法律に違反しても、バレなければ警察に捕まらないという反論もあるだろうが、(そういうネタもある)、基本的に見つかれば処罰されるということが法律に対する違反をさせない仕組みになっている。(そうじゃなくて倫理だという考えの人もいるかもしれないが)。
憲法に違反した場合にどのような罰則があるのか、または、罰則はまったくないのかということを考えてみた。
憲法は権力を縛るものであるから、憲法に違反するのは行政府か立法府、場合によっては司法府である。この三者が相互に監視して憲法に違反したところを処罰するということだろうか。しかし、議院内閣制なので多数派内閣なら議会から処罰されないだろう。そして、最高裁判所の違憲立法審査権は、日本の場合機能しているとは言い難いが、法律に対するものであり、内閣が直接違憲行為をした場合に最高裁判所が介入する規定がない。
では、内閣の違憲行為に対してまったく対応が出来ないのかというと、そうでもない。議院内閣制なので内閣の違憲行為に対する処罰は、国民が選挙の際に下すことが可能である。つまり国民が違憲行為をした与党を選挙で負けさせることが違憲行為に対する処罰となり得るわけだ。
警察は法律違反を取り締まる権力を持っている、それは、法律違反を知っていながら勝手に見逃すようなことは許されないということである。金(に限らず、物とか接待とか、退職後の就職先とか)を受け取って法律違反を見逃すような警察は腐っている。警察が腐っていれば世の中は乱れる。これが世の道理である。
神は「道理あれ」いい、そしてそのようになった。
民法は?
最高裁判所の違憲立法審査権は、日本の場合機能しているとは言い難いが、法律に対するものであり、内閣が直接違憲行為をした場合に最高裁判所が介入する規定がない。 いや、んな...
>>第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】 第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一...
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。