2017-07-28

条例の「18禁の本を売ると摘発」という伝言ゲーム

巷には「18禁同人誌エロ本未成年に売ると売った側が摘発される」みたいな話があるみたいだが、これはどうやら調べてみたら独り歩きしているみたいなので書いておく。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1291351987知恵袋でも、こんな回答が粗製乱造されている。試しに知恵袋で「18禁 同人誌」「18歳未満 エロ同人」でググるといい。 これは都道府県によっても細かく違うのだが、都条例だと「18禁」「成人向」などの表記がある雑誌は表示図書にあたり、

>>(表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 一 第八条第一第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの 2 図書販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 4 図書販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 <<

これ、語尾が「~ように努めなければならない」な訳で、努力規定なんだよ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99

で、なんで「売った方が罰せられる」みたいな変な伝言ゲームになるかと言うと、指定図書混同しているからなんだよね。

>>(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 3 図書販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。<<

これは4号以外、「~ければならない」 指定図書(不健全図書)は罰則規定もある。 指定図書(所謂健全図書)と表示図書は別。 指定図書は、最初から売り場が分けられている成人向けは対象にならないの。それに、指定図書になったらAmazonからも取り除かれる。

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF8&nodeId=200460840から引用

>>以下の内容が含まれアダルトメディア商品商品登録ができません。

東京都により「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に定められた不健全図書については、商品登録をすることはできません。同条例に定められた不健全図書とは、青少年健全な育成を阻害するものとして東京都知事により指定されている図書をいう。

児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律児童ポルノ法)等、日本法令を遵守していない商品商品登録をすることができません。

主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている作品、および、主たるテーマとして、獣姦描写されている商品商品登録することができません。<<

条例の話に戻すと、警告がこれ。

>>(警告) 第十八条 前条第一項の知事指定した知事部局職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第九条第一項の規定違反して青少年指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第九条第二項の規定違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第九条第三項の規定違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者 <<

だが、これは「第九条の二」とは一言も書いておらず、枝番号と項は全く違う。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column060.htm https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4384258.html あくまでも指定図書の件のようだ。 https://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_365174/

弁護士ですらこうデマを流すのは如何なものかと思う。枝番号と項は別であるし(労働基準法を見るとわかる)、法律プロなら責任を持ってもらいたいところだ。ただ、条例の方にも問題があり、この書き方なら混同するとは思う。

>>例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例昭和39年東京都条例第181号)7条は、図書類の発行等を業とするものに対し、「図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」と規定しているが、仮にこのようなものを法的義務として罰則等を設けた場合憲法21条保障する表現の自由刑罰法規の明確性を保障した憲法31条に抵触する恐れがある。(百科事典Wikipediaより引用)<<

えぇ………これすらも知らなかったのかい

結論としては、「18歳未満へのエロ本販売処罰されるという規定はなく、指定図書と表示図書は別物。枝番号と号と項は全く違い、法律誤読によって生じたデマ」と私の中で結論する。

なぜこんなデマが流れるのかと言うと、「表現規制にビクビクしている」のと「お上の過信」と「18歳未満に与えて面倒事になりたくない」という心理なんだろうな。 ただ、罰されないから言って何でもしろとは言っていないし、そこは個人価値観で決めるべき所であろう。 ただ、Twitterに成人向イラストを上げておいて「未成年フォローは御遠慮ください」はないだろうと思う。 Tumblrでやりゃあいいのに。Tumblr個別エロ指定出来るしTwitterの様に一括で指定する必要はないしね(Twitterのあの仕組みは海外エロばっかのアダルトアカウントを想定されて開発されたのだろうな、とは思う)。

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