この点について議論されてるのが見つからなかったので、自分の解釈違いかもしれないのでそうだったら突っ込んで
第百三十八条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
第百三十九条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。
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「公権力の行使に当たる行為」に行政手続法を適用せず、というのはまぁわかります。罰則についてはこの国民投票法において事細かに記述があるし。その罰則の適用理由もまぁこれを突っ込んでもしょうがない。というレベル
どこかのあの党が「憲法改正」を推進するために不正行為をしても、あるいはどこかのあの党が「憲法改正阻止」を推進するために不正行為をしても「審査請求」が出来ずに情報は公開されないって事?
もうやりたい放題になるんじゃないのこれ。ネットに関する規制もほとんど全く国民投票法には書かれてないし、これで有利になるのは「組織力を持ったところ」だと思うんですけどね、
抜け道は考えるだけでもたくさんある。
広告放送を国民投票14日前から禁止している(105条)があれども、それを罰する規定はこの法律には存在しない。そしてこれを守らなかったところがあっても「審査請求」がこの国民投票法により出来ないので「一体なぜ守らなかったのか」すら国民には分からない。またネットでいくら不正な「賛成」「反対」の活動をしようともそれが公にされる事もないし、罰則も今のところない(と読める気がする)
なんか他にも突っ込みどころは多数あるし
国民投票をするな、とは言わないけどももうちょっとなんとかならなかったのかなこれ。こんなの改憲派に有利と見られてもしょうがないよ。
あなたはまず、「審査請求」という言葉の意味を調べて、その状況がなければ何について誰に対して審査請求ができるはずだったのにできなくことがと不当なのか、整理したほうがいい...