「強盗罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 強盗罪とは

2024-04-18

anond:20240418103453

https://stak.tech/news/17239

この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。

裁判所は、被告人犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。

直接の判例を探す程の意欲はないが

常識的に生きていれば、普通に想像できる範疇だろうになぁ

2023-10-31

【再再掲】公然わいせつ罪の保護法益を「見たくない権利」にするべきか

と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳であるとされている。

から公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップ性器が見えた』『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAV撮影した』なども公然わいせつ罪となり得る。最後は不起訴になったようだが。

それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。

だが、”見たくないようなわいせつ行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。

1.完全に主観

要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。

一方で、駅前カップルキスをしているところを、たまたまキスであってもわいせつ行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。

2.完全に客観

事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。

このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつ行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前カップルキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。

だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。

3.原則として客観、ただし相手事情承知した上で行う行為は一部主観を認める

ちなみに強盗罪基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。

原則としては客観判断するが、『相手特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力場合は成立することがある。

公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷である

ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に

杉田水脈の『同性愛生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。あるい「ある程度主観的な要素も認める」の範囲キスは含めないことにするのか。

はてなーの皆様はどう考えますか?

2023-05-13

anond:20230512091650

強盗罪心神喪失で追い詰められた場合殺人罪比較すれば当たり前だと思うのだけど。なんで不思議に思うのかわからない。

女性からというだけで苦しんでようが何しようが状態無視して罪を上乗せするのが正当化されるというの、単にお前がママンにそう育てられたからお前の家ルールではそうなのかもしれんけど日本社会では法律の方が上だから

女性みたら嫌がらせしたいのは男の中でも一般的じゃなくてこの増田バカクズミソジニー迷惑生成機だから。お前の親が気の毒。

2022-04-26

企業には「表現の自由」はありません」と、わざわざ鉤括弧付きで言っている意味が読み取れない弁護士って怖くない?

鉤括弧を付けると意味限定される事って普通にあるし

例えば暴行罪の「暴行」と強盗罪の「暴行」では必要とされる暴行の程度が異なるとか常識だろうに。

2021-12-23

anond:20211223090948

私学になに期待してんだか...

私学のほうがいじめがひどいってのはいじめ対策界隈では有名な話だと思うけど。

寄付額によって子供の扱いが変わるのもそうそ不思議ではないよ。

あと、いじめ不法行為でないという認識時代錯誤だなとは思う。

大人がやれば窃盗罪強盗罪暴行罪名誉毀損罪などに問われる犯罪行為子供というだけで「いじめ」と称してなぁなぁで済ませてあげているだけでしょ。

そして、犯罪行為の抑止や証拠を集めは犯罪にはならないと思うが。

コピペのような状況になったら証拠を集めた後に行く先は学校じゃなくて警察

2021-11-08

【再掲】公然わいせつ罪の保護法益を「見たくない権利」にするべきか

と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳であるとされている。

から公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップ性器が見えた』『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAV撮影した』なども公然わいせつ罪となる。

それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。

だが、”見たくないようなわいせつ行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。

1.完全に主観

要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。

一方で、駅前カップルキスをしているところを、たまたまキスであってもわいせつ行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。

2.完全に客観

事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。

このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつ行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前カップルキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。

だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。

3.原則として客観、ただし相手事情承知した上で行う行為は一部主観を認める

ちなみに強盗罪基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。

原則としては客観判断するが、『相手特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力場合は成立することがある。

公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷である

ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に

杉田水脈の『同性愛生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。

はてなーの皆様はどう考えますか?

2021-08-13

窃盗暴力ではないので、窃盗をしても罪にはならない」というのもバカなら、「窃盗だって暴力だろ!強盗罪適用しろ!」というのもバカ

権力勾配があれば差別にならないので、強者いくら誹謗中傷しても罪にならない」もバカだし、「強者差別するな!」もバカ

2020-02-09

anond:20200209205939

法律上はBの行為が正しい。

窃盗現行犯逮捕は、警察でなくてもできる。

事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪

窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、

または、罪証隠滅のために、暴行脅迫をすることを内容とする。

強盗として処断される。

5年以上の有期懲役


残念だが5年は戻ってこない。

嫁が現行犯逮捕された

嫁が事後強盗罪とかで現行犯逮捕された。

まだ警察から帰ってこない。

娘は泣いている。

両親は離婚しろ!と怒鳴っている。

全てに納得いかない。

娘の同級生母Aの自転車から買い物袋を盗む。

それを同級生母の知り合いBとAが目撃。

口論になる。

嫁は

ちょっと荷物を間違えただけ、急いでいるからどいて」

と警告した上で自転車を走らせる。

Aが嫁の前に立ちふさがり転倒。

Bが

「事後強盗現行犯逮捕する」

と言いそのまま警察呼ばれた。

Aは手首の捻挫の軽傷。

Bは警察官でもなんでもないただの専業主婦

専業主婦

現行犯逮捕!!!」

とかありえん。

しかも近所のスーパー駐輪場で派手に騒いだらしく近所でも評判になっているらしい。

盗んだ荷物は目撃された時に返したし、勝手に捕まえようとして勝手怪我しただけで強盗ってなんだよ。

娘はもう学校にいけないよ。

俺も地元自営業逃げられない

家業にも影響が出るだろう。

窃盗罪は認めるけど、なぜ強盗になるんだ。

Bは警察官の名前を語った罪とかにはならないのか?

弁護士ならともかくBはただの行政書士らしい。でも今は専業主婦

その罪で訴えない代わりに被害届を取り下げたり、警察に罪を軽くするよう説明に行って欲しい。

これを要求するのは間違っているのか?

AもBも娘と同じ子持ちだぞ。

突然母親警察に連れて行かれた子供気持ちを考えて欲しい。

2019-09-18

anond:20190918145603

泥棒

自転車泥棒

ひったくり(強盗

そして痴漢

万引き犯が逃げるときに転院を突き飛ばしたような窃盗の延長を事後強盗罪として強盗のくくりにするくせに

スクーター荷物を奪い去る犯罪はなぜか強盗ではなくひったくり

日本犯罪多いよ

詐欺会社ぼったくり警察逮捕せず統計数字に出ないだけで日本犯罪だらけ

2019-08-17

anond:20190817000505

Wikipedia強盗罪の項目には法定刑は5年以上の有期懲役。と書いてあるのに3年なのか

裁判官Wikipediaを知らないのか

2019-08-06

anond:20190806232436

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。

日本刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪存在しない。

刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。

金品を略取(強取)する目的で行う場合恐喝罪強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA

2018-12-12

公然わいせつ罪の保護法益を”見たくない権利”にするべきか

と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳であるとされている。

から公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップ性器が見えた』『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAV撮影した』なども公然わいせつ罪となる。

それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。

だが、”見たくないようなわいせつ行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。

1.完全に主観

要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。

一方で、駅前カップルキスをしているところを、たまたまキスであってもわいせつ行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。

2.完全に客観

事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。

このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつ行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前カップルキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。

だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。

3.原則として客観、ただし相手事情承知した上で行う行為は一部主観を認める

ちなみに強盗罪基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。

原則としては客観判断するが、『相手特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力場合は成立することがある。

公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷である

ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に

杉田水脈の『同性愛生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。

はてなーの皆様はどう考えますか?

2018-07-29

レイプ懲役が最低5年って重すぎると思う

いや、まじめな話。強姦と和姦の間にはグレーゾーンがあるので、超えるべきでない点を誤って踏み越えてしまうことは善男善女にもありえるだろう。別れ話をしている恋人とか、飲みすぎて自制心を失ったときとか、相手意思を見誤った友人とか、気持ちが離れつつある夫婦とか。

レイプが魂の殺人、と呼ばれていることは知っている。でも、悪質なレイプで、精神科医にかかるようなトラウマが残ったら、強制性交等致傷罪が成立して、量刑は変わる。ここで考えるべきは、深刻なトラウマが残らなかったケースに限定されるわけで、それでも最低五年、ってのはどうなのかなって思う。強盗との均衡を図ると言われているけど、強盗にはグレーゾーンがなく、反社会的行為であることが明らかなので、量刑の下限で強盗と均衡を図る必要そもそもあるのか疑問。

あと、暴行罪との違いも大きすぎるように思う。相手をつい誤って暴行した場合は、2年「以下」の懲役で、性行為に及んだ場合は5年「以上」の懲役、っていうのはどうもバランスが悪いように思う。そりゃ殴られるより性行為強制されるほうが衝撃は大きいけど、2年以下と5年以上って。。。

これは、私だけの突飛な議論ってわけじゃない。

量刑の下限が5年なのに酌量減刑で三年の判決が出たケース

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/11/16/063236

(法定刑の下限が5年の)強盗との均衡を考えると、強制性交等罪(旧強姦罪)の法定刑の引き上げは妥当に思える。

しかし、この不均衡は強盗罪の法定刑が重すぎるせいと考えることもできる。

そうであれば、強姦罪を引き上げる方向でなく、強盗罪の法定刑を引き下げる方向で揃えるべきだったという考え方も成り立つだろう。

微妙なところだ。(弁護士 三浦 義隆)

http://miurayoshitaka.hatenablog.com/entry/2017/06/22/%E6%80%A7%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E8%A6%81%E7%82%B9_~_%E9%9D%9E%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA%E5%8C%96%E3%81%AF%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%82%92%E6%95%91


痴漢冤罪と同じような構造が成り立つ話なのに、痴漢冤罪には敏感なはてなーが某ツイッターコメントで吹き上がってたのが疑問。モテなくても痴漢冤罪被害者にはなるけど、親しい異性がいないと強制性交冤罪被害者にはならないから、はてなーには関係ない、ってことだろうか。かわいそうに。。。

2017-06-17

anond:20170617131906

それはないでしょ

取り締まり対象は「死刑、無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪殺人罪強盗罪監禁罪等)」に限定されているらしいよ。

2017-04-17

テロ等準備罪って

共産党支持者がまたデマを流しているけど

対象犯罪死刑、無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪殺人罪強盗罪監禁罪等)に限定されている。」

まり、無実の人が逮捕されるなんて事はありえないですよね。

共産党支持者達は、秘密保護法案の時も似たようなデマを流していたけど、誰か逮捕されましたか

安保法案では徴兵制が始まる!なんて騒いでいたけど、いまだに始まらない。

今度はテロ等準備罪でデマ

「まーたデマか」共産党いい加減にしてね

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん