2024-06-18

弁護士法(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止

七十三条 何人も、他人権利を譲り受けて、訴訟調停和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

弁護士であっても、損害保険会社契約をしないで、権利勝手に譲り受けて、被害者ステルスイジメをしたらあかんのやで?

とはいえ日本弁護士連合会がそういう判断したことはないんだからステルス工作員弁護士があちこちにいるわ

  • メディアは報道力をあえて使わないことで様々な不公平の片棒を担ぐ いい加減な医療、保険金値切りすぎ、司法の不平等、賃金不払い、女性被害エトセトラ セックス産業以外に、真っ当...

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