「山崎氏」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 山崎氏とは

2024-03-12

anond:20240312144031

山崎氏映画あんまりきじゃないんだけど、いつだったか山崎氏が、

最近監督アートに走るから駄目、エンタメ撮れよエンタメを、みたいに言ってて、

あー、庵野氏のことなんだろうなー、と思ったんだけど、

シンゴジライマイチ勢の自分としては同意しかなかった

ゴジラエンタメなんだよ

あんまりにもアートとか社会派メッセージとか込められてしまうと萎えしま

自分も画面の中の逃げ惑う人たちのひとりになって恐怖を感じたい

ゴジラはまずエンタメでなければ

庵野氏は岡本喜八かに走って行ってしまたか

2024-01-26

anond:20240126183251

9.「平和基本法から佐藤優現象〉へ

 〈佐藤優現象〉を支えている護憲派の中心は、雑誌としては『世界』であり、学者では山口二郎和田春樹である。この顔ぶれを見て、既視感を覚える人はいないだろうか。すなわち、「平和基本法である。これは、山口和田らが執筆し、共同提言として、『世界』一九九三年四月号に発表された。その後、二度の補足を経ている(56)。

 私は、〈佐藤優現象〉はこの「平和基本法からの流れの中で位置づけるべきだと考える。

 同提言は、①「創憲論」の立場、②自衛隊合憲化(57)、③日本経済的地位に見合った国際貢献必要性、④国連軍国連警察活動への日本軍の参加(58)、⑤「国際テロリスト武装難民」を「対処すべき脅威」として設定、⑥日米安保の「脱軍事化」、といった特徴を持つが、これが、民主党の「憲法提言」(二〇〇五年一〇月発表)における安全保障論と論理を同じくしていることは明白だろう。実際に、山口二郎は、二〇〇四年五月時点で、新聞記者の「いま改憲必要なのか」との問いに対して、「十年ほど前から護憲立場から改憲案を出すべきだと主張してきた。しかし、いまは小泉首相のもとで論理不在の憲法論議が横行している。具体的な憲法改正をやるべき時期ではないと思う」と答えている(59)。「創憲論」とは、やはり、改憲論だったのである

 同提言の二〇〇五年版では、「憲法九条の維持」が唱えられているが、これは、政権が「小泉首相のもと」にあるからだ、と解釈した方がいいだろう。「平和基本法」は、戦争をできる国、「普通の国」づくりのための改憲である。同提言軍縮を謳っているが、一九九三年版では、軍縮は「周辺諸国軍縮過程と連動させつつ」行われるとされているのだから北朝鮮中国軍事的脅威が強調される状況では、実現する見込みはないだろう(60)。また、「かつて侵略したアジアとの本当の和解」、二〇〇五年版では、周辺諸国への謝罪過去清算への誠実な取組みの必要性が強調されているが、リベラル過去清算は終わったと認識しているのであるから、これも実効性があるとは思えない。要するに、同提言には、論理内在的にみて、軍事大国化への本質的な歯止めがないのである

 佐藤が語る、愛国心必要性(61)、国家による市民監視(62)、諜報機関の設置等は、「普通の国」にとっては不可欠なものである佐藤饒舌から私たちは、「平和基本法」の論理がどこまで行き着くかを学ぶことができる。

 馬場は、小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝について、「今後PKOなどの国際的軍事平和維持活動において殉死殉職した日本人の慰霊をどう処理し追悼するか、といった冷戦後平和に対する構想を踏まえた追悼のビジョンもそこからは得られない」と述べている(63)。逆に言えば、馬場は、今後生じる戦死者の「慰霊追悼施設必要だ、と言っているわけである。「普通の国」においては、靖国神社でないならば、そうした施設はもちろん、不可欠だろう。私は、〈佐藤優現象〉を通じて、このままではジャーナリズム内の護憲派は、国民投票を待たずして解体してしまう、と前に述べた。だが、むしろ、すでに解体は終わっているのであって、「〈佐藤優現象〉を通じて、残骸すら消えてしまう」と言うべきだったのかもしれない。

 ここで、テロ特措法延長問題に触れておこう(64)。国連本部政務官川端清隆は、小沢一郎民主党代表の、テロ特措法延長反対の発言について、「対米協調」一辺倒の日本外交批判しつつ、「もし本当に対テロ戦争への参加を拒絶した場合日本には国連活動への支援も含めて、不参加を補うだけの実績がない」、「ドイツ独自イラク政策を採ることができたのは、アフガニスタンをはじめ、世界の各地で展開している国連PKOや多国籍軍に参加して、国際社会を納得させるだけの十分な実績を積んでいたかである。翻って日本場合多国籍軍は言うに及ばず、PKO参加もきわめて貧弱で、とても米国国際社会理解を得られるものとはいえない」と述べている(65)。

 元国連職員吉田康彦は「国連憲章の履行という点ではハンディキャップなしの「普通の国」になるべきだと確信している。(中略)安保理決議による集団安全保障としての武力行使には無条件で参加できるよう憲法の条文を明確化するのが望ましい」と述べている(66)。川端吉田の主張をまとめれば、「対米協調一辺倒を避けるため、国連PKOや多国籍軍軍事活動積極的に参加して「国際貢献」を行わなければならない。そのためには改憲しなければならない」ということになろう。民主党路線と言ってもよい。今の護憲派ジャーナリズムに、この論理反論できる可能性はない。「8」で指摘したように、対北朝鮮武力行使容認してしまえば、改憲した方が整合性があるのと同じである

 なお、佐藤は、『世界』二〇〇七年五月号に掲載された論文山川均の平和憲法擁護戦略」において、「現実国際政治の中で、山川ソ連侵略性を警戒するのであるから、統整的理念としては非武装中立を唱えるが、現実には西側の一員の日本を前提として、外交戦略を組み立てるのである。」「山川には統整的理念という、人間努力によっては到底達成できない夢と、同時にいまこの場所にある社会生活改善していくという面が並存している」と述べている。私は発刊当初この論文を一読して、「また佐藤柄谷行人への点数稼ぎをやっている」として読み捨ててしまっていたが、この「9」で指摘した文脈で読むと意味合いが変わってくる。佐藤は、「平和憲法擁護」という建前と、本音が分裂している護憲派ジャーナリズムに対して、「君はそのままでいいんだよ」と優しく囁いてくれているのだ。護憲派ジャーナリズムにとって、これほど〈癒し〉を与えてくれる恋人もいるまい(67)。

10.おわりに

 これまでの〈佐藤優現象〉の検討から、このままでは護憲派ジャーナリズムは、自民党主導の改憲案には一〇〇%対抗できないこと、民主党主導の改憲案には一二〇%対抗できないことが分かった。また、いずれの改憲案になるにしても、成立した「普通の国」においては、「7」で指摘したように、人種差別規制すらないまま「国益」を中心として「社会問題」が再編されることも分かった。佐藤沖縄でのシンポジウムで、「北朝鮮アルカイダの脅威」と戦いながら、理想を達成しようとする「現実平和主義」を聴衆に勧めている(68)が、いずれの改憲案が実現するとしても、佐藤が想定する形の、侵略植民地支配反省も不十分な、「国益」を軸とした〈侵略ができる国〉が生まれることは間違いあるまい。「自分国家主義者じゃないから、「国益」論なんかにとりこまれるはずがない」などとは言えない。先進国の「国民」として、高い生活水準や「安全」を享受することを当然とする感覚、それこそが「国益」論を支えている。その感覚は、そうした生存の状況を安定的保障する国家先進国主導の戦争積極的に参加し、南北格差固定化を推進する国家―を必要とするからだ。その感覚は、経済的水準が劣る国の人々への人種主義、「先進国」としての自国を美化する歴史修正主義の温床である

 大雑把にまとめると、〈佐藤優現象〉とは、九〇年代以降、保守派大国路線に対抗して、日本経済的地位に見合った政治大国化を志向する人々の主導の下、謝罪補償必要とした路線が、東アジア諸国民衆の抗議を契機として一頓挫したことや、新自由主義の進行による社会統合破綻といった状況に規定された、リベラル左派危機意識から生じている。九〇年代東アジア諸国民衆から謝罪補償を求める声に対して、他国の「利益のためではなく、日本私たちが、進んで過ちを正しみずから正義回復する、即ち日本利益のために」(69)(傍点ママ歴史清算を行おうとする姿勢は、リベラル内にも確かにあり、そしてその「日本利益」とは、政治大国を前提とした「国益」ではなく、侵略戦争植民地支配可能にした社会のあり方を克服した上でつくられる、今とは別の「日本」を想定したものであったろう。私たちが目撃している〈佐藤優現象〉は、改憲後の国家体制に適合的な形で生き残ろうと浮き足立リベラル左派が、「人民戦線」の名の下、微かに残っているそうした道を志向する痕跡消失もしくは変質させて清算する過程、いわば蛹の段階である改憲後、蛹は蛾となる。

 ただし、私は〈佐藤優現象〉を、リベラル左派意図的計画したものと捉えているわけではない。むしろ無自覚的、野合的に成立したものだと考えている。藤田省三は、翼賛体制を「集団転向寄り合い」とし、戦略戦術的な全体統合ではなく、諸勢力からあいもつあいがそのまま大政翼賛会に発展したからこそ、デマゴギーそれ自体ではなく、近衛文麿のようなあらゆる政治立場から期待されている人物統合象徴となったとし、「主体が不在であるところでは、時の状況に丁度ふさわしい人物実態のまま象徴として働く」、「翼賛会成立史は、この象徴人物の未分性という日本政治特質をそれこそ象徴的に示している」と述べている(70)が、〈佐藤優現象〉という名の集団転向現象においては、近衛のかわりに佐藤が「象徴」としての機能果たしている。この「象徴」の下で、惰性や商売で「護憲」を唱えているメディア、そのメディア追従して原稿を書かせてもらおうとするジャーナリスト発言力を確保しようとする学者、無様な醜態晒す本質的には落ち目思想家やその取り巻き、「何かいいことはないか」として寄ってくる政治家や精神科医ら無内容な連中、運動に行き詰った市民運動家、マイノリティ集団などが、お互いに頷きあいながら、「たがいにからあいもつれあって」、集団転向は進行している。

 ところで、佐藤は、「仮に日本国家国民が正しくない道を歩んでいると筆者に見えるような事態が生じることがあっても、筆者は自分ひとりだけが「正しい」道を歩むという選択はしたくない。日本国家同胞日本人とともに同じ「正しくない」道を歩む中で、自分が「正しい」と考える事柄の実現を図りたい」と述べている(71)。佐藤は、リベラル左派に対して、戦争に反対の立場であっても、戦争が起こってしまたからには、自国国防、「国益」を前提にして行動せよと要求しているのだ。佐藤賞賛するような人間は、いざ開戦となれば、反戦運動を行う人間異端者扱いするのが目に見えている。

 この佐藤発言は、安倍晋三首相の目指していた「美しい国」づくりのための見解とも一致する。私見によれば、安倍の『美しい国へ』(新潮新書、二〇〇六年七月)全二三二頁の本のキモは、イランでのアメリカ大使館人質事件(一九七九年)をめぐる以下の一節である。「(注・反カーター陣営の)演説会で、意外に思ったことがある。人質事件に触れると、どの候補者もかならず、「私は大統領とともにある」(I am behind the President.)というのだ。ほかのことではカーターをこきおろす候補者が、そこだけは口をそろえる。/もちろん、人質にされている大使館員たちの家族配慮するという意図からだろうが、アメリカ一丸となって事件対処しているのだ、という明確なメッセージを内外に発しようとするのである国益からむと、圧倒的な求心力がはたらくアメリカ。これこそがアメリカの強さなのだ。」(八七~八八頁)

 文中の、「人質事件」を拉致問題に、「大統領」を安倍に、「アメリカ」を日本に置き換えてみよ。含意は明白であろう。安倍は辞任したとはいえ総連弾圧をめぐる日本言論状況や、〈佐藤優現象〉は、安倍の狙いが実現したこと物語っている。安倍政権は倒れる前、日朝国交正常化に向けて動きかけた(正確には米朝協議の進展で動かされたと言うべきだが)が、こうなるのは少なくとも今年春からは明らかだったにもかかわらず、リベラル左派の大多数は、「日朝国交正常化」を公然と言い出せなかった。安倍政権北朝鮮外交に敗北したのは明らかである。だが、日本リベラル左派安倍政権ときに敗北したのである

 〈佐藤優現象〉は、改憲後に成立する「普通の国」としての〈侵略ができる国〉に対して、リベラル左派の大部分が違和感を持っていないことの表れである侵略植民地支配過去清算在日朝鮮人人権擁護も、そこには含まれる)の不十分なままに成立する「普通の国」は、普通の「普通の国」よりはるかに抑圧的・差別的侵略的にならざるを得ない。〈佐藤優現象〉のもとで、対北朝鮮武力行使の言説や、在日朝鮮人弾圧の言説を容認することは、戦争国家体制に対する抵抗感を無くすことに帰結する。改憲に反対する立場の者がたたかうべきポイントは、改憲護憲(反改憲)かではない。対北朝鮮武力行使容認するか、「対テロ戦争」という枠組み(72)を容認するかどうかである容認してしまえば、護憲(反改憲)派に勝ち目はない。過去清算も不十分なまま、札束ではたいて第三世界諸国の票を米国のためにとりまとめ、国連民主的改革にも一貫して反対してきた日本が、改憲し、常任理事国化・軍事大国化して、(国連主導ではあれ)米軍中心の武力行使を容易にすることは、東アジア世界平和にとって大きな災厄である(73)。

改憲戦争国家体制拒否したい人間は、明確に、対北朝鮮武力行使の是非、対テロ戦争の是非という争点を設定して絶対的に反対し、〈佐藤優現象〉及び同質の現象を煽るメディア知識人等を徹底的に批判すべきである

(1)岩波書店労働組合「壁新聞」二八一九号(二〇〇七年四月)。

(2)ブログ「猫を償うに猫をもってせよ」二〇〇七年五月一六日付。

(3)ただし、編集者佐藤右翼であることを百も承知の上で使っていることを付言しておく。〈騙されている〉わけではない。

(4)「佐藤優という罠」(『AERA』二〇〇七年四月二三日号)中のコメントより。

(5)インターネットサイトフジサンケイ ビジネスアイ」でほぼ週一回連載中の〈 Permalink | 記事への反応(0) | 18:37

金光翔 『<佐藤優現象批判

インパクション』第160号(2007年11月刊)掲載

目次

1.はじめに

2.佐藤優右派メディアでの主張

 (1)歴史認識について

 (2)対北朝鮮外交について

 (3)朝鮮総連への政治弾圧について

3.佐藤優による主張の使い分け

4.佐藤優へ傾倒する護憲派ジャーナリズム

5.なぜ護憲派ジャーナリズム佐藤を重用するのか?

 (1)ナショナリズム

 (2)ポピュリズム

 (3) 格差社会

 (4)「硬直した左右の二項対立図式を打破」―〈左〉の忌避

6.「人民戦線」という罠

 (1)「ファシズム政権樹立」に抗するために、人民戦線的な観点から佐藤擁護する

 (2)「論壇」での生き残りを図るために、佐藤擁護する

7.「国民戦線」としての「人民戦線

8.改憲問題と〈佐藤優現象

9.「平和基本法から佐藤優現象〉へ

10.おわりに

1.はじめに

 このところ、佐藤優という人物が「論壇」を席巻しており、リベラル左派系の雑誌から右派メディアにまで登場している。

 だが、「論壇の寵児」たる佐藤は、右派メディア排外主義のものの主張を撒き散らしている。奇妙なのはリベラル左派メディアが、こうした佐藤の振舞いを不問に付し、佐藤を重用し続けていることにある。

 佐藤による、右派メディアでの排外主義の主張の展開が、リベラル左派によって黙認されることによって成り立つ佐藤の「論壇」の席巻ぶりを、以下、便宜上、〈佐藤優現象〉と呼ぶ。この現象意味を考える手がかりとして、まずは、佐藤による「論壇」の席巻を手放しに礼賛する立場記述検討からはじめよう。例えば、『世界』の編集者として佐藤を「論壇」に引き入れ、佐藤の著書『獄中記』(岩波書店、二〇〇六年一二月)を企画編集した馬場公彦(岩波書店)は、次のように述べる。

 「今や論壇を席巻する勢いの佐藤さんは、アシスタントをおかず月産五百枚という。左右両翼の雑誌寄稿しながら、雑誌の傾向や読者層に応じて主題文体を書き分け、しかも立論は一貫していてぶれていない。」「彼の言動共鳴する特定編集者と密接な関係を構築し、硬直した左右の二項対立図式を打破し、各誌ごとに異なったアプローチ共通の解につなげていく。」「現状が佐藤さんの見立て通りに進み、他社の編集者意見交換するなかで、佐藤さんへの信頼感が育まれる。こうして出版社カラーや論壇の左右を超えて小さなリスク共同体が生まれ編集業を通しての現状打破への心意気が育まれる。その種火はジャーナリズムにひろがり、新聞社会面を中心に、従来型の検察官邸主導ではない記者独自調査報道が始まる。」「この四者(注・権力民衆メディア学術)を巻き込んだ佐藤劇場が論壇に新風を吹き込み、化学反応を起こしつつ対抗的世論公共圏形成していく。」

 馬場見解の中で興味深いのは、〈佐藤優現象〉の下で、「硬直した左右の二項対立図式」が打破され、「論壇」が「化学反応」を起こすとしている点であるある意味で、私もこの認識を共有する。だが、「化学反応」の結果への評価は、馬場と全く異なる。私は、これを、「対抗的世論公共圏」とやらが形成されるプロセスではなく、改憲後の国家体制に適合的な形に(すなわち、改憲後も生き長らえるように)、リベラル左派が再編成されていくプロセスであると考える。比喩的に言えば、「戦後民主主義体制下の護憲派が、イスラエルリベラルのようなものに変質していくプロセスと言い替えてもよい。

 以下の叙述でも指摘するが、佐藤は対朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮武力行使在日朝鮮人団体への弾圧必要性を精力的に主張している。安倍政権下の拉致外交キャンペーンや、一連の朝鮮総連弾圧に対して、リベラル左派から批判や抗議の声はほとんど聞かれなかったのは、「化学反応」の典型的ものである。「戦後民主主義」が、侵略植民地支配過去とまともに向き合わず在日朝鮮人に対してもせいぜい「恩恵」を施す対象しか見てこなかったことの問題性が、極めて露骨に出てきていると言える。〈嫌韓流〉に対して、リベラル左派からの反撃が非常に弱いことも、こうした流れの中で考えるべきであろう。

 私は、佐藤優個人は取るにたらない「思想家」だと思うが、佐藤右派メディアで主張する排外主義を、リベラル左派容認・黙認することで成り立つ〈佐藤優現象〉は、現在ジャーナリズム内の護憲派問題点を端的に示す、極めて重要な、徴候的な現象だと考える。

 馬場は、佐藤が「左右両翼の雑誌寄稿しながら、雑誌の傾向や読者層に応じて主題文体を書き分け、しかも立論は一貫していてぶれていない」などと言うが、後に見るように、佐藤は、「右」の雑誌では本音を明け透けに語り、「左」の雑誌では強調点をずらすなどして掲載されるよう小細工しているに過ぎない。いかにも官僚らしい芸当である佐藤自身は自ら国家主義であることを誇っており、小谷野敦言葉を借りれば、「あれ(注・佐藤)で右翼でないなら、日本右翼なんか一人もいない」。

 佐藤が読者層に応じて使い分けをしているだけであることは誰にでも分かることであるし、事実ウェブ上でもブログ等でよく指摘されている。そして、小谷野の、この現象が「日本知識人層の底の浅さが浮き彫りになった」ものという嘲笑も正しい。だが、改憲派の小谷野と違い、改憲を阻止したいと考える者としては、この現象について、佐藤優に熱を上げている護憲派を単に馬鹿にするだけではなく、〈佐藤優現象〉をめぐって、誰にでも浮かぶであろう疑問にまともに答える必要がある。なぜ、『世界』『金曜日』等の護憲派ジャーナリズムや、斎藤貴男魚住昭のような一般的には「左」とされるジャーナリストが、佐藤に入れ込んでいるのか? なぜ、排外主義を煽る当の佐藤が、『世界』『金曜日』や岩波書店朝日新聞出版物では、排外主義ナショナリズムの台頭を防がなければならない、などと主張することが許されているのか?

 この〈佐藤優現象〉はなぜ起こっているのか? この現象はどのようなことを意味しているのか? どういう帰結をもたらすのか? 問われるべき問題は何か? こうした問いに答えることが、改憲を阻止したいと考える立場の者にとって、緊急の課題であると思われる。

2.佐藤優右派メディアでの主張

 まず、佐藤排外主義的主張のうち、私の目に触れた主なものを挙げ、佐藤排外主義者としての活躍振りを確認しておこう。

(1)歴史認識について

 佐藤は言う。「「北朝鮮が条件を飲まないならば、歴史をよく思いだすことだ。帝国主義化した日本ロシアによる朝鮮半島への影響力を巡る対立日清戦争日露戦争引き起こした。もし、日本ロシアが本気になって、悪い目つきで北朝鮮にらむようになったら、どういう結果になるかわかっているんだろうな」という内容のメッセージ金正日に送るのだ」。朝鮮植民地化に対する一片の反省もない帝国主義者そのもの発言である。また、アメリカ議会における慰安婦決議の件に関しても、「事実誤認に基づく反日キャンペーンについて、日本政府がき然たる姿勢反論することは当然のことだ。」と述べている。

 特に大川周明テクスト佐藤解説から成る日米開戦真実大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く』(小学館、二〇〇六年四月)では、極めて露骨に、日本近現代史に関する自己歴史認識開陳する。以下、引用する。佐藤が自説として展開している部分である

 「日本人は(注・太平洋戦争)開戦時、少なくとも主観的には、中国アメリカイギリスによる植民地支配から解放したいと考えていた。しかし、後発資本主義である日本には、帝国主義時代の条件下で、欧米列強植民地になるか、植民地を獲得し、帝国主義国となって生き残るかの選択肢しかなかった。」(三頁)、「「大東亜共栄圏」は一種棲み分け理論である日本人はアジア諸民族との共存共栄真摯に追求した。強いて言えば、現在EUを先取りするような構想だった。」(四頁)、「あの戦争を避けるためにアメリカ日本妥協を繰り返せば、結局、日本アメリカ保護国、準植民地となる運命を免れなかったというのが実態ではないかと筆者は考える。」(六頁)、「日本武力によって、列強による中国の分裂が阻止されたというのは、日本人の眼からすれば確かに真実である。(中略)中国人の反植民活動家の眼には、日本列強とともに中国を分割する帝国主義国の一つと映ったのである。このボタンの掛け違いにイギリスアメリカはつけ込んだ。日本こそが中国植民地化と奴隷支配を目論む悪の帝国であるとの宣伝工作を行い、それが一部の中国政治家と知的エリートの心を捉えたのである。」(二八一頁)。また、蒋介石政権については、「米英の手先となった傀儡政権」(二五七頁)としている。他方、佐藤は、汪兆銘南京国民政府は「決して対日協力の傀儡政権ではなかった」(二四九頁)とする。

 右翼たる佐藤面目躍如たる文章である。ちなみに、こんな大東亜戦争肯定論の焼き直しの本を斎藤貴男は絶賛し、「大川こそあの時代知の巨人・であったとする形容にも、大川の主張そのものにも、違和感を抱くことができなかった」としている。

(2)対北朝鮮外交について

 佐藤は、「拉致問題解決」を日朝交渉大前提とし、イスラエルによるレバノン侵略戦争も「拉致問題解決」として支持している。「イスラエル領内で勤務しているイスラエル人が拉致されたことは、人権侵害であるとともにイスラエル国権侵害でもある。人権国権侵害された事案については、軍事行使も辞せずに対処するというイスラエル政府方針を筆者は基本的に正しいと考える」。さらに、現在北朝鮮ミュンヘン会談時のナチス・ドイツに準えた上で、「新帝国主義時代においても日本国家日本人が生き残っていける状況を作ることだ。帝国主義選択肢には戦争問題解決することも含まれる」としている。当然佐藤にとっては、北朝鮮の「拉致問題解決」においても、戦争視野に入っているということだ。『金曜日』での連載においても、オブラートに包んだ形ではあるが、「北朝鮮に対するカードとして、最後には戦争もありうべしということは明らかにしておいた方がいい」と述べている(10)。

 さらに、アメリカが主張してきた北朝鮮米ドル札偽造問題が、アメリカ自作自演だった可能性が高いという欧米メディア報道に対して、佐藤は「アメリカ政府として、『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』の記事に正面から反論することはできない。なぜなら、証拠を突きつける形で反論するとアメリカ情報源情報収集能力が明らかになり、北朝鮮を利してしまうからだ」(11)と、いかなる反証根拠も示さずに(反証必要性を封じた上で)、「北朝鮮情報操作」と主張しているが、この主張は、保守派原田武夫にすら否定されている(12)。佐藤現在右派メディアの中でも最も「右」に位置する論客の一人であると言えよう。

(3)朝鮮総連への政治弾圧について

 佐藤は、「在日団体への法適用拉致問題動く」として、「日本政府朝鮮総連経済活動に対し「現行法の厳格な適用」で圧力を加えたことに北朝鮮逆ギレして悲鳴をあげたのだ。「敵の嫌がることを進んでやる」のはインテリジェンス工作の定石だ。/政府が「現行法の厳格な適用」により北朝鮮ビジネス利益を得ている勢力牽制することが拉致問題解決のための環境を整える」と述べている(13)。同趣旨の主張は、別のところでも述べている(14)。「国益」の論理の下、在日朝鮮人の「人権」は考慮すらされてない。

 漆間巌警察庁長官(当時)は、今年の一月一八日の会見で、「北朝鮮が困る事件摘発拉致問題解決に近づける。そのような捜査に全力を挙げる」「北朝鮮日本交渉する気にさせるのが警察庁仕事。そのためには北朝鮮資金源について事件化し、実態を明らかにするのが有効だ」と発言しているが、佐藤発言はこの論理と全く同じであり、昨年末から激化を強めている総連系の機関民族学校などへの強制捜索に理論根拠提供したように思われる。佐藤自身も、「法の適正執行なんていうのはね、この概念ができるうえで私が貢献したという説があるんです。『別冊正論』や『SAPIO』あたりで、国策捜査はそういうことのために使うんだと書きましたからね。」と、その可能性を認めている(15)。

3.佐藤優による主張の使い分け

 排外主義者としての佐藤の主張は、挙げ出せばきりがない。前節で挙げたのも一例に過ぎない。では、佐藤は、こうした主張を『世界』『金曜日』でも行っているのだろうか。

 佐藤が仮に、「左」派の雑誌では「右」ととられる主張を、「右」派の雑誌では「左」ととられる主張をすることで、「硬直した左右の二項対立図式を打破」しているならば、私も佐藤をひとかどの人物と認めよう。だが、実際に行われていることは、「左」派メディアでは読者層の価値観に直接抵触しそうな部分をぼかした形で語り、「右」派メディアでは本音を語るという下らない処世術にすぎない。「左右の二項対立図式」の「打破」は、「左」の自壊によって成り立っているのだ。佐藤が『金曜日』と右派メディアで同一のテーマを扱った文章を読み比べれば、簡単にそのことはわかる。

 一例として、米国下院での「慰安婦」決議に関する佐藤の主張を読み比べてみよう。産経新聞グループサイト上での連載である地球を斬る〉では、「慰安婦問題をめぐるアメリカ報道を「滅茶苦茶」と非難し、「慰安婦問題に関する二〇〇七年三月一日の安倍発言についても「狭義の強制性はなかった」という認識なのだから正当だとして、あたかも「慰安婦」決議案自体不正確な事実に基づいたものであるかのような印象を与えようとしている(16)。ところが、『金曜日』では、こうした自分の主張は述べず、国権論者としての原則的立場から日本政府謝罪には反対だとしている(17)。なお、『金曜日』の同文章では「歴史認識を巡る外交問題 Permalink | 記事への反応(1) | 18:32

2024-01-16

山崎氏テキストにあった投資プランへの疑問

山崎氏の主張で納得できないなーと思ったのは「インデックスファンドの全世界日本比率」なんたよな。理屈は「経験的」とあって、理論的じゃないなーと。誰か、これを理論的にに説明してくれ。自分ポートフォリオ世界のそれに一致させるべきなんじゃないの?

2024-01-14

山崎元氏追悼: まだ一般には受け入れられていない主張まとめ

「ほったらかし投資」をはじめ山崎元氏の活動は多くの個人投資家ガイドになったが、数々の主張の中にはまだ一般的には受け入れられているとは言い難いものもある。

これらを列挙して追悼したい。順番は個人投資家意思決定に影響を与えそうな順。

1. 低成長の国だからといって株式のリターンも低いわけではない

理屈上、株式には、低成長でもリスクフリー金利よりもかなり高いリターンがあっておかしくないし、マイナス成長でもそれは同じなのだ

(中略)

将来の低成長自体はその予想が株価に十分織り込まれたなら、後のリターンにとって問題ではない。

https://media.rakuten-sec.net/articles/-/4007

直観的にはかなり受け入れがたい主張の筆頭。行動ファイナンス的には、その直観に抗って合理的に考えられる投資家が得をするのだろう。

2. 外国債券は、国内債券と比べて期待リターンが高いとは言えない

外国為替市場では、通貨の交換比率と金利がセットで取引されているので、高金利通貨をロング(買い持ち)しても、低金利通貨をロングしても、母国通貨ベースで期待される利回りは基本的にはどちらが高いとも言えない

(中略)

外国債券は、国内債券と比べて期待リターンが高いとは言えないのに、そこそこの大きさの為替リスクがあるので、リスクに対するリターンの割が悪いから持たなくていい

https://media.rakuten-sec.net/articles/-/14921

10年債利回りが4%という2024年投資環境に刺さる主張。ただ為替理論から本当に理解しようと思うと難しすぎて私は諦めた...

3. 株式インフレ中立

長期的には株式のリターンに対してインフレは「中立」だと考えられる

(中略)

インフレから」あるいは「インフレに備えて」何か特別なことをしなければならないとか、何か有効なことが出来ると思わないようにしよう。

https://media.rakuten-sec.net/articles/-/39905

投資業界の作るマーケティングストーリーに踊らされることに山崎氏警鐘を鳴らされていた。

4. ドルコスト平均法は気休め

ドルコスト平均法投資として有効リスク・リターンの関係改善している(たとえば分散投資のように)と考えているとすると、それは「勘違い」なので、正しく理解しておきたい。

(中略)

ドルコスト平均法が、「ゆっくりリスクを取っているだけだ」ということと、「買った後のリスクは縮まないし、積み立て後半には、リスクが過大になっていないか注意が必要だ」という2点を押さえておいてほしい

https://media.rakuten-sec.net/articles/-/24299?page=5

ドルコスト平均法に説得されて積立投資を始めてみようと思った人にはショッキングな主張。ただ害もあまり大きくないと感じたのか、晩年山崎氏ドルコスト平均法に対する態度をいくぶん軟化されていた印象。

5.「ハイリスクハイリターン」の原則為替取引コモディティなどのゼロサムゲームには通用しない

ハイリスクハイリターンの原則」と呼ばれるのは、リスクが大きな資産は平均的なリターンが大きくなるよう市場価格形成されるということなのだが、この対象になるのは、株式債券不動産への投資のように、生産活動お金(≒資本)を提供する際の価格だ。

(中略)

市場で売り手と買い手が「ゼロサム・ゲーム的」に将来の価格を当てる競争をする構造マーケットでは、「ハイリスクハイリターンの原則」は働かない。

https://media.rakuten-sec.net/articles/-/32090?page=3

山崎氏プラスサムゲームを「投資」、ゼロサムゲームを「投機」と呼んで区別されていた。常々おっしゃっていた「投資リスクプレミアムのコレクションである」という主張とも通じる本質的な教え。

2023-10-22

山崎まさよし氏のライブについて

水戸市で行われた山崎まさよし氏のライブが荒れていたと話題になっているが、

2つの心理現象が重なり、お客さんがネガティブ感情になったと思うんだけど、

そういうマーケティング心理学に詳しい人、これから挙げる2つの現象名前がついていたら教えて欲しいです。

まず1点目。

山崎氏が「今日あんまり歌いたくない」と発言したことに対して、そんなんやったら歌わんでもいいわ!

相手にいやいややられるとこっちも気分が悪くなる現象

例えば飲食店でお客が「カレー『で』良いです」という注文の仕方をするだけで、お店側は「ん?」と感じるらしいし。

2点目は、実際に曲が(おそらく)他のライブに比べて歌われた数が少なかったことに対して、(おそらく)同じ金額を払って見ているのに自分だけ聴ける曲数が少なくて割りを食っていると感じたこと。

まり自分が他の人よりも損していると感じると、反発が強くなる現象

まあでもこれは、山崎氏ライブを何度も見てる人にとっては「珍しいもの見れた」と損している感情はわかないかもね。

2023-07-08

anond:20230708111935

山崎氏地域で見守る? 誰が見てんの? あんた、できんの? きれいごと言って、結局全部他人事なんだよ」

 確かに社会資源が少ない。

山崎氏障害年金たった年間70万円で、どうやって地域生活させんの? できないよ。働けないんだぜ」

 社会構造も変えないと。

山崎氏「変わんねえよ! 医者になって60年、社会は何も変わんねえんだよ。みんな精神障害者偏見もって、しょせんキチガイだって思ってんだよ、内心は」

山崎氏「ぼくは親父おやじ病院を継いで2代目だ。小さい時から閉鎖病棟患者さんに遊んでもらって育った。たまたま不幸で病気なっちゃった人って思っている」

いいやつに見えてしまうから困る

社会発達障害すら受け入れられないなら、末期患者退院なんかまだまだだと思う

2021-08-24

anond:20210824200513

ニュース記事読んだけど、『公正な論評』と山崎氏が述べただけで、裁判官が『公正な論評』と認定した訳じゃないでしょ

2021-07-18

anond:20210718141016 anond:20210718183337 anond:20210718214038

少なくともロッキング・オン・ジャパンねつ造だとは表明してないな

 山崎氏謝罪文https://rockinon.com/blog/yamazaki/199668)は以下の通り

 

ロッキング・オン・ジャパン94年1月小山田圭吾インタビュー記事に関して

 小山田圭吾氏が東京オリンピックパラリンピッククリエイティブチームの一員に選出されたことを受け、94年1月号のロッキング・オン・ジャパン掲載されたインタビューで氏が話された中学時代いじめエピソードが各方面引用議論されています

 

 その時のインタビュアーは私であり編集長担当しておりました。そこでのインタビュアーとしての姿勢、それを掲載した編集長としての判断、その全ては、いじめという問題に対しての倫理観真摯さに欠ける間違った行為であると思います

 

 27年前の記事ですが、それはいつまでも読まれ続けるものであり、掲載責任者としての責任は、これからも問われ続け、それを引き受け続けなければならないものと考えています

 

 傷つけてしまった被害者の方およびご家族の皆様、記事を目にされて不快な思いをされた方々に深くお詫び申し上げます

 

 犯した過ちを今一度深く反省し、二度とこうした間違った判断を繰り返すことなく、健全メディア活動を目指し努力して参ります

 

 

そもそも、誇張ねつ造であっても障害者恐喝虐待した記事を平気で載せたままにしていたのだから

障がい者スポーツ大会であるパラリンピックは辞退する』って因果応報とか持ち出す前に当たり前のことだから

平然と受けるとかガチサイコパスソシオパスだなとは思った

まぁ氏を採用し続けた連中も悪い、同罪

 

けど、民間イベントではこれからも頑張って欲しいです

2021-03-03

どの発言が許されないかなんて裁判で決めろよ

anond:20210302093544

LGBTは嫌いだ」と言う権利があるのかとか、それとも差別なのかとかあるけど、本当にしょーもない話。

だいたいこの法治国家で、裁判も経ずに素人がいいかいかを決めようってのが、本当にバカげている話でしょ。

日本法治国家なんだから相手の口をふさぎたかったら、裁判を起こせよ。それ以外これに関して言うことないっての。

一応最近言論の自由に関する裁判があったからその顛末を書いておく。

内容は、あの竹田恒泰ツイッターで「韓国はゆすりたかりの名人」とか発言してたのを受けて、戦史・紛争研究家山崎氏竹田のことを「人権侵害常習犯差別主義者だ」と発言したことで、竹田名誉を傷つけられたとして山崎氏を訴えたという話だ。

結論としては竹田請求棄却。つまり裁判の結果問題なしとなったということだ。

もうこれで結論出てるでしょ。つまり「どっちの発言も許される」ってこと。

もちろん個人としてその発言を許す許さないは好きにすればいいよ。でもそれは個人の感想で、日本社会としてはどっちも許されるってことなんだよ。

一応補足しておくと、竹田発言が許されるかはこの裁判の争点ではないか不明だし、これはあくま東京地裁判決から、今後も同様の判決が下されるかはわからない。

ただ、裁判やってみなけりゃ「許されない発言」なんて言えないし、裁判やったところでたぶん許されるんじゃないの?ってこと。

それを素人議論で決めようなんて、学級会根性が過ぎるでしょ。ここが法治国家だって理解してほしいよ。

2019-08-11

エンタメ界の7payことドラクエ映画戦犯がわかったぞ

ドラクエ映画を見終わったお前らはきっと激怒してすぐに劇場から出ていってしまっただろうが、

反省デバッグができる俺は、

さらなる予算投入で映画パンフレットを購入して、なんであん映画になってしまったのか原因を探ってみることにした。

それでわかったよ。

総監督山崎貴氏の下に、「監督である八木氏と花房氏の二人がいるんだけど、

この「監督」2名がインタビューで、

ひと目で美人だってわかるフローラCG造形に苦労したとか、あのマントの破れの表現がどう、とかつくるものがいっぱいあってたいへんだった、とか

もうCG制作のことばっかり話してて、

監督の最重要担当パートである演出」のことを全くしゃべってないの。もう本当に全くしゃべってない。

あういう力技の脚本こそ、高い演出力が求められるのには異論はないと思うが、

監督が単なるCGレベル視野しか作業してないんだからそりゃ無理だよ。

同時期公開の山崎監督アルキメデス大戦は評判いいから、

この落差は、たぶん「監督」部分で問題が起きてるよ。

CGクオリティとか各パート作業は悪くない分ね。


ドラえもんしかり、山崎貴氏のCG映画って実は山崎氏は直接の監督ではないことが多いんだけど、

これはもい、7payと一緒の構造だよね。

東宝とか日テレみたいな、お金を出す人が大型IPで金稼ごうって考えて、(セブンイレブン

山崎監督みたいな安心ネームバリューがあるとこに発注するんだけど(NTTデータとか大手SIer

実際の監督作業権限移譲して(SIerから外注の嵐)

なにか問題が起きてても、もう後戻りはできないっていう。

忌憚のない意見が内部で出てなそうなところもそっくりね。

映画をかけもちしてる山崎監督のことを考えるとおそらく実写映画時間取られてて、

このCG映画は、声優の声の収録までしたたら、あとはCGの途中チェックで意見行って終わりぐらいの感じだと思う。

2019-04-04

Gigazine紛争について経緯を読み解く

前提として

まともな会社なら揉めてる建物ショベルカーでいきなりぶっ壊したりしません。それは置いておきます

結局地代払ってなかった

先日の論点整理増田anond:20190401153412から勝手引用

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

この件で地代を払っていたのかは非常に重要な点である

しかし、地代は払っておらず、遺贈について地主の承諾もこれに代わる裁判所許可ももらってない様子であるのが下記ブログから分かる。

Gigazine編集長母のブログ 2019.4.3 http://keisui.com/20190403-architect-29369-keisui/

父がなくなって以後、地主は一度も地代請求をしてこなかった。だから、あの倉庫は全て私達のものだと理解していた。


借地権賃借権地上権

借地権には賃借権地上権の2つがあるが、地上権ならば地主の承諾なく遺贈で権利を承継できる。

賃借権地上権については母ブログでも説明している。http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/

ブログ 2019.2.25http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/

売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。

昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主建物の所有者が違う場合いくら28年間も売り主が住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである建物だけの売買のこの場合建物には地上権が付いていたという事である契約書を作って売買に立ち会った司法書士保証してくれた。

売主も司法書士地上権があると証言しているが、借地権の間違いではないのだろうか。(証言者の勘違いなのかブログ主の勘違いなのかは不明

論点整理増田にある通り、建物登記があれば当然に借地権は認められる。

そして賃借権借地権からこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。

私は未だに地上権概念がよくわかっていない。やっと息子から借地権地上権のよく分かるサイトを見せられて納得したのである

Gigazine編集長賃借権ではなく地上権を承継したと認識している様子である

それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである地上権登記地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。

そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主約束したようである確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再びお金を払ったらしい。

これでやっとこの土地地上権を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主地上権登録無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである

父は最後に、その問題不動産寿命の長い私の息子に託したのである。あちらこちらに「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、実際にも私や息子に「この土地永遠にのものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである

借地権地上権なのか賃借権なのかで編集長祖父と先代地主は揉めていた?(地上権云々の記載は推測であり確信は無いと書いてあるが)

20年目に言われるまま支払ったお金というのは借地契約20年だったので更新料を支払ったのではないかとも思えるが。

20年後なら土地を売ってもよいと言われていた可能性もある。

ちなみに他の借地人が土地を買った時のエピソード

地主女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、地主自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って絶対書かなかったという伝説の持ち主である

(母ブログ2019.4.3 より。あくまで伝聞であり本当のことか分からないけどね。http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/


祖父勘違い

そもそも編集長祖父建物購入時に“借地権付”建物を購入したと認識していなかったのではないか

ブログ2019.2.22http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/

父のこの建物に関しての取引は、私が結婚して家を出てからのことであるので立ち会ったことがない。しかし、実家に帰るたびに父は晩酌をしながら地主に関しての愚痴をくどくど話していたのをよく覚えている。

その内容は、「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主お金を払い会社商品倉庫として使っていた。弁護士相談して話し合いをつけるつもりだ。」というものから、少し経つと「あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。」などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。

借地人が地主地代を払うのは普通のことであるが、編集長祖父は当初土地ごと買ったと勘違いしていたのではなかろうか。

地代かいう筋の通らんものを長年支払わされた!という祖父愚痴を聞かされていた娘・孫と、借地人が地代を払おうとしない!という地主愚痴を聞かされていた娘が今になってこんなに揉めているものと思われる。

しかし新展開!

ブログ2019.4.3 http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/

地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。

只この時点ではその証拠を明かすことはできない。警察にだけ話すつもりである

地上権ではなく土地所有権を取得していたという新展開。

証拠とは何か?買ったならなぜ登記されていないのか?

次の展開がとても楽しみでゲスね。

2019-04-01

anond:20190401164214

重要なところを省いて語ってる気がするんだよね

山崎惠水氏は,blogにおいて,昭和56年に山崎恵人氏の母(惠水氏)の父(登記によればN●●●氏)が本件建物を購入した際に地上権建物として購入したが,土地所有者が地上権登記拒否したと主張している。→ http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/

なお,当時の土地所有者はおそらくY●●子氏の先代(Y氏は平成5年に本件土地相続)。

惠水氏によれば,当時の土地所有者は「20年間地代を支払い続ければ20年後に地上権登記に応じる」と述べていたが,実際には,20年間の地代支払いを完遂したにも関わらず,その約束は果たされなかった,という。

ただ,仮に惠水氏の供述真実であったとしても,代替わりした「20年後」の土地所有者たるY氏にしてみれば,登記に応じないのも分からないでも無い。「賃借権じゃなくて地上権登記しろ」と求められても軽々には応じられないし,おそらく山崎氏側は「口約束がある」としか言えなかったのではなかろうか。

こうした経緯からGIGAZINE側と地主側とでは,3代にわたる確執があるものと考えられる。

また,上記の経過に照らせば,GIGAZINE側がまず刑事,と息巻くのも分からないでも無い。N家=山崎家の悲願は地上権であるが,証拠の薄い現状でこれを主張しても,地上権ではなく賃借権が認められるに過ぎない可能性がある。

 

惠水氏の供述真実であるとすれば,上記の経過が感情的対立の最も根幹となる部分と思われる。

GIGAZINE側は地上権の主張ではおそらく勝ち目がないので,GIGAZINE側が先に法的手続き(たとえば地上権登記請求)を執ることはできなかったのだろう。

地主側としては,借地権更新を拒絶するのが正当であるが,その正当化事由の一つとしての相当な立退料の額を算定するに際し,借地権地上権賃借権問題となることが予想された。(とはいえ地上権だという証拠がなく,建物老朽化しほぼ空き家倉庫利用しかされておらず,さらに周囲の土地と一体として効率的な利用が見込めることからすれば,それなりの弁護士に頼めば比較的低額の立退料で更新拒絶が認められる可能性があるように思われる。)

今回,奥の2件と合わせて解体工事が試みられていることや,公図と地積の比較から土地の合筆登記中っぽいという事情からすると,デベロッパー側は,細切れの土地を集約して大きなマンションを建てる等してわりと大きな開発を進めるつもりなのかもしれない。

地主としては,地価が高い今のうちに売り抜けたいが,借地権更新時期でもなく強制的には地上げできない,という事情があったのかもしれない。

なお,惠水氏の供述は未だ反対尋問を経ておらず,信用性について確たる心証形成すべき段階にはない。上記はせいぜい,ネット上の議論レベルでの暫定真実として扱う程度のものである

 

とはいえ地上権賃借権はいずれも借地権として(旧)借地法や借地借家法適用があるから建物所有権土地利用権原との関係では,大きな枠組みに影響のない部分だったりする。

GIGAZINE所有建物不法解体の件の論点整理

GIGAZINE運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在建物家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形解体作業であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日blog参照)。

これについて,中立ぶってGIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,

いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。

②なお,GIGAZINE側に土地使用権原がある可能性は高い。

したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべきこととなる。

中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合裁判所中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)

本件土地建物登記

現在の公図によれば,同建物大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。

本件土地

本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。

これによれば,同土地平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。

なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。

本件建物

本件建物の来歴であるが,登記によれば,

・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)

・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)

となっている。保存登記の時期は現在登記から不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。

なお,土地建物借地権地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである

(旧法)建物保護ニ関スル法律

第一条 建物ノ所有ヲ目的トス地上権又ハ土地賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地賃貸借ハ其ノ登記キモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

借地借家法

借地権の対抗力等)

第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やす場所掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

②本件建物借地権について

本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。

普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権場合,非堅固建物借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物耐用年数連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。

なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本コピー掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権直ちに消滅せず,借地権消長について地主借地権者の攻防となる。

借地借家法

建物の再築による借地権の期間の延長)

七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3 略

(借地契約更新後の建物の滅失による解約等)

八条 ① 契約更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3 前二項の場合においては、借地権は、地上権放棄若しくは消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4 第一項に規定する地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利制限する場合に限り、制限することができる。

5 略

(借地契約更新後の建物の再築の許可

第十八条 ① 契約更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地使用必要とする事情その他一切の事情考慮しなければならない。

3 略

旧借地法

土地使用継続による契約の法定更新

六条① 借地権借地権消滅土地使用継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

借地権消滅前の建物の築造による契約の法定更新

七条① 借地権消滅建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可裁判制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主不法建物解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。

①万一,GIGAZINE側が借地権を有しないとしても解体不法行為であること。

もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。

なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示方法で行わなければならない(民法98条)。

また,たとい借地権がないとしても,建物所有権山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権侵害する不法行為である自力救済禁止)。

したがって,山崎氏建物所有権放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である

(ついでに言えば,解体工事に際して標識掲示建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)

もし建物が滅失した場合GIGAZINE側が採りうる手段について

借地権保全

早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。

また,現状の変更を禁止するため仮処分を行うべきである

損害賠償請求

地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償請求できる。

国家賠償請求

本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意理由に立件を拒否しているようであるが,客観的事実から故意は明白である

しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん