弁護士法(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
弁護士法(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
弁護士であっても、損害保険会社と契約をしないで、権利を勝手に譲り受けて、被害者にステルスイジメをしたらあかんのやで?
とはいえ、日本弁護士連合会がそういう判断をしたことはないんだから、ステルス工作員弁護士があちこちにいるわ
Permalink | 記事への反応(1) | 13:58
ツイートシェア
メディアは報道力をあえて使わないことで様々な不公平の片棒を担ぐ いい加減な医療、保険金値切りすぎ、司法の不平等、賃金不払い、女性被害エトセトラ セックス産業以外に、真っ当...