はてなキーワード: 複製権とは
結論から先にいうと、本を印刷したものを売る、買いに行く(イベント含めて)はもう死に体だ。
初版から電子化。これは二次創作でも韓国同様に許されるべきである。という話。
いままで「二次創作は紙で」とこだわるヒトがおおい。これは「営利じゃないから(印刷代だけだから)みのがしてくれる」という自主規制言い伝えのせい。電子には「印刷費用」というめだった経費がない(実際は電気代、パソコン代、画像加工系ソフトのサブスクリプト代、それになにより制作しているヒトの給与報酬などがかかるが、償却などの考え方ができないわけではなく言い訳や建前として弱いとおもってるだけ)
ただしこのモデルには欠点が多々ある。最初からじゅんじゅんにせつめいしよう。
1.営利じゃないからみのがせは日本の法律では全く根拠無い。アメリカのコモンロウであるフェアユースの考え方。アメリカでも伝説レベルってこと。日本の著作権法に営利じゃなければやっていいとはひとこともかいてない(権利制限規定の30~47条あたり参照)
2.そもそも日本の編集者や原作者がふりかざす版権(著作財産権)ってほぼ複製権でしかないんで二次創作と全く関係ない。ちなみに二次的創作物の権利は骨子そのままの(新規創作部分のないような)たとえばメディアミックスに物申す権利であってこれも勝手に恋愛化ケモ化女体化男体化などして全く新しい創作やってる二次創作とほぼ全く関係ない。
どうしても批判も陵辱的二次創作もイヤだってわがままいうなら本来は「モノの肖像権」だしてこないとなにも法的根拠がない状態。
でも遅筆田中yしきの「なら新作かかないからね」でみんな困ることが知れて行き渡っちゃった。これはまあしょうがない。これこそ法律とびこえた正当なるお気持ち脅迫。創作神のおこころのままに。
3.結局、二次創作で得するくせに法律ちらつかせて文句いう編集プロダクションのお気持ちに二次創作者全員おどらされてるだけ
4.ただし編集プロダクションなり原作者なりが著作権(版権)をテケトーな建前として乱用したくなる気持ちもわからなくはない。というのは学級会でシメないとコンピューターと印刷所を手にした素人がなんでもやらかすから。MMDでアニメ化より早く踊らせる。グッズでアクスタつくって売る。子供向けサイトにエログロ出しっぱなしにする。商標権侵害。編集プロダクションや商標トロールによる商標権独占。雑誌早バレ。紙原稿紛失からの盗難物オークション。それらをド素人に説教してまわるには編集者というオトナの説教人を雇わなければいけないし費用がかかるんだ。でもそれは法律に強い編集者を選ばなかった原作者の負け。二次創作畑とは全く関係がないというか二次創作でも下手すると編集プロダクションより現実的対処ができるヒトがごろごろいる。
5.結局、費用回収できたらピクシブとかで再録でーすなんて挙げてだだ漏れにしてるんだから作品作ったのなら二次創作でも電子で初版から売り買いできるってのを通常にしてこうぜ、コロナを押してまで集まる必要ないし、地方から移動時や買い物時の感染リスクをまるかぶりしながら買うほどのものでもない。生活というか命がけなんだよ地方民にしてみれば。もともと新幹線代のほうが購入書籍代より高いとこに住んでるやつからしたら今更ってことだけどね。
6.大手二次創作の作者が「イベントないから売れないから本を作れない」って文句いうのっておかしくね? そろそろおまえらは経費(さっきいった作業費用、サブスク代、マシン代金など)を印刷物から回収しようとおもわず正直に経費回収できる電子にしてくれねえか?初版からでいいんだよおねがいだよ貢がせてくれ そしたら子供にへんなもの目にさせる心配もなくて安心してもっとドエロ書けっていえるし隠し場所気にせず買えるんだからさ 韓国はもうそうやってるよ
原作コピペ配布して二次創作いうやつもたま~~におるけどそれこそ編集さんに告げ口してきつくお仕置きしてもらってもとまらないやつおるんやけど
https://priconne-redive.jp/news/information/9170/
これのブクマに著作権的な疑義が入ってたので、ソシャゲ会社に勤めてた経験から書く。なお、トレスの事実と発生経緯は真とみなす。
みんなの疑問への答えを先に書くと、「引用のつもりで参考画像渡すのは特段おかしなことではないと見なされてる筈、でも引用の要件満たしてるかは千差万別」です。
講談社の出版物はもちろん、講談社のホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています
1.出版物の装丁・内容・目次等、あるいはホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等の全部ま たは一部を掲載・転載すること。
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
5.出版物をたとえ個人や家庭内の利用であっても、代行業者等の第三者に依頼してコピー、スキャン、デジタル化すること。出版物の無断複製は著作権法上の例外を除き禁じられています。
以上のような行為は、サーバーにアップロードした段階で著作権法上の「送信可能化権」の侵害に、サーバーにデジタルデータを蓄積した段階で著作権法上の「複製権」の侵害に当たります。このような著作権侵害行為があった場合は法的手段を講じることもありますのでご注意ください。
https://www.kodansha.co.jp/copyright.html
よく読めよ
ようやく消尽の話がでてきたけど(自分がいつもやってる行動が許されている理由を知らないやつとは説明が面倒すぎて話はしたくない)、
26でいう消尽とみくらべると同人誌は「公衆への譲渡」というほど広く市販されていない。
したがって著作権法26-2より個人の契約のほうが優先される場合がある。
現在買えるたいていの同人誌は1pめくったとこか奥付に「ヤフオクとか出すな(市販ルートにはそもそも乗らないがネットでも再譲渡するな)」と書いてある。
(もちろん、消尽論は自炊業者も地裁などの段階では主張してただろうと思う。
したがって市販本著者陣営は別ルートである複製権のほうでアウトカウントをつみあげて勝訴をもぎとった。またこの経験を経て今の市販本には電子複製(=意図としては断裁自炊も)ゆるさんと奥付にかいてある。消尽論ルートでの負け戦をもういちど繰り返したければご自由にどうぞ)
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 101 | 16599 | 164.3 | 40 |
01 | 56 | 6110 | 109.1 | 75 |
02 | 69 | 5137 | 74.4 | 39 |
03 | 33 | 3053 | 92.5 | 46 |
04 | 4 | 406 | 101.5 | 29.5 |
05 | 6 | 1214 | 202.3 | 148.5 |
06 | 17 | 1552 | 91.3 | 47 |
07 | 31 | 2860 | 92.3 | 55 |
08 | 30 | 3048 | 101.6 | 65.5 |
09 | 60 | 7313 | 121.9 | 49 |
10 | 65 | 8829 | 135.8 | 38 |
11 | 149 | 16993 | 114.0 | 53 |
12 | 119 | 9556 | 80.3 | 32 |
13 | 126 | 13661 | 108.4 | 50.5 |
14 | 98 | 16621 | 169.6 | 50.5 |
15 | 109 | 9477 | 86.9 | 44 |
16 | 95 | 11263 | 118.6 | 56 |
17 | 118 | 11807 | 100.1 | 50 |
18 | 118 | 8528 | 72.3 | 33 |
19 | 84 | 27011 | 321.6 | 29.5 |
20 | 82 | 13185 | 160.8 | 49 |
21 | 67 | 12433 | 185.6 | 63 |
22 | 73 | 8438 | 115.6 | 35 |
23 | 110 | 13831 | 125.7 | 48 |
1日 | 1820 | 228925 | 125.8 | 45 |
KADOKAWA(6), フリマ(24), バザー(13), サル山(5), kibarashi(4), ハンディカム(3), munioka(3), kingate(3), hirom(3), チャリティ(4), kk(3), bocbqcmn(3), 複製権(3), yoko(3), クッキー(42), 非表示(15), たつき(20), 手作り(13), 焼い(16), 連休(11), 上級国民(11), ミサンドリー(8), 池袋(8), けもフレ(17), 令和(22), 免許(14), 主婦(12), 親父(10), 若い女(8), 弾圧(9), 監督(17), 運転(13), プロ(24), 売る(13), 事故(19), 専業主婦(10), 離婚(16), 売っ(27), 告白(10)
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結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
② 商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41608880S9A220C1EA1000/
読んでいて今回の改正案自体自民党の議員自体全く理解していないんだなと言う感想。
>例えば、アニメキャラクターなど著作物の海賊版のダウンロードを繰り返したうえで、
>ネット上で流通させるなどした場合は、著作権を侵害したとみなされ、刑事罰に問われる可能性がある。
だってこの前提自体ようはダウンロードとアップロードを同時に満たす要件、つまりP2Pと言う事なんだよね。
ちなみに今でもP2P自体は個人利用とはならず複製権の侵害なので現行法でも十分に対応可能。
こう言うの見ていると当時そりゃどっかのフィクションだか検察だかの話に自民党や公明党の議員は法務部の授業さぼっていて、碌に法律を勉強していないからこんな法律を平気で作るとか言われるのも納得できる。
しかも単純にダウンロード規制や反復行為と彼ら言うけどもインターネットなんてデータのやり取りであるし、
更に言えばそのデータを受け取った側でどう処理したかなんて、それこそサイキッカーでもない限り、まず判断不可能だよ。
そもそも反復行為にしても依然言ったようにそれこそ保存しない方がそこを何度も見に来る事になるでしょって話だしな。
正直範囲が広くなりすぎてまともに機能するわけがないと多くの人に指摘されるのも当たり前だなと思う。
そもそもが本来漫画の保護云々で始めたのに何故か漫画や創作物界隈を逆に衰退させかねない規制に成り下がって、漫画家本人らに大反対を食らった時点で今回規制を進めるお題目自体破綻しているのよね。
ここまで強硬するとなると単にインターネット規制を推し進めたかったとか別の目的を勘繰られてもおかしくはないよ。
https://www.asahi.com/articles/ASM2P6WB3M2PUCVL02L.html
余りにも各所で反対を受ける様になって風当たりが強くなったから、今回の規制に賛成し、推進してきたこいつら急にヒヨって慎重にとかほざきだした模様。
そして未だやはり賛成とかほざいているのが救いようが無い。
本当、音楽業界や映画業界の様に著作権の改悪を行った連中なのだからそれらの業界が辿ったような衰退を出版業界にもしてほしいとか心の片隅で思ってしまうよ。
こんなものを見ているとね。
マジでこいつら最低だよ。
47条の7については
さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案の目的であれば足り、必ずしも電子計算機による情報解析が実際に行われることは必要ではありません。
引用元:【JRRCマガジン第26号 連載記事|JRRCマガジンバックナンバー|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)】 http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20140829103825.html
複製はOKだけど公衆送信NGらしいけど、データそのものを公開してる訳じゃないのでこれもたぶんセーフ。
で、47条7自体が、もともとの著作権法だと分析目的の全文使用は学術的目的であっても法に触れるので例外規定を設けましょうね、って追加された条文らしいので、「引用に当たるか」については「引用の範囲を超えている(ただし別の条文で認められた使い方なので著作権法違反にはならないだろう)」となりそう。
参考:【情報解析と著作権】 https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/6/55_434/_html/-char/ja/
条文には使用していい範囲についての但し書きがないけど、もし裁判になった場合は、使用するデータの妥当性によって47条の7が適用されるかどうかが争われたりするのかな?そこまではよくわかりません。
同人業界に関しては部外者なので聞きかじった範囲で書いてるのが気に入らなかったら申し訳ありません。
コミケが自己規制をしっかりしようとしていてモラルがあることは詳しくはないのですが知っています。
ただし、新規で書いたらセーフ(翻案権や同一性保持権の侵害)でコピーしたデータを一部使ったらアウト(プラス複製権の侵害)というのは程度の問題でしかなく所詮は業界ルールでしかないでしょう。どちらにせよ権利者次第には変わりないですし。
(もちろん自己ルールを徹底した上で権利者や立法、行政に働きかけ自分たちの居場所を確保していること自体は素晴らしいことだと思っています。)
あと、デッドコピーや海賊版という言葉は現著作をまるまるコピーして改変をしていないものを指すと思っていたのですが、原著作の一部を使用したものにも使うのでしょうか。そうなると音楽におけるサンプリングもデッドコピーなんでしょうか。
【新規著作権法】著作物の複製権及びその代理権は万人に帰属する。著作物の原版権及び出版権及びその偶像の常習権は、著作物の制作に直接関係した個人または組織に帰属し、その配分は当事者間の取極による。著作権は、これを総称する。その出版権なき者は、著作物を複製して以てこれを他者に販売しまたは伝播させてはならない。これ以外の権利の都合の如何に拘らず、複製権は、これを侵してはならない。複製権の代理権は、営利の為にこれを行使してはならない。出版権の代理権は、複製権の代理権を包摂し、別に定める基準により正当なる対価を支払った万人に帰属する(複製権の代理権を行使することができない場合、見方を変えて出版権の代理権を行使する為のものであって、必ずしも当該行為の性質を決定づけるものではない)。出版権は、著作物の制作に直接関係した諸氏の死後50年を経て失効する。偶像の常習権は、前記に加えて偶像を発案した個人にも帰属し、その著作物の制作に直接関係しまたは偶像を発案した諸氏の死後70年を経て失効する。関係者の死後に失効する権利は、もしその所以となる死が故意の他殺による場合、その失効を20年延期する。権利が失効してのち延期された場合、それ以前の行使はこれを正当とし、別に定める基準によって正当な対価を支払った者にこれを認める。【新規著作権法施行規則】この法律の施行前に旧法によって与えられて、承認または否認される権利は、これを侵さず、旧法以て適応する。立法権は、この法律に違反する遡及的内容の国際的な条文を認めてはならないし、この法律の施行前に締約された者は、これを廃止しなければならない。
‹Copyright Innovative Act› The Right of Replication of Protected Materials and the Right of Delegation of Replication of Protected Materials belong to every intellectual being. The Right of Manifestation, the Right of Publication and the Right of Exploitation of Icons of Protected Materials belong to those who involved directly in the manifestation of their Material, and the distribution of the rights is subject to the responsible parties' agreement. Copyright is the hypernym of those aforementioned Rights. No one shall replicate Protected Materials and merchandise them, or propagate them, to the third parties, without the Right of Publication. No one shall disrespect the Right of Replication, disregard of any other Rights. No one shall invoke the Right of Delegation of Replication for profit. The Right of Delegation of Publication implies the Right of Delegation of Replication, and belongs to every intellectual being who has paid a fair loyalty according to the standards that must be expressed besides this act. The Right of Publication expires 50 years later of the deaths of all individuals involved directly in the manifestation of the Protected Material. The Right of Exploitation of Icons belongs to each individual planned the icon in addition to each individual directly involved in the manifestation of the Protected Material, and expires 70 years later of the deaths of them all. The expiration of rights shall be suspended for 20 years if and only if the cause of the triggering death was homicide. Every instance of the invoked right before the expiration shall be righteous and granted if and only if a fair loyalty was paid according to the standards that must be expressed besides this act.
‹Copyright Innovative Act's Rules of Implementation› All rights that were materialized and should be ruled by the acts to be displaced by this act shall stay effective as prior to the implementation of this act. The legislative body shall not ratify any international declaration of responsibilities that contradicts this act and affects the rights retrospectively, and shall obsolete it after the ratification or implementation if any.