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はてなーはこんな釣り気味の記事に引っかかってないでちゃんとソースをチェックしような。
はてなブックマーク - 「わいせつ教員の免許再取得を5年に延長」案に異論…文科省は一体何を守ろうとしているのか(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
この記事によると、教員による児童生徒への性暴力が深刻化している事態を受けて文科省が、わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討しているという。
はい、ずいぶんと持って回った書き方ですね。どういうことかっていうと、教免法には「わいせつ行為」の規定なんてないんですよ、元から。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
わかる? 具体的に「子供へのわいせつ行為」を罰する規定なんてどこにもないの。
抽象的に「教員がとんでもない不祥事をしたとき」には免許を取り上げることができ、その「教員のとんでもない不祥事」には飲酒運転とか万引とか部活で児童を殴って負傷させたとか学外で痴漢したとかと並んで学内で児童に性暴力を振るったというのが含まれますよ、という話。
子供に乱暴したのに5年で済むのか! と言って再取得可能な年限を引き上げたら、別に子供を傷つけたわけではない飲酒運転教師や万引教師とかにも差し支えが出ることになるけど。
飲酒運転や万引の場合でも永遠に免許取れないようにしろ、とはまさか言わんよね? 再犯率とか被害者の安全とか関係ないもんね。
ちなみに、これって小学校とかだけの話じゃないからね。高校教員も含まれる法だから。
つまり、既婚者の教員が17歳の高校生と合意の上で性行為を行い、結果として懲戒免職処分を受けて失効した場合もこの規定が適用される。
これを、10歳の子供をトイレに連れ込んでわいせつ行為をはたらいた場合と同じように永遠に免許を再取得できないようにしろ、というのは不合理極まりないでしょ。
やるべきことは、今の大雑把な免許失効規定の見直しなんじゃない? 職務を利用して子供に対して性的暴行を行った場合、みたいな条文を新設して、そこだけ再取得を不可能にするか再取得までの年限を長くするみたいな解決策はありえると思う。
逆にそこを切り分けられないやつが議論している限りは現行の3年を堅持すべきって主張するね。万引やら不倫やらの社会復帰に3年というのは妥当な期間だと思うもの。チャイルドマレスターのとばっちりでそんなホイホイ引き上げられてたまるかよ。
教員以外にも仕事はあるんだから、理由はなんであれ免許取り上げられた人は学校戻ってこなくていいよ。性犯罪だろうと万引きだろうと。
いや最終的に不祥事の大小関係なしに一律汚れた教員は永遠に追放したいってのが世の要求では……? なんやかんや最終的にみんなが目指してるのそれでしょ。
「不祥事の大小はどうあれ教職に復帰させるな」というなら最初からそう言うべきで、「わいせつ行為の再犯率が高い」とか「小児性愛者を子供と接触させるな」とかそんな理屈は微塵も関係ないやんけ。
ここで問題にしてるのは、まるでわいせつ行為をピンポイントで罰する規定があるかのごときミスリーディングな書き方と、それにホイホイ釣られるはてな民であって、つまり教免法でどんな規定がなされているか理解せずに論を立てていることなわけ。
「5年は短すぎる」って言ってた人たち、どう考えても元々の規定が性犯罪以外も含むものであるって把握してないでしょ。そこが問題なんだよ。「性犯罪を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されている」と「不祥事を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されていて、そこには性犯罪者も含まれる」はまるっきり別の話でしょ。実際は後者なのに前者と勘違いして叩いていた人たちは恥を知るべきって話。
量刑と言われても、犯罪じゃない行為でも懲戒免職の対象になるんだけどそういう場合はどうすればいいの? 失効の翌日から再取得を認めるべき?
たとえば、「児童の母親と何度もセックスしていた校長」が懲戒免職処分になってるけど、当たり前だけど大人同士が双方合意してセックスする行為自体はなんら刑事罰の対象にはならないからね。
教員の不祥事といっても、そこには犯罪であるものと犯罪ではないが教員の品位を損なうものが混在していて、現行の教免法はそれをまとめて処分する規定になっているわけ。「犯罪とそれ以外は分けろ」というならわかるけど、ひとまとめに「量刑と連動させろ」と言われても「無理です」としか言えない。
スマートでエレガントな解決策を提案してくださるのは実にけっこうなんだが、頼むから現在どんな条文になっているか把握した上で語ってくれ……
??? 「万引やら不倫」も含む条文になるかは、立法のテクニカルな話で、そこは現時点では関係ないよね。よっぽど切り離せない理由があるか(ある?)、馬鹿が条文を書かない限り、そんなことにならないじゃん。
だからさ、元のFNNの記事ではどういう改正案が検討されているかわからないじゃん。「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討している」っていう文章それ自体がミスリーディングなんだから。これ、どういう意味の文章だと思う?
「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な」という部分は、FNNがくっつけた形容詞なの? それとも文科省が本当にそこをピンポイントで問題にしているの?
文科省のねらいは、「教免法を改正して免許再取得の制限期間を(現行の失効規定を維持したままで)5年に延ばそうとしている」ということ? それとも、「教免法を改正してわいせつ行為で教員免許を失った場合は制限期間を5年に延ばそうとしている」ということ?
「そもそも児童へのわいせつ行為を処分するための独立した規定が存在しない」状況で、「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法」なんて書くのは、間違いではないけどどう考えても誤解を招く書き方でしょ。これは誤解を誘発することを狙って(つまり単純な制限期間の延長問題を性犯罪の問題とすり替えて読者に理解させようとして)やってるの? それとも言葉足らずでこういう表現になっちゃっただけで本当に文科省はわいせつ行為に的を絞って5年に延長しようとしているの? そこがわからなければ是非を論じる以前の問題じゃん……
条文がないので推測でしかないですが、免職事由によって処置を分けるような立法が困難な理由があるのかもしれませんね。例えば学校側による恣意的運用がなされた場合の検知が困難とか
逆でしょ。事前に細かく「こういう場合はこういう処分」と決めてたら、「どう考えても大問題なんだけど規則に書いてないから処分できない」という事例が発生し得る。それを防ぐために、つまりある程度恣意的に免許を失効させられるようにするために処分を分けてないんだと思うよ。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
ラーメン大学、麻雀大学、キャバクラ大学などの大学を名乗る違法な教育施設は後を絶ちません。このたび、違法な教育施設シリーズに新しい仲間が加わったようです。
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
○2 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
○○○○○カレッジ、○○○○○キャンパス、○○○○○学園、○○○○○塾、○○○○○学院、○○○○○教室などにしておけば、学校教育法に抵触せずに「法令遵守」できるかと思います。学位の取れない専門学校さんは、注意深く一条校に該当する校名をさけています。
大学を再編するのではなく、公立大学法人を統合する、ってことですね。大阪市大も大阪府大も公立大学法人なので、仕組みとして法人を統合するのはさほど難しくはないでしょう。仕組みはね。学内政治は知らん。
首都大学東京が失敗例として揶揄される理由は、大学の学部構造そのものを直接かつ性急にいじろうとしたためです。大阪の場合はおそらくその失敗を踏まえ、まずは大学側からの玉虫色な再編案を呑む形にすると思います。なぜなら、文科省から既に得ている学生数と教員数の枠を自ら返上することはありえないからです。まずは法人を統合して見た目の効果を示し、後からじわじわと人事等に介入することで組織改編を進めていくことになると思います。緩やかに、だが確実に血を入れ替える方法を選んでいくわけです。そのような変化を受け入れられる大学作りを目指すことになるでしょう。関西圏を中心として改まった公教育の集大成の受け皿となる、タフな公立大学ができあがることになると思います。
とりあえず言えることは、大阪府大と大阪市大を受ける受験生の皆さんは、あまり気にすることなく勉学に邁進して下さい、ということです。
記
1 処分等の対象教員及び内容
(1)懲戒処分
所属
職名 氏名 年齢 性別 処分内容
(2)措置
所属
職名 年齢 性別 措置内容
※管理監督者である、システムデザイン学部長及びシステムデザイン学部インダストリア
ルアートコース長を厳重注意とした。
2 処分等事由
(1)【諭旨解雇】
・平成 22 年 6 月に、自らのゼミにおいて、先般退学処分とした学生が卒業制作に関連し
て作成した映像を視聴した際、その内容の不適切さを認識し、当該学生が企図したイン
ターネット上の動画サイトへの投稿については制止の指示をしたものの、製作の継続に
ついては容認するかのような発言を行うなど、その教育指導が不十分であった。
その結果、本学の社会的信用の著しい失墜など、重大な事態を招いた。
・今回の不適切な映像についての問題発覚後、上記の経緯と異なる虚偽の報告を行った。
(2)【訓告】
・上記学生が作成した別の映像(「募金」に関するもの)について、社会から誤解を招く
ような不用意なコメントをインターネット上の簡易投稿サイトに掲載したことにより、
本学に対する非難を惹起し、本学の社会的信用を失墜させる一因となった。
3 処分等年月日
平成 22 年7月6日
問い合わせ先
連絡先(直通 03-5320-7080)
平 成 2 2 年 7 月 6 日
去る6月24日に、不適切な映像を製作し、動画サイトに投稿した本学シス
テムデザイン学部学生2名及び大学院生1名に対して、懲戒処分を行って以来、
引き続き、指導的な立場にある教員につきましても、徹底した調査を行い、本
件の詳細な把握に努めてまいりました。
これまでの学内における調査において、映像製作の過程での本学教員による
関与があったことが判明いたしました。誠に遺憾な事態であり、深く皆さまに
お詫び申し上げます。
調査の結果、当該学生が所属する研究室の指導教員につきましては、当該学
生が製作した不適切な映像を視聴した際、ネットへの投稿については制止の指
示をしたものの、製作を続けることを容認するかのような発言を行うなど、十
分な教育指導を行わなかったことが判明しました。大学としてはこの事態を厳
また別の教員1名については、不適切な映像への直接的な関与は認められま
せんでしたが、当該学生が製作した別の映像(「募金」に関するもの)に対して、
簡易投稿サイト上で、不用意な発言を行い、結果的に本学に対する非難を惹起
し、本学の社会的信用を失墜させる一因となったことから、文書により訓告を
行いました。
さらに、これらの所属教員に対する管理監督責任により、当該の学部長及び
コース長に対し、それぞれ厳重注意を行いました。
本学といたしましては、今回の事態を深く反省するとともに、今後、このよ
うなことを二度と引き起こさないよう、全学をあげて信頼回復に努めるため、
教育実施体制の検証を中心に、再発防止対策を策定、実施することといたしま
した。
まず、早急に取り組むべき課題といたしまして、システムデザイン学部イン
ダストリアルアートコースでの教育内容の検証及び改善を進めるため、同学部
長を中心とする再発防止対策委員会を設置いたしました。再発防止対策委員会
において、インダストリアルアートコースにおける教育研究に係る指導方針、
指導状況等を検証し、改善策の策定及び実施を図ってまいります。
また、関係教員が担当している研究室につきましては、今回の事態が教育界、
社会一般に与えた影響の大きさを踏まえ、当分の間、研究室の教育活動を自粛
し、その教育指導状況等につきまして、外部専門家の力もお借りしながら、徹
底的な精査を行う所存でございます。
さらに大学全体の取組といたしまして、学長を中心とし、副学長、学部長等
で構成する対策会議を設置し、人権・倫理重視の観点から、本学構成員全員に
対する人権・倫理意識の向上、さらには学生への情報教育における情報倫理の
徹底等を進めてまいります。
最後に、多くの皆さまに多大なご迷惑をおかけいたしましたことを、改めて
心よりお詫び申し上げます。
平成22年7月6日
原島 文雄
平成22年7月6日
再発防止対策について
1 基本的考え方
今回の事態を踏まえ、再発防止の観点から、本学の教育内容の検証を行うとともに、教育・研
究活動における人権意識、倫理観の確立及び良好な学修環境の確保を一層図る。
2 具体的内容
◆学部長をトップとする「再発防止対策委員会」を設置し、早急に以下の内容に取り組む。
・教育研究に係る指導方針、具体的な教育指導状況を検証した上で、必要な改善策を策定・
・外部専門家を含む「(仮称)アート教育倫理委員会」を設置し、倫理上の観点から芸術教育
の内容を定期的かつ継続的に検証
・本件に関連する研究室のあり方の精査
◆学長を中心とし、副学長及び学部長等で構成する「(仮称)倫理意識向上等対策会議」を設置し、
人権・倫理重視の観点から、全学の教育のあり方を検証し、以下の内容に取り組む。
・現在策定中の「ダイバーシティ施策行動計画」において、人権、倫理教育に関する具体的
取組を明記
・全部局において、内部及び外部専門家による研修を定期的に実施
・情報教育(情報リテラシー)におけるメディアリテラシーや情報倫理に関する教育を徹底
○学生生活全般に係る指導・支援を拡充するために、担当する副学長の機能強化
・役割分担の明確化や増設の検討
3 今後の対応
上記対策の取組結果等については、改めて報告書としてまとめ、23年3月末までに公表
2 全学に関するもの