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はてなキーワード: 司法警察職員とは

2019-05-11

anond:20190510132137

結論から言えば、「上級国民」なみのバカ戯言バカ文章読めないかしょうがいね

刑訴法

第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠捜査するものとする。

「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定判断根拠必要である

第百九十九条 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。

することができる、なのでしなくともよい。しか逮捕というのがそもそも例外的措置であることに留意推定無罪国民自由掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ裁判所許可必要となるのである現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす

一 犯人として追呼されているとき

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき

四 誰何されて逃走しようとするとき

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

例外規定

第二百四十六条 司法警察員は、犯罪捜査をしたときは、この法律特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件検察官送致しなければならない。但し、検察官指定した事件については、この限りでない。

基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義

であると同時に後段に「検察官指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分

2019-04-20

現行犯逮捕における「逮捕必要性

 そこで、まず、現行犯逮捕要件として「逮捕必要性」が必要であるかについて検討する。

 確かに逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕必要がないと認めるときは、逮捕状の請求却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員逮捕状を請求する場合及び司法警察職員逮捕状によって被疑者逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。

 しかしながら、現行犯逮捕は令状主義例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕逮捕の一類型である以上、「逮捕必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)

 この点についての控訴人の主張は採用することができない。

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5548号 平成20年5月15日判決

2017-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20170605145839

https://www.news-postseven.com/archives/20141011_280513.html

正しいかどうかは知らんけど。

刑事訴訟法第217条

条文

(軽微事件現行犯逮捕

第217条

30万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定適用する。


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC213%E6%9D%A1

現行犯人逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人わず誰でも、行うことができるとされている。私人常人逮捕犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人現行犯人、準現行犯人であること(212条)

30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。

2016-08-21

http://anond.hatelabo.jp/20160821081534

再度言うけど、俺が言ってるのは逮捕要件満たしてないだろってだけだぞ。論点すり替えたらあかんよ。

刑事訴訟法199条1項 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

2015-12-05

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日本国憲法第33条 - Wikipedia

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、

三十三条の場合を除いては、

正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

日本国憲法第35条 - Wikipedia

何人も、自己不利益供述強要されない。

日本国憲法第38条 - Wikipedia

刑事訴訟法

第二百十八条  

検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

職務質問 - Wikipedia

検問 - Wikipedia

中国新聞ニュース:職質3時間半で逮捕は違法 東京地裁、都に賠償命令

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http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html

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