はてなキーワード: 憲法学者とは
「自衛隊は憲法違反。だから自衛隊は解散せねばならない」「自衛隊の前提を当然とする日本国民はネトウヨ」とする必要がある。ところが、今やリベラル自身が「自衛隊がいるから改憲は不要」とか言い出す。
憲法の条文が1文字も変わってないのに、なんで日本の護憲派は、半世紀もたたないうちに、意見が180度変化するんだよ。頭いかれてるんじゃないか?
かつては、暴力を奮ってでも、住民票の受取拒否など、それこそ憲法違反な行為をしてでも、自衛隊員を自分たちのそばから追い出そうとするほど嫌っておいて、今困ったら「助けてください」だって? 馬鹿も休み休み言えよ。
http://www.asahi.com/2004senkyo/news/TKY200406300351.html
「憲法の明文の規定と照らし合わせれば、違憲であると言わざるを得ない」と述べ、旧社会党時代の94年に「自衛隊を合憲」とした党の見解を変更する考えを示した。福島氏の個人的な考えであり、党として見解を変更するかどうかは、中期的な指針である「社会民主主義宣言2005」を採択する来年秋の党大会で正式に検討される見通しだ。
https://www.jcp.or.jp/seisaku/006-0609/kenpou9jyo_yougo.html
そして私は、自衛隊が憲法違反といわれるのがいやなら、憲法九条を取り払うことでこの矛盾を解決するのではなくて、世界に誇る憲法九条の完全実施に向けて、憲法違反の自衛隊の現実を一歩、一歩変えていくことこそ政治のつとめだ(拍手、「そのとおり」の声)、こう考えるものであります。(拍手)
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/1117.html
https://ajda.jp/publics/index/124/
憲法学者の7割が「違憲」の存在と語り、又、小学校の教科書では《自衛隊については憲法と照らし合わせて様々な意見が交わされている》とされ、中学校・高校では《政府は合憲と解釈し学界や判例には憲法違反もある》と記されています。
この様に憲法に根拠が無い事から日陰者扱いをされ、支える家族もつらい思いをしているのが現状です。我々は24時間365日、命をかけて日本の平和と安全を守ってくれる自衛隊の皆様に「自衛隊さんありがとう」の感謝の気持ちを込めて『自衛隊』を憲法に明記し自衛隊に誇りと名誉の回復する活動を青年部会の輪を広げ、47都道府県に組織するべく邁進致します。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/703510
「入学書類は受け取らない、帰れ」と怒鳴ったという。当時20歳の海上自衛隊士長、大旗清さんの経験だ。仕事に生かそうと選んだ電気工学科。自衛官だからという理由で一度も受講できないまま1年後に退学した。
大学側は一時、入学を保留した。当時の本紙に「事実上の不許可」と書かれた対応は、反戦運動をする学生たちが学内封鎖や授業ボイコットに及び、本人にも危害が加わりかねないため-とされた。一転して入学を認めた後、予測は当たった。
首里城跡にあったキャンパスに通う大旗さんを見つけると、追い出す学生たちがいた。時に竹ざおや棒、拳で突き、蹴り、石を投げた。教室に連れ込んで2、3時間、150人ほどで詰問した末に「帰れ」「入学認めないぞ」などと怒号を浴びせた日もあった。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/687565
日本復帰前後の自衛隊は県民の激しい反発を受けた。配備が本格化すると、自治体が自衛隊員の転居手続きを拒否。成人式への参加を拒まれるなど、地元の「反自衛隊感情」は、一層高まった。
http://w01.tp1.jp/~sr10697360/kiginomidori.html
66年12月に同学会委員長に選出され~67年12月まで2期つとめましたが、思い出深いのが全学で闘われた自衛官入学反対闘争です。工学部院生協議会を中心に60年代に入って取り組まれてきたこの闘いはついに全学学生大会・全学ストにいたり、奥田総長との大衆団交で「京大
立憲民主党道7区総支部長のしのだ奈保子氏がTwitterにこう投稿している。
"世界的にみれば、日本は過去には、今のロシアのように加害者であったし、今はいわゆる前科者です。その国が、日本も侵略されたらと被害者的立場で、過去の侵略者に逆戻りするかのような軍事力増強や核武装を今声高に主張することは方向が違う。憲法9条を世界に広めることこそが日本の役割です。"
同意する点もあるんだけど
一方この人は立民の組織人な訳で、立憲民主党ってのは安保法制以外の全部がOKなんだよな。
芦部信喜をはじめとする憲法学者たちを無視して実質上の軍隊を持つことも、自衛権も、なんなら周辺事態法での他国支援も、米軍の後方拠点として膨大な貢献をしてきた(してきてしまった)ことも、全部OKなんだよ。
昔の自民党と全く同じ立場の人間、なんなら大昔ならタカ派と言われかねないような立場の人間が、実際には色んなことを追認してるにも関わらず「自分たちは反戦平和」であるという自認だけ持ち続けてる。
これが戦後70数年かけて熟成された強烈な歪みでありある種の「左からの歴史修正」だと思ってる。おそらく多くの国民も「9条を広める」とまでは思わないにしろ近い認識を持ってる人多いだろう。マジで終わってると思う。
※最初に言っといた方が良かったのかも知れないけど、自分はこんなこと言っといてほぼ立民と同じ立場です。ただ書いた通り歴史認識が違う。我々は色んなことに加担しながら身を守るしかないし、そうしてきたし、9条はその加担と表裏一体のものであり、そこまでキレイなものではない。
9条は、戦後、日本を拠点に西側が行ったあらゆる世界戦略を許容することを前提に成り立っている。もちろんその中にはイラク戦争などの「失敗」もある。そもそも憲法学者が言ってきたように自衛隊の時点から強引な読み方をしているものでもある。繰り返すがそんなにキレイなものではない。
これ、いつもの党員活動みたいな事を延々している増田だろうが視野がおかしい。
https://anond.hatelabo.jp/20210916012705
「トラスト・ミー」のような事になった原因は鳩山が安保の構造を判っていなかった為。
安保に関する取り決めというのは政治家ではなく主に外務省の官僚と在日米軍が行っている。鳩山は政治家同士が日の当たる場面で交渉するものだと考えていた。
日米合同委員会(日米地位協定各条に関する日米合同委員会)が月に二回、広尾天現寺橋のニュー山王ホテルで行われ、そこでの密約により日本の利害というのは決定されている。この委員会の内容は公開されない。
その為日本の安全保障と国益の個々の具体的な事は全て外務省官僚が牛耳っている状態になっている。
鳩山はこの委員会とこの構造の事すら知らなかった。空回りして失敗するのは当然だ。
2011年にウィキリークスが暴露した米国公電では外務省高級官僚達が米国側に繰り返し鳩山政権の主張を聞かないよう、柔軟さを見せないように働きかけていた事が明らかになっている。
元増田はこういう「鳩山のダメだったところ」の根幹のところが判らずに批判しているので鳩山と同レベルだろう。
蛇足だが他のもネットの政治動画で拾ったような批判ばかりなのでちょっと擦っておく。
「何某下し」という場合、党内での運動の事を表す。〇〇党Disの事を何某下しって言わないんだよ。当然麻生おろしも自民党内で起こった動きだ。
合流を約束して解党させたうえで排除すると言えば行先がなくなった議員が新党結成するのは当然の流れだ。マスコミが「排除の原理と喧伝した」からと考えるのは相当にどうかしている。
失言ではなく行動なんだよ。JRが「今日は新幹線動かないので振替乗車して」と発表して乗客が来なくなったらそれ発言のせいなのか?
そして希望の党は党勢がほぼゼロに近くなった。ただのバカなんだよ。
失言なんかなくても改憲は出来ていない。9条改正への合意はある程度出来ていたのに「国家権力を縛らない改憲」のような児戯で土壌を全部パーにしたのが安倍だ。改憲派の憲法学者も宗教右派以外の全てが護憲側に回った。
しかも南スーダン問題では9条の限界を訴えずに政局を優先して自衛隊に日報を破棄させている。
これも状況判ってないケース。
北の金正日は言葉を発したシーンがほぼ見られないなど、西側では頭がおかしい人物なのではないかと見られていた。
だから海外に岩戸を開くような事はないと思われ、社会党はそれに安住していたのだ。韓国など諸外国でも北朝鮮の拉致は疑惑ではなく事実と扱われていたのにも拘らずだ。
それと拉致問題の頭を取っていたのは平沢勝栄。小泉訪朝が実現したのは金正日が突然態度を軟化してそれまで認めてこなかった拉致問題について話し合いたいと通告してきたからだ。
電撃だったのはこっちの方で平沢はマスコミ記者に言われて本当にビックリした顔をしていた。硬い岩戸を安倍官房副長官が開いたのではない。どういう歴史観してるんだ元増。
もう飽きた。ウェーバー読めよ。
箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。