2018-03-27

根抵当権の承諾まとめ

第四節 根抵当

根抵当権被担債権範囲及び債務者の変更)

第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権担保すべき債権範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

2 前項の変更をするには、後順位抵当権者その他の第三者承諾を得ることを要しない。

3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

根抵当権の極度額の変更)

第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

根抵当権譲渡

第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

根抵当権の一部譲渡

第三百九十八条十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

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