はてなキーワード: 最高裁判所とは
日本での児童ポルノ規制法改正、アメリカでは児童ポルノ規制はどのように論じられているのでしょうか?
著名なシカゴ学派の経済学者であるミルトン・フリードマンの息子、
経済学者デイビッド・フリードマンのブログ、「Ideas」から、
2012年7月1日の記事、Are Child Sex and Child Porn Substitutes? を紹介します。
↓原文URL
http://daviddfriedman.blogspot.jp/2012/07/are-child-sex-and-child-porn.html
本文を読んでみると作者の提案に日本との一致もあったり.....。
個人的には、アメリカでのポルノ法規制の地域によっての違いや、
チェコでポルノ法が緩和されており、実際に性犯罪発生率が大幅に下がっているということがコメント欄からわかり、
ポルノと性犯罪の関係性の真実より、私たちはポルノを認めないというシグナルを出すほうが大切。”
というコメントがしっくりと来ました。
日本はわざわざ通らなくてもいい道を通ることになるのか・・・。
また、一度児童ポルノを法規制してしまうと、緩和を唱える政治家は現れないであろうということも問題ですね。
※抄訳です。
本文もコメント欄も面白いので原文で是非両方とも読んでください。
本文要旨
”私は最近ニュースで、児童性愛は(おそらく生物学に基づいた、そしてまたおそらく変更できないであろう)
子供を守りたければ、人々に児童性愛を持たせないようにするのではなく、
児童性愛の行動を起こさせないようにするのが明かな結論だろう。
一つの方法としては子供との性交を罰する、ほかの方法としては、
簡単に手に入る代わりの物を作ることだろう。
この世には、かわいい女の子とセックスできない若い男がたくさんいて、
インターネットからのポルノ視聴が増え、レイプの数が減っている証拠もある。
児童性愛者も児童ポルノを見ると、実際の行為に及ばなくなるのではないだろうか?
もしそうならば、今の厳しい児童ポルノ規制は、実際には子供の危険を減らすというよりはむしろ増やしているのではないか?
そのような法律の言い分としてはは児童ポルノの商品そのものが児童への性的虐待であるというものだ。
―だが必ずしもそうではない。
児童ポルノは実際の年よりものすごく若く見える女優をパソコンの技術の助けも使って作ればよい。
間違いなく、そういうポルノを合法化すると児童性愛好者(好みとしての)は増えるだろうがね。
まあ、私の見る限り、法案を提出する真剣な政治家は一人もいないようだけどね。
少なくとも、もしまた立候補するのを予定している政治家なら。”
むしろ、漫画やアニメで児童ポルノを見ている分、より先進的ですね。
また、児童性愛が先天的な特徴であるというのは十分に論理的であると思います。
児童性愛が先天的な特徴であると論じている人は僕は日本のニュースでは見たことはないですが。
これに対してのコメント(16件)は様々で、
いいアイデアだと思えないと言っている人が、
大麻の議論ととても似ているという風に感じてしまう自分の自由主義者の資格が危険だと言っていたり、
私は特に日本では普通だと思いますが、アメリカでこういった発言をブログでするのでさえ思い切ったことなのですね。
清教徒による性への規制にはうんざりだという意見もありました。
反対派の人は
児童性愛が普通と言うならば、あなたの子供を性的虐待で苦しませることに同意するのだろうな
という過激な意見もありました。
”博士の学位をとるために検閲とインターネットについての論文も出した身で言うと、
”児童ポルノ”の定義は州で違うし、町が違うだけでさえ異なる。
いくつかの地域では年齢表示のない写真は合法の年齢の人であっても児童ポルノとして検閲されるし、
ハリーポッターとドラコ・マルフォイのBL(文章のみ)が、子供の性交を描写しているからとして
検閲される。またほかのいくつかの地域では棒人形を書いて”5歳のヌード”とラベルを張ると逮捕される。
君の言うように、再選したい政治家はそういう法案を提出しないだろうね。”
また実際にアメリカではないですが、オーストラリアでは棒人形で逮捕されています。 ←誤り、追記にて訂正しています。
http://www.slate.com/blogs/humannature/2008/12/16/is_this_child_pornography.html
また、他のコメントでのチェコにおける性犯罪とポルノについての論文の引用では日本も挙げられています。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21116701 ←論文
”児童ポルノが手に入ることと、児童への性的虐待の発生率の低下が関連付けられている論文が少なくとも一つある。
「特筆すべきは(チェコのポルノ法規制緩和後)、デンマークや日本のように児童ポルノの所持が
違法ではない国と同じく児童への性的虐待の発生が大幅な減少が見られたことだ。」”
ポルノと性犯罪の関係性の真実より、私たちはポルノを認めないというシグナルを出すほうが大切。”
また、オハイオ州最高裁のCGによる児童ポルノ合法であるとする2007年の判決が引用されているコメントもあります。
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2007/07/26/CHILDPORN.ART_ART_07-26-07_A1_SF7CML1.html
しかし、2008年には連邦の最高裁判所が2003年にできた法律、 ”Protect Act”を維持すると宣言しています。
http://www.nytimes.com/2008/05/20/washington/20scotus.html?_r=0
※Protect Actでは児童ポルノがパソコンで作られたCG、あるいは、人の写真をデジタル加工したものであると判明した場合でも違法となる。
実際には存在しない児童ポルノを嘘をついて提供とするといったときでさえ違法とする法律です。
――初はてな初増田ですので、読みにくい個所、変なところがあればご指摘お願いします。
この駄訳がこんなにも読まれているとは。少し戸惑っています。
日本での児童ポルノ規制法改正、アメリカでは児童ポルノ規制はどのように論じられているのでしょうか?
著名なシカゴ学派の経済学者であるミルトン・フリードマンの息子、
経済学者デイビッド・フリードマンのブログ、「Ideas」から、
2012年7月1日の記事、Are Child Sex and Child Porn Substitutes? の要旨、コメントを抄訳しました。
↓原文URL
http://daviddfriedman.blogspot.jp/2012/07/are-child-sex-and-child-porn.html
本文を読んでみると作者の提案に日本との一致もあったり.....。
個人的には、アメリカでのポルノ法規制の地域によっての違いや、
チェコでポルノ法が緩和されており、実際に性犯罪発生率が大幅に下がっているということがコメント欄からわかり、
ポルノと性犯罪の関係性の真実より、私たちはポルノを認めないというシグナルを出すほうが大切。”
というコメントがしっくりと来ました。
日本はわざわざ通らなくてもいい道を通ることになるのか・・・。
また、一度児童ポルノを法規制してしまうと、緩和を唱える政治家は現れないであろうということも問題ですね。
※抄訳です。
本文もコメント欄も面白いので原文で是非両方とも読んでください。
本文要旨
”私は最近ニュースで、児童性愛は(おそらく生物学に基づいた、そしてまたおそらく変更できないであろう)
子供を守りたければ、人々に児童性愛を持たせないようにするのではなく、
児童性愛の行動を起こさせないようにするのが明かな結論だろう。
一つの方法としては子供との性交を罰する、ほかの方法としては、
簡単に手に入る代わりの物を作ることだろう。
この世には、かわいい女の子とセックスできない若い男がたくさんいて、
インターネットからのポルノ視聴が増え、レイプの数が減っている?証拠※もある。
児童性愛者も児童ポルノを見ると、実際の行為に及ばなくなるのではないだろうか?
もしそうならば、今の厳しい児童ポルノ規制は、実際には子供の危険を減らすというよりはむしろ増やしているのではないか?
そのような法律の言い分としてはは児童ポルノの商品そのものが児童への性的虐待であるというものだ。
―だが必ずしもそうではない。
児童ポルノは実際の年よりものすごく若く見える女優をパソコンの技術の助けも使って作ればよい。
間違いなく、そういうポルノを合法化すると児童性愛好者(好みとしての)は増えるだろうがね。
まあ、私の見る限り、法案を提出する真剣な政治家は一人もいないようだけどね。
少なくとも、もしまた立候補するのを予定している政治家なら。”
むしろ、漫画やアニメで児童ポルノを見ている分、より先進的ですね。
また、児童性愛が先天的な特徴であるというのは十分に論理的であると思います。
児童性愛が先天的な特徴であると論じている人は僕は日本のニュースでは見たことはないですが。
これに対してのコメント(16件)は様々で、
いいアイデアだと思えないと言っている人が、
大麻の議論ととても似ているという風に感じてしまう自分の自由主義者の資格が危険だと言っていたり、
私は特に日本では普通だと思いますが、アメリカでこういった発言をブログでするのでさえ思い切ったことなのですね。
清教徒による性への規制にはうんざりだという意見もありました。
反対派の人は
児童性愛が普通と言うならば、あなたの子供を性的虐待で苦しませることに同意するのだろうな
という過激な意見もありました。
博士の学位をとるために検閲とインターネットについての論文も出した身で言うと、
”児童ポルノ”の定義は州で違うし、町が違うだけでさえ異なる。
いくつかの地域では年齢表示のない写真は合法の年齢の人であっても児童ポルノとして検閲されるし、
ハリーポッターとドラコ・マルフォイのBL(文章のみ)が、子供の性交を描写しているからとして
検閲される。またほかのいくつかの地域では棒人形を書いて”5歳のヌード”とラベルを張ると逮捕される。
君の言うように、再選したい政治家はそういう法案を提出しないだろうね。”
また実際にアメリカではないですが、オーストラリアでは棒人形で逮捕されています。
http://www.slate.com/blogs/humannature/2008/12/16/is_this_child_pornography.html
また、他のコメントでのチェコにおける性犯罪とポルノについての論文の引用では日本も挙げられています。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21116701
”児童ポルノが手に入ることと、児童への性的虐待の発生率の低下が関連付けられている論文が少なくとも一つある。
「特筆すべきは(チェコのポルノ法規制緩和後)、デンマークや日本のように児童ポルノの所持が
違法ではない国と同じく児童への性的虐待の発生が大幅な減少が見られたことだ。」”
ポルノと性犯罪の関係性の真実より、私たちはポルノを認めないというシグナルを出すほうが大切。”
また、オハイオ州最高裁のCGによる児童ポルノ合法であるとする2007年の判決が引用されているコメントもあります。
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2007/07/26/CHILDPORN.ART_ART_07-26-07_A1_SF7CML1.html
しかし、2008年には連邦の最高裁判所が2003年にできた法律、 ”Protect Act”を維持すると宣言しています。
http://www.nytimes.com/2008/05/20/washington/20scotus.html?_r=0
熊本県の蒲島と安倍晋三、おまえらが選挙対策で反省したフリをしただけだってことは、こっちはお見通しだよ。死んだ人の命は永遠に帰ってこない。企業と県と国のエゴに殺された水俣病患者の冥福を祈る。
熊本県水俣市出身の大阪の女性を水俣病と認定するよう遺族が求めていた裁判で、最高裁判所が先月、水俣病と認めなかった2審のやり直しを命じたことを受け、熊本県は裁判を終結させて女性を水俣病と認定する方針を明らかにしました。
この裁判は、水俣市出身で大阪に移り住み、ことし3月、87歳で亡くなった女性の遺族が、女性を水俣病と認定するよう熊本県に求めていたものです。
最高裁判所は先月16日、「複数の症状がなくても、総合的に検討したうえで認定する余地がある」と指摘し、女性を水俣病と認めなかった2審を取り消し、高裁で審理をやり直すよう命じました。
もとの2審は、1審が女性を水俣病と認定したため、熊本県が控訴して行われましたが、熊本県の蒲島知事は2日午後、会見を開き、控訴を取り下げて裁判を終結させたうえで、女性を水俣病と認定する方針を明らかにしました。
蒲島知事は、この理由について「最高裁の判決を厳粛に受け止め、原告や遺族にこれ以上心労をかけ続けるのはしのびがたいと考えた」と説明しました。
一方で、今回はあくまで「個別ケースの判断だ」と強調し、最高裁が判決で求めた認定基準のより弾力的な運用については「国の検討に、積極的に参加する」と述べるにとどまり、認定審査を担う県として、独自の改善策を取る考えは示しませんでした。
環境省の特殊疾病対策室は「知事が熟慮のうえで政治的に判断されたものと承知している。今後の手続きについては、熊本県において適切に行われるものと考えている」とのコメントしています。
熊本県が女性を水俣病と認定する方針を明らかにしたのを受けて、女性の遺族の弁護団が記者会見し「ここまで非常に時間がかかったが県の対応を評価したい。ただ今回の対応は、個別判断ということなので、今後も国に認定基準の見直しを求め、抜本的な解決を目指したい」と述べました。
また、女性の長女は、NHKの取材に対し「母の写真に手を合わせ、『苦しいことばかりだったけど、本当によかったね』と報告しました。母は最期まで判決を気にしながら亡くなったので、生きていれば喜んだと思います。あすの月命日にはお寺に行き、一緒に喜びを分かち合いたい」と話していました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130502/k10014335321000.html
そのときに投票会場であたふたした(そんなものがあるとは…)ので、
最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本における最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度である。
審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。
各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。
通例では「罷免」という表現は、単に役職(配置)のみならず公務員としての身分(官職)の剥奪も同時に行われる場合に用いられる。
なるほど。
衆院選のときに最高裁の裁判官を国民みんなで罷免するか、そのまま裁判官を続けてもらうか決めるわけか。
まぁ、ここまで知ってた。
そんなかで参考になりそうな(なった)記事。
…結局、現行制度じゃ判断材料少ないしわかんねぇわってとこでした。
(だから国民からの異議申立て代わりに全部×つけようぜ!っていってるみたいです。僕はつけませんけど。)
そもそも最高裁に年間8000件以上の申し立てがあるらしい。
善悪がはっきりわかるような事案であればいいけど、そんなの少数だろうし。
現行制度とは逆で信任を投票で決めるとなると裁判官の中立性が揺らぎそうだし…
う~ん…結局白票投じることになりそうだなぁ…
専門家集団で議論させたいという意図とは別に、大選挙区で記名にしたら、全国ネットワークのある党が有利だなと思う。
大地とか減税日本みたいな地域政党、みんなとか国民新党みたいな小政党は淘汰されるだろうな。
いくら創価学会員がいるっていったって、日本全体で1選挙区しかなくなったら、学会員の数なんてゴミみたいなもんだ。
バイバイ公明党。(と思ったが、後述のタレント議員でけっこう議席を取りそう。ぐぬぬ。)
正確な数は覚えてないけど、20も議席があれば1議席くらいとれるんじゃないかな。
もし政党を作ればの話だけど。
民主がここ数年で株を落としまくってボロボロだから、ほぼ自民が寡占しそうだけど。
その筋の専門家が当選してくるかっていったら、そりゃ疑問だな。
1選挙区しかないなら、日本全国に名前の知れた人を候補者が有利だな。
議席を失った創価は必死にタレントを立候補させまくるだろうな。
花畑牧場を成功させたとかいう触れ込みで田中義剛が経済産業参議院になるのか、あるいは農林水産参議院になるのか。
どの議員になっても使えないとは思うんだが、聞いたことない学者なんかよりは票を集めて当選するんだろうな。
笑えない。
結局のところ、参議院が法案を蹴れるってことは、ねじれたらグダグダということは変わんなそうな気がする。
首相が解散か総辞職をカードに譲歩してもらうっていう構図は変わらんと思うがどうだろう。
ま、予算と赤字国債発行法案は衆議院だけってことなったら、ずいぶんマシだけど。
恒例行事の赤字国債を発行するごときで解散とか辞職とかでグダグダしてる今が異常。
えーっと、総括すると、参議院を専門家集団にするってのは無理だし、反対だわ。
専門家の意見を聞くっていう目的を達するためには、専門家に意見させることより、専門家の意見を聞く側に資質が求められると思うのだがどうよ。
小泉竹中以外に経済財政諮問会議を上手く使えなかったように。良くも悪くも。
専門家の意見を取り入れる目的なら、分野ごとに諮問会議を充実させること、諮問会議の意見がうまく反映できるような仕組みのほうが重要なんじゃなかろうか。
http://anond.hatelabo.jp/20120510141749
前回の続き
さて、MBSの記者が自らの番組「VOICE」にて件のやりとりを報道した
それに対し、橋下市長は
「アンケート自体も、無回答が多く校長が全体としてどのような意見を持つかが不明瞭など、正確性に欠けた上に恣意的な扱いをされている」
と述べた
嘉悦大学教授であり政策コンサルティング企業「株式会社政策工房」の代表取締役会長である「高橋洋一」は橋下市長のやり方について、
「件の記者は、報道内容を先に作った上で、それに沿った言動を引き出すのが目的だったのではないか」
「橋本市長はそれに対して"管轄外だからコメントしない"と簡潔に言うのではなく、きちんとその論理を説いた」
「これには、記者に"橋本市長は逃げた"という記事を書かせないという効果もあったのではないか」
「これからもこうした透明化を行うことで、偏った報道への抑止力となるだろう」
などと述べた
しかし、透明化を行なってもテレビというメディアの影響力は今だに大きい
あの(編集された)放送をみたら誰だって"橋本市長は気が狂ってる、いきなり怒りだしてどうしたんだ"と思うだろう
ネットを見ない、テレビを見る数百万人があれを視聴したんだから、僕はイチコロだよ
と述べている
口元チェック問題で注目された中原徹校長は、自身のブログに国歌斉唱問題について記事を書いた
「正当な手続きを踏んで、最高裁判所でも合憲判断を下された職務命令には従うべきであり、
入学・卒業式という生徒を迎え・送るセレモニーの場では個人個人のイデオロギーをアピールせず、起立斉唱をして生徒を祝福して欲しい
しかし一方、日の丸・君が代と日本の負の歴史が関連している考えを持つ方においては、そういった意見を封殺する事はあってはならないと考える
もちろん、そういう考えを"式典での行動"で示す事はあってはならない
それはもはや教育という場でやるべきことではない、大人同士の争いであるからだ
教育現場で行うべきは、君が代・日の丸にどのような意味が込められ、賛否それぞれどのような意見・見解・解釈があるのかを分け隔てなく伝える事である
そして、国歌斉唱問題がどのような構造の下に発生し、どのような解決がされていくべきなのかを生徒自身に考えされるようにするべきである
と述べた」
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201136169940037635
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201137389358419969
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201137895208255488
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201138385065213952
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201140900062183425
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201141476548292609
http://nicoviewer.net/sm17794316
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17794316
記者の主張
起立斉唱命令が思想良心の自由(日本国憲法第19条にて規定されている)を侵害しているのではないか。
また、大阪府立和泉高校の中原徹校長は口元のチェックをして歌っているかを確認したが、それはやり過ぎ(職務権限を超えた行為)なのではないか。
橋本市長の答え
なお、これまで行政側が出してきた起立斉唱の職務命令についての最高裁判の判断は、すべて合憲となっている。
条例については平成二十三年六月十三日に公布され、その日から施行されてます。
現在までに最高裁判所での違憲判決は出ていないので、違憲性はない。
さらに言えば、公務員は全体の奉仕者のある(日本国憲法第15条)。
「私は思想良心の自由に従い、国家や国家の象徴たる天皇に忠誠は誓わないので歌わない」というのであれば、それは全体の奉仕者ではないということだ。
次に、口元チェックは職務権限外か否かについて。
教育委員会は各校長に対して「起立斉唱の確認をしなさい。裁量は任せる」との命令を出している。
これはつまり、方法や起立斉唱の基準については自由にして良いとの事である。
そして、中原徹校長は教育委員会に自らの方法を確認した上で口元のチェックを行った。
具体的には「後方から3秒間目視し、その時に口が動いていない教員を式の後に別室に呼び出し、そこで歌っていないと答えた教員のみを教育委員会に報告する」というものであった。
中原徹校長は起立斉唱の確認を、式を乱さず、その人の社会的評価も落とさず、理不尽な拘束などで無理やり自供させるなどの方法を使わなかった。
それ以前に、教育委員会が与えた命令をきちんと守り、確認だけに終始した。
もし口元チェックに問題があるならば、相談を受けた上でそれでも裁量を任せた教育委員会に非があるだろう。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011553001.html
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060301000920.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
なぜなら、理由をつけるのは、敗訴した当事者が上訴するための便宜だから(「この理由はおかしい、もう一度争いたい」)。最高裁はその事件について最後の判断機関だから負けた方も上訴ができない。だから、理由をつけない。
つまり、裁判所は教育機関ではないし、教育機関でないこと以外に判決理由をつける根拠があるということ。
で、面接で落とされたシュウカツ生が理由を知りたい云々についてだけど。おれは元増田に賛成。というか、理由は一言で言えば「会社が求めている人材ではなかった」だから、それを敷衍する必要があるのか、というと、会社側にはまったくない(時間とられるし、逆恨みの可能性だってある)。面接担当者が学生に聞かれ他時に答えたければ答えればいいし、答えなくてもいいんじゃねーの。将棋の感想戦みたいに、振り返ることによって双方にメリットがあるという話ではないしね。
それに、学生は面接担当者に聞くことが唯一の「面接で何が悪かったのか振り返る」機会ではないしね。自分で振り返ったり、先輩に聞いたりすればいいんじゃないの。面接担当者が仮に不親切にも落ちた理由を教えてくれなかったとしても、それに文句をいうだけの正当性があるとも思えん。
犯罪者の真正なデータは法務省矯正局だけにしか存在しないデータだから
そのデータを公表するということは、
本来秘密を保持すべき矯正局のデータを勝手に公表するということと同義だ。
法務省の職員が矯正局のデータを勝手に公表すれば国家公務員法違反。
法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人も国家公務員法違反。
余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報の暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。
「国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html
二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件
ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法109条12号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為を意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である。
してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為が国家公務員法109条12号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為が違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
かもしれない。
この騒動、「ディズニーが訴えないなら問題ないな」的な空気で終息しそうな気配だが、そういう問題じゃないよというおはなし。
まず、著作権とは別に存在する権利、「著作者人格権」というものがあります。
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。
今回の問題では、日本においてミッキーの著作権の一部が既に切れている可能性を以て適法であるとする意見が散見されますが、実はこの著作者人格権に関しては、保護期限に関する規定が存在しません。
ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。
つまり、ミッキーに関する著作者人格権は現在も法的に保護されているということになります。
著作者人格権として具体的に保護される権利として、この2つが挙げられます。
同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。
著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。
著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている。
要するに、著作物に対し、著作者が傷つくような変なイメージを付けたり改変したりしてはいけないよ、ということですね。
知財関連の権利、特に著作権に関する諸権利については、多くが親告罪であることが知られているかと思います。つまり、被害を受けた権利者が提訴しない限りは犯罪とならないし、賠償請求すらもできない。だから、ディズニーが提訴しないなら問題ないよね、という意見。これも散見されますが、誤りです。
実は、著作者人格権の侵害については刑事罰が定められており、しかも著作者死亡後の名誉声望権侵害は非親告罪なのです。(※下線部追記:著作者の生存中は親告罪です)
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第120条
第123条
第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり、『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められ』ない場合、ディズニー社の意向に関わらずお縄になるリスクがあるということです。
まぁ、実際にディズニーの意向を無視して逮捕されるかというとこれは怪しいですね。そういうケースを聞いたことがありませんし、実際のところ大丈夫なんじゃないですか。しかしだからと言って、これが合法でクリーンな行為だなんて事は決してない、というのは当然のおはなしですね。あえて非親告罪とされているというのはそういう意味です。
著作者人格権は、著作者の死後、著作権保護期間が切れた後も保護されます。作者が死んで著作権が切れているからといって、作者の意に反してキャラクタを侮辱する自由は決して「当然認められる」ような権利ではありませんし、刑事告発される可能性があります。首を刎ねるという表現が『著作者の意を害しない』と言える理由を明確に説明しなければいけないでしょう。
アニメキャラクタのファックを描くことはもはや黙認されてしまい実際の権利行使もそう簡単にはいかない状況ですが、社会通念上「殺害」という表現が「ファック」以上にキワドイのはもちろんのこと、首を刎ねるというのは特に侮辱的表現であるとされる可能性が強く考えられます。
作者は「悪いことをしていない」と言える明確なロジックをもって、それができないなら「悪いことをしている」という自覚と覚悟を持って、同人活動をした方がいいですね。認識が甘すぎます。
ディズニーからの正式な抗議ではなかっただろうことは想像できます。
著作者死亡後の差止請求権は著作者の孫までの遺族にのみ認められており、ディズニー社にはその権利が存在しません。また、今回のような場合は出版権にも関係しません。
(差止請求権)
第112条
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
故に、ディズニー社からの要求としては法的根拠がなく、不可解です。(繰り返しますが、それとは別に誰かから刑事告発される可能性はあるんですよ)
ディズニーから訴えられるとすれば、商標権についての争い=商業的活動に限られると思われ、無償での同人活動には民事では関与できないものと考えられます。
そういう視点じゃないんだよね。
「公務員(公立学校の教師も含む)が『俺それ嫌いだから』って理由で仕事をサボってよいかどうか」なんだよ。
そもそも国歌斉唱・国旗掲揚の際に起立しろという命令が職務として正当なものだという判決は、もう何度も高等裁判所や最高裁判所で出まくってる。それこそ両手じゃ数え切れないくらいにね。
それをおかしいと思うのは各自の自由だが、現実は違うって事だ。
赤信号が「止まれ」なのはおかしい(好きな色で進めばいいじゃないか)、車道が左側通行なのはおかしい(好きな車線で走ればいいじゃないか)、大半のトイレや公衆浴場が男女で分けられているのはおかしい(好きな所を利用すればいいじゃないか)、ってのと同レベルなんだよ。「公務員が起立を強制されるのはおかしい」ってのは。
なんでまた義務化とか余計なことをするんだろ。
有権者から選ばれた議員や首長というものは、有権者が納めた税金の使い道を決めるのが仕事。
つまり、税金で雇われてる彼ら公務員が仕事をさぼっていたら処罰するのも彼らの仕事の一つなわけ。
特に大阪あたりはこのサボタージュが各地で長い間横行しているらしいので、是正するために締め付けを厳しくするべきだと知事は考えているわけよ。
ひまなので憲法の判例(憲法にかんする事件について裁判所が出した判断のこと、憲法というのは中学校の社会科でさんざん習ったあのギョーギョーシイ条文です)をみていますと、何でこんなよくない判断が堂々と出るのかと、ふしぎに思ってしまうものがあります。
一つにはポポロ事件というのがあって、大学生が大学で政治のことについて研究集会をしていたら、近くの警察の人が一般人のふりをしてその集会にもぐりこんだり、学生や先生を尾行(ストーカー)したり、盗聴(!)したりして、何を考えているのか情報収集していたそうです(ちなみにポポロとは集会を開いたサークル名だそうです)。こりゃかなり怖いですよ。なぜ警察がそんなことができるのかわからない。
これについては、憲法に「第23条 学問の自由は、これを保障する。」という条文があるので、警察が学問の自由を侵害しているということで、裁判になりました。
しかし、裁判所は、くだいて言えば「政治集会は実社会の政治問題の研究であって、まじめに真理を研究する学問じゃないから、23条に当てはまらない。なので警察が活動していたとしても、憲法に反しない」と言いました。
こりゃかなりひどいですね。大体、法学や政治学という学問には、真理はないと言われているし、政治そのものを研究することが学問である、と言えるわけです。法律や政治だけじゃなくても、政治を研究することが学問と言える分野はたくさんあります(経済学、社会学)。なのにそれを言わずに、「政治集会は実社会の政治問題の研究であって、まじめに真理を研究する学問じゃない」などと、誰が見てもトボけたことを言って、警察を勝たせました。これが最高裁判所(裁判所の一番上で、最高のケンリョクを持っています)なのだから、あぜんとします。ちょっと考えれば、政治集会だって学問の範囲だと思い至るのに、警察を勝たせたいがために、考えないふりをして、その一歩手前で考えるのをやめているのです。
憲法というのは、こういうとぼけた都合のいい判断が、判例100選などと言われて、権威のある書物に堂々と載っているような学問です。
ちなみに、上の事件だと、学問の自由だけでなく、プライバシー権の侵害にもなります。たかだか政治思想がどうのこうのというだけで、警察の人に尾行されたり、情報収集されたりするのでは、安心して生活も出来ません。あなたが誰にも見られていないと思っていることでも、この社会には本当はすべてお見通しということがあるようなのです。上の事件は、あなたには関係ないよその世界のことではないんですよ。言ってみれば、知らないうちにあなたの生活が(自室でやっていること、風呂トイレまで全て)全部見られていたにひとしいような事件なんです。「へー、そうなんだー」なんて言っている場合じゃありません。
どうしてこんな明らかに憲法違反なことが、この社会にはまかりとおっているんでしょうか。みなさん、もっと真剣に考えてみてはどうでしょうか。
基礎科学好きは、多かれ少なかれ、変人奇人の集まりである。というか、変人奇人でないと、務まらない。そして、日本は昔から基礎科学に冷たい。そんなものが、何になるのか。そんなことしたって、食えないよ。はっきりとは言わないまでも、暗黙に社会がそういっている節があるのは、社会に敏感になれば枚挙に暇がない。しかも、変人奇人というのは、融通が利かないから、世間から疎外されると、折り合いをつけられずに怒り出す。大人しい人もいるにはいるが、たいていの人は怒っているのではないか。周りがポカポカした陽光の下で、法律や医術で順調に人を食っていて、社会でもそれが奨励される。そんなところで、独りだけ「自然対数の底の超越性の証明」などと格闘していても、今ひとつ満足が行かない。基礎科学でニコニコしているのは、生まれつき温和な性格な人で、ほとんどは、胃に穴を開けているのではないか。
私も、そちらの方である。何だか世間がむかつく。もう「大人」だから、昔に比べたら我慢しているが、ときどき爆発しそうになる。あまり考えつめていると、ノイローゼになるから、最近では開き直って、何事も自分に都合よく解釈し、元気があれば世間を変えてやろうなどと考えている。なに、人間は元々「自分の帝国」の中で生きているものである。世間に合わせるというのが、考えてみれば異常な事態である。自然社会では、「俺のものは俺のもの、お前のものは俺のもの」が正義であるし、自然たる子供の頃だって、思い出せばそんな感じだった。それが初期設定なのである。社会規範を守るのは、仕方がなくてそうするのである。何も日頃から法律条文の精神を理解し、品行良くしている必要はないのだ。実害さえなければ、好きに考えていたっていい。あるときは、喧嘩も辞さない。
世間に言いたいことは、基礎科学という、変人奇人でなければ勤まらない分野があること、そうした分野が長いスパンで社会の根本部分を転轍(大転換)すること、金や時間といった短期的な価値ばかりに目を向けるな、ということ。
日本国憲法代36条
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC36%E6%9D%A1
死刑(特に現行の絞首刑)については、それが残虐刑に当たるものかどうか意見が分かれているが1948年の最高裁判所判例では死刑は残虐刑にあたらないとされている。
(中略)
* 死刑はまさに究極の刑罰であり、また冷厳ではあるが、刑罰としての死刑そのものが直ちに同条における、いわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない 。ただ、死刑といえども他の刑罰の場合におけるのと同様に、その執行の方法などがその時代と環境とにおいて、人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろん残虐な刑罰といわねばならぬから、将来、もし死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそまさに憲法36条に違反するものというべきである(最高裁大法廷判決昭和23年3月12日)[5]。
一応死刑そのものは残虐でなく、火あぶりとかすると残虐になると書いてある。だってさ。俺もそう習った。あくまで残虐な死刑がいけないのであって、死刑は残虐な刑罰とみなさないというのが判例だ。
はてなID:ykkjhrk
はてなキーワードに投稿しましたが、編集合戦を避けるため、こちらに転載します。
エホバの証人とは
● http://www.watchtower.org/j/ 雑誌のバックナンバーや聖書研究の手引き書などがいくらか読める。
● http://www.jw.org 機関誌のポッドキャストフィードの受診、書籍、電子雑誌などがダウンロードできる。
● http://www.jw-media.org 広報室の公式サイト
名称の由来は旧約聖書のメシア預言のひとつであるイザヤ43章10~12節に基づく。
エホバの証人についての解説(公式サイト): http://watchtower.org/j/jt/article_02.htm
(個人サイト): http://biblia.milkcafe.to/thesis009.html
「ものみの塔聖書冊子協会」は、彼らが用いる代表的な法人の名称である。世界本部はニューヨーク法人ものみの塔聖書冊子協会にあり、出版物の著作権表示はペンシルバニアのものみの塔聖書冊子協会となっている。(ただし、「わたしたちの王国宣教」は、2009年4月以後、著作権表示がエホバの証人のクリスチャン会衆"Christian Congregation of Jehovah's Witnesses"となっている。)
なお、ものみの塔とは1879年に創刊された雑誌の名称であり、ジェームズ王欽定訳のイザヤ21章8節などを由来としている。聖書預言と照らし合わせながら世界情勢を見張っている、という意味がこめられている。さらに、1884年、この雑誌の出版社として現在のものみの塔聖書冊子協会が米国ペンシルバニア州の非営利法人法に則って登録された。したがって、彼らは自分たちを「ものみの塔の信者」とは言わない。ものみの塔協会は法人名に過ぎないからである。
また、「エホバの証人」という語は彼らが構成する集団社会と、信者各個人の両方を指す。(英語などの場合、複数形と単数形で区別する。)したがって彼らは、「エホバの証人の信者」という表現は使わない。ちょうど、「クリスチャンの信者」とか「ムスリムの信者」などと言わないのと同様である。
1870年米国にて、チャールズ・テイズ・ラッセルらが聖書研究会を結成したことに始まり、1931年、米国オハイオ州コロンバスの大会で、「エホバの証人」という名称を採択する決議が可決された。この大会は短波放送で中継されており、日本にいた数名の信者も決議に加わった。(なお、戦前・戦中の大日本帝国下では、「灯台社」という名称で活動しており、天皇は被造物であるなどと主張し、本土および台湾・朝鮮において、治安維持法違反で検挙されている。―参考: 灯台社または燈台社または燈臺社を調べるぺえじ http://www.geocities.jp/todai_sha/)
聖句と聖句を比較しながら論題別に掘り下げてゆくという19世紀の聖書研究者ヘンリー・グルーの聖書研究のポリシーが、現在でも一貫して守られており、エホバの証人出版物の特色となっている。聖書は文字通り神の霊感(インスピレーション)を受けた神の言葉であり、普遍、無謬であって、絶対に矛盾していない、という前提で聖書を調べ、矛盾と思われる箇所がある場合には、ほかの聖句を持ってきて説明しようとする。聖書で聖書を説明するのである。(ものみの塔2006年8月15日号12~15ページを参照。)
((聖書は矛盾している、との主張に対するエホバの証人の反論については、「ものみの塔出版物索引」の「聖書の信ぴょう性」の項の「聖句間に見られる調和」という見出し以下から資料を探せる。))
信者数は日本で21万人ないし30万あるいは40万とも言われ、2009年現在全世界で731万余の伝道者が活動している。
全世界の統計(公式): http://www.watchtower.org/e/statistics/worldwide_report.htm
エホバの証人の実勢信徒数の数え方: http://jwpc.milkcafe.to/media03.html
機関誌「ものみの塔」や「目ざめよ」などを配っている。最近は雑誌の朗読版(mp3およびaac(m4b))やオーディオブックのポッドキャスト配信、アメリカ手話(ASL)や日本手話(JSL)をはじめとする手話版のビデオキャスト配信、オーディオドラマやPDFによる電子書籍のRSS配信も行っている。
「目ざめよ!」は2006年以後月刊誌となり、「ものみの塔」は2008年から一般大衆向けと研究用(信者向け)とに分かれた。
出版物のダウンロードサイト(公式): http://www.jw.org
モルモン教、統一教会と並び、カトリックの総本山であるバチカンの法王庁(教皇庁)からキリスト教系三大カルト(または異端)の一つとされている。
また、カトリックと対立関係にあるが、プロテスタントではない。プロテスタント諸派もエホバの証人との教理上の相違が大きく、エホバの証人自信も自分たちをプロテスタントであるとは主張しない。
http://www.watchtower.org/j/20091101a/article_01.htm
エホバの証人のスポークスマンによると、ときおり、日本基督教団の牧師が「保護説得」などと称してエホバの証人を拉致、監禁して強制棄教を試みるといった事例が生じており、アメリカ大使館は日本の警察当局に、これを事件として取り締まるよう勧告している。((なお、宗教監禁の実態(統一協会の信者)に関する情報は、こちらの月刊現代の記事を参照。))
参考:2003年 国別人権報告書 http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20050601-50.html
ただし、SDA―セブンスデー・アドベンチスト教会―はエホバの証人に比較的好意的であり、国によってはセブンスデー・アドベンチスト系の病院がエホバの証人の望む無輸血医療を積極的に提供していることもある。
神の名はエホバであり、敬意を込めてその名を積極的に用いるべきである。
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_01.htm
なお、「エホバ」であるか「ヤハウェ」あるいは「ヤーウェ」であるかは彼らにとって大きな問題ではない。マタイ福音書の主の祈りの冒頭にあるように、神の固有名を用い、それが神聖にされることが重要である、とする。(マタイ 6:9)
さらに、聖書を翻訳する際、神聖四字(YHWH(JHVH)テトラグラマトン)を「神」や「主」といった称号に置き換えると、読者は一般名詞としての神と固有名であるエホバとの意味の相違が識別できないという弊害が生じる。「神」(エローヒーム)と「エホバ」の違いについて、インペリアル聖書辞典(P・フェアベアン編、ロンドン、1874年、第1巻、856ページ)は次のように例証している。
「それ[エホバ]はどんな箇所でも固有の名であり、人格的な神を、そしてただその方だけを表わしている。一方、エローヒームはどちらかと言えば普通名詞の特徴を帯びており、確かに普通は至上者を表わすが、必ずしも、またいつも一様に至上者のことを指しているわけではない。……ヘブライ人はあらゆる偽りの神々に対立する方のことをthe Elohim、つまりまことの神と言う場合があるが、決してthe Jehovahとは言わない。なぜなら、エホバとはまことの神だけの名だからである。また、わたしの神とは再三言うが……決してわたしのエホバとは言わない。というのは、わたしの神と言う場合、エホバのことを意味しているからである。また、イスラエルの神について語りはするが、決してイスラエルのエホバについて語ることはしない。それ以外のエホバはいないからである。さらに、生ける神について語りはするが、決して生けるエホバについて語ることはしない。生きている方ではないエホバなど考えられないからである」。(訳文は、聖書に対する洞察、第一巻、「エホバ」の項より。)
ヘブライ語聖書中に「サタン」が登場するすべての箇所において、定冠詞が使われており、悪魔は固有の実在者であって、人の心に内在する抽象的な概念などではない。(ヨブ 1:6 脚注)
http://watchtower.org/j/20091001a/article_01.htm
神は愛の動機からすべての良いものを創造された。生きる喜びを分かち合うため、み使い(天使)や人間を、倫理的に自由な行為者、つまり神に仕えるか仕えないか、どのように仕えるかを能動的に選択できるものとして創造された。
やがて天使のある者が自由意志を誤用・悪用して神に反逆し、神の主権の正当性、妥当性、義にかなっているか否かに疑念を差し挟むようになった。その天使は、ヘビを使ってエデンの園にいた最初の男女アダムとエバ(イブ)を罪へといざなった。こうして、完全だった人間は不完全になり、原罪を受け継いで死ぬようになった。
悪魔となったその天子が投げかけた問いは、もっぱら倫理的な論争であった。つまり、悪魔は神の力を否認していたのではなく、宇宙の主権者としてエホバがふさわしいか否かを問題にした。したがって、悪魔と叛逆した人間を即座に滅ぼしても、この種の問題の解決とはならなかった。
神からの独立を望む人類社会には、神から倫理的に独立してやっていけるかどうかを試す時間が与えられた。そして、数千年の歴史の中で、君主政治、軍国主義、全体主義、共産主義、自由民主主義などあらゆる政治形態を試みることが許された。
神を愛する人には人間の政治に希望を寄せるのではなく、エホバによる神権政治を支持する機会が差し伸べられている。人間一人一人は、エホバの側につくか悪魔の側につくかを選ばなければならず、エホバの主権を受け入れることによって神の心を喜ばせることができる。―箴言 27:11。(←この側面は「忠誠の論争」とも呼ばれる。)
http://watchtower.org/j/bh/article_11.htm#q10_src
http://watchtower.org/j/bh/article_12.htm#q6_src
なお、悪魔の投げかけたこの論争は、当初から矛盾(論理破綻)していた。悪魔は、自分が論争に勝つなら、エホバは自分を生き続けさせる義務を感じるであろうと考えていたからである。神の公正に疑念を差し挟む一方で、神の公正をあてにしていたのである。(聖書に対する洞察、第一巻、「主権」の項を参照。)
イエスは、人類を罪と死から救済するために天から地に遣わされた。イエスの贖罪死と流した血によって、罪の許しの法的根拠が据えられ、人類には永遠に生きるみこみが差し伸べられた。
http://www.watchtower.org/j/bh/article_05.htm
http://watchtower.org/j/bh/appendix_04.htm
http://www.watchtower.org/j/20091101/article_05.htm
http://www.watchtower.org/j/20090401a/article_01.htm
http://www.watchtower.org/j/20091101/article_02.htm
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_07.htm
http://biblia.milkcafe.to/21-ec-12-07.html
クリスチャンは天に設立された神の王国の国民であるゆえ、地上の政治論争には一切「内政干渉」せず、神の王国の大使また公使として振舞うことが期待される。―ヨハネ 17:16。
http://www.watchtower.org/j/bh/article_15.htm#q12_src
神を愛する者は暴虐を憎まなければならない。―詩編 11:5。
http://www.watchtower.org/j/kn37/article_01.htm
(誤解されがちな点だが、彼らはいかなる戦いをも否定する絶対的平和主義者ではない。旧約聖書(ヘブライ語聖書)にある数々の戦いの記録は、将来神があらゆる悪に報復されることを表しており、「復しゅうは神のもの」と聖書にもある。また、クリスチャンは各自「信仰の戦い」をしなければならない。なお、戦争には不参加となるが、政治的な中立の観点から、戦争反対のデモなどの活動に加わることもしない。)
http://www.watchtower.org/j/hb/index.htm
地抜きされていない肉を食べてはならないという聖書の禁止事項は、イエスの流した贖罪の血に敬意を示すべきであるという考えを根底にしている。したがって、これはもっぱら宗教的な性質のものであり、物理的な意味で1ミクロンも血を摂取してはならないという意味ではなく、血抜きのための合理的な努力が払われていればそれでよしと彼らは考える。
日本臨床麻酔学会誌Vol. 26 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjsca/26/3/_contents/
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_10.htm
エホバの証人はユダ王国の滅亡を西暦全607年に起きたと考えている。考古学の主流の学説とは意を異にしているが、この点は、「聖書に対する洞察」というものみの塔協会発行の聖書百科事典の「年代計算、年代学、年代記述」の項で、かなりのページを割いて論じられている。
http://www.watchtower.org/j/20051115/article_02.htm
http://www.watchtower.org/j/20051201/article_02.htm
裁くのはイエスであり、誰が救われ、誰が救われないかを決めることに、エホバの証人は関与しない。―ヨハネ 5:22。
http://watchtower.org/j/jt/article_08.htm#saved
週に2回ある集会への参加および非信者への証言活動が求められる。(ヘブライ 10:24-25; マタイ 28:19-20。)また、年に1回、地域大会、巡回大会、特別一日大会という、より規模の大きな集まりがある。(詩編 35:18。)
http://watchtower.org/j/rq/article_14.htm
唯一の式典として、年に1回、キリストの死の記念(主の記念式)が行われる。これは、いわゆる最後の晩餐(最後の晩さん)を記念するもので、カトリックのミサ(聖体祭儀)に当たる。―ルカ 22:19。
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_06.htm
彼らは「新世界訳聖書」という独自に翻訳した聖書を用いている。
オンラインバイブル(インターネット聖書)新世界訳: http://www.watchtower.org/j/bible/
「恣意的な翻訳だ」「自分たちに都合の良い内容に改竄している」という批判もある。
また、エホバの証人側はこれに反論している。
公式: http://www.watchtower.org/j/20080501a/article_01.htm
個人サイト: http://biblia.milkcafe.to/
機関誌・書籍などで、しばしば古今の有名人の発言・著作を引用するが、前後の文脈を無視して極めて恣意的な引用をする傾向にある。(例えば、有名な古生物学者であるスティーブン・J・グールドの著作を、あたかも彼が進化論を否定しているかのような形で引用する)
しかし、この点は近年改善されてきており、2010年に発表された創造を指示する小冊子では、相当の配慮が示されている。
近年では全人類の平等を謳っているが、同協会に批判的な主張によれば、ローマカトリックを始め、他のキリスト教諸派よりもずっと後(1970年代)まで「黒人は神に呪われた種族であり、知的にも劣っており、終わりの日に遂に彼らが救済される時、彼らの肌は白くなるだろう」と主張してきたという。(下部の参考リンク「エホバの証人情報センター」の記述による。同センターは論証的な立場に立っているが、エホバの証人に対する論調は全般に批判的。1970年代およびそれ以前の、エホバの証人における有色人種の扱いについて、より信頼性の高い情報源があればご教示ください。)
世界各国に支部があり、信者のうち白人は1/3程度と推測される。「統治体」と呼ばれる最高指導部は、設立以来多年にわたり白人男性のみで構成されてきたが、1999年にメンバーにサミュエル・F・ハードが加わったことにより、統治体にも有色人種が加わることとなった。
1933年、ドイツで政権を握ったナチスがエホバの証人の弾圧を始めると、協会のドイツ支部は大会を開催して(ベルリン大会)、ナチスの政策を支持し、自分たちとユダヤ人は無関係だと主張する「事実に関する宣言」を全会一致で採択した。この大会には、当時のものみの塔協会の会長ラザフォードも出席している。しかし、世界各国に支部があり、本部がアメリカにあるエホバの証人は、この「宣言」以後もナチスの弾圧の対象となり続けた。
しかし、エホバの証人側は、ナチスを政治的に支持していたわけではないと反論する。
公式: http://www.watchtower.org/j/19980708/article_01.htm
個人サイト: http://biblia.milkcafe.to/07-jg-11-40.html
1985年、ダンプカーに轢かれたエホバの証人の子供大ちゃんが、両親の輸血拒否にあい、死亡。輸血をしても助からなかったとの見解もあるが、マスコミに大々的に取り上げられた。大泉実成著「ASIN:4768455646」に事件の様子が描かれている。
1994年、過剰な体罰、虐待によりエホバの証人の信者の子供が死亡した。
参考:http://www.jwic.com/abuse.htm
エホバの証人である高専生が宗教上の理由で剣道実技を許否した結果、退学処分を受けたが、1996年3月8日、最高裁判所は、この退学処分は違法であるとの判決を下した。
判決文(PDF): http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123008290359.pdf
なお、これは教育と信教の自由に関する日本国憲法下における重要な憲法判断である。
エホバの証人の婦人が、事前にいかなる場合においても輸血を施さないでほしい、なおかつ輸血しないことによって障害を負っても医師に責任を問うことは一切しないとの合意書に署名していたにもかかわらず、医師たちはひそかに、事前に示し合わせて、当初から輸血を断行することにしていた。手術後、内部告発によってこのことが明らかになり、裁判となった。2000年2月29日、最高裁判所は患者の人格権を侵害したと判決した。
ここでの問題は、強制的に輸血を施したことの是非ではなく、また緊急事態には輸血を施すというその病院の方針が裁かれたのでもない。むしろ、病院はそのような方針をもっているならば、密約をしたりダブルスタンダードをとったりするのではなく、誠実に病院の方針を説明し、患者の信条に沿う別の医療機関を紹介すべきであった、ということである。
エホバの証人のプレスリリース(英語): http://www.jw-media.org/jpn/20000229.htm
判決文(PDF): http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120604218580.pdf
このほかにも、エホバの証人は国内外で、後に重要な判例となる裁判を起こしている。
参考:衆議院議事録―第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日(木曜日)) http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?
そんなに外国人参政権導入したければ、憲法改正してはっきりと文言として残せばいいのにって思うんですが、
賛成論者の方は断じて『憲法改正』を口にされませんが、なんで?
地方自治体レベルでの参政権なら憲法違反ではない、という立場が制度導入論の前提になっているからです。
それが本当に違憲ではないのかということの最終決定権は最高裁にあるわけですが(これを最高裁判所の違憲
立法審査権と言います。)、日本の制度では、法律を作る前に最高裁に「この法律は違憲でしょうか合憲で
しょうか」という照会をすることはできないことになっています。ですから、合憲性について争いがある法律
であっても、立法府の段階では誰にも(賛成論者でも反対論者でも)決着をつけることはできないわけです。
ただ、仮に最高裁が判断することになったときに最高裁がどのように判断するかは、ある程度であれば、見当を
つけることはできます。その参考になるのが最高裁の判例や憲法学者の学説です。判例は法律ではなく、あくま
でもある事件を解決するために述べられた裁判官の意見に過ぎないのですが、しかし最高裁判所は自らの判例を
簡単には変更しませんので(全く変更しないというわけではありません。最高裁が自ら宣言して変更することも
ありますし、判例変更するとは明言しないものの、判決の中身をみると実質的には判例変更されているというこ
ともあります。)、最高裁の判例は憲法解釈の上で大変重要な資料になっています。また最高裁判所の判決は、
判事や調査官が判例や学説について詳細な調査をしたうえでなされますので、学説の積み重ねもそれなりに影響
力を持っているものと推察できます。
そういうわけで、自治体での外国人への参政権付与を唱える人たちは、最高裁の判例で述べられていた意見や、
学説の大勢などを見た上で、これを合憲と判断し、したがって憲法改正は不要と考えているわけです。
なお、判決中に述べられたある意見が「傍論」か否かは、上記の判断にあたっては、決定的な要素にはなりません。
判決中の法解釈に関する裁判官の意見が「判決理由」なのか「傍論」なのかという区別は、判例が法律と同等の法的
効力を有しているとされる英米法系の法域では大事なのことなのですが、日本では上記のように判例は法律と同じ
力は持っておらず、「判例は変更されにくい」という経験則にもとづいて解釈の参考資料の一つとして参照されてい
るに過ぎないので、「判例中のある意見が傍論であれば無意味で、本論だけが意味をもつ」という区別の仕方は、将来の
最高裁の憲法判断を予想するに際しては誤った区別です。(傍論だからあんまり重視しなくて良い、という考え方なら
あり得ますが、それも常に言えるわけではありません。)
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
仮に、傍論であったとしても、最高裁の判決は個人的見解は必ず裁判官の個人別に「意見」「補足意見」「反対意見」と明記される。
それに対して、この判決は裁判官全員一致の法廷意見となっている。
したがって、園部氏がどういう動機で当該部分を起案したとしても、単なる動機でしかないし、他の裁判官が同調してるんだから、5分の1の重みでしかない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
実際に法案が成立して、選挙が行われたら選挙訴訟でも起こせばいいんじゃないの。
一般永住者は、法案が成立するのを待ってればいいだけなんだし。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。
ただ、憲法解釈については違憲を「臭わせる」。手法はマスコミの汚い面ですね。違憲なんだったら、学者呼んで来て確実なことしゃべらせればいいのに。
最終的な憲法判断をするのは最高裁判所のみなのだから、現状の判断が確定していない状態では、学者だろうがマスコミだろうが確定的なことは言えないでしょう
諸外国の対応については、国籍取得条件とセットにしないと、諸外国が外国人に固く門戸を閉ざしてるように見えてしまいますね。実際には米国は出生地主義、大雑把に欧州の多くの国でも永住外国人の子孫は国籍を得られるんじゃなかったっけ?米国や欧州の基準を日本に当てはめると、特別永住外国人(いわゆる在日)はほとんど日本国籍を持ってることになるのでは。
裁判員制度と裁判所への交通費の件。交通費はどのようなことを想定して支払われることになっているのか、最高裁がやってる裁判員制度のサイトからまとめてみた。
参考:http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html#q08
★印は元記事にリンクしている。
だいたい主だったところではこんなところ。要は、一番安上がりに裁判所に来られる料金しか払わない、ということである。
ただし、元増田の指摘通り、最大の問題は「立て替え払い」であることだと私も思う。
たぶん、裁判所職員の出張費などのやり方を踏襲して交通費のルールを決めたのだと推測しているけれど、裁判所に勤務できるようなエリートであれば何でもない立て替え払いも、一般庶民には重い負担になることがあるというのは、想定されていないように見受けられる。
たとえば、バスは東京23区の場合でも、どこからどこまで乗っても210円。つまり、1停留所分しか乗らなくても210円。ここだけ見てもバスに乗ったことがない人がルールを作っている気がする。「距離に応じて1km当たり37円で計算」というが、ここだけ見てもバスを使っただけで173円も負担させられることになる。朝食の食パン1斤が余裕で買える金額だ。
裁判所には来られるし時間もあるから引き受けたけれど、足腰が弱ってきているからバスを利用する人のことは考えていないのだ。どういうつもりでこのルールを作ったのか、その姿勢が見え隠れしていると思う。そもそも、裁判官が浮世離れした感覚で判決を下すのが明白になったから裁判員制度ができたのだ。その浮世離れした人たちが裁判員制度を作ったら、庶民が参加しづらいルールになっていて当たり前なのかもしれない。まだまだ国民的な議論をしてできたシステムだと思えないのだ。
基本的には、せっかく司法参加できるから協力はしたいとわたしは考えているが、こうした負担やシステムの在り方から垣間見える司法側の基本姿勢を考えると、二の足を踏んでしまう。言葉は悪いが「今度から法廷に参加させてやるからおまいら来いや!」みたいな発想で作られていないか? そんなことはない、できるだけあなたたちのことを考えてあげたよ、とかいわれそうだが……。
青年にとって二度と訪れない18歳から21歳までの3年間が奪われた。
その判決を下した裁判官「桜井龍子」は今ものうのうと最高裁判所にいるわけで・・・・
国民審査がもうすぐやってきますね。
http://f13.aaa.livedoor.jp/~hiroppe/gotenba/gotenba.htm
マスゴミは国民審査100%スルーでしょう。金にならないものね。
ネットの住人にとっちゃ常識のような出来事でも、一般の人はほとんど知らないでしょう。
なんだかんだ騒いだって、ネット上の言論の力なんてゴミみたいなものだってことが良く分かる試金石になる。
じゃあ何でここに書いてるかって?
一つでも多くの×がついて、他の裁判官よりも多く否定されてるってのが見えたら・・・ほんの少しだけ救いになるかもしれない。そう思ったんだ。
67 オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2009/08/07(金) 00:54:59 0
お前ら、衆院選もいいが、同時に行われる
審査候補は以下の方々。
彼らがどのような判例を出したのかをよく見て考え、投票しよう。
貴方の投票次第で、今後の最高裁判決の結果が変わるかもしれない!
70 オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2009/08/07(金) 00:57:48 O
だってよー
しかも一般人にはそんなのわかんねーよ
77 オレオレ!オレだよ、名無しだよ!! :2009/08/07(金) 01:09:14 0
確かにいきなり罷免する裁判官を選べと言われても難しいよね。それはどうしようもない。
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html
ここで彼らがどんな判決を支持したのかを見れば(名前クリック後のページの一番下)、
各裁判官がどのような考えを持っているのかが予想できるはず。
あとは貴方が賛同できる考えを持つ人を残し、そうでない人を罷免すればいい。
選挙の前にはたびたび思うのだが、落とす一票を投ずることも許す方式にはならんだろうか。最高裁判所裁判官の罷免とはちょいと違う使い方になるが、所定の数行ったら足斬りするとか、やりようがあると思うんだが。結局立法は連中が握っているから、どこかに再占領されない限り、期待できないのかね?
都議選が近いようで、複数の候補者が度々辻説法を行っている。これ、フライングじゃないの?ってな感もあるが、おそらくは適法の範囲なんだろう。で、その主張に
ってのが居るんだが、こんなのは落とした方がいいんじゃないのか。そんな気がして仕方ない。
カルデロンさん一家の問題にも結論が出たようなので、少し書いてみる。
強制退去に賛成と反対の意見があるのだけど、それぞれ国籍法の改正の時にはどういう意見だったんだろうというのを考える。
2つのことがらについての賛成と反対の組み合わせは4つ考えられるのだけど、主に下の2つになるのではと思って不思議な気持ちになる。
不思議な感じというのは、最高裁判所の判決が強制退去と国籍法の改正の背後にあるから。だから、どちらの意見の人も片方では最高裁の判決に賛成し、もう片方では反対していることになる。
最高裁の強制退去の判決が出たにもかかわらずこれに反対している人は、国籍法の改正の時にはどうしていたんだろう。最高裁の違憲判決が出たのだから国籍法の改正はあたりまえといったことは主張してはいなかったんだろうか。
最高裁の判決が出たのだから強制退去は当たり前だといっている人は、国籍法の改正に反対するときは最高裁の判決をどう受け止めていたのだろう。
そんなことを考えていると奇妙な気分になる。最高裁の判決以外にも、公平性という考え方でも同じことが言える。国籍法の改正の理由は、婚姻している場合としていない場合での公平性、もしくは生前認知と生後認知での公平性を保つためという考え方によるものだろう。そして強制退去にも公平性がでてくる。入管の主張としては、裁判によって子供が中学生になったからといって特別滞在を認めれば他の人との公平性が保てないというような形で。