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2020-09-01

憲法改正論議における安倍晋三の華々しい業績

改憲派の先鋒でありながら護憲の要石を地中深く打ち込んだ安倍総理が辞意を表明された。改憲に向けて日本がやってきた道のりをガキの泥遊びで全て台無しにした安倍閣下護憲派にとって駐印イギリス軍にとっての牟田口に等しい。

ここにその輝かしい業績を記したい。

 

まずは安倍晋三以前の状況から

WWII以後も熱戦の時代は続き、世界民族自決植民地独立冷戦下での大国介入に伴う戦争経験してきたが、敗戦武装解除された日本関係のない話で、経済成長に邁進してきた。この路線を決めたのは吉田茂である(吉田ドクトリン)。

その冷戦下で9条改正を目指すのが自民党護憲革新という図式が定着した。数で劣る革新だが思想的には優勢で、冷戦後期には自民党改憲路線を表に出せなくなっていた。冷戦により国際政治的にも日本の専守路線固定化されていた事と他国では熱戦が続いていて海の向こうでは若者戦死が伝えられていた事もある。憲法学者と言ったらほぼ全てが革新護憲派だった。

 

ところがここに「憲法フェティシズム」的な趣向が定着して行く。つまり憲法は良いものから朗読しましょう的な考えだ。反リアリズムである

その為護憲=お花畑空想平和主義という評価が出てくる。そして冷戦終結により日本立場は流動的となった。

そこに降って湧いたのが湾岸戦争で、ここで戦後初めて日本戦争への協力を求められる事になり、世論右往左往する事になった。秩序維持の為の戦争であるという大義名分もあるし、憲法9条が前提にしていたのは国連軍が結成されて国軍は縮小されるというカント的な世界である多国籍軍国連軍とは違うが名分的には相似だから護憲派も一概に否定しにくい。

 

湾岸戦争を戦費拠出という形でお茶を濁した日本だったが、戦争に寄らず国際貢献をすべきとの議論が高まってPKO活動自衛隊が参加するようになった。その第一弾はカンボジア民主選挙監視である

また同時にそれまでタブー化されていた改憲の機運も上がり、護憲派ばかりだった憲法学者にも改憲派が現れ、メディアに出るようになってきた。その筆頭は小林節である

 

先に書いた憲法フェティシズムのせいで、憲法学には「微妙」な空気が取り纏っていた。

憲法法学なので法学部で扱う。だが法学一般は最終的に実学接続しているのに憲法はそうではない。例えば国民主権自由主義的な思想意味が延々とこね回されたりする。

国民主権主権は元は絶対王政国家正統性の為のフィクションであって、統治権外交権交戦権などを示すが、こういう肝心な事はスルーされて国民主権思想的に称揚されるばかりだったりする。

一言で言うと左翼神学的な評価がされていたのである

 

例えば国際政治での人権の扱いなどが憲法学周囲から出て来ない。国際政治では人権国家に対する対外的権力だ。

統治問題主権の壁によって外部から干渉できない。この前提が共有されないので人権がその壁を突破できる国際権力となっているという事が扱えない。特にコソボ紛争ではNATO軍事介入理由人権が挙げられた。国民主権は扱うのにこっちに接続できない憲法論というのはリアルを欠いている。

 

コバセツはこんな左翼神学的な憲法学に割り込んで行って安楽椅子を蹴り飛ばして塗り替えたと言って良い。

 

改憲問題エポック的な出来事があったので紹介しよう。2003年の朝ナマで西部邁がコバセツに追い返されたのである

西部改憲派テーブルに座り「憲法9条や前文の精神日本人に悪影響を」と長々語っていた。これはモロに憲法フェティシズムだ。憲法を唱える事で精神浄化され理想的市民国民が出来ると言う考えだ。

それでイライラMAXとなったコバセツは「そんなの相手にしなくていいから」と侮辱。衆前で面子を潰された西部は退出した。

これは左翼神学の単に裏返しで、コバセツはそういう神学的安楽椅子を蹴散らしてきたんだぜ。そんなを見たら撃てと訓練されたコバセツの前でそんな事言ったらバカ扱いされるに決まってる。

 

それでリアリズム的にもう9条一国平和主義は困難だし、ちゃん改正しようという機運が高まっていたのだが、これに疑問符を付けたのがイラク戦争であった。

当初から戦争理由疑問視されていたのだが賛同者達は「アレは最初から予防戦争だった」等と誤魔化していた。だがISIS勢力伸長すると彼等も黙りこくるようになった。

これによって米国主導の国際秩序維持に付いて行くという路線留保すべきという流れになるのは当然だ。しか国連の影響を抑える為の政策米国しまくった。この為に国連路線を旨としていた日本国際貢献イマイチリアリズムを失ってしまった。国際貢献路線の空白である

 

そこに颯爽と現れたのが我等が安倍晋三閣下であった。

改憲旗艦となった彼は新右翼学生運動流れの学者を重用、党内の勉強会でコバセツは対立するようになった。

彼等の憲法観は嘗ての左翼神学の裏写しであった。コバセツが蹴散らした椅子に座りだして頭の悪い理想論を語るようになったのだから当然だ。

すると2007年にコバセツは自民党憲法勉強会に呼ばれなくなった。パージである

ここでリミッターが外れ、改憲論というのはお笑いリアルと全く接続しない理想論を語るだけのものとなっていく。

例えば若者がチャラチャラして国家について考えないのは怪しからんので徴兵するなど。

日本会議の中枢に居るような新右翼学生運動家には就職せずに大学に残った者も多い。また六本木にあった生長の家などで寮生活を送った者も多い。その集団的生活史が投影されている。

吉田茂は後に吉田ドクトリン撤回して海軍力を増し海洋国家となるべきだと主張していた。これは日本海岸線は長いので防衛力をそこに集中すべしという考えと、当時の日本重厚長大産業国で造船がその筆頭だった事もある。

徴兵海軍に向かず陸軍歩兵に向く。つまり海兵隊のような外地でのの占領などが多い事が前提になるが彼等にはそんな考えは無い。国家意識希薄若者は怪しからんから集団生活をさせろ、国を守るのは美しい行為から戦争従事させろというだけだ。

 

またいつのまにやら立憲主義否定されて憲法国民が守るべき事柄になっていった。

コバセツを追い出して何年も顔をつき合わせて「現憲法には国家を統制するような事ばかりかいてある、おかしい」とやっていたのである

何年も何百時間も掛けてバカの思いつきを言い合って論議のつもりだったんである機械ばらして直せなくなるガキかよ。

それに対する言い訳は「家族愛は良い事だ」などであった。良い事だから朗読しましょうというのが憲法だと思ってたんである。良い事を書くと良い国になると思ってるんである

まり彼等は憲法どころか毎日やっている立法の仕組みも判っていない。法律が肉付けされて権力を持つ仕組み=政令省令の事や閣法の提出過程も判っていない。

これは左翼神学的で実学接続しないので憲法学者微妙な扱いされていた20数年前の完全に裏焼きであろう。

そういえば日本会議の活動家たちが動いて成立させた国旗国家法や年号法などには政令が無い。普通立法プロセスが付いていないのである

 

こうして「改憲」は厨房タームとなり、現実に即した意見を言う人との評価が欲しい人は避けるようになってしまった。「南京虐殺朝日新聞捏造によるもの」とか「地政学的にナンタラ」と類似コンテンツとなってしまった、

 

安倍閣下の華々しい業績はこれだけではない。

南スーダンPKO日報破棄はその最たるものだ。

南スーダンの情勢が悪化自衛隊PKO活動をしている地域危険に晒された。他国から派遣されている軍を置いて撤収していいのか?これは改憲上の一番重大な局面だ。

今回は撤収するにしろしないにしろ国民の皆さん、憲法の枠内に納まるよう戦闘地域では活動しないという区切りPKO活動をしてきましたが、コソボ以後のPKOは変化し、戦闘状況では積極的な介入により平定を維持するというポリシーになっています。今後もこのように情勢が悪化して危害射撃をする必要に至るでしょう。憲法PKOポリシーを変える為の議論をする時です」というのが改憲派の筋である。そしてその時である

なのにたかがその場の政局が荒れる事を忌避した聖帝閣下はそんな事に興味は無かった。日報を破棄させる圧力をかけたのである現実に即した改憲に至る正統な道筋と思わなかった。改憲は既にガキ臭くて老害じみたルサンチマンを集合させる事でその手の固定票を集めるフワついた寝言であったか自衛隊憲法問題なんて気にも留めなかったんであるな。そしてその寝言化を成し遂げたのも聖帝閣下とお仲間の努力の賜物であった。牟田閣下前線から離れて芸者遊びを続けたような血の滲む努力の。

 

更にこの件では防衛大臣が辞任する運びとなった。

だが隠蔽責任を率先して取ったのではない。後から無くなった筈の日報が出てきたのだ。

まり自衛隊に後ろから刺されたのである制服軍人スーツ政治家が統制するのが文民統制であってこれが失われると国家破滅に突き進む。そんな憲政上の大問題だ。

だがこの自衛隊が成した暴露は正当な行為である。やってはならぬ不正を成さしめそれを是正した事で文民統制上の問題となった。

しか自衛隊活動が蓄積された一部であって、改憲への正当な道筋ど真ん中の事を無きものにするという不正であって改憲派として正気の沙汰ではない。

だがこの時既にこの政権にまともな責任を取らせようという国民意識は無くなっており、子供の間違いのように擁護されて忘却された。

ど真ん中改憲問題はこうして消え去り「家族大事とか良い事が書いてある憲法朗読しましょう」という流れは保護された。

アイドルのような還暦女性ポストを与えた防衛大臣が軍に後ろから刺されるという事態の深刻さにも晒されずに相変わらず神学徒達は安楽椅子ロリポップを舐め続けることができた。

 

安保法制憲法解釈変更問題本来なら改憲問題だ。

だが集団的自衛権への移行に就いて憲法論議国民に投げかける事はしなかった。

この理由時系列を辿ると判る。

2013年に盛んに言っていたのが「戦後レジームからの脱却」だ。更に年末靖国神社を参拝したところ、日米関係戦後最大の冷え込みとなった。

太平洋地域戦後レジームが米国のなした国際秩序という事に気が付かなかったんである靖国参拝英霊への感謝という言説に自家中毒になりA級戦犯合祀から問題化したという事を忘れていたんであるバカな…と思うがそれが聖帝閣下とその友達だ。

因みに日本会議中枢などの「新右翼」とは反米主義右翼の事だ。戦後体制はYP(ヤルタポツダム)密談による分割であるから打破するというのがその趣旨だ。

こうして2014年には聖帝はオバマに擦り寄るようになった。そんな中で米議会で発表されたのが集団的自衛権への転換である

議会であるのも理由がある。湾岸戦争以後、日本憲法改正させて米国戦争サポートさせるというのは共和民主わず共同認識になっていたのだ。

こういう経緯なので改憲論議という手順を踏まずにやったのだ。

集団的自衛権が必要なら当然改憲の重大な理由の一つになる。だが解釈変更という形で現憲法合法としてしまったのだから改憲カードは無くなった事になる。

 

カンボジア独裁化に関しても何も言っていない。

PKO歴史を知っていたらそのエポック性は無視できない。「日本軍事的国際貢献への一歩とした国であり憂慮している」ぐらいは言うべきだがそうはしていない。

尚、日本民主選挙以前は外国に逃げたポルポト政権承認していた。あの虐殺国民の半分近くを殺しまくったポルポト国家承認したままだったのだ。選挙監視にはそういう理由もある。

 

こういう風に改憲上の最大の障害は聖帝閣下とお友達なんであるが、この状態は方々に都合がよろしい。

護憲派は憲法9条が国際状況にそぐわなくなっている事を考えずに済む。あんだけのバカ草案を出したら改憲反対は当たり前であって、PKOポリシーの変化にどうするかなんて問いを考えなくて済む。コバセツ含む嘗ての改憲派憲法学者も全て護憲派に寝返った。

一方、米国主導の軍事秩序賛同派はイラク戦争賛同の総括をせずに済む。ISIS支配地域にあの連中置いてくるべきだ、なんて意見に晒されずに済む。

そんな情況空白地帯で先人の積み上げた蓄積の意味判らんかった聖帝閣下友達と泥遊びに明け暮れ、田んぼをぐちゃぐちゃにしてしまったが意味が判っていないからなんという事もない。お友達稲田防衛大臣制服に後ろから刺されたのににこやかに軍事パレードを行い、胸に手を当てて国家への忠誠を示したので上機嫌で去っていった。

統計公文書も無くなった国に護憲の要石を深く打ち込みやがて聖帝閣下も去る。

2020-08-24

政治学者憲法学者もみんな怒ってる

選挙で正しい候補を選ぶように一般人に啓発できないだろうか。

誰に投票しても良いという過激な考えが自称歴代最長政権暴走を招いた。

いくら選挙制度が認めていても、誤った候補に入れるのは民主主義の主旨に反していると思う。

2020-08-02

コロナ問題存在感のない憲法学者

コロナ対策で移動制限営業制限可能とする法律を作るには当然憲法問題になるよな。

憲法学者の界隈って安保やらなんやらに関しては饒舌で、署名活動なんかじゃすぐに数百名とか集まるじゃん。

それが、コロナについてはだんまりなのはなぜ?

「俺が考えた合憲でなおかつコロナ対策効果的な法律」の姿を示さないの?

それでいて国が方針を打ち出したら違憲違憲だと袋叩きにする予定なのかな?

そっちのほうが楽だよね。わかるよ。

でもね、どの条件での権利制限合憲なのかを議論として決断が求められている状況なのはわかるだろう?

2020-06-22

内心の自由廃止して欲しい

内心の自由憲法にあり、『内心の自由は他の権利対立しないか絶対』などという憲法学者がいることで、

「あの人はもしかしたらナチズムを信奉していて将来は虐殺を行うかもしれない」「あの人はもしかしたら幼女に性欲を抱いていて将来チャイルドレスターになるかもしれない」「あの人は同性愛者に差別心を抱いていて将来ヘイトクライムをするかもしれない」と思うと不安になる。そのために私の幸福追求権が侵害されている。

憲法改正して「人道に反する内心は自由ではない」と明記して欲しい。

2020-05-03

日本国憲法下における個人自由権利制限について

 現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域自粛要請がされている。

 

 ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。

 

「第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

 

 まずここで、国民自由権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重必要とされているわけで、つまり日本国憲法最初から野放しの自由権利を認めてはいない。

 

 一方で第十一条では、「国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。

 

 では、最高法規として侵すことができない自由及び権利一定制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈問題になる。

 

 で、まず侵してはならない個人自由権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由権利侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条保障する個人自由幸福追求の権利へったくれもないわけで、つまり公共の福祉」とは、すべての国民が「生命自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家行政立法司法)の義務に結びつくのだと思う。

 

 そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民普段と同じレベル自由生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチン治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法ウイルス感染拡大を抑えようと、国民自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限国民に課せるのではないだろうか。

 

 なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人自由権利制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。

2020-04-23

anond:20200423133203

そうなると戦時法みたいなのも合憲的に作れることになるはずだけど

それは憲法学者含め違憲だとしてる人が多くて矛盾すると思うが

災害は良くて戦争がいけない理屈とは?

そして疫病は災害なのか?

2020-03-08

YellowishPinkさんによる安倍政権まとめ

YellowishPinkさんによる安倍政権まとめ

https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20

安倍政権第2次安倍内閣以降)

■■主な出来事不祥事■■

2012年

自民党憲法改正草案発表

第2次安倍内閣発足

2013年

アベノミクス発表

TPP交渉参加(自民党公約違反

東京五輪決定

安倍首相アンダーコントロール発言

特定秘密保護法強行採決

2014年

消費税8%引き上げ

集団的自衛権行使容認強行採決

小渕優子経産相政治資金規正法違反辞任

松島みどり法相うちわ配布辞任

□第3次安倍内閣発足

2015年

道徳教育の教科化決定

日本年金機構個人情報125万件流出

安全保障関連法強行採決

2016年

マイナンバー制度開始

●甘利大臣UR口利き疑惑

自衛隊南スーダンPKO駆け付け警護

2017年

●森友問題

首相関係していれば辞める」発言

今村雅弘復興不適切発言辞任

加計問題

共謀罪強行採決

自衛隊日報隠し稲田防衛相辞任

伊藤詩織さん事件山口敬之氏不起訴

2018年

スパコン開発助成金詐欺事件

働き方改革裁量労働制不適切データ

●森友問題公文書改ざん発覚

公文書改ざん問題財務省職員自殺

前川喜平次官の授業に文科省が介入

イラク派遣自衛隊日報隠し発覚

福田淳一財務次官セクハラ疑惑

働き方改革関連法案強行採決

2018年続き】

西日本豪雨中に赤坂自民亭で宴会

参議院6増の改正公職選挙法強行採決

杉田水脈LGBT生産性がない発言

カジノ法案強行採決

●省庁の障害者雇用水増し発覚

台風21号被災直後首相総裁選支援者会合

北海道地震直後首相虎ノ門ニュース出演

総裁選石破派議員恫喝

2018年続き】

□第4次安倍改造内閣発足

麻生大臣の留任と居直り

柴山文科相教育勅語発言

首相自衛隊観閲式改憲に意欲

高市早苗議運委員長が国会改革案提出

宮腰光寛沖縄北方相の政治資金使途不明

国交相辺野古埋立承認撤回の効力停止

片山さつき大臣口利き政治献金疑惑

2018年続き】

平井大暴力団企業から献金

平井大選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚

吉川大臣 太陽光発電所を巡る詐欺事件口利き疑惑

片山さつき 書籍看板公職選挙法違反

片山さつき 収支報告書収入記載漏れ多数

片山さつき 事務所費架空計上疑惑

2018年続き】

片山さつき 暴力団交際から事務所無償提供秘書給与肩代わり

桜田五輪相 記者会見で知らない連発

桜田サイバーセキュリティ担当パソコン知らず世界拡散

入管法技能実習生失踪調査で集計ミス

●森友問題 近財職員体調不良理由で出廷拒否

麻生大臣「人の税金発言

2018年続き】

後藤田衆院議員 結婚詐欺民事訴訟を起こされる

下村博文文科相 霊能力から献金

出入国管理強行採決

水道民営化強行採決

片山さつき 公選法違反疑惑

辺野古撤回効力停止 手続き違法行為

辺野古基地 埋め立て土砂強行投入開始

2018年続き】

国税庁委託先がマイナンバー個人情報70万件漏えい

韓国海レーダー照射事件

商業捕鯨再開の為IWC脱退 世界から批判

自民平沢衆院議員LGBTばかりになったら国はつぶれる

2019年

安倍首相 NHK日曜討論辺野古サンゴ移植発言

厚労省 勤労統計で長年問題隠し

2019年続き】

JOC竹田会長 五輪招致汚職関与容疑

宮崎政久 辺野古県民投票不参加呼びかけ

厚労省 勤労統計不適切調査

アベノミクス偽装 基幹統計の約半数に間違い

2018年実質賃金 実際は大幅マイナス

麻生大臣子供を産まなかった方が問題

片山さつき 公設秘書2千万口利き疑惑

2019年続き】

首相官邸 特定記者望月記者)を問題視する文書提出

●国の借金 初の1100兆円超え 国民1人当871万円

杉田水脈 阪大教授らに名誉毀損提訴される

安倍首相自衛隊募集都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力

政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外賃金操作

2019年続き】

桜田五輪相がっかり 下火にならないか心配

橋本聖子五輪神様

日銀黒田総裁 統計不正加担疑惑

田畑衆院議員 交際女性への準強制性交盗撮容疑で離党

伊吹衆議院議長問題にならないようにやらな駄目」

●菅官房長官 望月衣塑子記者質問回答拒否

2019年続き】

辺野古県民投票 反対7割超の民意無視 埋立続行

●岩屋防衛相沖縄には沖縄の国には国の民主主義がある」

総務省統計委員長国会に協力しない」無断で文書作成

文化庁 DL違法化 賛成意見水増し

●横畠法制局長官 国会政治的発言

東京入管 容態悪化男性医療措置取らず

2019年続き】

JOC竹田会長 汚職容疑退任表明

防衛省距離巡航ミサイル開発方針決定

辺野古ボーリング調査 深度90mサンプル採取せず

沖縄ジュゴン3頭中1頭死亡 2頭は辺野古着工後行方不明

武田厚労省課長 韓国金浦空港職員暴行

●8%消費税増収分 社会保障使用16% 残り84%使途不明

2019年続き】

消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨

エジプトシナイ半島活動する多国籍軍陸上自衛官派遣決定

塚田一郎国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任

新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace命令平和)」

2019年続き】

●米WSJ社説 日本消費増税が「自傷行為」になるとの見解

韓国メディア 新1万円札の渋沢栄一を「収奪象徴」と批判

航空自衛隊F35戦闘機墜落事故

F35戦闘機報告書で未解決欠陥966100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入

桜田大臣 問題発言連発で辞任

2019年続き】

●国場元自民党副幹事長 ダブル不倫疑惑

厚労省 70歳以上の厚生年金加入納付義務検討

日産ルノー統合案に経産省が阻止関与 仏紙報道

首相と省庁面談記録不存在 保存期間1年未満に設定

秋元環境副大臣 弁護士法違反疑惑

東電 廃炉作業特定技能外国人労働者受け入れ決定

2019年続き】

外交青書北方四島は日本帰属」削除

WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学安全性認められた」は虚偽説明

池袋暴走母子死亡事故 飯塚逮捕されず

日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員懲戒処分 国際労働機関ILO是正勧告

平成賃金 不正資料廃棄で8年分不明

2019年続き】

元号が令和となる

安倍首相 新元号「令和」決定関与発覚 露骨政治利用

厚労省無職専業主婦年金半額案を検討

経産省キャリア職員 覚醒剤使用現行犯逮捕 省内の机から注射器押収

自民党兵庫県谷口選挙期間当て逃げ 親族が身代わり出頭

2019年続き】

安倍首相桜を見る会」に公費5000万円 予算の3倍

自民 失言防止マニュアル作成

与党 国会予算委員会を長期審議拒否 なおも継続

政府統計 全体の6割強が不適切

与党 丸山穂高議員への議員辞職勧告決議案に反対

安倍首相サイバー攻撃受けただけで武力行使可能発言

2019年続き】

高プロ制度 開始1か月で適用者1人

●国が年金公助限界を認める 世代資産形成指針案作成

厚労省 妊婦加算の再開を検討

トランプ来日 過剰接待 大相撲ソファ土俵スリッパ 日米で批判

文科省職員 覚醒剤大麻所持の疑いで逮捕

桜田五輪相子供最低3人産んで」

2019年続き】

首相官邸 打ち合わせ記録一切作らず

●管官房長官「その発言だったら指しません」

北朝鮮 無条件会談目指す安倍首相に「厚かましい」

空自F35A 墜落原因究明の捜索打ち切り 飛行再開へ

根本厚労相 職場ハイヒール強制 容認発言

国連報告者が日本メディア独立性を懸念

2019年続き】

不法就労入管要請派遣会社社長「協力した」

人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新

防衛省 イージス配備ずさん調査「定規で測って計算した」

自民墨田区政務活動費1300万円横領容疑

自民 金融庁「老後2000万円」報告書 異例の撤回要求

2019年続き】

国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案から指導200万円

●老後2000万円必要根拠提示厚労省 麻生説明矛盾

安倍首相イラン訪問WSJ紙が厳しく批判

特区 ヒアリング隠蔽 内閣府が認める

非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%

2019年続き】

●老後2000万円報告書質問への答弁控える」政府閣議決定

自民谷川衆院議員 選挙運動員に現金 公選法違反疑惑

●老後2000万円 首相激怒金融庁は大バカ者」

●森友文書財務省不開示 総務省審査会「違法で取り消すべき」

財務省 財政審の意見原案から年金水準低下」削除

2019年続き】

普天間基地周辺のPFOS汚染 政府公表せず

根本大臣非正規と言うな」厚労省に指示

自民 野党攻撃本を党内配布

自民党沖縄3議員 衆院選中に辺野古工事業者から献金

辺野古埋立土砂の受注額 国算定と一致 見積前に価格決定

自民 国会デモ規制検討

2019年続き】

●老後2900万円不足 経産省独自試算

●米WP北方領土「安倍首相の夢、ついえる」

大塚防災担当副大臣 新潟山形地震直後もホステス飲酒

国連特別報告者 日本メディア独立疑念への日本拒絶反応に「驚愕した」

自民二階氏「選挙やってくれたら予算つけるのは当たり前」

2019年続き】

安倍首相 大阪城エレベーター設置はミスG20発言

金融庁 老後2000万円報告書をまとめた担当局長が退任

総務省『過疎』の代替語を検討

●米WSJ日本

2020-02-22

はてな社会を動かすことはできないだろうか?

動かすことはできないけど、火を点けることはできるんじゃない?

朝起きてスマホを開くと、毎日毎日政権絶望するニュースが飛び込んでくる。数ヶ月前までは「まだ辞めないのか」って思い続けていたけど、今はもう、そう思う心も摩耗してほぼ何も思わなくなってきた。

あんたらの勝ちだよ。国民を呆れさせて心を鈍化させて、反発さえ起こらなくさせる戦略は見事に機能してるよ。少なくとも自分に対しては。

もうブコメでぐだぐだ息巻くのも疲れた

でも、どうだろう。本当に、何かできることはないだろうか。

自分は今朝、憲法学者らが会見で政権を真っ当に批判するニュースを読んだ。

はてな民からも、アクションを起こしてもいいんじゃないか。それがたとえ意味がなかったとしても、何かのきっかけに絶対にならない、とは言い切れない。

例えば、ネット署名はどうだろうか、と思ってChange.org検索したところ、「安倍晋三内閣総理大臣の辞任を求める署名」というのが2017年からあって、28000人ほど集まっていた。

これでもいいか、とも思ったが、はてなからということで新たに立ち上げてみるというのはどうか、と思っている。

しかし、どうやらChange.org署名を集めるには顕名がいいようで、それが自分にはネックで困っている。

何かほかに良い案を知っていたら、不勉強自分に教えてほしい。

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2020-01-29

『窮鼠はチーズの夢を見る』と『18禁』『R-15』の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正話題になっているので。

主に過去に書いたことの再掲

1.『18禁』などの年齢制限は何のため

1-1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

ちなみに刑法175条が保護しているものわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

1-2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品自主規制団体出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

1-3.いわゆる『有害指定』とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

1-4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

2.年齢制限の実際

2-1.基準はどこか

今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているかである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるからAVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月現在肛門はセーフのはずである。)

また、保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。

上述したように最終的には東京都指定を免れることができればそれでいいものしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、

性器モザイク付きで描写しているか肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。

ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマキャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveる青年誌ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。

悪徳の栄え事件最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

2-2.『わいせつであるかを巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。

3.『窮鼠はチーズの夢を見る』問題

作者のブログに今回の決定について書いてある。

増田コミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである

それがR-15実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写修正を強め、バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。

男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである

正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。

ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社講談社はそこまでしないだろう。

青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック雑誌定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。

どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。

BL実写化するならもうちょっと原作修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?

4.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2019-11-26

総理推薦は約1000人、副総理官房長官官房副長官で約1000人、足すと3000超

推測だけど。

約1000というのは、ギリギリ2000に達していないだけで、1800とか1900とかそういうオーダーなんだと思う。

自分官僚だとして、嘘でないと強弁出来て、数を少なく見せたいと考えたら、そういう報告をすると思う。

直近にも総理の答弁で、大多数がニューオータニに泊まった、と言って後で突っ込まれた件があったが、あれも「大多数」とか言っている時点で怪しいと思っていた。

2015年に「(そういう)憲法学者がたくさん居る」、と言って結局2-3人しか上げられなかったことがあったが、そういう基本的な語に対する共通認識を誤魔化すメソッド蔓延するようになってしまった。

過ちては改むるに憚ること勿れ。私もそういう人間になりたい。

2019-11-20

わいせつ表現名誉毀損する表現は、表現の自由に含まれるか?

anond:20191119233431

への返答

以前、名誉毀損猥褻表現公共の福祉で論じる前にそもそも表現自由に含まれないって解釈?が主流って記事を読んだんだけど本当ですか?

本当だよ!

憲法学者長谷部恭男

現在憲法学標準的解釈では、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動などは、そもそも憲法21条保護範囲に入っていません。

まり『一切の表現自由』と言われる『表現』には、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動は、はじめからまれていないわけです。」

と書いているよ!

https://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/2

ただし、ここでも定義問題はあって、ここでいう「わいせつ表現」というのは、少しでもエロさのある表現というわけではないと思われるよ!

ヘイトスピーチもそうなる可能性はあるんですか?

先のことは分からないけど、個人的にはその可能性は低いと思うよ!

現状、ヘイトスピーチについては、元増田のとおり、基本的表現自由保護範囲外だと考えている憲法学者はいいからだよ!

これが8対2とか7対3で意見が分かれてるならともかく、ここまで一致してるとそれが大きく崩れることは考えにくいよ!

名誉毀損とか猥褻って刑法で裁かれるものだと思うんだけど、裁かれる前から表現自由に含まれない(存在しちゃいけない?)んですか?

それとも裁かれた後に表現自由から外されるんですか?

質問意図が把握しきれない部分もあるけど、表現自由刑法名誉毀損わいせつ規制関係について説明するよ!

まず、憲法21条には、「表現自由は、これを保障する」と書いてあるよ!

その意味は、「『表現行為を制約し、かつ、その制約が正当化されない法令を定めてはいけない(そのような法令は、表現自由侵害する違憲ものとして無効になる)」ということだよ!

そして、ここでいう『表現』にはありとあらゆる表現が含まれるわけでなく、『表現』に含まれるか否かの検証必要だよ!

元増田の①の話)

ここで、ある行為Aを規制する法律Bがあったとするよ!

その法律表現自由侵害していないか判断するためには、

行為Aが『表現』に当たるか

法律Bが行為Aを制約しているか

③その制約は正当化されるか

というテストをする必要があるよ!

(①②が肯定され、かつ、③が否定されれば、法律Bは表現自由侵害しており違憲

このテスト刑法についてやってみるよ!

刑法は、名誉毀損わいせつ表現処罰対象としているよ!

まり上記の例でいうと、名誉毀損に当たる表現をする行為わいせつ表現をする行為行為Aに当たるよ!

次に、①の分岐において、名誉毀損わいせつ表現は『表現』に含まれないよ(冒頭の回答のとおり)!

ゆえに、刑法表現自由侵害して違憲ではない、ということになるよ!

ある行為憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為規制する法令が作られても、表現自由侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為憲法禁止されているわけではないよ!

仮に刑法からわいせつ関係規定が削除された場合わいせつ表現をするのは自由ということになるよ!

憲法国家に対する命令人権侵害する法令を作るな)をしてるのに対し、刑法国民に対する命令刑法規定される犯罪をするな)をしてるという違いがあることを意識すると、質問してくれた増田の混乱が解決するかもしれないよ!

2019-07-30

【再掲】「18歳未満には売れません」の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。

自主規制団体必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。

※7/31 タイトル間違ってたので変えました

1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

3.有害図書指定とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

5.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2019-06-28

悲報】ついに百田尚樹安倍応援団じゃなくなる

 

これで安部応援する右派論壇はほぼいなくなったな。

転向した安倍応援団】

三橋貴明経済学者自民党に立候補する安倍応援団でアベノミクスも絶賛してたけど今では安倍経済政策をボロクソ言うようになる

常念司→同じくアベノミクス支持だったが消費税増税を機にボロクソ言うようになる

倉山満憲法学者安倍総理再登用を望む意見広告を出すほどの安倍応援団だったけど自民党の改憲案が出てからはボロクソ言うようになる

高橋洋一などのリフレ派→アベノミクス支持だったもの消費税増税を強行するとなってさすがに愛想を尽かす

2019-06-11

安倍応援団ってほとんど宗旨替えしてるんだな

三橋貴明経済学者自民党立候補する安倍応援団アベノミクスも絶賛してたけど今では安倍経済政策をボロクソ言うようになる

常念司→同じくアベノミクス支持だったが消費税増税を機にボロクソ言うようになる

倉山満憲法学者安倍総理再登用を望む意見広告を出すほどの安倍応援団だったけど自民党改憲案が出てからはボロクソ言うようになる

高橋洋一などのリフレ派→アベノミクス支持だったもの消費税増税を強行するとなってさすがに愛想を尽かす

未だに応援団なのは百田尚樹くらい。あれだけカルトだった応援団が離れていくってある意味すごいな……。

2019-04-09

anond:20190409105649

しかし本当に役立たずで社会に害しかもたらさない「社会学者」やら「憲法学者」やらは左団扇で生き残るんだよなぁ

2019-04-01

https://anond.hatelabo.jp/20190401133116

この政治情勢で憲法学者名前と全く同じ字の新元号ってのもそれはそれでなんらかの忖度を感じないといけない気がするけど

そのへんは大丈夫なのか?

https://twitter.com/TOKYO_DEMOCRACY/status/1112548728718553088

anond:20190401115426

https://twitter.com/kwgs_smnr

早速フォロワー数激増

憲法学者にしても、どういう研究をしている人なんだろう

まり敵を作るタイプ研究者じゃないといいな

2019-03-01

anond:20190301154806

憲法学者でもなければ法学者でもない以上、現状社会でなされている妥当判断を支持するよ。

憲法学者でも法学者でもないのに、法律以上の規範オタク押し付け表現の自由を奪うんですかぁ?

あきらかにおかしいと思わない限りはね。

結局、お気持ち特定カルチャー差別する抜け道をこうして残してある

2019-01-12

anond:20190112000745

理系尊重するけど文系評価しない

JIN憲法学者タイムトリップしたら半年以内に現地人に扇動の罪で殴り殺されてただろう

日本人は単純だから複雑な学問理解しない

2019-01-05

anond:20190105020924

日本同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。

ただし、憲法24条1項に「両性の合意」「夫婦」という文言があることから憲法学者の君塚正臣は、同性結婚憲法の想定されたものではなく憲法問題と認められずに棄却されると推測している[3]。

自身同性愛であることを公表している市民活動家明智カイトは、司法関係者の間に「憲法改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見があると述べている[4]。一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在憲法学界の主流派解釈であるという[5]。過去には青森県憲法24条の規定理由同性婚の届出が却下されたこともあった[6][7]。法学者植野妙実子は憲法24条を根拠同性婚違憲論を唱え[8]、憲法学者の八木秀次憲法規定は「同性婚排除している」と主張し[9]、弁護士藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている[10]。法学者辻村みよ子憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化障壁になっているとの見解を示している[11]。

一方で、憲法学者の木村草太は、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚禁止した条文ではないと説明している[12]。弁護士の濵門俊也は、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法同性婚について何も言及していないため、同性婚法制化は憲法上禁じられていないと考察している[13]。また、憲法第14条を根拠同性婚を認めるべきだという見解存在する[14]。セクシュアル・マイノリティ問題に取り組む弁護士行政書士司法書士・税理士社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015年12月、「『憲法24条1項は同性婚否定していない』というのが憲法趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本憲法同性婚制度禁止するものではないということは、憲法学者、民法学からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した[15]。

2018-12-01

表現の自由」のくに

フェミニストの一斉弾圧から10年。

20☓☓年の日本ではクリエイター権利神聖不可侵のものとされていた。日本コンテンツ海外に売り込もうという政府意向と、表現の自由を最大限にしたいというクリエイターおよびそのファンの願望が合致したのである保守派議員表現規制を推進しようとした時代はとうの昔に終わり、いまや与党の中枢は表現の自由戦士で占められていた。

刑法改正されて「クリエイター侮辱罪」が制定され、表現の自由侵害するフェミニストの一斉弾圧が行われた。それは表現の自由侵害であると主張した憲法学者弁護士たちも逮捕された。

 現在逮捕された彼/彼女たちは思想改造のため、強制収容所収監され、萌え絵エロ絵に囲まれ生活している。しかし、その一部は弾圧を逃れ、「隠れフェミ」として地下活動に励んでいるとされていた。警察はいまもその行方を追っている。

 街角でも、萌え絵エロ絵に対する批判はいっさい禁止され、公共の場に氾濫するエロ絵に「違和感」でも表明しようものなら、即座に密告され、逮捕収監される状況になっていた。コミケでは、エロ絵のバッグが大々的に復活し、終了後のりんかい線ゆりかもめには幼女の裸のイラストが溢れる事態となった。

 渋谷大通り幼女の裸体イラスト広告が大々的に掲示されたときには、CNNBBCは「二次元ポルノ大国日本」として報じたが、そうした記事SNSで紹介するだけでも「出羽守」「売国奴」とみなされ、たちまち糾弾対象となった。

 街角書店はほぼ全滅し、大規模書店大都市の中心地にみられるだけになっていたが、そのなかで大部分の書籍の表紙は萌え絵になっていた。夏目漱石森鴎外などの小説の表紙は言うでもなく、ハンナアレント人間の条件』の表紙は当然のごとくデフォルメされた美少女アレントであり、アリストテレスニコマス倫理学』の表紙にはニコニコしながらマスをかいている美少女イラストが描かれていた。フェミニスト書籍は言うまでもなく大部分が発行禁止になっていたが、ストロッセンや初期の牟田和恵などの著作は大々的に宣伝されていた。

 この頃になると、全国民あいだで「二分間憎悪」が行われるようになっていた。ある時刻になると、街角スクリーンや各々のスマホの画面に「パブリック・エネミー」が現れる。それを国民全員で罵倒するという儀式である

 そのパブリック・エネミーには、かつて名を馳せ、いまは地下で活動しているとされるフェミニストが選ばれていた。そのフェミニストたちがスクリーンに登場するや否や、国民は男女を問わずフェミナチ!」「全体主義者!」「表現の自由の敵!」といった罵詈雑言をぶつけるのである二分間憎悪最後には、そうしたフェミニストたちが性的に陵辱されるアニメが映し出された。これも「表現の自由」により擁護される表現なのであった。

 そうした体制違和感をもち、密かに「隠れフェミ」に関心をもった女性がいた。やがて彼女は『フェミニズムと表現の自由』なる著作を手に入れ、その内容に惹かれていく。だが、実は「隠れフェミ」は彼女のような異端者を駆り出すための仕掛けにすぎず、『フェミニズムと表現の自由』もその餌にすぎなかった。

 熾烈な拷問の結果、彼女クリエイターへの忠誠を誓って解放される。彼女はただ処刑されるのを待つだけの身である彼女が見上げると、そこには巨大な幼女の裸体のイラストが掲げてあった。そうして彼女は泣きながら、自分がそれを愛していることに気づくのであった。 

2018-10-15

【解答と解説

anond:20181015173833

(A) 北丸雄二

ジャーナリスト元中日新記者ゲイであることを公表

2015年自民党武藤貴也未成年男性買春していたことに対して、北丸がTwitter上で発言

北丸雄二氏「「隠れホモ」はLGBTとは関係ない」に炎上 - Togetter

北丸雄二@quitamarco https://twitter.com/quitamarco/status/636591559358582784

武藤貴也の「隠れホモ売春話をLGBTの話と結びつける必要はないと思います

「隠れホモ」はLGBTとは関係ない。LGBTとは、自分を「私はLGBTの◯◯だ」と言える人たちが獲得したカテゴリーなのです。

「隠れホモ」は、そこに値しない(ということをエンカレッジ意味で言い続ける)。



(B) 杉田水脈

自民党衆議院議員

新潮452018年8月号『【特集日本を不幸にする「朝日新聞」』に寄稿した『「LGBT支援の度が過ぎる』での発言

例えば、子育て支援子供ができなカップルへの不妊治療税金を使うというのであれば、少子化対策のためにお金を使うという大義名分があります

しかし、LGBTカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり生産性」がないのです。

そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか。にもかかわらず、行政LGBTに関する条例や要項を発表するたびにもてはやすマスコミいるから、政治家が人気とり政策になると勘違いしてしまうのです。



(C) 小林節

慶応大名教授憲法学者

2018/09/26付日刊ゲンダイ『ここがおかし小林節が斬る!』での発言

『杉田水脈議員“擁護論”の怪 「論として成立」していない』|日刊ゲンダイDIGITAL

GBTに関する発言で「袋叩き」に遭った杉田議員擁護する特集が載ったというので、「新潮45」を買って読み、驚かされた。

教授(※藤岡信勝)は、まず、杉田論文を要約した。

(中略)

(4)LGBTとひとくくりにすることがおかしい。T(トランスジェンダー)は「障害」なので医療行為を充実させるかは政治として考えていい。

しかし、私の感想は次のものである

(中略)

(4)LGBTは先天的DNA問題であり、治療対象になる「障害」ではない。



(D) 勝間和代

経済評論家。同性のパートナー交際していることを公表

2018年10月11日に開催された「work with Pride 2018」での勝間発言としてLGBTアクティビスト東小雪Twitter投稿(当該Tweetは削除されている)。

どのような文脈での発言かは不明

https://pbs.twimg.com/media/DpRd7NHU4AAkNYW.jpg

今年5月カミングアウトされた経済評論家勝間和代さんのメッセージカミングアウトされた時には、数十件の取材があり、その反響に驚かれたそう。

「静かに暮らしているのだからそっとしておいてほしいという反応は、学習性無気力症なのではないか

2018-10-08

anond:20181008223722

憲法学者政治学者ではなく法学者なのに

なぜ政治学に流れ弾が飛ぶのか理解できない

そこで批判されるべきなのは政治学ではなく法学

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