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2019-07-30

【再掲】「18歳未満には売れません」の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。

自主規制団体必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。

※7/31 タイトル間違ってたので変えました

1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

3.有害図書指定とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

5.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2019-06-30

anond:20190630164919

営業残業がないのはたぶんどこの会社でもそう。

労働基準法 第三十八条の二

みなし労働と呼ばれているものですね。

こればかりは転職エージェント説明があってる。

2019-04-13

京都駅せんとくん消える

先月4日、近鉄京都駅1番ホーム観光客らをお迎えしてきた「せんとくんフィギュア」が、いなくなっていることが分かりました。当初SNS上では、天皇皇后陛下神武天皇陵を参拝されるまでではないかとも見られていましたが、4月になっても姿を見せず。そのうち「今後置く予定がない」という噂も聞こえ始めたこから近鉄確認したところ、汚損劣化のため撤去したとのこと。

一時は京都駅都ホテル 京都八条大阪難波駅大阪上本町駅鶴橋駅大和西大寺駅宇治山田駅津駅四日市駅名古屋駅といった多くの場所に設置していた近鉄ですが、残念ながら再設置の計画はなし。ただ、この繊維強化プラスチック製のせんとくんは、先日なにわ男子西畑くんと藤原くんが仕事体験をしていたという大阪府八尾市ポップ工芸で60体以上製造されており、現在でもその一部が現役です:

東京都奈良まほろば館官服タイプ
 養徳学舎
大阪府ポップ工芸ガングロタイプ
奈良市奈良春日野国際フォーラム 
 夢風ひろば官服タイプ
 奥村記念館
 県庁官服タイプ
 奈良公園バスターミナル
 県立美術館
 近鉄奈良
 JR奈良
 奈良うまいものプラザ
 奈良市総合観光案内所官服タイプ
 奈良ロイヤルホテル合掌タイプ
 ラ・ロイヤルスパ合掌タイプ
 県立図書情報菩薩・官服タイプ
 平城宮跡歴史公園
 ならファミリー
 阪奈道路
 道の駅テラス
大和郡山市県立民俗博物館
橿原市かしはらナビプラザ
 JAならけんまほろばキッチン
宇陀市道の駅 宇陀路大宇陀
 道の駅 宇陀路室生
御杖村道の駅 伊勢街道 御杖
明日香村県立万葉文化官服タイプ

2019-04-01

GIGAZINE所有建物不法解体の件の論点整理

GIGAZINE運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在建物家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形解体作業であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日blog参照)。

これについて,中立ぶってGIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,

いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。

②なお,GIGAZINE側に土地使用権原がある可能性は高い。

したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべきこととなる。

中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合裁判所中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)

本件土地建物登記

現在の公図によれば,同建物大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。

本件土地

本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。

これによれば,同土地平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。

なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。

本件建物

本件建物の来歴であるが,登記によれば,

・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)

・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)

となっている。保存登記の時期は現在登記から不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。

なお,土地建物借地権地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである

(旧法)建物保護ニ関スル法律

第一条 建物ノ所有ヲ目的トス地上権又ハ土地賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地賃貸借ハ其ノ登記キモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

借地借家法

借地権の対抗力等)

第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やす場所掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

②本件建物借地権について

本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。

普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権場合,非堅固建物借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物耐用年数連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。

なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本コピー掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権直ちに消滅せず,借地権消長について地主借地権者の攻防となる。

借地借家法

建物の再築による借地権の期間の延長)

七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3 略

(借地契約更新後の建物の滅失による解約等)

八条 ① 契約更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3 前二項の場合においては、借地権は、地上権放棄若しくは消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4 第一項に規定する地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利制限する場合に限り、制限することができる。

5 略

(借地契約更新後の建物の再築の許可

第十八条 ① 契約更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地使用必要とする事情その他一切の事情考慮しなければならない。

3 略

旧借地法

土地使用継続による契約の法定更新

六条① 借地権借地権消滅土地使用継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

借地権消滅前の建物の築造による契約の法定更新

七条① 借地権消滅建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可裁判制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主不法建物解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。

①万一,GIGAZINE側が借地権を有しないとしても解体不法行為であること。

もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。

なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示方法で行わなければならない(民法98条)。

また,たとい借地権がないとしても,建物所有権山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権侵害する不法行為である自力救済禁止)。

したがって,山崎氏建物所有権放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である

(ついでに言えば,解体工事に際して標識掲示建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)

もし建物が滅失した場合GIGAZINE側が採りうる手段について

借地権保全

早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。

また,現状の変更を禁止するため仮処分を行うべきである

損害賠償請求

地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償請求できる。

国家賠償請求

本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意理由に立件を拒否しているようであるが,客観的事実から故意は明白である

しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)

2019-03-02

anond:20190302140105

著作権法三十八条に関して、ブログで公開するのは公衆送信なので、上映とか演奏関係ないので使えないと思う。

ソフトウェアライセンスにおける「商用」ってやはりライセンス提示する側が定義しているので、

先方のお気持ちを逸脱する行為はいつでも商用扱いにできそう(商用ではないのか、と言いがかりをつけることができる。それを巡って裁判するか?)

広告・アフィと「商用」について。広告=商用利用はほぼ間違いない

ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる

結論

結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告アフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。

たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告アフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反なっちゃったりする。

はじめに

ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。

その話題では、当事者以外の人がそれをみて言っている意見

と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。

いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約広告アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険

というわけで、ちょっと調べたメモを載せておきたい。

あ、あと、元になった話題とは関係なく一般論ね。

一応ネット創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。

どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。

辞書的な意味一般的な法律的意味

まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると

営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定法律解釈するときに使われる例外っぽい。

辞書で調べると

商業利用」に同じ。利用者自分利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。

実用日本語表現辞典より引用

とある。このまた「商用」とは

商売上の用事。 「 -で出張する」

商業上用いること。

三省堂 大辞林より引用

ここで気付くのは

というところ。

で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。

【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

ざっとまとめると

ものが「営業」となる。

営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。

で、広告収入アフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約のものだし、違う目的のために広告必須と言うケースは少ないと思うので営利目的のものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。

ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家お金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合旅行業法民泊関連の許可必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。

著作権法では?

著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

著作権法第三十八条 について

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。

ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。

ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。

https://business.bengo4.com/practices/517

イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる

運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。

国税庁見解

次に、誰もが恐れる国税庁見解

これも、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。

ただ、法律解釈すると「商用」とは「営業である」とすると、

利益を得る目的で、同種の行為継続的、反復的に行うことをいいます営利目的がある限り、現実利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。

営業の意義 | 国税庁より引用

と言うわけで、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。

ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈から質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。

この他に、NPO法人一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。

ただ、ここでNPO法人場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。

著作権管理団体はどうしてる?

JASRAC

みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。

情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利目的とする者が行う配信をいいます

株式会社等が利用する場合はすべて商用配信となります

非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/


ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。

JASRAC規約文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。

JRRC 日本複製権センター

新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体

いろいろと調べたのだが、ここはそもそも私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。

ここで適応される私的複製の範囲とは、著作権法30条で

著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。

故に、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になる。

実際にはWeb不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。

ソフトウエアベンダーはどうしてる?

マイクロソフト

MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない

例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義確認すると

商用利用とは

利用する場所時間帯、デバイス所有権を問わず業務目的または収益を得ることを目的とした活動

マイクロソフト一般消費者向け Office および 一般消費者向け Office 関連製品の商用利用権についてより引用

定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。

アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。

そのほかのソフトベンダー

そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。

Web広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。

クリエイティブコモンズはどうしてる?

クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンス存在する。で、これは非営利定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。

非営利」とは、商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリックライセンスにおいては、デジタルファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。

クリエイティブコモンズより引用

ここでようやく「商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。

https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。

まり一般的な解釈だと厳格になるからCCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。

この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。

ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。

個人的な結論

広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。

ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任義務等価じゃ無いみたい。

いくら簡単に出来たと主張しても、法的な解釈は揺るがない。

なんか流行簡単に申し込めたので貼ってるけど、もう剥がすことにするよ。

2018-09-13

anond:20180913110723

本来趣旨はこっちらしい。

懲戒請求がこれ。

懲戒請求調査及び審査

第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒事由があると思料するときは、その事由説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。


その懲戒事由は何かというと下記を想定しているとの事。

第八章 懲 戒

第一節 懲戒事由及び懲戒権者等

懲戒事由及び懲戒権者)

五六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

改正》平13法041

2018-05-23

anond:20180523022649

次の一手憲法八条違反した法であるという裁判を誰かが起こして、違憲判決を取ることじゃなかろうか。

俺は高プロ対象者だけどいつ辞めてもいい身分だし、腕の良い弁護士の知り合いもいないのでやらない。

でも悪法から、誰かやってくれたらいい。

まぁそれくらいの関心でしかないけど。

2018-04-29

二次創作界隈、身内ルールが罷り通りすぎでは?

pixiv fanboxの件。

https://togetter.com/li/1222306

https://togetter.com/li/1222309

批判派も擁護派も言ってることおかしいよ。

大原則として無償配布だろうがコミケ薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作公表著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。

その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから

「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。

地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。

その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。

私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケ薄い本pixivファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法二次創作追放されるべきだし、pixiv違法二次創作掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。

有償頒布してる二次創作同人誌OKpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。

別に法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除ゴミ出しを担当し、相方洗濯担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しか別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たち法的根拠がないことを知った上で概ねこルールに納得して合意している。

だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。

去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説URL付きで引用されて、激怒して引用した学生タコ殴りにした事件無許可二次創作やってるひとたちが無許可引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文批判自体言論の自由から悪くないけど、さんざん他人小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句論文書いた人相手人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。

けっきょく、フェアユースを認めない日本著作権法問題があるのにね。

非親告罪化ときも、一部の漫画家の人が積極的運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体尊敬する。でもその運動が、二次創作著作権者告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸別にあるでしょ。

私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法批判する。

fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから

ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。

追記

kato_19 親告罪趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本グレーゾーン

親告罪によるグレーゾーンフェアユースの代わりになる? ご冗談を。

親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性強姦することやわいせつ目的他人誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。

tick2tack ダブスタ問題。/ 増田理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法おかしいのだ!となってしまわないかな?

歩行者が赤信号無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。

第一一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第四条公安委員会交通規制第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは六条警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条信号機の信号等に従う義務若しくは八条(通行の禁止等)第一項の規定違反した歩行者

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#121

犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……

当たり前だけど、自動車運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。

で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。

このとき自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。

法律現実齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。

何でもかんでも現実法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。

turanukimaru はて著作権そもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?

不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。

公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります

 例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

 さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります

 「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています

 「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html

コミケサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!

cleargreen フェアユース法整備されても結局金取ったら違法なのでは?

パロディおkだったはず。

(1)利用の目的性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判フェアユースが認められない傾向がありました。しか1990年代パロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。

「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。

https://www.bengo4.com/internet/n_5685/

イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本問題ないのでは。

mohno 「フェアユース……そもそも二次創作犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカコミケやって放置されるとでも思ってんの?

そうだとしても、無許可二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼし民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルト著作権侵害になってしま日本法より利点は多いでしょう。

また、仮に日本で導入されたら日本裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。

私は二次創作著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。

nmcli "二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。

引用されたくない著者や批判されたくないクリエイター作品も、公表していれば引用批判対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから二次創作だけ著者の感情尊重するのはなんか変だと思います作品公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由範疇だし、気に食わない批判二次創作言論創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由保護されるべき)

当然、これは二次創作引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。

mr_mayama 著作権法親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???

なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察被害者同意なく介入するのは相応しくない犯罪親族内での窃盗著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます

一昔前に、強姦された女性泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。

親告罪からセーフ!」じゃねえよ自分犯罪者って告白してどうするんだよ……

meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では

著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベント頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法観点からは通じないですわ。

eirun だからといって「著作権法おかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪範囲を広く取って司法恣意的犯罪検挙してる現在運用のほうがおかしいわけで。

??? 法的に犯罪範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法おかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法文句を言いましょう。

silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです

政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサス立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪から訴えられるまでセーフ」「著作権法違反非親告罪化同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可二次創作公表違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。

2018-03-27

根抵当権の承諾まとめ

第四節 根抵当

根抵当権被担債権範囲及び債務者の変更)

第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権担保すべき債権範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

2 前項の変更をするには、後順位抵当権者その他の第三者承諾を得ることを要しない。

3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

根抵当権の極度額の変更)

第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

根抵当権譲渡

第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

根抵当権の一部譲渡

第三百九十八条十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2018-03-14

JRからタクシー代を出してもらった話

電車の遅延により終電がなくなった際、JRからタクシー代を出してもらったので書きます

○経緯 

3/13(火) 常磐線 下り列車 終電

日暮里にて常磐線急行に乗車し、北千住駅各駅停車に乗り換えて、各停の駅に帰りたかった。

京浜東北線の遅延

→乗り換え接続による常磐線の発車待ち(30分遅れ)

北千住における常磐線各駅停車接続ができず、各駅停車の駅で降車する乗客帰宅できなくなる

亀有金町にて降車する乗客にはタクシー券の配布を行った(綾瀬駅不明)

タクシー券の名前は代行輸送依頼書

タクシー券は4人一組で配布。知らない人と相乗り形式だった

タクシー運転手さん曰く「こういう事は年に1度あるかないか

・自宅までの輸送ではなく、あくまで駅までの輸送

○なぜタクシー代が出たのか

・この規則によると思う

旅客自動車運送事業運輸規則 

事故場合処置

第十八条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。

一 旅客運送継続すること。

二 旅客を出発地まで送還すること。

日暮里駅にて各駅停車との最終接続があるのか確認しに行ったら、おじさんが駅員さんにものすごい剣幕でキレていて「上の者を出せ」「タクシー代出せ」等、感情的に訴えていた

→周りの乗客曰く「最終接続が取りやめでもタクシー券の発行がない事もあった」今回タクシー券が発行されたのはこの人がきっかけかもしれない

JR側はできる限り補償を公にしたくないのだろう。

駅員は補償を決定する権限がないので、乗り換え駅で相談して下さい。というしかない。

それで乗客クレームエスカレートして、タクシー輸送が決定するという板挟みの現場になっている。

→駅員さんは遅延の原因とは関係ないので、感情的な怒りを向けるのは間違いだと思う。過去タクシー券の発行があった事、および旅客自動車運送事業運輸規則に則してタクシー券の発行をして欲しい、と乗客は冷静に訴えて欲しい。

○なぜ常磐線各駅停車接続を行わず先に発車をしてしまったのか

常磐線各駅停車東京メトロ千代田線相互乗り入れをしている。

常磐線急行は停車しないが、東京メトロ千代田線と直通のJR域内でのみ停車する駅が存在している(綾瀬亀有金町など)

JR東京メトロのこの区間運賃計算はとても複雑なのでwikipediaを読むと面白い(常磐線緩行線)

北千住で待っていた車両千代田線車両なので、JR運行関係なく車両基地へ戻ったりする必要性があったのだろう。

ざっとタクシーが30~40台ほど使われたと思う。全体の補償にかかった額は20万円以下だと思うので、それなら最終接続を行わないほうが安上がりだったのだろうか。

JRに対しての要望

アナウンスが不親切

→おじさんがすごい剣幕で怒っていたのは、自分が自宅に帰れるのか不安だった事から来ていると思う。北千住での各駅停車との接続の有無について、ホーム電車内でアナウンスがされる事はなかった。

実際に北千住駅に着くまで電車がどこまで動いているのか乗客はわからなかったので、状況説明大事

タクシー乗車券配布について、駅員や駅のアナウンス積極的に周知を行っていなかった。情報を知っている上級者だけがタクシー券を貰い、気づいた人がそれに倣って列に並ぶ流れだった。

私も券の存在を知らずにタクシーの列に並んでしまい、親切なおじさんが教えてくれたので券をもらいに駅まで戻った。おじさんありがとう

→実際の輸送区間よりも特に降車した人と、そうじゃない人との不公平

北千住駅で降車した人たちで、自動改札を使った人は清算が北千住までだったが、有人検札を受けた人は目的地までの切符代を清算された(北千住より先の駅まで)

鉄道に詳しくないので、いろいろ間違っていたらすみません

※補足

今回はsuica入場で降車予定地は未確定の状態でした。

タクシー券もらうのに、キップで目的確認されるかな、と思ったけど今回は確認はありませんでした。

目的別に並んでる列に加わったら、自動的に4人組に振り分けられてタクシー券を受け取る形でした。

2018-02-28

減軽免除一覧

総論

(刑の種類)

第九条 死刑懲役禁錮こ、罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

法律上減軽方法

第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

「ことができる」

正当防衛

第三十六条

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

緊急避難

第三十七条 自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

故意

第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる

「する」

心神喪失及び心神耗弱

第三十九条

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

未遂減免

四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する

(従犯減軽

六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する

解放による刑の減軽

第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全場所解放したときは、その刑を減軽する

親族

親族による犯罪に関する特例)

第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる

親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する

2018-01-11

anond:20180109212927

どうですか、よみにくいですか?

(参照方式による場合適用規定の読替え)

二十三条の二 第五条第四項の規定適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定適用を受ける目論見書作成された場合における第七条第九条から第十一条まで、第十七条から二十一条まで、第二十二条及び前条の規定適用については、第七条第一項中「規定による届出書類とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。

2017-10-24

anond:20171024133540

ありがとうございます公職選挙法第百七十八条記載がありましたね。

これって声を出さないで会釈だけとかならOKなんでしょうかね?

2017-10-19

ブ米がやばい

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.huffingtonpost.jp/2017/10/19/sitouyoken_a_23248344/

は誤った報道を指摘する記事なのだが、誤りである理由証拠としているリンク記事が、記事に書かれた説明と異なっているのである

ところが、証拠確認していないことがまるわかりなコメントが並んでいる。

一応詳細を書くと「立憲民主党政党要件を満たしてない」という一部報道が誤りで立憲民政党政党要件を満たしていますよという報道

記事はその証拠として以下のように書いている。

"政府が公開している「公職選挙法施行令」の第八十八条の二では、衆院解散時の国会議員カウントについて、以下のように定めている。

衆議院解散若しくは衆議院議員任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院解散がなく、又はその衆議院議員任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)"

この文中の「以下のように定めている。」にリンクが張られているのだが、リンク先(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=350CO0000000277)は「政治資金規正法施行令」であり、記事に書かれた「公職選挙法施行令」ではない。

コメントの方々はどれだけ本文を読まれているのか疑問である

2017-07-28

条例の「18禁の本を売ると摘発」という伝言ゲーム

巷には「18禁同人誌エロ本未成年に売ると売った側が摘発される」みたいな話があるみたいだが、これはどうやら調べてみたら独り歩きしているみたいなので書いておく。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1291351987知恵袋でも、こんな回答が粗製乱造されている。試しに知恵袋で「18禁 同人誌」「18歳未満 エロ同人」でググるといい。 これは都道府県によっても細かく違うのだが、都条例だと「18禁」「成人向」などの表記がある雑誌は表示図書にあたり、

>>(表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 一 第八条第一第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの 2 図書販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 4 図書販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 <<

これ、語尾が「~ように努めなければならない」な訳で、努力規定なんだよ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99

で、なんで「売った方が罰せられる」みたいな変な伝言ゲームになるかと言うと、指定図書混同しているからなんだよね。

>>(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 3 図書販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。<<

これは4号以外、「~ければならない」 指定図書(不健全図書)は罰則規定もある。 指定図書(所謂健全図書)と表示図書は別。 指定図書は、最初から売り場が分けられている成人向けは対象にならないの。それに、指定図書になったらAmazonからも取り除かれる。

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF8&nodeId=200460840から引用

>>以下の内容が含まれアダルトメディア商品商品登録ができません。

東京都により「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に定められた不健全図書については、商品登録をすることはできません。同条例に定められた不健全図書とは、青少年健全な育成を阻害するものとして東京都知事により指定されている図書をいう。

児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律児童ポルノ法)等、日本法令を遵守していない商品商品登録をすることができません。

主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている作品、および、主たるテーマとして、獣姦描写されている商品商品登録することができません。<<

条例の話に戻すと、警告がこれ。

>>(警告) 第十八条 前条第一項の知事指定した知事部局職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第九条第一項の規定違反して青少年指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第九条第二項の規定違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第九条第三項の規定違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者 <<

だが、これは「第九条の二」とは一言も書いておらず、枝番号と項は全く違う。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column060.htm https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4384258.html あくまでも指定図書の件のようだ。 https://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_365174/

弁護士ですらこうデマを流すのは如何なものかと思う。枝番号と項は別であるし(労働基準法を見るとわかる)、法律プロなら責任を持ってもらいたいところだ。ただ、条例の方にも問題があり、この書き方なら混同するとは思う。

>>例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例昭和39年東京都条例第181号)7条は、図書類の発行等を業とするものに対し、「図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」と規定しているが、仮にこのようなものを法的義務として罰則等を設けた場合憲法21条保障する表現の自由刑罰法規の明確性を保障した憲法31条に抵触する恐れがある。(百科事典Wikipediaより引用)<<

えぇ………これすらも知らなかったのかい

結論としては、「18歳未満へのエロ本販売処罰されるという規定はなく、指定図書と表示図書は別物。枝番号と号と項は全く違い、法律誤読によって生じたデマ」と私の中で結論する。

なぜこんなデマが流れるのかと言うと、「表現規制にビクビクしている」のと「お上の過信」と「18歳未満に与えて面倒事になりたくない」という心理なんだろうな。 ただ、罰されないから言って何でもしろとは言っていないし、そこは個人価値観で決めるべき所であろう。 ただ、Twitterに成人向イラストを上げておいて「未成年フォローは御遠慮ください」はないだろうと思う。 Tumblrでやりゃあいいのに。Tumblr個別エロ指定出来るしTwitterの様に一括で指定する必要はないしね(Twitterのあの仕組みは海外エロばっかのアダルトアカウントを想定されて開発されたのだろうな、とは思う)。

2017-06-06

AppleiPad製品名における計量法違反を速やかに是正せよ

インチ」は日本で認められている長さの単位ではない。

したがって

などの表記は計量法の第8条第1項に抵触する法令違反であり、正しくは

などの表記に改められねばならない。

ゆえにApple Japan合同会社社長 ダニエル・ディチーコ)におかれては、同社商品販売において公然と行われている法令違反について速やかに是正を行うことを求める。

以下、経済産業相単位に関するよくある質問と回答」より要旨抜粋

2017-05-14

TOC条約についての疑問

共謀罪はやばそうだが、「これに反対するとは、東京五輪テロで人が死んでもいいのかーーー!!」と言っている人がいたので、共謀罪を制定することで入ることが出来るようになるTOC条約Wikipediaちょっと調べてみた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%9D%A1%E7%B4%84#.E7.94.A8.E8.AA.9E.EF.BC.882.E6.9D.A1.EF.BC.89.E3.83.BB.E9.81.A9.E7.94.A8.E7.AF.84.E5.9B.B2.EF.BC.883.E6.9D.A1.EF.BC.89

この条約適用範囲は、

別段の定めがある場合を除くほか、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪並びに重大な犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するもの


らしいが、ここで言う「組織的犯罪集団」とは、

三人以上の者から成る組織された集団であって、物質利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するもの


であると書いてある。

テロ犯っていうのは別に物質利益を得るためにやってるわけでは無いからここには当てはまら無さそうに見えるんだけど、どうなってるの教えて偉い人ーーー!!!

2017-05-12

[]高橋洋一先生安倍総理憲法99条内閣法5条で縛られているか国会で答弁しない」←嘘

国会ウォッチャーです。

 https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html

 高橋洋一先生は、安倍さん応援団典型で、彼のどんな態度も肯定的解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。

平成18年本会議

福島みずほ議員戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁

憲法改正についてのお尋ねがありました。

現行の憲法は、日本占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本未来の姿あるいは理想憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています

平成18年予算委員会

舛添議員に、集団的自衛権憲法改正で認めるべきではないかと問われて

二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すもの憲法であります。その憲法私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています

これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。

平成25年予算委員会

篠原孝議員に、憲法審査会議論差し置いて、96条の改正連呼するのは、横道からアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて

まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります

 九条憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります

 これは、明治欽定憲法昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQ占領下にあってこれはできたものでございます

 そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります

平成26年本会議

松野頼久議員による、維新積極的改正を求めてるのに、与党積極的でないのが困る、との質問に対し

国民投票制度のあり方については、憲法改正に対する国民主権行使に関する、いわば憲法改正土俵とも言えるものであります

 私は、与党リーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております

はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップ約束された答弁ですね。

平成26年予算委員会

同じく維新小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正必要性についての総理見解を聞かれて

法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります

 私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます

 一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上占領軍がつくったものであるということであります

 そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観権利も出てきているわけであります

 そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます

はい主語私ね、個人見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。

同じく小沢議員緊急事態条項必要性についての質問に対し

また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態宣言効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます

はい自民党としての見解開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場政府総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。

平成28年予算委員会

大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法から変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して

これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞スクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます

 そこで、私が大切にしているところは、やはり私たち憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます

 ただ、形成過程がそうであったという事実私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。

 指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。

この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理から個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。

2017-05-03

気軽に「○○大学」を名乗る風潮

ラーメン大学麻雀大学キャバクラ大学などの大学を名乗る違法教育施設は後を絶ちません。このたび、違法教育施設シリーズに新しい仲間が加わったようです。

学校教育法

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条  学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。

○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第三条  学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第百三十五条  専修学校各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校名称又は大学院名称を用いてはならない。

○2  高等課程を置く専修学校以外の教育施設高等専修学校名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設専門学校名称を、専修学校以外の教育施設専修学校名称を用いてはならない。

○○○○○カレッジ、○○○○○キャンパス、○○○○○学園、○○○○○塾、○○○○○学院、○○○○○教室などにしておけば、学校教育法抵触せずに「法令遵守」できるかと思います学位の取れない専門学校さんは、注意深く一条校に該当する校名をさけています

最後にみなさまのご発展とご多幸をお祈り申し上げますそんじゃーね

2017-03-17

渋滞回避マン

久しぶりだな増田諸君!渋滞回避マンだ。

明日新三郷コストコに行こうと思うんだが、あの辺りも渋滞してるよな。

というわけで、周りの渋滞スポット回避方法を教えちゃうぜ!

まず高速道路で来る場合だ。三郷西ICはほぼ間違いなく混むから使っちゃダメだ!

そもそも、IC構造交差点位置関係で、交差点左折するのが大変なんだ。渋滞している車をかき分けて、数100メートルの間に左に2車線移動しないといけないからな。

場合によっては草加ICも使えないぞ!だから外環に入る時の電工掲示板に注意しつつ、草加で降りるか川口東で降りるか考えろ。

一般道で来たとしても、三郷西IC付近は混むからオススメしないぞ!

しかし、そのちょっと上の八条橋はもっと混むからもっとオススメしないぞ!

けど、中川を越えないとコストコはいけないからどこかで橋を渡る必要がある。

そんなときには北なら吉越橋を使うのがオススメだ!イオンレイクタウンの方を迂回するわけだな。

だが、レイクタウンに直接向かっちゃうレイクタウンに向かう車、特にヘッタクソな主婦の車やノロノロのジジイの車にイライラさせられるから中川沿いまで出てしまうのがオススメだ!

南なら都道県道67号だ!共和橋以外の橋はあまり混まないから、橋はどこで渡っても大丈夫だぞ!


松戸方面野田方面から行くとしたら、流山橋三郷駅近辺の渋滞に注意だ!そこでオススメなのが江戸川沿いだ。春先は堤防側が菜の花でいっぱいになってきれいだぞ!

そして信号ほとんどない!とばしすぎて鼠取りに引っ掛からないように注意しろ


もっと上、春日部方面から行く奴は広域農道を使え!この道も信号ほとんどないぞ!ただし、佐川急便でもいない限り通る車のスピードが凄まじいから注意しろ


流山から行く奴は・・・まぁ、諦めて流山橋を渡るしかないな。


この辺りは混むスポットが多いから大変だが、混むスポットさえわかっていれば上手く迂回すればそれだけ時間を短縮できるぞ!

イライラのない素敵な車ライフを!シーユー!

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

憲法改正国民投票法がひどすぎる?

この点について議論されてるのが見つからなかったので、自分解釈いかもしれないのでそうだったら突っ込んで

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO051.html#1000000000002000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

行政手続法適用除外

第百三十八条  この法律規定による処分その他公権力行使に当たる行為については、行政手続法平成五年法律第八十八号)第二章 、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

審査請求制限

第百三十九条  この法律規定による処分その他公権力行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。

公権力行使に当たる行為」に行政手続法適用せず、というのはまぁわかります罰則についてはこの国民投票法において事細かに記述があるし。その罰則適用理由まぁこれを突っ込んでもしょうがない。というレベル

でも、審査請求もする事が出来ないって何?

どこかのあの党が「憲法改正」を推進するために不正行為をしても、あるいはどこかのあの党が「憲法改正阻止」を推進するために不正行為をしても「審査請求」が出来ずに情報は公開されないって事?

もうやりたい放題になるんじゃないのこれ。ネットに関する規制ほとんど全く国民投票法には書かれてないし、これで有利になるのは「組織力を持ったところ」だと思うんですけどね、

抜け道は考えるだけでもたくさんある。

広告放送国民投票14日前から禁止している(105条)があれども、それを罰する規定はこの法律には存在しない。そしてこれを守らなかったところがあっても「審査請求」がこの国民投票法により出来ないので「一体なぜ守らなかったのか」すら国民には分からない。またネットいくら不正な「賛成」「反対」の活動をしようともそれが公にされる事もないし、罰則も今のところない(と読める気がする)

なんか他にも突っ込みどころは多数あるし

国民投票をするな、とは言わないけどももうちょっとなんとかならなかったのかなこれ。こんなの改憲派に有利と見られてもしょうがないよ。

2015-12-05

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日本国憲法第33条 - Wikipedia

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、

三十三条の場合を除いては、

正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

日本国憲法第35条 - Wikipedia

何人も、自己不利益供述強要されない。

日本国憲法第38条 - Wikipedia

刑事訴訟法

第二百十八条  

検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

職務質問 - Wikipedia

検問 - Wikipedia

中国新聞ニュース:職質3時間半で逮捕は違法 東京地裁、都に賠償命令

職務質問は任意です!というために憲法を覚えよう | 30代からの行政書士独学ブログ

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大麻 職質の時間制限につきまして - 弁護士ドットコム

警察の強引な「所持品検査」で覚せい剤が見つかるも「無罪」・・・なぜなのか?|弁護士ドットコムニュース

http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html

自動車の一斉検問

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