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はてなキーワード: 時効取得とは

2023-06-23

anond:20230623105336

所有者が死んでるなら堤康次郎みたく立て札たてて時効取得かなぁ

2022-04-23

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.town.misato.akita.jp/nouchichousei/4014

mventuramventura なるほど… 空き家の貸し借りにも必要そう。 農業 行政

建物の貸し借りには農地法3条やそれに類似する法律上規制はありません

自由に貸し借りしてください

paloalto60paloalto60 農地委員会ではなく農業委員会。怪しいのはお前の知識だ。手数料商売って書いてるやつもな。どこが運営してるかちゃんと調べてから考えろ。

まったくそのとおり

beedbeed 163条は所有権以外の規程だから、借主が取得するのは永小作権だろう。土地の所有は貸主のままだとすると、税金は貸主が払うことになるし、対抗手段あるんだろうか。/賃料は請求できるか、数十年追い出せないが。

https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/61-072.pdf

賃借権ですね

fujibay1975fujibay1975 関係ないけど、河川敷道路脇などで勝手栽培してる「ヤミ菜園」ってあるよね。

よくある不法占有ですね

kingatekingate 個人契約で法的書面があれば何の問題もないと思うのだが?ついでに行政書士か弁護士かその辺りが確認してしまえば良いわけで。委員会絶対手数料商売なので「年額幾ら」持っていくわけで。しかも両手。クソ。

他でコメントついているけど、農業委員会宅建業者か何かだと勘違いしているんでしょうか

slkbyslkby "農地の売買や貸し借りの契約については農地法の制約があって取扱いが異なります" 農地だけ制約かけてるのなんでやろ

農地はいったん耕作放棄されたり宅地転用されると再び生産力ある農地にするのが困難であること、農地は限られた資産であることなから農地の売買、賃貸転用などには厳しい制約が課されています

EiichiroEiichiro 農地委員会自体がすでに運営が怪しい状況なので、だれもあえて農地委員会を通した貸し借りをしたくないよな。

他でコメントついてますが、農業委員会です。

straychefstraychef か、家庭菜園土地借りただけだから

https://www.maff.go.jp/chushi/green/siminnouen/attach/pdf/siminnouen-14.pdf

家庭菜園の貸し借りも要件いろいろあります

nyokkorinyokkori 誰か氏〜、先祖代々の山を6ヘクタール20年タダで貸すのでよろしくどうぞ。

貸しても他主占有なので時効取得してもらえません

無断で占有してもらいましょう

spark7spark7 163条なら時効取得されるのは賃借権かな。 「民法第163条により、借り手に農地を取られて」/ ヤミとはいえ前提は賃借だもんな。

そうだと思います

moodyzfcdmoodyzfcd "163条により借り手が賃借権を取得することがあります。" https://www.town.shibayama.lg.jp/0000003894.html 農地法関係判例集 https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/16815.pdf

はい

gwmp0000gwmp0000 "農地賃貸する場合当事者契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可必要となることを意味しています" 農業するには農業委員会へ届出が要るらしい 知らなかった 法律 生活 社会

そうですね。事実上農家でなければ農家になれません()

nakex1nakex1 162条(所有権時効取得)ではなく163条(所有権以外の財産権取得時効)を挙げているのはなんでだろ? / 貸主と借主双方に賃貸借の意思があるなら賃借権時効を待つまでもなく当然では? 民事 農業

3条許可がないと賃貸借の効力が生じませんから農地法3条6項)、双方合意していても不法占有となります

maturimaturi 離作料 シェーざんす 法

それはイヤミ

araikacangaraikacang デメリットあくまでも「当事者間でトラブルになると困る」であって、別に罰則とかは無いんだな。「ヤミ小作」という言葉の印象は強いけど。

罰則あります。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(農地法64条1号)

2022-04-15

anond:20220415001943

そんなときには、これ!「時効取得」。益田専有している(証明のできる)証拠を残せば、その土地はお前のものだ。逆も然りだが。揉めてる土地なら、市役所相談したら?

2022-04-14

建物ボロボロで崩れかけてるけど持ち主が行方不明解体が出来ないって過疎の村

時効取得できないのかな

2019-04-09

国を相手どった裁判では国側の人は誰が出廷するのですか?

国を相手どった裁判では国側の人は誰が出廷するのですか?

という質問ヤフー知恵袋で見つけて回答が足りなかったので補足。

国が訴えられた場合法令により「法務大臣指定した職員」が国側の指定代理人として訴訟に参加することになります

個人民間企業と違って、弁護士ではなく法曹資格のない事務職員が代理人になることができます

(もちろん実際には法務大臣が直接指定するのではなく法務省内部の決済により役人レベルでの選定になる)

この指定代理人について、知恵袋では「法務省職員」「訟務検事」と回答されてましたが、回答が不足しています

法務省の訟務部門職員訴訟事務については専門家ですが、たとえば国道瑕疵について訴えられたとき道路知識はありません。

なので、訴えられた内容を所管する省庁の職員指定代理人として参加します。

空港国道なら国土交通省

医療行政労働基準生活保護基準なら厚労省

基地騒音なら防衛施設局環境省もかな?)、

指定区間外国道や二級河川といった国の財産だが法定受託事務として地方自治体管理しているものは、地方自治体担当職員が国指定代理人として出廷します。

法務省訟務部門職員は、国側の主張を取捨選択して整理したり、書面の形式を整えたり、相手側(原告代理人弁護士裁判進行についてやりとりする。いろいろ調査して準備書面の中身を作るのは各省庁の職員、というふうに役割分担してます作曲編曲家作詞家みたいな関係です。

その道何十年という専門知識をもった各省庁職員が、給料をもらいながら仕事として原告に対抗するために調査して資料を作って、さら訴訟の専門知識をもった法務職員が仕上げをするのだから手弁当活動する原告国民が勝てるわけないですね。ずるいですね。

(同じことは刑事裁判における警察検察VS被告弁護士にも言えますね)

私は地方自治体職員ですが、かつて里道の時効取得について訴えられたとき、国指定代理人として法務局訟務部門の方と一緒に出廷したり証拠資料集め・現地調査したりしてました。(今は里道水路市町村に譲与されたので国はタッチしない)

個人的には相手に同情したり、その主張するならあそこを探せば証拠があるかもしれないのに弁護士も知らないのかなぁ、と思うことがあっても、仕事なので相手には言えずつらかったです。

法曹である訟務検事は偉いさんなので、個別裁判には出廷しません。

法務省内部で職員に指示したり書面の決済審査をしてるのでしょう。

私は3年間で3件の国相手訴訟担当して法務職員とは裁判含めて30回以上顔を合わせましたが、訟務検事は一度も顔を見たことがありません。

地方自治体が訴えられた場合も、国と同じように自治体職員指定代理人として参加します。

地方自治体には訟務部門はないので、法務省職員がやってた役割顧問弁護士にお願いすることになります

地方自治体職員は3年ローテで全く畑違いの担当に異動するし、顧問弁護士行政訴訟専門家というわけではないので、国相手訴訟にくらべたら勝ちやすいかもしれない。)

2019-04-01

GIGAZINE側に対する疑義 (14:22追記)

anond:20190401153412

自力救済

自力救済不法行為構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警クズであることに異論はありません。

刑法犯としても、建造物損壊建造物侵入窃盗構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか上層部からの何らかの力が掛かっているかであると見ています。)

GIGAZINE側に対する疑義

ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。

すなわち、建物使用必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。

本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主建物10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります

もちろん、これらの疑義真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。

借地権自体への不信

ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地有効利用を妨げ、旧借地権自体無用ものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止借地借家法制定からまり定借権へと、一方的賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。

ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。

私見

もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当立場であると考えます


追記

id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論法律構成に落とし込むのも弁護士お仕事

<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物普通に建っていました。これで賃借人土地建物使用必要性否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>

まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います

擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。

GIGAZINE所有建物不法解体の件の論点整理

GIGAZINE運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在建物家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形解体作業であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日blog参照)。

これについて,中立ぶってGIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,

いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。

②なお,GIGAZINE側に土地使用権原がある可能性は高い。

したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべきこととなる。

中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合裁判所中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)

本件土地建物登記

現在の公図によれば,同建物大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。

本件土地

本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。

これによれば,同土地平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。

なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。

本件建物

本件建物の来歴であるが,登記によれば,

・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)

・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)

となっている。保存登記の時期は現在登記から不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。

なお,土地建物借地権地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである

(旧法)建物保護ニ関スル法律

第一条 建物ノ所有ヲ目的トス地上権又ハ土地賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地賃貸借ハ其ノ登記キモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

借地借家法

借地権の対抗力等)

第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やす場所掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

②本件建物借地権について

本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。

普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権場合,非堅固建物借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物耐用年数連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。

なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本コピー掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権直ちに消滅せず,借地権消長について地主借地権者の攻防となる。

借地借家法

建物の再築による借地権の期間の延長)

七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3 略

(借地契約更新後の建物の滅失による解約等)

八条 ① 契約更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3 前二項の場合においては、借地権は、地上権放棄若しくは消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4 第一項に規定する地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利制限する場合に限り、制限することができる。

5 略

(借地契約更新後の建物の再築の許可

第十八条 ① 契約更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地使用必要とする事情その他一切の事情考慮しなければならない。

3 略

旧借地法

土地使用継続による契約の法定更新

六条① 借地権借地権消滅土地使用継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

借地権消滅前の建物の築造による契約の法定更新

七条① 借地権消滅建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可裁判制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主不法建物解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。

①万一,GIGAZINE側が借地権を有しないとしても解体不法行為であること。

もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。

なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示方法で行わなければならない(民法98条)。

また,たとい借地権がないとしても,建物所有権山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権侵害する不法行為である自力救済禁止)。

したがって,山崎氏建物所有権放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である

(ついでに言えば,解体工事に際して標識掲示建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)

もし建物が滅失した場合GIGAZINE側が採りうる手段について

借地権保全

早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。

また,現状の変更を禁止するため仮処分を行うべきである

損害賠償請求

地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償請求できる。

国家賠償請求

本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意理由に立件を拒否しているようであるが,客観的事実から故意は明白である

しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)

2017-08-19

所有者不明土地なんて、適当に「堤家の土地」とか書いた看板立てて、20年も経てば時効取得できるだろ

2015-10-11

民H24

設問1(1)

1. Fの主張は、以下の理由で認められない。
2. 甲土地は元々Cが所有していた。Cの死亡によりDEはそれぞれ2分の1の共有持分権を取得した(900条4号)。したがってDの死亡によりBが相続したのは、2分の1の共有持分権に過ぎない。そのためBA間の売買契約によりAが取得したのもこの2分の1の共有持分権である最後に、Aが死亡したことでFが相続したのもこの2分の1の共有持分権に過ぎない。
 したがって、Fが甲土地について有する権利は2分の1の共有持分権に過ぎない。そのため、Eに対して、甲土地所有権自己にあることを主張することはできない。

設問1(2)

1. Fが有している共有持分権(以下、持分権αと呼ぶ)について
 持分権αについて時効取得を主張する場合、これはFに帰属する権利である(上述)以上、162条1項の「他人の物」という要件を充たさないのではないかという点が問題となる。
 162条1項の趣旨は、永続した事実状態尊重証拠散逸の救済にある。この趣旨自己物についても当てはまることから、「他人の物」であることは同条項要件とならない。
 したがって、下線部の事実法律上の意義を有さない。
2. Eが有している持分権(以下、持分権βと呼ぶ)について
 ※ここよく分かりません。

設問2

1. 本件でGH間には寄託契約が締結されており(「保管することを約して」(657条))、和風だしが丙建物に引き渡されている(「物を受け取る」(同条))。そのためGH間には寄託契約が成立している(657条)。
 その効果としてGは、和風だし1000箱の返還をHに請求することができる(662条、契約書(以下「契」と略す)6条)。
2. これに対しHはまず、和風だし2000はこの半分が存在しない以上、この返還請求は履行不能である反論している。しかし、丙建物には和風だし1000箱が残存している以上、社会通念上履行が不能と言うことはできず、この反論は認められない。
3. 次にHは、Gの返還請求を認めるとFの権利侵害するから返還はできないと反論している。
(1) Fの権利とは何か
 この反論検討すると、そこに言うFの権利とは何かがまず問題となる。
 本件ではFH間でも【別紙】の内容の寄託契約が締結されている。
 その上でHは、G(「他の者」(契3条1項)との寄託契約に基づいて、Fの和風だし(「本寄託物」(同条))と種類及び品質が同一なGの和風だしを保管している。そのためHは、契3条1項の効果として混合保管が許され、現にそうしている。
 その結果今度は契4条の要件(「混合保管をされた物」)を充たし、その効果としてFは和風だし2000箱について2分の1の共有持分権を有するのである
 これがHが問題とするFの権利である
(2) Fの権利侵害されるとはどういうことか。
 Gの返還請求を認めると、丙建物に残存する和風だし1000箱が全てGの手許に行くこととなる。この結論はFが有する共有持分権の実現を妨げることから、Fの同権利侵害することとなる。
 そして、Fの権利侵害してまでGの返還請求を認めることは妥当でない。契3条1項によれば、本件寄託契約当事者は混合保管を承諾したことになっている。これは、単に混合保管それ自体を承諾するにとどまらず、混合保管に伴い生じるトラブルにつき、混合保管の当事者間で合理的な利害調整をすることも承諾したことを意味する。それにもかかわらず、Fの犠牲の下Gの返還請求を認めるのは、契3条1項に反し、GF間の公平にも反するのである
(3) GF間の合理的な利害調整
 それではGF間の利害を合理的に調整するにはどうすればよいか。
 これを検討すると、契6条の「同一数量のもの」という文言制限解釈し、「(各寄託者の共有持分権の限度で)同一数量のもの」と解すればよい。こうすれば、契3条1項、4条、6条を矛盾なく解することができる上、このような利害調整はGが契3条1項でした「承諾」の範囲であると解される。
(4) 上記解釈を前提としてGに認められる権利
 上記解釈を前提とすると、Gは和風だし1000箱を寄託しているものの、Gは残存する和風だし1000箱に対して2分の1の持分権しか有していない。そのため、Gは500箱を限度(残存する1000箱×2分の1)に返還請求が認められる。

設問3

1. 本件でFH間には山菜おこわを保管する合意がなされており(「保管することを約して」(657条))、山菜おこわ500箱が丙建物に運び込まれている(「物を受け取る」(同条))。そのためFH間には寄託契約が成立している(657条)。
 その効果としてHはFに対し、寄託物についての注意義務を負う。ただし山菜おこわは無償で保管することとなっている(「無報酬寄託を受けた」(659条))から、注意義務の程度は「自己財産に対するのと同一の注意」(同条)である
2. Fは上記注意義務違反理由にHに損害賠償を求めているが、本件でこの注意義務違反は認められるか。
 本件で山菜おこわ500箱が盗取されたのはHが丙建物の施錠を忘れたかである財産を保管する建物に施錠をするのは、それが自己財産であってもそうするのが通常である。したがって、Hの上記行為は注意義務に反すると言える。
3. したがって、Hは自身の注意義務違反で(「債務者の責めに帰すべき事由によって」(415条但書))、山菜おこわの返還が不能となっており(「履行をすることができなくなった」(同条))、415条の要件を充たす。
4. 問題は賠償すべき損害の範囲であり、これは416条の規律により決する。すなわち、①当該損害が特別損害に当たる場合には、②債務者が予見可能な場合に限り賠償の範囲に含まれることになる(416条2項)。
(1) ①について
 Q百貨店の全店舗山菜おこわを取り扱ってもらえなくなったとの損害は、評判次第で山菜おこわを取り扱ってもよいとのQ百貨店の申出が前提事情としてある。このような事情は通常あるものではなく、「特別事情」(416条2項)に当たる。そのため上記損害は特別損害に当たる。
(2) ②について
 確かにFは、Hに対してQ百貨店の申出があったことを伝えているから、予見可能性はあったと言い得る。
 しかし、実際にQ百貨店山菜おこわを全店舗で取り扱うかどうかは、山菜おこわの評判が良いものであるとの不確定要素に係っている。
 そこで、416条2項で求められる予見程度が問題となる。同項の趣旨は損害の公平な分担にある。そして、Fの主張する上記損害は巨額なものとなることが予想される上、元々FH間の寄託契約無償であることを考え合わせると、その予見の程度は厳格なものが求められる。具体的には、山菜おこわがQ百貨店で取り扱われるのがほぼ確実だとの予見が必要である
 本件でHがFの話から予見できたのはせいぜい、山菜おこわをQ百貨店の全店舗で取り扱ってもらえる可能性があることぐらいである。
 したがって、本件で416条2項の「予見することができた」との要件は充たさない。よって上記損害は賠償の範囲に含まれない。

2015-04-17

http://anond.hatelabo.jp/20150417162238

所有権時効取得要件によって10年と20年に分けられるけど、まあほぼ無理でしょうね。

山だかなんだかしらんけど人が住むなんで考えにくいし、そもそももう駐車場として賃貸借してる。

賃貸借は他主占有つって、他人の所有物を自分のものとして占有(自主占有)してないから時効取得はしない。

つーか、増田はただの他力本願自分で動きたくないだけだろうが。

なんかアホらしくなったわ。んなもん自分で動けや。

 
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