はてなキーワード: 強盗罪とは
強盗罪は基本的に 5 ~ 20 年の懲役刑だということは書いておいてもいいかも。
それより刑の重い強盗致傷や致死も含めると、このあたりがよくまとまっていると思う。
強盗で逮捕されたら懲役〇年?初犯で示談できれば執行猶予?逮捕後の流れは?(アトム法律事務所)
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○バラキとかだと増田の言うような地域はあったね(今はどうかわからないけど)
・もっと悪い奴らと会話をした方がよい。
自分自身で「悪い」と判断できるのであれば、そうした人間には可能なかぎり近づかない方がいい。
そのリスクを負ってまで情報を得るよりは、今ならネットやメディア、本などで十分な知識を得ることができるのだから。
犯罪者はターゲットを浅慮の状態(熟慮できない状態)へ誘導することを目標のひとつと考えているから、その意味では誰もが犯罪のエコシステムに巻き込まれるリスクがあると言えるね。
首魁(金主も含む)や上位の指示役は犯罪全体の構図を描いたり、犯罪スキームを練ったりはするけど、犯罪の場に出向いて直接手出しをすることはないという意味であれば、そういう言い方もできるかもしれない。
ただ、生業としてグループでやっている者たちに関して言えば、その表現は当たらないと思う。
・そういう啓発は警察の仕事かもしれないが、基本的に警察というのは起きた犯罪に対処するのが仕事であって未然に事件を防ぐのはあくまでも副次だという意識をもっと持つべきだろう。
サイバー関連であれば、近年、警察庁および各都道府県警察は普及啓発や注意喚起に力を入れて犯罪を未然に抑止すべく努力を継続しているので、一概にそうとも言えないと考えているのだけど、どうだろう?
とはいえ、犯罪の手口は多岐にわたるから、法執行機関が後手にまわっているという意味での指摘であれば、その点は否めないので、産学官がより連携する必要があるのだと思う。
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となり得る。最後は不起訴になったようだが。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。あるい「ある程度主観的な要素も認める」の範囲にキスは含めないことにするのか。
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となる。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
1.完全に主観
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
2.完全に客観
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
3.原則として客観、ただし相手の事情を承知した上で行う行為は一部主観を認める
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。
事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪。
窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、
または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。
強盗として処断される。
5年以上の有期懲役
残念だが5年は戻ってこない。
娘は泣いている。
全てに納得いかない。
それを同級生母の知り合いBとAが目撃。
口論になる。
嫁は
と警告した上で自転車を走らせる。
Aが嫁の前に立ちふさがり転倒。
Bが
と言いそのまま警察呼ばれた。
Aは手首の捻挫の軽傷。
専業主婦が
とかありえん。
しかも近所のスーパーの駐輪場で派手に騒いだらしく近所でも評判になっているらしい。
盗んだ荷物は目撃された時に返したし、勝手に捕まえようとして勝手に怪我しただけで強盗ってなんだよ。
娘はもう学校にいけないよ。
家業にも影響が出るだろう。
弁護士ならともかくBはただの行政書士らしい。でも今は専業主婦。
その罪で訴えない代わりに被害届を取り下げたり、警察に罪を軽くするよう説明に行って欲しい。
これを要求するのは間違っているのか?
AもBも娘と同じ子持ちだぞ。
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となる。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。
いや、まじめな話。強姦と和姦の間にはグレーゾーンがあるので、超えるべきでない点を誤って踏み越えてしまうことは善男善女にもありえるだろう。別れ話をしている恋人とか、飲みすぎて自制心を失ったときとか、相手の意思を見誤った友人とか、気持ちが離れつつある夫婦とか。
レイプが魂の殺人、と呼ばれていることは知っている。でも、悪質なレイプで、精神科医にかかるようなトラウマが残ったら、強制性交等致傷罪が成立して、量刑は変わる。ここで考えるべきは、深刻なトラウマが残らなかったケースに限定されるわけで、それでも最低五年、ってのはどうなのかなって思う。強盗との均衡を図ると言われているけど、強盗にはグレーゾーンがなく、反社会的行為であることが明らかなので、量刑の下限で強盗と均衡を図る必要がそもそもあるのか疑問。
あと、暴行罪との違いも大きすぎるように思う。相手をつい誤って暴行した場合は、2年「以下」の懲役で、性行為に及んだ場合は5年「以上」の懲役、っていうのはどうもバランスが悪いように思う。そりゃ殴られるより性行為を強制されるほうが衝撃は大きいけど、2年以下と5年以上って。。。
これは、私だけの突飛な議論ってわけじゃない。
(法定刑の下限が5年の)強盗との均衡を考えると、強制性交等罪(旧強姦罪)の法定刑の引き上げは妥当に思える。
しかし、この不均衡は強盗罪の法定刑が重すぎるせいと考えることもできる。
そうであれば、強姦罪を引き上げる方向でなく、強盗罪の法定刑を引き下げる方向で揃えるべきだったという考え方も成り立つだろう。
痴漢冤罪と同じような構造が成り立つ話なのに、痴漢冤罪には敏感なはてなーが某ツイッターのコメントで吹き上がってたのが疑問。モテなくても痴漢冤罪の被害者にはなるけど、親しい異性がいないと強制性交罪冤罪被害者にはならないから、はてなーには関係ない、ってことだろうか。かわいそうに。。。