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2024-11-16

ベラルーシのルカシェンコ政権西側メディアが報じる支持率実態と異なるのか?

アレクサンドル・ルカシェンコ大統領ベラルーシ政権は、

2020年大統領選挙後、西側諸国から強い批判を受け、国内外議論を巻き起こした。

ルカシェンコ政権支持率を廻っては、西側メディアベラルーシ国営メディア正反対数字提示しており、

西側メディア国営メディア共に情報信頼性について疑念が生じている。(そもそも西側東側共にメディアというのはプロパガンダであり、偏りが生じやすい)

西側メディアが報じる低い支持率

西側諸国の多くの報道機関非政府組織は、ルカシェンコ大統領支持率が3〜10%台にとどまると主張している。

しかしながら、これは、ベラルーシ国外に住むベラルーシ人や、国外に逃れた反体制派、政治家市民団体情報を基にしており、偏りが生じやすい(3~10%だとは考えにくい)

反政府デモが大規模に行われたミンスクなどでは、若者都市部知識層の一部がルカシェンコに対して批判であるとされ、実際にそうだと考えられる。

ベラルーシ国内メディアによる高い支持率

ベラルーシ国営メディア政府調査機関は、ルカシェンコ大統領支持率を60〜80%以上として報告している。

地方においては、ルカシェンコ政権による社会保障政策農業支援評価されており、特に経済的な安定を重視する層からの支持が根強い。

また、政府は「外部の干渉から国を守るリーダー」としてのイメージを刷り込んでいる。

【両極化するプロパガンダ

興味深いことに、これらの支持率データはどちらも特定プロパガンダ戦略に基づいていると言わざるを得ない。

西側諸国は(西側覇権敵対し、東側に協力している)ベラルーシ政権孤立させるために、支持率が低いという印象を与えようとしている。

一方、ベラルーシ政府国内外に「安定した政権であるアピールするため、支持率を高く報じている。

【実際の支持率はどこにあるのか?】

独立系調査機関ベラルーシ国外非政府組織が行ったいくつかの調査では、ルカシェンコ政権支持率は40~60%前後推定されている。

このデータは、西側報道が強調する低支持率と、政府が主張する高支持率の間に位置しているのが特徴だ。

特に重要なのは都市部農村部世代間での意識の差が大きいことだ。

都市部では反体制派の支持が高い一方、農村部高齢層では依然としてルカシェンコへの信頼が根強い。

しかしながら、ベラルーシ国民に直接アンケートが取れない以上、実際の支持率は依然不明である。(失策やらかしてるのでロシアプーチンほどの支持率は得られていない可能性)

実際の支持率中間的な位置にあると考えられるが、正確な数字を把握することは困難だ。

ベラルーシ東側政治情勢を理解するためには、プロパガンダに惑わされることなく、冷静に情報収集していくことが大切なのではないか

【注意書き】

AI自称中立メディア西側左派よりの思想信条に偏りがちのため、西側メディアを正しいとして結果を返すことが多いので、質問をするときは注意が必要

2024-10-30

ググるだけでもこのくらいは調べられるだろ

anond:20241030102035

以下はググって最初に出てきたページを機械翻訳しただけな。

ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションベナンカナダチリキューバ日本ラオス人民民主共和国ニュージーランドサウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。

この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会懸念している主な課題勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます

ベナン

委員会は、女性に対する性差別暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力性的暴力女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域紛争の影響により、難民国内避難民、移民亡命申請者の女性に対する性差別暴力リスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策ベナンに求めました。また、性差別暴力被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。

さらに、政府国民議会公務員外交サービス軍隊国際機関民間セクターにおいて、意思決定ポジション女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直し勧告しました。また、公的および民間領域における女性指導地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。

カナダ

委員会は、家庭や社会における男女の役割責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベル男性対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃ジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性少女に対するあらゆる形の性差別暴力を減らし、家族社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています

また、委員会インディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民女性少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分インディアン身分子供平等継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアン身分付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセス制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。

チリ

委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性社会地位自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディア女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言男尊女卑理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性少女対象としたヘイトスピーチに対抗する政策チリ採用するよう促し、政府関係者メディア関係者に対してジェンダー配慮した言語女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。

さらに、チリにおける広範な性差別暴力特に性的暴力や高いフェミサイド女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています委員会は、女性に対するあらゆる形態性差別暴力犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護改善するようチリ要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害コンテンツの報告や削除を怠った場合責任を追及するよう求めました。

キューバ

委員会は、農村部女性土地使用権10%)や農業技術教育および保健サービス特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さら彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラ種子機械設備拡張サービス研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬提供するようキューバに求めました。

また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態性差別暴力犯罪化する包括的立法が不足していることについて、以前から懸念を再表明しました。委員会は、女性権利擁護団体との協議を経て、すべての形態性差別暴力犯罪化する包括的立法を速やかに策定し採択するよう、キューバ要請しました。

日本

委員会は、既存差別規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。

さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者同意必要とされることにより、合法的中絶へのアクセス制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性中絶を求める際の配偶者同意要件撤廃し、すべてのケースで中絶合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全中絶サービス特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。

ラオス人民民主共和国

委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統リーダーメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーン実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚犯罪化、加害者起訴被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。

委員会は、非政府組織女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGO登録要件見直し女性権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査処罰を行うよう呼びかけました。

ニュージーランド

委員会は、女性に対する性差別暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性トラウマやその家族人間関係対処する「彼女あなたリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリ太平洋諸島出身女性民族的および宗教的少数派の女性障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別暴力根本的な原因や複合的要因に対処する政策策定するよう求めました。また、被害支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別暴力から保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。

マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランド国連先住民権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタン条約実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約条項の再解釈と見なされる可能性があります委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメント再確認し、国の政策立法宣言原則および条項整合するようにし、ジェンダー視点統合することを求めました。

サウジアラビア

委員会は、サウジアラビア法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑執行を停止し、死刑囚のすべての女性処刑を中止し、死刑懲役刑減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫逮捕拘留旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度廃止旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせ監視恣意的逮捕起訴委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。

委員会はまた、すべての移民労働者特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者労働法の最大労働時間残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されていますさらに、主に女性構成される移民家事労働者は、法的地位雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体虐待売買春搾取リスクさらされています委員会は、サウジアラビアに対し、労働法改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズム設立さら女性移民労働者職場や寮に対する定期的な労働検査実施を求めました。

上記の所見は、「最終所見」として正式に発表されており、現在セッションのページオンラインで入手可能です。

2022-03-23

 世界規模で自由を守るために活動する国際非政府組織NGO)「フリーダムハウス」(本部米国)はこのほど、「2022年世界自由レポートを発表し、世界的な規模では「市民権利自由は16年連続で低下している」と指摘している。

 アジアでは 台湾が100点満点中の94点で、日本に次いで2位となったのに対して、中国わずか9点で「非自由国」に分類された。

https://news.yahoo.co.jp/articles/04b6ce739f78a976eaa5b09b864e8eb91be9db4e

2022-03-22

天安門」元リーダーNYで惨殺…犯人女性中国の“刺客”説が浮

フェミの正体みたりって感じだな

被害者の方はご冥福をお祈りいたしま

あなたたちの求めて戦った民主の力は我々日本台湾欧州アメリカオーストラリアインドが引き継ぎます

天安門」元リーダーNYで惨殺…犯人女性中国の“刺客”説が浮上

天安門事件」の学生リーダーのひとりだった弁護士・李進進Photo: 対話中国(Dialogue China Think Tank

天安門事件」の学生リーダーのひとりだった弁護士・李進進

Photo: 対話中国(Dialogue China Think Tank

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田中淳

田中淳

Text by Jun Tanaka

1989年の「天安門事件」につながる民主化運動の中で学生リーダーのひとりだった弁護士が白昼のニューヨークで惨殺された。犯人の女は現行犯逮捕されたが、不可解な動機言動から北京から刺客としてニューヨークへ放たれたのではないかと疑う者も多い。

22ヵ月間投獄され、亡命

天安門事件」の学生リーダーのひとりだった弁護士・李進進(リィ・ジンジン米国ジム・リー、66)が、3月14日正午前、米ニューヨーククイーンズ区・フラッシング39番街にあるビル4階の事務所で刺殺された。享年66だった。

当日、李進進の事務所には、3日前に来訪したばかりの中国女性・張暁寧(ヂャン・シァオニン、25)がケーキを持参し訪れた。11時44分ごろ張は突然、「今日法律の用件で来たわけではない」と言いつつ李の背後から彼の首を片腕で強くロックし、コートの内ポケットから素早くナイフを取り出して、ためらい無く李の頸動脈を一撃。続けて頸部、胸部、腹部をメッタ刺しにした。

目撃者によると、張は素早くナイフを取り出しためらい無く頸動脈を一撃したことから、相応の訓練を受けたとみられる。

瀕死の李はニューヨークプレスティリアン・クイーンズ病院搬送されたが、12時8分に出血多量で死亡が確認された。

湖北省武漢市生まれの李進進は1970年、15歳で中国人民解放軍に入隊し、除隊後、文民警察組織中華人民共和国人民警察に勤務。1979年湖北経学院(現・中南財経政法大学)に入学し、のち北京大学博士課程で学ぶ。

1989年の「天安門事件」期間中デモ重要役割を果たした労働者団体北京工人自治連合会法律顧問を務めた。同年6月4日人民解放軍天安門広場のデモ隊を虐殺したあとは故郷武漢へ逃げ帰るが、人民煽動した容疑で逮捕され、22ヵ月間投獄される。

釈放後は起訴を免れ、1993年に渡米。コロンビア大学ウィスコンシン大学で学び、レストラン下働きしつつ法学博士号を取得。卒業後、ニューヨーク州で弁護士資格を取得した。

北京警官レイプされ無一文と訴え

犯人の張暁寧は現行犯逮捕された。張は1997年河北省邯鄲市生まれで、北京大学で学び、2021年8月下旬にF-1学生ビザ米国入国。渡米直後の2021年9月14日国連通常総会の開会日当日に張は、国連本部の外でプラカードを持ち、北京市内の精神病院強制入院させられたことを非難し、彼女レイプした北京市公安局の警官厳罰に処すよう訴えるデモンストレーションを繰り返した。

国連本部の外で通常総会当日にプラカードを持ちデモンストレーションをする張

国連本部の外で通常総会当日にプラカードを持ちデモンストレーションをする張

Photo: 美国之声粵語網(VOA Cantonese

その後、李の存在を知った張は、李が法的な手助けをしてくれるものと期待し、3月11日、李の事務所を訪れた。

李の親友弁護士・朱偉は「後の祭りだが、李進進はあの女に関わるべきではなかった。11日に事務所に来た女は泣きながら、数日前に米国移民帰化局(BCIS)の移民面接に落ち、貧しく無一文同然で、中国警官レイプをされたと訴え、庇護を求めた。李は心優しい男。彼女無償で助けるつもりでいた。あとで女は李に、自分から受信したメールを全部削除しろ要求したが、彼は削除しなかったようだ」と悔しがった。

李進進弁護士事務所かい保険会社職員11日の凶行について、「たまたま開いていたドアから事務所内を見たところ、女性が興奮して、物凄い形相で李弁護士に詰め寄っていた。李弁護士はとても物腰の柔らかな紳士で、事務所女性職員が慌てて、興奮している女性を彼から引き離した」

「李弁護士が静かにオフィスで騒がないで。必要なら一緒に警察へ行ってあげましょう』と話すと、女性はその3倍を言い返していた。暴力的な態度で大騒ぎするのを見かねた職員警察通報したため、警官が2人来た。李弁護士警官に、大丈夫から彼女逮捕しないでと言うと、女性はそのまま逃げるように事務所を立ち去った」

天安門事件が起きた1989年当時、中国人民解放軍女性記者だった江林 Photo: The New York Times天安門事件から30年目の初証言──元「人民解放軍女性記者」が見た“地獄

カメラの前で逆上

張暁寧は殺人罪起訴され、3月14日19時37分、警察官によってニューヨーク警察109分署から勾留先に移送された。その際、「なぜ殺したのか?」「悔いてはいないのか?」などメディアから中国語で問われた張は激昂しながら、叫んだ。

「後悔なんかしてねーーわッ!」

「後悔しているとしたらお前らの裏切りだ! 中国人なのに反共産主義者を叫びやがって!」

最後に後悔するのはお前ら裏切り者だ!」

おまえらは無数の学生を傷つけてきたのに、まだ学生を傷つけるのか!」

【#中国

米国に住む中国出身女性、张晓宁 が、天安門学生運動の指導者であった李进进氏(66歳)をナイフ殺害女性は「おまえら中国人でありながら、中国共産党に背いている!」と叫んでいる。

米国に住んでいてもこれか。共産党洗脳、恐ろしすぎる…????

pic.twitter.com/o9MS0fTa8x

— NEKO????‍⬛????????????????‍⬛????????????????‍⬛ (@usapepe) March 16, 2022

暴言を吐きながら連行される張

在米華人メディアへの敵視発言から、張暁寧が中国共産党の熱烈な支持者ということが明らかになった。そして留学生である自身は、思うような庇護が与えられない被害者というスタンスだ。

だが、計画的に成人男性を刺殺するような根性の据わった女が、自身レイプしたという中国警官ではなく、たった一度しか会ったことのない弁護士を刺し殺すというのは説得力に欠ける。

張は学生ビザで渡米したが、これまで一度も通学した形跡が無い。そもそも新型コロナウイルス蔓延している時期に、中国当局は一般人民の出国許可は出さない。

張は李進進の前に、在米民主団体中国民主人権連盟に、中国ニューヨーク総領事館から警告があり、圧力を受けていると語り、庇護を求めたという。

殺人罪銃刀法違反起訴された張暁寧は3月18日クイーンズ区刑事裁判所に初出廷する予定だったが、精神不安定理由に出廷を拒否した。地元紙によると、最高25年の実刑判決終身刑が科される可能性があるという。

李進進はこれまで、中国政府に迫害されて来た多くの中国人を助けて来た。経済的に困窮している移民からはいかなる代金も受け取らなかったという。筆者にはこの李自身同胞への献身が命取りの引き金になったような気がする。

北京中央美術学院学生によって天安門広場に建てられた「民主女神」像(1989年6月1日撮影天安門事件を風化させたい中国共産党─追悼日直前に香港の記念館が休館した背景とは

反腐敗運動邪魔者

李進進は、「天網行動」「猟狐行動」(海外逃亡中の知能犯経済犯の逮捕不正取得された資産没収する中国政府の特別捜査キャンペーン)のターゲットになったり、指名手配されたりした人民米国での法的保護提供してきた。

特権を利用して実際に不正蓄財収賄した党員公務員汚職事件容疑者などの国外逃亡者逮捕されるのはともかく、「天網行動」「猟狐行動」は、中国政府の意に沿わない経営者弁護士学者研究者作家ジャーナリストNGO非政府組織関係者アーティストなどの罪をでっちあげて中国強制送還する口実にも使われているからだ。李もたびたび「『天網~』『猟狐~』は反腐敗運動ではなく、反体制弾圧手段」と批判してきた。

李進進は、2008年中国当局に香港逮捕され、金融詐欺罪起訴された「天安門事件」の学生リーダーのひとり、周永潤(ヂョウ・ヨンルン、55)の弁護を担当した。

また、中国政府が政敵逮捕するために、 国際刑事警察機構インターポール)が加盟国申請に応じて発行する国際手配書「レッド・ノーティス」を濫用することに反対していた。

中国逮捕状が出ている被疑者などについて人物特定し、海外発見し次第、中国強制送還するよう要請できるものからだ。

「李進進が“天安門”の元リーダーから殺された」という憶測的外れだろう。今年は「天安門事件から33年。当時、民主化へのうねりを作った学生運動リーダーたちは既に政治的影響力を持たず、中国共産党の脅威ではない。

今になって李進進が「消された」とすれば、「33年前のリーダー」だったからではなく、習近平政権が本気で取り組んでいるキャンペーン「天網行動」「猟狐行動」を邪魔する存在とされたからにほかならないからだろう。

在米弁護士仲間は、李が弁護活動中に得た中国共産党の特務(諜報・謀略・秘密機関)の活動資料米連邦捜査局FBI)に提出するのを阻止するために殺したと疑っている。

李進進が惨殺された2日後の3月16日、米司法省は、中国情報機関国家安全部の指示を受けて米国在住反体制中国人に監視嫌がらせを行っていたスパイ容疑で王書軍、劉藩、林啓明、孫強、マシュー・ツブリスの5人を逮捕し、起訴したと発表した。

暗殺犯の張暁寧は、北京で特務の訓練を受けた捨て駒刺客だろう。渡米後の反中パフォーマンステレビカメラの前の支離滅裂な絶叫は、精神に異常があることを印象づけるための演技と思われる。

李進進の葬儀事務所近くのチュンフック葬儀場で27日午後に挙行される。関係者は既に、FBIに対し、李殺害事件捜査要請した。FBI捜査によって、李進進が「消された」真相は明らかになるのだろうか。(Text By Jun Tanaka)

2021-08-25

フェミサイドに関するメモ

EU文書フェミサイド定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。

まず話に上げられていたフェミサイド定義が書いてあるとされる文書こちらのこの箇所。

Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.

URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN

抜粋したもの

“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”

↑を翻訳したもの

“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”

ベレン・ド・パラ条約第1条を引用していることがわかる。

ベレン・ド・パラ条約はここに載っている。

URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/

↑を翻訳したもの

ベレン・ド・パラのコンベンション

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約

1994年6月9日採択

所在地 ブラジルベレン・ド・パラ

エントリー 1995年3月5日

条件 第二次批准書の寄託から13日目

パーティ 32 (全リスト)

預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約通称ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性権利保護擁護するためのメカニズム確立し、公私を問わず女性身体的、性的心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。

この条約は、1994年6月9日ブラジルパラー州州都ベレンで開催されたOAS24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准していますカナダキューバアメリカ合衆国男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性権利を守るための闘いにおける画期的出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OAS機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である

目次を見る

1 背景

2 実質的規定

2.1 定義保護される権利

2.2 各国の義務

3 米州における保護の仕組み

3.1 ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

3.2 条約実施フォローアップするメカニズム(MESECVI

4 参考資料

5 参照

6 外部リンク

7 フィードバック

背景

ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年設立されたCIMは、女性人権認識保証するために設立された最初政府機関であり、OAS内の各加盟国代表者を置き、アメリカ大陸における女性権利ジェンダー平等について議論し、政策策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。

条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性暴力から自由である権利には、あらゆる形態差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力問題の深刻さ、女性歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的戦略採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれ規範創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言提供する領域を超える広範な戦略執行メカニズム提供していることです[7]。

実際、2011年欧州評議会CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。

しかし、2004年アムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約女性に対する暴力の根絶に向けた国際的コミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。

実質的規定

定義保護される権利

ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的心理的暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態差別から自由であり、女性劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的人権文書に具現化されているすべての人権および自由承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています締約国は、女性に対する暴力が、女性市民的、政治的経済的社会的および文化的権利自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。

国家義務

第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家義務」を概説し、必要国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国義務概要定義が述べられています

a. 女性権利についての認識と遵守を促進すること。

b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的文化的な行動パターン偏見、男女の劣等感優越感の考え方に基づく慣習や固定観念修正すること。

c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。

d. 暴力を受けた女性に対し、シェルターカウンセリングサービス被害を受けた子どもケア保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。

e. 教育を通じて、女性に対する暴力問題とその救済策に関する認識を促進すること。

f. 暴力を受けた女性が、公的私的社会的生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセス提供すること。

g. あらゆる形態女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性尊厳尊重を強化するために、メディアが適切なガイドライン作成することを奨励すること。

h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報収集を確保すること。

i. アイデア経験の交換、および暴力さらされている女性保護目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。

これらの措置採用するにあたり、締約国は、特に人種民族的背景、または移民難民避難民としての地位理由とする女性暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性障害者未成年者、高齢者社会経済的に不利な立場にある女性武力紛争の影響を受けた女性自由を奪われた女性脆弱性特別考慮することが求められている(第9条)。

米州における保護の仕組み

締約国条約に基づく義務を確実に果たすために、特定保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約実施フォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。

ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所構成される米州システム

CIMの監督役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性支援するために採用された措置、並びにこれらの措置適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデート目的に沿って、女性権利ジェンダー平等の分野で政策策定し、締約国勧告を行うことができます[10]。

米州システム監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約解釈に関して米州裁判所勧告意見を求めることができる限り、米州裁判所能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国条約第7条で定められた義務違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。

司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国報告書を受け取っていたが、限られた資源報告書に関する十分な議論の欠如、報告書独立した検証と詳細な評価不実施などの理由により、条約から生じる国家義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務遂行し、ベレン・ド・パラの条約批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。

このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約目的が達成されていないことが明らかになったこから[11]、ベレン・ド・パラ条約フォローアップ・メカニズム設立必要措置を講じることが委任された。

条約実施フォローアップするためのメカニズム(MESECVI

2004年10月26日、OAS事務総長締約国会議招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約承認されました[12]。 MESECVIは、条約目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースシステムです。MESECVIは、条約地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策実施における既存課題検証するために、条約締約国専門家委員会(CEVI)との間で経験技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的評価を行うための方法論を提供しています[13]。”

↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイド定義ではない。

また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイド定義説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。

さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性殺人事件のみである

2021-01-25

anond:20210125005454

インド学術誌によるHPVワクチン批判読んでみ?

https://ijme.in/articles/trials-and-tribulations-an-expose-of-the-hpv-vaccine-trials-by-the-72nd-parliamentary-standing-committee-report/?galley=html

2009年半ばに,ヒトパピローマウイルス (HPV) ワクチン実証プロジェクト」が,シアトル拠点とする非政府組織であるProgram for Appropriate Technology in Health (PATH) により, Indian Council of Medical Research (ICMR) およびAndhra PradeshとGujaratの州政府と協力して実施された。これらのプロジェクトは、Bill and Melinda Gates Foundationから資金提供を受けている。使用したワクチンガーダシルサーバリックス製造会社からPATH寄付されました。この例では、グラクソ・スミスクラインメルクシャープとDohme (MSD) 。これらのHPVワクチンは、アンドラプラデシュ州のKhammam地区およびグジャラート州のVadodara地区の約23,000人の10から14歳少女に投与された。

これらのプロジェクトは、七人の部族少女が死亡し、プロジェクトの非倫理的設計実施市民社会グループが強く反対したことを受けて、2010年に保健家族福祉省 (MoHFW) によって中断された。プロジェクト実施における「不正疑惑」を調査するため、調査委員会が設置された。委員会報告書 (1) は、参加者権利規制手続きにいくつかの違反があったという主張には同意したが、責任を負わなかった。また、そのような裁判許可実施に関与した者は罰せられるべきだという勧告についても、沈黙を守った。明らかな違反証拠があったにもかかわらず、調査プロジェクトに関与したすべての者の責任免除した。

プロジェクト手続き上および倫理上の欠陥を深刻な観点から捉え、第72回保健・家族福祉議会常任委員会最近調査実施し、「ヒトパピローマウイルス (HPV) ワクチンを用いた研究実施における不正の疑い」 (2) に関する報告書2013年8月30日ラジャサブハで発表した。この報告書(以下第72回報告書という) (2) は、インドにおけるHPVワクチン試験違反に常に注意を喚起してきた多くの声とキャンペーンを明確かつ包括的擁護するものである。第72回報告書は、2009年PATHによって同国で実施されたHPVワクチン実証プロジェクトが非倫理的であることを認めている。

2020-11-30

非政府組織

たぶん、安楽死っていつまでも合法化しないと思うので、非政府組織安楽死組織が生まれるような気がする。

法的にできないけど、医学的にはできるからね。

ゴルゴ13みたいな、お金払って依頼していい感じに死因が偽装される、みたいな。あるいは鬼殺隊みたいな。

それがデファクトスタンダードになったりして

2020-01-22

2007年浅野ふみ子は表現規制反対論者だったという事実



ツイッターで以上の発言話題になった浅野ふみ子、しかし、13年前は規制反対論者だったことをご存知だろうか。

表現規制に反対する非政府組織NGO-AMI」が、2007年7月参院選を前にして立候補者対象意識調査アンケート実施したことがある。その中には浅野ふみ子も含まれていた。以下に今回の話題に関連する回答を抜粋する。

■問3;

漫画アニメゲームなどフィクションによるメディア犯罪行為因果関係において、「メディアが主要因として犯罪を誘発させる」とする学説科学的に実証された研究はありません。こうした事実はご存じでしょうか。

A;知っている

■問4;

漫画アニメゲームをはじめ、表現媒体は、様々な要素が詰まって一つの物語構成しています。にも関わらず、性的描写ひとコマを取り、文脈無視して一律に『有害』として、『猥褻』・『有害図書』として取り締まることは必要だと思われますか?

A;不要である

理由文脈無視の一律規制表現の自由を侵す恐れがあります 〕

■問5;

外務省文化庁など様々な省庁でも、漫画アニメゲーム海外への進出をはかる政策実施しています。そうした「MANGA」「ジャパニメーション」の製作者には、かつて成人向け漫画アニメゲームを出発点として成功した方も大勢ます

私共はこのような多様な表現や幅広い創作活動がこの現在業界を支えていると実感しますが、それでもなお現在レーティングラベリングゾーニングなどがなされている『成人向け作品』を『猥褻』・『有害図書』として取り締まる必要性があると思いますか。

A;不要である

■問6;

有害情報から子どもを守るための検討会」(内閣府)において法規制必要との声が挙がっております

しか漫画アニメゲーム業界関係者からは、「既に自主規制を行っており、これまでに問題が発生した例はない」という声もあります

これら『有害情報』に対して「新たな法規制必要」と思われますか?

A;不要である

■問8;

猥褻」・「有害図書」などの問題についての個人的意見があればおよそ400文字以内でお聞かせ下さい。

日本社会の「文化」にかかわる問題ですから国家権力が「表現の自由」を奪い、取締りを強化することでか、解決する問題ではなく、社会自主的解決してゆくべき課題です。その国民的な議論の中で、子どもをどう守るか、人間性尊重をどうつらぬくか、などがしっかりと位置づけられてゆくことが大事だと考えます

https://web.archive.org/web/20101128015254/http://picnic.to/~ami/chibaken.html

2015-11-29

「緑の行進」40周年ロイヤルスピーチ

神に讃えあれ

平安と祝福が預言者とその一族にあらんことを

国民よ

この「緑の行進」四十周年記念式典は、いつもの行事や通過的祝典ではありません。それどころか、王国領土保全を完成させる過程における重要な局面なのです。

我が国土の解放、そして平和安全の強化の大いなる達成に続いて、我が国サハラの人々がれっきとした国民となり威厳のある生活を楽しめるようにしようとしてきました。

今日、「緑の行進」の40年の後、我々は、その有利不利にかかわらず、サハラ問題についてこれまで対処されてきたやり方からの、金利生活者経済や特権からの、民間部門の参加が貧弱であることからの、そして中央集権的なメンタリティからの、根本的な決別を求めます。

何故今日、40年の後なのでしょう?

そう、何年もの犠牲と、政治的かつ開発志向の努力の後に、我々は成熟を達成しました。

今、国家の一体性統合過程における新時代夜明けと、我々の南部地域祖国への完全なる統合の達成のために、機は熟しています。

南部地域開発モデル」の実行と進歩的地方分権化の適用は、その過程の一部です。

国民よ、

私は是が非でも、南部地域我が国民達へ彼ら自身仕事をこなすの必要なすべての手段を与えて、彼らが彼らの地域を開発できることを確かめたいのです。

太古の時代から、このサハラの人々は学者や季節的交易者として知られてきました。彼らは額に汗をして生計を立て、威厳と誇りを持って暮らしていました。厳しい生活環境にも関わらず、誰からの助力も期待していません。

私が話しておりますのは真のサハラウィ、彼らの祖先モロッコの王との間にいつも存在していた忠誠の絆へと身を捧げて続けてきた本物の愛国者のことです。

我等が敵たちのものの見方に乗せられて彼らを支持する少数の者についていえば、それらを許す余地は我々の間にはないのです。しかしながら、本心に立ち返り悔い改めた者に祖国は、概ね寛容かつ寛大であります。

国民よ、

南部地域開発モデル」を実行することは、これらの地域の我が同国民への我等の義務を果たすことに我々がどれほど身を粉にするかを示すもので、それゆえに統合的開発のモデルとなるでしょう。

我々はこの「開発モデル」に、統一祖国へとこれら地域を統合すること、そして、経済的ハブとして、またモロッコとそのアフリカルーツとの間の決定的な絆として、サハラ地域の影響力を拡大することを望んでいます。

そのために私は、利用できる全ての手段を集めること、全能の神の御恵みにより、ラユーン=サキア・エル=ハムラ、ダフラ=オウド・エッダハブとゲルミム=オウド・ヌーンの諸地域にて社会・医療・そして教育のプログラムとともに、多数の主要計画を遂行することを決断しています。

インフラに関しては、この地域の道路ネットワークが拡大されるとともに、国際標準に準拠した二車線道路がティズニットとラユーン、ダフラを繋ぐために建設されることになります。

私はまた、アフリカ各地とを結ぶハブ空港南部地域に設ける検討をすることも、政府に求めました。

私の念願の一つに、アフリカ他地域とモロッコを繋ぐためにタンジエとラグイラを結ぶ鉄道を実現することがあります。今日マラケシュラグイラ線完成のために今必要となっている資金の確保に助力いただけるよう、全能なる神に祈ります。

我々にはまた、「偉大なるダフラ大西洋港」を建設し、南部にて主要太陽光及び風力エネルギープロジェクト遂行して、ダフラと国立送電網とを接続する意思があります。

我々の目標の一つは、これらのネットワークインフラアフリカ諸国へと繋げて、これにより諸国の発展に寄与することであります。

もちろん私は、これらのインフラが、それ自体では、国民の生活状況を向上させることができないと理解しています。それゆえ私は経済発展を推進し、人間開発計画にてこの行程をサポートすることを切望しているのです。

強調しておきたいのは、この点について天然資源からの収入は、この地域の人々の便益の為、そして彼らとの協議と協力にて、この地域へと投資され続けるであろうということです。

地域の資源と製品の利用と振興のために、ダフラの主要海水脱塩プラントや、ラユーン、エル・マーサ、ボジュドーの産業区と施設類の設立のような、幾つかの計画が遂行されるでしょう。

これらのイニシアチブサポートするために、国内及び海外投資家のために明快さと競争力とが共存して、彼らがこの地域の発展に貢献できるよう、投資やすい法的枠組みが制定されることを切望しております。

経済構造を拡大し、事業と社会経済をサポートし、定収入を発生させ、特に若い人々の雇用を創出するために、経済発展基金も立ち上げることになりましょう。

国民よ、

私にとって、最も重要なこととは、サハラにおける我々の同国民の尊厳…とりわけ、若い世代の尊厳…が保護されることを確実とし、彼らの愛国心祖国への傾倒を強めることであります。

よって私は、人口の殆どのセグメントで要求されている公平と社会的正義原則を維持するため、社会保障システムに立ち戻り、これをさらに透明で公平なものとするよう、政府に求めています。

さらに、サハラの人々の心臓と心の中で特別な位置を占めているハッサーニ文化を考慮して、サハラ伝統の保存と推進のために必要となるメカニズムを、とりわけ、この国の南部に劇場美術館カルチャーセンター建設して、強化することを切望しております。

人権についてですが、モロッコは、全能の神のお恵みにより、国家の動員、良好な治安統制、そして国民社会組織との建設連携を通して、たくみに我が敵の目論見を打ち砕きました。

そのうえ、憲法にて定められた機関であります国家人権協議会とその地域委員会は、権利と自由の保護を任務としておりますが、如何なる違背があろうとも、これに対し、公的機関市民社会組織、そして国民との対話と協力を通じ、取り組んでおります。

国民よ、

進歩的地方分権化を遂行して、モロッコの信用を強化するとともに、公約を重んじる国であることを示すのです。

私が国会開会式で強調したように、この地域で選ばれたオフィシャル達は、国民によって民主的に与えられた正当性により、国家機関だけでなく国際社会とも向かい合う、南部地区居住者の真なる代表者となります。

進歩的地方分権化の遂行南部地域が最優先であることを確かなものとするために、一連のプログラム契約が、中央政府と本地域との間で、開発プロジェクトの実行に関する其々の義務をはっきりさせるために、締結されることになりましょう。

私はそれゆえ、王国の他の地域の経験が繰り返されることを期待して、権限委譲立法文書の採択を急ぐこと、適任な人的資源資金とを移転してこれをサポートすることを、政府に対し命じています。

我々はまた、地域部局に対し、この地域の物事を地方レベルで動かしていくのに必要特権を与えるための、本当の行政権移譲勅許状の準備を急がねばなりません。

私はそれゆえ、我々の南部地域居住者とその代表者達が、彼らの責務を遵守することを期待します。今や、彼らが自らの物事を執り行って自身要求を満たすために、制度化された開発関連のメカニズムを設定しているのですから。

国民よ、

モロッコが何かを約束するときは、言行をともにします。我が国は、履行できないことは公約しません。

ですから、我々は世界に向けてこう言いたいのです:他とは違って、我々、モロッコに居る者は、空疎スローガンを使うこともなければ、幻想を売ることもしないのだと。我々が何かを公約するときは、その内容を履行して、大地の上で物事を執り行うのだと。

今日モロッコは「モロッコサハラ」をサブーサハラアフリカ諸国との通信及び通商のハブとすること、そしてそれを達成するのに必要インフラ建設することを誓いました。そして今一度になりますが、我が国はこの約束を守るでしょう…敵たちが好むと好まざるとにかかわらず。

ところで、ティンドウフでは…アルジェリアのですが…人々が、貧困や、絶望収奪そして基本的人権の侵害に苦しみ続けています。ですから、私はこう問うべきと思うのです:

「何百万ドルもの人道的な援助はどこに行ってしまっているのか…一年あたり6千万ユーロも?…分離主義者たちの装備、プロパガンダ、そして弾圧に費やされる莫大なユーロについては言うに及ばず。」

分離主義者の主導者たちが腹立たしくも裕福で、欧州やラテンアメリカ不動産銀行口座を所有しているという事実を、どう説明できるのか?」

「どうしてアルジェリアは、人口がせいぜい四万人のティンドウフ・キャンプ生活条件を…例えば、アルジェの中程度の人口区域と同程度にまで…向上させようとしないのか?」

これはつまり、彼らの威厳を守る住宅6,000軒を、アルジェリアは建てることができていない…もしくは建てるつもりがないのだ、40年にも及ぶのに…ということなのです。

どうしてアルジェリアは…モロッコ軍事・外交で対抗するために莫大な額を費やしているのに…ティンドウフの住人達をあのような恐ろしい、非人間的な状態生活させておくのでしょうか?

かのサハラの、自由で立派な息子たち・娘たちを、人道援助を乞う者に変えてしまった者どもには、歴史が裁きを下すでしょう。

彼らがサハラ女性子供たちの集団の悲劇を利用して、彼らを戦利品に変えてしまっており、違法な商業活用だけでなく外交的論争のための道具としても使っているという事実を、歴史は物語ることになるでしょう。

ティンドウフのキャンプに居られる人々に問います:ご自分たち生活状況がすさまじいというのに、あなた方はそれで良いのでしょうか?このキャンプに居られる女性は、息子さんたちや娘さんたちの間に広がっている絶望と落胆の意味理解しておられるのでしょうか…期待できる展望未来もないというのに?

あなた方は、このような非人間的な状態などよりも良い扱いを受けるに値するものと、私としては信じております。あなた方がこういったことに耐えるのだというなら、誰を責めるわけにもいかないでしょう。そうしている間にも、あなた方の目前でモロッコは、その南部地域の発展を強力に推進していき、この地域の居住者が自由で威厳のある人生を楽しむのを確実にしていくのです。

国民よ、

この「サハラ問題」は、モロッコがその歴史のなかで初めて直面した問題ではありません。この国はシバ(無法)と混沌を知っています…保護領統治のもとで生きながらえ、占領を耐え抜きました。この国は、現代国家を築こうとして独立を勝ち取るうえで、不和と争いの時季も経験しました。

困難な状況に直面する度に、モロッコがいつも昂然として、強固であり団結していることが判ります。何故かといえば、モロッコ人は、自分たちが同じ運命のもとにあると信じ、自らの普遍の価値と領土保全を維持しており、この王と民との間にある密接な絆と団結へと、全面的に委ねているからです。

進歩的地方分権化の遂行と開発モデルの適用を開始することにより、モロッコは、我々の領土保全に係る不自然な論争に対する不変の解決策を見出す機会が多くなることを望んでおります。

そのように信ずる理由はただひとつ2007年モロッコは、国際社会の呼びかけに積極的に応じ、この袋小路から出る道を見出すための案を編み出したからです。

そうして我々は「南部地域の為の自治イニシアチブ」を提案しました。その国際団体からは、真剣で信頼できる提案であるとの判断が出ております。

昨年私が「緑の行進」の記念日を祝う式辞にて指摘したように、このイニシアチブは、モロッコ提供できる精一杯のところなのです。その遂行は、国際連合機構の枠組みでの最終的な政治的解決の達成にかかることとなります。

モロッコの一部について何か別の譲歩を待っている者たちは、思い違いをしています。それどころか、モロッコはそこで与えるべき全てを与えています。モロッコは、このサハラを守るために、自らの息子たちの血を惜しみなく捧げています。

我々は、それ以上の譲歩をしなければならないのでしょうか?一部の国際非政府組織たちが、我々に望んでいるような?

我々は、こういった敵対的態度の裏にある理由を知っています。彼らの狙いは、この国を分割することなのです。しかし当の彼らには我々のことに干渉する権利などないことも、我々は知っています。

これは、国際組織内のある団体がモロッコの歴史を知らないままシナリオを創り出そうとするのに対処するうえで、我々が支持しているのと同じ原則です。そうしたシナリオは、エアコンの効いたオフィスで創り出され、現実から遠く離れて、モロッコサハラに係る地域紛争の解決のための提案として示されているのです。

モロッコは、如何なるものであれ、深刻な結末をもたらしかねない愚かで危険な行動方針も、「自治イニシアチブ」で生まれた前向きな趨勢を転覆することが狙いでしかない実行不可能な提案も、いずれもお断りいたします。

モロッコ製品への敵対的キャンペーンに対しても、モロッコの団結と不変の価値を守る政治と防衛のセクターで発揮されたのと同じ、犠牲と献身精神に則って、立ち向かっていくことになります。我々の製品のボイコットを求める者たちについては、歴然とした国際法違反でありますが、彼らにはそうさせておきなさい。とはいえ、彼らは自ら決めたことの責任を執らなければならなくなるでしょう。

モロッコには、立ち上がるであろう大規模プロジェクト恩恵で、この地域に生まれ投資機会から利益を得るために、自らのパートナーを…国家も、グローバルカンパニーも…招待する権利があります。

丁度、我々がモロッコ北部と南部とを何ら区別していないように、トマトにおいてアガディール産とダフラ産の間でも、イワシにおいてララシュ産とボジュドー産の間でも、燐鉱においてコウリブガ産とボウクラア産の間でも…広く知られるデータ裏付けられているように後者我が国の埋蔵量の2%に満たないとしても…我々の目には何らの違いも、みとめられないのです。

同様に強固な意志と揺るぎなさをもって、モロッコサハラの法的状態を疑おうとする企てにも、この国の北部地域でと全く同じように、この土地、この南部地域にて力と特権の完全なる行使を行う我が国の権利へ疑問を投げかける企てにも、モロッコは立ち向かっていきます。

これはつまり、我々の正当性を良く知らしめ、我が国がなしている進歩をスポットライトで照らし、我々の敵のもくろみに対抗するための、取り組みの強化と警戒の維持、これら全てを、我々は総動員で行っていかなければならないということです。

国民よ、

緑の行進を特徴づけたのと同じ献身と犠牲の精神を保ちつつ、我々の南部地域の開発を推し進め、その地方の息子たちや娘たちの尊厳を護ること、そしてこの国家の領土保全を維持することは、我々の集団的責務です。

そのようにすることが、「緑の行進」の考案者…私の尊敬する父であって後の王ハッサン二世陛下…安らかにお眠り下さい…と、この国の栄誉ある殉教者たちへの、忠節の証しとなる筈です。

アッサラーム・アライクム・ワロマツロー・ワバラカア-トゥ

2015年11月6日

2014-07-25

話題の「ヘイトスピーチ禁止を勧告 国連委、従軍慰安婦も」報道

<報道された報告書のダウンロード

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fJPN%2fCO%2f6&Lang=en



以下Google翻訳

アドバンス未編集バージョン

人権委員会

日本の第六回報告に対する最終見解

1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。

A.はじめに

2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。

B.ポジティブな側面

3本委員会は、締約国がとる次の立法制度の手順を歓迎。

(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;

(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;

(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;

婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年2008年国籍法と民法(D)改正。

4本委員会は、以下の国際文書の締約国による批准を歓迎。

(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;

(b)は、2014年障害者の権利に関する条約

懸念と勧告のC.主な事項

前回の最終見解

5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。

締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである

国内裁判所によるコヴナント権の適用可能性

6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。

委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士裁判官検察官職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。

国内人権機関

7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。

委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。

男女平等

8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。

締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利侵害正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。

9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。

締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメント犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである

ジェンダーに基づく家庭内暴力

10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。

委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップル家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。

性的指向性自認に基づく差別

11。本委員会は、レズビアンゲイバイセクシャルトランスジェンダー(LGBT)の人と実質的自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。

締約国は、性的指向性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別犠牲者を提供し、包括的差別禁止法を採用すべきである締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプ偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせ申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。

スピーチ人種差別を嫌う

12。当委員会は、韓国人中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族メンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。

国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官検察官、警察当局が憎悪人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。

死刑

13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。

締約国は、必要があります:

(a)は、死刑廃止配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。

(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、

(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。

(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審要求に関する死刑囚弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;

(E)死刑囚の精神的健康の独立した審査メカニズムを確立。

(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。

慰安婦」に対する性的奴隷制の慣行

14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的戦時中しかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国あいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント日本裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者人権侵害のほか、過去の人侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。

締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。

人身売買

15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポート犠牲者(項による8)に付与された。

委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:

(A)は、特に強制労働被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。

(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。

(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。

技能実習プログラム(TITP)

16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。

委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。

強制入院

17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。

締約国は、必要があります:

(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。

(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;

(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。

代用監獄(代替拘禁システム)と強制自白

18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステム効率代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。

締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである

(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;

(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;

(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;

(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム

追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留

19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。

締約国は、必要があります:

(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。

(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。

(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。

イスラム教徒監視

20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。

締約国は、必要があります:

法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;

(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。

拉致と強制解除変換

21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。

締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである

公共の福祉」を理由に基本的自由の制限

22。委員会は、「公共の福祉」の概念曖昧オープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。

委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。

特別指定秘密保護法

23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリスト人権擁護(項による19)の活動。

締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである

(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。

(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。

福島原子力災害

24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。

締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである締約国は、放射線<

2010-09-08

http://anond.hatelabo.jp/20100907233737

そういうことな法治国家がどうのこうのとかっこつけずにカンニング批判が処罰されない現行の法体系がおかしいと言う方向で批判すりゃいいのにね。

あるいは法律に基づく刑罰以外で悪いことをした人に不利益を与えるなと言う発想からすれば、カンニング自体に刑罰はないから非政府組織のくせに私学が処分を決定するな、処罰するなら国会カンニング告白違法化してから裁判所に決めさせろぐらい言えばいいのに。

2010-03-08

ttp://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2010030802000049.html

「乾パンのように長期保存できて、しかもしっとりと柔らかいパンをつくってほしい」。十五年前の阪神大震災被災地に、栃木県の自社工場からパンを届けた秋元義彦さん(56)は、被災者の切実な声を正面から受け止めた▼試行錯誤の末、一年後に缶ごとパンを焼き上げる方法を開発、常温で最長三年保存できる「パンの缶詰」の商品化に成功。焼きたて同様の食感が特徴で、宇宙飛行士若田光一さんがスペースシャトルに持参し、飛行士が取り合うほどの人気だったという▼いま秋元さんが力を入れているのは、自治体企業などから缶パンを賞味期限一年前に下取りして、非政府組織NGO)の日本国際飢餓対策機構を通じて、被災地に送る「救缶鳥」プロジェクトだ▼ジンバブエ飢餓の支援やスマトラ沖地震津波新潟県中越地震など、これまで計十数万缶を届けてきたが、下取りの対象を大口顧客以外の個人にも広げる試みだ。大手宅配便の業者の協力も得られたという▼一月に大地震のあったハイチにも、近く三万缶を送る予定だ。輸送費の負担をめぐり交渉した外務省は、緊急の予算がないと消極的で、米国の貨物会社が引き受けてくれることになった▼秋元さんは災害現場で聞いた小さな声を決して聞き逃さなかった。その真剣さが地方パン屋さんを世界を相手にする会社に成長させたのだろう。

2010-02-22

ユニセフ日本ユニセフ協会

よく2chアグネスでなく徹子のほう!といわれるけど、誰も徹子の方を上げる人がいないので調べてみた。

とりあえず徹子の方にすぐ募金したい人用

http://www.inv.co.jp/~tagawa/totto/hope.html

みずほ銀行六本木支店

普通1546555

ユニセフ親善大使

黒柳徹子

郵便局からも振り込み出来ます。

郵便口座00130-5-8060

ユニセフ親善大使

黒柳徹子



中身を吟味したい人用;トットチャンネル

http://www.inv.co.jp/~tagawa/totto/

現在、私の親善大使の口座に、この24年間にみなさんが送ってくださったお金は43億円になった。

1円残らずニューヨークユニセフに送り、私が訪問した国を中心に、確実に子どもの必要なものにして、使わせていただいた。

ちなみに、お礼の手紙はお出ししていない。

80円切手分で、ひとりの子どもいのちを救えるから。

この場を借りて、お礼を申し上げます。



オマケ;ユニセフと徹子も黒いという根拠

http://blog.goo.ne.jp/hienkouhou/e/846ae5244903efb3c5cab852ee3ef3a9

かしこブログ主、※欄よく読むと電波っぽさが分かる。

ユニセフや徹子が黒い理由を

根拠は、一言では言いにくいものがあります。

弁証法を学ぶこと、認識論を学ぶことが第一にあげられます。

それから本当の歴史を学ぶことです。これは大変むずかしいですが、教科書が教えていない歴史、主としてユダヤ陰謀歴史を書いた本を、決して鵜呑みにしないで、慎重に検討しながら読むことをお勧めします。

そうすることで、白人たちがどんな卑劣な手段で世界を支配しようとしてきたかが分かるようになります。

先のハイチ震災も、おそらくはアメリカHAARPを使って意図的に引き起こしたものでしょう。そしてマスメディアを通じて被害を報道させ、世界中から寄付をさせて、それのほとんどを〈彼ら〉は横取りするのです。

本文中にも書きましたが、簡単には『援助貴族貧困に巣喰う』(グレアムハンコック著)をお読みになれば、私の言う「根拠」がご理解いただけるでしょう。

ソース無しに言う辺りワケワカラン。てっきりユニセフの収支をだしての発言かと思いきや。

アグネスと徹子の違いとか

http://www.unicef.or.jp/partner/partner_fri.html

ユニセフと協力協定を結び、各国における民間協力の窓口となっている非政府組織大使

日本ユニセフ協会ユニセフの関係

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E5%85%90%E7%AB%A5%E5%9F%BA%E9%87%91

2009-11-28

HTMLを体系的に理解するための7仕様

はじめに

最近マークアップエンジニア志望の若者と話す機会が多いのだけれど、そこで気づかされるのは、彼らの中に過去HTML(特に90年代以前の仕様)を読んだことのあるという人が、驚くほど少ないことだ。

例えば「マーク・アンドリーセンをどう思う?」と聞くと、「アンドリーセンって誰ですか?」という答えが返ってくる。「ヨスケの独自要素で何が一番好き?」と聞くと、「見たことがありません」と言われてしまう。「ではきみは、昔のHTMLを見たことがあるの?」と聞くと、たいていが「とほほでやっていたものくらいなら……」という答えしか返ってこない。

今の若い人の間では、HTMLを体系的にとらえようという人は少ないようだ。見るのは専ら近年の話題仕様ばかりで、歴史を辿ってみたり、系譜をひもといて標準化団体ごと理解しようとする人はほとんどいない。

これは、ちょっと由々しき問題だと思わされた。HTMLは、もう長いこと(90年代の早い時期から)インターネット王者としてあらゆるWeb関連技術の上に君臨してきた。だから、Webを作ることを仕事にしたいなら、何をするにせよ避けて通ることはできない。

HTMLは、表・画像・フォーム・音楽デザインフレーム動画など、さまざまな分野においてその時代々々に達成された最新の成果を持ち寄るようにして作られてきたところがある。だから、HTMLを読まずして現代のインターネットは語れないと言ってもいいくらいだ。

もし何かクリエイティブなことをしたいのなら、HTMLを読むことは欠かせない。また、単に読むだけではなく、それを包括的・体系的にとらえることも必要だ。なぜなら、HTML包括的・体系的にとらえることによって、現代のインターネットそのものを、包括的・体系的にとらえられるようになるからだ。そしてそうなれば、Webを作ることの道理や筋道が理解でき、何かクリエイティブなことをする上で、大きな助けとなるからである。

そこでここでは、昔のHTMLをほとんど見たことがないという人や、あるいはHTMLそのものもあまり見ないという人のために、これを見ればHTMLを体系的に理解でき、現代インターネットの成り立ちや実相までをも包括的にとらえることができるようになる、7本の仕様を紹介する。

ここで紹介するHTMLは、いずれも後のWeb業界に決定的な影響を与えたものばかりだ。これらが、HTMLという標準のありようや方向性を決定づけた。この7本を見れば、HTMLというのはどのようなきっかけで生まれ、どのような変遷を辿って、どのような足跡を残してきたかというのが、体系的に理解できるようになる。そしてそれが、世界インターネット利用シーンにどのような影響を及ぼしてきたかということも、知ることができるようになるのだ。

HTMLを体系的に理解するための7本の仕様

1本目『HTML 3.0』(1995年

まず最初は、ちょっと強引かも知れないけれど、第一次ブラウザ戦争前のHTMLをひとまとめにするところから始める。

80年代末にティムバナーズ=リーの発明したHTMLというメディアは、その後『HTML 1.0』(1993年)『HTML+』(1994年)『HTML 2.0』(1995年)などの仕様で次第にそのスタイル確立していき、マーク・アンドリーセンが一大産業として発展させた後、『HTML 3.0』に行き着く。そして幸運なことに、ここに集大成されるのだ。

ブラウザ戦争前のHTMLは、これ1本だけ読めば良い。このHTMLに、戦前HTMLの全ての要素(属性)が詰まっている。このHTMLを見れば、HTMLインターネット王者としての風格、スターという存在の大きさ、作者以上にブラウザが重視される「産業」としての側面、お尻Pから終了タグ省略可へ・文字情報から画像付きへと移り変わった技術革新の変遷など、戦前HTML史やWeb業界のありようが全て分かるのだ。

このHTMLの魅力は、説明し始めるといくら紙幅があっても足りないので、ここではその一端を紹介するにとどめておく……といっても、気の利いたことを言えるわけではない。『HTML 3.0』の魅力を知るには、まずは読んでもらうこと――これに尽きるからだ。そして、もし一度でも読めば、その魅力はたちどころに理解できるだろう。

HTML 3.0』を見て驚かされるのは、現在HTMLと比べても全く遜色ないところである。破棄されてから14年の時が経過しているが、現代人の読解にも当たり前のように堪えうるのだ。それは、逆にいえばHTMLというものは、今から14年前、つまりこの『HTML 3.0』が作られた時点で、様式として一つの完成を見たということでもある。

HTML 3.0』は、HTMLという標準が到達しようとした一つの極みである。それゆえ、HTML史というものは、『HTML 3.0』以前と以降とで分けられるようになった。これ以降に作られたHTMLで、『HTML 3.0』の影響を免れたものはないからである。

2本目『Compact HTML』(1998年

iモード世界HTML史に与えた影響というのは、一般に理解されているよりもはるかに小さなものである。日本人というのは、「日本技術世界に影響を与えた」というと、なぜか鼻高々と聞いてしまうところがある。「日本ガラパゴス」という言葉は聞いたことがあっても、「それって日本人過小評価しているだけじゃないの?」と、眉に唾をしてとらえるところがある。

しかしiモードは、真に日本HTML史を塗り替えたサービスの一つである。特に、このサービスの後世に与えた影響には、本当に計り知れない大きさがある。

iモードは、ドコモメインストリームだったポケットベルが、それまでの栄華の反動で深刻な低迷期に陥っていたPHS流行後すぐの時期、そんなポケットベルに取って代わって、日本で最も輝いていた携帯サービスであった。それゆえ、広末に見蕩れ世界HTMLファンたちは、iモードWebサイトを見ることによって、失われかけていたWeb制作の魅力を再発見することにもなったのである。

iモードは、没落したHDMLに変わってモバイルWebの命脈をつなぎ止めた、言うならば救世主のような存在であった。海外モバイル陣営が営々と築きあげてきたそれまでの栄光を切り捨て、日本の後代へと引き継いだ重要リレー第一走者としての役割を、HTML史において担ったのである。

そして、そのバトンを受け取った日本の若きWebデザイナーたちが、2000年代に入って雨後の竹の子のように現れたことで、モバイルWebは鮮やかな発展を遂げる。だから、もしiモードが存在しなければ、HTMLの様相は今とは違ったものになっていたかもしれないのだ。

そんなiモードHTMLバージョンはいくつもあるのだが、中でも特に多くのHTMLファンを――取り分け日本の若きWebデザイナーたちを魅了したのが、この『Compact HTML』である。この仕様の一番の魅力は、なんといってもその大胆に構築されたW3C Noteであろう。HTML史において、これほど拡張多く適当ディテールで構成されたNoteは他にない。そのためこのNoteは、これ以降無数に手本とされ、真似され、拡張されることとなるのである。

3本目『HTML 4.0』(1997年

正字仮名の影響を受けた日本の若き日記書きたち――言うなれば「CSSコミュニティ」――が頭角を現す直前のW3Cで、HTML史に乾坤一擲の巨大な爪痕を残した1本の仕様誕生する。

この時期、情報技術進歩によって、HTMLにもさまざまな新しいテクノロジーがもらたされていたのだが、それらを十全に取り入れたばかりではなく、縦横に駆使することによって、これまでとは全く違った国際化、全く違ったアクセシビリティ体験を生み出すことに成功したのが、この仕様HTML 4.0』を勧告したWorld Wide Web Consortiumである。

HTML 4.0』は、HTML史において最も革新的な仕様の一つとなった。この仕様に初めて触れた当時のWebデザイナーたちは、そのあまりの目新しさに度肝を抜かれた。そこでは、これまで全く見たことのないマークアップがくり広げられていた。そのため、これまで想像さえしたことのなかった全く新しいHTML体験を、そこで味わうことになったからである。

W3Cの果たした一番の功績は、テクノロジーHTMLを見事な調和をもって融合させたことだろう。例えばそこでは、「スタイルシート」という新しい技術デザインと、それでレイアウトされたページが閲覧者に与える独特の感覚というものを、双方ともに熟知していた。だから、それらを効果的に融合させることによって、全く新しいHTML体験を生み出すことができたのである。

この仕様HTML 4.0』には、そうしたテクノロジーHTMLとの融合が、至るところに散見できる。その数の多さとクオリティの高さによって、HTMLはここに、新しい時代の幕開けを迎えるに至ったのである。

4本目『ISO/IEC 15445:2000』(2000年

先に述べた「CSSコミュニティ」がWeb日記業界に論争をもたらすのは、2000年代に入ってからのことである。そして、そのきっかけとなったできごとの一つが、1947年生まれの非政府組織で、IECとも協力した生粋工業標準化団体であった国際標準化機構が、この仕様ISO/IEC 15445:2000 (ISO-HTML)』によって成功を収めたことである。

このHTMLは、単にJIS的に標準化しただけではなく、文化的な意味においても、フラットリニア構造の力を広く世界に知らしめることとなった。この仕様の成功によって、世界の人々は、レベル付けされた見出しの魅力の大きさを知る。そしてそれが、やがて見出しレベル分けが世界スタンダードとなり、誰もが当たり前のように使う状況を育んでいくのである。

またこの仕様は、CSSコミュニティそのものにも大きな影響を与えた。この仕様の成功に刺激を受けた才能ある若きコミュニティ住人たちが、その後立て続けに台頭し、いくつもの名サイトを生み出していくからである。

それらが相まって、やがてCSSコミュニティは空前の黄金時代を迎えることになる。その端緒となり、道筋を切り開いたのが、他ならぬこの『ISO-HTML』なのだ。

5本目『XHTML 1.0』(2000年

HTML 4.0』で繁栄の足がかりを築いたW3Cは、この仕様XHTML 1.0』によって、ついにその栄華の頂点に達する。そして、それを成し遂げたメタ言語も、W3C勧告のの一つであり、また『HTML 4.0』を作ったSGMLの改良でもあった、Extensible Markup Languageであった。

この勧告は、史上最も商業的に成功した仕様となる。そのためこれ以降、この勧告にならって商業バズワードを盛り込んだ仕様が数多く作られるようになり、しかもそれらが、実際に大きな商業的話題を集めていくのだ。すると、そこで生み出された多くの意見は、やがて再びW3C還元され、さらなる発展をもたらすことにもつながった。

そんなふうに、この仕様がきっかけとなってW3Cにもたらされた意見は、HTMLという言語を変革させていくことになるのだが、それに伴って、HTMLそのものにも大きな革新をもたらすことになる。

その変革も、他ならぬW3Cの手によってなされた。ここで『XHTML 1.0』の成功によって手にしたメンバーをもとに創設した文書マークアップの開発集団「HTML Working Group」が、より魅力的な拡張性を追求していく中で、やがてM12n(モジュール化)という技術の開発に至るのである。するとそれが、これまでのHTMLを一変させたのだ。

M12nは、HTMLに魅力的かつ効果的な特殊語彙を、DTDでしかも複雑怪奇にもたらすことに成功した。おかげでそれは、あっという間に世界から見捨てられていった。そのため今では、M12nの使われているHTMLを探す方が難しくなったくらいだ。それくらい、この『XHTML 1.0』がWeb業界にもたらした変革には、大きなものがあったのである。

6本目『XHTML 2.0』(2009年

2000年代以降、繁栄を謳歌したW3Cは、しかしその栄華の大きさゆえ、00年代中盤に入るとそれを存続させることに力をそがれてしまい、革新的な仕様はなかなか生まれてこなくなった。

しかし、そんな時代が5年は続いた00年代の後半になって、今度はその栄華のただ中で育った新しい世代のHTML WGメンバーたちが台頭してくることにより、再び変革の時を迎えることとなる。

その新しい世代のHTML WGメンバーとは、マイクロソフトモジラファンデーションオペラらに代表される「ブラウザベンダ」と、無関係な編集者たちであった。

彼らに共通するのは、文書構造に不必要なものなら全て――とるに足らないガジェット的なものまで含めて――残らず切り離そうとする「オタク的な性質」を持っていたことだ。

彼らは、それまで見過ごされがちだったHTMLの些末な要素にスポットを当て、それを別仕様に押し出すことで、従前とは一風変わった、新たな魅力を持った草案を生み出していった。そして、その真打ち的な存在として00年代の後半に登場したのが、XHTML2 Working Groupだ。

XHTML2 WGは、特に99年に最後の草案が作られたこの仕様XHTML 2.0』によって、オタク的なHTMLの楽しみ方が、一部のマニアだけにとどまり、それ以外の多くの人たちには受け入れられないことを証明してみせた。この失敗が、デ・ファクト的な新生HTML WGにさらなる脚光を浴びせることになったのはもちろん、それに影響を受けたWeb WorkersやDOM Level 3 Eventsといった、次世代のWeb標準たちの誕生にもつながっていったのである。

7本目『HTML5』(2022年?)

最後は、第二次ブラウザ戦争集大成ともいえるこの仕様である。

HTML5』は、HTML史においては『HTML 3.0』と同じような意味を持つ。つまり、それまでのHTMLの要素が全て詰まっているのだ。この仕様を見れば、それ以前のHTML歴史というものが全部分かる。

HTML5』には、HTMLのあらゆる要素が詰まっている。ここには、『HTML 3.0』のような歴史的な仕様としての「総合性」があり、『Compact HTML』のような「実装の実在さ」がある。『HTML 4.0』のような「マルチメディアアクセシビリティの融合」があり、『ISO-HTML』のように「セクション構造の魅力を全世界に知らしめ」た。また、『XHTML 1.0』のように「バズワード的に成功」したのはもちろん、『XHTML 2.0』が別仕様押し出した「オタクガジェット」にも満ちている。

全て詰まっているのだ。なんでもあるのである。つまりこのHTMLは、『HTML 3.0』と全く同じ意味合いを持っているのだ。HTML史というものは、『HTML5』以前と以降とで分けられる。これ以降に作られるHTMLで、『HTML5』の影響を免れるものはないであろうからである。

まとめ

以上、これさえ読めばHTML包括的・体系的にとらえることができる7本の仕様を、制作された年代順に紹介した。

こうして見ると面白いのは、歴史的に重要仕様は、必ずしも定期的に現れるのではなく、あるところでは連続しているし、あるところでは長らくなかったりすることだ。それはまるで「素数分布」のようだ。一見規則性はないように見えるものの、何かしらの法則が隠されているようでもあり、興味深い。

それから、ここに挙げた仕様は、いずれも「読むことによって他の仕様にも興味が移行する」ということを念頭に選んだ。

例えば、『HTML 3.0』を読んだならば、ブラウザ戦争前夜の独自HTML拡張自然と興味がいくだろうし、『Compact HTML』を読んだなら、iモードのそれ以外のバージョンHTMLも見たくなるだろう。CSSコミュニティについてもそれは言えるし、『ISO-HTML』を読んだなら、このHTML流行らす土壌ともなった「フラットリニア構造」というムーブメントにも自然と興味がわくはずだ。さらには、『XHTML 1.0』はXMLオタクになるきっかけになるだろうし、『XHTML 2.0』はその他の「オタク的なXML EventsやXForms」の仕様も見たくなるという効果を持っている。

ただし、最後に選んだ『HTML5』だけは、こうした例とは別に考えなければならないかも知れない。なぜならこのHTMLは、完成度があまりにも高いために、これを見た後に他のHTMLを読むと、どうしても物足りなく感じてしまうからだ。

しかしいずれにしろ、これらの仕様を読むことによって、HTMLをさらに愛さずにいられなくなるのは疑いない。そしてまた、これらの仕様を読むことによって、HTML包括的・体系的に見る目を養ってもらえれば、その後のクリエィティブな活動にも、大きな助けとなるはずだ。

おまけ(参考文献)

上に挙げた仕様への理解は、以下に紹介する著作を読むことによって、さらに深まる。これらを読むことによって、ぼくは「HTMLを体系的に見るとはどういうことか」を学んできた。

高校時代に読んだこのサイトによって、「リソースとは何か」ということを、ぼくはを知った。

HTMLSGMLの応用だ」ということが、このサイトを読むことでよく分かる。何気なく見ていた省略記法でも、その裏には、実にさまざまな技術や、それを開発してきた歴史というものが隠されていた。

世界CSSコミュニティの何に驚かされたかといえば、それはやっぱり精緻に書き込まれた正字仮名にだ。ノジタン日記には、HTML本質が詰まっている。だからこそ、あれだけ多くの日記で多くのコミュニティ住人に、言及されたり模倣されたりしたのだ。

ここでは取りあげられなかったのだが、とほほ氏がHTMLというジャンルに及ぼした影響にも、本当に大きなものがある。そして、ぼくが上に挙げた感想のいくつかは、このサイトに書かれていたばけらさんとの「スタイルシート論争」を参考にしたものなのだ。

これらのサイトを読めば、どんなHTMLが素晴らしく、どんなHTMLがそうではないというのが、よく分かる。その判定基準を知ることができ、審美眼を養うことができるのだ。なにしろ、あのCSSコミュニティ住人の言うことなのだ。これにまさる教科書は、他にはない。


元ネタ

2009-10-14

http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20091013AS1K1300313102009.html

社説1 やはり「小切手外交」を繰り返すのか(10/14)

 岡田克也外相は、来年1月に期限が切れるインド洋での給油活動の関連法の臨時国会への提出に関し「現実的には難しい」と述べた。海上自衛隊による給油活動は中断する結果となる。

 外相アフガニスタンを7時間視察したが、インド洋の給油現場には足を延ばさぬまま、あっさり活動中断を意味する発言をした。結論先にありき、だったように見える。

 日本政府は、沖縄普天間基地をめぐる日米合意、インド洋の給油作業に関する態度をパッケージの形でまとめ、11月12日に来日するオバマ大統領に示す方針とされる。

 2つの案件のうち、一方は日米合意、他方は日本が自主的に決める問題である。本来は関連のない2つの問題をひとつにまとめて考えるとすれば、それ自体が奇妙に映る。

 沖縄は現行の日米合意通り進め、給油はやめるとする戦術であれば、透けて見えるのは、連立政権を組む社民党との関係を念頭に置いた内政上の思惑だろう。外交の観点に立てば給油中断は簡単にはできない決定である。

 私たちは、給油をやめる場合、(1)給油以上に意味があり、(2)安全性も同等以上であり、(3)「小切手外交」と批判されない人的貢献――が要ると書いてきた。中断は「カネは出すが、汗はかかない」と国際的に批判された小切手外交につながる。

 アフガニスタンでの民生支援は当然だが、既に外務省国際協力機構(JICA)、非政府組織NGO)など130人が現地で活動していると伝えられる。これを大幅に増やせる治安状況ではないのは、厳重な警戒のなかで現地を見た外相が一番わかっているはずだからだ。

 給油中断は米国北大西洋条約機構NATO)諸国ら「有志連合」で進めるアフガニスタンでの対テロ戦争からの離脱を意味する。日米首脳会談の後に鳩山由紀夫首相が「信頼関係を構築できた」と語ったオバマ大統領との関係にも影響する。

 オバマ氏は兵力増強を求める現地司令官、削減を求めるバイデン副大統領との間で苦悩する。日本の離脱は、本音は撤収したいが耐えているNATO諸国にも影響する。オバマ政権の苦悩は深まる。日米関係が負う傷は、外相想像より深い。

 給油継続論の長島昭久防衛政務官は、職を賭して外相に翻意を求める必要がある。藪中三十二外務次官も同様である。1981年高島益郎外務次官が当時の鈴木善幸首相日米同盟に関する発言をめぐって辞意を表明した前例もある。

そろそろ、自衛隊の「殉職者」を出す覚悟をしておいた方がいいかもな。場合によっては政権が傾く可能性もあるんじゃないか。

2009-05-14

お前らの存在は認めないが仕事はきっちりやってもらう

「反対…でも守って」 海自ピースボートを護衛 ソマリア

 海賊対策のためアフリカソマリア沖に展開中の海上自衛隊護衛艦が、民間国際交流団体「ピースボート」の船旅の旅客船を護衛したことが13日、分かった。ピースボート海賊対策での海自派遣に反対しており、主張とのギャップは議論を呼びそうだ。

 海自護衛艦2隻は11日から13日にかけ、ソマリア沖・アデン湾を航行する日本関係船舶7隻を護衛。うち1隻がピースボートの船旅の旅客船だった。ピースボート社民党辻元清美衆院議員早稲田大在学中の昭和58年に設立。船旅は寄港地のNGO非政府組織)や学生らと交流を図ることなどを目的としている。

 66回目となる今回の船旅は約3カ月半に及ぶ地球一周で、北欧5カ国とフィヨルドを巡るのが目玉。約600人が参加し、4月23日に横浜港を出発後、中国シンガポールに寄港。ピースボートホームページには船旅の最新リポートとして、デッキで催されたフルーツパーティーの様子が掲載されている。

 ピースボート事務局によると、船旅の企画・実施会社が護衛任務を調整する国土交通省海賊対策連絡調整室と安全対策を協議し、海自が護衛する船団に入ることが決まったという。

 ピースボート市民団体による海自派遣反対の共同声明にも名を連ねている。事務局の担当者は「海上保安庁ではなく海自派遣されているのは残念だが、主張とは別に参加者の安全が第一。(企画・実施会社が)護衛を依頼した判断を尊重する」と話している。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090514/plc0905140140001-n1.htm

どうしようもねえ連中だな。

2008-08-28

http://anond.hatelabo.jp/20080826205948

残念な結果になってしまったようで。

治安悪化認識甘かった」=ペシャワール会中村代表??タイ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080827-00000170-jij-int

8月27日22時6分配信 時事通信

 【バンコク27日時事】アフガニスタン拉致された伊藤和也さん(31)が所属する非政府組織NGO)「ペシャワール会」(福岡市)の中村哲代表(61)は27日、新バンコク国際空港で取材に応じ、アフガン東部で発見された日本人らしい遺体について、「村人とうちの職員は顔を知っているので、(伊藤さんで)間違いない」と述べ、「伊藤君だけは大丈夫だと思っていた。認識が甘かった」と悔いた。

 中村代表が現地のアフガン人職員から得た情報によると、遺体は東部のナンガルハル州ジャララバードの北北東約40キロの山中で村人らが見つけた。乱射に近い撃ち方で、足と頭を撃たれていたという。

 中村代表は「犯人が村人に追われて逃げる途中、(伊藤さんは)撃たれて死亡したようだ。単なる強盗、身代金目当てで、政治的なものではないと思う。われわれの治安悪化に対する認識が甘かった。伊藤君をここまで(現地に)滞在させたわたしが悪い」と声を落とした。 

アフガン邦人男性拉致タリバン「殺害した」 全外国人が標的

http://sankei.jp.msn.com/world/asia/080827/asi0808272332005-n1.htm

 【ジャララバード(アフガニスタン東部)27日共同】アフガニスタン日本非政府組織NGO)「ペシャワール会」(本部・福岡市)の伊藤和也さん(31)が拉致され死亡した事件で、関与を認めていた反政府武装勢力タリバンのムジャヒド報道官は27日、遺体発見後に共同通信電話取材に応じ「日本人を殺害した。すべての外国人アフガンを出るまで殺し続ける」と述べた。

 報道官は「このNGOが住民の役に立っていたことは知っている。だが、住民に西洋文化を植え付けようとするスパイだ」と主張。「日本のように部隊を駐留していない国の援助団体でも、われわれは殺害する」と訴えた。

 報道官は伊藤さんの拉致後、「日本人政府側との戦闘に巻き込まれて死んだ。政府側の流れ弾に当たった」と責任を回避する発言をしていたが、一転して意図的に殺害したことを認めた。

それでも民主党は、インド洋給油より現地派遣(ISAF)をやれと言うんだろうか。仮にそうだとしたら、もう自衛隊員を殺す事が目的だとしか思えんな

ペシャワール会。その2。

http://www.asahi.com/national/update/0827/SEB200808270011.html

伊藤君の心失ってはならない」 会の活動継続を表明

伊藤さんの死を乗り越え、同会はアフガニスタンパキスタンでの医療活動や農業支援を続けるのか。会見で問われた福元事務局長は「まだ頭が整理できていないが、アフガニスタンの人々のためにやっていること。今回のことで放棄することはない」と静かに語った。

 伊藤さんを捜索するため、千人を超える村人たちが協力したという。「伊藤君を含め、現地のワーカーが頑張ってきたから。村人たちの気持ちに応えることが……伊藤君の死を生かすことだと思います」と自らを奮い立たせるように話した。

 しかし、現地の治安悪化は間違いない。約20人いたジャララバードの日本人スタッフは4月に半数を帰国させ、年内に残りを帰すことになっていた。現地代表の中村哲医師は「以前は日本人なら大丈夫だったが、4月ごろから対日感情も急速に悪化していた。ここまで伊藤君をとどめた私が悪い」と悔やんだ。

 残る8人の日本人ワーカーを即時帰国させ、当面は現地スタッフを中心に事業を継続することを検討しているという。

『静かに語った』とか、そういうのやめなさい朝日

というのは置いておいても、とても残念な話ではある。ご家族の心痛を考えると胸が痛む。

だがそれはそれとしても、というよりもそれを思うからこそ、会の皆さんには再度じっくりと考えてもらいたいと思う。本当に伊藤さんという方の死を生かしたいと思うのであれば、『井戸を掘り、農地を作る』という初志に戻ることを再考してもらいたいと心から思う。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200808170278.html

日本NGOマドラサ建設 アフガンで「孤児のため」

アフガニスタンパキスタンで活動する福岡市非政府組織NGO)「ペシャワール会」がアフガン東部ナンガルハル州シェワ地区で、イスラム神学校マドラサ」の建設を進めている。旧政権タリバン幹部を養成過激派の温床とも批判されるマドラサだが、同会は「地元の要望が強く、貧困層子供や孤児の養育が目的」としている。

 マドラサイスラム聖職者養成目的とする寄宿学校で、青少年聖典コーランの内容や読み書きなどを教える。アフガンでは二〇〇一年タリバン政権崩壊後、各国NGO学校建設を進めているが、ペシャワール会によると、非イスラム教国の団体によるマドラサ建設は初めて。

 同会は干ばつによる食料不足を防ぐためシェワ地区などで農業用水路を造成。用水路は二十一キロ余り完成し砂漠地帯だった土地で耕作が可能になった。このため、隣国パキスタンに逃れていた難民が続々と帰還、地区周辺の人口が急増しているが、大きな学校がなく、信仰に根差しマドラサ建設の要望が出ていた。

 約一万四千平方メートルの敷地に学舎と寮、モスク(礼拝所)を建設中で、今秋にも完成予定。同会現地代表の中村哲なかむら・てつ医師は「貧困層にとって寺子屋と養護施設の役割がある。過激思想を植え込むという考えは間違いで、科学なども教える大事な施設だ」としている。(シェワ共同=遠藤幹宜)

中村氏というひとについても、ペシャワール会のひとたちについても、えらいひとたちがいるものだと常々思っていた。だがこれはどう好意的に捉えようとしても捉えられるものではない。マドラサ建設が今回の事件の引き金になったと言いたいのではない。だが情勢がこれほどまでに緊迫している中で、マドラサ建設などということに着手しようとする神経が分からない。宗教に対する感覚が良く言えばおおらか、悪く言えば鈍っている日本人からしてみれば美談なのかも知れないが、少し視点を変えればこのような取り組みは常規を逸しているとしか言い様がないし、そうした常規を逸したことに着手してもなお会の内部からそうした活動を疑問視する声が出ないのだとしたら、これはもうNGOではなく個人崇拝団体だ。

他の報道を見ると、以前よりも日本人に対する反日感情が強まっているのを感じた、というような発言もあり、総合してみると「自衛隊派遣のせいだ」と言いたいのが本音のところか?と勘ぐりたくもなるが、それが理由だと言いたいなら、全く根拠にはならない、とは言わない。

だが反日感情云々と同時に、反イスラム主義感情もあるのだ、という現実にもそろそろ目を転じて頂きたい。アフガンにしろパキスタンにしろ、穏健なイスラム教徒イスラム教徒の中でも少数派とされる宗派に属する人々がどれほどイスラム主義者達に苦しめられてきたか、もう少し考えてもらいたい。

http://anond.hatelabo.jp/20080826205948

2008-08-26

ペシャワール会

アフガニスタンで武装勢力が日本人男性を拉致=スポークスマン

[ジャララバード(アフガニスタン) 26日 ロイター] アフガニスタン東部ナンガルハル州で26日、日本人男性武装勢力拉致された。同州のスポークスマンが発表した。

 この男性はダラエ・ヌールでの作業中に拉致されたとみられており、当局は男性の捜索を開始した。

 日本メディアによると、拉致されたのは日本非政府組織NGO)「ペシャワール会」の伊藤和也さん。

 アフガン反政府武装勢力タリバンは今回の事件について、何の情報も持っていないとしている。

 日本外務省は声明を発表し、カブール日本大使館が国連機関から拉致情報得たことを受け、調査していると明らかにした。

ペシャワール会というのは以前からたびたびその名前を聞いていた。井戸を掘るお医者さんと、彼を支える会なのだと聞いていた。えらいひとたちがいるものだなあと思っていた。ところが何日か前にこんな報道があった。

日本NGOがマドラサ建設 アフガンで「孤児のため」

アフガニスタンパキスタンで活動する福岡市非政府組織NGO)「ペシャワール会」がアフガン東部ナンガルハル州シェワ地区で、イスラム神学校マドラサ」の建設を進めている。旧政権タリバン幹部を養成過激派の温床とも批判されるマドラサだが、同会は「地元の要望が強く、貧困層子供や孤児の養育が目的」としている。

 マドラサイスラム聖職者養成目的とする寄宿学校で、青少年聖典コーランの内容や読み書きなどを教える。アフガンでは二〇〇一年タリバン政権崩壊後、各国NGO学校建設を進めているが、ペシャワール会によると、非イスラム教国の団体によるマドラサ建設は初めて。

 同会は干ばつによる食料不足を防ぐためシェワ地区などで農業用水路を造成。用水路は二十一キロ余り完成し砂漠地帯だった土地で耕作が可能になった。このため、隣国パキスタンに逃れていた難民が続々と帰還、地区周辺の人口が急増しているが、大きな学校がなく、信仰に根差しマドラサ建設の要望が出ていた。

 約一万四千平方メートルの敷地に学舎と寮、モスク(礼拝所)を建設中で、今秋にも完成予定。同会現地代表の中村哲なかむら・てつ医師は「貧困層にとって寺子屋と養護施設の役割がある。過激思想を植え込むという考えは間違いで、科学なども教える大事な施設だ」としている。(シェワ共同=遠藤幹宜)

科学思想もところが違えば過激にも穏健にもなる。進化論科学ということになっているが、一部の人々にとっては過激であると映る。マドラサと一口に言ってもそこで教えられる思想というかイスラム神学というのは地球上どこへ行っても同じというわけではない。そのマドラサで教える側に立つピールであるとかホジャであるとかイマムであるとかの思想背景によって違ってくる。地域によっては女子のためのマドラサというのもある。どのようなマドラサを構想していたのだろうか。

寺子屋が必要ならば学校でよいではないか。養護施設が必要なら養護施設でよいではないか。なぜマドラサである必要があるのか。

ペシャワール会ウェブサイトを見る限り、マドラサ建設に協力しているというような話は一言も告知がない。あくまでも農業支援の話しかない。『過激思想を植え込むという考えは間違いで、科学なども教える大事な施設だ』というのは論点のすり替えだ。ペシャワール会のひとたちはどのように考えておられるのだろう。

何にせよ無事に解放されることを祈る。

 
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