はてなキーワード: 内容証明とは
ヤバい奴らとして晒される方が悪いのでは(笑
「ヤバい奴らとして晒される方が悪いのでは(笑」を書き込んだのは、おそらくは●●●●●●.hatenablog.comなんだろう。
工作投稿として処理できるようにIP偽装はやってるのだと思うが、とにかく書き手はほぼ確定。
犯罪者はすぐ反応するよね。
03 株式会社なあぷる
ーーちなみに、株式会社なおぷるからは、5月28日付の内容証明郵便(なぜか代表取締役からでなくて取締役のヴァラカツさんからー法的に無効ですよ)が31日の到達。その後、なんの動きもなし。抗議文は、滝本コメントの資料にいれてあります。ご参考までに。
http://www.cnet-sc.ne.jp/canarium/5.html
ー文京区本郷2-36-402 1990年8月13日設立。より正確に言えば、もと有限会社北斗技建。株式会社雄幸サービスになったのが、1990年8月13日、「株式会社なあぶる」と商号を変えたのが1997年4月17日、「株式会社なあぷる」になったのが1997年5月30日。
図書・雑誌の出版。代表取締役がスッカーさん(70番)、取締役がメッターダッシン君(407番)、ヴァラカツ君(495番)、監査役がヴァジラアバヤ君(260番)そして、支配人にジャータルーバ・ジュニヤーナ・ヴァジリン君(1205番)がいる。
商号を変えたときに●●●●●●.hatenablog.comが39歳だったそうだ。今は64歳か。としとったな。
つまり、●●●●●●を刺激すれば誰でも「横綱増田」になれるありがたいシステムということなんだろうな。
これからも応援よろしくね!はてな社も一切取材に応じないそうなので、これからも●●●●●●.hatenablog.comと株式会社なあぷるとの関係をどんどん暴いていくよ!
(どうでもいい話ですが、実は前回の番付作成者はこれまでと別人でした。)
こういう見苦しい嘘をつくのが●●●●●●.hatenablog.comのスタイル↑なんだけど変わってないよねえ。
なんでバレる嘘をつくのかな。
障害か何か?
https://anond.hatelabo.jp/20220720211558
https://anond.hatelabo.jp/20220720211525
おそらく、番付作成者●●●●●●.hatenablog.comは、「嘘をつくのが下手」なんだろうな。だからオウムの幹部になりそこねた。
おもしろいなあ。これにはトラバ返せないんだよね。ものすごくわかりやすくて笑ってしまいました。早く反応しろよ!
ヴァラカツさんって誰だよ笑
暴いていけよおうあくしろよ
https://news.yahoo.co.jp/profile/comments/16576887886460.71c3.12057
昨日の弁護士会見で、弁護士団が「被害が拡大してるんで広告塔になるような行為は控えて頂けないか」という要望書を安倍氏に出したら、受け取りを拒否された、という話があった。
安倍氏はいわゆるビデオメッセージ以前から長年に渡って統一協会のイベントの度に祝電を打っており、「分かってやっている」という解釈と「分かってなくてやっている」という解釈の両方があった。
が、差出人に「全国霊感商法対策弁護士連絡会」と書かれた内容証明を(もちろん読むことすらせずに)受け取り拒否したというのは、安倍氏の立場を明確に現していると考えられる。
令和4年ワ8560 44乙
前訴 12月13日判決
「また、本件全証拠によっても、本件投稿について、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められない。」
ホスラブ
令和2年12月9日1時19分
「作者のインスタみたら本人が風俗経験者っぽいなと感じてしまった ブランド依存に整形依存 売れるまで風俗していたんだろうな」
第1 当事者
1 原告は、株式会社Cygamesが運営するWEBコミック配信サイト・アプリケーション「サイコミ」において、「をのひなお」というペンネームで活動する漫画かである。代表作として、「 明日、私は誰かのカノジョ」という作品を執筆しており、本件作品は、「サイコミ」ニオイテ、最も人気を誇る作品である。
原告は、訴外有限会社YDCの運営する無料掲示板サービス「ホストlove」の「 明日、私は誰かのカノジョ」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)において、令和2年12月9日に投稿された投稿記事(以下「本件投稿」という。)によって、その権利が侵害された。
2 被告は、本件投稿によって原告に他する誹謗中傷を行った者であり、本件投稿2用いられたインターネット通信サービスの契約者である。被告の特定経緯については、後述(第2)する。
原告は、本件訴訟に先だち、令和3年2月1日頃、「ホストlove」管理者より本件投稿にかかるIPアドレスの開示を受けた。
原告が開示を受けたIPアドレスを調査し、手続きを進めたところ、該当のIPアドレスの経由のプロバイダが訴外ビッグローブであることを突き止めた。
原告は、訴外ビッグローブ株式会社を相手とする発信者情報開示請求訴訟を東京地裁に提起した。
同訴訟では、令和3年12月13日、原告の請求を棄却する判決が言い渡され、確定した。
その後、ビッグローブ株式会社は同判決に従い、原告に対し、本件投稿に係る発信者情報として被告の住所及び氏名を開示した。これにより、本件投稿の発信者が被告であることが判明した。
第3 不法行為
(1) 投稿内容
「作者のインスタみたら本人が風俗経験者っぽいなと感じてしまった ブランド依存に整形依存 売れるまで風俗していたんだろうな」
ア 本件スレッドのタイトルが、「明日、私は誰かのカノジョ」であり、投稿番号000に「サイコミ漫画 見てる方語りましょう」との記載があることから、本件スレッドはサイコミにして配信されている本件作品を対象としていることが明白である。また、本件投稿の冒頭には、「作者の」とあることから、本件投稿は、本件作品の作者を対象としているところ、本件作品の作者は原告である。
したがって、本件投稿は原告に対する投稿であることは客観的に明らかである。
イ 次に、本件投稿の「本人が風俗経験者っぽい」「売れるまで風俗してたんだろうな」との記載は、原告が風俗店に勤務していたとの事実を摘示するものである。
当該記載を読んだ読者は、原告は風俗店での勤務経験があるとの印象を受け、いまだ風俗業界に対する偏見があることから、原告の社会的評価を低下させる。
また、本件投稿の「整形依存」との記載は、原告が美容整形に依存しているとの事実を摘示するものである。
当該記載を読んだ読者は、いまなお美容整形に否定的な意見がある中で、原告は、依存するほど美容整形を繰り返し行っているとの印象を受けるものであるから、原告の社会的評価は低下する。
ウ なお、本件投稿について、被告の抗弁として違法性阻却事由の主張が想定されるが、原告が風俗店に勤務していたという事実は一切存在せず、真実に反する。原告は、キャバクラ店に勤務していたこを公表しているが、一般に「風俗店」とは風営法上の「性風俗関連特殊営業」を行う店舗、つまり性風俗店を指すので、キャバクラ店勤務が風俗店勤務を指すことはない。
また、原告は、整形を行った事実を公表しているが、依存と評価されるほど整形を行った事実はない。
さらに、本件投稿の内容は私人である原告の私生活上の行状を記載するものであるから、公共に関する事実ではなく、もっぱら公益性はない。
なお、この点は先立つ発信者情報開示判決も認定しているものである。
被告は、明日、私は誰かのカノジョ」と明示された本家スレッドにおいて、自ら本件投稿を行い、「整形依存」「風俗してた」などといった事実無根の事実を摘示したものであるから、故意は優に認められる。
4 損害・因果関係
(1) 精神的損害
本件投稿によって原告の名誉権が侵害されたことによる損害を金銭に換算すれば、金100万円は下らない。
被告による本件投稿は匿名でなされており、原告は、前記第2記載の通り、任意の情報開示請求手続き及び裁判による発信者情報開示請求を行い、ようやく被告が発信者であることを突き止めた。
原告は、かかる発信者情報開示請求を訴外山下晃生弁護士に依頼し、手続きのため必要な弁護士費用として合計金55万円を支払った。
なお、発信者情報開示請求を行うには弁護士に依頼して裁判を行う外ない状況である。
原告が被告に対し損害賠償を求めるために必要であった弁護士費用は、損害額の10%てである金15万5000円を下らない。
第4 関連事実
本訴訟に先立ち、原告は、上記発信者情報開示事件の判決により発信者として開示された被告に対し、内容証明郵便の送付を行った。被告は、代理人を介して交渉に応じたものの、原告が提示しした示談金を支払意思は一切なく、訴訟上での解決を希望したことから、本件訴訟を提起した次第である。
第5 結語
よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、金170万5000円及びこれに対する不法行為の日である令和2年12月9日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。
5月25日付答弁書
神田知宏
第3 被告の主張
(1) 氏名
原告は、氏名(規則2条1項1号)を「をのひなお」と記載しているが、個人を特定できない記載である。
原告はこれをペンネームだと主張してるが、どの程度の周知性があるのか不明である外、複数名による協同ペンネームである可能性や「をのひなお」プロジェクトの名称である可能性も考えられる。
そのため、「をのひなお」との記載では特定の1個人を識別できない。
一般に「屋号こと本名」形式の原告記載は多用されているが゛、本件原告名のような記載を認めると、原告事業者が「屋号」だけで提訴可能となり不都合である。
さらには、ツイッターアカウントの名前や、インターネット掲示板でのハンドルでも提訴できることになり、民訴法の趣旨に反する。
(2) 住所
原告は、住所(規則2条1項1号)を「栃木県宇都宮市〇〇町××××」としているが、「をのひなお」を名乗るアカウントは「東京」に住んでいるとツイートしている。
そのため、「をのひなお」の住所として記載されている栃木県の住所は、原告の住所ではない。
さらに、「〇〇町××××」には、枝番があり、「××××-21」「××××-34」「××××-62」などが見つかる。
そのため、「〇〇町××××」では、住所が特定されていない。
(3) 小括
したがって、訴状記載の氏名、住所では、何物が原告なのか特定できず、判決効が誰に及ぶか特定できない。
2 本案に対する被告の主張
追って主張する。
自分と同じ境遇の人の助けに多少なったらと思い、雑文投下。(主に保険金のガメつい話だが、そこは許してほしい。)
コロナがどうのこうの、ガバ空港検疫がどうのこうののコメントがつくのは自分の意図するところではないので、そのへんはあえてスルー。
OLをめぐる議論の中で、一つ進歩があったなと思ったのは、SB先生の代理人からTKH弁護士に送られた内容証明についての、誤解の件。
TKH弁護士は「OLに言及しないよう」要求した、としていたが、
実際は「OLが"名誉棄損に当たるのは自明だとの"言及をしないよう」との要求だった。
まあ代理人を通すその手法には賛否あるだろうけど、これはSB先生側のごく真っ当な主張だと思ったんだよね。
議論の根幹にあるのは「ただ性的なだけの絵が人権侵害に当たるかのような主張は違うだろ」ということなんだ。
そもそもがいじめって何?「人をクズ呼ばわりするのに法的な根拠は一切いらない」んじゃねーのかよ。
発端となった鍵アカでの発言の中には誹謗中傷の類もあっただろうが、それ自体は「いじめ」でも何でもない、ただの陰口だろうが。
そしてミスって何?
成りすましで署名人欄に勝手に名前を挙げられている状況を放置し、説明がなされなかった件だけを言ってるの?
それだけじゃないだろ?
誹謗中傷でもないものにその可能性を理由に代理人を立てて内容証明を送って警告して回っている件とか、呉座氏のブログをめぐる件とか、
「職場に内容証明送ったら迷惑である」はまあ気持ちとしてはわからなくはないんだけど、
「そんなことして職場が不当な扱いをしたらどうするんだ、懲戒請求だ!」はなんかびっくりする。
それって不当な扱いをする職場側はどうなんだ。
例えば呉座先生は実際に自身が事実上の首になったのをちゃんと「職場相手の」裁判で戦ってるわけで、それが普通なんだと思ってたんだけど。
そりゃまあ裁判沙汰にならないほうが良い的な一般論として言うのならわかるけど、懲戒請求がどうこうと飛び出してくるとびっくりする。
「お前がこんなことをしたからあいつが悪事をしたんだ!」ってのは感情論としてはわからないわけではないが、
悪事を実際にした側の責任を無視して、原因になった人を強くののしるというのはどうなのか。
それともアンチフェミ方面の人からすると、弁護士対応のためにサービス残業する事案とかが出たら、すわ懲戒請求!なのだろうか。
そうなると、弁護士何もできないってことになるのでは。