2019-03-02

anond:20190302140105

著作権法三十八条に関して、ブログで公開するのは公衆送信なので、上映とか演奏関係ないので使えないと思う。

ソフトウェアライセンスにおける「商用」ってやはりライセンス提示する側が定義しているので、

先方のお気持ちを逸脱する行為はいつでも商用扱いにできそう(商用ではないのか、と言いがかりをつけることができる。それを巡って裁判するか?)

記事への反応 -
  • ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる 結論 結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告...

    • 著作権法三十八条に関して、ブログで公開するのは公衆送信なので、上映とか演奏は関係ないので使えないと思う。 ソフトウェアライセンスにおける「商用」ってやはりライセンスを提...

    • つまりアフィは商業活動なので事務所利用が禁じられているレオパレス住人はブロガーになれない

    • あいつら収入報告する時はウキウキで煽ってくる癖に 都合悪い時だけ営利目的じゃありませーんとか言ってくるから小賢しいよな

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