はてなキーワード: 見解とは
・画像生成AIは実写と見分けがつかないような未成年の性的画像を作られる為に利用されており為、規制が必要
・実在人物のコラ画像は昔からあったが、高度な画像技術が必要であった昔に比べて画像生成AIは手軽に大量に作れる為、規制が必要
なんかこれ、引っかかるんだよなぁ。
前者は、実在の人物に酷似した画像は現行法で十分刑事事件にできるし、非実在であれば、それこそ絵師が最も嫌うはずの「非実在児童の人権を守れ」って話になってしまう。
後者は、「親告罪で、訴訟コストが高いから、権利者が放置している」だけで訴えれば100%勝てる。画像投稿者の情報開示を通りやすくしたり、訴訟の金銭負担を軽減する等して、訴訟コストをさげれば済むし、画像生成AIと言う大きなくくりで雑に規制する話ではないような気がする。
ただ最近は絵師や絵師に近い人達の中の共通見解として、「AIを推進するもの、許容容認するもの、生成物を消費するもの」は現行法では裁けないだけで確実に犯罪者であり、彼らの言うことは犯罪者の犯罪正当化の詭弁でしかなく、耳を傾ける必要はないと言う形で意思の統一がなされつつあるので、何言っても無駄ではあるんだけどな…。
あくまで俺の見解だから,偏見でしかないし,まぁたぶん俺がズレてるんだと思うんだけど,みんなの意見が聞きたい
当然のようにアイドルマスターとかウマ娘とかやってること公言するやついるけど,普通に気持ち悪い.
そういった類の作品好きって公言するのって,「僕は美少女が大好きです.でも現実だと相手にされないので2次元の欲望満たしてます」って公言してるようなもんだよなって思ってる.
事実,そういうの好きなやつって十中八九,女性から相手されなそうな見た目だし.
2.アイドル
アイドルの曲とか歌詞とかって,一部を除き,ため息が出るくらい浅はかで凡庸なもの(「頑張れ!君が大好きだ!」みたいな感じ)が多いし,同じ曲をオッサンが歌ってても聞かないだろうし.
アイドル好きってのは,「細かいことはよくわからないけど,美少女が笑顔で歌ったり踊ったりすると元気もらえるんです!」っていう事と同義だと思うんだけど,自分が浅はかで恥ずかしくならないのかなって思ってる.
企業や芸能人やアーティストが宣伝目的でやる分には良いと思うけど,個人が投稿しているのはまじで意味不明.
たとえば学校や会社にみんなが自由に掲示できる掲示板があったとして,自分の自撮り写真とか,自分が食った飯の写真とか貼ってるやつがいたら,間違いなく「なんだこいつ気持ち悪い」ってなると思うんだけど,なんでSNSだと当たり前に許容されるのか.
「今日髪切ってきてめっちゃいい感じ」「エアコン壊れてまじ暑い」とか,だれの得にならないつぶやきを「だれか反応してくれないかな(チラッチラッ」みたいな感じで投稿しているの気持ち悪くないか..?
現実で同じ感じでひとりごと言ってるやついたらめっちゃ気持ち悪いと思うんだけど,なんでSNSだと許容されるんだろうと不思議でしょうがない.
警察官はいかに邪悪な者であれ東京大学法学部の主催にかかる組織であるので、いざというときは、東大法卒で開成高校卒、司法試験等3冠の佐藤もぐらや
東大法学部学部チームで分からないように働いている森脇進一の母親の知っている事情に制御されて職務をしなければならないが、門川市加草のコンビニエンスストアで
あなたが述べている問題は、現代の経済における重要な課題の一つです。インフレと賃金の関係は複雑で、労働者、企業、そして経済全体に影響を及ぼします。
1. インフレと実質賃金: 物価上昇(インフレ)により、労働者の購買力(実質賃金)は低下します。これは、同じ賃金で購入できる商品やサービスの量が減少することを意味します。
2. 労働組合と賃金: 労働組合が賃上げを求めると、企業はそのコストを製品の価格に転嫁することが多いです。これが物価上昇を引き起こし、結果的には実質賃金の低下を招く可能性があります。
3. 生産性と賃金: 賃金は企業のコスト項目なので、無理な賃上げによって生産性が低下します。それにより利潤が低下します。利潤の低下は実質賃金のさらなる低下を招きます。市場によって適切な賃金が求まることが重要です。
4. 賃金インフレと物価インフレ: 賃金が上昇し始めて物価インフレを追い越すという見解は、一部の経済学者の間で見られますが、これは必ずしも全ての状況で当てはまるわけではありません。
The Times view on treating gender with drugs: Quack Medicine
おいィィィ、とうとうイギリスの老舗紙タイムズにも、トランスはインチキ医療っていわれちゃったぜ!
教えてトランスアライ!
問題になった「食べ放題は同じものを大量に頼むことができる権利じゃない」と食い違う法律家の見解を紹介したけど、何も異論が出てないよね
「炎上してるから社会通念だ」っていう雑な決め付けも破綻して、あとは結局「自分はそれが社会通念だと思う」というお気持ち表明しかできてないじゃん
最初のほうで書いたけど、自分の意見の根拠も出せないのに、オール・オア・ナッシングの論法でイーブンに持ち込もうとする姿勢はどうかと思うよ?
自分が当然だと思ってても世の中ではそうじゃないことがあるという現実を理解したほうがいいんじゃない?
ってことね
「「食べ放題」って同じものを大量に頼むことができる権利じゃないわけ」と断言していたけど、前に出した弁護士のページには全然違う見解が出てたよね?
自分の価値観が社会通念として通用するのが当たり前、説明しなくても分かってくれるのが当たり前、それに反する要求は迷惑だから拒否しても許される・・・
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
「同性婚については想定外なので、禁止も要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外」であることを証明しているってだけ。
札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然に拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。
岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。
みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいから勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?
そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚を要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。
まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚は憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。
同性婚の話で最高裁判決では同性婚認めないのは違憲と言ってて、政府見解では合憲と言ってるみたいに見えたんだけど、そういえばこの2つがかち合ったときってどっちが優先されるの?
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
まー一言でいうと「お前も日本人を名乗るならじいちゃんばあちゃんの努力を忘れんな」ってことだはな。
おまえの母ちゃん父ちゃんにも母ちゃん父ちゃんがいて、彼らの積み重ねでこの日本ができてんだは。
そーゆーのを忘れて「うォおん!日本のお米おいちい!まるで俺は人間ライスイーターだ!」
「道がきれい清潔ぅん!」「ドラム式洗濯機べんり!」とかゆってんぢゃねーぞ。
おまーらのパパママのパパママのパパママが、荒れ地を開梱して農地を開拓して、積み重ねた結果がこの日本なんだ。
岸田文雄首相は15日の参院予算委員会で、経済学者成田悠輔氏が「高齢者は老害化する前に集団自決すればいい」とした過去の発言に対する見解を問われ「極めて不適切な発言だと強く感じる」と答えた。交流サイト(SNS)上で成田氏の発言が人権軽視と問題視されており、れいわ新選組の山本太郎氏が質問した。
山本氏は「こうした言説が社会で支持されるのは異常だ」と訴え、成田氏が発言後に財務省の広報誌に登場していると指摘した。首相は「一般論として、広報活動の人選は、より慎重でなければならない」と述べた。
https://peri.umass.edu/images/WP322.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199615000690
それこそがまさにcrowding outなのですが
エネルギー保存の法則はデカルトやライプニッツが17世紀に提唱して、20世紀のアインシュタインに至るまで300年の時間をかけて「法則」になりました。
その間多くの科学者が実験研究を行いデータに基づき築きあげた物です。
・そもそも民間銀行はプールしている現金を貸し出してるわけではなく預金通貨を信用創造して貸し出してるので貸出自体には資金が必要がないため資金が逼迫して金利が上昇するわけがない。
・民間銀行が国債を購入した場合、予算が消化されると最終的には民間銀行の講座に購入分の金額が返ってくる上に中央銀行は民間銀行に資金を供給可能なので資金の不足は人為的に解消可能。
よってクラウディングアウトが発生しないという主張は、循環論法に見えます。
私の見解としてはMMTの主張する「crowding outは発生しない」という理論は納得ができないです。
「crowding outは発生しない」を証明するなら「crowding outは発生する」と主張する先行研究へ反証を挙げるのが科学です。
データを基にした先行研究に対して正面からデータで挑戦するのではなく、「人間は最後の審判で甦る、なぜなら神は存在するからだ」と反証不可能な前提に基づいて反論するのは科学ではありません。
クルーグマンが言うように「MMT論者は理論を検証できない状態を意図的に作り出している」のではないかと思えます。
>Krugman described MMT devotees as engaging in "calvinball" – a game from the comic strip Calvin and Hobbes in which the players change the rules at whim.
その研究は知らんけど、MMT的にはクラウディングアウトは起こらない、が共通見解じゃない?
クラウディングアウトの発生原因は政府が国債を大量に発行することによって民間金融機関がプールしてる資金が不足することによって貸出金利が上昇して民間投資が抑制される、という理屈だが、
・そもそも民間銀行はプールしている現金を貸し出してるわけではなく預金通貨を信用創造して貸し出してるので貸出自体には資金が必要がないため資金が逼迫して金利が上昇するわけがない。
・民間銀行が国債を購入した場合、予算が消化されると最終的には民間銀行の講座に購入分の金額が返ってくる上に中央銀行は民間銀行に資金を供給可能なので資金の不足は人為的に解消可能。
なのでクラウディングアウトは発生しない。
・「児童・学生時代に教師が日教組だった(せいでなんらかの不利益を被った)」
・「○○(思想・信条的な何か)をしたら職員室に呼び出された」
というたぐいの話が広く出回っている。これらの話には大体、平和教育、人権・道徳教育、同和教育への批判的見解が含まれているようだ。
組み合わせて例えてみれば、「平和教育の時間に日教組の教師が反自衛隊的な講話をした。それに対して冷静に反論する感想文を書いたら職員室に呼び出された」みたいな話だ(あくまで例えである)。
別の例を挙げれば、「人権 本物はやたらに言わない」と描かれた人権ポスターと、それを描いたとされる小学生のエピソードが、たびたびなにかの機知のように出回っている。(参考:https://twitter.com/PatriotNewsJPN/status/170058241861103616)
あるいは、別に「放送委員として給食の時間に彰晃マーチを流したら職員室に呼び出された」みたいなものもその一種かも知れない。単に流行に乗ったのかそれともオウム真理教に対する何らかの確固たる意志があったかは分けられるだろうが。
私は90年代後半~0年代に、関東の一都市の公立学校で義務教育を過ごしたが、
教師が日教組であるとかそうでないとかを意識したことはないし、
あるいは何か「大人の建前に都合の悪い」ことをして職員室に呼び出された経験や、それを見聞きしたこともない。
(子どもらしい単純な悪戯や、非行、それに対する指導などは見聞きしたことはあるし、理不尽な教師の思い出もいろいろあるが)
もちろん、年代や、日教組の組織率など地域的な差はあるだろう。(一般的に東日本より西日本の方がその様な教育に熱心と言われているようだ)
しかし、そんなに、一言で言えば、アグレッシブな対立がしょっちゅう存在するのだろうか。
特に大きな疑問として「職員室に呼び出された」という話の場合、その職員室に呼び出された後の話がほとんど見受けられないのである。
それほど思い出に残る、思想的な挑戦の末に職員室に呼び出されたのなら、その職員室での対面の場で何か大きな教訓とでもいうべき体験がありそうなものだが。
2014年、横浜の中学生が、修学旅行先の長崎で、平和教育を行っていたガイドの被曝者に対し「死にぞこない」と暴言を吐いたという事件がある。(参考:https://hi-hyou.com/archives/1193)
これは学校という閉じた空間ではなく、学校外に向けて起きた事件といえるが、ネット上で見られるエピソードには当然これ程のインパクトがないし、裏付けもない。
普通のいたずらや非行とも違う、早熟ともいえる思想的対立を経て、「教師が日教組である」と喝破したり、平和教育などへの批判的精神を表明したはずの人々は、実際何を得たのだろうか。
もし、なにか、「担任教師が日教組だったから~」「(社会的・歴史的な何かについて)〇〇したら職員室に呼び出された~」といったエピソードを経験した(起こした)り、それについて見聞きした方がいたら、ぜひ反応を頂きたい。
できれば、大まかでよいので地方・年代とその時の歳・公立か私立か・職員室なり説教なりの対立で何が起きたのかなど、当時の環境も添えてほしい。
安楽死制度賛成派の多いはてブの皆さんに教えて欲しいことがあります。
「死ねば今の苦しみから全て解放される」ということが安楽死を希望する前提になっていると思うのですが、どうやったらそれを信じることができるようになったのですか?
死んだあとどうなるかなんて今のところ全く分からない、というのが科学的見解だと思ってます。
意識が無くなるから苦しみから解放!なんて疑似科学としか思えません。
運営がクソで「自殺したら地獄行き」なんて謎ルールかもしれないじゃないですか。
治療法の見つかってない難病持ちですが、今のところ死に対する恐怖の方がはるかに勝っています。
皆さんがどうやって「死は救済」と信じることができるようになったか教えて欲しい。
現在のウクライナ情勢は複雑であり、単純化することは適切ではありません。一般的な見解としては、ウクライナとロシアの間での紛争が地政学的な緊張を引き起こしています。ウクライナは独立国家としての主権を守ろうとしており、ロシアとの関係はその主権を巡る対立によって緊張しています。
日本への脅威を考慮する必要があるかどうかは、地域の安全保障に関する個々の見解によって異なります。ただし、日本とウクライナの地理的な距離や相互の関係から、ウクライナ情勢が直接的な日本への脅威とはならない可能性が高いとされています。
アメリカが支援を止めようとしている理由は、複数の要因が絡んでいます。これには、政策の見直しや戦略の変更、国内政治的な影響や利益、外交政策の優先順位などが含まれます。具体的な理由については、アメリカ政府や関係者の公式な発表や声明を参照することが重要です。