はてなキーワード: 法益とは
判決全文はこちら→http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/089197_hanrei.pdf
ごくごく一部で話題になっている山口厚補足意見について自分用メモ
「児童ポルノ製造罪は,このような性的搾取の対象とされないという利益の侵害を処罰の直接の根拠としており」という文言から、最高裁(と山口厚)は「児童ポルノ製造罪の保護法益は個人的法益」だという解釈を取ったと言える
ここで疑問点として、「では被写体が18歳以上になってからの同意があったら、あるいは被写体が死亡していたら、流通・所持については問題がないのか?」という点がある
合理的な解釈としては「児童ポルノ所持罪については保護法益は社会的法益である」という立場であること
これに対する疑問点は二つ
1.児童ポルノ禁止法一条「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」という文言と、同法に定められた犯罪の保護法益を社会的法益とするのは矛盾しないか
2.同じ特別法で定められた二つの犯罪で保護法益が違うのは許されるのか
正直よくわからないので詳しい人教えてほしい
>メディア報道を辿り豪パース空港での日本人青年逮捕を伝える2019.11.4付豪州国境警備隊(ABF)公式リリースを発見した。詳報の内容は、ほぼこのリリースの通りで、参照する「輸出入禁止品目(prohibited goods)」のIllegal porn(違法ポルノ)の中にChild pornography(児童ポルノ)が含まれていた。
https://twitter.com/tkatsumi06j/status/1191564220548042752
>日本がいかに実在児童個人の保護法益を適用していても、その論理は国外では通用せず処罰の対象になり得る。それを如実に示したのが今回のオーストラリアでのケース。政治家ならこの現実の問題に対する解を示してほしいものだ。一国主義的な主張は何も解決に寄与しない。
https://twitter.com/tkatsumi06j/status/1191611038350733313
ある意味では予想通り。
聞いた途端、そうだろうなと思った。
オーストラリアは昔からはっきり言ってアメリカ以上にアレな国だし、そもそも今回のセックスドール規制に関してもここから始まった代物だからな。
更に言えば、セックスドールに限らず、最近はウエディングドレスにすら児童婚だの噛みついて、販売停止に追い込んだりしたからな。
「少女向けウェディングドレス」は児童婚を連想? オーストラリアのスーパーが販売停止して物議
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191026-00010003-huffpost-int
要は児童ポルノに託けた児童に見えるものは何でも逮捕できる口実にしているって所だよ。
ついでに言うと一部のキリスト系フェミ団体が国連を利用するのもこの辺からな。
ここがおかしな国である事は何も児童ポルノ問題に限った事ではないからな。
昨今ではフェイクニュース規制辺りでこの国のおかしさはニュージーランドと共に知れ渡っているはずだしね。
この辺の話ね。
検閲法を有するニュージーランド政府、「不快な出版物を頒布することは違法行為であり、懲役刑で処罰されることを国民に思い出させていただきます」とTwitterで堂々宣言
https://togetter.com/li/1330035
そう言えば、一時期話題になったシーシェパードもこの辺の国が関わりあったよね。
ただその安易な規制強化と際限なく拡大したせいで、欧米では実在児童の児童ポルノの件数が悪化し、事実上リソースを超えて、対応不能状態に追い込まれ、フィリピンでは児童ポルノの動画件数や売春が西洋人によって悪化していると言うふざけた結果を招いたのも事実としか言いようがないのだけどね。
だってこの辺は無論、警察の恣意的運用や冤罪等の危険性も指摘されていたけど、当時から下手な規制の拡大により、逆に実在児童保護自体が悪化しかねない問題点も普通に指摘されていたからな。
今回に関して言えば、この辺が、以前に指摘された前提があるので、規制により逆に実在児童への被害が増大したと言える様な事態を招いたとしか言えないんだけどね。
現に日本より児童ポルノ規制が厳しい国でこの様な事が起きているのは規制が厳しすぎた結果、カリギュラ効果とか働いて、逆に興味をもった人が増えてしまった事実としか言いようがないからね。
下手な安易な規制が危険であると個人的には思うのはこの辺からもあるんだよ。
https://toyokeizai.net/articles/-/309872
フィリピンの児童ポルノ動画、「西洋人によって悪化」 BBC番組が取材
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-48781713
>フィリピンでは現在、キリスト教の教会に対してオンラインの児童性的虐待のサインを見逃さないよう警告が出ている。
>ガルベルト牧師は、親が「自分の子どもにカメラの前で売春をさせている」のは「吐き気がする行為だ」と話し、貧しくて他の選択肢がなかったという主張は通らないと一蹴した。
良くもまぁ、こんな事抜け抜けと言えるなと普通に思ったよ(苦笑)
ちなみにこのキリスト教の性的虐待は昔から指摘されてきたことで、最近漸くニュースでも取り上げ始めたなと思ったりする。
https://rollingstonejapan.com/articles/detail/29979
https://www.afpbb.com/articles/-/3210932
まずは本当に実在児童保護を主にするならば、一度全ての規制を見直した方が良い。
性的虐待物にのみに絞れと言われていたのもこの辺の事情もあるからね。
ただあの人達は気に入らないものを潰す為に、子供の権利を利用しているに過ぎないし、実際の子供の保護なんてどうでも良い事は日本の実在児童保護の予算付けるべきだと言う指摘をガン無視した件でも判っている事なんだけどね。
>確かに、日本の児ポ法における保護法益は児童個人の尊厳の保護であるが、他国では異なる。表現規制派が拠り所にしがちな件のスウェーデン最高裁判決で問われた法益は、「所持される図画で描写されている児童及び児童一般に対する尊厳」だった。
https://twitter.com/tkatsumi06j/status/1191611035699924992
この辺もとっくにおぎのさんに指摘されている所だし、逆に当時そうであったからこそ、裁判になり、違憲判決が出る様な騒ぎになったとも言える。
はっきり言って当初からスウェーデンの定義自体、実在児童保護のみに絞っていたら、ああ言う裁判自体起きなかったと言えるからね。
何にしても漫画やらゲームやらアニメやらセックスドールやら児童ポルノに含んでも実在児童保護に役に立たない所か、逆にリソースを奪って、捜査の破綻等の事態を招きだしたのは昨今のニュースを見ても判る事だから、実在児童保護をメインにするならば、一度本気で見直した方が良いよ。
自由主義増田とかいう適当なこと書いてるやつが900user超えててビビるわ。
しかも好意的な反応がほとんど。マジで?はてブの知性やばない?
Twitterでも消極的自由・積極的自由についてさも前から知ってましたみたいな体で誤った知識を語りだすやつが増えてて笑える。
お前ら騙されすぎで本当不安になるよ。
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そもそも、今回の件は消極的自由・積極的自由の議論と関係がない。
消極的自由というのはつまるところ自由権(=国家からの自由)のことで、積極的自由は社会権(=国家による自由)のことだ。ここはもう1回Wikipediaでも読んでくれ。
察しのいい方はこの言い替えだけで先のエントリの違和感に気づくかもしれない。
バーリンは国家と個人の自由との関係を論じているのであって、個人間の自由が衝突しているのをどのように調整するかという議論である今回の件とは全く別問題。
「表現する自由」と「それを見たくない自由」は、どちらかを優先すればどちらかが損なわれるというトレードオフの関係性だ。
一方、自由主義増田が例示しているような「六本木から強制排除されない自由」と「六本木に住むための補助金を受ける自由」って別に衝突していないしトレードオフの関係じゃない。
強制移住させずに住む自由を保証しても、補助金は出せるでしょ。実際出すかはともかく。
(というか、この例示も「消極的自由が優先される」という結論を印象づけるために恣意的に選ばれていて卑怯だよね。強制移住させられて居住の自由が直接侵害されるような状況だと補助金が重要じゃないのは当たり前。)
誤読マンが多いのも、自由主義増田が国家対個人の自由なのか個人間の自由対自由なのかを混同して意味分からんこと書いているから仕方がない。
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ちなみに、消極的自由が積極的自由に優先されるのが現代の自由主義の主流なんてことはなく、この点でも間違っている。
自由権と社会権は両輪であり、一方を欠けば他方も真には達成されない。また、教育を受ける権利と教育の自由など、どちらにも峻別できない権利もあるし、環境権などのどちらの特色も持った新しい人権も出てきている。
こうしたことから、現在では、この2つをある程度区別することに意義はあるが、厳格な峻別が不可能だし両方重要だよねってのが一般的な学説。
バーリンの主張では、当初他者からの強制や干渉のみを消極的自由の欠如としていたが、貧困などの手段や能力の欠如といった積極的自由の要素も含むことになった。こういう点でも当然批判も多い。
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自由主義増田の主張に従えば、献血ポスターが仮に適法的に作成されたヌードやAVだって問題ないということになる。
なぜなら、今回の宇崎ちゃんの表現者の自由とそれを見たくない人の自由と、より過激な表現の場合の、表現者の自由とそれを見たくない人の自由とに法益の差がないから。
「よほどの理由がない限り」消極的自由は制限されない世界で、見ない自由・子どもに見せない自由はよほどの理由じゃないらしいので、表現をより過激にしたところで条件は同じだ。
でも、実際のところそれでよしという人はおそらくほとんどいないだろう。
結局、国家による表現の自由が保証されている中で、どのような表現までならOKかというのは、市民の中で議論して線引きを決めていくしかない。
なお、私見を述べれば、今回のポスターは、場にふさわしくない程度に性的ではあるが、セクハラというほどではないと思うので、全く問題ないとも絶対にありえないという意見も持てない。
ポスターに反対しないという意味では自由主義増田と同じ立場だが、元増田のような健全な(=暴力的ではない)批判を誤った原則論で封殺してしまう自由主義増田は、むしろ悪貨であると言わざるを得ない。
逆上して包丁で刺すというような事件が毎年のように起きている。
というか自分の観測範囲で言うと動物嫌いの人の方がまともな比率は高く、
動物好きの人はたいていどこか頭のネジの外れたちょっと危ない人だった。
この「動物に優しい人はいい人」という思想が単なる日常の井戸端会議なら
「迷信かもね」で終わってもいいが、
その第一条を見ると、「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」とある。
難しい言い回しをしてるが、ようするに「動物愛護をすれば国民は優しい人間になる」、だから法律で動物虐待を罰すると言うことだ。
この理論を前提にして、愛護法では動物虐待を禁止したり、動物の適切な取り扱いを決めたりしている。
もしもこの大前提が間違いならば、
どうして動物虐待者を罰していいのか、だいぶ正当性が危うくなってくる。
漫画等の表現規制の問題は社会法益の問題、つまり社会風紀の問題や道徳の問題ですね。
そして保護活動と言うけども表現規制活動を行う事によってその児童保護のリソースを割く結果を招く事にも繋がります。
この辺は山田太郎さんの記事や動画等に詳しく説明されているので、そちらを読んで頂ければありがたいです。
国連の児童ポルノのガイドラインのパブコメが締め切りが3月31日であったにも関わらず、5月6日付で突然アメリカのパブコメが表示された事に関連した話。
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DraftGuidelinesOPs.aspx
参考:OPSC Draft Guidelinesに対する各国コメント
https://beni-uo.hatenablog.com/entry/2019/04/20/101159
そこで
・州や裁判によって受け取り方が様々であり、それで漫画やラフであっても逮捕される事例が起こっている。
・実際に2018年に囚人が書いたラフによって逮捕された事やただ漫画を所持していただけ逮捕された様な事例もある。
大体こんな感じの事を返答してくれた。
またやはりその方も国連のパブコメの締め切りが終わった後に米国のパブコメを受け入れた事は興味深いらしい。
アメリカでは児童ポルノ禁止法が個人法益ではなく、社会法益化してしまっていると言う認識で良いのかな?これだと。
しかしこんな事すれば更に実在児童保護から観点が離れて、逆に児童の権利すら後退させる事態を招くと思うのだけどね。
漫画等の表現の自由の問題も関係するけども逆に創作物とわざと混ぜて規制なんかしたら児童の権利にも悪影響を与えるよ。
この法律自体実在児童保護を主目的をしているのにこれをわざと潰そうとしているのだから、後々その反動で逆に子供の権利自体衰退する様な事態を招きかねないと思うけどね。
真面目に児童保護を考えている人からすれば本気で迷惑なんじゃないか?これ。
でも彼等(宗教的な力が強すぎて)文句も言えない状況に追い込まれてそうなのも想像できるしなあ。
本当規制を推進している人達はわざと子供の権利を漫画等の表現規制を混合して考えているとしか思えないしね。
日本でも児童保護施設に予算ついていない事をずっと前から指摘され続けているにも関わらず、無視し続けているしね。
本当、300件中200件以上が61-63項(漫画等の創作物に関連する事)についての指摘だったみたいだし、日本だけならず、オーストリアも漫画やドローイングは児童ポルノではないと言うコメントをしていたし、バチカンですら、条約自体、国際的に決められたものだから、委員会が勝手に拡大解釈してはならない的な意見をだしていたので、余程国連のこの委員会に都合が悪い意見ばかりだったから、委員会がアメリカに出向いて自分達に都合の良い意見を取りに行ったのではないのかと邪推してしまうよ。
正直国連の委員会はこのアメリカのパブコメを使って圧力をかけそうで怖い。
本当、こっちの問題も本当に危険なのだけども漫画家やオタク界隈の人達は今はDL規制やらブロッキングやらの著作権問題ばかり熱を上げて、こっちには誰も興味もないみたいだしなあ。
見ている限り、土壇場になっていつも焦りだすのが彼らの習性なのかも知れないけども。
その時は大概手遅れなのにね。
これも本当に危険な問題なのだけども誰も関心がなさ過ぎて怖い。
正直胃が痛くなる事ばかりだよね。
嫌になるよ。
工業的・税務的な話で言うと、「AI」が規格化等されていてその製品だという認定があることにより何らかの税金ないし控除が受けられるような施策があるのか? って話な。
自動車みたいなもんと考えてくれればいい。
もうちょい飛ぶと、「AI」であることによりレッサー人権的なものが発生し、動物愛護法などで定められているような法益を受けることができる何かになる(もしくは、破棄のルールが定められる)ものなのか? っちゅーこった。
最終的にはAIもある一定の試験をクリアすることにより人間と同等の人権や法律が適用されるに足る という世界になっているならAIかそうでないかが重要だねって話や。
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となる。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。
元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。
そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
以下、詳述する。
売春防止法3条。
ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交すること(売春防止法2条)。
その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。
売買春が違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである(売春防止法1条)。
児ポ法(注2)4条。
「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。
規制の趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
福岡県の条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。
その目的は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため(上記最判)。
児童福祉法34条1項6号。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。
淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し、促進する行為。
淫行をさせる者が淫行の相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。
規制の趣旨は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいことから(東京高判H8.10.30判タ940.275)。
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。
強制性交等罪、強制わいせつ罪一般の保法益は、個人の性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年の健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。
⑥その他
保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県の条例違反になり得る。
・責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。
なお、元増田が法律の背景・目的を問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載の対象にしていない。
また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。
注1
リンク先の記事のママ活は、「2時間カフェでまったり会うので7000円」であり、性的な行為があるかは不明(会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。
本文に書いてあるのは売買春の話だ。
年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。
注2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
注3
性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心「満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは、児童に自己の性器「触らせること。
注4
淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為も処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。
皆さんこういう話題については自分の意見(偏見?)を撒き散らすだけで一回でも調べてみる気はないらしい。
もちろん、法学なんかではとっくに議論されているらしい。人文学研究は偉大である。
被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、英語: victimless crime)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびヒューゴ・ベドーにより提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。
売春、賭博、違法薬物、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻)、自殺、不法移民、動物虐待、武器所持などが典型例として挙げられる。
シャーなどによれば「被害者がいないにもかかわらず、社会道徳的に見て悪習であるから、あるいは社会的法益を侵害するからなどという理由により、これを処罰の対象としている国家がある」との提起がなされた。
個人の自由を広く認める立場や、この類の活動の違法化は犯罪組織による資金源の温床となり、二次犯罪が多発して社会的被害が大きいとする立場、また、犯罪者として処罰することにより、刑務所で他のさらに凶悪な常習的犯罪者と接触を持つこととなったり、社会的に犯罪者と認知され社会復帰が困難になり、常習的犯罪者となってしまう可能性(ラベリング理論)を回避する立場から、これを非犯罪化ないし非刑罰化すべきである旨の主張がなされている。
一言でまとめると「自分が支持し、主張する立場の恣意性(非論理性)に無自覚な人間が多すぎる」。
青識亜論まわりでいま丁度燃えているけど、個人的な印象論の範疇で言えば、フェミニストやLGBT側の立場の人間は、「自分が他者を抑圧している可能性」というものに無自覚すぎるんですよ。
「自分が、自分自身にとって大事だと思う権利を守るために、それを侵害する他者の権利を抑圧する」、これ自体は別に珍しくもなんともない。だけど、それを無自覚にやるのは流石に問題がある。丁度、「ラノベの表紙が気持ち悪い」「LGBTが気持ち悪い」「殺人」を等価に置いた社会学者がいたよねという話題でもそれは結構散見される。
今更こんなことを言わなきゃいけないくらいに人類の知性は発展してこなかったんだという事実を目の当たりにするのは悲しいけれど、「論理的に等価である」というのは別に珍しくもなんともないんですよ。
「LGBTが気持ち悪いと思う権利」も、「ラノベの表紙が気持ち悪いと思う権利」も、誰にだってあるんです。
そこから一歩進んで、「LGBTが気持ち悪いと発言する権利」も、「ラノベの表紙が気持ち悪いと発言する権利」も、誰にだってある。ただし、そこには発言したなりの責任が伴う。「LGBTが気持ち悪い」と発言することによって、LGBTである人々を抑圧することはあるでしょう。それと同じことで、「ラノベの表紙が気持ち悪い」と発言することによって、ラノベの表紙を描くことをライフワークにしているイラストレーターさん・ラノベの表紙によって生きる糧を得ている人々(ざっくり言うと女性から切断された「キモくて金のないおっさん」を例に挙げておきますが、もっと単純にそれを単純に「いいイラストだなー」と思いながら受容する人々[男女問わない])を、抑圧することもあるでしょう。
では、その二つの何が違うかって、「何かを気持ち悪いと発言することで、どれだけの存在を保護しようとしているのか。そうすることで、どれだけの存在を切り捨てることになるのか」という違いでしょう。
LGBTへのヘイト発言を禁止することで救われるLGBT当事者の気持ちの価値は、LGBTへのヘイト発言を禁止された人々の気持ちの価値を上回る。LGBTに対するヘイト発言は、LGBT当事者を下手すると死にすら追いつめてしまう可能性があるし、そういった想像は容易だからだ。
では、それと論理的に等価であるところの、「ラノベを気持ち悪いと発言する」ことの場合はどうなのか。ラノベを気持ち悪いと言われることで抑圧される対象は、発言を受けたことでLGBT当事者と同程度に守るべきなのか。これは個人的な見解だが、同程度の重みを持たせることは、少なくとも想像の範疇では難しいのではないかと考えている(これは、あくまで個人の想像の範囲である)。
だけど、そこから一歩進んで、「気持ち悪いから規制すべき」という話になると、話は別だ。
「LGBTは気持ち悪いからその権利を規制すべき」となったら、まあ、少なくない人間が直感的におかしいと思うだろう。「気持ち悪い」という内心の権利を守るために、他者の人権を制限するというのは、保護法益のバランスが全く取れていない。
では、「ラノベの表紙が気持ち悪いから、ラノベの表紙を制限すべき」という話になると、直感的におかしいと思う人が減る、という印象が、本増田にはある。減る理由はわかる。当事者の属性の違いだ。LGBTである人々の存在は、少なからず想像がつく。フェミニズムが守ろうとしている「女性」という存在も同様である。それに対して、「ラノベを表紙を制限することによって抑圧される人々」の存在がやや想像しづらいというのは、まあ、わからなくもない。
ラノベの表紙は「娯楽」である。娯楽に対して、LGBTというのは在り方そのものである。在り方そのものと、娯楽とであれば、そこの比重が異なるのはわかる。だが、世の中には、少数であっても、「ラノベの表紙を書くのが生業である人々」「ラノベによって救われている人々」が存在する筈なのだ。そこにあるのは、人類の数%(1億人近く)の権利を守るために、数千人の権利を縛るべきかどうか、という利益衡量の問題である。人類の半分である女性の権利を守るために、何千万人と存在するミソジニーな人々を抑圧すべきか。あるいは、女性の権利を守るために、ラノベに関係する人々の権利を抑圧すべきか。
ここで本増田が言いたいのは、「お前の発言で抑圧される人々がいるから、ラノベの表紙を気持ち悪いと言うな」という話ではない。
現実世界において権利と権利がぶつかるのは当然であって、そのような現実において、ある特定の立場の人々を「守らない」という選択をするのは、仕方がないことだとは思う。だけど、その「守らない」という選択をしたことから目を背けるのは、誰がどう取り繕ったとしても、欺瞞でしかありえない。
LGBTを気持ち悪いと思ってしまう人間にとって、それは仕方がないことだ。だが、発言した瞬間に、LGBTの人々を敵に回す覚悟が必要だ。
それと同時に、ラノベの表紙を気持ち悪いと思う人間が、それを口に出し、主張する場合、「他人を抑圧する」という現実から目を背けてはならない。
況んや、「規制すべき」という話になると問題はかなりでかくなる。ここに来ると、「規制すべき」という形で、表現の自由の問題が関わってくるからだ。
「表現の自由」は、誰かが誰かから抑圧されないための権利である(それは主に公権力であることが多かったが、それ以外の私的権力からの抑圧を防ぐためでもあろう)。それは、どんな人間にとっても、本来的に備わっているものである、と法学は人権の定義をそのように構築してきた。それを制限するためには、それなりの整合性、具体的には「保護法益がどの程度大きなものなのか」を精緻に検算しなければならないと、様々な判例の構築によってその線引きを見積もってきた。世の中の人々が考えている以上に、表現の自由はものすごく大きなものなのだ。
それに対して、気軽に「ラノベの表紙が気持ち悪いからそれを制限しよう」と言い出す人たちは、その権利の重さをどの程度理解しているのだろう。「ラノベの表紙が女性を扇情的に描くことで、女性蔑視・女性の「モノ化」・男尊女卑的な観念等を強化する」というのは理解できる。そして、それを守ることがそもそも男尊女卑的な、フェミニズムが批判し続けてきた構造権力を強化するから全く擁護できない、という話もわかる。
だけど、それを主張することで、逆に自分たちが誰かを抑圧する可能性について無自覚か、目を背けているひとが多すぎやしないだろうか。
最悪、抑圧が発生するのはいいよ。民主主義ってものは絶対に少数派の意見を切り捨てる(厳密に言えば、多数派は少数派の意見を最大限聞かなくちゃいけないのだが、本題から逸れるので一旦措く)ので、仕方がない、避けようがない部分もあろう。でも、「そもそも自分たちは誰も抑圧していない」と言いはじめるのは、何か違うんじゃないか?
俺が、青識亜論は少しむかつくけどそれ以上に彼を擁護したくなるのは、それが原因だ。青識亜論は特権性について何度も言及していた。市民社会において、どのプレイヤーも、プレイヤーとしては等価な筈なんですよ。市民が市民を抑圧することはできない。市民は抑圧に対して抑圧に反発する権利がある。その権利が、あたかも存在しないようにふるまう少数派が多すぎる。
せめて、「私は少数派の権利を守るために多数派の権利を抑圧する立場に立ちます」くらいの大上段はふるってほしいものだ。本増田はその権利を守る。
いやー、恐ろしいね。
死刑反対派の非寛容さ。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yaserucola.com/entry/shot_dead
こんな態度で「人道的な立場」から死刑廃止を語るんだからおっそろしいよね。
「ズレてる」だの「比較すべきでない」だの「ナンセンス」だの言っておけば論破したつもりになってんだろうね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/367396222/comment/grdgs
grdgsgrdgsのコメント2018/07/15 08:47
怖いね。
元記事の人の書いてた
https://www.yaserucola.com/entry/shot_dead
http://b.hatena.ne.jp/entry/367396222/comment/fu-wa
武器を持って抵抗の意思を示している犯人を警官や周囲の人々の安全のために射殺するのと、武器を持たず無抵抗な状態の人間を処刑することを比較するのは、まったくのナンセンスだよ。
「冤罪による死刑が起こりえるから死刑に反対」だったら、「現場の誤判断による射殺も起こりえるから現場で射殺すべきでない」と等しく反対すべきだろうに。
「そうだね、現場での射殺もするべきでないね。」くらい言っとけば論理の一貫性は保たれるのに、なんで死刑のほうに喰ってかかってくるのかわかんない。
現場射殺もダメっていう人道原理主義なら論理の一貫性は認めるけど、頭はお花畑だよね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/367396222/comment/tteraka
射殺は本人による犯行の蓋然性と法益侵害の重大性・緊急性が認められる時しかできないのだから比較しても何の意味もねえだろ
tterakatterakaのコメント2018/07/15 14:26
同上。その「重大性・緊急性が認められる時」を誰がどうやって判断してんのって話だろうが。
現場が緊迫した状態で「とりあえずサクッと殺しとくか」って状況のほうがよっぽど冤罪が起こりえるだろ。
http://b.hatena.ne.jp/entry/367504186/comment/Zephyrosianus
正当防衛、緊急避難としての犯罪者の制圧による死亡と、刑罰としての死刑という理論構成も実態も全く別の事を「国家による殺人」だから一緒だなんてクソ雑な非論理的思考は普通の死刑廃止論者は想像もしないのでは?
ZephyrosianusZephyrosianusのコメント2018/07/15 09:50
「クソ雑な非論理的思考」とか、なんの反論にもなってないレッテル張りしておけば反論したつもりになってんのかな?
「ダメなんだからダメ。お前らはバカなんだから従っとけ。」ってか。
http://b.hatena.ne.jp/entry/367504186/comment/tanukichi087
緊急避難や正当防衛による殺人は、国家だけでなく個人にも許容されてる。それが成立は問題として、正当化理由のない死刑を同列に並べることはナンセンス。
tanukichi087tanukichi087のコメント2018/07/15 13:16
これもとりあえず「ナンセンス」って言っとけば反論になると思ってるタイプ。
緊急避難や正当防衛で殺人が認められて、国際ルールに基づいた戦争による殺人や社会秩序を維持するための死刑がなんで認められないんだよ。
せめて全部反対しとけよ。
https://anond.hatelabo.jp/20180709194600
元増田です。鋭いコメントありがとうございます。本筋から少し外れますが、仰る事に同意です。
看護師を含め医療従事者の多くは、自分達の行為が、形式的には暴行罪、傷害罪、逮捕監禁罪といった犯罪行為の構成要件に該当する、患者の法益を侵害し得る行為であるという認識が「無い」
多くの看護師は、その認識が欠如していると思います。結果的に、日常的にそういう感覚のまま、人間性というかモラルの低下につながっていきます。
私なりに具体的な論理を補足させて頂くと、
看護師は刑法第174条という法律に規定されている「わいせつ罪」の行為、つまり「普通人の正常な性的羞恥心を害し」を患者に対して行うのも仕事です。(洗体とか陰洗とか直腸・・以下省略)
・性欲の興奮、刺激を来すこと
それが犯罪にならないのは、もう一つの構成要件である「善良な性的道義観念に反すること」でない純粋に看護行為の一環として行うこと、に患者が暗黙の社会的合意していることになっているゆえに法律違反という犯罪から特別に免除されていると言ってよいでしょう。
もし、「わいせつ」の最後の構成要件である「徒に性欲の興奮、刺激を来すこと」をした時点で看護から逸脱していることから「善良な性的道義観念に反すること」に抵触しかねない。看護師の職務行為は「わいせつ罪」と本当に紙一重の事を、社会からの信用「信頼を基盤として成立している」という事ですね。
必然的にこういった事について、医療従事者・看護師達は、無感覚になりがちです。
具体的には、ひと昔前に副業で風俗嬢をやる看護師達の事が議論となりました。
http://blogos.com/article/86641/
私の結論は、風俗売春行為をする看護師は、社会の人々からの信頼を毀損する ー 「看護はわいせつ行為と同じではないか」、「そんな事に同意した覚えはない」と。そして看護は、"看護を必要とする人々からの信頼なくしては存在しない"からして、看護師は風俗嬢として副業すべきでない、と(実際は、似たようなもん、と言ってバイト感覚でキャバ嬢・風俗嬢やる看護師が非常に多いらしいですが)。ゆえに、キャバクラ含む風俗で働くような看護師は免許を返上すべき、と。
また、
「パターナリズム」という言葉は父権的干渉主義などと訳されます。本人の意思にかかわりなく、本人の利益のために、本人に代わって意思決定をすることを意味し、父と子の間のような保護・支配の関係を指します。相手を無知な存在として扱うパターナルな押しつけ
患者が望んでもない医療行為を勝手に押し付ける、という問題です。患者の自己決定権の否定につながります。日本ではまだまだ「お医者様様・看護師様様」状態で、全然だめですね。一般、つまり患者側の権利意識が無さすぎます。
医療側がとる「あなたのことは何でも分かってる」とでもいうような態度はパターナリズムの典型ですね。パターナリズムは、パトレ(pater)つまり牧師・父性。つまりは、「子らよ、私の言うことを黙って聞き入れなさい。これは神からのお告げなのです。すべては子らの幸福のためなのだ」というやつです。医者が自分より目上の大人をまるで子供扱いしてしまう自己陶酔の状態。看護師なら「知らないでしょ、あなたの為なのよ、やってあげてるのよ」、という"上から"の態度をひけらかして患者を自分の思い通りにさせようとします。
英単語の「patronize ペイトロナイズ」という同じくpaterを語源に持っていて、直訳すると「保護者ぶるー>(転じて)子供騙しな扱いをする」となる。これは英語圏でも相手を侮辱する行為である。だから”Don't patronize me!”というのはよく聞かれるフレーズ。