はてなキーワード: 遂行とは
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
RPGの戦闘のおやくそくをうまく説明するための公理系を考えてみました。
分かりやすい例として、随所でファイナルファンタジーをサンプルに挙げてます。
などが挙げられる。
生身の人間がコックピットでロボットを操縦しているような場合は、操縦者とロボットを一括りにして一つの生命体として取り扱う事もできる。
それぞれの生命体が持っている、戦闘行動を遂行するために必要なエネルギーのこと。
生命力は実数で表される。後述の「アンデッド」のように、負の生命力を持つ生命体の存在もありうる。以降の説明で「生命力」という言葉が出てきたら、数直線上のとある一点を表しているものと想像して欲しい。
通常の生物は代謝や呼吸によって生命力を維持するが、戦闘ロボットなどは電力・燃料などが生命力の源であると考えることが出来る。
生命力は、正(アンデッド以外)および負(アンデッド)の値を取りうるが、HPはその絶対値として表されるため、常に正の値となる。
運動エネルギー(物理攻撃)・熱エネルギー・電気エネルギー・化学反応(毒などのステータス異常攻撃)等の影響で生命力が削られて、HP(生命力の絶対値)が減少すること。
生命体に対して斬撃など何らかの攻撃を当てた場合、それが通常の生物であってもアンデッドでもダメージを与えることに変わりはないが、それは絶対値に対して影響を及ぼしているため。
生命体が、自身の生命力を失って戦闘行動を遂行できなくなった状態。
ダメージを受けて生命力が推移した結果、生命力が数直線上の原点(0)に一致するか、または原点を通過した(プラスからマイナス、あるいはマイナスからプラスに移動した) 際に成立する。
アンデッドは負の生命力を持つため、これらの効果はダメージとなる。
(タクティクスオウガの「マーシーレイン」のように、アンデッド・人間両方のHPを回復できる魔法も存在するが、これは「負→正の遷移」ではなく「生命力の絶対値を上昇させる」現象とみなすことができる)
上記とは逆に、生命力を正から負の方向に推移させる効果を持つ。そのため通常の生命体にとってはダメージだがアンデッドにとっては回復手段となる。
対象の生命力を、「その生命体の最大HP」の量だけ、正から負の方向に推移させる効果を持つ。
そのため通常の生命体にとっては「即死」という効果として現れるが、アンデッドにとってはHP全快という結果になる。
正の生命力を持つ生命体に対して、生命力を「マイナス1」だけ掛け算する効果を持つ。
これは数直線上を移動するのではなく、原点を軸として180度回転するという演算になる。
原点を通過するわけではないので戦闘不能扱いにはならず、自身のHP(=生命力の絶対値)もそのままとなる。
対象の生命力を正から負の方向に推移させ、その結果生じたダメージの量だけ自身のHPを増加させる行為。
アンデッドに対して行使した場合、生命力が正から負に推移することで発生するダメージ量は負の値となるので、自身のHP増加量も負の値となる。(つまり自分がダメージを受けて相手が回復する)
もしも複素数の生命力を持つ生命体が存在するとしたら、どんな現象が発生しうるか?
人から学ぶといえば聞こえは良いが、あまり意味が無いと感じることがある。
同じ業界でそれなりに長く働いていれば、仕事にも慣れてきてまあ無難にこなせるようになる。
あまり明示的に言われるわけではないが、人と組んで仕事をする場合にはタスクを遂行するだけではなく、チームになった人にノウハウを渡すことを期待されていると感じることがある。
それ自体嫌なわけではないが、おれは教育に関する何らかのメソッドを体系立てて学んだわけではないので、具体的な手法ややり口を渡すことは出来ても、本当に重要な"何か"を渡せていないと感じる。
だが、上やチームの人たちは具体的な手法ややり口が伝われば、それでよいと考えて満足しているようだ。
おれの感覚としては本当に重要な要素を渡せていないという気持ち悪さが付きまとう。
具体的な手法ややり口というのは、基本的におれに最適化されており、他人にはそのまま適用は出来ない。
他人がそれらを再利用しようとした場合、その人が「この抽象度なら自分の状況にあてはめて再利用できる」と思うところまで抽象化していく必要がある。ところが、その過程で多くの人が誤った抽象化/再利用を行っているように見える。「そこまで抽象化したらゼロベースと変わんないよね」とか「そこは抽象度を上げないと適切に当てはまらないのにムリクリあてはめてる」といった状況が目について、非常に気持ちが悪い。
そもそも抽象化できない程に荒い粒度でしか物事をとらえられていない人もいるが、それは論外として。
じゃあ、適切な抽象度で伝えれば良いじゃなーい。って話だが、残念なことにおれにそんな能力は無い。
その人が今後遭遇するであろう状況を予想して最も適切な抽象度で伝える。コアな要素は何かを伝える。それをどのように当てはめるか、どのように再利用するかを、その人が受け入れやすい例を挙げて伝える。
そんなことが出来るならおれは本を書いて一発当ててると思う。
はてブでポツダム宣言の現代語訳が話題になっていた。だが、外務省による文語訳が、現代語訳者により「この文章を理解できる日本人が何人いるか?」と揶揄されていたり、ブコメでも「いい加減なカタカナ混じりの変な訳」などとDISられていたりして気になった。そこで、文語訳の仮名遣い、送り仮名、句読法、一部の漢字を現代風に改めてみた。文法はそのままだが、普通に読んで理解できる文章になったと思う。
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html
米、英、支、三国宣言
1、我ら合衆国大統領、中華民国政府主席および「グレート・ブリテン」国総理大臣は、我らの数億の国民を代表し、協議の上、日本国に対し、今次の戦争を終結するの機会を与うることに意見一致せり。
2、合衆国、英帝国および中華民国の、巨大なる陸海空軍は、西方より自国の陸軍および空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し、最後的打撃を加うるの態勢を整えたり。右軍事力は、日本国が抵抗を終止するに至るまで、同国に対し、戦争を遂行するの一切の連合国の決意により支持せられ、かつ鼓舞せられ居るものなり。
3、決起せる世界の自由なる人民の力に対する、「ドイツ」国の無益かつ無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を、極めて明白に示すものなり。現在、日本国に対し集結しつつある力は、抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合において、全「ドイツ」国人民の土地、産業および生活様式を、必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し、計り知れざるほど、さらに強大なるものなり。我らの決意に支持せらるる、我らの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全なる壊滅を意味すべく、また同様、必然的に、日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。
4、無分別なる打算により、日本帝国を滅亡の淵に陥れたる、わがままなる軍国主義的助言者により、日本国が引き続き統御せらるべきか、または理性の経路を日本国が踏むべきかを、日本国が決意すべき時期は到来せり。
5、我らの条件は左のごとし
我らは、右条件より離脱することなかるべし。右に代わる条件存在せず。我らは遅延を認むるを得ず。
6、我らは、無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至るまでは、平和、安全および正義の新秩序が、生じ得ざることを主張するものなるをもって、日本国国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力および勢力は、永久に除去せられざるべからず。
7、右のごとき新秩序が建設せられ、かつ日本国の戦争遂行力が破砕せられたることの確証あるに至るまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、我らの、ここに指示する、基本的目的の達成を確保するため、占領せらるべし。
8、「カイロ」宣言の条項は、履行せらるべく、また日本国の主権は、本州、北海道、九州および四国、ならびに我らの決定する諸小島に局限せらるべし。
9、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。
10、我らは日本人を民族として奴隷とせんとし、または国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものにあらざるも、我らの捕虜を虐待せる者を含む、一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰、加えらるべし。日本国政府は、日本国国民の間における、民主主義的傾向の復活強化に対する、一切の障害を除去すべし。言論、宗教および思想の自由、ならびに基本的人権の尊重は、確立せらるべし。
11、日本国は、その経済を支持し、かつ公正なる実物賠償の取り立てを可能ならしむるがごとき産業を、維持することを許さるべし。ただし、日本国をして戦争のため、再軍備をなすことを、得しむるがごとき産業は、この限りにあらず。右目的のため、原料の入手(その支配とは、これを区別す)を許可さるべし。日本国は、将来、世界貿易関係への参加を許さるべし。
12、前記、諸目的が達成せられ、かつ日本国国民の自由に表明せる意志に従い、平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立せらるるにおいては、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収せらるべし。
13、我らは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意に付き、適当かつ十分なる保証を提供せんことを、同政府に対し要求す。右以外の日本国の選択は、迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす。
なんか色々と疑問を感じる。
この動画では、有名なドローン少年が有楽町で、飛べないドローンのカメラ機能を使って、ネット配信中に
警察に囲まれたあげく強制的に連行されている場面の一部始終が確認できる。
https://www.youtube.com/watch?v=GIeJcIovzmo
警察が途中でしきりに「危ないからカメラをしまえ」と言っているが、
もしカメラをしまったら、その瞬間に、もっと強引に連行されていたのではないかと思い、恐怖すら感じる。
違うのかな?理由がわかる人は教えて欲しい。
まさか本当に危ないと思っているわけないよね?
一番気持ち悪いのは警察がここまで必死になる理由がよくわからない点。
これは無いよね?
確かに落ちて来たら痛いかもしれないけど、このドローンは大きさの割りには軽いし、羽も小さいから
よほどピンポイントで思いっきり目に刺さったりしない限りは、ほとんど問題ないと思う。
そもそも飛ばせないと説明しているし実際にプロペラを取ってて飛ばしたくても飛ばせない状態なのは見ればわかるはずだ。
これも微妙。
そもそも飛ばせないし、万が一どこかで飛ばされて、それが最悪の形になったとしても、
それはこの少年が悪いのであって、警察の面目がそこまでつぶれるとは思えない。
彼のドローンはみんな知ってるから何かあったらすぐに逮捕できるし。
これも違う気がする。
身分を明らかにしている時点で、そこまで警戒する必要は無いよね?
「なぜあんなに危険そうな人物をちゃんとマークしてなかったんだ!」と非難されるのが嫌とか?
ナイフなどを所持していて、誰かを刺しでもしたら「なんで職質してたのに、解放してるんだ!」と言われるのが嫌とか?
でも、やっぱりこれも無いと思う。
むしろ何か事件が起きたら「いや職質したけど任意だからと拒否されました。我々にはもっと力が必要です」と主張して
警察の権限を高める方向に世論を動かせるきっかけになるのでは?
こんなしょうもない理由で?とも思うけど、これが一番ありそう。
つまり「任意ですよね?拒否します」と言われて、そのまま解放したら警察の面目がつぶれると思っているのではないか。
この少年に危険はほとんど無いのは理解しているけど、そんな事はどうでも良くて、とにかく捕まえたいのでは?
反抗的な態度を生中継している時点で、もう何がなんでも捕まえて、警察の力を見せつけないと気が済まないのではないか?
とくに、羽を取ったドローンでわざわざ撮影しているので、それを警察に対する挑戦だと受け取った可能性が高そうに思える。
警察に反抗する奴は、違法性が無くても問答無用で攻撃する、という態度に見えるのだが、違うだろうか?
どのケースでも私服警官(?)が何かをする前にすぐに声をかけている時点で、この少年は警察に完全にマークされているのは確実なのだが、
警察がそこまでする理由がイマイチはっきりしない。官憲にたてつく奴は全力でつぶすというメッセージだと考えるのが一番腑に落ちてしまう。
いずれにしても、現場の警官は上の命令にただ従ってるだけで、彼を捕まえなきゃいけない理由はよく分かっていないのではないかと思う。
そうじゃないと、あれだけの数の警官がお互いに相談もせず悩みもせずに、ただ粛々と職務を遂行している理由がわからない。
この少年は一目見て危険だとわかるタイプでは無いし、生中継してるならむしろ危険性は少ないはずで、絶対に捕まえなきゃいけない理由はないと思う。
微妙なラインなのに、全員が何の迷いもなく粛々と職務を遂行しているのは、すごく違和感がある。
それと面白いのは皇居の近くで捕まった時もそうだったが、パトカーに乗せられた瞬間から警察が無反応になる点。
路上では色々と質問したりして賑やかなのに、パトカーに乗った瞬間から態度がコロっと変わるのはなぜ?
他人には「ちゃんと答えなさい!」と高圧的な態度なのに、自分たちは答えないって、どうも納得がいかない。
あと「なぜ強制的に保護したのか?」という問いには絶対に答えないんだけど、これって本当に大丈夫なんだろうか?
法的には完全にアウトだよね?
などなど、とにかく色々と疑問が多過ぎる。
法治国家って言ってるのは単なる建前なんだなーと、つくづく感じる。
一方で、この少年というか、生配信というものにも問題が多いと思う。
配信者は多くのビューを獲得するために出来るだけ過激な映像を撮ろうとする。
この少年も、建前では「江戸城から見える景色が知りたい」などと言っているが、
本音は警察などとトラブルになった方が美味しいと思ってるよね?
トラブルになる事がわかってないとは思えない。彼はそこまで馬鹿じゃないと思う。
普通の人だったらビビってしまうような場面も彼らにすれば美味しい場面なので、
恐怖心より功名心の方が勝ち、結果として勇気のある人に見えてしまう。
うらやまけしからんので、この仕組みを広く知らしめて、効力を無くしたい。
元増田の出身校の体制がどうなっているかは判らないけれど、小学校の移動教室は何校かで体験したので、参考までに書きたいと思う。
移動教室や修学旅行で、先生たちが酒盛りをしているというのは昔のイメージだったりする。消灯後も忙しいのだ。
小学校の場合、消灯は21時頃であることが多いと思うが、教員はその後フリーになるわけではない。
まず、消灯直前までに、寝る前の服薬が必要な子に頓服済みか確認する。夜尿癖のある子を、トイレに行かせる。
消灯後は、大多数が寝静まるまでは廊下に居り、男子が女子の部屋に忍び込むのを邪魔したりする(悪く思わないでほしい。現に「15歳の母」のような事案は存在するのだ。避妊具でも発見した日には厳戒態勢である。「避妊するだけマシ」という論理性は危機管理には通用しないし、「小学生だから」と甘く見ると大やけどをすることを教員は痛いほど分かっている)。
それと平行して、風呂を済ませる教員もいる。宿の風呂が深夜まで使えるならば良いのだが、23時までだったりすると、主任の先生は風呂を諦めることもある。部屋にシャワーがあれば最高である。また、イベントの担当などの小規模な打ち合わせを行ったりする。
その後、22時~23時あたりで、一度、全体ミーティングを行う。20~30分ほどのことが多かったように思う。実踏で確認はしていても、いざ児童を引率すると、思わぬ問題が発生したりする。見学先やバス移動時のサービスエリア、鉄道利用時の駅などで、居合わせたお客さんから苦情を頂くこともある。その場合は翌日に同じことが起きないよう検討しておく。また、翌日の注意点も共有し合う。タイトなスケジュールだったり、自由行動やオリエンテーリング等で迷子になりやすい場所を確認したりする。
……とはならない。
23時半~0時を目途に、夜尿の心配のある子を起こしてトイレに行かせたり、喘息発作の起きやすい子の様子をみたりする。体調不良の子が居れば、その子の様子も確認する(これは基本的には養護教諭マターだったりするけれど、担任も度々様子を見に行くだろう。性悪説で考えても、子供の信頼を得られなければ、仕事がしにくくなるのは目に見えている。ここで手を抜くのは損である)。
そして、自分のための支度をして、仮眠となる。そう、たいていは仮眠なのだ。不寝番の時間が来るまでの。
もし幸運にも不寝番をせずに済んだとしても、6時には児童が起床するので、その前に起きなければならない。寝れて5時間強だろう。帰りの電車やバスで教員が寝ていても、そっとしておいてあげて欲しい。移動教室や修学旅行は、何より睡眠不足との戦いなのだ。
なお、場合によっては2時ごろにも夜尿の心配のある子を起こしたり、喘息の子に吸入させたりする。この場合は担任でなく、不寝番の教員が代行する事も多い。
世間の目が厳しい平成20年代にもなって酒盛りをする文化が残っている学校は少なくなっているのではないだろうか。校長がカップラーメン位は差し入れをしてくれているかもしれないが、酒盛りをする勇気も元気も無いように思う(ただ、小学校教諭は体力自慢も多いので元気な教員は居るかもしれない)。中高の部活の遠征で、保護者も同伴するような場合は勝手が違う可能性もある。
「夜中すぎ」が何時かは判らないが、全体ミーティングに重なっていれば、そのミーティングを行う部屋によっては、教員が認知できなかった可能性はある。
なお、ミーティングの内容は、円滑なスケジュールの遂行の為の確認と、トラブルの未然防止がメインである。事故や喧嘩が起きるのが、教員は何よりも怖い。仮に、教員が責任感や正義感を持ち合わせていないとしても、である。トラブルが起きれば、教員は眠れないし、修学旅行後も後々まで尾を引く問題になる。児童が怪我をすれば最悪の場合は刑法犯、業務上過失致死傷に問われるのだ。正義感の無い教員が居るかどうかはここでは論じないが、正義感が無い教員が居ると仮定しても、DQNの襲撃や火遊びによる失火などは最大のリスクの1つであり、放置するのは教員集団の行動原理としてはあり得ない(個々としては不合理な判断をする者も居るだろうが、複数の教員がそのような不合理な判断をするとは思えない)。
結論を言おう。
元増田の件では、教員が酔っぱらいを認知していなかったか、認知はしたが対策をしつつ事を荒立てない選択をしたと考えるのが自然である。
前述したように、ミーティングと重なった場合、ミーティングの場所によっては教員が酔っぱらいを認知していなかった可能性がある。
もしその状況を教員が認知したら、教員自身のリスクを考えても、必ず何らかの行動を起こしているはずである。
認知していたとすると、たとえば、直接対峙せずフロントに連絡したり、児童に危害が起きないように注意深く見守るなどの対策をしていたことが考えられる。また、教員がおだかやに「お願い」を申し出て、酔っぱらいが素直に聞き入れてくれた可能性もある。
元増田の証言にあるように朝にスルーしたのは、「児童も寝ている時間であり、気付いてないだろうから、わざわざ言って不安にさせるのはよくない」という教育的判断が働いたのではないだろうか。まさに「寝た子を起こすな」の理論であるが、教員が、児童は寝ていたはずと思っていたのなら、ストーリーとしてあり得るのではないか。小学生は案外早く寝落ちするものである、という経験則が教員にはある。
実際は増田らが起きていたわけで、教員が本当にこのような判断をしていたのなら、これは結果論ながら教員サイドの判断ミスと言えるだろう。
教員サイドのポジショントークに見えるかもしれない。しかし、失火の可能性すらある状態を認知したら、怖いから放置するという判断はできない。むしろ、放置のほうが怖い。いかなごを校庭で焼くという明らかにネタの予告でさえ、万が一を考えて職員会議と警備強化を行うのだ。放置するのは不合理である。
主 文
1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件の再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。
理 由
弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後の宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親や義母,子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分の尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから,再審を請求するというものである。
本件に対する平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母を殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである。被告人に対する義母の言動には,結婚前後のことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難を理不尽に被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情で義母を殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手なものである。各殺害の態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的な犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬことである。以上の事情を踏まえると,被告人が義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人に前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人が反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に本事件発生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥な感情を表現するサインを漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥な情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊なサイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から,社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサインが蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男,義母を殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察が犯罪と認識しない卑怯な手段により正常な人間を誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母,長男らの社会的人間としての裏切りや非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体を破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織も形骸化していて,被告人が正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察が理解せず,自分を死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家が機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間の流行に任せて土着的な卑猥な情念を生成し,当時の警察が犯罪と理解しないような卑猥な感情のサインの表現手法によってあらゆる犯罪を遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しかも被告人は3名もの人間を殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人が殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家が機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男,義母を統制できなかった責任を無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間的嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人を無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のした死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由で被告人を刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人が殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法の法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。
依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人を懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。
もうこれは転職できるなら転職すべき。直近の転職は厳しくても視野を広げるような活動をすべきだと思う。
技術的なスキルを身につけることは、選択肢を増やすことであって、常に良いことだと信じてきたが、そうではないんだと気付き始めた。
新たなスキルを身につけるための投資が収入リターンに必ずしも結びつくわけではないが、新たなスキルを身につけたことによってエンジニアとして得られるものはあっても失うもなどまぁない。
もしスキルを身につけることが常に良いことだと思えないならば、もうそれはエンジニアとしてやっていくつもりがないか、自身がエンジニアとしてやっていけないと思っているか、所属している組織が新たな技術を得ることに対して明確にメリットがないか、のどれかだろう。新たな技術がその所属組織で生きないとしても、スキルの選択肢の広さは転職という自身の選択肢の広さにもつながるはずである。
とはいえ実務上の課題をクリアするために新しい技術や高度なテクニックを取り入れる必要性はそんなに珍しくないし、そういったステップを踏まずに会社は成長できないはずだと思う。 だけど、実際問題それをやると属人化は着実に進む。
属人化が絶対悪のように語られるが、そもそもシステム開発の利益の源泉はエンジニアであり人である。どうあっても属人化は避けられない。属人化をどうコントロールしていくかが問題なのだ。もちろん属人化をコントロールする1つの手法として新たな技術を導入しないという選択肢はあるし、状況によってはそれは決して悪い選択肢でも無いのだが、それは属人化を避ける数ある選択肢の1つでしかない。属人化を恐れるがために技術の歩を止めるという決断は、新たな技術の導入とともにある程度の属人化を受け入れるという決断よりも、一般的に慎重に検討がなされるべきである。属人化という言葉の前に思考停止に陥ってはならない。
それらを解決するには技術力が必要なんだけど、それは自分ひとりが身につけるだけではダメで、その必要性を他のメンバーにも理解してもらい、実際に身につけてもらう必要がある。
せいぜいできるのは草の根的な勉強会を開いたり、業務に使った技術の詳細を休日に個人のブログに書いて社内チャットに貼ったり、マネージャーに許しを得た範囲で別の誰かに引き継いだりといった程度。
エンジニアとしてこういうマインドを持った人がいるのは現場としてはありがたい。そういう人がいる現場といない現場では、技術に対する姿勢に差が出ることもある。しかし一緒に働いているメンバーがそれを理解しているか、マネジメントがその意味を分かっているかは完全に別問題だ。もし自分がやっていることが理解されていないと思うのならば、その現場においてそれが本質的に必要でないか、現場が燃えていてそれどころではないか、他の人から見て意図が理解できていないかのいずれかの可能性が高い。
自身にとってその組織にいることについてメリットがあるのかどうか再考すべきだろう。もしメリットがないなら転職を考えるべきだし、メリットがあるのなら「今の自分がその組織でできると思っていること」の枠を超え、あらゆる手段を用いて「職場全体のスキルを上げる」という目的を完遂すべく行動すべきだ。マネジメント権などクソくらえだ。(とはいえ、できるならば他人の権利を侵害しない範囲でうまく遂行する方がいいのだけれど。)
いっそすべて忘れて辞めてしまえば楽になれるんだろうとは思う。
辞めて楽になれると思えるのならば、いっそ辞めてしまったほうがいい。幸いにして新卒入社5年目という人生において転職にはいちばん最適な時期だし、エンジニアでもあるようなので転職には困ることはまずないだろう。エンジニアの転職市場も絶賛売り手市場であるし、スキルがあって手が動かせて、現場にも目が配れるエンジニアなんて欲しいところはいくらでもある。いいエンジニアは現場にも転職市場にもガッツリ不足している。というか、エンジニアそのものが不足している。今いるところに不満があるくらいならば、そうでない環境を探すには絶好のチャンスである。加えて、転職は自身のスキルにも仕事のしかたにも視野や人間性といったものですら広げるいい手段であり、チャンスだ。
もちろん転職に踏ん切りがつかないということもあるだろう。気持ちは分かる。なのでいきなり転職じゃなく、外部でやっている勉強会に参加するというのがやりやすいわりに得るものが多い方法だろう。
外部の人間と触れることで自身の置かれている位置が今までよりも客観的に分かるし、もしかしたらいまの所属組織のいい面を見つけるという機会になるかもしれない。もしもう勉強会に足繁く通っているようならば、「勉強会で発表してみる」とか1つステップを上げてみるのもいいだろう。
転職することがあったら、自分が真ん中以下のレベルになれるところに入りたい。
本当にこう思うならばベンチャーとかオススメ。エンジニアが自分しかいなくて「自分が真ん中以下のレベルになれるところ」どころの話ではないというケースも往々にしてあるし、他にエンジニアがいたとしても「自分が上か下か」なんていっていられる余裕がなかったするケースもある。少人数だと、スキルの上下の判断ではなく「エンジニア個人の芸風の違いが、ベンチャーという組織に対して影響を与える」という体験もできたりする。そういう中で自分の芸風を作っていくのは大変だけれども…存外これが楽しかったりする。
これはひどく狭い世界の話だ。
要するに、
創作関係のコミュニティで内輪揉めを引き起こして、
結局なにひとつ現状は変わらなかった、というだけの愚痴だ。
数年前からそのコミュニティに参加し始めた。
「コミュニティの一生」というコピペがあるが、
あれでいえば俺はちょうど面白い人とつまらない人が入れ替わる、
その一番最初に来たつまらない人、という位置だろう。
当時はにぎわっていた。
最初にその場を耕し、育てあげた人々はみな何らかのノウハウがあった。
意外にも、本来いるべきその道の専門家は少なかった。
むしろ優れた部外者たちの試行錯誤やぶつかり合いが場を育てた。
たとえるなら、
トランペットを小学生の頃から続けてきたベテランが、
その経験を活かしてセンスある創作料理を次々と生み出すようなものだ。
それほどに無関係な分野の人たちが、
「その道の専門家」を圧倒する勢いで傑作を生みだしていった。
自分は以前“その道”に近い場所にいた。
だからはじめ、彼ら先駆者よりも自分の方が優れたものを生み出せると、
そんな驕った考えでその場に近づいていった。
そして打ちのめされた。
最初の半年か一年くらいは、彼らの生み出した言語の習得に追われる日々だった。
夢のように充実していた。
彼らは小手先の作法などでなく、本質を素手で掴まえようとしていた。
最盛期は「いかによりよいものが作れるか」と夜な夜な語り合い、
酒を片手に垂れ流すようなバカ話も交えつつ、
時には場を凍らせるような尖った言い争いを起こしつつも、
全体としては実りある技術論をしていた。僕にはそう映っていた。
みんな、過去の話だ。
やがてある時から、人の気配が減り始める。
そのコミュニティがどこまでも膨張していったが、
筋違いの非難や関係者への人格攻撃も増えていった。
先駆者たちの多くは、そこらで別の居心地良い場所を探し始めた。
自分も彼らの後を追ったり、まだ元の場所に居着いていたり、
あるいは全く別の場所に触れてみたりしつつも、
心まではコミュニティから離れられずにいた。
衰退以前から、コミュニティ関係者の間ではSNSが普及していた。
SNSは確かにコミュニティ活性化の起爆剤ではあったが、
同時に終焉へと向かう引導でもあった。
当初の目的を外れた雑談や日常生活での愚痴などが空間を占め、
居心地の良い場所となっていった。
そこは創作行為をしなくてもぬくぬくと過ごせる場所に変わっていった。
世代交代はゆるやかに進んでいった。
かつての先駆者たちが作り上げた傑作に魅了された、新しい作り手もやってきた。
だがすでにそこは見えないルールでがんじがらめとなっていた。
尖った作品、極端な作品は叩かれ、無難なものだけが場を占めるようになった。
それどころか、作品の評価と作者の評価が混同されはじめ、
「SNSで良い顔をしている作者は叩かれない」という
あまりにも本末転倒した状況が生まれつつあった。
コミュニティから生まれた作品を保管するサイトの運営もまた、世代交代した。
以前の運営はコミュニティ参加者とは一定の距離を保っていた。
必要最低限のことしか話さず、任務を遂行していた。
運営が引退すると、別の参加者が次期運営に名乗り出た。
それから運営が交代し、ついにSNS参加者の手に運営が移った。
その運営は作品への非難を許さず、すべてに全肯定で返した。
作者の人格をキャラ化してSNS上での人形遊びにかまけては、
作者と作品の安易な結び付けを積極的に促した。
作品非難に対しては、その質を問わず断固たる態度で臨み、
場合によってはアクセス禁止を断行した。
ユートピアによく似せたディストピアがゆるやかに形作られた。
以前はどうだっただろう。
かつてはつまらないものはつまらないと叩かれ、
時には手ひどい長文バッシングやアンチのストーキングさえも起きていた。
だが、それは間違いなく健全な場所だった。
飛び抜けて優れたものが絶賛を超えた絶賛を受け、
見るに堪えないものはこっぴどく叩かれる。
だが、そうした歯に衣着せぬやり取りこそが、
本当の意味で作品に触れることでもあったのだ。
現在、そのコミュニティには酷評も絶賛もない。
悪いものには反応がなく、
よいものにも「お疲れ」「よかった」程度の寒い拍手が並ぶ。
中身を見てなどいないのだ。
現在でも本当に飛び抜けて優れた作品が生まれるが、
参加者にそれを賛じるだけの語彙がない。
この語彙というのは単なる辞書的な意味ではなく、
作品を底の底まで見抜く目と、それを素直に口にする心意気だ。
今は作品ではなく、生身の人間としての作者との馴れ合いが優先される。
彼らは何を作り上げるかではなく、儀礼で作った愛着にしがみついているのだ。
私はコミュニティにとって老害だ。
本当はすでに別の場に片足どころか重心まで移しておきながら、
さらに当時のコミュニティで腕を奮っていた作者たちをそこに呼び寄せながら、
こうして元居た場所を憂う資格など、本当はないはずだ。
けれども、もし、と考えてしまう。
もしこの場で、
かつてのように良いものを良いと、悪いものを悪いと言えたら。
言える人物がいたら。
まっとうな評価があれば、少しは何かが変わるだろうか。
風を起こせるだろうか。・・・そんな夢物語を考えてしまう。
ディスコミニケーションが極右思想をそそのかしてしまう。
そこで、修羅の仮面を被ってみた。
最盛期よりも過剰に、気に入った作品を絶賛し、
逆に気にくわない作品を立ち直らせぬほど叩き潰した。
実作評価とコミュニティ評価の乖離した作品は許さなかった。
借りてきた怨念を込めて、身体に空く穴もいとわず、
保管庫とその運営に向けて呪いをぶちまけた。
耳に入る同志たちが影でささやいた恨み辛みを糧に、
自分が真っ先に身をなげうって、
「健全な精神」の持ち主が後に続く道を切り開こうとした。
もちろん、そんなことで現状は何一つ変わらなかった。
今でも参加者はいちゃいちゃと馴れ合い続け、
自分の酷評に対しては見当違いな人格非難で憂さ晴らししてやり過ごし、
彼ら参加者は己の手で愛すべき土地を汚して踏みにじっていることに気づかず、
ぬくぬくと余生を過ごしている。
恥知らずにも、その手は未だに僕や出て行った人々にまで向いている。
突き返して叩き落としても、彼らに言葉は通じなかった。
反吐が出る思いだ。
だが、祖国に泥を擦り付けたという点では、自分もまた同罪かそれ以上なのだ。
先駆者たちは正しかった。
何もせず、すっと離れる方が殉教などより遙かに賢い選択だった。
中でも先陣を切った人は、コミュニティの樹立どころか、
人が集まる気配すらも避け続けているように見える。
根無し草というより、難民のような様相だが、
己の創造性や価値観を守るには賢明な選択なのだろう。
作品の質云々も、手前の好みにすぎないと言われても反論しきれない。
現運営が理想主義者の皮をかぶった独裁者であるのと同様に、
自分もまた、ある種の独裁的思考の持ち主にすぎない。
「ユートピアを語るものは、そのユートピアでの独裁者である」
そんな言葉を何度となく噛みしめる。
ちょうど一連の出来事は、例のISILの事件と同時期に起こっていた。
比べるのもばからしいほど規模の違う話だが、
テロリストになるとはこういうことなのか、と共感してしまう自分がいる。
僕はもう諦めてしまった。
例のコミュニティから距離をとりつつも、へらへらと生きていくのだろう。
死んでいく老兵の遺言として、この文章をのこす。
さあ、四月から新生活だ。
がんばるぞ
こんなことを書くのは不謹慎極まりないことは承知だが、あのような豪快な自殺を遂行できた彼を羨ましく思う。
あの墜落事故が単純に操縦士が自殺目的で飛行機を落としたと仮定しての話ではあるが、操縦桿を握った彼が故意に墜落させたのは報道を見る限り確からしい。
ちなみに自分は今のところ自殺願望はないが、いつ死ぬか如何に死ぬかを自分で選びたいので、何年後あるいは何十年後か分からないが自殺するだろう。
もちろん自殺するときは、できる限り他人に迷惑をかけない手段を選ぶつもりでいる。
どうせ死ぬならありふれた死に方ではなく、豪快かつクリエイティブな死に方をしたいと思ったりもする。
自殺の手段は数あれどアルプスの山脈に旅客機で突っ込むことが出来る立場にいた彼は恵まれていた。
ほとんどの人間は首を吊るか、高所から飛び降りるか、あるいは練炭自殺くらいしか方法がない。
彼にとっては乗員乗客が何人乗ってようが些細な問題に過ぎなかったのだろう。
あるいは巻き添えとなる犠牲者の数など念頭にすらなかったのかもしれない。
私たちにとって今や日常茶飯事となってしまった駅での人身事故についても同じである。もちろん次元の異なる事例ではあるが、本質的には変わらないだろう。
当の自殺志願者にとって自分の行為がどれほど多くの人に迷惑を及ぼすか、そんなことは自分が死ぬという問題と比較すれば考慮にあたいしないのである。
こんなことを書いていたら三島由紀夫のことを思い出した。
数人でコミュニケーションを取る時、
リンゴが好きという伝達には、
リンゴが食べたいからプレゼントして欲しいという思いが込められているかもしれないし、
例えば相手がリンゴを好きならば、
それは共感を得てお近づきになりという、
リンゴとはかけ離れたところにある意思の伝達であったりもする。
リンゴが欲しければ、リンゴを買って来てと単刀直入に伝える事も出来るし、
お近づきになりたいならばリンゴの話などせずに、SEXさせてくれということも出来る。
リンゴの話をした方がお近づきになれる可能性が上がるのかどうかは知らないけれど、
初対面でSEXを単刀直入にせがむよりは、色々と都合上良いと思う。
リンゴが好きだと聞いて、
私と会話したいのかな、仲良くしたくてコミュニケーション取ってるのかなと解釈するもいい。
あるいは、
まさか私にリンゴを買ってこいとでも行っているの?厚かましい奴。
世の中はとかく婉曲が多い。
だからこそ、
婉曲の多い世の中で、
さぞかし世の中は悪意に満ちているだろう。
プロ野球選手と結婚するためだけにアナウンサーになりたい美少女。
裁判で戦ってでも勝ち取りたいのはただ、アナウンサーというステータスだけでなくて
美少女が成りたい職業の一つであり、小学生の時、夢が花嫁や花屋さんの中で特別夢のある職業としてずっと憧れて来たはずだ。
美少女が成りたい職業アナウンサーはその門戸が非常に狭く、倍率は5000倍とさえ言われるその頂点に君臨すると
美少女はアナウンサーという夢を叶えて、美少女アナウンサーとして活躍を約束される。
芸能人やスポーツ選手、スタッフにちやほやされて最終的には億万長者の誰かと結婚する権利が与えられる美少女。
美少女は最後にはプロ野球選手と結ばれて自分によく似た女の子を出産して、一戸建ての持家か豪邸に住まう事で
これが美少女に許された特権であり、美少女が美少女たる所以にならなくてはならない義務である。
★企業の最先端の取り組みに対し、国の「補助金」とか「政府系金融機関による低利融資」が付くケースがある。
中小企業やベンチャー企業であれば、補助金。低利融資は「有難い話」になるが、
巨大企業の場合は、「別に補助金なんかなくても事業遂行できる」場合も多い。
「低利融資」だって、この低金利なご時世だと、大企業が自身の与信で借入を起こした方が、
★例えば、三井不などの「柏の葉スマートシティ」とか「日本橋スマートシティ」などは、
多分国交省だか経産省だか環境省辺りの補助金等を貰っていると思うが、三井不は別に補助金がなくても事業遂行できる体力もあるし、
★補助金を貰ったり、低利融資を受けたりする手続きは意外と大変。
通年で受け付けていないケースが多いし、書類準備も大変。
「補助金申請準備手続きに1年程度掛かって」「その作業に社員1人が張り付いてしまう」のであれば、
数百万円程度の補助金であれば、「社員の給与の方が多い」ので、「補助金手続する分だけ損」となる。
★・・・にも関わらず、三井不が「あえて補助金を貰う」理由は、はっきり言えば「宣伝効果」という側面が大きいと思う。
「この事業は環境省の補助金を受けました」と銘打てるのであれば、
直接の補助金インカムが500万円、三井不人件費マイナスが1,000万円でも、
★「国の補助金が付く」ということは、「事前の国の審査に合格した」ということ。
つまり「最先端の取り組みである、と国がお墨付きを与えた」ということ。
三井不が欲しいのは「国のお墨付き」であり、別に補助金も低利融資も欲しくない。
「別に補助金も低利融資も欲しくないが、国のお墨付きが欲しい」という巨大企業に、
結果的に補助金を手渡すのは、税金の無駄遣いという気も、しなくない。
★だから、補助金や低利融資はないが、国が「お墨付きを付ける」という制度を用意すれば、
そうなると、補助金を「真に必要とする中小企業だけ」に渡すことが出来る
★あと、三井不あたりだと、
「何故あなたは、メタボを放っているんですか?」的アンケートを中年男性に取ってると思う。
★そういうアンケートで、多数の回答を集めるのは
「メタボを解消したいが、スポーツ施設が近くにない」的選択肢。
・・・だが、本当にそのアンケート結果は正しいか?「本音の回答」か?
★「メタボを解消したいが、運動の時間がない」「メタボを解消したいが、スポーツ施設が近くにない」は、
いわば「優等生的」回答。
一方「メタボ解消なんてメンドクサイ」とか「特定検診なんてかったるい」的な回答が「本音な回答」。
★「そもそも、メタボなママで何が悪い?俺は一生暴飲暴食で楽しく生きるぞ~」
というウラヤマシイ、いや自堕落な本音回答も本当は多いと思う。
しかし、「役所からやってきたアンケート」となると、回答者は無意識のうちに「優等生的回答」を選びがちになる。
果たして、無意識のうちに「お利口さん」になった回答を「正」として、各種行政を遂行するのは正しいだろうか?
結局、市民のホンネとずれた政策をしてしまい、課題解決から遠ざかってしまわないか?
★これが「綾小路きみまろ総研」みたいなホンネトークが許される雰囲気の機関によるアンケートなら、回答者も本音を語る。
だから、政府は素性を隠して、綾小路きみまろ総研(?)に調査委託した方がうまくいく。
政策目標を実現したいなら、まず「市民のホンネを聞き出せるようなアンケート」を行うのが入口である。
★実際、「国民健康栄養調査」で申告された「毎日の食事での塩分摂取量」より
私は小さいころ幼稚園バスというものに乗っていた時期が少しだけある。
運用の詳細は園児だった私は知るよしも無いが、発着時間はそれなりに厳しく管理されていた記憶がある。
曇りだったあの日、私はこの幼稚園バスに乗り遅れそうになっていた。
焦りの記憶は、便器の前でズボンをおろし、あとはパンツをおろして便器に座るだけの状態から克明に覚えている。
私はこの状態でうんこを漏らした。
なぜそうしたのか?答えはこうだ。
「パンツをおろして座るまでの間に脱糞がはじまってズボンが汚れたら悲劇なのでパンツに脱糞してパンツと尻のあいだの多分尻の割れ目沿いに収まる固形物をパンツを脱いでからトイレに落とせば問題ないだろう」
パンツについたちょっとの汚れを我慢し、トイレットペーパーでも挟んでパンツを履けば問題なかった。
これを考えついた私は、ちょっとおもしろみを期待していた気もするし、この解決策を考えたついたことが誇らしかった気もする。
当時の私の頭ではうんこ=うんこぐらいしか認識できていなかったのである。
大人の階段を登らないとわからないが、うんこには固いうんこから柔らかいうんこ、そして水みたいなうんこもあるのだ。
そして、我慢できないほどに催すときは、決まってうんこが緩い。つまり、水分量が多いのだ。
はなしを戻すと、私は考えついた作戦、パンツに脱糞を遂行した。
作戦は順調だった。
しかし、脱糞している感覚はあるものの、固形物を感じないのことが不思議だった。
新しい作戦を考える必要があると、気づいたのは、パンツをおろしたあとであった。
私は発車しかけていた幼稚園バスまで急いで走って、ギリギリ乗り込んだ。
車内に響くエンジン音が、幼稚園児の叫びと悲鳴によって聞こえなくなるのに、それほど時間はかからなかった。
* * *
幼稚園の頃や物心つく前を含めると、オムツ・便器以外にうんこを排泄した経験の無い人はそういないと思う。
「そんなことない!」って人は自分が覚えていないだけで、親はそういうことも覚えているので聞いてみると良い。
では、みんなオムツ・便器以外でどういうところに排泄してしまうのだろうのか?
幼少期~大人まで、色んな人の色んな話しを聞くと、やはりパンツが圧倒的に多い。(次点は廊下)
興味深いことに、増田でうんこを漏らした報告の第一号と思われる下記の書き込みも、
パンツの中に漏らして、困っている最中、混乱している状態で増田に投稿している様子が見てとれる。
http://anond.hatelabo.jp/20061110005705
元増田も悩むように、パンツに漏らすと「ウンコまみれのパンツはどう言い訳するべきか?」という命題にぶち当たる。
今の私なら、「パンツを諦め、その場で捨てるべき」と即答するだろう。捨ててしまえば言い訳なんてする必要はない。
しかしながら、いざ漏らすと気が動転してしまい、パンツをなんとかしようと思ってしまうものだ。
思い出のできごとの時も、私は人間の性に囚われてしまい、パンツをなんとかしようと奮闘した。
まずパンツをトイレットペーパーで拭きまくった。しかし臭いがとれない。
次にトイレ内の洗面台で水洗いをした。パンツがびしょびしょになっただけだった。
そうこうしているうちに、バスに乗らないと帰れないという現実を思い出し、
何を思ったのかびしょ濡れのウンコまみれのパンツを履き、バスに乗り込んだのだ。
この記事は 増田アドベントカレンダー2014 6日目の記事です。
http://b.hatena.ne.jp/entry/why-kaisan.com/
なんでこんなしょうもない炎上騒ぎが起きてしまったのかというと、青木くんが小学四年生を騙っていたからではなくて、
かれの思惑にまんまと乗せられて自分の馬鹿さ加減を露出狂よろしく大衆の前で開陳してしまったことが悔しくてたまらなかった者がただ大勢いたからなんであるwww
かれは考えたwwwかれ自身がそうと信じてやまないところの高尚な政治的洞察、つまり衆議院解散はまったくナンセンスな愚挙であり、
そんなことを断行しようする与党は国民の風上にも置けない不埒な無教養者の集団である、というかれ独自の意見を、
余計な文脈や忖度なしに内容それ自体が無条件で注目され評価されるためには、大学生という身分の青臭さは意見発言の行為遂行的な側面を強調しすぎているとwww
誰がなんのために、という忖度を回避するためにこそ、高度なサイト構築技術をもつ小学生という、
意見発信者の奇抜なプロフィールとともに根源的なノンポリ性が捏造されねばならなかったんであるwww
したがって、「どうして解散するんですか?」という問いは、こうした要請のもとで成立する非人称化されたかれの意見であり、パラフレーズされたかれの煽りに他ならないwww
そして青木くんの洞察はある意味ではきわめて正当であったwwwかれが身元を偽っていたことに憤る連中は、
もし本人が自己顕示欲の肥大した一介の大学生だと知っていたならば、こんな意見に付き合うつもりなんてさらさらなかったはずだと
自分でもわきまえているからこそ憤ったんであるwww言い換えれば、自分たちが意見の内容をそれ自体で吟味することがいっさいできず、
誰がなんのために発言したのかというつまらない忖度と状況からの憶測でしか物事を判断できない人間であることがかくも華々しく暴露されてしまったので、
そのことに地団駄を踏んでいるんであるwwwあほであるwwww
かれらのさらに滑稽な点は、そんな己の不明を恥じ入ろうともせずに、かれの虚偽を真顔でなじるところにあるwww
しかし一介の大学生が自分は小学生だと名乗ることにいったいどんな深刻な問題が潜んでいるというのかwww
連中のくだらない熱情はいまのところ青木くん一味の倫理的落ち度をことさらに強調することに向けられているが、
その熱情は、腐りきった俗物根性が自分自身に露呈されるのを恐れるあまり、それを未然に覆い隠すために発せられたものなのであるwww
これを転嫁とよぶwwwwwwおわりwwwwwwwww
http://anond.hatelabo.jp/20141024214713
車がなければ生活できない地域、に陥らせた犯人であり元凶は、他ならない自動車メーカーである。
また、自動車は大量殺戮マシンであり、大勢の加害者と被害者を生み出す悪魔の道具ですが
自動車の自己中心的な利用による渋滞が救急車、消防車、警察車両など緊急車両の到着遅延を引き起こし
人命が失われる結果をも生んでいる。
地方では地方で、自動車により拠点点在化、郊外化、スプロール化が蔓延し、これらをつなぐ道路の維持費負担が地域を財政破綻に陥らせようとしている。
http://d.hatena.ne.jp/delalte/20111021/1319158025
全然割合の少ない自転車加害事故を大仰に取り上げ、抑圧につなげるマスコミ、行政
http://d.hatena.ne.jp/delalte/20111025/1319554054
事故を誘発した違法駐車運転に6千万円の賠償命令 消防車や救急車の行く手を阻む違法駐車 緊急事態現場への到着、未だ遠く
http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/kouhou/IHAN/1.html
路上駐車の運転手が女児死亡事故を誘発したとして車庫法違反で約3400万円
http://www.47news.jp/CN/200408/CN2004080601003709.html
http://d.hatena.ne.jp/Dr-Seton/archive?word=*%5B%BC%AB%CC%C7%A4%B9%A4%EB%C3%CF%CA%FD%5D
http://www.tkz.or.jp/con13.html
自動車乱用が蔓延し、自動車流入制限、自動車抑制施策が不十分なために渋滞公害発生 渋滞で動けない救急車(警察車両、消防車両も) 失われる人命。
http://www.youtube.com/watch?v=uC9IPDyFgs8
自動車依存が招く拡散化に歯止めをかけよう 自動車依存は街を持続不可能にする 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/crd/index/pamphlet/01/
「その車、本当に必要ですか?」“金食い虫”の自家用車の維持コスト
http://diamond.jp/articles/-/24093
自治体職員「すべてのもの(インフラ)を残していこうとすると、財政破綻に行き着いてしまう。」
自動車依存の蔓延による郊外化で苦しむ地域の特集 脱自動車が地域を救う
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3418.html
自動車依存社会は間違いであったと、もはや役所自体が認めており、これは内閣府や国土交通省も同様の考えである。
通学路でさえ自動車が我が物顔で通行し、そして一瞬にして大勢の児童らが自動車に殺傷され道路のあちこちに血溜まりができる悪魔の所業が全国で起きている。
にも関わらず、通学路を含めたすべての道路でいまだに速度超過及び危険な追い抜きの暴走自動車や、事故を誘発する違法駐車によって、通学路や生活道路の安全が破壊され、危険な状況にある。
自動車は自他ともに危険にし、地域を自滅させる凶器。それを知りつつも、自動車メーカーは自動車利用の抑制という根本的な施策遂行の邪魔をする諸悪の根源でもある。
http://d.hatena.ne.jp/Dr-Seton/archive?word=*%5B%BC%AB%CC%C7%A4%B9%A4%EB%C3%CF%CA%FD%5D
自動車依存による拠点点在、郊外化がもたらす不効率の問題点 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/crd/index/pamphlet/01/
http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr12/chr120303.html
迷走するコンパクトシティ 維持費と借金が地方を苦しめる 地域活性化の現実を見よ(3)木下斉×飯田泰之 (全4回) WEDGE Infinity(ウェッジ)
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4262
自治体職員「すべてのもの(インフラ)を残していこうとすると、財政破綻に行き着いてしまう。」
自動車依存の蔓延による郊外化で苦しむ地域の特集 自動車依存脱却が地域を救う
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3418.html
人口減が続く見通しのなかで、税収減は避けられない。そこで選択と集中が命題となってくる。
自動車と僻地を切ることによる拠点集約効率化で生き延びるか、点在化した拠点を結ぶインフラを残すための莫大な維持費で財政破綻。この2つの道がある。どちらを選ぶかは市民次第。
事故を誘発した違法駐車運転に6千万円の賠償命令 消防車や救急車の行く手を阻む違法駐車 緊急事態現場への到着、未だ遠く
http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/kouhou/IHAN/1.html
路上駐車の運転手が女児死亡事故を誘発したとして車庫法違反で約3400万円
http://www.47news.jp/CN/200408/CN2004080601003709.html
http://livedoor.3.blogimg.jp/himasoku123/imgs/9/5/952362b2.jpg
http://www.tkz.or.jp/con13.html
『自滅する地方』 で検索してみると、そのクルマ依存生活がいかに地域を自滅に追い込んでいるかがよくわかる。
自分の故郷が破綻だのどうだのとどうなってもよいというのであれば、それはそれで市民の選択として現実のものとなる。
また、車前提の地域は自動車の運転という高所作業並みのリスクと猛烈な維持費があるという点からしてもあまりに重たく苦しい。
それに自動車の要らない地域でも通販で家まで届けてくれるシステムがありますからね。
店で手続きすれば家までも送ってくれるサービスもいまどき整っているでしょう。
将来や万が一の場合、そして老後のことを考えれば考えるほど、自家用自動車前提地域は選ばれない現実がある。
「その車、本当に必要ですか?」“金食い虫”の自家用車の維持コスト
そこでちょっと、最後、時間の残りが少しずつなくなってきているんですが、録音反訳の話、先ほども御説明の中で最高裁の方からいただいたんですが、私も不案内なんですけれども、何か最近、電子速記「はやとくん」なんていう、えらいかわいらしい名前の機械、速記反訳システムというソフトが開発されているようです。「「はやとくん」をご存じですか?」なんていうチラシもあるんですけれども、名前の由来までは私承知しませんけれども、これも、名古屋の元速記官の方がこういうシステムソフトを開発されて、聴覚障害者等々の訴訟、裁判参加にも役立っているというふうなことが結構書いてあるんです。
実際、テープで法廷のやりとりを反訳するというのは難しいでというのは、実際その反訳を請け負っている業者の方からも出ているらしいんですよね。というのは、事件の内容が、記録もないからわからへんわけですし、裁判の専門用語もいっぱいあるわけです。そうなるとやはり、立ち会いメモぐらいはもらえるらしいんですけれども、ほとんどそんなの役に立ちまへんのやという話も聞いています。それで、不明な箇所を書記官に問い合わせたら、不明は空白にしておいてくださいよというような調子でやっているそうです。
そういう意味で、書記官からも、テープの反訳について疑問の声というものを私幾つか聞いています。テープによる録音反訳でしたら、当然のことながら反訳者は法廷に立ち会ってへんわけですから、やはり不正確な文書をつくってくることが間々あるそうです。私も速記のことはよくわからへんのですが、見ましたら全然意味の違う文書が出てくるらしいですね。
そうなると、今度はその校正のために書記官がえらい時間を費やすことになると。これは二度手間なんですね。そうなると、書記官さんだって本来の仕事に支障を来すことになるんじゃないか。いや、そんなことはありませんと言いたいんでしょうが、そういう指摘があるという事実については御承知されていると思うんですが、そういう現場からの録音反訳の精度的な問題を指摘する声を踏まえたときに、この「はやとくん」、こうしたものを実際速記官が自主的に、六割以上が自費で購入して使ってはるらしいんですよ、だったら、こういうのを併用しながらやれば十分対応できるんじゃないでしょうか。この「はやとくん」の使用というのはお認めになっているんでしょうか、みんな使ってはるらしいですけれども。その点、いかがですやろか。
○中山最高裁判所長官代理者 まず、録音反訳方式について種々問題点が指摘されているという御質問でありますけれども、録音反訳方式を利用するに当たりましては、反訳者に対して聞き取りやすい録音を提供するために、特別な録音システムというものを法廷に設けまして明瞭な録音の確保に努めているほか、今御指摘ありましたように、反訳を依頼するためには、証拠調べに立ち会っている書記官が、立ち会いメモ、これは必要に応じて書証とかあるいは準備書面の写しも添付いたしますが、それを作成し、録音テープとともに反訳者に送付して、反訳書の作成に必要な事件情報を提供しているところでございます。
また、この録音反訳方式によって作成された調書はあくまでも書記官の調書でございますので、書記官が必ずそれを自分の責任において考証するということからも、その内容を見ることは当然必要でございます。そのあたりのところは、職員団体の方からも、この録音反訳方式を導入する際に、書記官による検証というものを必ず守ってくれ、入れてくれ、こういうふうにも強く言われているところであり、最高裁としてもそれを当然のこととして受けとめてやっているところでございます。
現実問題として、録音反訳方式でするとそういった正確性が問題になって控訴審等で破られている事象があるかどうかというようなことを見ますると、そういうものはございません。したがって、精度としては非常に良好に推移しているというふうに考えているところであります。
次に、「はやとくん」のことでございますが、これは聴覚障害者の裁判参加に役立っているというようなお話でございますが、この聴覚障害者の方々の裁判参加がどういう場面を想定されているかということによってもこれは大分違うことになります。例えば証人として聴覚障害者の方が来られた場合に、それを「はやとくん」のシステムを使ってディスプレーを見せるということ自体、これは実は通訳ということになるわけでありまして、それは速記官の本来の速記の職務とは別物ということになるわけであります。したがって、そういうものを利用するに当たっても、訴訟法上、そのあたりをどう正確性を担保していくか、だれがそれを見ながらやっていくのか、そういった問題もあるわけでございます。
ただ、「はやとくん」は利用するといたしましても、これも前々からこの法務委員会で御説明申し上げておりますけれども、もともと速記官の制度というものは、昭和三十七年に労働科学研究所というところに最高裁の方から依頼して、どのくらい打鍵ができるかどうかということを調べたことがございました。その結果、週二時間、月八時間ないし十時間しかできないということでありました。そういうようなところを踏まえ、「はやとくん」を使用したときにこういった八時間ないし十時間というものが飛躍的に伸びていくのかどうか、そういったような問題ももちろんあるわけでございますが、その辺については、職員団体あるいは速記官の内部において一致した考えはない、むしろ考え方は相当異なっている、そういう状況にあろうかと思っておりますので、「はやとくん」を入れることによって一遍にいろいろな問題が解決するということにはならないというふうに考えております。
○植田委員 いや、私、後でそれを聞こうと思っていたんですが、まず、実際に六割以上の方が使っておられて、それで、なおかつそうした「はやとくん」の使用について、実際それを導入することが正確な、迅速な裁判につながるかどうかは、それは議論の余地はあるんでしょう、いろいろな見解があるんでしょう。現実問題としてみんな使ってはるということは、とりあえずその使用を黙認なさっているんですか。お使いになる分には結構ですよということで、特に、いいの悪いの、けしからぬのけしからなくないのということは、別に見解としてお持ちじゃないということでいいわけですね。
○中山最高裁判所長官代理者 たしか五八%の速記官の方々から、「はやとくん」を使いたいという、そういったものが当局の方に出されておりまして、それは許可されているということで承知しております。
○植田委員 要するに、六割近く希望して許可されているということは、非常に使い勝手がよくて業務の遂行に資するものだということは、当然その点については認知をされているということですよね。そんな、まずかったらあかんと言えばいい話でしょう。
まあ、一応聞いておきましょう。
○中山最高裁判所長官代理者 最高裁判所として「はやとくん」の有用性をどうこうということではございませんで、本人がそれを使いたい、それが速記、要するに記録を残すという意味で別に支障にはならないということから許可しているものでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15404100004008c.html
○小林(千)委員 それで、実際のこの速記がどのようにとられているかということをお伺いしたいんですけれども、実は、私も初めて、先日、実際に裁判所速記官の皆さんがとられている速記の方法というものを見せていただきました。このように目の前で速記官の方が国会の中でとられている手で書く方式とはちょっと違うようで、速記用のタイプライターみたいなものを打って、言葉をいわば記号化するそうですね。それで、その記号を見てそれを日本語に直す、このようなやり方で裁判所の中の速記方式はとられているというふうに見せていただきました。
この日本語に直す方式なんですけれども、従来は、その打った記号を見て直していたわけなんですけれども、その中で、速記官の方々の努力により、自分たちでソフトをつくり上げた、「はやとくん」という名前らしいんですけれども、これにより、パソコンでその記号というものを日本語にいわば翻訳する、こういった作業をできるようになった、こういったことを速記官の方みずからが自分たちで研究をして新しいソフトを開発したというふうに伺っております。
そして、もう一つは速記用のタイプライターなんですけれども、官から支給されているといいますか指定されているタイプライターではなくて、ステンチュラというアメリカから輸入された機械を使っている。そちらの方の機械は、それぞれの人の手に合わせて微調整ができるようになっている。例えば、打鍵の重さですとか、打ち込む深さですとか、手の体格に合わせた間隔も調整をできるようになっていて、キーのタッチも軽いということで、体にかかる負荷というものは大変少なくなっている。こういったステンチュラという機械と「はやとくん」というソフトを使って速記録をつくられている方が多いというふうに伺いました。
しかしながら、この「はやとくん」というソフトも指定外ソフトということで、この「はやとくん」の研究開発についても、自分たちの勤務時間外の時間を使って、いわばプライベートの時間を使って、仕事に対してのことに時間を費やしている。それにかかるお金もすべて自分たちで自腹を切って行っている。その「はやとくん」も、認められていないソフトなので、支給をされているパソコンにインストールすることができないから、それを使うためには、自分の、私物のパソコンを持ち込んで使わざるを得ない状況になっていると伺っています。
また、そのタイプライター、ステンチュラなんですけれども、これも、アメリカのメーカーで、そこから自分たちで輸入をしている、約四十二万円ぐらいかかると言っていました。四十二万円、仕事のために出費をするんですから、自腹を切って、これは大変大きな負担だと思うんですよ、私は。
このように、自分たちで自助努力をしながら、仕事にかける情熱を持って勤務に当たっている、事務の改善に対して大変大きな努力をなさっていることに対して、私は大きな敬意をあらわさなければいけないと思っているわけなんですけれども、最高裁の方は、何で、とても有用な「はやとくん」ソフトを今インストールすることを認めていないんでしょうか。そして、このような速記官の方々の努力というものをどのように認識されているのでしょうか、お伺いをいたします。
○中山最高裁判所長官代理者 裁判所では、現在、例えば全国の裁判所をつなげるJ・ネットというシステムをつくっておりますし、あるいは全庁でLAN化を進めているところであります。
先般の内閣官房の情報セキュリティ対策推進会議でも、各省庁の情報システムの脆弱性というものが指摘されましたが、その最大の要因は、内部ネットワークに個人用の端末をつないだり、ソフトを入れることにある、そういったところは非常に慎重に考えなければならない、こういうようなところでございました。したがって、今後こういったシステムを全国展開するに当たって、相当慎重な配慮というものをしなければならないのが一つであります。
それからもう一つは、もともと「はやとくん」は、名古屋の遠藤さんという速記官の方が開発されたというものでありますけれども、NECの98のパソコンをベースに最初になされ、その後DOS/V、それからウィンドウズということで、いわばマイクロソフトがいろいろ変えてきた、そこに合わせてOSを合うように変えてきたというわけでありますけれども、裁判所の方も、その間、実は、MS―DOSからウィンドウズ三・一、ウィンドウズ95、98、そして二〇〇〇、XP、このように進んできているわけであります。そういった中にそれまでのOSに基づくものを入れましても、それはなかなか一緒に稼働しないということにもなりますし、また、そのソフト自体をインストールした場合には、そのメンテナンスを一体どうするのか、あるいは、ウイルスチェック等でいろいろ問題が起きてきた、やはりソフトの相性というものがございますから、システムに影響を及ぼしたときにそれはだれが責任を持ってやるのか、こういったところの問題も非常に難しいものがございますので、この辺の保守管理体制が整えられて初めて認められるということになるわけであります。
このようなシステム上の制約から、私用ソフトのインストールについては、これは慎重に対応しなければならないということを御理解いただきたいと考えますが、速記官の執務環境の整備については、職員団体からも非常に強い要求が出てきているところであります。きょうも後ろに私どもの職員団体である全司法の委員長がしかとにらみに来ておりますけれども、そういうような職員団体の意見も十分聞きながら、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15903120004003c.html
裁判所の職員の中で、速記官の皆さんの問題について質問をいたします。
昨年の質問の際も、今の裁判でも、そして将来の裁判員制度の下でも、速記官の皆さんの技術や意欲を大いに生かすべきだということを求めました。その際に、速記用の反訳ソフト「はやとくん」のインストールを官支給のパソコンにもできるようにするべきだということを求めたんですが、十二月に実現をしたとお聞きをいたしました。その経過について、まず御報告をお願いします。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 通称名「はやとくん」と言われております反訳ソフトは、速記官自身が開発したものですので、これを官支給のパソコンにインストールするには、当該ソフトが裁判所内の標準的なシステム環境に影響を与えないということについて検証を行う必要がございましたが、昨年六月にこの検証を実施するということを決定いたしまして、全国の速記官の意見や執務の実情等を踏まえて検証対象とするソフトを特定いたしました上で、十月に検証実施に着手いたしました。
検証の結果、「はやとくん」ソフトが裁判所の標準的なシステム環境に影響を与えない旨の報告書が提出されまして、インストールについて問題がないということが明らかになりましたので、十二月上旬にそのインストールを許可したものでございます。
○井上哲士君 私、これまでは、この「はやとくん」の有用性について検証すべきだということを質問いたしますと、そういう今おっしゃったようなセキュリティーの問題があるので有用性の検証ができないんだっていう御答弁をいただいてきたんですね。
今の経過でいいますと、セキュリティー等の問題についてのみ検証をしたということになりますと、この有用性っていう問題は、局長は地裁時代にもごらんになっているんだと思いますが、その速さ、正確さっていうことについてはあえて検証するまでもない、有用性が高いと、こういう判断だということでよろしいんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 速記官は、この「はやとくん」ソフトを自ら開発いたしまして、それからその改良ということにつきましても様々な努力を重ねておるというところでございますので、その有用性につきましては、速記官が自らがそのような使用形態を取っておるというところから、言わば外から見て観察をして検討しておるということでございますが、その点も踏まえまして今回のインストール許可ということに踏み切ったというわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0003/16203290003007c.html
この法案については、私も昨年もここの委員会でこの法案改正について質問をさせていただきまして、ことしも同じ質問を実はしなければいけません。というところに、毎年やっているところに根本的な問題があるのではないかなというふうに思っているわけでございます。
昨年は、この日切れ法案の中に裁判所法の一部改正というのもありまして、そこの中で裁判所の速記官の方々のあり方というものが問題になっておりました。これは、平成九年のときに裁判所の速記官の養成というのが事実上一時停止というふうになっておりましてから、毎年毎年、この日切れが出てくるたびに法務委員会で議論の種にもなっている問題でございます。
昨年、この質問をして以降、最高裁の方では、速記官の方々が独自に開発をされた反訳ソフトの通称「はやとくん」が、昨年の十二月にインストールが許可されたということを私も速記官の方から伺いまして、本当に速記官の方々の自助努力というものが職場の中で報われたなというふうに、よかったと思っております。
つきましては、昨年質問をいたしました答弁につきまして、何点か確認をしておかなければいけないところがございます。
このように、裁判所速記官の皆様は御自身でさまざまな自助努力をしながら仕事に携わっていらっしゃるわけでございます。そのような速記官の方々の執務環境の整備につきまして、昨年、整備についてはできる限りの努力をしてまいりたいというふうに御答弁をいただきました。昨年から一年間でどのような環境整備が行われたのか、そして、これからどのようにさらに取り組んでいかれる予定なのかを御質問いたします。
○園尾最高裁判所長官代理者 昨年の通常国会において御質問を受けて以後、現在までの間に検討いたしましたことの中で最も大きいのは、ただいま御指摘のありましたいわゆる「はやとくん」ソフトを裁判所の業務用パソコンにインストールすることを許可したことでございます。
「はやとくん」ソフトは、ただいま御指摘のありましたとおり、速記官がみずから開発をしまして、その上に、ステンチュラという機器もみずからの負担で購入をして業務に使っておるということでございまして、これについて裁判所のパソコンで使いたいという強い要望があったわけでございますが、裁判所の業務用システムのソフトに悪影響を与えないことが確認されていないということでそれまでは認めていなかったわけですが、昨年秋に専門業者にソフトを Permalink | 記事への反応(1) | 23:38