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はてなキーワード: 古物営業法とは

2024-07-16

anond:20240716004310

本人確認を求められるサービスってあまりないと思う

古物営業法とか風営法とか銀行関連とかだと身元確認が(法的に)必須になってくるけど、ただの通販サイトでKYCやる必要はないのでは

そもそもなんで身元確認する必要があるのかというと、犯罪に使われるからなんだよね、質屋とか預金通帳とか

でも犯罪の防止って他の技術対応するという選択肢もありうるので、できれば本人確認が求められることがない世界に向かうのが理想であると思う

2023-05-01

anond:20230501215527

うんそれ。

中古カメラ店に勤めてたけど、客からの買い取りは古物営業法で持ち込み客の住所氏名を台帳に記録しておかなきゃいけないんだけど、ミヤザキさんってお客さんがメチャクチャ荒んだ雰囲気で何回か来店してたけど、あっそーゆーことなんだろな(カメラ趣味を周囲から例の事件に絡んで相当あてこすりされてるんだろうなぁってこと)って当時なんともやるせない想いをしてた思い出。

2023-04-12

anond:20230411235422

転売のもの自由だけど、「業として」やっている場合利益目的・反復継続で行ってる場合)は届出がないと古物営業法違反になるでしょう

2021-07-31

転売屋対策オークションはうまくない

https://anond.hatelabo.jp/20210727115929

”事前販売” と言ってるからにはその期間は流通に流れないのだろうが、流通から総スカン食らっておしまいである

転売対象になりやすものの多くは販売開始直後が収益が大きく、時間が経てばリスクコストが大きくなるであろうからこのような販売方法商品は取り扱われないだろう。

転売問題点確認

転売問題は「利益を得るため社会を非効率化する」ことである

そういう意味では「嫌がらせを受けたくなければみかじめ料払え」というヤクザ総会屋などと同じである

本来なら不要なはずのコストを払わされる消費者はもとより、消費者購買力理不尽な低下はメーカー流通にとっても大打撃である

社会活動相互依存しあってるわけで、メーカー流通にとっては売上は一緒だから問題ないということにはならない。

また、転売対策という本来なら不要なはずのコストメーカー流通消費者にかかってしまう。

これも同じく、メーカー流通にかかるコストは最終的に消費価格へと影響する。

他にもマスクのように緊急時物資の入手が困難になるなどの問題がある。

オークションの特徴

オークションは確定した値付けの方法が無いものを扱うのに向いている。

一般商品生産流通にかかるコスト常識的利益を乗せることで定価という形で価格が決定してる。

オークションで扱われるものはそのような値付けの仕方に向いてない物が多く、そういうものへの価値決定システムとして働く。

似たものとして株式市場なんかも売買を繰り返すことで企業価値が定まっていくシステムとなっている。

その商品に対し価値決定システム必要性がどれだけあるかが、オークションを使うかどうかの判断となる。

オークションはすでにあるひとつひとつのモノを可能な限り高い値で売りたい場合には向いている。

しかし値付けのコントロールができないため、メーカー流通が何かの理由価格帯を決めたいときには使えない。

例えば家庭用ゲーム機のようにハードを安く売ってソフトで儲けるなど。

価格設定を踏まえた長期的な戦略による全体の効率化ということがやりにくいのである

オークションという手法をとる問題

そういうわけでそもそも一般的な商品流通としてはオークションは非効率手法と言える。

例えば若者向けアーティストライブチケット商品を購入できるのが中高年ばかりになってしまうなど。

若いファンを長期的に育てたいという戦略を取るのが難しいのである

時間経過とともに供給量が増えるからそのうち買えるようになるという話もあるが、ランダムなくじでの決定と違い資金差によって購入時期が必ず後回しになることがわかっているなら、そのジャンルにとどまりたいと思う人は少ないだろう。

経済学では「一番高い値を付けた人がその商品サービスを一番欲している」と定義することがあるが実際には人ごと資金の差が存在し、金がある人は「たいして必要だと思ってないがとりあえずキープする」などの行動が取れてしまう。

このような「必要としてる人」と「購入できる人」のギャップは至るところで発生しうる。

それ以前のはなしとして単純に、オークション日常的な購買行為としてはかなりめんどくさい手法だと思う。

オープン価格ですら嫌われることが多いのに、一般の人にとって妥当な値段を決めなければいけないというのはかなり苦痛ではないか

あとオークションは「多くの人に人気だから価値高まる」ようなもの販売には向いてない気がする。

値付けが投機的?で難しく一般の人にとってリスクが高くなりすぎるかもしれない。

その他の解決

在庫を増やす

そもそも在庫が潤沢にあれば問題ない、という話があるがそれはメーカー流通が今よりもリスクを負うということであり、結局消費者価格へと跳ね返ることになる。

というか十分な在庫がないものというのは在庫を持つリスクが高いものであることが多いわけで。

もしくは簡単生産量を増やせない、そのための投資に大きなリスクが伴うということもあるかもしれない。

古物商許可

古物商許可必要とさせろ、という話があるが古物営業法は盗品売買を防ぐための法律なので、法の目的である転売対策使用するのは好ましくない。

分野ごとの個別対策

など。

完全でないものカジュアル転売一定割合無くす方法が開発され広まっていく、というのが今の状況かなと。

転売が何故問題なのかが広く共有されれば、消費者理解を得てるということでメーカー流通ももっと大胆な手を取れるようになるかもしれない。

問題解決指向性

転売屋をなくすことが目的というより、社会効率が妨げられないようにすることが目的

例えば「供給を十分に増やす」か「需要が減少する」場合転売はいなくなるが、大体の場合供給を増やすのがそもそも難しいというのが前提にあるし、では需要を減少させればいいのかといえば当然それは誰も得しないやり方でしか無い。

需給がマッチするまで価格を上げるというのはこの需要を減らすというやり方に他ならない。

転売屋をなくす、ということばかりに注目すると別の大きな非効率を創り出すことに気づかないかもしれない。

対策を考える場合にはメーカー流通消費者それぞれにとって、その場だけでなく長期的にどうなのかを考える必要がある。

それぞれにとって(転売屋も居るがいくらかの対策もされてる)現在の状況と比べてどうなのか、その対策した流通方法商品のほうが消費者に選ばれると思うのか。

そこが大事ではないだろうか。

2021-07-29

転売関係備忘録

最近転売関係話題を見た関係メモ書き

ここら辺のネタ元はこちら:https://www.eco.nihon-u.ac.jp/about/magazine/shushi/pdf/90_02/90_02_02.pdf

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2021-07-24

anond:20210724084736

そうなの?

物流作ればいいなら

そういうことをしっかりやってる転売屋もある

問題なのは

であってそれ以外は別に違法でも何でも無いと思うのだが

2021-03-17

anond:20210317084229

ダブスタだってうから転売は悪」という前提の上での議論だと思ってたけど、そういう認識じゃないならこの話は終わり。

触れてないけどメルカリ以外のオークションだってevilなところはあるし、古物営業法改正するなりで法律から変えて行く必要もあると思ってるよ。そもそも全ての転売が悪というか、転売によって引き起こされてる社会問題があると言ってるんだが。全部言及しないといけないなんてアホか。

2020-11-16

じゃあ法に則った転売行為であれば許すのか?

問題は分割して考えよう

ある人が、継続的ではない1回限りの転売を行った。(=古物営業法上の古物商にあたらない)

どこへ行っても品切の商品たまたま残っていたので1つ買った。(=買占めてはいない)

それをフリマアプリで10倍の値段で売った。

転売による利益はきちんと申告し税を納め、その他、一切の法に触れることな転売完了した。

この場合ジャッジは?

合法だがevil

その根拠はなんとする?(普段使われる大概の理屈は使えない。それでもEvilとするか?)

→それは問題ないとするのであれば、転売問題点は法に触れることだった、となる。

→それでも問題だとするのであれば、じゃあ小売店商社不動産販売業との違いは何?という議論になる。

2020-10-08

anond:20201008142000

オンラインサービスにおける本人確認(身元確認/当人認証)のフレームワーク経産省が示していたと思うよ。

本人確認古物営業法とか風営法とかの法律義務付けられてるんだよね。だからやらないといけない。

で、その本人確認とは何なのか、という定義はそこで示されている。増田哲学的本人確認なぞできないと言っているが、法令はきちんと用語を整備している。はずだ。

2020-07-29

転売問題2

https://anond.hatelabo.jp/20200729000715

 警察庁が少しは動いたとして次は、個人間売買プラットフォーム業者に指針に基づいて「業として」かどうかをチェックさせ、業として行っているユーザーについての報告を義務化することです。(これは特定商取引法においても)

 義務化するのですから、チェックや報告の不備があれば罰則を設けましょう。(たぶん困難……)

 罰則には時代に合わせて、一時間単位や品目単位での営業停止処分などがあれば実効性があがります。(まず不可能……)

 競争政策として、規模の大小で罰則に軽重をつけるのもありです。現在の巨大プラットフォーマー市場への影響力が強いのですから。令和時代大店法大規模小売店舗法)ですね。(わりとアリでは……)

 オークションサイトに似たものがあります古物競りあっせん業 - Google 検索

 プラットフォーマー古物商、古物競りあっせん業についてはメルカリユーザーは古物商?フリマアプリと古物営業法との関係を解説 | TOPCOURT LAW FIRMにも詳しく書かれていました。

https://anond.hatelabo.jp/20200729001129

2020-05-07

コロナ便乗転売しかお金を稼ぐことができない底辺さんへ

転売というのは手に入りにくい海外製品などをそれぞれのルート仕入れ販売する、いわゆる代理店的な役割本来のあり方だと個人的には思うんですよね。

そりゃ世の中の販売業のほとんどは転売による中間マージンによって成り立っているわけだから転売のものが悪だと言うつもりは全くありません。

しか最近よく見るのは、早い者勝ちという原則悪用して在庫を枯渇させ、希少性を恣意的に高めることによって法外な利益を生み出す行為、これはただのマッチポンプです。極めて低能で、生産性の無い行い。

「これはビジネスだ」とかのたまっている底辺さんがいますが、こんなことでしかお金を稼ぐことができないなら商売の才能無いのでやめたら?(どこかの芸能人も言ってましたね)

消費者への流通を停滞させる事態を無理やり引き起こすのはビジネスでもなんでもなくて、ただの迷惑行為です。

底辺さん達のほとんどが知らないと思うんですが、転売目的商品を売る場合古物商許可必要になります古物商というのは古物営業法規定される古物を取り扱う業のことを指しますが、消費者の手に渡った時点でそれは新古品とみなされるため、例えば量販店から商品仕入れてそれを第三者販売するときは当然古物商許可必要です。

業というのは利益を得る目的で繰り返すことを指すので、複数仕入れ転売している人はもちろん古物商営業許可は得ているんでしょう。無許可営業摘発逮捕されるリスクがあるわけですからね。

加えて今は新型コロナウイルスという、世界的にも未曾有の事態に直面しています。多くの人が協力して接触率を下げようと努力しているにも関わらず、販売店に足繁く通っては仕入れることを繰り返すことは、止むを得ず外出している他の人の感染確率を上げることに他なりません。

死亡例も数多く報告されているウイルス危険性がある中でのこのような行為は、街の中で目を瞑ってナイフを振り回しているのと同じです。いつ誰に刺さってもおかしくない殺人行為なわけです。まずそのことを自覚してください。その頭じゃ無理だろうけど。

任天堂スイッチを始めとするゲーム機だけでなく、在宅ワーク必要な機材や給付金オンライン申請必要ICカードリーダとかもすぐ売り切れて、直後に底辺さん達から意味不明な額で出品されているのを見て流石に目眩がしたね。人の迷惑の上にあぐらをかいて稼いだ金を見てどう思う?何も思わないか

2020-03-01

anond:20200301184240

メルカリの出品者は古物商生活を営んでない(営んでいると古物営業法対象になる)のが建て前だから

まあ、事実は違うと思うけどね

トイレットペーパー転売違反

ほんの僅かの間だけ話題になったけど、対象外からって流れで違反ではないと転売ヤーがいきり立ち始めましたね。

でも、転売してるのは『古物営業法違反』に引っかかるんじゃないですかね。

2019-03-02

広告・アフィと「商用」について。広告=商用利用はほぼ間違いない

ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる

結論

結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告アフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。

たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告アフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反なっちゃったりする。

はじめに

ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。

その話題では、当事者以外の人がそれをみて言っている意見

と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。

いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約広告アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険

というわけで、ちょっと調べたメモを載せておきたい。

あ、あと、元になった話題とは関係なく一般論ね。

一応ネット創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。

どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。

辞書的な意味一般的な法律的意味

まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると

営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定法律解釈するときに使われる例外っぽい。

辞書で調べると

商業利用」に同じ。利用者自分利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。

実用日本語表現辞典より引用

とある。このまた「商用」とは

商売上の用事。 「 -で出張する」

商業上用いること。

三省堂 大辞林より引用

ここで気付くのは

というところ。

で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。

【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

ざっとまとめると

ものが「営業」となる。

営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。

で、広告収入アフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約のものだし、違う目的のために広告必須と言うケースは少ないと思うので営利目的のものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。

ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家お金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合旅行業法民泊関連の許可必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。

著作権法では?

著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

著作権法第三十八条 について

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。

ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。

ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。

https://business.bengo4.com/practices/517

イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる

運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。

国税庁見解

次に、誰もが恐れる国税庁見解

これも、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。

ただ、法律解釈すると「商用」とは「営業である」とすると、

利益を得る目的で、同種の行為継続的、反復的に行うことをいいます営利目的がある限り、現実利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。

営業の意義 | 国税庁より引用

と言うわけで、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。

ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈から質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。

この他に、NPO法人一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。

ただ、ここでNPO法人場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。

著作権管理団体はどうしてる?

JASRAC

みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。

情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利目的とする者が行う配信をいいます

株式会社等が利用する場合はすべて商用配信となります

非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/


ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。

JASRAC規約文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。

JRRC 日本複製権センター

新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体

いろいろと調べたのだが、ここはそもそも私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。

ここで適応される私的複製の範囲とは、著作権法30条で

著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。

故に、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になる。

実際にはWeb不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。

ソフトウエアベンダーはどうしてる?

マイクロソフト

MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない

例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義確認すると

商用利用とは

利用する場所時間帯、デバイス所有権を問わず業務目的または収益を得ることを目的とした活動

マイクロソフト一般消費者向け Office および 一般消費者向け Office 関連製品の商用利用権についてより引用

定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。

アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。

そのほかのソフトベンダー

そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。

Web広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。

クリエイティブコモンズはどうしてる?

クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンス存在する。で、これは非営利定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。

非営利」とは、商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリックライセンスにおいては、デジタルファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。

クリエイティブコモンズより引用

ここでようやく「商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。

https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。

まり一般的な解釈だと厳格になるからCCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。

この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。

ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。

個人的な結論

広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。

ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任義務等価じゃ無いみたい。

いくら簡単に出来たと主張しても、法的な解釈は揺るがない。

なんか流行簡単に申し込めたので貼ってるけど、もう剥がすことにするよ。

2018-07-31

お金を使わない「夢の月0円生活」拝見!

という題名

プレジデントオンライン山野祐介さんという方が書かれた記事

http://president.jp/articles/-/25688?page=2

内で

古物営業法違反教唆しており

尊法意識の無さに「強制0円生活」がいつか始まるのでは?というお話

まあ、最後以外も大体酷いのですが…。

2017-11-01

anond:20171101205405

単に古本屋古物営業法に基づく許可を受けてるってだけの話さね

古本屋著作権侵害逮捕するなら法改正しないと

2015-11-18

http://anond.hatelabo.jp/20151118000335

で、貼りきれないけど、23条のえせ規約にあたるそうです。

長すぎ。

そして表示されない。買取時には。

第15条(ご注文の取り消し)

1.キャンセルは、原則として受け付けないものします。

商品状態に不備があった場合は、弊社よりお知らせをいたします。

2.新作予約のキャンセルについては、原則として受け付けないものします。

なお、キャンセル希望される場合は早急にご連絡をお願いします。状況に応じ対応検討させていただきます

3.中古商品状態を弊社よりお知らせし、その結果、キャンセルをご希望される場合は、「キャンセルフォーム」よりご連絡いただくものします。

4.掲載商品価格につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的ミス等 により、サイト上の価格が実際の販売及び買取価格と異なる場合がござ います。 その際は、民法95条「錯誤に基づく契約無効」に基づき、当店の判断により、ご 注文の取り消しをさせていただく場合がございます

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但し、予約商品以外のご注文品につきましては、手数料を弊社が負担した上で発送いたします。

(1)新商品の発売が未定、もしくは長期間の延期または中止された場合

(2)過去において弊社との不適切なお取引があった場合

第16条(商品の受け取り拒否について)

商品発送後のキャンセルおよび商品の受け取り拒否は、ご遠慮いただくようお願いします。 その際の関連送料につきましては、正規の料金をお客様にご負担していただきます

なお、利用者のご都合による受け取り拒否があった場合、次回以降ご注文をお断りさせていただく場合がございます

第17条(年齢制限制限がある商品の注意事項)

取り扱いの商品の中で成人向けと指定されているものは、18歳未満の方へは販売しておりません。年齢は当該の注文を投函または送信した時点のものします。18歳以上でも高校在学中(定時制高校含む)の方には販売をしておりません。

成人のお客様には商品購入の自由がありますが、年齢制限のある商品未成年者が閲覧することのないよう管理するものします。

成人向け商品定義については「成人向けに関するポリシー」に基づきます

また、年齢制限他何らかの制限がある商品については、対象外の方には販売できません。

年齢制限およびその他制限に関する情報に関し偽った上でご購入した場合に生じた問題について、弊社は一切の責任をおわないものします。

第18条(買取サービスのご利用方法

1.利用者買取サービスを利用する場合、本サイト上の買取サービスの案内ページその他のページに記載手続き、条件に従うものします。

2.買取サービス古物営業法に則り運営されます

3.利用者違法品、盗品、海賊版違法コピー品等はお売りいただけません。違法品等については、利用者故意過失を問わず利用者に通知の上、弊社側での廃棄もしくは着払いでの返送を行うものします。

また、買取完了後において違法品等であることが判明した場合においては、利用者故意過失を問わず買取代金をご返金頂くものします。

4.利用者は弊社へ商品をお売りいただく場合、弊社所定の方法により本人確認を行うものします。

5.18歳未満の利用者から買取り出来ません。18歳以上でも高校在学中(定時制高校含む)の方から買取を致しません。

6.利用者は個人が使用目的で所有する範囲を超える複数の同一商品をお売りいただけません。

また、同一商品が含まれない場合においても、弊社基準にて個人が使用目的で所有する範囲を超えると判断した場合買取お断りする場合がございます業者様はこの限りではありません。

第19条(弊社への買取荷物の送付について)

1.利用者が弊社に買取依頼品を送っていただく際は、本サイト規定ルールを守って発送するものします。 ルールに反した到着荷物に関しては、必要経費を発送者が負担するものとし、買取見積り金額についても保証しないものします。

2. 弊社が買取不可と定める物について発送された場合処分費用買取金額より減ずる形にて利用者負担するものします。

3.利用者は1取引ごとに荷物をまとめて、弊社宛送付するものとし、複数のお取引の荷物を一つにまとめて送ることはしないものします。

複数買取申込みの荷物を一つにまとめて送られた場合有効なお取引(お見積もり価格)はその中の一件のみとなり、それ以外のお見積もり価格保障出来ませんのでご注意ください。

4. 「あんしん買取」にて、お見積りに含まれない商品を合わせて送られた場合は「かんたん買取」としての取扱いとして、

利用者は弊社査定額にて自動承諾するものとし、個別の金額の通知及び一部商品キャンセル等はできないものします。

また、お見積り商品と追加で送られた商品が混在等で判別が困難となった場合、お見積り金額について保証しかます

第20条(買取時のご本人確認について)

1.利用者が弊社の買取サービスをご利用いただく際は、その度ごとにご本人確認のための必要書類を弊社指定様式にて提出していただくものします。

また、お送りいただく身分証は弊社指定のもののみ有効とさせていただきます身分証および必要書類が揃っていない場合取引を停止させていただきます

査定結果連絡後、翌日より換算して7日以内に必要書類が揃わない場合は、買取依頼品をお客様の送料負担で返送させていただきます

返送荷物をお受取りいただけな かった場合は、所有権放棄したとみなします。

2.利用者買取申し込みの際のご本人にかかわる情報の申告内容に虚偽があった場合は、弊社の買取サービスの利用を停止するものします。

3.身分証のご本人以外の代理人による買取サービスの利用は一切お受けいたしかます

4.弊社の買取サービスをご利用いただいた場合利用者情報登録されます取引の成立した情報は、古物営業法により定められた期間、削除することはできません。

第21条(買取価格について)

1.安心買取サービスのお見積り価格保証は、ご連絡させていただいた翌日から5日間とさせていただき民法上の初日不算入の原則による)、保証期間が過ぎた場合買取価格はお見積価格と異なる場合がございます

2. 前項においても本規約19条1項~4項に該当する場合はお見積り金額を保証しないものします。

3.買取価格在庫状況等により変動いたします。お客様HP等でご覧になった買取価格と、お見積り価格や実際の買取価格は異なる場合がございます

また、簡単買取サービスをご利用の場合は、合計買取金額のみのお知らせとなり、個別商品買取値段をお知らせすることはしないものします。

第22条(買取金額のご連絡とお支払いについて)

1.買取金額については、原則メールにてご連絡するものします。他に適当手段がない場合には電話連絡を行う場合があります

2.利用者は、弊社が連絡可能なメールアドレス電話番号を確保するものします。連絡先の情報の不備、または駿河屋から電話連絡時に不在や通話中などの理由で連絡が不可能であったときなど、利用者と連絡が取れないことにより生じた事象について、弊社は一切の責任を負いません。

3.郵便および電子メールなどは駿河屋から投函、または送信された時点でお客様に連絡がなされたものします。

4.買取代金のお支払いについては、銀行振り込みまたは郵便書留にて行うものします。利用者は、受け取りが可能な書留送付先住所、銀行口座を確保するものします。利用者が弊社に申告した書留送付先住所や銀行口座の不備により送金が不可能場合、それによって生じた事象について、弊社は一切の責任を負いません。

5.送金に際しては弊社規定手数料お客様に明示した上で買取額より差し引かせていただきます

6.買取代金の銀行振り込みは、1取引ごとに行うものします。利用者希望する銀行口座が、同一口座であっても、複数のお取引買取代金をまとめて送金することはできません。

また、お客様の申込不備による再送金にかかった経費はお客様にご負担して頂きます

第23条(買取サービスキャンセルについて)

1.一度承諾をいただいた取引及びかんたん買取自動承諾を希望された取引に関してはキャンセル及び変更することはできません。

2.あんしん買取において自動承諾を希望された取引は、お見積もり金額と弊社査定結果が同額の場合及び お見積もり金額合計からの減額率が5%未満の場合キャンセル及び変更することはできません。 また、お見積もりした商品以外にに同送されてきた追加商品につきましては、本規約19条1項~4項に準ずるものします。

3.利用者が送りいただいた買取依頼品の返送をご希望場合は、 弊社が負担した送料をお客様にご請求させていただいた上で、 駿河屋指定業者での着払返送とさせていただきます

4.返送ご依頼品を受け取り拒否された場合、諸経費は利用者負担とさせていただきます。弊社に返送された返送予定品の所有権は弊社に帰属するものします。

5.かんたん買取をご利用の場合、また、あんしん買取をご利用の場合でも、まとめて買取金額をご連絡している場合の一部キャンセルはお受けできません。

第24条(業者様及び大口買取について)

1.メーカー問屋等の業者様および同人サークル様につきましては、事前に駿河屋トップページの「業者様・同人サークル様向け買取サービス」よりお申込みいただくものします。

2.同一タイトル商品複数まれている場合は、入手経路等についてお問い合わせさせていただく場合がございます

人名買取お申し込みをいただいた場合でも、数量または実際にお送りいただいた商品内容等から個人が使用目的で所有する範囲を超えると判断した場合業者様扱いとさせていただくものします。事前にお知らせなくお送り頂いた場合、弊社は取引のもの無効とし、お荷物は全て利用者の送料負担となる着払便で返送、または受け取りを拒否させていただくものします。

第25条(禁止事項)

利用者は、次の各号に定める行為をおこなってはならないものします。

また、利用者がこの条項違反し、弊社が損害を被った場合には、利用者損害賠償責任をおうものします。

(1)法令、本規約および本サイトが表示する諸注意に違反する行為、又はそのおそれがある行為

(2)他の利用者その他の第三者迷惑となる行為また不快感を抱かせる行為を行うこと

(3)弊社、およびその他の第三者権利利益名誉を損ねる行為

(4)本サービス妨害する行為

(5)虚偽の情報入力する行為

(6)有害コンピュータプログラムメール等の送信または書込等の行為

(7)不正アクセスとなる行為、またはそのおそれのある行為

(8)その他弊社が不適切判断する行為事象

第26条(利用制限

弊社は利用者が以下のいずれか事由に該当する場合利用者に事前通知することなく、弊社の裁量にて、サービスの利用停止または制限をする場合がございます

1.第25条(禁止事項)の行為を行った場合

2.弊社のサービスに関する料金等の支払債務の履行遅延、その他の不履行があった場合

第27条(免責)

1.利用者は、本サイトサービスを利用するための必要機器費用および料金等、その他一切のリスク自己負担とするものします。

2.弊社は、利用者に対して、サービス安全性、完全性、正確性、適用性、有用性などにつき、いかなる責任もおわないものします。

また、以下の各号についても同様とします。

(1)通信回線コンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データ消失データ不正アクセスにより生じた損害、その他弊社のサービスに関して会員が生じた損害

(2)弊社のウェブページサーバドメインなどから送られるメールコンテンツに、コンピュータウィルスなどの有害ものが含まれていた場合の損害

(3)利用者法令、本規約および本サイトが表示する諸注意に違反したことによって生じた損害

(4)利用者が、サービスの利用を通じて第三者に与えた損害

(5)利用者が本サイトの利用、又は利用できなかったことに関する遺失利益、及び特別事情から生じた損害

第28条(本サイト提供するサービスの変更・廃止

弊社は、その判断により本サイト提供するサービスの全部・または一部を適宜変更・廃止できるものします。

第29条 (本規約の変更)

1.弊社は、本規約の内容を利用者の了承を得ることなく、その判断により、適宜変更・改定できるものします。

また、本規約が変更された場合、すべての利用者は変更後の規約に従うものします。

2.変更後の通販規約は、弊社が別途定める場合をのぞいて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものします。

第30条(準拠法)

規約の成立、履行および解釈については、日本法準拠法とします。

第31条(紛争の解決、管轄裁判所

1.サービスの利用に関し、本規約により解決できない紛争および問題が生じた場合には、利用者と弊社は、双方誠意をもって話し合い、これを解決するものします。

2.本規約に関して訴訟必要が生じた場合には、静岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所します。

附則 この規約は、2015年11月17日から実施します。

http://anond.hatelabo.jp/20151117225334

で、駿河屋が出してきたのは、この規約。

前述のは、なんとか買取ときにでてくる規約だけど。

それには書いてない。


駿河屋 通販規約

第1条(通販規約)

この通販規約(以下「本規約」)は、株式会社エーツー(以下弊社)が運営する駿河屋通販

(以下「本サイト」)を利用者がご利用する際の一切に適用します。

サイトをご利用される方は、すべて利用者として、本サイトの通販規約および諸注意をご了承いただいたものとします。

第2条(利用者個人情報の取り扱い)

利用者個人情報について、弊社は別途定める「プライバシーポリシー」に従い以下のとおり規定します。

1.個人情報管理について

弊社では、本サイトをご利用いただく利用者個人情報について適切な安全管理を施し、

保有する個人情報の保護に努めます

また、従業員に対しても個人情報の適切な取り扱い等についての教育を適宜行い、その保護に万全を期するよう努めてまいります

2.個人情報の取得および利用目的について

弊社では、個人情報を取得させていただく場合、適正な手段により取得させていただくものとします。

利用者個人情報の利用目的については、以下に掲げる各号のとおりとなります

(1)商品販売・返品・交換、予約、決済処理などのサービス提供するため

(販売履歴や対応履歴などの記録を含みます)

(2)買取不可商品の返送や、対応状況の調査買取にかかわるサービス提供するため

(買取履歴や対応履歴などの記録を含みます)

(3)お客様のお問い合わせやご依頼ご要望に対応するため

(お問い合わせ履歴などの記録を含みます)

(4)買い取り時のご本人様確認、および買取金のお支払いのため

(古物営業法および弊社規定に基づくものです)

(5)弊社の販売・企画・宣伝サービス活動のため

(DM送付、メールマガジン発行、調査アンケートの送付など)

(6)プレゼントキャンペーンなどにおいて、当選のご連絡や景品の配送のため

(7)個人情報の利用目的変更のご連絡を行うため

※なお、取得いたしました個人情報を加工し、個人を特定できないようにして、データとして利用することがあります

(例:販売実績の地域別統計など)

3.個人情報第三者提供

弊社では、取得した個人情報について、以下各号に示す場合を除き第三者への提供は行わないものとしま

(1)第三者への提供についてご同意いただいた場合

(2)個人情報保護法およびその他法令で認められた場合

(3)犯罪などの疑いで捜査機関より協力を求められた場合

(4)個人情報の利用目的を達成するため業務の委託個人情報提供必要場合

※具体的には以下のケースなどです。

1.商品の配送のため、宅配業者、商品発送代行業者等への提供

2.決済処理を行うため、係る業者(代金引換サービスクレジット決済代行サービス等)への提供

3.買取金支払いのため、係る業者銀行等)への提供

4.事業提携及び合併、分社、社名変更事業売却、買収等により事業を承継する場合 等

(5)情報の開示が、法令の遵守、利用規約とその他の合意の援用、適用、あるいはお客様、弊社などの権利財産安全の保護の為に適切であると弊社が判断した場合

これには、詐欺被害及び信用リスク対策のために行われる、企業やその他の組織との情報交換も含まれます

4.利用者による弊社への個人情報提供について

利用者による弊社への個人情報提供任意に行われるものとします。

ただし、本サイトサービスを利用される際に、必要個人情報をご提供いただけない場合には、商品の配送、買取などの各種サービスをご利用いただけない場合がございます

5.個人情報の廃棄について

(1)弊社において利用者個人情報を廃棄する場合には、粉砕、完全消去等の手段をとり再利用できないような処置を講ずるものとします。

(2)個人情報の廃棄を外部に委託する場合には、委託する業者が十分な個人情報セキュリティ水準にあることを確認の上、選定し、契約等を通じて、必要かつ適切な監督を行うものとします。

6.個人情報の開示、内容の訂正、削除の要求について

(1)利用者は、弊社が保有する当該利用者個人情報について、開示、内容の訂正、削除の要求をできるものとします。 各要求は、特段の事情がない限り、書面にて受け付けるものとします。

受付終了後、あらためて担当者よりご連絡をさせていただき、書類の提出を含む手続き、ご本人確認の上、書面にて対応させていただきます

(2)受付時に、手続きのため、次に掲げる情報をお知らせ下さるようお願いしております

1)名前

2)住所

3)電話番号

(3)これらの件について、弊社受付窓口は、以下の個人情報保護窓口となります

<個人情報に関する弊社窓口>

〒421-0111

静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1

株式会社エーツー

個人情報保護窓口担当 宛

TEL:054-260-6794(旧:054-268-3005から変更となりました。)

FAX:054-268-3006

個人情報に関するお問合せ用電子メール:reference@suruga-ya.jp

第3条(特定商取引法に基づく表示)

法に指定された項目につき本条項に表示のない項目は、以下に条項を設けて別途説明するものとします。

(1)販売業者氏名または代表責任者

株式会社 エーツー

(2)所在地

〒421-0111

静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1

(3)電話番号およびファックス

TEL:販売 054-260-6794(旧:054-268-3005から変更となりました。)

買取 054-268-3003

(受付時間 10:00~20:00)

FAX:054-268-3006(24時間受付)

(4)通販運営統括責任者

大石 英統・中村 幸一郎

(5)お問い合わせおよび弊社への連絡について

〒421-0111

静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1

株式会社エーツー

駿河屋 CS担当窓口 宛

お問合せ用電子メール:reference@suruga-ya.jp

第4条(商品代金および商品代金以外にかかる金額について)

1.商品代金は、販売価格として該当商品につき商品販売ページに併記されているものとします。

2.商品につき表示されている価格消費税を含む価格します。

3.本サイトカート使用してのご注文にかかる送料は、全国一律309円とします。(一部を除く)

ただし、ひとつのお取引について1,000円以上のお買い上げの場合は257円、1,500円以上のお買い上げの場合は無料とします。 北海道沖縄離島、その他一部地域につきましては追加送料がかかる場合がございます

4.電話、またはFAXによるご注文にかかる送料は、配送先の地域によって異なります

ただし、ひとつのお取引について10,000円以上のお買い上げの場合規定の送料から500円引き、20,000円以上のお買い上げの場合は無料とします。

5.商品の受け取り方法として、代金引換を希望される場合には、一発送ごとに500円(税込み)の代引き手数料をいただくものとします。

6.ペイジーでのお支払いを希望される場合には、一発送ごとに150円(税込み)のペイジー手数料をいただくものとします。

7.商品の代金の支払方法として、銀行振込を希望される場合には、送金手数料は送金者のご負担になるものとします。

8.通信買取商品をお売りいただく場合銀行振り込みでの代金支払の場合412円、現金書留場合618円の通信買取手数料をいただくものとします。

第5条(商品の購入方法

1.利用者は、本サービスを利用して商品を購入する場合、本規約及び本サイト上のサービス案内ページ、その他のページに記載手続き、条件に従うものとします。商品の配送方法商品代金等その他の商品購入の申し込み及び商品の購入に必要な事項についても、各ページに記載されたところに従うものとします。

2.利用者は第7条の規程に従い、商品代金等を支払うものとします。

3.利用者は、法令その他の諸規則または弊社の判断により、その居住地や年齢等によっては特定商品の購入が出来ない等の制約を受ける場合があることを了承し、異議を述べないものとします。

第6条(ご注文の受付について)

1.ショッピングカートからのご注文については、ひとつ取引ごとにひとつ取引番号が設定されております取引番号の違うご注文は、全て別のお取引となり、弊社は、お取引ごとの発送、代金請求とさせていただくものとします。

利用者が同時発送、同梱発送を希望する場合は、同一のショッピングカートより注文するものとします。

2.弊社は毎朝8時にご注文のメールを受信し、発送作業を開始します。 8時を過ぎたご注文、お問い合わせに関しましては、全て翌日の処理となります

第7条(商品代金の支払い時期および方法

1.銀行振込

銀行振込による支払を希望される場合は、弊社からの振込依頼メールをご確認後、振り込みにより代金をお支払いただくものとします。 お客様の入金を確認後に発送させていただきますので、1週間程度お時間いただく場合がございます

2.代金引換

商品代金の支払については、代金引換便にて発送とさせていただきますので、商品受け渡し時にお支払いただくものとします。

3.クレジット決済

クレジットカードによる支払については、ご注文の際に、クレジット会社による与信審査をさせていただき、審査完了後に発送とさせていただくものとします。

クレジットカードでのお支払いの場合は、利用者カード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、利用者と当該クレジットカード会社等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、弊社には一切責任は無いものとします。

4.現金書留

現金書留による支払を希望される場合は、弊社に着金を確認後発送とさせていただくものとします。送金依頼メール確認後、現金書留郵便にてご送金いただくものとします。

5.PayPal

お客様PayPalアカウントによる決済が承認され、ご注文手続きの完了を弊社にて確認後、発送させていただくものとします。

6.ペイジー

ペイジーによる支払を希望される場合は、弊社から手続き依頼メールをご確認後、代金をお支払いただくものとします。 お客様の入金を確認後に発送させていただきますので、1週間程度お時間いただく場合がございます

第8条(商品の引渡時期について)

1.商品の引渡時期については商品到着時とさせていただくものとします。

2.転居先不明等、お客様のご都合により商品が弊社に戻ってきた場合の保管期間は3ヶ月間とし、その期間を過ぎた商品につきましては所有権放棄したものとみなし、一切の請求はできないものとさせて頂きます

第9条(商品梱包、配送について)

1.商品は、商品サイズにあわせて紙袋や、ダンボール箱に入れ、中身が見えないようにして発送しております。また伝票に商品タイトルを明記しておりません。

2.商品ゆうパックまたはゆうメールでの発送となります

3.郵便局の局止めを希望される利用者は、ご注文、または承諾の際に、ご希望郵便局名を弊社へご連絡いただくものとします。

第10条(発送について)

1.代金引換・クレジット決済をご利用の場合

商品状態に不備(傷みや欠品)が無ければ、ご注文確定後より1日~5日程度で発送とさせていただくものとします。発送の際には、伝票番号を明記した確認メール利用者宛に送信いたします。

商品に不備(傷みや欠品)があった場合は、不備内容を明記したメール利用者宛に送信し、利用者の承諾を受けた上で発送させていただくものとします。

2.銀行振込をご利用の場合

入金確認後に発送させていただくものとします。

3.遠隔地および離島にお住まいの方については、商品到着までお時間がかかる場合がございます

天災または事故等による場合についても、商品到着までお時間がかかる場合がございます

第11条(商品の交換・返品について)

1.原則として、利用者のご都合(誤注文、機種が対応していなかった等)及び弊社商品販売基準を満たしている 商品等の交換・返品(以下「返品 等」)は受け付けないものとします。

2.一切のご連絡なしにご返送されました場合には、返品等をお断りさせていた だく場合がございます。なお、その場合の返品等に係る手数料等につい ては、 弊社はその負担をおわないものとします。

3.商品状態表記ランクB、箱欠品、等々)がある商品につきましては、販 売価格を問わず返品等をお断りさせて頂きます

第12条(不良品について)

1.不良品に関しては、商品到着後1週間を限度に、以下の場合に限り交換・返品等を承ります

(1)中古商品をご購入で、傷などにより、プレイできなかった場合または落丁等読む上で支障があった場合

(2)新品商品をご購入にもかかわらず、欠品・破損があった場合

メーカー初期不良と思われる不備(開封後でないと確認できない不具合)については、

メーカー側にお問い合わせくださいますようお願致します。

(3)その他、当社よりご連絡し承諾をいただいた不備以外の商品不備があった場合

(4)配送間違いの場合

2.前項各号に該当する場合商品不良品であること、交換・返品等を希望することを、商品到着より1週間以内に弊社宛にあらかじめご連絡いただくものとします。

その上で、あらためて返品方法等対応につき、弊社担当よりご連絡させていただくものとします。

3.弊社が注文を受け付けた場合であっても、システムトラブル、欠品等により商品を納品できない場合があります。その場合利用者に対し返金で対応を行うものとし、利用者は異議を述べないものとします。

第13条(商品状態について)

弊社商品販売基準に準ずるものとします。

第14条(ご注文について)

1.利用者は、本サイト指定の方法に従い商品のご注文手続きを行い、「この内容で注文する」ボタンを押下した時点で、発注が完了したものとします。ただし、ご注文の確定は、弊社が当該商品調達義務をおうものではないこととします。

2.原則として、ご注文の有効期限(取置期間)は1週間を限度とするものとします。

3.利用者は、ご注文の商品について、中古商品という特性理解し、在庫切れ、絶版場合には、ご注文がキャンセルになる場合があることをあらかじめ了承しているものとします。

4.ご注文の商品が新品の場合は、未発売、在庫切れ、絶版等の事情につき前項と同様に取扱うものとします。

第15条(ご注文の取り消し)

1.キャンセルは、原則として受け付けないものとします。

商品状態に不備があった場合は、弊社よりお知らせをいたします。

2.新作予約のキャンセルについては、原則として受け付けないものとします。

なお、キャンセル希望される場合は早急にご連絡をお願いします。状況に応じ対応を検討させていただきます

3.中古商品状態を弊社よりお知らせし、その結果、キャンセルをご希望される場合は、「キャンセルフォーム」よりご連絡いただくものとします。

4.掲載商品価格につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的ミス等 により、サイト上の価格が実際の販売及び買取価格と異なる場合がござ います。 その際は、民法95条「錯誤に基づく契約無効」に基づき、当店の判断により、ご 注文の取り消しをさせていただく場合がございます

5.予約商品について以下の事由がある場合には、弊社はお客様との間の予約の取り消しをさせていただきます。 この場合、弊社は予約を取り消した旨を速やかにお客様に通知します。

但し、予約商品以外のご注文品につきましては、手数料を弊社が負担した上で発送いたします。

(1)新商品の発売が未定、もしくは長期間の延期または中止された場合

(2)過去において弊社との不適切なお取引があった場合

第16条(商品の受け取り拒否について)

商品発送後のキャンセルおよび商品の受け取り拒否は、ご遠慮いただくようお願いします。 その際の関連送料につきましては、正規の料金をお客様にご負担していただきます

なお、利用者のご都合による受け取り拒否があった場合、次回以降ご注文をお断りさせていただく場合がございます

第17条(年齢制限制限がある商品の注意事項)

取り扱いの商品の中で成人向けと指定されているものは、18歳未満の方へは販売しておりません。年齢は当該の注文を投函または送信した時点のもの

 
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