「明白かつ現在の危険」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 明白かつ現在の危険とは

2023-10-05

ロリコンネタも「補償なくして自粛なし」だ。

ワイはしぐれういの売り方に文句を言いたい

まず、「バズらせてはいけない」理由説明されていない。(明白かつ現在の危険があるか、普通人が耐え難い程度でなければ、禁止されない)

その上で、自粛せよというならば、まずは補償が先である動画の直接的な収益と、知名度向上による売上増加など、それを補償するのが筋だ。

そして、表現スティグマ化しないための、啓発活動必要だろう。それらをきちんとやりきってから文句を言え。

2023-09-17

表現の自由のあまりにも限界すぎる限界事例になるけど匂い漏れないケースの中で公開脱糞ショーとかされたらいくら明白かつ現在の危険がなくても流石に嫌

嫌すぎる

2022-09-26

anond:20220926162401

日本は戦う民主主義採用しなかったんだからもっと直接的に表現の自由破壊を訴える表現ですらも保護されるに決まってんだろ。

ましてや「この表現は良くない。規制すべし」とという意見は、発言者思想意見、主張、感情表現なのだから、当然、表現の自由保護される。

表現の自由重要からこそ、明白かつ現在の危険が迫っていない限り、言論保証される。例えそれが表現の自由否定民主主義否定であってもだ。

2021-10-24

現行憲法下における非実在児童ポルノ規制可能か?

最近表現規制問題に関しては、建設話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。

建設的な議論一助になれば。

 

現状の保護法益は何か?

筆者の見解児童人格権保護目的とする(個人的法益)。

似た趣旨刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象実在人物描写したものに限らない(仮想創作物も含む)。

一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益保護目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童人格権保護目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。

単純所持」の違法化: どのように正当化されるか?

筆者の見解一般児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にする(社会的法益保護は含まないが、拡大された個人的法益保護する)。

単純所持現在規制対象になっているが、これは児童人格権保護という観点のみから正当化できない。何故なら頒布児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。

そのため単純所持規制根拠としては児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日

となっており、個人的法益限定されると解されるべきである

抽象化された個人的法益保護根拠とした非実在児童ポルノ規制可能か?

筆者の見解不可能ではないと思われるが、議論余地がある

海外では非実在児童ポルノ規制現実として行われている側面があり、この場合規制根拠として模倣説児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノ市場形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノ規制個人的法益保護目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。

1. 抽象化された個人的法益保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。

2. 保護法益個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。

1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説科学的に立証されたわけでなく、児童人格権直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。

2.はおそらく現行憲法下において規制理由とするのであれば最も妥当論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制保護法益は「児童健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。

最終的な結論

筆者の見解現行憲法下でも新たな立法による表現規制正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。

筆者の個人的な(政治的要素を含む)意見

ポルノ規制社会的法益保護根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、

が私の考え方である

ただ注意しておきたいが、この種の規制問題に当たってはやはり児童保護という観点重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由他者尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。

また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手ナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である安易レッテル貼り議論口論にかえてしまう。健全民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。

2021-09-25

anond:20210924170546

めちゃくちゃ分かりにくいけど

これに加えて、上記の赤と緑の区別でいえば、その中間黄色のものとかどうするの? とか、近代的な自由主義原則罪刑法定主義、疑わしきは被告人利益に、明白かつ現在の危険、など)とどう折り合いつけるの? といった疑問は尽きない。

これが聞きたいことでいいのか?

疑問は尽きないとか言ってるから他にもあるんだろうけど、意見を伺いたいとか言っておきながらどれが疑問かもまとめられないのアホなの?

2021-09-24

フェミニスト問題視する理由がよくわからいから教えて

まあ、なんとなくはわかるんだけど、合理的言語化された理由というのがよくわからない。

ぼくらアンチフェミ側の人間で、よく「フェミダブスタだ!」とお怒りになる人がいるのはよく見かけるし、そう言いたくなる気持ちっていうのはよくわかる。

でも、実際のところ、この「ダブスタだ!」っていうのは、単に分類の基準のようなものが全く異なっているから、というだけの話だったりすることが多い。

例を挙げるとこんなかんじ。

りんごリンゴリンゴ
カップ麺赤いきつね緑のたぬき

フェミニストが、「赤いきつねイカン! だが緑のたぬきは良い!」って言っているのを、「同じカップ麺だろ、ダブスタ!」と言うのがアンチフェミ

逆に「この赤いリンゴはいいねリンゴ規制対象外だし!」ってアンチフェミが言っているのに「赤いリンゴはいかん!」って言っているのがフェミニスト。で、それにアンチフェミニストが「じゃあ、青リンゴもだめってことですね、それあんたら困りません?」と言い返す、みたいな感じの言い合いが多い。

現実の話に戻すと、なんとなく、「女性性の性的対象化(sexual objectification)」「男性性的目線(male gaze)」みたいなもの問題視されている感じはするんですけど、どうにもこれが理解しがたい。いや、なんとなくは理解できるんだけど、それは他人要求できるようなフェアネス手続き基準合理性無差別性などなど)を完備しているようにはあまり見えない。

これに加えて、上記の赤と緑の区別でいえば、その中間黄色のものとかどうするの? とか、近代的な自由主義原則罪刑法定主義、疑わしきは被告人利益に、明白かつ現在の危険、など)とどう折り合いつけるの? といった疑問は尽きない。

はてなは、極まったはてフェミや、はてサ群雄割拠する地上の楽園なので、みなさまのご見解をうかがいたい。

2021-07-27

人権」のバージョンヒストリー

最近、「人権感覚アップデート」とか言われることが多い。しかし、人権思想は短く見積もっても200年~300年以上の歴史があるので、過去アップデートがあったのは間違いない。

そこで、人権バージョンヒストリーを眺めていこう。

人権β~RC

人権思想の走りと言うべきもの。いわゆるマグナ・カルタ権利の章典などで人権思想の基本となる考えが整備されていった。

人権1.0

いわゆる「国家から自由」と平等政府が令状なしに逮捕したり、法律規定裁判なしに刑罰を与えたり、特権階級をもうけたりすることを禁じた。

18世紀末のアメリカ独立フランス革命人権宣言)

人権1.5

いわゆる「国家への自由」。要するに参政権必然的にこれもついてきた。

人権2.0

人権における画期的アップデートである国家による自由」が実装された。19世紀末~20世紀前半に成立し、これにより近代的な人権制度が一応の完成を見たといってよいだろう。

単に自由なだけでは恵まれない人が割を食うばかりになるので、生存権教育を受ける権利などのように最低限保障すべき権利規定し、政府施策により実現することを義務とした。もちろん、これが特権であり平等性に反するという主張もあったが、現実に劣位に置かれている人を、平等な水準にするということで理論的な解決を見た。

人権3.0

今まさに、問題になっているのがこの人権3.0。

「かわいそうな人」の権利を守るために、そうではない人の権利を制約しようと言う思想

アンチファによるヘイトスピーチ規制の主張や、フェミニストによる表現規制の主張、性犯罪に対する要件の緩和や厳罰化などが人権3.0。

しかし、これは当然に、権利の制約になるので、人権1.0と真っ向からぶつかることになる。

もちろん、人権1.0でも、他人人権侵害する行為禁止する(=政府処罰する)ことはできる。殺人を行う自由という人権は認められない。

しかし、これは同時に、他人人権侵害したことが明確に立証できないことは禁止(=処罰)できない、ということと等価である。これを問題視する向きが人権3.0を主張し、人権1.0を攻撃している。

本多議員の離党に寄せて

今日の、立憲民主党本多議員の離党騒動はまさに、この人権1.0vs人権3.0という問題である人権1.0の立場に立てば、明白な権利侵害があることに対して「のみ」規制されるべきと考える。だから、様々な限界事例を例示して、規制問題点を指摘する。対して、人権3.0の立場に立てば、明白な権利侵害があるかどうかはっきりしない事例でも、加害者処罰漏れることが到底許し難い。これに対して人権1.0の立場からは「十人の真犯人を逃すとも 一人の無辜を罰する勿れ」「刑法典はならず者権利章典である」といった原則が掲げられ、被害者やその周辺の感情に寄り添わないことが美徳とされる。

増田は、この人権3.0へのアップデートを、バグが多く、危険ものだと考えている。罪刑法定主義や法の適正手続きといった手法権利の衝突の解決手段としての公共の福祉明白かつ現在の危険、こういったさまざまな近代的な人権法制度に基づく道具立てとコンフリクトをする思想は、最早、人権とは呼べないだろう。単なる魔女狩り裁判正当化し、フォークデビルを火あぶりにする、俗情との結託である。こんなものは、全く「立憲主義」などではない。

2021-06-30

anond:20210629085415

単純に「女性性的にまなざされない権利」とか糞程の価値根拠も無いものを主張してるから表現の自由」を持ち出して反論してただけでしょうな

法的に言えば「それは公共の福祉には含まれない」という主張で、その上で「表現の自由が勝つ」という主張でしょ

チートスレイヤーは「作者の著作権」具体的に言えば「名誉声望保持権」の一部を侵害してる恐れがあるし、パロディとして認められない恐れもある

商業的には、他の商業作家がそれに不快感を感じて契約しなかったり、契約を打ち切る恐れもある

女性性的にまなざされない権利」なんて意味不明ものよりちゃん判例根拠もある権利から表現の自由でも擁護できないんじゃない?」ってのが根拠でしょ

表現の自由戦士でも「明白かつ現在の危険」を元に権利主張してるのなんて青識くらいだし、青識なら擁護するんじゃないの

2021-03-02

抑圧があるからといって「嫌いだと口にする自由」を規制できるのか?

答え:できません。

この増田 a.k.a. id:muchonov は決定的な間違いをしています

たとえば、僕は身体障害者ですが、「身体障害者キモイ」という人に対して、実力でその口を塞いでも免責されることはありません。また、警察通報しても相手にされません。そして、これらが立法を通じて規制できるようにすれば、憲法違反になる可能性があります。なぜならば、この発言に「具体的な権利侵害(含む内心の静穏の権利)」や「明白かつ現在の危険」があるとは言えないからです。

これは、「オタクキモイ」でも「LGBT生産性が無い」でも「黒人犯罪者ばかり」でも「朝鮮人は帰れ」でも、同じです。

もちろん「〈誰かが(他者の同じ権利侵害しない限り)自分自身として存在できる自由本来のかたちで生存する自由〉」を尊重するべきだという主張は尤もです。しかし、それらの自由を一切侵害しない表現しか存在をゆるされない(=規制しうる)のでしょうか? そんなことはありません。たとえば、ポルノ雑誌SNSにアップされるエロイラスト存在は、女性自由を阻害しているかもしれません。バリバラのような、障害者エンパワーメントのための番組が、却って羞恥心社会への恐怖を煽る結果になってしまう人だっているかもしれません。あるいは、ピンカー研究マイノリティ申し立ての力を削いでしまうこともあるでしょう。

増田 a.k.a. id:muchonov見解に従えば、これらは容易に規制可能でしょう。違うと言うならば、何を規制出来て、何を規制できないかということを明確に説明しなければなりません。

さて、しかし、「社会的少数派を偏見に基づいて「嫌いだ」と口にする自由は制約される」ことはあります。たとえば、何度も事件を起こした暴力的差別主義団体指導者が、その集会で具体的な日時を示して、マイノリティが集住する地域の襲撃を扇動したような場合です。しかし、逆に「KKK指導者が、集会で白頭巾被って十字架を燃やしながら、抽象的に黒人差別する発言をした」場合は、アメリカ合法規制違憲であるという連邦最高裁判例があります。これは、有名なブランデンバー基準の基になった裁判です。

はっきり言いましょう、増田 a.k.a. id:muchonov は、「マイノリティを嫌いだと公言する」こと一般が、規制しうるほどのことかを証明する必要があります。もし、論旨を変更して「特に甚だしいものだけ」といった条件を付すとしても、その条件を明晰に説明しきることが必要です。なぜならば、これは「規制」、つまり人権の制約」の話だからです。仮に、曖昧基準で雑に人権規制できるなら、それは特別高等警察仕事になるでしょう。

なお、「周囲から攻撃を食らった」ことを「社会的に制約されること」と評していますが、これは、単に個々人は当該の発言に対して批判をする自由があるというだけのことです。当然に、「社会的な制約」として、リンチによる暴力行使逮捕監禁威迫契約に基づかない契約解除、不当な懲戒処分村八分行為などを行えば、むしろその違法性不法性が問われることになるでしょう。よって、あくま問題は「権利の制約」を合法的に行いうるのか、という部分になります

anond:20210302093544

 
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