はてなキーワード: 法益とは
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となる。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
1.完全に主観
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
2.完全に客観
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
3.原則として客観、ただし相手の事情を承知した上で行う行為は一部主観を認める
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。
空想の非実在規制論か… なかなか難しいな。大元の増田の理路に則って、抽象化された個人法益保護ではなく、社会法益だけを保護するように拡張するならば、例えばこういう前提を認めることになる。
たとえエルフが年を重ねていたとしても、見た目の年齢が低いならば、彼女が性的にぞんざいに扱われたとき、読者は何に興奮するのか… ? ロリババアがひとつのジャンルになっていることから考えると、ロリ性が必要だとわかる。他方、老いたロリババアに興奮する人がいないことから、見た目の低年齢が性的興奮の要因になっていると考えられる。また、コンビニに置いてある雑誌の表紙にそんな絵があったとして、それを見て恐怖する少女は設定年齢を知って安心したりはしないだろう。ゆえに、見た目の年齢が低いなら規制対象にすべきだ。
見た目が大人っぽいバスケ部の高校生。同じように書店に積まれてるのを目撃しても、初見では傷つかないだろう。でも何らかのきっかけで実は年齢が若いってことを知ったら、その時点で心の傷は生まれる。興奮する側にしても、少年が大人っぽい格好をするギャップに萌えているのではないか…? だとすると同様に低年齢さが鍵となっていることになる。規制すべきだ。
最近の表現規制の問題に関しては、建設的話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。
似た趣旨の刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益が保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象は実在の人物を描写したものに限らない(仮想的創作物も含む)。
一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益の保護を目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件は記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童の人格権の保護を目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。
筆者の見解:一般の児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にする(社会的法益の保護は含まないが、拡大された個人的法益を保護する)。
単純所持も現在規制の対象になっているが、これは児童の人格権保護という観点のみからは正当化できない。何故なら頒布や児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童の人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。
そのため単純所持の規制の根拠としては児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益と解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日)
海外では非実在児童ポルノ規制が現実として行われている側面があり、この場合の規制の根拠として模倣説(児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノの市場の形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノの規制が個人的法益の保護が目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。
1. 抽象化された個人的法益を保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。
2. 保護法益が個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。
1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説を採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説は科学的に立証されたわけでなく、児童の人格権が直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民の一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。
2.はおそらく現行憲法下において規制の理由とするのであれば最も妥当な論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益を保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制の保護法益は「児童が健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理で正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制は個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。
筆者の見解:現行憲法下でも新たな立法による表現規制を正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。
ポルノ規制に社会的法益の保護を根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、
が私の考え方である。
ただ注意しておきたいが、この種の規制の問題に当たってはやはり児童の保護という観点を重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由が他者の尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。
また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手をナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である。安易なレッテル貼りは議論を口論にかえてしまう。健全な民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。
もともと言論・表現の自由って、自分が考えた思想や意見を表現したり、他人のそれを受け取ったりすることで、人間は全体として向上していくんだ、っていうことから出てきた考え方だよね。特に政治の分野とかではそういう思想・言論・表現の自由がないとヤベーことになっちゃうし、実際に何度もなっちゃったから、やっぱりそういうことは自由にしようねとなったんだよね。
で、何がそういうものを守るのに大切な言論・表現で、何がそうじゃない言論・表現かを決めるのは、その決め方自体が権力にとって有利だから、こういう言論・表現はOKとかNGとかって線引きはなるべくやめて、幅を広くとっとこうね、ということになってるんでしょ。
でも、もっぱら読者の性欲を満たすために描かれてる暴力的・凌辱的なロリエロ漫画とかは、そういう意味での思想や言論はほとんど含んでないし、逆にそういう思想性や言論性を見出したらヤバいわけじゃん。女の子を連れ去って凌辱して主人公たちが満足して終わる漫画表現に思想を読み込んだら、女の子を連れ去っては凌辱して主人公たちが満足して終わる行為をストーリーを通して肯定するものだ、ってなっちゃう可能性が高くて、それは他者危害原則に抵触する扇動行為にあたるわけじゃん。だからこそ作者も、LOとかも、擁護派も、この漫画はそういう行為を実際に肯定するものじゃないよ、あくまで単なるフィクションだよ、と予防線を張るわけでしょ。実際に漫画の手口を真似して犯行した犯罪者が出てきても必死にその関係を否認するわけでしょ。
で、そういう「思想性がない」(と主張する)、フィクションの、専ら性的欲望を喚起するためのポルノグラフィって、理屈から言えば、法律で保護しなきゃいけない根拠も相対的に薄弱になっていくんだよね。そもそも今だって別に「表現の自由は絶対」じゃないし、それぞれの国で定義された価値の低い表現(増田が言ってるわけじゃないよ、法律学に「低価値表現」っていう概念があるんだよ)の一部には自由を認めてないわけだ。名誉毀損とか、わいせつ表現とか、ヘイトスピーチとか、優良誤認とか、医事法違反とか、著作権侵害とか、プライバシー侵害とか、偽証とか、法律で規制されてるNG表現は、今の日本の法律でもいっぱいある。
ちなみに性表現に寛容なイメージがある米国でも、性行為のみを描写したハードコアなわいせつ物は、写真や実写動画だけなくイラスト(二次絵)も言論の自由による保護物に該当しないとされてるし、ミラー・テストというわいせつ性判断の基準では
①平均的な人が、その所属する地域社会等のコミュニティのそのときの基準(contemporary community standards) に照らしてその表現物を見た場合、全体として好色的な興味に訴えていると考えるか。
の3項目で言論・表現の自由の保護に値するかどうかが判断されている。ちなみに米国では「正常で健康的な性的欲求を喚起するだけ」のポルノや性器描写は、ここでいうわいせつ物にあたらず、「裸体、性、または排泄行為に対する恥ずべき、あるいは、病的な興奮に訴えるもの」ということになっている(Brockett v. Spokane Arcades, Inc.)。ようはその社会・時代の文脈のなかで平均的人物像によって「異常な」性行為とみなされるものについては、思想の自由市場での取扱商品にはしませんよ、ということ。日本人にとってアメリカンポルノのストーリー・演出・演技が妙に「健康的」に見えるのは、そうでないと法に抵触するわいせつ表現になるかもしれないリスクがあるからなんだよね。ちなみに児ポはミラーテストに関係なく問答無用で違法。
だから「思想・言論・表現の自由」には「なるべく幅は広くとろう」とは言いつつも、その中身には中核と周縁とすでにNGと決められたものの3つの領域があって、周縁部では、表現の価値と表現のもたらす社会的害悪性との衡量が個別になされたり(わいせつ性の判断)、総じて社会的害悪性が認められたときには新たにNG枠に入れられたりしてる(ヘイトスピーチ法)、というのが実態だと思うんだよね。
で、そういう「NG枠」の側に一部のロリエロ漫画が加わるかもしれないことを、「これまでしっかり守られてきた表現の自由が、これを皮切りになし崩しにされる! 蟻の一穴!」みたいに煽るのは、ちょっと違うんじゃないかな、とも思う。体制が自由を認めた表現だけが許されているって意味では、今までもそうだったんだし、仮にロリエロ漫画が法的に規制されても、その規制の時に使われた理屈を保護法益が異なる表現に対してまで拡げるのは、そう簡単なことじゃない。「グレーからブラックに何かを移動させたら、他の表現もどんどんブラックに動かせるようになるぞ」という警鐘は、そういう現実的状況を踏まえない雑語りに聞こえるし、そもそも「ロリエロ漫画自体が法的な保護を受ける価値がある表現かどうか、そして実際に社会的害悪性をもたらすかどうか」を真正面から議論する自信がないから、「ここを規制したら他の表現の自由も脅かされるぞ!」という論法に頼ってるんじゃないの、って印象もある。
そういう人達が、「表現の自由」が脅かされることへの危機意識を、たとえば愛知トリエンナーレの「表現の不自由展・その後」をめぐるあれこれでも堅持してたのならまだ納得できるんだけど、いま二次元関連で「表現の自由」を強く主張する人達の中には、愛トリの時に「天皇に対する冒涜的表現は、人々が大切にしている価値観に対する攻撃」みたいな理屈で展示中止の抗議活動(威力業務妨害的なやつも含め)を正当化してた人達もいたんで、それについてはやっぱり「あなたがたのいう表現の自由って、結局自分が消費したい表現にだけ適用されるダブスタで、表現を区別するなという自分たち自身も十分セレクティブに振る舞ってるんじゃないの」という印象を持っちゃう。もちろんそのダブスタ批判は、かつて表現の不自由展を擁護していて、いま「非実在児童ポルノ」への規制論を容認してる人にも当てはまることなんだけど、さっきの衡量論にもとづけば、それは完全に対称の関係じゃないとも思うんだよねー。
(「ロリエロ漫画の害悪性の根拠を出さないと保護法益が決められない」というのは、そういうダブスタ系の人達よりもずっと筋が通った理屈だけど、わいせつ物陳列・頒布罪にせよヘイトスピーチ法にせよ、その害悪性の根拠が、国会や法廷の場でしっかりしたエビデンスのかたちで示されたことはないと思う)
日本共産党は、毛沢東批判は「反共産主義の商品化」の中でも最悪のものであり、共産主義に対する最悪の英雄虐待・尊厳搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています。
同時に「毛沢東批判規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きには反対です。
今回、毛沢東批判の定義を「英雄虐待・尊厳搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガやアニメなどの表現物・創作物の法的規制の大将にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。
「毛沢東批判」という言葉については、中国共産党は従来から、被害実態をより適切に表す「毛沢東英雄化疑問視描写物」などに改めることを提起してきました。「毛沢東批判禁止法」の保護法益は、実在する英雄の威光と伝説であり、その規定も、わらいもの性や主張矛盾論破を構成要件とするのではなく、英雄への侮蔑の厳罰化を法令化する必要がある、という観点からの提起です。
今は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。中国の歴史への国辱的な指摘があることを踏まえ、仲の良い人達と密室で話し合い、毛沢東を英雄虐待・尊厳搾取とすることを許さないための一方的な取り決めを作っていくことを呼びかけたものです。
そうした議論を起こしていくことは、マンガやアニメ、ゲーム等の創作者や愛国者のみなさんが、「毛沢東批判規制」を名目にした法的規制の動きに窮して「共産主義の自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています。
流石に呆れたので一通り晒すか
つまるところ共産党がやりたいのは「一度ある程度固まったはずの言葉の定義をひっくり返し、曖昧で自分たちが都合のいいタイミングで好きなだけ伸び縮みさせられるものにし、その設定をその場その場で好きにいじれる権利共産党が握った状態にしたい」ということだぞ?
quick_past 普段からゼロイチ排他の詭弁弄してる連中が都合いいところだけ切り抜いて、エロがなくなるぞ!と喚いてるだけなんだよなあ。表現と社会の間のすり合わせ、共存よりも、何から何まで「サヨ叩き」の自称オタども
ponzo1981 このように定義しているのであれば許容範囲かなとは思う
el-condor 妥当では。共産党は児ポ法の保護法益を、自民とは違って一貫して公序良俗ではなく人権侵害の抑止に置いていて信頼に値する。
daruyanagi 割と真っ当だと思うけど、それで商売したい人にとっては脅威やろうな ( ˘ω˘ )
snobbishinsomniac ゾーニングの問題。映画だっていつの間にかR18だけでなくてR15とかPG10とか増えているけど規制だと騒がないだろうに。AVをスーパーで買えないのを規制だと言わないだろうに。
hiroshe はてブ民は何でそんなに小児性愛が好きなんだ。
asumi2021 かなり真摯な答えだと思う。保護法益を確認し、従来のわいせつ物排除運動を否定。例えば、違法ダウンロードを規制して正規ルートのゾーニングを守る、など方法論が伴えば支持も増えるのでは。
rundyh 入れたくないような政策をしてる党に投票しなきゃいいんだよ、政策掲げるのは自由だ。キレて喚いて修正させるのか?
sin4xe1 AVの影響で手マン激しくしちゃうとか普通にあるのに絵だから大丈夫はカマトト過ぎる
blueboy きみたち、そんなに児童ポルノが好きなのかな? 私は見ても「気持ち悪い」としか思えないけどね。ソフトなのはともかく、ハードなのは規制してもいい、と私は思うけどね。欧米で規制されているレベルなら。
getcha これはもう国際的な潮流。CGも進化したので2次元と3次元の境界を区別する意味はもはや無いだろう。個人的には慎重過ぎないか?と思うレベル。難しい定義ではあるが、露骨過ぎる幼児ものは規制して良いと思う。
kori3110 吹きあがってる方々よりは温度低そうな感じではあるし、どうしたって議論が継続される話だとは思うが、うん、よくわからんな、というモヤモヤは残る感じだなあ
tweakk 妥当と思う。「非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります」
kakaku01 まず迅速に回答する姿勢は認めるが、先に自分たちが掲げた主張と明らかに相反していて、その矛盾が解消されていない。信用してしまいたいが、まだ信用しない。
y-wood 評価する、立民党にも聞きたい。フェミ議連にはこの通達に関して意見を聞きたい、別に党と見解が異なってもいいのだが、政党の議員という立場を利用したことは熟慮が必要だろう。
vjdvnf43vd 相変わらずネトウヨのフェイクに騙されたアホたちがわんさか。Dappiの扇動が明らかになっても、まだ自分は釣られてないと思ってるんだろうな。普通に考えて、表現の自由を守る従来の立場を変えるわけないだろ。
worris 元の文章にも非実在児童ポルノを規制の対象にするとは書いていないもんね。反共洗脳された表現の自由戦士は書いていないことを妄想で読み取って過剰反応し、現実の性虐待被害を無くすことには1ミリも関心がない。
lisagasu 「外圧と国内事情の落としどころを慎重に図っていきます。法規制はしません」てことなのでは?つか共産党の真意より選挙戦前後から野党のネガ記事を悉く取り上げて投票と結びつけるブコメ増えてるのがこわいわ
sabumon34 ゾーニング徹底ということかな。まあ、社会的合意はいらないから、とにかく児童を性的対象にした表現を好きに消費させろで闘うなら、無能な味方でしかないから退場してほしい
takahiro665 どんな理屈をこねようが児童ポルノだけは規制すべきだわ。ここだけは明確に表現の自由の範囲外とすべき箇所。
esbee 大賛成。まず守るべきは実際に被害にあっている児童であるべきで、「児童ポルノ」という言葉はミスリードがひどすぎる『被害実態をより適切に表す「児童性虐待描写物」などに改めることを提起してきました。』
hi_kmd 元の政策を読めば普通にそう解すであろう内容が噛み砕いて説明されている。
niagado 勢いよく拳を振り上げた人等が、はいそうですかと下ろすわけはないか
IkaMaru 回答としては誠実だと思うけど、「機が訪れたら法規制に鞍替えするつもりだろう」と疑う向きは納得するまい。ならば日本共産党に直接訴えりゃいい。「議員」でなく「政党」を説得するハードルは一番低い党だ
hunglysheep1 創作物は含まない、という事やね。「描写物」というワーディングは誤解を招きやすく危ういと思うけど、日本共産党観点では「写真ないし実在の未成年をモデルにした物」という意味で使っているのだろうか。
n-styles 元々7では法的規制の話はしてなくて、60で明確に法的規制に反対してるから、この回答は納得。7だけ読んで叩いてた人たちには手のひら返したように見えるだろうけど。
表現規制に関してオタクは山田太郎以前の自分たちと山田が出てきた意義を忘れている。
また、オタクがわざわざ表現規制派の議員に惹かれ、彼/女らを支持するという問題がある。この構造を説明する。
山田太郎以前、二次元表現規制問題でオタクは強い党派性に駆動された言動をして人を遠ざけてばかりいた。
具体的には自民党の中でも二次元表現規制に前のめりな議員を支持して反表現規制で実績のある野党議員を攻撃する、内紛、と云うより粛清を繰り広げてしまっていた。
オタクの中にもこれらに異を唱えて社会性と利益の客観視を訴える人は居たが忽ちにパージされ、またその粛清の動機や行動が幼稚なので周りの人らは呆れて散逸してしまう。これをずっと繰り返して反二次元表現規制活動は何も成果を残さなかった。
元々社会性が比較的低い界隈で、「反オタクは反日」のようにアイデンティティと社会観が至近距離で両者間に経験が無い、特に社会性が無くて幼稚な人が支持を集めやすく攻撃性が高い。自我が傷つけられそうになると防御モードに入ってアイデンティティ発世界観の固持に入ってしまう。
製作で喰っている人間も「そんな政治家支持すると食っていけなくなりますよ」と説得されても「自分より日本の方が大事だ」とかの話になってしまう。それは自分と国家を直結視させる、社会性の低い人を釣る活動をしているからで、カルトの合宿セミナーに参加したみたいな状態だ。
こんな状態の所に現れたのが山田太郎で、「表現規制の世俗化」を行った。内側から理路整然と表現規制の各種問題を説いたのだ。特に優れていたのが熱心なフォロワー達で憲法上の権利と法益、などの自己と社会との回路を示して回っていた。実は法学の教養的な意味は法文の暗記ではなくこういうリーガルマインドにある。世俗化とは神を殺す事であり自分と世界は違う事、その疎外を意識する事だ。
山田の登場で何も生まなかった反二次元表現規制界隈は目を見張るほどの変化を遂げ、リーガルマインドに基づく表現規制問題が論議される土壌が出来つつあった。少なくともアイデンティティドリブンな人によるパージが横行するのは抑えられていた。
オタクが自民党の中でも表現規制派の議員を支持してしまうのは「憲法、教育、表現規制三点セット問題」による。
90年代までの自民党は世襲と族議員の世界でそれ以外の外様が入り込んで活躍する余地はない。一方自民党は神道関係でニッチな右派老人固定票を持っており、そこにアピールするのに使われたのが憲法教育表現規制三点セットだった。これらの特徴は前提知識が不必要である事で、経済問題や業法、国際問題となると知識と経験が必要で、そのアピール先の有権者もそれらを持っている。
憲法問題は今では左派は憲法論の前提知識で自民案に反対しているが90年代はそうではなく「憲法はリベラルで良いことが書いてある本」という扱いで、憲法の名宛人が国家という事すらあまり認識されていなかった。故に憲法は法学の中でも微妙な扱いがされていたのである。
三点セット議員の言う事はこの「良い事」の羅列を保守的な羅列に変えただけで、それでニッチな票田にアピールしていた。これは最初は「敢えて」だった。
三点セットの結果を見てみると:
・憲法:改憲派の先鋒だった小林節をパージ。2012年に「良い事」だと思うことを羅列した三点セット憲法案。論点を「憲法に国民の義務が無い」事に設定。
PKO派兵等で9条の限界に至った時に改正をする運びで20年以上活動してきたのに東スーダン問題で国民に改正や議論を訴えずに政局の為に隠蔽を指示。しかも自衛隊に後ろから刺される。
・教育:道徳を教科化して学習時間を削る。日本の大学の地位が地滑り。
・表現規制:法益ではなくアイデンティティに基づいたニッチな有権者の扇動と議員立法
と碌な結果は無い。
議員立法の評価を下げているのも三点セット議員の特徴で、閣法に比べて議員立法が廃案に成り易い原因を作っている。
皮肉だが、それによって二次元表現規制法案が取らないという効果も発している。彼らの無能な働き者っぷりが表現規制法案をブロックしているのだ。
オタクはその社会性の弱さから三点セット議員の票田となっているのである。その循環を止めるには社会性を上げるしかない。
リーガルマインドの啓蒙によって表現規制問題に限り疑似社会性、自分と社会の疎外とそこから発生する知恵を撒いたのが山田とフォロワー達だった。
山田が自民党から立候補した時に支持者の間で蝶ネクタイマーク(機種依存で入力不可)を入れるのが流行っていたが、これは結構危ういというのが判るだろう。支持表明からアイデンティティへの傾斜が大きくなると山田以前に逆戻りだ。
現在、自民党総裁選で二次元表現規制派の高市早苗が立候補していて「オタクはどうするの」という問題提起がされている。高市は三点セット議員のオリジンだ。
オタクが昔と同じアイデンティティドリブンの行動やパージを繰り広げたら、山田とフォロワー達が耕した黒い土壌は実を結ばなかったという事になる。
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
立憲民主党は13日の常任幹事会で、性交同意年齢の引き上げを議論する党会合で不適切な発言をした本多平直衆院議員=比例北海道ブロック=への対応を協議した。
発言は「党の名誉、信頼を傷つけ、党運営に著しい悪影響を及ぼすもの」として、1年間の党員資格停止とする処分案を党の倫理委員会に諮ることを決めた。
本多氏は既に次期衆院選の北海道4区の公認が内定しているが、処分が確定すれば取り消される。
会合後、福山哲郎幹事長は記者会見で「性暴力被害者の皆さまを大変傷つけたことについて、心からおわび申し上げたい」と陳謝した。
本多氏は5月10日の党会合で「50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」との趣旨の発言をした。
その後、本多氏は発言を謝罪し撤回。福山氏は本多氏を口頭で厳重注意したが、与野党からは「極めて不見識」(公明党の山口那津男代表)などの批判が噴出したため、立民は「ハラスメント防止対策委員会」で発言内容の調査をしていた。
そもそも性交同意年齢は現在は13歳なんだから、「50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても」ってのは合法なんだよ。それ忘れてない?
たしかに個人的には13歳は低すぎるだろって思うけど、人によって考え方は違うんだから年齢引き上げに異論を唱えたら即アウトってのはありえないだろ。
法改正のために合意形成をしようって話なんだから、合意形成の過程でいろんな意見が出てくるのは当然で、それを「あってはならないこと」って言うんだったらすでに合意形成は終わっていないといけないでしょ。
(たとえ合法であっても倫理的にアウトなことってのはあるよたしかに。でもそれはやはり倫理的にアウトであるっていう合意形成が必要なのよ。)
諸外国では常識とかって言うけど、日本では常識じゃなかったから法改正が遅れてたんで、それを常識にするための合意形成をやっていこうって話じゃないの?
それなら異論を唱える人間を排除したり社会的に抹殺するんじゃなくて、ちゃんと順序立ててていねいに説明して納得してもらうべきなんじゃないの?
「ここでいう「同意」っていうのは日常語じゃなくて同意能力のことを言っていて、14歳がたとえ外形的に同意してもそれはかくかくしかじかの理由で同意とみなすことはできない、と考えるのが妥当だ」「この法改正の法益はそもそも性犯罪に対して「同意があった」という言い逃れが多すぎる問題を改善するために~」とかってちゃんと説明すればよかったんじゃない?
これ、大人がローティーンと性交したい、とかいう単純な話じゃないよ?同意能力とはいかなる概念か、とか、本件の法益は何か、とか、刑罰による人権侵害を含む不利益と法益とのバランスは適切か、とか、自己決定権の尊重と性被害防止とのバランスは適切か、とか、難しい問題がたくさんあるんだよ。議論すべきことはいっぱいあるんだよ。そんなに簡単にはいかない。
たとえばさ、性交同意年齢を28歳にしようぜ、って話が出たらどうする?
でさ、どっかの議員が「50歳近くの自分が27歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」って言ったとして、それに対して今回みたいなリアクションはまず無いよね?
なんでかって、それは「50歳近くの自分が同意の上で27歳の子と性交する」のはまあ本人同士がいいって言うならありなんじゃね、っていう合意があるからだよね?
28歳は極端だけど、20歳、19歳、18歳って下がっていくと意見分布がどんどん変わっていくよね?
「ありなんじゃね」から「場合による」になって、「まずありえない」になるよね?
山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?
釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル。
前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0
後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0
例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元の宅建・不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。
だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産は登記しないと所有権が移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。
ところで登記をする時に必要な本人確認書類ってなんだったろうか?実印と印鑑登録証明書である。契約書に双方の実印と印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局は受理しない。
印鑑登録と印鑑登録証明書を発行するのは市区町村の役場で、身分証明書を求められる上に役場で管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。
一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権は相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。
つまり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。
そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かからの二次情報なの?後者でネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。
登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記所からでも不動産、法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。
もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税の義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村に徴税される。
先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。
市町村税事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジー、ネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。
この法案が求めてるのって、総理大臣の権限で市区町村の土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。
ちょっと脱線するが土地の使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月にセスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月に航空写真撮って土地利用法が変わってないか調べてるのね。
よく自治体の公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地で勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間は草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間が勝手に草刈りやる。重労働だ。
こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所が土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人の土地で畑やる場合は地上権の設定が必要で固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。
「線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。
隊長は法案読んだのだろうか?この法には「外国人、外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。
それなのになんで隊長が中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案が対馬が危ない!水資源が危ない!っていう一連の産経のキャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい。
で、外国人の土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。
法案に外国人の事は書いてないのに運用は外国人の土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用を近代国家がして良いものなのか?
法案の文言は無茶な立法を命じられた官僚が妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。
再度、隊長は法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。
うん、収用や売買契約の差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家に請求する、というハックも可能だ。
この法で何がしたいの?立法意図と保護法益と制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。
立法は専ら国会議員がすると公民の教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律の割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。
一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法、改正が必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣にしか無く、内閣は行政権力の権原であるので閣法というのである。
日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?
法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令と省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施行規則というのを後から役人が作る。これを委任という。
でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令に委任する幅が大きすぎるとそうなる。
そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令に委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったから政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。
閣法は実際に執り行っている行政が法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。
もう一つは内閣法制局の存在である。安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割は憲法判断だけではない。
内閣法案を閣議決定する事で国会に法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか?立法意図、法益がきちんと書かれているか?等が視られる。
この審査は相当に厳しく、法案作成は官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである。
また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁からも独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人の権利、行為を制限する意図の法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。
だが内閣法制局は今では内閣からの独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。
更に内閣人事局である。これの設立と運用により官僚は公共心と良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年に設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来の目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚がポピュリスト政治家に田舎のキャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置でしかない。
こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。
隊長は外国人の事が書かれていない法案の擁護に、外国人の行為の規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律は先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図を説明して平気なのだろうか?
日本が批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家の補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人の経済行為を規制する政令が出来た場合、撤廃義務が発生する。
但し中国はTPPに参入していない。だから隊長は中国の動きが云々というのではなく、豪州、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家の企業、個人の経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。
有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPPで撤廃させられる可能性もあるが、人権、環境、安全保障であれは大丈夫であろう。
ならば若し本当に外国人、外国資本の土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経のキャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。
その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージでしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。
なのに隊長は後編3頁で「河川堤防を外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。
こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会がYoutubeの動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画の投稿者どうせ明日にはBANされてるから。法案擁護でYoutubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。
あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。
一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本が対馬の不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイも日本人旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。
次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。
でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地や港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社の石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。
低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水の規制にぶち当たる。これは日本が工業化と公害を経験したからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場や田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。
そして産経は後に水道業民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダムや水路、水源地を丸々所有しているのだけど?
東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催の見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日も取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手に取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。
この文章を書いている今、かつてなく自殺企図の情動が高まっており、それでもなおそれを完遂することへの恐れから、今なるべく頭の中を冷静にして考えたことを書き留めておこうと思い、手を動かしている。
自殺未遂自体は、10年近く前にやったことがある。部屋に一人の状態でベルトで己の首をゆっくり絞めていき、「落ちる」ところまで行ければあとは死ねると思っていたが、結局自分でリミッターを外すことはできなかった。あとは、家にある薬状のものをとにかく全部飲むというのもやったが、たくさん飲めば死ねるような薬はなく、薬効どうしの食い合わせで運よく死ねるということもなかった。私は所詮その程度ですが、こんなのマウントを取り合いをするものではないと思う。
処方された薬は自分の判断で勝手に飲むのを止めてしまったが、少なくとも今日までは自殺することなく生きてこられた。自殺チャレンジばかりを考える日々から脱却できたきっかけははっきりとは分からない。グラデーションに近いものだと思う。そしてそのグラデーションは真っ白な状態に戻ることは決して無いだろうと感じる。初めて本当に死にたいと考えた日から今日までずっと死のことを意識してきた。下手な例えだけど、シャッフルされた山札から1枚ずつドローしていくうちに「死」を引いてしまったのが10年前で、それ以来ずっと手札に「死」を持っている感じに近い。手札に「死」を持っている状態に慣れていったことで、逆説的に今日までそのカードを使うことなくやってこれたような気がする。
少し話は変わるが、私は私が「自殺したい」と考えていることを他人に表明することをひどく恥ずかしく感じる。そのことを他人に話してしまえば、それは暗に「止めてほしい」ということを意味し、結局のところ本気で死ぬ気はないのだと始めから自己矛盾が露呈してしまうからだ。したがって、本当に死にたいと思うときに私は沈黙するしかない。実際この文章を書くまではそうしてきた。
なるべくキーを打つ手を止めないようにするため、文章の構成を考慮せず思うままに書くことにするが、ご容赦いただきたい。
「自殺をしてはいけない理由とは一体なにか?(あるのか?)」という倫理的・哲学的問いがある。よく答えとして挙がるのは
①生きていればまだ良いこともあるから
といったところだと思う(「自殺するには苦痛を伴う」というのは積極的に自殺を選ばない理由ではあるが、自殺をしてはいけない理由ではない)。
私はこれらのいずれも失当だと思う。
①生きていれば良いこともある
下らないことを言わないでほしいと私は思う。そりゃ良いことも悪いこともあるだろう。でも結局人生における良いことと悪いことの総量を比べることはできないし、最後には誰もが死ぬのである。なぜそれが今ではいけないのか。人生における最後の幸福を味わったら後は死んでもいいのだろうか。少なくとも、死にたい気持ちを自覚し、それを何度もやり過ごして生きてきた人間にとって、残りの人生は死にたい時間とそれをやり過ごしている時間の繰り返しでしかない。
②残された人が悲しむから
実のところ、身体的苦痛へのためらいを除いて、これまで私を自殺させなかった理由の最たるものである。幸いにも、私は家族に恵まれたと思うし、私が自殺した後の家族の気持ちを考えると涙が出そうになる。しかし、実はそれを私が気にする必要はない。なぜなら、実際に自殺した後に悲嘆に暮れる家族の様を「悲しい」と感じる主体であるところの私はすでにどこにもいないからである。悲しいと感じるのは残された者の気持ちを考える「今のまだ生きている私」であり、その意味で身体的苦痛へのためらいと同じだ。
少しそれるが、現行刑法だって自殺を殺人には当てはめていない。自分の保護法益である生命を自分が終了させたところで罪には問えないからだ(容疑者死亡のため起訴できないというのもある)。
したがって、突き詰めれば、②は(残されることになる)私が悲しいから「自殺してはいけない」ではなく「自殺しないでくれ」というお願いでしかないというのが正しい。
死を選ぶことは本当にいつでもできるだろうか。中途半端なためらいがなくなったあの瞬間に人生を終わらせておくべきだった、そうすれば今の苦痛を味わうことはなかったのにといずれ後悔しないだろうか。少なくとも私はいま後悔している。10年前に死ねていれば今日の苦痛はなかった(10年間の喜びも無価値だったのかと問われれば、少なくとも今の苦痛に釣り合うものではなかったと答えるでしょう。死にたいときは常に)。
「死」は切った時点でほかの全ての選択肢を失うという点で最後のカードだ。でも結局その理論は①の理由に行きつく。それは「自殺してはいけない理由」にはなりえない。
私が敬虔なクリスチャンであればこれほど強い理由はなかったろうと思うが、私を含む非キリスト者には全く通用しない。結局なにがしかへの信仰しか救いにはならないという気がしている。
こんなことを平気で言う人間とは関わらない方が良いですよ。
つまるところ、やっぱり自殺してはいけない理由なんて無いんですよ。
どれも思いとどまらせるための方便でしかなくて、あとは本人がするかしないかの判断があるだけ。
ここまで書いたところで紛れていた衝動の波が戻ってきた。
ところで私は家に包丁を置いていないのだが、その理由を人には「私は自炊しないので」とへらへら語っているが、実際の理由は衝動的に自分に使用しないためである。今は刃を己にめり込ませたくてたまらないので、平時の私の判断は正しかったのであり、その正しさを心底憎悪する。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 125 | 11927 | 95.4 | 41 |
01 | 87 | 12147 | 139.6 | 45 |
02 | 24 | 2031 | 84.6 | 42.5 |
03 | 41 | 10663 | 260.1 | 88 |
04 | 43 | 4131 | 96.1 | 47 |
05 | 31 | 4194 | 135.3 | 70 |
06 | 30 | 7064 | 235.5 | 54.5 |
07 | 48 | 5831 | 121.5 | 63 |
08 | 89 | 6579 | 73.9 | 50 |
09 | 140 | 12930 | 92.4 | 48 |
10 | 190 | 16359 | 86.1 | 54 |
11 | 185 | 17253 | 93.3 | 49 |
12 | 265 | 32546 | 122.8 | 43 |
13 | 186 | 22923 | 123.2 | 39 |
14 | 148 | 23518 | 158.9 | 57.5 |
15 | 207 | 22885 | 110.6 | 54 |
16 | 161 | 28065 | 174.3 | 69 |
17 | 188 | 17598 | 93.6 | 50 |
18 | 163 | 13942 | 85.5 | 43 |
19 | 154 | 14931 | 97.0 | 39.5 |
20 | 172 | 21231 | 123.4 | 50 |
21 | 205 | 21410 | 104.4 | 51 |
22 | 173 | 23616 | 136.5 | 38 |
23 | 174 | 16216 | 93.2 | 42.5 |
1日 | 3229 | 369990 | 114.6 | 48 |
泊める(6), 公取(5), 完全自動運転(5), 法益(5), クリエイション(3), 民俗学(6), レベル5(5), 家出少女(3), ケンジントン(3), ラビ(3), 1200万円(17), 社会学(26), 所得(26), 社会学者(15), プリキュア(15), 財源(11), 高収入(18), 哲学(11), 教員(18), 世帯(27), 出生率(12), 手当(12), 税(12), はてな民(15), 共働き(13), 道路(13), 1000万(19), 運転(23), 専業主婦(22), 解消(30), 子育て(30), 格差(20), 資産(20), 金持ち(41), 年収(63), 教師(15), 老害(14)
■はてな民の思考回路がまじで理解出来ない /20210202223022(42), ■はーい皆さんが死ぬほど大嫌いな「高収入の夫を持つ専業主婦」ですよー /20210202195437(40), ■ワイが貧乏家庭から旧帝大で博士号取得(予定)までして思ったこと /20210202230511(37), ■車の自動運転なんて出来るのかな /20210202233553(37), ■無産って悪なの? /20210131011547(14), ■底辺に結婚させ子供作らせるようにしろっていうけど /20210202181729(14), ■トラックボールマウスが使えない /20210202095514(13), ■バレンタインというイベントに初めてまともに参戦しようとしているから教えて欲しい /20210203150333(12), ■消しゴム3.5時間教員に思うこと /20210203131808(12), ■のどかは間違ってないが児童向けアニメとしては間違ってる /20210203033632(11), ■俺は外~wwww /20210203123146(10), ■免許合宿三日でリタイアした /20210203165428(9), ■悪文読むのに自信ある増田ニキちょっと来てくれ /20210203202834(8), ■お前ら恵方巻食った? /20210203160229(8), ■ショーン君さぁ…… /20210203122538(8), ■荒れても構わないから書くわ。決して煽る意図はない /20210203212447(7), ■地方で「秀才」と呼ばれた母親が、現代日本の子育てに絶望した理由 /20210203131445(7), ■ /20210203230330(7), ■ネット加齢臭。おじさんからSNSを取り上げたい。 /20210203143417(7), ■ /20210203120715(7), ■吐き出さずにはいられなくて /20210203162322(7)
○赤枝分科員 自由民主党、衆議院議員の赤枝恒雄でございます。
この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います。
実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為のリスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。
十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校のときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界の常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界の常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治の時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。
(中略)
それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーをお話しします。
これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。
しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。
だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。
○林政府参考人 刑法の強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます。
委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪の罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪の罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題は議論をされたわけでございます。
この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護が必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童の性的な保護、安全というものを刑法の性犯罪の保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見が大勢を占めるには至らなかったわけでございます。
その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会に性犯罪に対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪の罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったことから、法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論の対象とならなかったものでございます。
法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪の罰則の見直しについての法案を国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。
○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。
もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから性行為に、結婚とかにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮外妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。
そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。
○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題を刑法の問題として位置づけますと、やはり、刑法の現在の強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。
また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権を保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉の観点から、刑法とは別に、児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的な行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております。
このような我が国の法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題を刑法の改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます。
○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。
例えば、児童福祉法違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法。刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。
女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから、女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。
そういうものがないから、法律上は十三歳からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。
現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。
それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランドも最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまり、レイプという問題になるんです。
これは朝日新聞にも出ています。朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者のトップは恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。
とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生の健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222
酒を飲んで運転した時点では被害者はいない。酒を飲んで運転しても事故を起こさない人は多い。酒を飲んで運転したら100%事故を起こすわけでもない。
ゆえに飲酒運転が違法なのはおかしい。運転中に酒を飲む自由を奪うなんて人権侵害だ。
……なんて言ってる奴がいたら頭がおかしいが、これを素で言うのがラブドール擁護派。
飲酒運転が違法なのは、飲んで運転している時点では被害者が発生していなくても、アルコールを摂取することによって事故を起こす確率が増加するからだ。そしてアルコールを飲む自由と事故で被害者が発生することを天秤にかけたとき、アルコールを飲む自由を制限することで事故被害者が減るという社会的な利益が得られるから、飲酒運転は違法なのだ。(社会的法益)
欧米のラブドールを含む児童ポルノ規制もこれと同様に、社会的法益を重視している。
実写の児童ポルノ作成には直接的な被害者が出るだけでなく、児童ポルノの市場が合法的に形成されてしまえば金になるという理由で実在児童が狙われてしまうし、またポルノによって犯罪者を煽り、児童の性犯罪被害を増加させる懸念もある。
児童ポルノが性犯罪被害被害を抑えるという科学的根拠はない。むしろ児童ポルノによって犯罪は増加するというのが専門家の見解だ。
https://www.google.co.jp/amp/s/toyokeizai.net/articles/amp/280465%3fpage=2
ラブドールでマスターベーションする権利と子供が性犯罪被害に遭うことを比較衡量すれば、当然優先して保護されるのは後者である。なのでラブドールは違法化してもよい。というかこの理論によって、欧米では実際違法だ。
日本の法体系はドイツ法を参考にしていて、そのドイツでもラブドールは違法なのだから、同じような法を施行することも問題ないだろう。
だから、ラブドールは被害者不在だから適法だとか、ラブドールによって被害者はむしろ減るみたいなことを言ってる奴は物を知らないアホだ。
先日もボウガンで家族を皆殺しにした事件があってボウガン規制論が出たが、ラブドールだって同じ理論で規制できるはず。ラブドール擁護派はお気持ち全開で権利がある権利があるしか言わないし、本当に頭が悪い。権利はあるけどそれ以上の社会的利益があるから制限されると言われて終了じゃん。
・現行法/判例では児ポ法の保護法益は個人的法益と社会的法益とされている
・我が国の法制度の基となっているドイツ法における児ポ規制ではより社会的法益が重視されており、実際、幼児型ラブドールは違法である
・日本における幼児型ラブドール違法論も、社会的法益を重視した立場と考えられる
くらいは超基礎的な理解として、保護法益は個人的法益のみとした方が運用上適切なのでは、みたいな指摘ならまだわかる。
が、「きちがいフェミが俺たちをキモいと思い込んで感情的に攻撃してきているのだーきえー」といった何の根拠もないお気持ちポエムがバズる日本、きびしい。
元のツイの方が余りにアレなので当時の例を出されたのだろうけど。
10年以上前の児ポブロッキングの時、俺は結構調べたし動いたし国際会議の類に何本も顔を出したが、児童ポルノについて「性的虐待なんぞより自由の方が重いのだ、そんなもんは知ったことか!」と言い放つような、"so be it"はついぞなかった。リバタリアニズムの限界がその辺にあるのだと思う。 https://t.co/YbDyO9d05j— 未識魚 /中川譲 @ C98 5/4(月)西M18a (@mishiki) 2020年3月21日
ブロッキング騒動以前の単純所持規制や創作物規制が話題になっていた時ですら、規制に反対していた方こそ児童保護を厚労省管轄にして、保護予算をつけるべきであり、児童ポルノを性的虐待物に名称変更すべき等の具体的な個人法益としての実在児童保護の案を実際言われていたのは当時見ていた人は判っていると思う。
それにあの規制自体余りにも弊害が多くて、効果自体期待できないモノだったからこそ反対されていたのは事実だから。
大体世間的には反対される規制は論理的に間違っている者が多い。
多くの規制問題の場合、ただ表現の自由や言論の自由だけと言う話ではないからね。
寧ろ当時の児童ポルノ禁止法やらと条例の時は逆に反対していた人達の方がどの位ネット規制及びゾーニングや規制の幅を問題ない程度に行い抑えていくべきかと言う話もあった位だしねぇ。
そもそも当時これを無視して規制ばかり進めたのが当時のフェミニストやキリスト系とかの推進派だったし、彼等は社会法益化しようとしていたのは事実。
だからこそ児童ポルノ禁止法はここまで歪な代物になったし、海外において創作物規制をした国こそ実在児童犯罪が今も酷く、この規制自体リソースの分散や悪化を招いたと言われるのも必然だし皮肉だと思う。