はてなキーワード: 古物営業法とは
https://anond.hatelabo.jp/20210727115929
”事前販売” と言ってるからにはその期間は流通に流れないのだろうが、流通から総スカン食らっておしまいである。
転売対象になりやすいものの多くは販売開始直後が収益が大きく、時間が経てばリスクやコストが大きくなるであろうからこのような販売方法の商品は取り扱われないだろう。
転売の問題は「利益を得るため社会を非効率化する」ことである。
そういう意味では「嫌がらせを受けたくなければみかじめ料払え」というヤクザや総会屋などと同じである。
本来なら不要なはずのコストを払わされる消費者はもとより、消費者の購買力の理不尽な低下はメーカーや流通にとっても大打撃である。
社会活動は相互に依存しあってるわけで、メーカー流通にとっては売上は一緒だから問題ないということにはならない。
また、転売屋対策という本来なら不要なはずのコストがメーカーや流通、消費者にかかってしまう。
これも同じく、メーカーや流通にかかるコストは最終的に消費価格へと影響する。
他にもマスクのように緊急時の物資の入手が困難になるなどの問題がある。
オークションは確定した値付けの方法が無いものを扱うのに向いている。
一般の商品は生産や流通にかかるコストに常識的な利益を乗せることで定価という形で価格が決定してる。
オークションで扱われるものはそのような値付けの仕方に向いてない物が多く、そういうものへの価値決定システムとして働く。
似たものとして株式市場なんかも売買を繰り返すことで企業の価値が定まっていくシステムとなっている。
その商品に対し価値決定システムの必要性がどれだけあるかが、オークションを使うかどうかの判断となる。
オークションはすでにあるひとつひとつのモノを可能な限り高い値で売りたい場合には向いている。
しかし値付けのコントロールができないため、メーカーや流通が何かの理由で価格帯を決めたいときには使えない。
例えば家庭用ゲーム機のようにハードを安く売ってソフトで儲けるなど。
価格設定を踏まえた長期的な戦略による全体の効率化ということがやりにくいのである。
そういうわけでそもそも一般的な商品の流通としてはオークションは非効率な手法と言える。
例えば若者向けアーティストのライブチケットや商品を購入できるのが中高年ばかりになってしまうなど。
若いファンを長期的に育てたいという戦略を取るのが難しいのである。
時間経過とともに供給量が増えるからそのうち買えるようになるという話もあるが、ランダムなくじでの決定と違い資金差によって購入時期が必ず後回しになることがわかっているなら、そのジャンルにとどまりたいと思う人は少ないだろう。
経済学では「一番高い値を付けた人がその商品・サービスを一番欲している」と定義することがあるが実際には人ごとに資金の差が存在し、金がある人は「たいして必要だと思ってないがとりあえずキープする」などの行動が取れてしまう。
このような「必要としてる人」と「購入できる人」のギャップは至るところで発生しうる。
それ以前のはなしとして単純に、オークションは日常的な購買行為としてはかなりめんどくさい手法だと思う。
オープン価格ですら嫌われることが多いのに、一般の人にとって妥当な値段を決めなければいけないというのはかなり苦痛ではないか。
あとオークションは「多くの人に人気だから価値が高まる」ようなものの販売には向いてない気がする。
値付けが投機的?で難しく一般の人にとってリスクが高くなりすぎるかもしれない。
そもそも在庫が潤沢にあれば問題ない、という話があるがそれはメーカーや流通が今よりもリスクを負うということであり、結局消費者価格へと跳ね返ることになる。
というか十分な在庫がないものというのは在庫を持つリスクが高いものであることが多いわけで。
もしくは簡単に生産量を増やせない、そのための投資に大きなリスクが伴うということもあるかもしれない。
古物商許可を必要とさせろ、という話があるが古物営業法は盗品売買を防ぐための法律なので、法の目的外である転売対策に使用するのは好ましくない。
など。
完全でないもののカジュアルな転売を一定割合無くす方法が開発され広まっていく、というのが今の状況かなと。
転売が何故問題なのかが広く共有されれば、消費者の理解を得てるということでメーカーや流通ももっと大胆な手を取れるようになるかもしれない。
転売屋をなくすことが目的というより、社会の効率が妨げられないようにすることが目的。
例えば「供給を十分に増やす」か「需要が減少する」場合に転売屋はいなくなるが、大体の場合は供給を増やすのがそもそも難しいというのが前提にあるし、では需要を減少させればいいのかといえば当然それは誰も得しないやり方でしか無い。
需給がマッチするまで価格を上げるというのはこの需要を減らすというやり方に他ならない。
転売屋をなくす、ということばかりに注目すると別の大きな非効率を創り出すことに気づかないかもしれない。
対策を考える場合にはメーカー、流通、消費者それぞれにとって、その場だけでなく長期的にどうなのかを考える必要がある。
それぞれにとって(転売屋も居るがいくらかの対策もされてる)現在の状況と比べてどうなのか、その対策した流通方法の商品のほうが消費者に選ばれると思うのか。
そこが大事ではないだろうか。
ここら辺のネタ元はこちら:https://www.eco.nihon-u.ac.jp/about/magazine/shushi/pdf/90_02/90_02_02.pdf
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https://anond.hatelabo.jp/20200729000715
警察庁が少しは動いたとして次は、個人間売買プラットフォーム業者に指針に基づいて「業として」かどうかをチェックさせ、業として行っているユーザーについての報告を義務化することです。(これは特定商取引法においても)
義務化するのですから、チェックや報告の不備があれば罰則を設けましょう。(たぶん困難……)
罰則には時代に合わせて、一時間単位や品目単位での営業停止処分などがあれば実効性があがります。(まず不可能……)
競争政策として、規模の大小で罰則に軽重をつけるのもありです。現在の巨大プラットフォーマーは市場への影響力が強いのですから。令和時代の大店法(大規模小売店舗法)ですね。(わりとアリでは……)
オークションサイトに似たものがあります。古物競りあっせん業 - Google 検索
プラットフォーマーと古物商、古物競りあっせん業についてはメルカリユーザーは古物商?フリマアプリと古物営業法との関係を解説 | TOPCOURT LAW FIRMにも詳しく書かれていました。
転売というのは手に入りにくい海外の製品などをそれぞれのルートで仕入れて販売する、いわゆる代理店的な役割が本来のあり方だと個人的には思うんですよね。
そりゃ世の中の販売業のほとんどは転売による中間マージンによって成り立っているわけだから、転売そのものが悪だと言うつもりは全くありません。
しかし最近よく見るのは、早い者勝ちという原則を悪用して在庫を枯渇させ、希少性を恣意的に高めることによって法外な利益を生み出す行為、これはただのマッチポンプです。極めて低能で、生産性の無い行い。
「これはビジネスだ」とかのたまっている底辺さんがいますが、こんなことでしかお金を稼ぐことができないなら商売の才能無いのでやめたら?(どこかの芸能人も言ってましたね)
消費者への流通を停滞させる事態を無理やり引き起こすのはビジネスでもなんでもなくて、ただの迷惑行為です。
底辺さん達のほとんどが知らないと思うんですが、転売目的で商品を売る場合は古物商の許可が必要になります。古物商というのは古物営業法に規定される古物を取り扱う業のことを指しますが、消費者の手に渡った時点でそれは新古品とみなされるため、例えば量販店から商品を仕入れてそれを第三者に販売するときは当然古物商の許可が必要です。
業というのは利益を得る目的で繰り返すことを指すので、複数個仕入れて転売している人はもちろん古物商の営業許可は得ているんでしょう。無許可営業は摘発・逮捕されるリスクがあるわけですからね。
加えて今は新型コロナウイルスという、世界的にも未曾有の事態に直面しています。多くの人が協力して接触率を下げようと努力しているにも関わらず、販売店に足繁く通っては仕入れることを繰り返すことは、止むを得ず外出している他の人の感染確率を上げることに他なりません。
死亡例も数多く報告されているウイルスの危険性がある中でのこのような行為は、街の中で目を瞑ってナイフを振り回しているのと同じです。いつ誰に刺さってもおかしくない殺人行為なわけです。まずそのことを自覚してください。その頭じゃ無理だろうけど。
任天堂スイッチを始めとするゲーム機だけでなく、在宅ワークに必要な機材や給付金のオンライン申請に必要なICカードリーダとかもすぐ売り切れて、直後に底辺さん達から意味不明な額で出品されているのを見て流石に目眩がしたね。人の迷惑の上にあぐらをかいて稼いだ金を見てどう思う?何も思わないか。
結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
② 商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
で、貼りきれないけど、23条のえせ規約にあたるそうです。
長すぎ。
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1.サービスの利用に関し、本規約により解決できない紛争および問題が生じた場合には、利用者と弊社は、双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
で、駿河屋が出してきたのは、この規約。
それには書いてない。
駿河屋 通販規約
第1条(通販規約)
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(例:販売実績の地域別統計など)
弊社では、取得した個人情報について、以下各号に示す場合を除き第三者への提供は行わないものとします
(4)個人情報の利用目的を達成するため業務の委託や個人情報の提供が必要な場合
※具体的には以下のケースなどです。
2.決済処理を行うため、係る業者(代金引換サービス、クレジット決済代行サービス等)への提供
4.事業提携及び合併、分社、社名変更、事業売却、買収等により事業を承継する場合 等
(5)情報の開示が、法令の遵守、利用規約とその他の合意の援用、適用、あるいはお客様、弊社などの権利、財産、安全の保護の為に適切であると弊社が判断した場合
これには、詐欺被害及び信用リスク対策のために行われる、企業やその他の組織との情報交換も含まれます。
利用者による弊社への個人情報の提供は任意に行われるものとします。
ただし、本サイトのサービスを利用される際に、必要な個人情報をご提供いただけない場合には、商品の配送、買取などの各種サービスをご利用いただけない場合がございます。
5.個人情報の廃棄について
(1)弊社において利用者の個人情報を廃棄する場合には、粉砕、完全消去等の手段をとり再利用できないような処置を講ずるものとします。
(2)個人情報の廃棄を外部に委託する場合には、委託する業者が十分な個人情報のセキュリティ水準にあることを確認の上、選定し、契約等を通じて、必要かつ適切な監督を行うものとします。
(1)利用者は、弊社が保有する当該利用者の個人情報について、開示、内容の訂正、削除の要求をできるものとします。 各要求は、特段の事情がない限り、書面にて受け付けるものとします。
受付終了後、あらためて担当者よりご連絡をさせていただき、書類の提出を含む手続き、ご本人確認の上、書面にて対応させていただきます。
(2)受付時に、手続きのため、次に掲げる情報をお知らせ下さるようお願いしております。
1)名前
2)住所
3)電話番号
(3)これらの件について、弊社受付窓口は、以下の個人情報保護窓口となります。
<個人情報に関する弊社窓口>
〒421-0111
TEL:054-260-6794(旧:054-268-3005から変更となりました。)
FAX:054-268-3006
個人情報に関するお問合せ用電子メール:reference@suruga-ya.jp
第3条(特定商取引法に基づく表示)
法に指定された項目につき本条項に表示のない項目は、以下に条項を設けて別途説明するものとします。
(2)所在地
〒421-0111
TEL:販売 054-260-6794(旧:054-268-3005から変更となりました。)
買取 054-268-3003
(受付時間 10:00~20:00)
FAX:054-268-3006(24時間受付)
大石 英統・中村 幸一郎
(5)お問い合わせおよび弊社への連絡について
〒421-0111
お問合せ用電子メール:reference@suruga-ya.jp
1.商品代金は、販売価格として該当商品につき商品販売ページに併記されているものとします。
2.商品につき表示されている価格は消費税を含む価格とします。
3.本サイトのカートを使用してのご注文にかかる送料は、全国一律309円とします。(一部を除く)
ただし、ひとつのお取引について1,000円以上のお買い上げの場合は257円、1,500円以上のお買い上げの場合は無料とします。 北海道、沖縄、離島、その他一部地域につきましては追加送料がかかる場合がございます。
4.電話、またはFAXによるご注文にかかる送料は、配送先の地域によって異なります。
ただし、ひとつのお取引について10,000円以上のお買い上げの場合は規定の送料から500円引き、20,000円以上のお買い上げの場合は無料とします。
5.商品の受け取り方法として、代金引換を希望される場合には、一発送ごとに500円(税込み)の代引き手数料をいただくものとします。
6.ペイジーでのお支払いを希望される場合には、一発送ごとに150円(税込み)のペイジー手数料をいただくものとします。
7.商品の代金の支払方法として、銀行振込を希望される場合には、送金手数料は送金者のご負担になるものとします。
8.通信買取で商品をお売りいただく場合、銀行振り込みでの代金支払の場合412円、現金書留の場合618円の通信買取手数料をいただくものとします。
1.利用者は、本サービスを利用して商品を購入する場合、本規約及び本サイト上のサービス案内ページ、その他のページに記載の手続き、条件に従うものとします。商品の配送方法、商品代金等その他の商品購入の申し込み及び商品の購入に必要な事項についても、各ページに記載されたところに従うものとします。
2.利用者は第7条の規程に従い、商品代金等を支払うものとします。
3.利用者は、法令その他の諸規則または弊社の判断により、その居住地や年齢等によっては特定の商品の購入が出来ない等の制約を受ける場合があることを了承し、異議を述べないものとします。
第6条(ご注文の受付について)
1.ショッピングカートからのご注文については、ひとつの取引ごとにひとつの取引番号が設定されております。取引番号の違うご注文は、全て別のお取引となり、弊社は、お取引ごとの発送、代金請求とさせていただくものとします。
利用者が同時発送、同梱発送を希望する場合は、同一のショッピングカートより注文するものとします。
2.弊社は毎朝8時にご注文のメールを受信し、発送作業を開始します。 8時を過ぎたご注文、お問い合わせに関しましては、全て翌日の処理となります。
1.銀行振込
銀行振込による支払を希望される場合は、弊社からの振込依頼メールをご確認後、振り込みにより代金をお支払いただくものとします。 お客様の入金を確認後に発送させていただきますので、1週間程度お時間いただく場合がございます。
2.代金引換
商品代金の支払については、代金引換便にて発送とさせていただきますので、商品受け渡し時にお支払いただくものとします。
3.クレジット決済
クレジットカードによる支払については、ご注文の際に、クレジット会社による与信審査をさせていただき、審査完了後に発送とさせていただくものとします。
クレジットカードでのお支払いの場合は、利用者がカード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、利用者と当該クレジットカード会社等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、弊社には一切責任は無いものとします。
4.現金書留
現金書留による支払を希望される場合は、弊社に着金を確認後発送とさせていただくものとします。送金依頼メールを確認後、現金書留郵便にてご送金いただくものとします。
5.PayPal
お客様のPayPalアカウントによる決済が承認され、ご注文手続きの完了を弊社にて確認後、発送させていただくものとします。
6.ペイジー
ペイジーによる支払を希望される場合は、弊社からの手続き依頼メールをご確認後、代金をお支払いただくものとします。 お客様の入金を確認後に発送させていただきますので、1週間程度お時間いただく場合がございます。
第8条(商品の引渡時期について)
1.商品の引渡時期については商品到着時とさせていただくものとします。
2.転居先不明等、お客様のご都合により商品が弊社に戻ってきた場合の保管期間は3ヶ月間とし、その期間を過ぎた商品につきましては所有権を放棄したものとみなし、一切の請求はできないものとさせて頂きます。
1.商品は、商品サイズにあわせて紙袋や、ダンボール箱に入れ、中身が見えないようにして発送しております。また伝票に商品タイトルを明記しておりません。
3.郵便局の局止めを希望される利用者は、ご注文、または承諾の際に、ご希望の郵便局名を弊社へご連絡いただくものとします。
第10条(発送について)
商品状態に不備(傷みや欠品)が無ければ、ご注文確定後より1日~5日程度で発送とさせていただくものとします。発送の際には、伝票番号を明記した確認メールを利用者宛に送信いたします。
商品に不備(傷みや欠品)があった場合は、不備内容を明記したメールを利用者宛に送信し、利用者の承諾を受けた上で発送させていただくものとします。
3.遠隔地および離島にお住まいの方については、商品到着までお時間がかかる場合がございます。
天災または事故等による場合についても、商品到着までお時間がかかる場合がございます。
第11条(商品の交換・返品について)
1.原則として、利用者のご都合(誤注文、機種が対応していなかった等)及び弊社商品販売基準を満たしている 商品等の交換・返品(以下「返品 等」)は受け付けないものとします。
2.一切のご連絡なしにご返送されました場合には、返品等をお断りさせていた だく場合がございます。なお、その場合の返品等に係る手数料等につい ては、 弊社はその負担をおわないものとします。
3.商品状態の表記(ランクB、箱欠品、等々)がある商品につきましては、販 売価格を問わず返品等をお断りさせて頂きます。
第12条(不良品について)
1.不良品に関しては、商品到着後1週間を限度に、以下の場合に限り交換・返品等を承ります。
(1)中古商品をご購入で、傷などにより、プレイできなかった場合または落丁等読む上で支障があった場合。
(2)新品商品をご購入にもかかわらず、欠品・破損があった場合
※メーカー初期不良と思われる不備(開封後でないと確認できない不具合)については、
(3)その他、当社よりご連絡し承諾をいただいた不備以外の商品不備があった場合
(4)配送間違いの場合
2.前項各号に該当する場合、商品が不良品であること、交換・返品等を希望することを、商品到着より1週間以内に弊社宛にあらかじめご連絡いただくものとします。
その上で、あらためて返品方法等対応につき、弊社担当よりご連絡させていただくものとします。
3.弊社が注文を受け付けた場合であっても、システムトラブル、欠品等により商品を納品できない場合があります。その場合は利用者に対し返金で対応を行うものとし、利用者は異議を述べないものとします。
第14条(ご注文について)
1.利用者は、本サイト指定の方法に従い商品のご注文手続きを行い、「この内容で注文する」ボタンを押下した時点で、発注が完了したものとします。ただし、ご注文の確定は、弊社が当該商品の調達の義務をおうものではないこととします。
2.原則として、ご注文の有効期限(取置期間)は1週間を限度とするものとします。
3.利用者は、ご注文の商品について、中古商品という特性を理解し、在庫切れ、絶版の場合には、ご注文がキャンセルになる場合があることをあらかじめ了承しているものとします。
4.ご注文の商品が新品の場合は、未発売、在庫切れ、絶版等の事情につき前項と同様に取扱うものとします。
第15条(ご注文の取り消し)
商品の状態に不備があった場合は、弊社よりお知らせをいたします。
2.新作予約のキャンセルについては、原則として受け付けないものとします。
なお、キャンセルを希望される場合は早急にご連絡をお願いします。状況に応じ対応を検討させていただきます。
3.中古商品の状態を弊社よりお知らせし、その結果、キャンセルをご希望される場合は、「キャンセルフォーム」よりご連絡いただくものとします。
4.掲載商品の価格につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的なミス等 により、サイト上の価格が実際の販売及び買取価格と異なる場合がござ います。 その際は、民法95条「錯誤に基づく契約無効」に基づき、当店の判断により、ご 注文の取り消しをさせていただく場合がございます。
5.予約商品について以下の事由がある場合には、弊社はお客様との間の予約の取り消しをさせていただきます。 この場合、弊社は予約を取り消した旨を速やかにお客様に通知します。
但し、予約商品以外のご注文品につきましては、手数料を弊社が負担した上で発送いたします。
(1)新商品の発売が未定、もしくは長期間の延期または中止された場合。
商品発送後のキャンセルおよび商品の受け取り拒否は、ご遠慮いただくようお願いします。 その際の関連送料につきましては、正規の料金をお客様にご負担していただきます。
なお、利用者のご都合による受け取り拒否があった場合、次回以降ご注文をお断りさせていただく場合がございます。
取り扱いの商品の中で成人向けと指定されているものは、18歳未満の方へは販売しておりません。年齢は当該の注文を投函または送信した時点のもの