はてなキーワード: 最高裁判所とは
あまり知られていないことだが…
フロントホック・ブラジャーといって、胸の位置(つまり前)で開閉操作ができるブラジャーが発売されている。
じつはフロントホック・ブラジャーを装着することは、意識不明時にはAED操作のためにブラジャーの解除を認める、という意思表示になっている。
これはフロントホック・ブラジャーを購入したことがある人はみんな知っていることだし、ウィキペディアにも書いてある。最高裁判所の判例もあって、その時はワコールが勝訴している。
だから男性各位は倒れてる意識不明の女性を見つけたら、まずはホックの位置を確かめて欲しい。
女性がフロントホック・ブラジャーを装着していたら、AED操作で助けてよいのだ。
そもそもAEDの自動音声ガイダンスで、「患者が女性の場合は、ホックの位置を確認してください」って放送してくれればいいだけなのにな。おかしいよな。
予断を持たずに事件に取り組み、判決などで具体的な理由を示すにあたっては、最終審としての説明責任を果たす内容になるよう、力を尽くしたい。最高裁には多様な紛争についての不服が申し立てられ、どの事件も最終的な決着が求められている。社会的に影響の大きな事件も少なくなく、責任の重さを日々痛感している。
広い視野の下で、公正な判断を行うことが期待されていると感じる。その期待に応えるためには、判断の内容を説得力ある分かりやすいものにすることが大切である。また、裁判所の存在が国民に身近なものとなるよう、情報発信や手続きの工夫などといった面にも一層留意する必要がある。
地裁や高裁で勤務した時代、3人の裁判官の間でさまざまな議論を重ね、充実した判断につながったと感じられた事件は、著名かどうかを問わず長く記憶に残っている。最高裁においても同じだろうと思う。
任命権限に関わる事柄であり意見は差し控えたいが、現在、バックグラウンドの異なる同僚裁判官とさまざまな角度から率直な意見交換ができる環境にあり、日々の仕事にとって大きな意義があると感じている。
裁判の中で憲法判断を示す立場にあり、お答えは差し控えたいが、憲法は、我が国における「法の支配」の基盤となるものであり、普段からそのありように国民の目が注がれていることは、大切なことであると考える。
前項と同じ。
これまでに関与した定数訴訟についての私の意見は、大法廷判決の中で示してきたところであり、これからも個々の事件の判断の中で示していきたい。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
法的判断が司法に求められている大きな問題の一つであるが、今後訴訟が最高裁に係属する可能性があるので、意見は差し控えたい。
国民の皆さんの理解と協力に支えられて、制度が定着しつつあることを、刑事裁判に携わってきた者としてうれしく思っている。大改革であり長期的なものさしで改善を図っていくべき課題もなお残っているが、刑事裁判が、「開かれた司法」の方向に大きく変わったことは確かである。
誤判を防ぐためには、一つ一つの事件において、当事者が適切な訴訟活動を行い、裁判官が曇りなき目で判断を下すことが、何より重要である。制度や運用の改善点については、法曹三者の間で、実情をもとにして、率直で冷静な検討を深めることが欠かせない。
国民の間で議論を深めていくべき重要なテーマであると思っているが、具体的事件に関与する立場にあるので、立法論に関わるご質問についてはお答えは差し控えたい。
重大な刑事事件は裁判員裁判によって審理されており、今回の新制度の運用については、裁判員裁判の証拠調べにおいてどのような評価が示されるかが、重要なポイントになると思う。裁判員裁判と同様に、長期的なものさしで検討すべき問題であると考える。
さまざまな課題を抱えていることは認識している。法曹養成制度も教育制度の一つであり、時間をかけて行うべき人づくりの土台だといえる。長期的なゴールを見定めて、じっくり検討していく姿勢も大事だと思う。
国際的な経済活動が原因となった訴訟はこれからますます増加すると思う。裁判官は、紛争の背景にある実情も視野に入れた上で、判断を下すことが求められる。そのためには、研修、人的交流などの機会も一層充実させる必要がある。
「開かれた司法」を推進していく上で、テクノロジーの活用は重要な柱の一つだと考える。それだけに、単に「便利かどうか」というのにとどまらず、司法へのアクセスや裁判手続きの将来のあり方も念頭に置いた上で、総合的に電子化などの改革を進めていく姿勢が大切だと考える。
個人的には、今年は名演と観客席の熱気が一体となったライブに出会う機会が多く、終演後はその場の一員であった幸福感を味わえた(例えば、ロシアの劇作家チェーホフの「ワーニャ伯父さん」)。
「尊敬」という意味とは少し違うように思うが、強さ、弱さを含めて、人間的魅力に富んだ人物として、最近興味があるのは、森鷗外。趣味はコンサート、観劇。好きな言葉はゲーテの「人間は努力する限り迷うものだ」。
千葉聡の「歌うカタツムリ」。身近な生物を手のひらの上に乗せながら、生物進化に関するダーウィン以降の研究の歴史が物語られており、科学読み物として非常に新鮮だった。
約40年間、弁護士の活動から培った経験や市民感覚を踏まえ、弁護士出身の裁判官であることの自覚と誇りを持って、正義と公平にかない、かつ、健全な社会常識にかなう法律の解釈・適用に努めていきたいと考えております。最高裁裁判官に就任して約1年3カ月経過しました。最終審としての判断の重さを更に自覚し、一つ一つの事件に謙虚に向き合い、よりよい判断・解決のため、誠実に職責を果たしていく覚悟です。
裁判所に対して、一つ一つの事件について、迅速かつ適正妥当な判断を期待していると思います。最高裁判所としては、主な事件の判決などについて、ホームページなどでも公表していますし、法廷の傍聴人の方々にも事件の争点など概要がわかるような工夫を積極的に進めています。
個別事件の判決の中で示した意見のとおりであり、これを離れてお答えするのは控えさせていただきます。
いずれの質問についても、憲法で定められている任命権者が判断する事柄ですので、お答えするのは控えさせていただきます。
憲法の改正は、国会の発議により国民投票を経て行われるもので、主権者としての国民が判断される事柄であり、各国民が真剣に考え議論すべきものと思います。
国家存立の基盤である国の安全保障政策については、各国民が自分の問題として真剣に考えるべき事柄であり、司法の立場にある者として、個人的意見は控えさせていただきます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
裁判所は、どのような訴訟においても、法にのっとり公平かつ適正妥当な判断をしていかなければならないものと考えております。
裁判員制度はおおむね順調に運営されてきていると思いますが、問題点もご指摘のとおりあります。更なる審理の工夫や制度の広報に努める必要があると考えております。
誤判は絶対にあってはならないものです。刑事事件の事実認定においては、思い込みを排し、様々な視点から十分に証拠を吟味することが大事です。刑事司法に携わるすべての者が、誤判防止に向けて、それぞれの立場で誠実に職務を行わなければなりません。
死刑制度の存廃や終身刑の創設などは、最終的に国民の意見により決められるべき立法の課題であり、司法の立場からの意見は控えさせていただきます。とはいえ、死刑は究極の刑罰であり、その適用は極めて慎重に行われるべきものと考えております。
新制度は、捜査・公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存している状況にあるとの指摘を受けて立法化されたものであり、これにより、刑事手続きにおける証拠収集方法の適正化及び多様化がされ、公判審理の更なる充実が期待されます。
具体的な政策についての発言は控えさせていただきますが、法科大学院で5年間教壇に立った者として、法曹養成の理想に向けて開校した有力な法科大学院で募集停止が相次ぐこととなり、残念でなりません。社会の様々な分野で法律家が活動することは、法の支配する公正な社会を実現するために必要であり、大変意味のあることだと思います。わが国社会の今後の発展を支える有為な人材として質の高い法律家をいかに計画的に養成するかという観点で検討されることを望みます。
国際取引事件、家事渉外事件をはじめとする国際的紛争事件に十分対応できるよう、裁判所における人材の育成が求められるものと考えております。
裁判手続きのIT化のあり方としては、裁判手続きの利用者の利便性の向上だけでなく、本人訴訟への対応を含む関係者の手続き保障、情報セキュリティー、事務の合理化を含めた費用対効果などの諸般の事情に配慮しつつ、裁判手続きにとって真に望ましい姿を探る必要があります。
趣味は、歌舞伎鑑賞です。尊敬する人物は自分を育ててくれた両親で、感謝と尊敬をしています。好きな言葉には「道を伝えて、己を伝えず」という言葉があります。日本の幕末から明治にかけての動乱期に、キリスト教の伝道を行った宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズの生き方を表現した言葉です。私はキリスト教の信徒ではありませんが、ウィリアムズは、幾多の困難に全身全霊で立ち向かいながら人々の心を一つにまとめ、教会や学校・病院を造り、社会や世界を動かしました。そのような信仰の姿こそが、「『道を伝え』ることではないか」と思われます。そして「己を伝えず」。真の意味はいまだ計り知れないものの、「自分の考えを相手に独善的に押しつけようとしない」とか、「自分の名誉や欲望のためにけっして人を利用しない」と解釈されています。事実、ウィリアムズは一介の宣教師に過ぎない自分の名が記憶されることを徹底して拒み、日記や手紙の多くを燃やしまでしたとも言われています。
皆さんお忘れではないですか?
【参考】
7裁判官に国民の審判 「冤罪」「原発」を聞く - 産経ニュース http://www.sankei.com/politics/news/171016/plt1710160008-n1.html
今回野党が装填にしようとしている、安保法制は、少なくとも憲法9条の枠組みの中では、たしかにNGですよ。
政治が憲法に縛られなくても良い前例を作ってしまったことは、許されないことだと思っています。
ただ、三権分立の中で、そこの歯止めをかける役割を担っているのは、「野党」ではなく、「司法=最高裁」でしょう。
それなのに、違憲立法審査権を行使せず、こんな状況を生み出しているのは怠慢ですよ。
かと言って「お灸をすえた」結果、誕生した民主党政権は強烈なトラウマになった。
今政権交代なんかしたら大変なことになるが、かと言って、このまま放置しておくのも嫌だ!
私は立憲民主党の枝野氏の演説に、賛同しています。(でも政権は取ってほしくありません)
政治が守るべきルールを守るのは当たり前のことであって、そこがしっかりないと「俺達は雰囲気で政治をやっている」状態になりますよ。
そんなんで、現在の日本の停滞をなんとかするような施策が前進するはずもない。
政治家は憲法に則って、「自国民が昨日よりも幸せに過ごせるにはどうしたらよいか」を真剣に考え、実現していくのが仕事でしょう。
おそらくこの点において民意は一致するんじゃないでしょうか、支持政党は関係ないですよね。
もし、今回の選挙で「はじめて」最高裁の裁判官が罷免になったら、
違憲立法審査権を真面目に行使しないと、最高裁判所は立ち行かない。
司法のチェックが厳しくなるので、立法府は、憲法の枠組みの中でその時その時の問題への対処を考える。
もしくは、憲法を改正してから法律を作るという手続きをきちんとやる。
国民は、憲法によってどのように政治家を縛るのかをきちんと考える。
これがあるべき状態なんじゃないでしょうか。
投票は棄権しても良いけど、「最高裁裁判官の国民審査」はきちんとやりましょう。
私からは以上です。
最高裁判所の違憲立法審査権は、日本の場合機能しているとは言い難いが、法律に対するものであり、内閣が直接違憲行為をした場合に最高裁判所が介入する規定がない。
いや、んなことはない。憲法98条1項を参照。
法律に違反しても、バレなければ警察に捕まらないという反論もあるだろうが、(そういうネタもある)、基本的に見つかれば処罰されるということが法律に対する違反をさせない仕組みになっている。(そうじゃなくて倫理だという考えの人もいるかもしれないが)。
憲法に違反した場合にどのような罰則があるのか、または、罰則はまったくないのかということを考えてみた。
憲法は権力を縛るものであるから、憲法に違反するのは行政府か立法府、場合によっては司法府である。この三者が相互に監視して憲法に違反したところを処罰するということだろうか。しかし、議院内閣制なので多数派内閣なら議会から処罰されないだろう。そして、最高裁判所の違憲立法審査権は、日本の場合機能しているとは言い難いが、法律に対するものであり、内閣が直接違憲行為をした場合に最高裁判所が介入する規定がない。
では、内閣の違憲行為に対してまったく対応が出来ないのかというと、そうでもない。議院内閣制なので内閣の違憲行為に対する処罰は、国民が選挙の際に下すことが可能である。つまり国民が違憲行為をした与党を選挙で負けさせることが違憲行為に対する処罰となり得るわけだ。
警察は法律違反を取り締まる権力を持っている、それは、法律違反を知っていながら勝手に見逃すようなことは許されないということである。金(に限らず、物とか接待とか、退職後の就職先とか)を受け取って法律違反を見逃すような警察は腐っている。警察が腐っていれば世の中は乱れる。これが世の道理である。
神は「道理あれ」いい、そしてそのようになった。
最高裁判所: http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter[recent]=true
国会法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html
財政法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO034.html
国家行政組織法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO120.html
行政機関の保有する情報の公開に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
廃案戦術→http://www.nikkei.com/article/DGKKZO11715800W7A110C1PE8000/
事前通告→http://www.nikkei.com/article/DGKKZO14971980W7A400C1PP8000/
その他→http://www.nikkei.com/article/DGKKZO13391770W7A220C1TZJ000/
2016年8月8日、天皇陛下が生前退位にむけて自身の考えを表明しました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338
これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
日本国憲法は敗戦後策定されたものなので、いかに天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます。
(この辺については昭和天皇の戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)
我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています
この中の第24条に天皇陛下が崩御された時の取り決めが記述されています
法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります。
例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近で天皇陛下が崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます。
(議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)
もし仮に、イレギュラーな措置をしたい、皇室典範は改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。
議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。
となっています。
皇室典範は憲法第2条に紐付かれた重要な法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります。
の記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。
あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。
皇室典範第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
皇太子及び皇太孫は皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています。
皇室典範の中には天皇陛下の即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります。
仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下の立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。
天皇陛下側から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。
してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります。
そこで
こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。
天皇陛下のできる範囲で憲法違反せず、憲法や法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf
憲法を改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます。
大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。
天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。
だから、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。
戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。
国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正の国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります。
その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議を招集する必要があります。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
ちょっと気になって調べてみたけど、最高裁判所事務総局「司法統計年報」にある「性別離婚申し立ての動機別割合の推移」がソース?
これって申立ての動機は1件につき3個まで重複計上しているみたいだから、DVに当たるであろう「暴力を振るう」「生活費を渡さない」「精神的に虐待する」を単純に足し算して74%とするのはおかしくないかい?
( 参考:厚生労働省 司法統計からみた離婚 )
1位「性格が合わない」(40.9%)
5位「異性関係」(18.7%)
6位「その他」(11.5%)
7位「浪費する」(11.3%)
8位「家庭を捨てて省みない」(9.2%)
11位「酒を飲みすぎる」(6.5%)
12位「不詳」(4.3%)
14位「同居に応じない」(2.6%)
( 参考:女性と男性に関する統計データベース )
「パナマ文書」の暴露により、世界の偉い人・有名人の資産隠しや租税回避が明るみに出ました。
これを発端に、いままでなじみの薄かったいわゆる「タックスヘイブン」(租税回避地)の存在が明るみになり、日本でもひろく報道・議論されるようになりました。
しかしながら、このような議論のなかで、いくつかタックスヘイブンにまつわる誤解が生まれているような気がしますので、これを機会に少し整理してみたいと思います。
書き手(増田とします)は民間企業の中の人ですので、もちろん中立的な観点からお話ができるよう配慮はしますが、いくらか企業寄りの、バイアスのかかった記事になってしまう可能性があることを申し添えます。
記載内容は厳密には異なる場合、細かい部分を捨象している場合や例外が存在しており、あらゆる場面で正確性を担保できるものではありません。
参考記事1: http://editor.fem.jp/blog/?p=1969
↑要約すると~日本企業がタックスヘイブンであるケイマン諸島(法人税率0%)へ投資した額は、直近で60兆円にものぼっている。これに対して日本の法人税率23.9%を課すとすると約14兆となり、消費税収をほぼカバーできる額となる~という夢のようなお話です。
まず、タックスヘイブンとは関係ないですが、法人税は投資額に対して課されるのではなくて、投資して得たリターン(収益)に対して課されることになるので、そもそもの計算が違います。
つぎに、日本の税制では、日本の親会社がタックスヘイブンを含む軽課税国~無課税国に子会社をつくって投資をした場合、子会社で得た利益を親会社の利益に乗せて課税する仕組み(外国子会社合算税制。詳しくはググれ)があるため、基本的に租税回避できません。
また、確かにタックスヘイブンであるケイマン諸島やパナマの会社や口座は情報の秘匿性が比較的高いといえますが、日本の監査法人や税務当局もバカではありませんので、仮に企業が資産隠しをしようとしたら普通はバレます。
参考記事2: http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/04/08/230542
↑に関連して。
確かに、日本政府はパナマ文書について「日本企業への影響を考慮して」調査しないこと(実際には「コメントを控える」こと)を発表しました。しかしながら、これが批判されるべきことかと言えば、少々事情が異なるのかと思います。
かりにパナマ文書に記載の日本企業がリストアップされたらどうなるでしょう。「租税逃れだ!」と方々から批判を受けるのではないでしょうか。実際には上記の通りほとんどの企業は親会社で相応の税負担をしているにもかかわらず、です。
さらに、この<調査しない宣言>を横展開させて「日本はタックスヘイブンを野放しにしているんだ!アベ死ね!」と考えるのは畢竟お花畑の思考です。皆さんはマイナンバー制度というのをご存じでしょうか。そう、今年から始まったアレです。これがなんのために始められた制度か知っていますか?OLが副業で水商売しているのを暴いてニヤニヤするためですか?色々な目的はありますが、その中のひとつに超富裕層の租税回避対策があります。近いうちに銀行口座とマイナンバーの紐づけがなされ、税務当局は個人の所得を把握しやすくなります。また、このマイナンバー制度と並行して、日本は世界各国と金融口座に関する情報交換協定を結んでいます。この協定の参加国にはケイマン等のタックスヘイブン国も含まれており、富裕層の課税逃れはさらに難しくなっていきます。
参考記事2でアフィリエイトリンクが貼られている志賀さんの著書ですが、これを読めばいかに日本のタックスヘイブン対策が他国に比べて進んでおり、租税逃れが難しくなっているかがわかりますので、どうしてこのような記事が書けるのか不思議でなりません。
この疑問はごもっともです。参考記事1で引用されるように、日本企業のタックスヘイブン国に対する投資はたいしたものです。これらの企業はなぜ、外国子会社合算税制の存在にもかかわらず同国で投資を行うのでしょうか。いくつか理由があります。
たとえば会社であるプロジェクトを進めるとき、その会社が直接事業をはじめるのではなく、子会社を作ったほうが色々な面で都合が良い場合があります。このとき、日本で株式会社を設立するとなると、法人税以外にも色々なコストがかかります。たとえば、会社の資本に応じて事業税が課されますし、会計監査を受けるための費用も発生します。会社があるだけでけっこうな維持費用がかかるのです。これに対して、タックスヘイブン国のほとんどは日本国にいながら設立でき、会計監査も不要で、かかるコストは登記費用だけとなります。このような利便性から、債権や不動産の流動化を目的としたSPCの多くは、いまだにタックスヘイブン国が活用されています。(SPCについては http://accountingse.net/2011/01/260/ ここの説明がわかりやすいです。)
たとえばパナマの会社の多くは船会社ですが、これはパナマが便宜置籍のメッカであるからです。増田は船会社のことはあまり詳しくありませんが、日本で置籍するよりも色々な制度上の恩恵を受けることができ、今でもパナマで船用のペーパーカンパニーを作っているところは多いです。便宜置籍のあり方そのものが問われることがありますが、ここでの本論からずれるので措きます。
先ほどの説明と矛盾しますが、子会社の利益が親会社で課税されるといっても限界があり、スキーム次第では節税可能となる場合があります。たとえば、外国子会社合算税制が適用されるのは日本の会社が50%超出資する場合で、外国の会社と共同で出資し、日本からの出資比率が50%以下となるような場合については適用されません。つまりこの場合には税率は0%のままとなります。
厄介なことに日本の法人税制はとてつもなくややこしいので説明は省きますが、他にもスキームによって0%とまではいかないまでも節税ができる場合もあります。ただしこのような例は増田の肌感覚ではそこまで多くないと思っています。
これについては判断がわかれるところです。増田はサラリーマンなのでどうしても企業よりの回答になってはしまいますが、これはケースバイケースです。たとえばはてな国で現地のはてな人を顧客にしたビジネスをしたいとき、はてな国に会社をつくることは自然な行為です。いっぽうで、日本で日本人を相手にビジネスをするのに、はてな国で会社をつくるのはかなり不自然ですね。はてな国が租税回避国であった場合、なおさら怪しいことになってしまいます。実際のビジネスはこの両端の間で行われており、適法であっても黒に近いグレーであるような取引はたくさんあるのも事実です。たとえば最近判決の出たYahoo事件というものがあります。これはタックスヘイブンとは関係ないのですが、Yahooが日本の税制の穴をついて意図的な租税回避をしたかどうかについて争ったものです。最高裁判所はYahooの取り組みを「明らかに不自然で税負担の減少を意図して税制を濫用した」ものと結論づけました。この判決については、いまだ議論が交わされている中ですし、増田も法に詳しいわけではないので確たることは言えませんが、民法1条3項では、「権利の濫用は、これを許さない」とうたわれています。実際の判決でこれが引用されることはあまりない感じはしますし、これがまさに程度問題なので線引きも難しいところですが、制度に穴があるというのは法の精神に体が追い付いていないようなものであるので、明らかに精神に反するものは排除されるべきというのは一理あると思います。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html 記載の通り、任意ではあります。
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf (PDFです)今のところパナマはないです。
初増田でたくさんの反応を頂けてありがたく思います。この文章を書いた背景は、パナマ文書騒動を機にタックスヘイブンということばが一気に周知のものとなったにもかかわらず、そのことばの内実を曲解させるような記事がたくさん出回ってしまい、これにぶち切れたことが理由です。税に関することがらはなかなか理解しにくいところがあるので、交通整理的な意味合いを込めて2つの事例をもとに私なりにお伝えできることを書かせて頂きました。まず、本論で特に触れませんでしたがパナマ文書騒動そのものに関しては、そもそもパナマが国際的租税回避地であるという事実は変わりませんし、これを利用して租税回避行動をとった個人・企業が存在することも事実ですが、その一方でパナマ文書に記載された個人・企業の全てが法的ないし倫理的に悪いことをしているとは言いきれない(この点においてアシュレイ・マディソン事件とは構造が異なる)ことから、その情報の取り扱い方に非常な危惧を感じました。ここで批判の矢が日本の政治家や企業におよぶことは想像に難くないですし、もちろんそれによって汚職や資産隠しが明るみに出ること自体が悪いことではないのですが、特に悪いことをしていない企業までさらし者にされてしまうことは非常にかわいそうで残念なことだと思います。それは避けられないことかもしれないとしても、事実のゆき過ぎた誤解は到底容認できないと思い、できる限り事実をそのままに記述することを意図してこの文章を書いています。火のないところに煙がたたないというのは、それはそうなんですけど、だからといってそこにガソリンを撒くのはどうかと思うのです。まぁ、ガソリンで派手に燃え上がった段階で水をまいてもアレですが。
日本企業の大部分はタックスヘイブン国への投資を行うにしても合算課税されることが常ですが、合算課税されず、いわゆる「租税回避」状態となる場合が存在することもまた事実です。これは私の知りうる客観的事実ではありますが、では合算課税される投資と租税回避される投資がそれぞれどの程度の割合でなされているかを網羅的に公開した資料があるかというと、そんなものは国税庁も明らかにしておりませんので、私の観測範囲では合算課税の方が多いという主張しかできません。この「肌感覚」について不信の視線が向くのは国語的に自然な運びとなりますので、これ以上の弁明はできません。そもそも私のポジションは「企業は何も悪くない!」とまではいかないので。制度的に不十分なところもあるし、企業がやりすぎなところもあるが、おおむねうまく回ってるんじゃない、くらいの見解です。
ちなみに、仮に適法に租税回避できたとして、その収益はふつう、その会社の次の投資の原資となり、あるいは株主への配当となり、あるいは従業員にたいする給与となります。(当たり前の話ですが、租税回避=国外に利益が流出している!と誤解されがちなので。)また、ブコメでも言及されていますが企業には実効税率という動かしがたい指標があるので、タックスヘイブンでどれだけ租税回避できているかは分からなくても、その企業が標準税率と比べてどの程度の税金を納めているかは何とな~くわかりますので、本当に気になる方は調べてみてください。
ここですべての疑問に答えることはしませんが、いくつかご不明な点にお答えします。(今後追加で反応があればできる限り更新します。)ちなみに、私は税理士でもなんでもないので簡単な説明にとどめておきます。
外国子会社合算税制により合算課税されたタックスヘイブン国の所得を配当金として日本の親会社に還流する場合、その配当金に課税すると二重課税になりますので、既に課税を受けた見合い部分は益金不算入となります。
隠しているというよりは、開示する義務がないという表現が正しいです。たとえば日本の法律事務所がクライアントを全部公開するようなことは永遠にないでしょうし、企業が子会社のそれぞれの損益計算書を開示するようなこともありません。ただし子会社のリストは有価証券報告書等で開示されており、ほとんどは名前でググればどこの法人かもわかりますので、通常は隠されているようなことはありません。ほんとに悪いことをしてる場合はよく簿外に飛んで見えなくなるので、オリンパス事件みたいにコーポレートガバナンスが効いていないとまずいです。
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2016/04/post.html
堀江氏は、ご自身の刑事裁判で最高裁判所への意見書の提出を依頼した相手を「バカか」と評したのです。しかし、このことが意図的であったとは考えにくいように思います。
堀江氏は、上告審での意見書の執筆者と、今般の評価の対象者とが同一人物であることを認識していなかった可能性があるのではないでしょうか。
自身が刑事裁判の当事者になる機会は珍しいです。そして、堀江氏の記憶力が悪いということはないはずです。
それにもかかわらず、人物の同一性に気付かなかったということは、学術研究のあり方や大学の最新の状況といった問題について堀江氏が特別に詳しい知見や問題意識を持っていたわけではないことを示しているように推測します。
当該ツイートは、必ずしも周到な事実関係の確認や検討に基づいたものではない、カジュアルな書き込みだったのではないでしょうか。
この人がお人好しなのか、何かの戦略があってあえてそうしているのかわからないが、ネット上では相手の言動を悪意にとることの方が多いので、ある意味さわやかに感じた。
そう思っていたところ、この件についてNewsPicksで堀江貴文氏自身がコメントしているとどこかのブコメで見かけたので、読んでみた。
https://newspicks.com/news/1478769
炎上狙いなんて馬鹿なことを言ってるクソピッカーがいるな。腹立つな。炎上してPVが増えてもクソの役にも立たんわ。
純粋にアホな事いってる大学教授にアホだなって言ってるだけだわ。(略)
私大への流出云々言ってるらしいが、だいたい国立大学法人は独立採算を前提にしてるわけだし、つまり将来的に民営化されるので私大と国立大学の区別はなくなる予定なわけだよ。
この人は「京都大学」とか「旧帝国大学」的なブランドとかにしがみついてるぶら下がり野郎にしか見えないんだよね。
かせぐ能力がない人を養う必要がある的な書き込みを見るけど、やってもいないのにそういう事いうのはどうかなあと。
ある程度は自分で稼げるようになるってのはこれからの社会では必須の能力なんじゃないかなーって思うんだよね。
そういうのが出来ない障害を持つ人は別だけど、この人は見てる限り自分でそこそこ稼げると思うのよ、これだけ炎上してるわけだし。
……。
これ、刑事事件で被告人の無実の主張や悲惨な身の上話を信じて裁判長が無罪にしたり、罪一等を減じたりしたけど、当の被告人はアッカンベーって話じゃね?
高山教授、人を見る目がなさすぎじゃね?刑法学者として致命的じゃね?
高山教授がそこまでお人好しじゃなく戦略でやっていたとしても、「寛大な態度を示せば相手もなびいてくるだろう」と思っていたということなわけで、結果上のような反応なわけだから
やっぱり人を見る目なしってことでしょう。
もし、安保法制の中身に賛成でも手続きがおかしければ反対して欲しいんですね。
今回は皆様も感じていらっしゃるように民主主義の手続きが踏まれていないと思います。
こういうとね、多くの愚かな政治学者を含めて「民主主義とは多数決だからそれでいいんだ」と応えるかもしれませんね。
それが何故愚かなのかというとね、政治思想の歴史を知らないからなんです。
それは具体的にはルソーによるロックの反駁として知られています。
ルソーはロック流のある種の代議制民主主義をこう言ったんです。
ですので、代議制は必ず、デモその他に国民たちが絶えず参加することで補完されなければならないとされた。
つまり、民主主義とは何かといいますと「参加による自治」のことをいいます。
まず、ここまでが前置きです。
このルソーの反駁として知られる有名な議論も含めて、当初、民主主義は小さな規模で考えられていました。
ところが、アメリカのような大きな国が(あるいはヨーロッパも20世紀に大きな国になっていきますが)
出現したとき、考え出されたのが「共和」というシステムなんですね。
それは、民主主義的な自治のスモールユニット(小さな単位)が共生するため、
ヨーロッパなら(補完性の原則に基づいて)できるだけ下の単位で決め、できないことを上にあげていく、
そのように運営されている仕組みのことです。
民主主義とは「多数決”ではなく”」、基本的には「自治なのである」ということなのです。
もっと言えば、自治の本質とは「代議士に任せない」ということなんですね。
そういうことを知った上でモノを言っている人がどれだけいるのでしょうね。
また、そういったことについて考えてみると、日本のおかしな仕組みで「党議拘束」というものがあります。
海外では「無理やり党の決定に従わせること」という一文に置き換えられています。
ひどいでしょう?個人がいくら公約したところで、その意味が剥奪されてしまっている。
党が決め、その党が多数を占めてシナリオを描いてその通りに進む審議に何の意味もないではないですか。
また、勘違いされている方が多いのですが、今回の法案は自民党に利するところより官僚に利するところが多い。
官僚の権限の無限の拡大が疑われているのが国会審議で分かりつつあります。
法案の中に歯止めとなる部分が無い、政府の思うままにことを動かせる内容です。
「政府」というと一見すると安部政権であるように思われますが「そうではありません」。
政権はあるとき必ず変わります。しかし、変わら無いものは根底に流れ続けている。
官僚機構が(自衛隊の安全確保基準も無いまま派兵ができようなっているなど)絶大な権限を得るような内容になっている。
それが今回の法案です。自民党はそうとは知らずに片棒を担いでいるに過ぎません。
安部政権、自民政権がそのままならばいいでしょう。その権限の一部を彼らが行使できるわけですから。
自民党、安部氏を応援している方々は、そうした政権(たとえば民主党や公明党)に、
鴻池氏の言動に幾ばくかの逡巡が見られた方もいらっしゃるでしょうが、実はそのあたりだと思われます。
「最小限度基準」なども書かれておらず、「安全基準」も書かれていない。
権限をときの(誰が握るか分からない!)政権に無限に使わせないための「歯止め」がない。
「合理的に判断して」など、ようするにときの政府が総合的に判断する、と。どうにでもなる内容で書かれているのです。
今回、残念なことに「違憲かどうか」にかなり焦点が当てられてしまったが故に注目が薄いのですが、
「違憲」をひとまず横に置いておいたとしても、「法律としてあまりにも問題が多い」んです。
ここで知っておいて頂きたいのですが、「一旦法律としてできてしまったら、それが取り消されない限り有効」です。
最高裁判所で違憲判決が出されるか、次の政権が廃案にしない限り、有効であり続ける。
とうことは、次の政権と官僚機構に無限の権限の行使を許すことになる、ということです。
(続きはWEBで!)
安保法案をめぐるここ一連の流れは、今まで日本という国と国民が先送りしてきた諸々の問題が噴出してきた感がある。それは安全保障だけでなく、日本の行政機構の構造の問題や、ともすると太平洋戦争に至る過程・戦中の流れ・戦後の総括についての話題も含まれるようだ。
先に、これを書いている私個人の意見を述べておくと、憲法違反の疑念の問題を除けば、安保法案に消極的賛成だ。「後ろ向き」賛成ともいう。
たぶん、この3点は、程度の差があれども(で、程度の差によって意見が分かれるところだろうけど)、普通の日本国民の誰もが感じていることではないだろうか。
安保法案に憲法違反の疑念がある問題は、安保法案が主題としている安全保障とは別のところで、大問題だといえる。
乱暴に言えば、「オレオレ憲法解釈」で物事を進めてしまうことは、「オレオレ『コーランの解釈』」で物事を進めているISISと似たようなものだ(「オレオレじゃない『コーランの解釈』」=イスラム法)。ISISを非難できなくなってしまう。
本来は、安保法案を進めたいのなら、憲法を改正すべきなのだ。だが憲法改正に関しては、また別の、根の深い問題がある(後述)。
憲法違反の件を無視するなら、安保法案で示している内容には、傾聴に値するものがある。
それは「俺は殴るつもりはなかったし、むしろなだめようとしたんだけど、興奮した相手が殴りかかってきて……」というケースにどう対応するか、という問題だ。
基本的に、戦争なんて損ばかりだ。人道的にも、財政的にも、経済的にも問題がありすぎる。戦争せずに済むなら、その方がよいのは当然だ。
太平洋戦争を経て日本が学んだことは、第一に「自分から殴りかからない」ということであり、第二に「とりあえず、まずは話し合いをこころみる」ということだ。この2つをまとめると「揉め事には『大人の対応』で臨め! ガキじゃあるまいし、すぐに殴ろうとしなさんな」となる。
(まあアメリカも、「ABCD包囲網での締め上げ」とか「蒋介石にカイロ宣言で『無条件降伏』を要求させちゃった」とか、火に油を注いだところが結構あるのだが)
とはいえ、揉め事は自分だけでなく相手もいるから生じるもので、相手が最初から殴る気で仕掛けてきたら……と考えると、少なくとも護身はできないとマズイ。
この辺のバランスが、(当時の国際政治の状況やら何やら事情があったとはいえども)自衛隊の誕生の一端にある、といえる。
問題は、東アジアの各国が経済成長にともない軍事力も増していることと、経済成長により他国との摩擦が表出してきたことと、世界的な不況の影響で各国国民の不満がたまっていることと、その不満が経済成長による他国との摩擦で高まってきたナショナリズムの気運に流れ込んでいることと、そんなナショナリズムの高まりを各国政府が制御しきれるか否か、である。今の東アジアは、第一次世界大戦前夜のヨーロッパ並みにキナ臭い。
個人的には、政府の戦略として反日を主導している今の中国や韓国よりも、何らかの要因で政府の力が弱まって下からの突き上げを抑えきれなくなった場合の中国や韓国の方が怖い。戦前の日本にもそんな感じ(=下からの突き上げ)があっただけに。
しかも他国の軍事力が増加しているため、自衛隊との相対的な差が縮まることで、相手から「くみしやすい(殴っても問題ない)」と思われてしまう可能性もある。
日本の場合、四方が海で、防衛すべき範囲が広い。海上自衛隊か海上保安庁はともかく、今よりも備えを厚くする必要はあるだろう。現実問題として、離島地域では中国漁船の違法操業の問題があるし、竹島や尖閣諸島のような離島地域での領土問題も抱えている。
備えを厚くする場合、方向性として「自前で全てそろえる」と「仲間を呼ぶ」の2つが考えられる。安保法案は後者の「仲間を呼ぶ」の流れを汲んでいる。
実際のところ、日本の経済状況的に「海上保安庁や自衛隊を拡充して、日本全土を自前の軍隊で守る」というのは厳しい。先に書いたように、四方が海であるために、防衛すべき範囲が広い(というか広すぎる)。また、例えば対中国で考えると、装備や錬度でカバーするのが難しいぐらいに「数」の差がある。
ここで従来のようにアメリカと組むとして、アメリカ軍が度々行われてきた軍縮で縮小していることに留意する必要がある。この影響は、少なからずアメリカ軍の軍事力を頼りに軍縮していた同盟国に影響を与えている。日本も例外ではない。
あと安保法案の話で「自衛隊がアメリカの都合で起きた戦争に駆り出されたら――」的な批判がなされるが、同様の批判はアメリカ国内にもあるだろう。すなわち「他国の都合の戦争に、自国(アメリカ)の若者を送り出すって、どうなのよ?」ということだ。アメリカ軍を引っ張り出したいなら、アメリカ国内が納得する「(アメリカにとっての)大義やメリット」が必要だ。選挙のこともあるだろうし。
安保法案は、いわば「規模を縮小したので一度にカバーできる範囲が狭くなったアメリカ軍の協力をとりつけやすくする(アメリカから見た優先度を上げさせる)」ためのものだ。こうしておくことで、「ワイの後ろには○○の代紋があるんやで」効果で相手を怯ませることも狙えるだろう。
繰り返すが、戦争せずに済むなら、その方がよい。その一方で、万が一への備えそのものは必要だ。
(再三ならが、憲法違反の件を無視するとして)安全保障の点で、安保法案が示す内容は、良し悪しは別として、ある意味で現実路線と言える。
いえるのだが、しかし、実際に日本国民として安保法案に直面して感じるのは、「これ、悪用されずに適切に運用されるのだろうか?」という心配である。
私はとりたてて再軍備主義者ではないが、日本が再軍備化すると仮定した場合、重要になる点を1つだけ知っている。
一言で表すなら、それは「空手の有段者になれ!」ということだ。空手の有段者は強いが、強いからといってむやみに周囲に殴るかかることはない。むしろ、普通の人よりも強い自制が求められる。
仮に日本が再軍備化するとして、再軍備化したからといってすぐにやたらと殴りまわったら、それはガキの態度だ。大人ではない。軍隊を持つ平和路線の他の国家と同様に「(鍛えてますけど、むやみに殴りかかりませんよ。だって)大人ですから……」という方向が望ましい。
民主主義国家において、このような態度をとるには、第一に軍隊自体の暴走を防ぐためのシビリアン・コントロールが必要であり、第二に軍隊を統帥する政府の暴走を防ぐための「国民による政府の監視と、選挙による適切なコントロール」が必要であり、第三に「国民自身の自制」が必要となる。
日本の再軍備化を進めるなら、国民はまず自省して、過激な排外主義を排除しなくてはならない。排外主義は他国や他民族とのいらぬ摩擦を生み出し、火種となってしまう。これは大人の態度ではない。排外主義は排除されるべきだろう。軽挙妄動は許されない。高い倫理観を持つべきだ。
また国民は、日常的に政府の動きを監視し、選挙直前の動きや宣伝に紛らわされることなく、観察した記録にもとづいて投票を行い、政府の暴走の要因となりうる人物を当選させないように努めなくてはならない。
残念ながら、今の日本では、まず選挙による政府のコントロールが効いていない。例えば安倍政権の安保法案の一件は、2014年の選挙の時点で囁かれていた話だ。だが、結果はどうだろうか? 選挙の時、我々は直近の出来事にとらわれて投票していなかっただろうか?
次に、日本では政府の暴走の歯止めとなる公的機関が存在しない。例えば憲法裁判所がないため、憲法違反の疑念がある法律であっても、一度可決・公布されてしまえば、何か具体的な事件が起きて誰かが提訴しない限り、違憲性の審査は行われない。
最後に、行政・立法・司法の三権のどの分野でも構造的問題が指摘されているにもかかわらず、何の変化もないため、三権に対する不信がある。
例えば、仮に日本に憲法裁判所があったとして、安保法案に違憲の判断を下すことができるだろうか? 日本の裁判官の大半は実質的に最高裁判所の裁判官に任用されている。最高裁判所の裁判官は内閣によって任命されている。そして最高裁長官の任命過程においては、内閣の意向が少なからず反映されている。このような流れの中に憲法裁判所があるのならば、暗黙のうちに内閣の意向に影響された判決がでても不思議ではない(ことに、内閣の意向を受けた最高裁判所の裁判官の胸三寸で出世も更迭も決まってしまう一般の裁判官の身ともなれば……そして、内閣の意向によって出世の頂点(最高裁の裁判官)に立てるか否かが決まる最高裁判官の候補や、下手すると引き摺り下ろされかねない最高裁判官ともなれば……)。
行政・立法に関しては、外部から見て、どうにも組織に自浄作用があるように思えない。例えば何か問題が起きた場合、大抵はトップの更迭で済んでしまう。何が問題であったか分析し、具体的で効果のある改善案を提示し、改善を行い、その結果を問題分析や改善案を含めて広く公開する……というPDCAサイクル的なものが、組織外部の国民の目にはみえない。
そもそも我々日本人は、失敗を恐れすぎる。もとより人間は失敗する動物だ。何も考えずに突っ走って失敗するべくして失敗するのは、さすがにどうかと思うが……しかしある程度成功確率を高めたなら、その時点でチャレンジしてみて、失敗したならしたで反省会を行い、次に生かすべきなのだ。
だが実際には、なぜか最初から失敗を許さない雰囲気が強いし、失敗するとすぐに責任問題を言い出す(本来は、反省会で色々と分析した上での「責任問題」のはずだが……)。人格攻撃になることもしばしばある。そして早すぎる責任問題に決着がつくことで、本来開かれるべき反省会はなされず、有耶無耶に終わってしまう。
悪いことに、日本社会は失敗に厳しすぎる。一度更迭されたら、ずっとそのままだ。このような環境では、皆失敗を恐れるし、失敗したら隠そうとする。なぜなら、失敗したら、そして失敗したことが発覚すれば、この先一生どん底だからだ。
行政や立法の構造の問題は、この日本社会の「失敗への厳しさ」が悪い方向に作用しているために生じている気がしてならない。誰だって自分の身はかわいいものだ。少なくとも私はそうだ。あんただって、そうだろ?
ともかく、日本国民には少なからず三権への不信があるうえに、政府をうまくコントロールすることもできていない。この状態では、どのような法律であっても、適切に運用されるか否かの疑念が生じる。
特に、安保法案をめぐる安倍政権や自民党の動きはマズかった。政権による強引な進め方や、一部議員による乱暴な発言は、国民にとって「国民が政府・議会をコントロールできていない」という印象を与え、不信を高める結果となった。またオレオレ憲法解釈を持ち出してきたことで、安保法案そのものについて「将来、オレオレ『安保法案の解釈』を持ち出して、滅茶苦茶なことをやらかす政権がでるのではないか?」という疑念を与えてしまった。
「安保法案=戦争法案」と揶揄される背景には、その内容の難解さだけでなく、「誤った運用がなされるだけでなく、将来、拡大解釈して無茶なことをやらかすようにならないか? そして誰にも止められないのではないか?」という三権への不信が見え隠れしている。
蛇足だが、安保法案を通すには、本来は憲法改正が必要だ。だが日本国民には憲法改正へのアレルギーがある。なぜか? 「あいつら絶対に余分な変更(=改悪)も入れてくるから」という政府・議会への不信があるからだ。自民党の憲法改正案は酷かったし、派遣法の改正もアレだった。こんな実例が山ほどあるのだから、不信が高まって憲法改正アレルギーになるのも無理はない。
日本国憲法に関しては、そもそも押し付け憲法論がある。個人的には、押し付けだろうとなんだろうと、ネズミを捕るのが良い猫だと思うのだが……。
仮に押し付け憲法だったとして、ではなぜ世界でも稀な憲法九条が存在するのか、という点を考えてみることは重要だ。世界的には、平和路線の国家でも(規模の大小はあれども)軍隊を持っているものだ。
要するに、大日本帝国は、当時のアメリカに「キ○ガイ」だと思われたのだ。あいつらに刃物を持たせたらあかん、何やらかすか分かったもんじゃねえ――ということだ。
例えば、現在生きている日本人たる我々がニュースで目にする自爆テロを理解しがたいように、当時のアメリカ人は特攻という行為を行う日本人を理解しがたかったのではないか? また国体維持のためだけに南方戦線で損耗率7~8割という無茶(現代戦では損耗率3割で全滅判定)をやらかしたメンタリティーも理解できなかったのではないか?
理解できないことが、恐怖をあおる。戦略的には、特攻も南方戦線での戦いも、大日本帝国の政府にとっては裏目に出てしまった。日本は軍隊を持つ資格はない、とんだキ○ガイだと認定されてしまったのだ。
しかしこれは、裏を返せば「まともな国になったなら、まあ、軍隊を持ってもええんじゃね?」ということにもなる。まともな大人は刃物を振り回しません、ということだ。
さて、「安保法案=戦争法案」と揶揄される背景をもう少し考えてみると、興味深いことに気づく。それは、日本国は未だに「キ○ガイ」ではないか、という疑念だ。これは中国や韓国の主張(実際に彼らの言っていることから類推すると、そういうことになる)のことではなくて、日本国民から日本国政府ならび議会への疑念のことだ。
というのも、「安保法案=戦争法案」という構図には、どこか「また『特攻』や『ニューギニア戦線での地獄』が繰り返されるのでは」という不安があるからだ。
これは、太平洋戦争について国民と国家をひっくるめた反省会(失敗の原因の分析、具体的な改善案の提示、改善案の適用)が行われなかった弊害だろう。
そもそも太平洋戦争は大失敗だった(戦争に懲りたということは、つまり、失敗だったということだ)。大失敗だったからこそ、三権と国民を巻き込んでの大反省会が必要不可欠で――もしかしたらどこかで行われていたのかもしれないが、残念ながら私は寡聞にして知らない。
国民と国家自らによる反省会(総括)が行われて、落とし前がついていたなら、ここまで疑念は膨れ上がらなかったはずだ。でも反省会無し・対策も無しなら、「またやっちゃうかも」という心配は残ったままとなる。
戦後に反省会が行われず、そのまま70年が経過した。その間、残念ながら三権への国民の不信が高まった。そしてここ20年ほどの政府・議会の混乱や暴走ともとれかねない動きは、国民に「政府と議会=我々がコントロールできない代物」という印象を強く与えてしまった(仮にも民主主義国家だというのに……)。
再度繰り返すが、戦争せずに済むなら、その方がよい。その一方で、万が一への備えそのものは必要だ。
必要だが、しかしまた「キ○ガイ」のごとく暴走してしまわないか? やむをえない自衛のための戦争ならともかく、暴走して要らぬ戦争を起こしてしまわないだろうか? 三権への根深い不信と、国民が政府と議会をコントロールできていないのではないかという疑念ゆえに、日本国民は、日本という国が「キ○ガイ」のままではないかという恐怖を感じているのだ。
私は憲法違反の疑念より安保法案に否定的であり、安全保障の面では安保法案に Permalink | 記事への反応(1) | 18:20
アメリカの連邦最高裁判所が今月26日、同性婚を認める判断を示したそうだ。現代社会の風潮ではいずれ認められるだろうと思っていたが、随分と早いな、というのが当初の印象。これで同性婚が当たり前、という風潮が全世界的に加速するのだろう。アメリカの文化的影響力の大きいオーストラリアなどの英米圏、それから欧州、そして日本や韓国、台湾などへも波及して、同性婚が当たり前になっていくのだろう。
これは、人権尊重という点ではいいことなのだろう。だが、西欧型社会の存続という面で言えば悪い知らせじゃないのか。現代の西洋社会の終焉の始まりの一つとなるのではないかしらん。個々の人権を認めた西欧社会の安定した政治システムは、あと100年のうちに終焉を迎え、中世的な世の中へと変わっていくのではないか、という予感がする。
そもそも同性婚の法律上の許可を同性愛者が求める理由は、そこに配偶者特権があるからだ。異性婚の配偶者には、いくつもの特権が付与されてきた。すなわち財産権、税制控除などの経済的特権や、家族間の問題には他人が口出しを出来ないといった排他的特権、養子を引き取って育てる権利などなど。これを同性婚者にも拡大しなければならない、というのが米国連邦裁判所の趣旨だ。
だが、男女の一夫一婦制を基本とした夫婦以外にも、様々な強固な人間同士のつながりがある。一夫多妻制はよく知られている。それ以外に、数人の男女で暮らしている共同体もあれば、兄弟で暮らしている家族もある。今後高齢の独身者が増える日本では、同性の高齢独身者同士が寄り添って擬似家族的に暮らす人々も多くなるだろう。なぜその中で、夫婦だけを特別に扱わねばならないのか。たとえば『赤毛のアン』を育てた兄のマシューと妹のマニラの二人のような兄妹に対して、夫婦と同じ特権を与えない理由があるのだろうか? 性的な愛情を基本とした2人の関係を、友情だとか兄弟愛だとかを基本とした人間関係よりも尊重しなければならない、というのは少々無理があるのではないか?
それに人々はやがて気づくだろう。同性婚者家族に拡大された特権は、やがて様々な人間関係の共同体にも拡大されるようになる。特権が拡大しすぎた社会では、やがて特権自体の意味がなくなる。その先に待っているのは、誰もが夫婦に伝統的に課せられてきた義務を果たさない社会なんじゃないか。
ローマ帝国が終焉した理由として、ローマの市民権が付与されすぎて、特権が薄まり、ローマ市民たちが納税と戦闘の義務を果たそうとする意欲を失った結果、ゲルマンの蛮族の侵入を招いた、という説がある。お隣の中国大陸の清が滅びたのも、八旗に所属する支配階級である旗人に、モンゴル人や漢人を加えるようになり、旗人の人口が増えすぎて社会の弱体化を招いたことが原因だとも言われている。特権者が権力を失ううちに、義務を果たさなくなるのは世の中の習いであり、共同体の屋台骨が義務を果たさなくなったら、その社会は崩壊するのが世の常だ。
人間は不平等感に我慢できないから、権力者と自分は同じ価値があると思う人々は権力者の権力を奪おうと試みる。人間は優しい生き物だから、特権を与えられていた人々は、世代を重ねるうちに良心の呵責に怯えて、周囲に特権を与え始める。しかし「権利なき者に義務もなし」という言葉の通り、権利を与えられる人々が拡大すればするほど、その権利の意味は薄れ、大切にされなくなる。
西欧型社会の基軸である夫婦に伝統的に与えられてきた権力が失われると、やがて夫婦に課せられてきた子育てや相互扶養などの義務を人々はバカバカしく思うようになるだろう。そのときに、今の西欧型社会は崩壊するんじゃないだろうか。
「世襲を廃止」というのは官僚制度において、機能している。すなわちフルオープンな試験制度による人材登用。歴史的に見れば中国の科挙に始まり、フランスのバカロレア、イギリスのGCE、アメリカのSAT、そして、それらを越えて遥かに客観的で公平な制度として日本のセンター試験があった。
官僚制度はうまく機能しない場合もあるのだが、それはおおむね選抜方法を変えることで解決できたりもする。
たとえば科挙。千年にわたって有能な人材を引き上げる役割を果たしてきたが、あくまで「古典」への知識のみを重視したため、近代の急激な世界情勢への変化に対応できなかった。ちなみに、いま日本でセンター試験の制度を大きくいじろうとしているのは、おそらくそういう配慮だと考えられる。
さて、よく「自治体の首長や政治家は、選挙によって選ばれているので民主主義だが、公務員はそうではない。よって官僚に権力をもたせてはいけない。」と、いわゆる「政治主導」を正当化する意見があるが、いわゆる三権分立のうち、立法が民主主義の原則に基づくことは当然のこととして、他の二つ、すなわち司法と行政は、いずれも「法」に拘束されるという時点で既に民主主義を基盤としているのであるから、その担い手に必要な資質は、それぞれの「法」に関する専門家である、ということだけではないだろうか。というか、そうでなければ物事はうまくいかないのではないか。従って、その構成員は試験によって選抜されることが重要だと思う。
従って、行政における「政治主導」というのは、個人的には百害あって一利無しだと考えるし、特に「行政」においてその根幹を成す議院内閣制というものには、大変納得がいかない。たとえて言えば、与党の長(しかも法律のこと何も分かってない)が最高裁判所の長官を兼ねて、政治の都合であんな判決やこんな判決を出せと言っているようなもので(まあ「任命権」を通してそれに近い状況は事実あるのだとしても)、極めて不健全であるし、何より、「立法」の府がかくまで世襲に覆われている現状において、深刻な機能不善をきたしているのではないかと考えている。
というわけで、世襲より先に「議院内閣制」をやめ、現状のような立法府の極端な優越を避けることで、ゆるやかに「世襲のうまみ」を削っていくことの方が重要ではないかと思うのだがどうか。もちろん、「試験に受かっただけの公務員の権力を増やすのは反対」という意見は、それとしてあるだろうが、それなら「公務員」の選抜方法・育成方法も、合わせて検討し(それはどうせ必要なことだ)、適宜改革すればよいと思う。
議員は給与をもらいすぎだという話を割とよく聞くが、無給にしてしまうと今度は誰も議員になろうとしなくなってしまう。
個人的には、きちんと仕事をしている議員には金を与えるべきだが、当選しただけで何もしない議員は無給でも高すぎるくらいだと思う。
きちんと仕事をする議員のインセンティブを維持しつつ、仕事をしない議員に給与面での懲罰を与えつつ、国民も納得する、そういう給与体系は無いのだろうか。
私なりに考えたシステムを書き下してみる。
簡単に言うと「任期中には給与は払わず、任期満了後に審査みたいなものを行い、その結果によって給与額を算定する」というものである。
まがいなりにも選挙で勝ったということは、少なくとも当選した時点で1人は支持者が居たはずである。
支持者がどういう理由で支持したのか様々だが、「掲げる公約が自身の方針と一致していた」と好意的に解釈しておこう。
よって当選した議員は、掲げた公約の達成度によって評価されるべきである。
議員の任期が満了し、次の選挙を行う際に、投票所で最高裁判所の国民審査に使用するような紙を配り、裁判官の名前ではなく掲げた公約の一覧を出して、○×で公約達成是非を国民が評価する機会を与えてみてはどうか。
で、○の個数と「当選時の票数」の比を取り、その比に応じて予算のパイから議員の給与を算定するのである。
例えば公約を10個掲げた議員Aが10000票で当選し、評価時に○が7000個しかつかなかった場合、その議員は(当選時には)100000個の○がつくことを期待されて当選しているのに7%しか達成できなかったとみなす。
議員Bは公約を5個挙げて5000票で当選し、評価時に○が20000個ついた場合、最大25000個の○のうち80%も達成できたとみなす(80%も達成できたら化け物だと思う)。
議員給与予算が87,000,000円と決まっている場合、議員Aは7/87であるところの7,000,000円、議員Bは80/87であるところの80,000,000円の給与額が確定するのである。
公約の数は少ないほうが有利になるルールだが、実現できないことをダラダラ並べるくらいなら確実にできることを並べてもらった方が個人的には良いと思う。公約は博打ではない(当選後に「そんな公約したっけ?」なんて言われたら堪らんからね)。それに、公約の数が多い方が(端から見ると)いろいろやってくれるように見えるから、稼いだ票数で相殺できるかもしれんし、こればかりは戦略なので何とも言えぬ。
このシステムにはどのような不備が考えられるか?そもそもどうやって給与の予算87,000,000円を決めたのか?とか、そういう話もあるだろう。
どうせ実現しないのでいろいろ考えてみたい。
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎