2018-08-09

2002年 リンク許可問題日弁連は「あまり深く考えていなかった」

日弁連が「リンク」の方針を転換 ネット掲示板での反発に

2002年06月17日 18時51分更新

https://ascii.jp/elem/000/000/331/331641/

日弁連1996年9月ウェブサイトを開設している。その中に掲げられているサイト使用条件で、同会はリンク許可条件として「下記事項を承認し遵守していただくことを条件とします」とし、(1)リンクサイトURL管理者の住所、氏名、電話番号メールアドレス日弁連に事前に報告すること(2)リンクサイトに対する第三者から損害賠償、苦情その他いかなる請求についても、日本弁護士連合会責任を負わない(3)公序良俗に反するもの法律などに違反違反するおそれがある内容を含むもの、その他日弁連不適切判断したものについてはリンクを断る――などを条件として掲げていた。

リンク許可問題日弁連は「あまり深く考えていなかった」

2002年07月02日 14時30分更新

https://ascii.jp/elem/000/000/331/331957/

この問題は、日弁連ウェブサイトリンク許可条件として、リンクサイト管理者実名電話番号を同会に事前報告することや、「日弁連不適切判断したもの」へのリンクを断るなど、きわめて厳しい内容を掲げていたものだ。これに対してネット掲示板などを中心に「リンク制限表現の自由侵害ではないか」といった批判が集中。日弁連6月13日ウェブサイト上の使用条件の文章を「当HPへのリンクは、原則として自由です」と改め、実名電話番号などの要求撤回していた。

リンク自由」は、古くて新しい問題だ。他のサイトからリンクを張ることはいわゆる「参照」の範囲内で、著作権侵害には当たらないと考える専門家は多い。リンクをたどる場合ユーザーが直接リンク先へのアクセスをたどっているのであり、コピーされたコンテンツを見ているわけではないからだ。またリンク先のウェブサイトはもともと公開されているもので、「リンクを張られることを快く思わないのであれば、そもそもWWW上にコンテンツを公開すべきではない」と指摘する専門家もいる。

昔、このような話題があったらしい。

インターネットで全世界に公開した情報原則自由利用だと思うが。

一体なんの権利があって、厳しいリンク条件をつけていたのか。

(2)のリンクサイトに対する第三者から損害賠償等に対して責任は負えないという部分はまっとうである

マルチ商法まがいのとある業者ウェブサイト上で、自社の合法性を証明するため、同会のウェブ上の文書引用する形でリンクを張っていた。これにどう対応するか。インターネットに詳しい弁護士にも相談するなどした結果、リンク許可条件を掲示した方がよいのでは、という結論になったという。各地の弁護士会のウェブサイトを参考にし、その中でももっとも厳しい内容となっていた第一東京弁護士会のものを流用。

きっかけはこれだったそうだ。

しかしどうにも違和感がある。

マルチ商法まがいの事をするような悪徳業者が、法的な根拠のないリンク条件を守るのだろうか。

それに相手悪徳業者であっても法律を正しく語る権利はあるはずである。もちろん法律を歪曲解釈してはいけない。そこはリンク問題とは別ではないか

仮に、法律が悪くそれを悪徳業者引用して欲しくないならそれは法律が悪いのであって、法律改正すべきではないだろうか。もちろんそのような政治活動日弁連業務とは見なし難いとは思うが。

東北大の後藤助教授によると次の通りらしい。

私見によれば、リンクからんで起きるトラブルの大部分は、リンクのものではなく、リンク周辺の文章表現などに起因する。

これを見るとやはり、厳しいリンク許可条件はずれているように感じる。

  • むしろ、リンクを張られる側がリンクを禁止したり、制約したりしようとすることこそ、リンクを張ろうとする人の表現の自由を侵す可能性がある 20年前の日弁連は、リンクの自由の...

    • 法律で設立された民間の審査機関で、公益法人でもない団体は 守秘義務があって文書開示もしないから 本来の業務をしなくてもバレないうえメディアもスルーしている (損保料率算出...

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