はてなキーワード: 旧姓とは
自分は結婚して姓を変えた30代女だけど、普通に姓を変えたかった。
彼くんの姓になれて嬉しい♡という理由も少しはあるけど……一番の理由はそれじゃない
2つ名前がある方が二つ名みたいでかっこいいし
独身一人暮らし時代は多少個人情報を雑に扱っても安心感があった
よくある小売店とかのアプリ登録で本名を求められても、旧姓時代は神経質にならずに登録できたな
学生時代に活動実績として勝手にネットあげられた写真とか資料とかも、ママ友が名前で検索することはできないから
私が自分で開示しなければルーツ(出身校とか何の部活をやってたとか)を勝手に漁られないし
名前が変わったおかげで、今までのこと全部流れたような気すらして清々しい
(まさにこれが嫌な人もいるんだろうけど)
逆に結婚してからはこの名前としての評判を慎重に積み上げなきゃいけない気がして、ちょっと怖いな〜と思う。
まあ別に新姓と旧姓が全くつながらない訳ではないから、どこまで効果があるのかって感じだけどもね。気分の問題かもね
なんか最近、姓を変えさせられたのは立場が弱かったからだ……みたいな話を見たので書いた
そういう面もあるだろうけど、こういう考えもあるってことで
変えさせてくれた夫に感謝〜
ぶっちゃけどっちでも良いよね 私は自分の苗字が嫌いだから変える機会があれば変えたいけど誰も声をかけてくれないので
なんつーか、本当にどうでもいい フェミニストがどうとか強い女がどうとか、普通の幸せがどうとか、私には関係のないことだ
どこかで旧姓のままなら楽なのに、と考えてる女がいて夫婦で別性にしたいなら他人が口を挟むべきではない なんでもアリにしとけば利益を受ける人がいるのだからそうすればいいだけ
>> ~あくまで選択的だから同姓にしたい人に迷惑かけないって本当?~ <<
そうだね。てか経団連ガーって何か思い違いしてない?別にあれが大衆の意見じゃないよね?
職場とかのミクロな社会生活だとなんも思わない(もしくは思うところがあってもモラルを持ってスルーする)でしょ。
現行法でも離婚の際旧姓に戻すか選べるよ。今、増田の回りにそういう選択をした人がいて、社会に迷惑かける人だって皆からつるし上げられてるってこと?
そんなん夫婦の問題でしょ?夫婦で話し合ってて決めましょう、はい終わり!
今の法律のまんまだと、再婚で子供の姓変わるよね?それについてはかわいそうじゃないの?
実際そこ気にする政治家もいるし、子供の姓は「18歳までは世帯主の姓とする」とかになるんじゃないかなと予想してる。
>> ~選択的夫婦別姓がないと、男尊女卑が温存されるの?~ <<
今の男女の改姓率だけ見たら「女には自分の名前を大切にする権利が一切ないなー」と思うよ
結婚前は書き物の仕事してたけど、既婚者の先輩たちは皆旧姓でやってたしね。
名付けの際に画数を気にする人いるけど、命名の本とか読むと、女児は名字変わるってのが前提に書かれてる節がある。
これって男女差別じゃないならなんなんだろうね?
>> ~なんで結婚したいの?~ <<
それって夫婦別姓と関係ある?増田は結婚=害悪にしたい反出生主義の人?
現状「女は名字を変えたくないなら法律婚するな」っていう暗黙の了解が問題なわけで…
>> ~手続きめんどくさいとかはマイナカードに言えば?~ <<
それはそうなんだけど、それだけでは「結婚したいけど姓変更したくない」のニーズに応えられてないよね
>> ~むしろ姓にこだわってアインデンティティをそこに求めてる人たちなの?~ <<
そりゃそうでしょ!少なくとも私はそうだよ!アイデンティティーというか、「名字名前」っていう一個人の存在の消失だからね
職種によっては多大な影響がでる
自分の業界のことしか知らないので一般化できる話ではないけど、実際のビジネス現場では夫婦別姓がめちゃくちゃ進んでる印象がある。
私の業界は専門職相手に会社が製品を売るタイプのビジネスがメインなんだけど、買い手側の専門職女性も50代より下は結婚しても仕事上では旧姓のままだし、売り手側の会社員もほとんどが旧姓のまま勤務してる。営業だけでなくてバックオフィスも旧姓のままが多い。
私も公的書類では姓を変えたけど仕事では旧姓のままで、快適に過ごしている。呼び方にしても「〇〇(会社名)さん」と呼ばれたりしてアイデンティティを軽視される日々なので、個人名を呼ばれるならマシというか、名前が変わったくらいで人権侵害されたとは思わない。
確かに姓名変更は面倒だったけど有給1,2日でだいたい済むし、一生に一度のことだし、生きてたら姓名変更より面倒なことは死ぬほどあるので、人生イベントの一貫だと思えば悪くない。
会社とか友達間で旧姓使うのは好きにしたらいいと思うよ。それって法的なこととは関係ないし、他人…というか子供に迷惑かけないじゃない?
子供いるなら話は別。姓が揃ってた方が子供も過ごしやすいと思う。
ついでに言うなら子供がのちのち「あっちの姓が良かったなあ…」って思ったとき、恨まれるのは制度じゃなくて親になるんだよ。
自由と選択はそれだけの責任があるわけで、わたしは子供にそんな面倒なこと押し付けたくないなって思う。親を恨むってしんどいしね。
子ども産まないなら全然いいと思う。ただ人生何が起きるか分からないわけで、そんなつもりないのに子供ができちゃった!とか全然起こりうるでしょ。
ちなみにわたしの周りの友人はみんなLINEとかも苗字変えて登録してるし子ども産んでるし、みんなとてもちゃんとした人だよ…
一問一答する人少ないよねきっと。
・同姓にしたい人に迷惑かけないって本当?→私は誰も攻撃したくない。他の人は知らない。
・子供の姓どうするの?→自分の子供については、自分と同じでなきゃヤダとか無い。現状、夫の姓だし。選択的夫婦別姓になって自分が旧姓に戻したとしても、子供の姓はどうでもいい。子供が好きにすればいい。子供を産む前だったと仮定したら、じゃんけんでもくじ引きでも相手の希望通りでもいい。世間では現状追認で男親と同一にする家庭が多そうと予想。家制度の尻尾みたいで感情的にはヤダけど、人んちのことなので知らない。家制度の尻尾が直ちに消えるとも、直ちに消えるべきとも思わない。歴史の中でなるようにしかならないと思う。揉める人たちは揉めるしかない。
・選択的夫婦別姓がないと、男尊女卑が温存されるの?→選択的夫婦別姓が男尊女卑解消の道具とは思ってないし、道具になるほどの力はないと思う。女が男の姓になるのが大半、という現状維持になるのではと予想。
・パートナー制度とか作って保証できるようにした方がよくない?→はい。様々な形態の世帯を包括する制度が好み。生計を一にし、相互扶助をし、相続等の権利を有し、一定の優遇のある制度。兄弟姉妹での助け合い同居とか、友人世帯もあり。子供の扶養には優遇あり。貞操の義務はオプションとか。制度が複雑になるデメリットはあるだろう。
・手続きめんどくさいとかはマイナカードに言えば?→言ってる人は言ってると思うけど、私個人は手続きめんどくさいもマイナカードしっかりしろも言ったことはない。今、変更する事由が発生してないので。SNSで言ってる投稿にいいねしたりはする。どっちも進めりゃいいんじゃない?
・むしろ姓にこだわってアインデンティティをそこに求めてる人たちなの?→いいえ。伝統は知らない。幼少期からの自分の呼称に慣れてて好きだから。山田花子でワンセットな感じ。山田花子を山田雪子にするのは嫌だし、それの多少薄い版で山田花子を田中花子にしたくない感じ。その意味では新姓創設も私個人にはフィットしない。でも、個人特定には番号にして呼称は昔の武将みたいに気軽にどんどん変えてもいい案を見て、それもありかもな、と少し思う。改姓して長い年月がたち、不本意ながら幼少期からの姓ではなくても慣れてしまったのもあるだろうし、素人創作活動でペンネームやハンドルネームに愛着を持てるのを知ったので、自分好みの名前ならいい気もしてきている。
夫はすでにその業界では有名になっていたので、名前を変えることをせず、私が折れた。
旧姓ということが何であるかを分かってくれるので、海外ほど不便に感じることはない。レンタカーを借りても、会社の人間ドッグを受けても。
例えば病院や免許の書き換えなど役所が絡む場所では夫の姓でよばれて、
『二つの姓を持っている、そして時と場合により使い分ける必要がある』
これがとても気持ちが悪くて、
不便である。
新姓宛への電話だったりする。
それじゃあ、電話も使い分ければ?というならば、
なんで片方がそれだけの不便をしなければいけないのか。
苗字を変えずに済む人たちは、変えなければならない人の不便を考えてほしい。
・子供の姓どうするの?
どうしても二人で分け合いたいなら今でも一人目を産んだ後で一旦離婚して旧姓に戻して再婚して姓を変えてから二人目を産むというテクニカルなことをすれば可能
・子供の姓どうするの?
⇨便宜上どちらかの姓で育てる必要はあるだろうけど、成人後、好きに選べてもよいのかなと思う。国籍と同じように。
例えばパスポートとか身分証とビジネスネームが違って、本人を証明するにあたってかなり不便なことを解消したいとか
あくまでも結婚後も仕事を続けて不便に感じる制度を変えたいと考えてるだけ。
・なんで結婚したいの?
⇨一緒にずっと生きていこうと思ったから。 事実婚にしなかったのは、税制などの都合で。
⇨手続きが面倒なのではない。
クレジットカード、パスポート、免許証、銀行口座、全て本名(というか夫の姓)で、
・むしろ姓にこだわってアインデンティティをそこに求めてる人たちなの?
⇨仮に、結婚して苗字が変わってから仕事で成功して、パートナーの姓で活躍するようになった場合
内容的に夫婦別姓を実現して自分の姓を残したい女性に向けた質問っぽいな、既婚男性だが賛成派なので回答してみる。
これ、経団連のホームページに掲載してる旧姓の通称使用によるトラブルの事例な。
どっちかっていうと同姓にすると姓を変える側(主に女性)がこれだけの不利益を被るから救済したいって気持ちの方が強いと思うぞ。
夫婦別姓が定着したら余計な手間のかかる姓変更が煙たがられる可能性は否定できないが。
普通は夫の姓だろ。思想強めの妻なら夫婦で協議って感じじゃね?
経団連のとこにあるように色々と煩わしい手続きやケアが必要でキャリア面で不利なのは否めない。
これはよく分からんが個人的にはパートナー制度とか法律が複雑になるだけの意味不明の制度作らないで欲しい。企業も役所も余計な業務パターンが増えるだけで社会的にマイナスでしょ。
上に書いた通りマイナカードで解決出来ることだけじゃないので。特に海外。
まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。
この報告書の本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas of concern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります。
セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。
懸念と勧告はセットなのですが、元増田さんは日本の勧告部分と他国の懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。
例えば懸念パートと勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)
日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):
11. ... The Committee also notes with concern that several of its previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:
(a) That no steps have been taken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...
11. ... 委員会はまた、既存の差別的な規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。
(a) 夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項は実質的に女性に夫の姓を強制することが多い。...
12. ..., the Committee also recommends that the State party:
(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order to enable women to retain their maiden surnames after marriage; ...
韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):
52.The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...
52. 委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親の同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...
53. The Committee calls upon the State party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order to bring its laws into line with article 16 (1) (g) of the Convention. ...
53. 委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則を廃止して、同国の法律を女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...
「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
「日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実が存在しています。
ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。
留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。
女子差別撤廃条約条約では第28条で留保が規定されており、結構な数の国が留保をもって条約を批准しています。※
日本は留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、
韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、
リヒテンシュタイン公国は条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約を批准しています。
※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約と比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています。
というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国やリヒテンシュタインに対しては「留保の撤回の勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。
ついでにリヒテンシュタインは留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、
Reservations
9.While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.
9.委員会は、締約国が国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権を尊重する一方で、女性が王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。
10. Reiterating its previous concern (CEDAW/C/LIE/CO/4 , para. 13), the Committee reminds the State party that it considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon the State party to review its reservation, with a view to its withdrawal.
10. 委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保は条約に違反していると考えていることを想起し、留保の撤回を視野に入れて留保を見直すよう求める。
韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています。
Reservations
8.The Committee remains concerned that the State party maintains its reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.
8.委員会は、締約国が条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。
9. The Committee recalls its previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , para. 9) and its statement on reservations, adopted at its nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the Convention and that it should be withdrawn.
9. 委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保は条約の趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。