はてなキーワード: 利害対立とは
特に、生成AI運用者が開発の実態や利用者の実態を無視して「(他は知らないが俺は)クリーン」を謳う欺瞞的商法を指す。
無断学習(生成AI開発工程においてデータ提供者の許可を得ないまま利用する行為)は、元々は著作権侵害行為だったが、2018年の著作権法改正でなぜかAI開発だけ引用要件が大幅緩和され無断学習は合法化された。過剰な特定産業優遇としての無断学習合法化をアンフェアと感じるデータ提供者が多い。
後述する脱法ビジネスは、データ提供者の才能や業績に依存しつつデータ提供者と直接競合するビジネスを運用するパターンが多い。このような脱法ビジネスを許したきっかけである無断学習合法化をアンフェアと感じるデータ提供者が多い。
生成AI開発工程において海賊版サイトのデータを利用した事例が報告され、非倫理的だと批判された。生成AI開発の際に利用したデータを公開する義務は開発者にないため今でも利用され続けているのではないかと疑惑を持たれている。
生成AI開発工程において児童虐待画像(児童ポルノ)を利用した事例が報告され、非倫理的だと批判された。生成AI開発の際に利用したデータを公開する義務は開発者にないため今でも利用され続けているのではないかと疑惑を持たれている。
生成AI運用者がクリーンなサービスを自称する場合、クリーンとは「日本の改正著作権法に照らして合法」を意味し、上述したアンフェアな無断学習問題については無視していることが多い。消費者の技術的無知に漬け込んだ欺瞞的広告だと指摘されている。
新聞記事要約AIは、完全に合法であるが、新聞社のコンテンツにフリーライドしながら新聞社の営業を妨害する悪質なビジネスだと指摘されている。
有名声優の声を真似る声質模倣AIは、完全に合法であるが、声優の才能や知名度にフリーライドしながら声優の営業を妨害し名誉を毀損する悪質なビジネスだと指摘されている。
有名絵師の画風を真似る画風模倣AIは、完全に合法であるが、「消費者は画風に価値を感じているのに画風は法的保護されない」という法律のバグを突いた悪質なビジネスだと指摘されている。
生成AIの3店方式はビジネススキームの悪質性を指摘したものであるが、それとは別に、生成AIを用いた犯罪についての懸念もある。
具体的には
が問題視されている。
これはマジな。
生物学的女の生存権と利害対立しているのを見ないふりして、まとめてTERFだヘイターだ言っていればいい人達は気楽だな。
【速報】「心は女性」女装写真で偽り、施設利用の女性らに性的暴行 障害者支援団体代表の男に実刑判決(読売テレビ) - Yahoo!ニュース
政治的であることが利害論争である、それはなかなかの慧眼だと思う。
ただ、ならば人文学社会学学のナチス研究は、かつて学問だったと言えると思った。
だって、ホロコーストの事実が見つかったばかりのころは、ナチスが悪いことについて利害対立なんてなかったからね。
ナチスが悪いっていうことを前提に、それはなんだったのかを考えるというのが、戦後人文学の大きな潮流で、このナチス批判っていう潮流から数々のえらーい学者さんが生まれた。
あれらの古典が「学問でなかった」とは、社会学不信が全盛の今であっても、さすがに認めることはできないな。
俺は元記事の先生の本や授業は知らないけど、やりたいことはたぶんわかるわ。
ちょっとした疑問なんだが、アニマルウェルフェアを理由にヴィーガンを推奨して食肉産業を非難するのって、論として成立するのか?
食肉産業やめたら、当たり前だけど食肉になるはずの牛・豚・鶏とかなんて増やすわけないし、育てるわけないよね。
環境負荷と考えるなら、むしろ間引かないといけないよね。植物食っちまうし、鹿みたいな害獣になって農地を荒らすだけなんだから。
つまりアニマルウェルフェアを理由にした食肉産業批判と、環境負荷を理由とした食肉産業批判とは両立しないよね。
害獣問題で野菜農家とアニマルウェルフェアも利害対立するよね。
あと、アニマルウェルフェアを理由に畜産をやめるなら、それって「生まれて来なくなる」って事だよね。
会議の場で口論のようになった。その際に感じたことを書き留める。
・某さんが私に「(私)さんは論破されそうになったから『もういいです、わかりました』と主張を引っ込めるのだ」と発言した。私は思わず笑ってしまった。さらに逆上されたが。(でもインターネットのしょうもない口論でなく現実の仕事の場で論破なんて聞くと思わなかったのだ)
・「今、相手は私を言い負かすために話している」と思ったら私はもういいです、と言いたくなる。なぜならその時点で、目的は私の主張を聞くこと、互いの意見の相違からより良い結論を探すことではなく、私を言い負かして主張を引っ込めさせることだと思うので。その姿勢で話している人に対し、己の主張を伝え話し合いをするのは意味がないと感じる。
・それを「論破されそうになると引っ込める」などと表現した某さんの発言は私の感じていることがそのまま事実であるという裏打ちになった。
・裁判や社外との利害対立した打ち合わせならともかく、社内の会議で論破(と打つと笑ってしまう…)を目的にするというのは本来の意味から逸脱していると私は思う。
・精一杯好意的にとらえても、つまり私の意見は聞きいれる価値がなく、なんとか自分の意見に従わせるべきだと考えているから「論破」しようとしているのではないのか。 それならばよほどどうしても譲れないこと以外、私はそのままその口論を続けたいと思わない。
・しかし「それならそうします、わかりました」と言うとなおも怒り出した。それは言い負かしたい相手にかわされ、振り上げた拳で殴れなかったことへの怒りではないのか。だから私が「わかりました、ならそちらのいうとおりにします。この話し合いからはもう降ります」と表明すると腹が立ち、引っ込みがつかずに話を長引かせたのでは?
・某さんは、ここで話し合いを終わらせず私の感情的な側面から自分の怒りの理由を探しだそうと私のパーソナルなことに言及しはじめた。私はそれが非常に苦痛だった。私の感情についての質問を多数し、それに関わる発言(「確かに◯◯とおっしゃったのは嫌だなとは思いました。でも私の主張はそこではなく~」と発言した場合、◯◯は嫌、というところだけ)をとりあげ、「(私)さんは◯◯が嫌だったから感情的に俺に食って掛かってきたのだな」とストーリー展開をし、そして「感情的な部下に優しく応対する俺」みたいな素振りをしていた。それも非常に苦痛な時間だった。
現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域で自粛要請がされている。
ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法を改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在の日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなのブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。
「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
まずここで、国民の自由と権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定の制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とされているわけで、つまり日本国憲法は最初から野放しの自由と権利を認めてはいない。
一方で第十一条では、「国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。
では、最高法規として侵すことができない自由及び権利に一定の制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈の問題になる。
で、まず侵してはならない個人の自由と権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由と権利が侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条が保障する個人の自由も幸福追求の権利もへったくれもないわけで、つまり「公共の福祉」とは、すべての国民が「生命、自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスのラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家(行政・立法・司法)の義務に結びつくのだと思う。
そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民が普段と同じレベルの自由な生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命の危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ、若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチンや治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法でウイルスの感染拡大を抑えようと、国民に自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限を国民に課せるのではないだろうか。
なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人の自由と権利の制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会や司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府は半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。