はてなキーワード: 茨木市とは
https://edu.chunichi.co.jp/news/detail/564
現役女子大生のユニークな発想が詰まった期間限定駅弁「ちから弁当」とは?
https://news.1242.com/article/406542
https://blog.baika.ac.jp/detail/?id=172
奈良女子大生が考えたガッツリヘルシー弁当 9月にスーパーヤオヒコで販売
http://sankei-nara-iga.jp/news/archives/11139
女子大生が考えた!長崎限定弁当『彩☆長崎!がんばらんば弁当』を食べてみた
令和4年10月31日午後4時30分ころ、大阪府茨木市見付山1丁目4番付近において、
徒歩通行中の小学生女児に対して、男が「どこ行くの、どこ行ってきたの」としつこく声を掛けてくる事案が発生しました。
男は、年齢30歳代くらい、身長170センチメートルくらい、黒髪短髪、マスクなし、体格小太り、黒色ウインドブレーカー上下、黒色リュックサックを着用していました。
https://www.gaccom.jp/safety/detail-971958
https://www.gaccom.jp/img/safety_avatar/971/971958/971958_avatar_detail_1667208291963.png
https://mobile.twitter.com/hiranok/status/1456466860715634699
ジョーカーの事件に関する話題で上記のようなものを多く見かけて、前回の内容とかなり重複する部分があるのだが少し補足したい。
前回の内容というのは「池田小事件から今年で20年経つが、学校安全以外の影響・変化はあまり語られていない」「宅間を死刑執行して以降あらゆる形で模倣犯が出ている」という感じの趣旨の投稿をちょっと前にして、それが結構大きな反響だったのだが、その中で「それならさっさと死刑にした方がいい」だとか「死刑廃止しても変わらない」だとか、要するに自分が死刑制度反対に持って行くためにこの話をしているのだと一部の人から誤解されてしまった(ちなみに自分は死刑反対派ですらない)ようだが、別にそういう話がしたかった訳じゃない。むしろ死刑制度反対に利用するために、死刑制度を設置しておくと死刑になるために人を殺す犯罪者が現れるというのがあたかも一般論であるかのように語られて、池田小事件以降変わってしまったものの大きさがあまり認知されていないように思える。事実、この死刑制度反対論は日本では一番最初かその次くらいに出る一般的なものだが、最近の海外で起きた殺人事件を調べても、日本よりなりふり構わず速攻で死刑を執行する中国や死刑の代わりに射殺を積極的に行っている欧米の方が頻発してもおかしくないはずなのにそういう話や死刑反対論はあまり出てこない。(スーサイド・バイ・コップという言葉は昔からあったが)
それで上記の事件一覧を確認すると、宅間が異例の早さで死刑執行されたのが2004年の9月。そして死刑になりたいと供述した事件の中で最も古いのは2004年の11月で、それ以降ずっと根付いている。これ因果関係としては、一般に死刑制度に犯罪を誘発する効果があるというよりは、宅間に死刑執行までの犯罪のプロセスとして上手く行かれてしまって以降、そういう流れの犯罪が日本においてのみ作られてしまったという方が正しいのではないか?
次に死刑になりたいという意思で引き起こされた犯罪は死刑制度反対の例としてさらっと引き合いに出されるくらいで、その具体的な実情はあまり出ないので説明しようと思う。
「死にたくても自殺できないなら人を殺して死刑になればいい」という思考回路は広まりすぎて日本の犯罪者に定着しつつあるため、自殺願望からそういう悪魔の囁きに突き動かされて衝動的にやってしまった犯罪者もいるのだが、そういう節のある人は基本死刑執行されるところまでは行かない。突発的な要素が考慮されて、心神耗弱で減刑されることも少なくない。茨木市ひき逃げ事件や心斎橋・イオンでの通り魔事件、さらに仙台のアーケードトラック事件がこれに該当するだろう。まあ人を殺傷するところまで行ってしまっているので無視して良い訳ではないのだが。
もちろん死刑になりたいと確信的に事件を起こした犯人もいる。自殺サイト殺人事件の前上博は窒息と白いルーズソックスに性的興奮を感じる異常性癖の持ち主で、過去100人近くに性的暴行を繰り返していたのだが、一方で犯罪を止められない自分に罪悪感を感じでおり、最後に強制的に自分が死ぬために自殺サイトで繋がった自殺志願者を絞殺するという形で自分の人生を終わりにした。
そして土浦連続殺傷事件や上記に書かれていないが、奈良小1女児殺害事件、大阪姉妹殺害事件、京都・神奈川親族連続殺人事件の特に犯人の事件後の供述や心理、その後の顛末等をwikipediaなんかから一つずつ確認した後で下記の記事を読んで貰いたい。
"怪物"にはしない
2007(平成19)年1月 『方法としての親鸞』(「親鸞」研究会編 永田文昌堂刊) 所収
2004年9月14日、池田小児童殺傷事件という惨劇を起こした、宅間守被告の死刑が執行された。ついに遺族への謝罪の言葉を一言も発することなく。事件発生から三年余り、判決確定からわずか一年足らずの異例の早さだった。大量殺人に飛躍する理由を、彼は「人生の幕引きをする時の道連れが欲しかったから」と語ったそうだが、その人生の幕引きを国が手助けすることになったとは、何とも皮肉なものである。まさに彼の思惑通りになってしまった。
しかし、これで終わったのだろうか。本当にこの事件は終わりなのだろうか。このことに関して、『群像』2004年12月号に、作家雨宮処凛と佐木隆三の興味深い対談が掲載されている。
(中略)
最後まで世の中を呪って、呪い尽くして死んでくれることによって、さらにカリスマ性みたいなものが出た。あれで途中で謝ったり反省したら、一気に宅間嫌いになりますね、宅間信者は。だから、あれは一つの物語としては、信者にとっては完璧であったような。
※参考資料
https://www.google.co.jp/amp/s/w.atwiki.jp/takumamamoru/pages/15.amp
・・・僕たちは、とんでもないことをしてしまったのかもしれない。宅間を怪物のままに、死刑を執行してしまった。それは同時に彼を神聖化する儀式でもあり、新たな怪物を生み出す儀式であったのかもしれないのだ。事実、2004年11月、奈良市内で有山楓ちゃんを誘拐・殺害した罪に問われた小林薫被告は、「早く死刑判決を受け、第二の宮崎勤か宅間守として世間に名を残したい」と語ったという。
この雨宮の言葉に対し、佐木隆三は『汚れた顔の天使』というアメリカ映画を紹介した。この映画は、1938年の作品。マイケル・カーティス監督、ジェームス・ギャグニーが主演のギャング映画だ。
出所したギャングのロッキーは、町の不良少年のヒーローとなる。牧師として不良少年たちの更生に力を注いでいた彼の幼なじみのジェリーは、少年たちを危ぶんでいた。そんな時、裏切り者の悪徳弁護士を殺したロッキーは、逮捕され死刑宣告を受ける。嘲笑うかのように平然としている彼の姿に少年たちは一層感化されてしまうが、そんな彼等の未来を案じたジェリーはロッキーの元へ行き、ある頼みをする。
いよいよ死刑当日。電気椅子に進んだロッキーは、それまでの態度とはうって変わって「おれは死にたくない」と泣き声を上げ始めた。ロッキーの最後を新聞記事で読んだ少年達は、落胆しロッキーを軽蔑しはじめる。本当のことを知っているのは、ジェリーとロッキーの2人だけだった。この作品、実話が元だともいわれている。
あれで途中で謝ったり反省したら、一気に宅間嫌いになりますね、宅間信者は。
雨宮の指摘した通り、私たちは、宅間を人間にしなくてはならなかったのだ。怪物のまま死なせてはならなかった。ANOTHER MONSTERを生み出さぬためにも。
怪物・・・?怪物なんておらんよ。ヨハンは人間だった・・・・。特にミュンヘン大学図書館を炎上させて以降は、彼は人間になるために生きていた・・・そう思うよ。少なくとも人を殺すことを何とも思わない人間を、総称して?怪物?と呼んでいる間は、われわれは殺人という行為をなくすことはできない。彼らを同じ人間と思い、見つめることだ。怪物と呼ばず、われわれと同じ、名前を持つ人間だと考えること・・・・。それが、ヨハンが何であったかを理解する鍵なんです。(『ANOTHER MONSTER』)
過ぎた時を引き戻すことはできない。たとえ過去に返ることができたとしても、宅間の心がそう簡単に変わるとも思えない。しかし、しかし・・・彼を怪物ではなく、一人の人間として見つめていくことは出来る。なぜ人間である彼が、そんなことをしてしまったのか。どんな環境が彼をそんな生き方に向かわせたのかと。それが私たちにできる、たったひとつの怪物退治の方法なのではないだろうか。
前回貼ったものと全く同じコピペで申し訳ないのだが、事件の本質を一番よく表しているものだと思うのでもう一度。この件の死刑執行でそれまで万全だったはずの日本の死刑制度の意味を懐疑的にさせられてしまった訳だが、「反省もなく関係者に暴言を吐き続け」「死にたいと宣言した失う物のない犯人を」「特例措置を認めて異例の早さで死刑執行した」ことで、犯人の希死念慮や思想・主張も含めたメッセージが届いてしまったのではないか。だから日本に突如として現れた彼らのような犯罪者には単に自殺願望だけでなく、ある種の復讐心や抗議の意志のようなものも含まれているのではないかと考える。その意味で、こういう議題でアンチテーゼとして出されるようになった新幹線殺傷事件の小島(無期懲役になるために人を殺した)も同質のメンタリティを持つ犯罪者だと思う。(彼がこれまでの犯罪の慣例を覆して取った選択が今後吉と出るか凶と出るかはまだ分からないが)
最近はこの手の犯罪は下火になってくれているように思うが、こういう犯罪の歴史がある以上また再燃するかもしれないし、その一連の経緯は多くの人が知っておいて損はないはず。(植松の控訴取り下げ死刑確定等もあるし)
最後に、池田小事件に衝撃を受けた自分の個人的感情として「学校の安全管理のあり方が変わった」ということでしか重大性を広めようとしないメディアの方針がどうしても納得できない部分はあった。他の人の記事やコメントから察するに、(他の重大事件と比べて)加害者に焦点を当てた話に中々なってくれないのは、犯人の事件前までの境遇が特殊・異常すぎて典型的な犯罪形成論に落とし込めずに敬遠されているということなのだろう。その一方でコロンバイン高校銃乱射事件と双璧で、「テロ組織・過激派勢力やそれに属するローンウルフですらない、ただのバラバラの犯罪者のままでありながら、社会に影響を与える脅威となりうるレベルで、犯罪の意味や模倣性を与えてしまった事件」だったとも思っている。そういう啓示を与えてしまったこの事件こそ、犯罪者の観点から語り継がれるべきだというのは、くどいようではあるが強調したい。
高卒の資格がないと今後いつしか行くであろう大学の道もないのでとりあえず単位制高校で高卒資格を取るのが良い。
かくいう私も16歳で中退し、17歳の冬に大阪茨木市にある向陽台高等学校という単位制高校に編入した。
いつでも入学できると謳っているので思い立ったが吉日で電話をして学校見学に行くといいと思う。特に本人一人でも親御さんとでも、自分の目で見に行って確認するといいと思います。
授業は単位制で自分で時間割からコマを指定して満遍なく指定の教科を取って行く。私は約1年半通って19歳で卒業したが週2、3回程度に詰め込んで通っていた。
当時20年前は生徒の半数はヤンキー、3割は地味目の普通、2割は引きこもり系の感じで私も引きこもり系のど真ん中としてしっとりと通学していた。その他ごく少数の中に当時16歳でプロになっていたサッカーの日本代表選手やジャニーズの人もいたようだがお目にかかることはなかった。
授業の難易度はとっても易しい、テストもとても標準的、それでいて高校の単位がもらえるのだから、大検取得のようにハードに勉強する必要もあまりない。ただし宿題はきっちりあるからきっちり納期通りに提出するようにしなければならない。
一つ珍しかった教科は哲学の授業だった。高校中退してからというもの生きる意味を探して哲学入門書に没頭していたので毎回の授業がとても楽しかった。一度、宿題の作文でなんの脈略もなく、中島らもの「僕に踏まれた街僕が踏まれた街」というエッセイ本の書評のようなものを書いて提出した時、先生に声をかけられて「あれ面白いわな、先生も知ってるで」と言われたことがある。同じ趣味の友人を見つけたような感覚になって嬉しかった。それ以上特に話はしなかったのだけれど。
体育の授業で印象的だったのが、期末テストがソフトボールの対抗試合になっており、1打席でもヒット打ったら優がつくというものだった。結果は忘れた。でも楽しかったのは覚えている。
友達は最後までできなかった。駅から送迎バスに乗り、学校で授業を受け、少し自習して、また送迎バスに乗って帰る。そんなルーティーンを繰り返すだけの日々は、友達どころか「この先どうなるんやろか」という不安な気持ちでパンパンだった。友達を作って遊んでなど多分余裕がなかった。またそんな自信もなかった。でも授業は真面目に出て宿題もテストもこなし多分ほとんど優で卒業したと思う。もうあまり覚えていない。
人との関わりのエピソードといえば一つだけあった。僕が自習してたらグラサンをかけた見た目ヤンキー君が近づいてきて「シャーペンの芯くれや」と凄まれた。1本あげればいいところを怖かったので2本あげた。ヤンキー君は礼も言わずにその2本を私の手からむしり取って去っていった。なぜ1本ではなく2本差し出してしまったのか、自分のビビリ症にずいぶん自己嫌悪に陥った。多分これが人との触れ合いで覚えている思い出だ。その他はもうあまり覚えていない。
そんなことで19歳の3月、僕は晴れて高校を卒業した。卒業式があったのか、そして出席したのかも覚えていない。でもただ一つ覚えているのは、卒業証書の筒を家で父親に見せた時、「よかったな、高校卒業までやりきったな」と笑顔で褒めてもらったことだ。僕としては高校中退で通信制の高校を1年周回遅れで卒業したことが恥ずかしくて全く祝う気持ちにもなれていなかったし、当たり前のことを周回遅れでやっただけという惨めな感覚だったので、その言葉にも何も反応しなかったと思うが、今その言葉を覚えているということは素直に受け取らなかったが、何か言葉にならない感情が湧いていたということだろう。多分嬉しかった。
そして今がある。今は元気に働いている。あの時高校卒業したから今がある。あの時の勉強が続いて続いて波があったけどその延長線上で今専門分野でご飯が食べられている。だから言いたい。高校を卒業して将来に繋げてほしい。高校を卒業したら祝ってほしい、自分自身でもあなたの子供でも。高校卒業とは希望そのものだ。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
NHK「震度6弱 各地の公立学校で臨時休校」 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180618/k10011482841000.html
各地の教育委員会によりますと、地震の影響で、公立学校で臨時休校の措置がとられています。
震度6弱の揺れを観測した大阪府の高槻市、箕面市、枚方市、それに茨木市では地震を受けて、市内のすべての公立の小中学校を休校にしたということです。
大阪市は、地震の影響で、市内のすべての市立の小中学校と高校で休校の措置をとりました。大阪市ではすでに登校した児童・生徒については学校で安全を確保しているということです。
『10時25分』時点でNHKが大阪市教育委員会に市内の市立学校休校という確認を取っている。
共同通信では11時過ぎに大阪市教育委員会が各学校に休校連絡をしたとなっている。
記事にするのは確認してから10~20分はラグあるだろうから、10時ごろには既に休校措置になってたのでは?
学校連絡が遅れたのは大阪市教育委員会が連絡する仕事さぼっただけ?
大阪市 11時過ぎ https://this.kiji.is/382090578945229921
京都市 8時20分 http://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20180618000057
芦屋市 8時20分 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180620-00000014-kobenext-l28
休校を市長が指示出したために現場が混乱したというニュースが流れている。 大阪市長のツイートで学校混乱 - https://this.kiji.is/382090578945229921 時系列にするとこんな感じのようだ 07時58分 地震発生(大阪市でも震度5弱以上を検知) 09時20分 大阪市長がツイッターで市内の小中学校休校を指示したとのツイート 11時すぎ 市教育委員会が各学校に臨時休校を指示するメール送信 ※ツイッター検索すると11時半過ぎでも授業していた学校があるもよう 【問題点1】 大阪市長は地震発生から1時間20分後に(市教育委員会?)指示したとツイート →市長が教育委員会に指示を出すのは権限外。 【問題点2】 市教育委員会が各学校に臨時休校指示を出したのは地震発生から3時間以上経過後 →市教育委員会が指示が遅れたのは、緊急時にすぐさま判断出来る体制が整ってなかった? ※震災当時は電話は繋がりにくかったが、メールではやり取りは可能であったため、連絡できないと言うのは無いはず 【問題点3】 大阪市では地震発生時における休校体制が明確に定まっていない? →他の地域も見る限り、基準は「教育委員会」が策定 そこで自然災害発生時の体制を調べてみたが、大阪市は明確な基準が記載されておらず、市教育委員会が判断を下さない限り対応できなかった模様。 それでいて、市教育委員会の各学校へのメールは11時過ぎと遅い。。。 ■近隣市町村の台風・地震など自然災害発生時の対応状況 高槻市 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kyoikushido/ksidou/oshirase/1370514670340.html 茨木市 http://www.educ.city.ibaraki.osaka.jp/kita-j/keihouji.htm 箕面市(箕面小学校) https://www.city.minoh.lg.jp/minoh-ele/html/osirase/documents/h28saigaitaiou.pdf 狭山市 http://dai7-es.osakasayama.ed.jp/index.cfm/1,776,24,html →基本的に「震度5弱or強」以上が発生したら休校すると記載されている。 大阪市(公式のが無いため、教育委員会所有の学校HPから) http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e581212&frame=frm51c1131d07a6a http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e581215&frame=frm55a713824186f →全ては確認出来ていないが、明確に「震度○以上」発生した場合とかは書いていない。あったとしても「午前7時時点でJR線か大阪メトロ(地下鉄)が運休時は休校」という記載が多い。 ■兵庫県 地震で臨時休校、対応分かれる 阪神間の小学校 - https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180620-00000014-kobenext-l28 →「震度5弱以上」であれば休校措置をとる体制になっている自治体が多い模様。 但し、震度4では各学校判断だったため、対応がばらけてしまったため、その対応で混乱は起きた模様。 >(芦屋市)教育委員会が午前8時20分すぎに全8校に休校を指示したという。 阪神大震災を経験している芦屋市では、地震発生20分後には教育委員会が休校指示を出していた。 1時間20分後に大阪市長がツイッターで休校指示を出したことが問題とされていたが、今回の事案では、この市長のツイッターでの指示の前に休校指示を出せなかった、大阪市教育委員会の対応が一番問題視されるべきではないだろうか? 神戸新聞の記事にあるように、震度4でも児童は不安がっていたとある。そこよりも震度が高かった大阪市において「通常授業」をさせていた状態の方が異常であると思わない方がおかしい。
水と電気は止まってないだけ幸運なのだとは思うし大阪ガスを叩くつもりもないのだけどその後の対応がひどい。
ガスが止まったのは地震のあった6/18。
6/19の17時から18時までと市民体育館で1世帯に対してカセットコンロ1台とカセットガス2本を配布したらしい。自分のところには19日の夜に、6/20の9時から18時まで配布を行うとの連絡が回覧板のルートで緊急的に回ってきた。
平日日中、市内一か所での配布。いくら大きな地震の後とは言えたいした余震もないまま二日経過し、すでに多くの人は通常の生活(ガスは出ないけど)を送り仕事にも通っている。再び大きな地震が発生するかどうかもわからないのにいつまでも家で寝てるわけにはいかない。大雨の警報が出る中、平日18時までの配布。誰がどうやって取りに行くのだろう。行けない人が沢山いることは想定できないのか。
http://www.osakagas.co.jp/company/press/pdf/180619_ver1.pdf
ガスの止まっているエリアでは地震発生直後からどこの店でもガスのボンベと水や保存の効く食品が売り切れている。ガスの復旧まで10日かかると言っているのにたった二本のガスをもらっても焼け石に水でしかないのだが、それでもないよりはマシなので念のため配布情報をチェックしたのだが、なんと本日(6/20)の10:30時点で配布終了だと書かれている。
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/saigai/41954.html
それならせめて「十分な数は用意できないから遠出できない人、ネットを使えない人、貧しい人向けに配布します。大丈夫な人は遠慮してね」的なことでも書いておけば最初から気にしなかったのに。
NHKのニュースではまるで「6万4000戸余りでガスの供給が止まっていて、復旧までに1週間ほどかかる見込み」の人々に対する救済措置のように報道されているが、実態としては大阪ガスの偽善的アリバイ作りであることがわかった。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20180619/0001638.html
災害でインフラが損傷を受けることは致し方ないし、安全側に倒してガスの供給を止めるのも理解するが、この一連の対応は人をバカにしているとしか思えない。
追記
配布終了をアナウンスする茨木市役所のページが書き換えられて、まるで継続して配布→足りなくなったので整理券で対応をしているようになっているが先ほどまでは「10:45現在、カセットコンロとボンベの整理券配布について、予定枚数に達しましたので、終了いたしました」と書かれていた。今気が付いたが、「予定枚数」があったのなら先に書いとけよ。
当該文書に対する市役所サイトのリンクには相変わらず「10:45現在」と書かれているがリンク先は「10時現在」なので更新をミスってデグレした?公的情報を信用せよとか言っといてデグレってんじゃねえぞ。
今気象庁で詳細な情報を発表していて、震源地は大阪府茨木市の南東側、JR総持寺駅や茨木駅の市街地のある一帯。
当初の地震規模はマグニチュード5.9だったけど、6.1に修正された。
震度6弱の範囲は大阪市北区、高槻市、茨木市、枚方市、箕面市。大阪市北区については、あそこは元々地盤の弱い埋立地なので、本来は震度5強程度の揺れが6弱に増幅されたものと思われる。
今回地震のあった大阪北部は、1995年に起きた阪神大震災でも震度5強の強震に襲われた経験があるから、地震に強い街づくりをやっていたおかげか、家屋の倒壊などの被害は震度の割には大きくないのは幸いだったようだね。
ヤフーの産経ニュースによると、「有馬高槻断層の南端と上町断層の北端がクロスするあたりが震源と思われる」とのこと。
大阪平野や神戸市街地の縁に広がっている六甲山地や千里丘陵、北摂山地は断層運動によって生まれた地盤の圧縮帯なので、というよりは断層運動によって山そのものが出来た場所なので、元々地震の多い場所なのかもしれない。
高槻や枚方は、江戸時代から大坂と京都を結ぶ京街道の宿場町であり、現在は大阪のベッドタウンとして住宅化された地域。前述のように江戸時代から続く宿場町だったので、ベッドタウンの割には市内を通る道路の道幅が狭く、古い住宅が建ち並ぶエリア。火災の初期消火に失敗すると、延焼する危険性がある。
不謹慎な言い方かもしれないが、震源地が大阪都心部や堺市のような人口密集地帯で無かったのは不幸中の幸いだった。震源地がさらに大阪都心に近い場所で、M6.1だと更に被害が大きかった可能性がある。
阿倍野ハローワーク・インターネットサービスで閲覧出来る職業は以下の通り。
詳細は伏せていますが、ハロワに行けば、これよりももう少しマシな案件が見られる。
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NO 職種
1 指導員
2 (障)事務職
18 (障)SE/プログラマー
32 (障)機能訓練指導員(デイサービススタッフ)住込可平野区
35 (障)庶務
40 (障)インテリアデザイナー職(大阪市北区)
46 (障)言語聴覚士
52 (障)訪問マッサージ師
55 (障)人事アシスタント及び一般事務【人事・総務】大阪市内
56 (障)一般事務(セールスアシスト事業部 行政事務G)大阪
57 (障)営業・事務・キャリアアドバイザー/スタッフ採用担当
58 (障)営業・事務・キャリアアドバイザー/スタッフ採用担当
60 (障)薬剤師
61 (障)医療事務
62 (障)理学療法士
63 (障)作業療法士
68 (障)販売職【セールスアシスト事業部大阪支店】契約社員
70 (障)サービスステーションスタッフ
72 (障)グラフィックデザイナー
73 (障)プログラマー
80 (障)事務職、他
85 (障)あん摩マッサージ指圧師/大阪
86 (障)庶務
91 (障)訪問看護
94 (障)組込エンジニア
96 (障)作業療法士
109 (障)アドミニストレーター(一般事務)天満課
115 (障)データセンターにおけるオープンシステム系の運用SE
118 (障)あん摩マッサージ指圧師
134 (障)アドミニストレーター(一般事務)難波オフィス
144 (障)パソコンを使って受注確定や配送手配・売掛金消込など
145 (障)パソコン設定や操作などについてのコールセンター業務
152 (障)看護助手
定年退職したシニア同士で、あるテーマについて1年程度調査研究した上で、共著で自費出版するスキーム。
★例えば、自分は定年退職したら、不動産の知識を生かして、自分が幼少時に過ごした高層分譲マンション群「阪急南茨木ハイタウン」の歴史、
さらには70年代の関西の民間マンションの歴史について調査して、本にまとめたいと思ってる。
⇒共同研究、共同著作の仲間がいれば、何とか「本」というまとまった形にできると思う。
★また、著作の調査研究の過程で第三者へ取材ヒアリングする必要性も出てくるが、
退職者個人の名刺で阪急電鉄や茨木市に取材しようとしても門前払いされるのがオチ。
そこで「南茨木ハイタウン史出版組合」みたいな名刺があれば、阪急電鉄もまともに対応する。
★「出版組合」は、いわば一つのテーマ、一つの著作物に対して、何人かが緩やかに参加する「期間限定プロジェクトチーム」。
本来的には出版した時点で、組合の活動は終了(著作権管理の為に10年間は存続させるが)。
NPOみたいに「半永続的、ゴーイングコンサーンな組織」じゃない
★仮に日本の「前期高齢者」(元気な高齢者)1000万人の中で、出版を考えてる人が50万人いて、
彼らが「5人で一つの出版組合を毎年組成し、出版」していったら、
今の日本の出版総点数は9万点程度だから、出版点数が倍増される計算になる。
★言ってはなんだが、「素人が一人だけで書き上げた自費出版」は、「思い込み」や「独りよがり」も多く、質が悪い。
その点、「出版組合方式」で複数のシニアが相互チェックしながら著述をまとめることで、内容の質が高まる。
★ふと思ったが、それなりの歴史がある大規模なマンションなら、区分所有者の有志なり歴代の理事長なりが、
「出版組合方式」で、マンションの歴史を出版してもいいのでは?
その辺の小学校とかでも「小学校50年史」とか発行してるなら、「広尾ガーデンヒルズ30年史」を発行してもいい。
★役所とかが主催する生涯学習が「虚しい」のは、成果物、アウトプットがないからだろうなあ。
「出版」という目標がある出版組合方式なら、目標があってハリが出る