凄く大事だと思う。で、文科省はそれを意識して制度設計しようとしてるみたいだけど、部分部分で見ると変えられることと変えられないことが出て...

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