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はてなキーワード: 法益とは

2021-11-18

anond:20211118232150

これってめんどくさい哲学問答に付き合えって話だったの?

価値基準をどこに置くかってだけで、つまり公理を与えれば現実世界法益と害の論理的立証はできるでしょ

法的でも倫理的でも宗教的でも、功利的でもカント的でもコミュニタリアン的でも同じ

観念論ニヒリズムなのは知らんからパス

2021-11-08

【再掲】公然わいせつ罪の保護法益を「見たくない権利」にするべきか

と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳であるとされている。

から公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップ性器が見えた』『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAV撮影した』なども公然わいせつ罪となる。

それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。

だが、”見たくないようなわいせつ行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。

1.完全に主観

要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。

一方で、駅前カップルキスをしているところを、たまたまキスであってもわいせつ行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。

2.完全に客観

事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。

このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつ行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前カップルキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。

だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。

3.原則として客観、ただし相手事情承知した上で行う行為は一部主観を認める

ちなみに強盗罪基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。

原則としては客観判断するが、『相手特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力場合は成立することがある。

公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷である

ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に

杉田水脈の『同性愛生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。

はてなーの皆様はどう考えますか?

2021-10-29

anond:20211024224215

空想非実在規制論か… なかなか難しいな。大元増田の理路に則って、抽象化された個人法益保護ではなく、社会法益だけを保護するように拡張するならば、例えばこういう前提を認めることになる。



たとえエルフが年を重ねていたとしても、見た目の年齢が低いならば、彼女性的ぞんざいに扱われたとき、読者は何に興奮するのか… ? ロリババアひとつジャンルになっていることから考えると、ロリ性が必要だとわかる。他方、老いロリババアに興奮する人がいないことから、見た目の低年齢が性的興奮の要因になっていると考えられる。また、コンビニに置いてある雑誌の表紙にそんな絵があったとして、それを見て恐怖する少女は設定年齢を知って安心したりはしないだろう。ゆえに、見た目の年齢が低いなら規制対象にすべきだ。

見た目が大人っぽいバスケ部高校生。同じように書店に積まれてるのを目撃しても、初見では傷つかないだろう。でも何らかのきっかけで実は年齢が若いってことを知ったら、その時点で心の傷は生まれる。興奮する側にしても、少年大人っぽい格好をするギャップ萌えているのではないか…? だとすると同様に低年齢さが鍵となっていることになる。規制すべきだ。

2021-10-24

現行憲法下における非実在児童ポルノ規制可能か?

最近表現規制問題に関しては、建設話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。

建設的な議論一助になれば。

 

現状の保護法益は何か?

筆者の見解児童人格権保護目的とする(個人的法益)。

似た趣旨刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象実在人物描写したものに限らない(仮想創作物も含む)。

一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益保護目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童人格権保護目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。

単純所持」の違法化: どのように正当化されるか?

筆者の見解一般児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にする(社会的法益保護は含まないが、拡大された個人的法益保護する)。

単純所持現在規制対象になっているが、これは児童人格権保護という観点のみから正当化できない。何故なら頒布児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。

そのため単純所持規制根拠としては児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日

となっており、個人的法益限定されると解されるべきである

抽象化された個人的法益保護根拠とした非実在児童ポルノ規制可能か?

筆者の見解不可能ではないと思われるが、議論余地がある

海外では非実在児童ポルノ規制現実として行われている側面があり、この場合規制根拠として模倣説児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノ市場形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノ規制個人的法益保護目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。

1. 抽象化された個人的法益保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。

2. 保護法益個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。

1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説科学的に立証されたわけでなく、児童人格権直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。

2.はおそらく現行憲法下において規制理由とするのであれば最も妥当論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制保護法益は「児童健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。

最終的な結論

筆者の見解現行憲法下でも新たな立法による表現規制正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。

筆者の個人的な(政治的要素を含む)意見

ポルノ規制社会的法益保護根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、

が私の考え方である

ただ注意しておきたいが、この種の規制問題に当たってはやはり児童保護という観点重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由他者尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。

また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手ナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である安易レッテル貼り議論口論にかえてしまう。健全民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。

2021-10-22

表現の自由大事だけど、表現価値には格差もある

もともと言論表現の自由って、自分が考えた思想意見表現したり、他人のそれを受け取ったりすることで、人間は全体として向上していくんだ、っていうことから出てきた考え方だよね。特に政治の分野とかではそういう思想言論表現の自由がないとヤベーことになっちゃうし、実際に何度もなっちゃったから、やっぱりそういうことは自由にしようねとなったんだよね。

で、何がそういうものを守るのに大切な言論表現で、何がそうじゃない言論表現かを決めるのは、その決め方自体権力にとって有利だから、こういう言論表現OKとかNGとかって線引きはなるべくやめて、幅を広くとっとこうね、ということになってるんでしょ。

でも、もっぱら読者の性欲を満たすために描かれてる暴力的凌辱的なロリエロ漫画とかは、そういう意味での思想言論ほとんど含んでないし、逆にそういう思想性や言論性を見出したらヤバいわけじゃん。女の子を連れ去って凌辱して主人公たちが満足して終わる漫画表現思想を読み込んだら、女の子を連れ去っては凌辱して主人公たちが満足して終わる行為ストーリーを通して肯定するものだ、ってなっちゃ可能性が高くて、それは他者危害原則抵触する扇動行為にあたるわけじゃん。だからこそ作者も、LOとかも、擁護派も、この漫画はそういう行為を実際に肯定するものじゃないよ、あくまで単なるフィクションだよ、と予防線を張るわけでしょ。実際に漫画の手口を真似して犯行した犯罪者が出てきても必死にその関係否認するわけでしょ。

で、そういう「思想性がない」(と主張する)、フィクションの、専ら性的欲望喚起するためのポルノグラフィって、理屈から言えば、法律保護しなきゃいけない根拠相対的に薄弱になっていくんだよね。そもそもだって別に表現の自由絶対」じゃないし、それぞれの国で定義された価値の低い表現増田が言ってるわけじゃないよ、法律学に「低価値表現」っていう概念があるんだよ)の一部には自由を認めてないわけだ。名誉毀損とか、わいせつ表現とか、ヘイトスピーチとか、優良誤認とか、医事法違反とか、著作権侵害とか、プライバシー侵害とか、偽証とか、法律規制されてるNG表現は、今の日本法律でもいっぱいある。

ちなみに性表現に寛容なイメージがある米国でも、性行為のみを描写したハードコアわいせつ物は、写真や実写動画だけなくイラスト二次絵)も言論自由による保護物に該当しないとされてるし、ミラーテストというわいせつ判断基準では

①平均的な人が、その所属する地域社会等のコミュニティのそのとき基準(contemporary community standards) に照らしてその表現物を見た場合、全体として好色的な興味に訴えていると考えるか。

② その表現物が、当該州法によって明確に定義された性的行為を、明らかに不快感を覚える方法で、描写又は記述しているか

③ その表現物が、全体として見た場合、まじめな文学的芸術的政治的又は科学価値を欠いているか



の3項目で言論表現の自由保護に値するかどうかが判断されている。ちなみに米国では「正常で健康的な性的欲求喚起するだけ」のポルノ性器描写は、ここでいうわいせつ物にあたらず、「裸体、性、または排泄行為に対する恥ずべき、あるいは、病的な興奮に訴えるもの」ということになっている(Brockett v. Spokane Arcades, Inc.)。ようはその社会時代文脈のなかで平均的人物像によって「異常な」性行為とみなされるものについては、思想自由市場での取扱商品にはしませんよ、ということ。日本人にとってアメリカンポルノストーリー演出・演技が妙に「健康的」に見えるのは、そうでないと法に抵触するわいせつ表現になるかもしれないリスクがあるからなんだよね。ちなみに児ポミラーテスト関係なく問答無用違法

から思想言論表現の自由」には「なるべく幅は広くとろう」とは言いつつも、その中身には中核と周縁とすでにNGと決められたものの3つの領域があって、周縁部では、表現価値表現のもたらす社会害悪性との衡量が個別になされたり(わいせつ性の判断)、総じて社会害悪性が認められたときには新たにNG枠に入れられたりしてる(ヘイトスピーチ法)、というのが実態だと思うんだよね。

で、そういう「NG枠」の側に一部のロリエロ漫画が加わるかもしれないことを、「これまでしっかり守られてきた表現の自由が、これを皮切りになし崩しにされる! 蟻の一穴!」みたいに煽るのは、ちょっと違うんじゃないかな、とも思う。体制自由を認めた表現けが許されているって意味では、今までもそうだったんだし、仮にロリエロ漫画が法的に規制されても、その規制の時に使われた理屈保護法益が異なる表現に対してまで拡げるのは、そう簡単なことじゃない。「グレーからブラックに何かを移動させたら、他の表現もどんどんブラックに動かせるようになるぞ」という警鐘は、そういう現実的状況を踏まえない雑語りに聞こえるし、そもそもロリエロ漫画自体が法的な保護を受ける価値がある表現かどうか、そして実際に社会害悪性をもたらすかどうか」を真正から議論する自信がないから、「ここを規制したら他の表現の自由も脅かされるぞ!」という論法に頼ってるんじゃないの、って印象もある。

そういう人達が、「表現の自由」が脅かされることへの危機意識を、たとえば愛知トリエンナーレの「表現不自由展・その後」をめぐるあれこれでも堅持してたのならまだ納得できるんだけど、いま二次元関連で「表現の自由」を強く主張する人達の中には、愛トリの時に「天皇に対する冒涜表現は、人々が大切にしている価値観に対する攻撃」みたいな理屈で展示中止の抗議活動威力業務妨害的なやつも含め)を正当化してた人達もいたんで、それについてはやっぱり「あなたがたのいう表現の自由って、結局自分が消費したい表現にだけ適用されるダブスタで、表現区別するなという自分たち自身も十分セレクティブに振る舞ってるんじゃないの」という印象を持っちゃう。もちろんそのダブスタ批判は、かつて表現不自由展を擁護していて、いま「非実在児童ポルノ」への規制論を容認してる人にも当てはまることなんだけど、さっきの衡量論にもとづけば、それは完全に対称の関係じゃないとも思うんだよねー。

(「ロリエロ漫画害悪性の根拠を出さないと保護法益が決められない」というのは、そういうダブスタ系の人達よりもずっと筋が通った理屈だけど、わいせつ物陳列・頒布罪にせよヘイトスピーチ法にせよ、その害悪性の根拠が、国会法廷の場でしっかりしたエビデンスのかたちで示されたことはないと思う)

2021-10-20

共産党毛沢東批判規制します」

日本共産党は、毛沢東批判は「反共産主義商品化」の中でも最悪のものであり、共産主義に対する最悪の英雄虐待尊厳搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています

同時に「毛沢東批判規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きには反対です。

今回、毛沢東批判定義を「英雄虐待尊厳搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガアニメなどの表現物・創作物の法的規制大将にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。

毛沢東批判」という言葉については、中国共産党は従来から被害実態をより適切に表す「毛沢東英雄疑問視描写物」などに改めることを提起してきました。「毛沢東批判禁止法」の保護法益は、実在する英雄の威光と伝説であり、その規定も、わらいもの性や主張矛盾論破を構成要件とするのではなく、英雄への侮蔑厳罰化法令化する必要がある、という観点からの提起です。

今は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。中国の歴史への国辱的な指摘があることを踏まえ、仲の良い人達密室で話し合い、毛沢東英雄虐待尊厳搾取とすることを許さないための一方的な取り決めを作っていくことを呼びかけたものです。

そうした議論を起こしていくことは、マンガアニメゲーム等の創作者や愛国者のみなさんが、「毛沢東批判規制」を名目にした法的規制の動きに窮して「共産主義自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています

うーん。写経するとやっぱすげーこと書いてあんな……。

2021-10-19

非実在児童猥褻描写物」=「児童ポルノ」 この詭弁肯定する奴等

流石に呆れたので一通り晒す

つまるところ共産党がやりたいのは「一度ある程度固まったはずの言葉定義をひっくり返し、曖昧自分たちが都合のいいタイミングで好きなだけ伸び縮みさせられるものにし、その設定をその場その場で好きにいじれる権利共産党が握った状態にしたい」ということだぞ?

こんな詭弁に騙される馬鹿は流石にはてなー失格ですわ。

集合知SNSに相応しい人財ではないね


quick_past 普段からゼロイチ排他詭弁弄してる連中が都合いいところだけ切り抜いて、エロがなくなるぞ!と喚いてるだけなんだよなあ。表現社会の間のすり合わせ、共存よりも、何から何まで「サヨ叩き」の自称オタども

ponzo1981 このように定義しているのであれば許容範囲かなとは思う

el-condor 妥当では。共産党児ポ法保護法益を、自民とは違って一貫して公序良俗ではなく人権侵害の抑止に置いていて信頼に値する。

daruyanagi 割と真っ当だと思うけど、それで商売したい人にとっては脅威やろうな ( ˘ω˘ )

snobbishinsomniac ゾーニング問題映画だってつの間にかR18だけでなくてR15とかPG10とか増えているけど規制だと騒がないだろうに。AVスーパーで買えないのを規制だと言わないだろうに。

hiroshe はてブ民は何でそんなに小児性愛が好きなんだ。

asumi2021 かなり真摯な答えだと思う。保護法益確認し、従来のわいせつ排除運動否定。例えば、違法ダウンロード規制して正規ルートゾーニングを守る、など方法論が伴えば支持も増えるのでは。

rundyh 入れたくないような政策をしてる党に投票しなきゃいいんだよ、政策掲げるのは自由だ。キレて喚いて修正させるのか?

sin4xe1 AVの影響で手マン激しくしちゃうとか普通にあるのに絵だから大丈夫カマトト過ぎる

blueboy  きみたち、そんなに児童ポルノが好きなのかな? 私は見ても「気持ち悪い」としか思えないけどね。ソフトなのはともかく、ハードなのは規制してもいい、と私は思うけどね。欧米規制されているレベルなら。

getcha これはもう国際的な潮流。CG進化したので2次元3次元境界区別する意味はもはや無いだろう。個人的には慎重過ぎないか?と思うレベル。難しい定義ではあるが、露骨過ぎる幼児もの規制して良いと思う。

kori3110 吹きあがってる方々よりは温度低そうな感じではあるし、どうしたって議論継続される話だとは思うが、うん、よくわからんな、というモヤモヤは残る感じだなあ

tweakk 妥当と思う。「非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります

kakaku01 まず迅速に回答する姿勢は認めるが、先に自分たちが掲げた主張と明らかに相反していて、その矛盾が解消されていない。信用してしまいたいが、まだ信用しない。

y-wood 評価する、立民党にも聞きたい。フェミ議連にはこの通達に関して意見を聞きたい、別に党と見解が異なってもいいのだが、政党議員という立場を利用したことは熟慮が必要だろう。

baronhorse はてなロリコン多すぎだろ

vjdvnf43vd 相変わらずネトウヨフェイクに騙されたアホたちがわんさか。Dappiの扇動が明らかになっても、まだ自分は釣られてないと思ってるんだろうな。普通に考えて、表現自由を守る従来の立場を変えるわけないだろ。

worris 元の文章にも非実在児童ポルノ規制対象にするとは書いていないもんね。反共洗脳された表現自由戦士は書いていないことを妄想で読み取って過剰反応し、現実の性虐待被害を無くすことには1ミリも関心がない。

lisagasu 「外圧国内事情の落としどころを慎重に図っていきます法規制しません」てことなのでは?つか共産党真意より選挙戦前後から野党ネガ記事を悉く取り上げて投票と結びつけるブコメ増えてるのがこわいわ

sabumon34 ゾーニング徹底ということかな。まあ、社会合意はいらないから、とにかく児童性的対象にした表現を好きに消費させろで闘うなら、無能な味方でしかいから退場してほしい

takahiro665 どんな理屈をこねようが児童ポルノだけは規制すべきだわ。ここだけは明確に表現自由範囲外とすべき箇所。

esbee 大賛成。まず守るべきは実際に被害にあっている児童であるべきで、「児童ポルノ」という言葉ミスリードがひどすぎる『被害実態をより適切に表す「児童虐待描写物」などに改めることを提起してきました。』

hi_kmd 元の政策を読めば普通にそう解すであろう内容が噛み砕いて説明されている。

niagado 勢いよく拳を振り上げた人等が、はいそうですかと下ろすわけはないか

IkaMaru 回答としては誠実だと思うけど、「機が訪れたら法規制鞍替えするつもりだろう」と疑う向きは納得するまい。ならば日本共産党に直接訴えりゃいい。「議員」でなく「政党」を説得するハードルは一番低い党だ

hunglysheep1 創作物は含まない、という事やね。「描写物」というワーディングは誤解を招きやすく危ういと思うけど、日本共産党観点では「写真ないし実在未成年モデルにした物」という意味で使っているのだろうか。

n-styles 元々7では法的規制の話はしてなくて、60で明確に法的規制に反対してるから、この回答は納得。7だけ読んで叩いてた人たちには手のひら返したように見えるだろうけど。

2021-09-24

anond:20210924011553

リーの反応を見るに、そうみたいね

現在の主流をより正確に言い直すと"個々の設定を持つキャラクターが単なる被り物としてアバターを使っているタイプ"なので、それが「キャラクターVtuber」であっても視聴者には「パーソン型Vtuber」として認識されているんだよ

こちらは徹頭徹尾オタクお気持ちとして「パーソン型Vtuber」のように感じていたとしても、実情としては「キャラクターVtuber」で架空存在なのだから保護法益個人社会的評価名誉である名誉毀損の成立するわけがないよ、としか言っていないのだけど、どうにも通じない

楽しそうに生き生きとゲーム実況しているVtuberの〇〇ちゃん架空存在?モノだって?なんて失礼な!的な思考らしい

2021-09-07

山田太郎の意義を忘れたオタク表現規制高市早苗

表現規制に関してオタク山田太郎以前の自分たち山田が出てきた意義を忘れている。

また、オタクがわざわざ表現規制派の議員に惹かれ、彼/女らを支持するという問題がある。この構造説明する。

 

山田太郎以前、二次元表現規制問題オタクは強い党派性駆動された言動をして人を遠ざけてばかりいた。

具体的には自民党の中でも二次元表現規制に前のめりな議員を支持して反表現規制で実績のある野党議員攻撃する、内紛、と云うより粛清を繰り広げてしまっていた。

オタクの中にもこれらに異を唱えて社会性と利益客観視を訴える人は居たが忽ちにパージされ、またその粛清動機や行動が幼稚なので周りの人らは呆れて散逸してしまう。これをずっと繰り返して反二次元表現規制活動は何も成果を残さなかった。

元々社会性が比較的低い界隈で、「反オタク反日」のようにアイデンティティ社会観が至近距離で両者間に経験が無い、特に社会性が無くて幼稚な人が支持を集めやす攻撃性が高い。自我が傷つけられそうになると防御モードに入ってアイデンティティ世界観の固持に入ってしまう。

製作で喰っている人間も「そんな政治家支持すると食っていけなくなりますよ」と説得されても「自分より日本の方が大事だ」とかの話になってしまう。それは自分国家を直結視させる、社会性の低い人を釣る活動をしているからで、カルト合宿セミナーに参加したみたいな状態だ。

 

こんな状態の所に現れたのが山田太郎で、「表現規制世俗化」を行った。内側から理路整然と表現規制の各種問題を説いたのだ。特に優れていたのが熱心なフォロワー達で憲法上の権利法益、などの自己社会との回路を示して回っていた。実は法学教養的な意味は法文の暗記ではなくこういうリーガルマインドにある。世俗化とは神を殺す事であり自分世界は違う事、その疎外を意識する事だ。

山田の登場で何も生まなかった反二次元表現規制界隈は目を見張るほどの変化を遂げ、リーガルマインドに基づく表現規制問題論議される土壌が出来つつあった。少なくともアイデンティティリブンな人によるパージが横行するのは抑えられていた。

 

オタク自民党の中でも表現規制派の議員を支持してしまうのは「憲法教育表現規制三点セット問題」による。

90年代までの自民党世襲族議員世界でそれ以外の外様が入り込んで活躍する余地はない。一方自民党神道関係ニッチ右派老人固定票を持っており、そこにアピールするのに使われたのが憲法教育表現規制三点セットだった。これらの特徴は前提知識が不必要である事で、経済問題や業法、国際問題となると知識経験必要で、そのアピール先の有権者もそれらを持っている。

憲法問題は今では左派憲法論の前提知識自民案に反対しているが90年代はそうではなく「憲法リベラルで良いことが書いてある本」という扱いで、憲法の名宛人が国家という事すらあまり認識されていなかった。故に憲法法学の中でも微妙な扱いがされていたのである

三点セット議員の言う事はこの「良い事」の羅列を保守的な羅列に変えただけで、それでニッチな票田にアピールしていた。これは最初は「敢えて」だった。

 

三点セットの結果を見てみると:

憲法改憲派の先鋒だった小林節パージ2012年に「良い事」だと思うことを羅列した三点セット憲法案。論点を「憲法国民義務が無い」事に設定。

PKO派兵等で9条限界に至った時に改正をする運びで20年以上活動してきたのに東スーダン問題国民改正議論を訴えずに政局の為に隠蔽を指示。しか自衛隊に後ろから刺される。

教育道徳を教科化して学習時間を削る。日本大学地位地滑り

表現規制法益ではなくアイデンティティに基づいたニッチ有権者扇動議員立法

と碌な結果は無い。

議員立法の評価を下げているのも三点セット議員の特徴で、閣法に比べて議員立法が廃案に成り易い原因を作っている。

皮肉だが、それによって二次元表現規制法案が取らないという効果も発している。彼らの無能な働き者っぷりが表現規制法案ブロックしているのだ。

オタクはその社会性の弱さから三点セット議員の票田となっているのである。その循環を止めるには社会性を上げるしかない。

リーガルマインド啓蒙によって表現規制問題に限り疑似社会性、自分社会の疎外とそこから発生する知恵を撒いたのが山田フォロワー達だった。

 

山田自民党から立候補した時に支持者の間で蝶ネクタイマーク(機種依存入力不可)を入れるのが流行っていたが、これは結構危ういというのが判るだろう。支持表明からアイデンティティへの傾斜が大きくなると山田以前に逆戻りだ。

現在自民党総裁選で二次元表現規制派の高市早苗立候補していて「オタクはどうするの」という問題提起がされている。高市は三点セット議員オリジンだ。

オタクが昔と同じアイデンティティリブンの行動やパージを繰り広げたら、山田フォロワー達が耕した黒い土壌は実を結ばなかったという事になる。

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-07-14

本多氏のどこがここまでの非難処罰に値するほど問題なのかわからん

立民・本多氏を党員資格停止へ 不適切発言処分

 

立憲民主党は13日の常任幹事会で、性交同意年齢の引き上げを議論する党会合不適切発言をした本多平直衆院議員比例北海道ブロック=への対応協議した。

発言は「党の名誉、信頼を傷つけ、党運営に著しい悪影響を及ぼすもの」として、1年間の党員資格停止とする処分案を党の倫理委員会に諮ることを決めた。

本多氏は既に次期衆院選北海道4区公認内定しているが、処分が確定すれば取り消される。

会合後、福山哲郎幹事長は記者会見で「性暴力被害者の皆さまを大変傷つけたことについて、心からおわび申し上げたい」と陳謝した。

本多氏は5月10日の党会合で「50歳近くの自分14歳の子性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」との趣旨発言をした。

その後、本多氏は発言謝罪撤回福山氏は本多氏を口頭で厳重注意したが、与野党からは「極めて不見識」(公明党山口那津男代表)などの批判が噴出したため、立民は「ハラスメント防止対策委員会」で発言内容の調査をしていた。

一方、本多氏は「党内議論の決定を待って、一日も早く説明の場を設けたい」とするコメントを出した。 

そもそも性交同意年齢は現在は13歳なんだから、「50歳近くの自分14歳の子性交したら、たとえ同意があっても」ってのは合法なんだよ。それ忘れてない?

しか個人的には13歳は低すぎるだろって思うけど、人によって考え方は違うんだから年齢引き上げに異論を唱えたら即アウトってのはありえないだろ。

法改正のために合意形成をしようって話なんだから合意形成過程でいろんな意見が出てくるのは当然で、それを「あってはならないこと」って言うんだったらすでに合意形成は終わっていないといけないでしょ。

(たとえ合法であっても倫理的にアウトなことってのはあるよたしかに。でもそれはやはり倫理的にアウトであるっていう合意形成必要なのよ。)

外国では常識とかって言うけど、日本では常識じゃなかったか法改正が遅れてたんで、それを常識にするための合意形成をやっていこうって話じゃないの?

それなら異論を唱える人間排除したり社会的抹殺するんじゃなくて、ちゃんと順序立ててていねいに説明して納得してもらうべきなんじゃないの?

「ここでいう「同意」っていうのは日常語じゃなくて同意能力のことを言っていて、14歳がたとえ外形的に同意してもそれはかくかくしかじか理由同意とみなすことはできない、と考えるのが妥当だ」「この法改正法益そもそも性犯罪に対して「同意があった」という言い逃れが多すぎる問題改善するために~」とかってちゃん説明すればよかったんじゃない?

これ、大人ローティーン性交したい、とかいう単純な話じゃないよ?同意能力はいかなる概念か、とか、本件の法益は何か、とか、刑罰による人権侵害を含む不利益法益とのバランスは適切か、とか、自己決定権尊重と性被害防止とのバランスは適切か、とか、難しい問題がたくさんあるんだよ。議論すべきことはいっぱいあるんだよ。そんなに簡単はいかない。

たとえばさ、性交同意年齢を28歳にしようぜ、って話が出たらどうする?

でさ、どっかの議員が「50歳近くの自分が27歳の子性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」って言ったとして、それに対して今回みたいなリアクションはまず無いよね?

なんでかって、それは「50歳近くの自分同意の上で27歳の子性交する」のはまあ本人同士がいいって言うならありなんじゃね、っていう合意があるからだよね?

28歳は極端だけど、20歳、19歳、18歳って下がっていくと意見分布がどんどん変わっていくよね?

「ありなんじゃね」から場合による」になって、「まずありえない」になるよね?

「16歳」って年齢についてそういう合意をこれから作っていこうって話じゃないの?

「いや50歳と27歳だってキモすぎるから党員資格停止しろ」っていうならもう同意年齢、60歳にしちゃえばいいんじゃない

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2021-06-16

自殺についての考察

この文章を書いている今、かつてなく自殺企図情動が高まっており、それでもなおそれを完遂することへの恐れから、今なるべく頭の中を冷静にして考えたことを書き留めておこうと思い、手を動かしている。

自殺未遂自体は、10年近く前にやったことがある。部屋に一人の状態ベルトで己の首をゆっくり絞めていき、「落ちる」ところまで行ければあとは死ねると思っていたが、結局自分でリミッターを外すことはできなかった。あとは、家にある薬状のものをとにかく全部飲むというのもやったが、たくさん飲めば死ねるような薬はなく、薬効どうしの食い合わせで運よく死ねるということもなかった。私は所詮その程度ですが、こんなのマウントを取り合いをするものではないと思う。

処方された薬は自分判断勝手に飲むのを止めてしまったが、少なくとも今日までは自殺することなく生きてこられた。自殺チャレンジばかりを考える日々から脱却できたきっかけははっきりとは分からない。グラデーションに近いものだと思う。そしてそのグラデーションは真っ白な状態に戻ることは決して無いだろうと感じる。初めて本当に死にたいと考えた日から今日までずっと死のことを意識してきた。下手な例えだけど、シャッフルされた山札から1枚ずつドローしていくうちに「死」を引いてしまったのが10年前で、それ以来ずっと手札に「死」を持っている感じに近い。手札に「死」を持っている状態に慣れていったことで、逆説的に今日までそのカードを使うことなくやってこれたような気がする。

少し話は変わるが、私は私が「自殺したい」と考えていることを他人に表明することをひどく恥ずかしく感じる。そのことを他人に話してしまえば、それは暗に「止めてほしい」ということを意味し、結局のところ本気で死ぬ気はないのだと始めから自己矛盾が露呈してしまうからだ。したがって、本当に死にたいと思うときに私は沈黙するしかない。実際この文章を書くまではそうしてきた。

なるべくキー打つ手を止めないようにするため、文章構成考慮せず思うままに書くことにするが、ご容赦いただきたい。

自殺をしてはいけない理由とは一体なにか?(あるのか?)」という倫理的哲学的問いがある。よく答えとして挙がるのは

①生きていればまだ良いこともあるから

②残された人(家族や友人)が悲しむから

③死を選ぶことはいつでもできるから・誰もがいつかは死ぬから

④(主にキリスト教圏)天国へ行けなくなるから

社会的損失であるから

といったところだと思う(「自殺するには苦痛を伴う」というのは積極的自殺を選ばない理由ではあるが、自殺をしてはいけない理由ではない)。

私はこれらのいずれも失当だと思う。

①生きていれば良いこともある

下らないことを言わないでほしいと私は思う。そりゃ良いことも悪いこともあるだろう。でも結局人生における良いことと悪いことの総量を比べることはできないし、最後には誰もが死ぬである。なぜそれが今ではいけないのか。人生における最後幸福を味わったら後は死んでもいいのだろうか。少なくとも、死にたい気持ち自覚し、それを何度もやり過ごして生きてきた人間にとって、残りの人生死にたい時間とそれをやり過ごしている時間の繰り返しでしかない。

②残された人が悲しむから

実のところ、身体苦痛へのためらいを除いて、これまで私を自殺させなかった理由の最たるものである。幸いにも、私は家族に恵まれたと思うし、私が自殺した後の家族気持ちを考えると涙が出そうになる。しかし、実はそれを私が気にする必要はない。なぜなら、実際に自殺した後に悲嘆に暮れる家族の様を「悲しい」と感じる主体であるところの私はすでにどこにもいないかである。悲しいと感じるのは残された者の気持ちを考える「今のまだ生きている私」であり、その意味身体苦痛へのためらいと同じだ。

少しそれるが、現行刑だって自殺殺人には当てはめていない。自分保護法益である生命自分が終了させたところで罪には問えないからだ(容疑者死亡のため起訴できないというのもある)。

したがって、突き詰めれば、②は(残されることになる)私が悲しいから「自殺してはいけない」ではなく「自殺しないでくれ」というお願いでしかないというのが正しい。

③死を選ぶことはいつでもできるから・誰もがいつかは死ぬから

死を選ぶことは本当にいつでもできるだろうか。中途半端なためらいがなくなったあの瞬間に人生を終わらせておくべきだった、そうすれば今の苦痛を味わうことはなかったのにといずれ後悔しないだろうか。少なくとも私はいま後悔している。10年前に死ねていれば今日苦痛はなかった(10年間の喜びも無価値だったのかと問われれば、少なくとも今の苦痛釣り合うものではなかったと答えるでしょう。死にたいときは常に)。

「死」は切った時点でほかの全ての選択肢を失うという点で最後カードだ。でも結局その理論は①の理由に行きつく。それは「自殺してはいけない理由」にはなりえない。

④(主にキリスト教圏)天国へ行けなくなるから

私が敬虔クリスチャンであればこれほど強い理由はなかったろうと思うが、私を含む非キリスト者には全く通用しない。結局なにがしかへの信仰しか救いにはならないという気がしている。

社会的損失であるから

こんなことを平気で言う人間とは関わらない方が良いですよ。

つまるところ、やっぱり自殺してはいけない理由なんて無いんですよ。

どれも思いとどまらせるための方便しかなくて、あとは本人がするかしないか判断があるだけ。

ここまで書いたところで紛れていた衝動の波が戻ってきた。

ところで私は家に包丁を置いていないのだが、その理由を人には「私は自炊しないので」とへらへら語っているが、実際の理由衝動的に自分使用しないためである。今は刃を己にめり込ませたくてたまらないので、平時の私の判断は正しかったのであり、その正しさを心底憎悪する。

波が収まらない。人生を続けていくことが本当にむなしい。

生きることに意味価値もないですよ。

みんなまだあのカードを引いていないか、引いても上手く手札を回しているだけ。

2021-02-12

anond:20210212204456

私は現状ではそうだと考えています。今のところ妊娠する人は全て女性で、全ての女性は当該法の法益を受けることが出来るので、問題はないと。

2021-02-04

[]2021年2月3日水曜日増田

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はてな民思考回路がまじで理解出来ない /20210202223022(42), ■はーい皆さんが死ぬほど大嫌いな「高収入の夫を持つ専業主婦」ですよー /20210202195437(40), ■ワイが貧乏家庭から旧帝大博士号取得(予定)までして思ったこと /20210202230511(37), ■車の自動運転なんて出来るのかな /20210202233553(37), ■無産って悪なの? /20210131011547(14), ■底辺結婚させ子供作らせるようにしろっていうけど /20210202181729(14), ■トラックボールマウスが使えない /20210202095514(13), ■バレンタインというイベントに初めてまともに参戦しようとしているから教えて欲しい /20210203150333(12), ■消しゴム3.5時間教員に思うこと /20210203131808(12), ■のどかは間違ってないが児童向けアニメとしては間違ってる /20210203033632(11), ■俺は外~wwww /20210203123146(10), ■免許合宿三日でリタイアした /20210203165428(9), ■悪文読むのに自信ある増田ニキちょっと来てくれ /20210203202834(8), ■お前ら恵方巻食った? /20210203160229(8), ■ショーン君さぁ…… /20210203122538(8), ■荒れても構わないから書くわ。決して煽る意図はない /20210203212447(7), ■地方で「秀才」と呼ばれた母親が、現代日本の子育てに絶望した理由 /20210203131445(7), ■ /20210203230330(7), ■ネット加齢臭。おじさんからSNSを取り上げたい。 /20210203143417(7), ■ /20210203120715(7), ■吐き出さずにはいられなくて /20210203162322(7)

2021-02-03

anond:20210203155206

そりゃお前の言いたい文脈に沿う必要はないからな。

「お前は無視してるけど未成年勝手に泊める行為は親の権利対立するよね」という新たな文脈を俺は書いたわけだ。

で、保護法益というお前に取っては難しい単語使ったのが「虚栄心」で、一言コメント済ませたのが「批評家気取り」なわけ? せめて逆だろ。

anond:20210203143601

未成年略取誘拐は親の監督権を保護法益としていますのでその点について考えてから出直してきてくださいね

あ、親に本当に問題がある場合あなた保護しなくても児相保護できますよ。

2020-12-14

[]

○赤枝分科員 自由民主党衆議院議員赤枝恒雄でございます

 この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います

 実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為リスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。

 十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校ときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。

(中略)

 それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーお話します。

 これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月法制審議会刑事特別部会検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。

 しかも、今回、お国の例の審議会審議会というか検討会、性犯罪罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。

 だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。

○林政府参考人 刑法強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます

 委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題議論をされたわけでございます

 この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童性的保護安全というもの刑法性犯罪保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見大勢を占めるには至らなかったわけでございます

 その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会性犯罪対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったこから法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論対象とならなかったものでございます

 法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪罰則見直しについての法案国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。

○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。

 もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから行為に、結婚かにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。

 そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。

○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題刑法問題として位置づけますと、やはり、刑法現在強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。

 また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉観点から刑法とは別に児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております

 このような我が国法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題刑法改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます

○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。

 例えば、児童福祉違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。

 女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。

 そういうものがないから、法律上は十三からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。

 現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。

 それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランド最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまりレイプという問題になるんです。

 これは朝日新聞にも出ています朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者トップ恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。

 とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222

2020-09-15

被害者いるかどうかが犯罪の成否に関わるのは保護法益身体財産とされている場合

例えば公道を素っ裸で歩いたら被害者がいなくても(誰にも目撃されていなくても)公然猥褻は成立するし、

周囲に人っ子ひとりいなくても信号無視道路交通法違反なんだよ

それでもまだ大麻被害者がいないって頭の悪いこと言いますぅ?

2020-06-09

飲酒運転被害者不在ゆえ合法化すべき

酒を飲んで運転した時点では被害者はいない。酒を飲んで運転しても事故を起こさない人は多い。酒を飲んで運転したら100%事故を起こすわけでもない。

ゆえに飲酒運転違法なのはおかしい。運転中に酒を飲む自由を奪うなんて人権侵害だ。

……なんて言ってる奴がいたら頭がおかしいが、これを素で言うのがラブドール擁護派。

飲酒運転違法なのは、飲んで運転している時点では被害者が発生していなくても、アルコール摂取することによって事故を起こす確率が増加するからだ。そしてアルコールを飲む自由事故被害者が発生することを天秤にかけたときアルコールを飲む自由制限することで事故被害者が減るという社会的利益が得られるから飲酒運転違法なのだ。(社会的法益

欧米ラブドールを含む児童ポルノ規制もこれと同様に、社会的法益を重視している。

実写の児童ポルノ作成には直接的な被害者が出るだけでなく、児童ポルノ市場合法的形成されてしまえば金になるという理由実在児童が狙われてしまうし、またポルノによって犯罪者煽り児童性犯罪被害を増加させる懸念もある。

児童ポルノ性犯罪被害被害を抑えるという科学的根拠はない。むしろ児童ポルノによって犯罪は増加するというのが専門家見解だ。

https://www.google.co.jp/amp/s/toyokeizai.net/articles/amp/280465%3fpage=2

ラブドールマスターベーションする権利子供性犯罪被害に遭うことを比較衡量すれば、当然優先して保護されるのは後者である。なのでラブドール違法化してもよい。というかこの理論によって、欧米では実際違法だ。

日本法体系ドイツ法を参考にしていて、そのドイツでもラブドール違法なのだから、同じような法を施行することも問題ないだろう。

からラブドール被害者不在だから適法だとか、ラブドールによって被害者はむしろ減るみたいなことを言ってる奴は物を知らないアホだ。

先日もボウガン家族を皆殺しにした事件があってボウガン規制論が出たが、ラブドールだって同じ理論規制できるはず。ラブドール擁護派はお気持ち全開で権利がある権利があるしか言わないし、本当に頭が悪い権利はあるけどそれ以上の社会的利益があるから制限されると言われて終了じゃん。

2020-05-31

anond:20200531195042

現行法/判例では児ポ法保護法益個人的法益社会的法益とされている

我が国法制度の基となっているドイツ法における児ポ規制ではより社会的法益が重視されており、実際、幼児ラブドール違法である

日本における幼児ラブドール違法論も、社会的法益を重視した立場と考えられる

くらいは超基礎的な理解として、保護法益個人的法益のみとした方が運用上適切なのでは、みたいな指摘ならまだわかる。

が、「きちがいフェミが俺たちをキモいと思い込んで感情的攻撃してきているのだーきえー」といった何の根拠もないお気持ちポエムバズる日本、きびしい。

はてなーってエセ法学に甘いよね

はてなーエセ科学はボロクソに批判するのに、エセ法学(というかエセ人文学全般)には甘いよね。

自分感覚に都合の良い見解であれば、明らかに法学の基礎も抑えていない、よくわからんインターネッツおじさんの素人解釈を持て囃したり。

最近で言うとラブドール関連とか。個人人権侵害しない限り何でも許されるーとか社会的法益全否定じゃん。というか社会的法益って言葉すら知らなそう。で、そういう指摘されると急いでWikipediaでググってきて、さもはじめから知ってましたみたいな顔するのよな。

エセ科学信者は単なるアホだけど、エセ法学信者はズブの素人なくせに自分を賢いと思い込んでいる分たちが悪い。

2020-05-10

anond:20200510034127

たとえばSMAP謝罪事件についてはどう思うの?

あれもコロナと同じく個別法がないし立法する動きもないか憲法にいちいち照らすしかなくて「基本的人権」のなかの肖像権の話なんだけどさ

結局憲法程度では民を守るつもりで守れてないわけ

(ジャ○ーズ事務所商標肖像権を全部私的契約で独占してる。

片方がもはや合意していない契約でもヒトが憲法しか守られていないしそれは最高裁までいかなきゃいかんとなれば結局スラップ訴訟のものでも縛られるからね)

 

個別法をつくるにも法益がないつって内閣府法制局動かず」

世論から議員立法(結局罰則なしだったり警察官運用しない)」

くらいしか政治にできることがないんでは緊急の場合意味がないよな

2020-03-22

リバタリアニズム限界か…

元のツイの方が余りにアレなので当時の例を出されたのだろうけど。

そもそもコロナ禍の問題はまた別の問題だとも思うけどね。

ブロッキング騒動以前の単純所持規制創作物規制話題になっていた時ですら、規制に反対していた方こそ児童保護厚労省管轄にして、保護予算をつけるべきであり、児童ポルノ性的虐待物に名称変更すべき等の具体的な個人法益としての実在児童保護の案を実際言われていたのは当時見ていた人は判っていると思う。

からこの指摘自体あってるよ。

それにあの規制自体余りにも弊害が多くて、効果自体期待できないモノだったからこそ反対されていたのは事実から

大体世間的には反対される規制論理的に間違っている者が多い。

多くの規制問題場合、ただ表現の自由言論の自由だけと言う話ではないからね。

寧ろ当時の児童ポルノ禁止法やらと条例の時は逆に反対していた人達の方がどの位ネット規制及びゾーニング規制の幅を問題ない程度に行い抑えていくべきかと言う話もあった位だしねぇ。

そもそも当時これを無視して規制ばかり進めたのが当時のフェミニストキリスト系とかの推進派だったし、彼等は社会法益化しようとしていたのは事実

からこそ児童ポルノ禁止法はここまで歪な代物になったし、海外において創作物規制をした国こそ実在児童犯罪が今も酷く、この規制自体リソース分散悪化を招いたと言われるのも必然だし皮肉だと思う。

2020-03-20

anond:20200320225707

侮辱罪の保護法益は外部的名誉なので匿名書き込みに対する匿名書き込み適用されることはありません

(保護すべき利益がないので)

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