はてなキーワード: 担保とは
web広告の情報へのアクセス方法などの特性などを考えると、リンクされてるタイトルにPRと記載されていないのは、落とし穴を掘って獲物を待っている状態なので、消費者に対してフェアな態度であると胸は張りにくいと思います。
世の中には、リテラシー()が高くきちんと内容を理解し情報の取捨選別ができる人と、そうじゃない人がいるので、クリックする場所にPRと書いていない場合、残念な人は広告だと思わずに落とし穴に落ちてしまうかもしれないですよね。落とし穴が浅くてふかふかクッションが敷き詰められた「内容が良い落とし穴」であったとしても、落とされたくないなと思っているかもしれない人を落とそうとしていることには変わりないので。
ヨッピーのPR広告は面白いからまぁいいかと思われている、要するに「読ませる内容にする」ことと、きちんと読めば記事の中に盛り込まれた正しい情報を取得できるという質の高さで、バランスを取りリスクを担保していますが、そのバランスがずっと続く保証があるわけじゃないことが「構造的」に問題だということです。
ヨッピーがいつか「悪ヨッピー」になって、面白おかしく読ませる記事でねずみ講や水素水や怪しげなFX教材などを薦めはじめないという保証は、ご本人含めだれにもできない。もっと高い確率で起こることは、質の悪い「ヨッピーフォロアー」みたいなのが簡単に残念な商材のインチキPRに手を出すことでしょう。DeNA騒動なんかを見ても簡単に予想ができる。
だから「内容の良さ」の問題じゃなく、「構造」の問題だと言っているわけです。ヨッピーの人間性や作った記事ものへの批判ではなく、構造への批判です。まぁ宜しくない構造に乗っかっちゃってるのが、どうにもなぁ…という残念さはありますが、彼も稼がなければいけないでしょうし、ポジショントークに堕ちるのも仕方がないのかもしれないです。
個人的にはweb広告業界自体が、自浄作用が低くPV重視で社会的規範を超えやすい構造があるのも気になります。広告メディアとしての信頼性が下がることは、結局はそのメディアを扱う人の首を絞めることになると思うんですけどね…
これは、リアルの媒体じゃないからこその危うさだと思いますが、web広告業界で仕事をしている人たちは、量で凌駕できる時代が後どれだけ続くと思っているのか割と心配してはいます。プルメディアとして使うなら別にどうでもいいんですが、PR記事ってプッシュメディアとして期待されることが多いと思うので、なおさら、それ言っちゃうのかヨッピーが。首絞めてんなぁという面白さはあります。
私としては大変残念ですが、組織的犯罪処罰法改正案の成立は99%以上確実になったと言ってよいと思います。刑法改正案の審議が1日で採決されたことがその証左です。公明党への配慮として、刑法改正案は確実にしてくるとはおもっていたのですが、加計学園関係で、一日でも早く国会を閉じたいという気持ちがありありと出ています。残る定例日は、8日、13日、15日の3日間です。恐らく、明日審議再開、13日に組織的犯罪処罰法の採決、14日に本会議で成立、15日で刑法改正案を採決、16日の本会議で刑法改正案成立、今期国会終了というのが与党の筋書きです。ただしこの通りには行かないと思います。
野党が現在持っているカードは、金田法務大臣の問責決議案、伊達忠一参議院議長の不信任決議案、内閣不信任案の3つですが参議院では現在大きなトラブルは起きていないので、伊達参議院議長の不信任案は出しにくいところです。おそらく8日は何事も無く進んで、13日に金田法務大臣の問責決議案、14日本会議で否決、会期末ということで、15日の委員会採決を提案、同日内閣不信任案提出、金曜日に否決、20日に組織的犯罪処罰法案委員会採決、21日本会議で成立、22日刑法改正案委員会採決、翌23日本会議成立で国会を閉じる。こういうシナリオだと思います。このプランの与党にとって都合のいいところは、刑法改正案という野党が反対できない法案を、大揉めするに決まっている組織的犯罪処罰法案の採決後に、出席して賛成せざるを得ない野党の間抜けな姿をさらせるところ、また野党が不信任案を出してくることにかこつけて、集中審議を体よく断れること(今国会では、与党が集中審議の変わりに党首討論を提案するぐらい総理入りの集中審議はやりたくないと思っている)、共謀罪の成立を急いだ理由を刑法の成立のためだという言い訳まで用意できること(今日維新が早速この話をチラつかせて尻尾フリフリしてました)さらに国会が閉じれば、話題は小池都知事にうつって、オリンピックの運営問題などでメディアの関心を移すには絶好のタイミングなことです。なので1週間の延長をしたとしても、さらに今日の内閣委員会でも次回開催は未定となったように、恐らく委員会開催の見込みはほとんどないでしょう。与党が今期で是が非でも通したかった法案は、退位、区割り、国家戦略特区周り、共謀罪、刑法ぐらいでしょうから、あとの積み残しは秋の臨時国会でも問題ないと思っているでしょうから、委員会開催のモチベーションがありません。逃げ切りです。
ここのところ民進党が、「規制緩和そのものには反対してない」といっていますが、共産党の田村智子議員や辰巳孝太郎議員が問うていたように、必要な規制と不必要な規制の切り分けについての慎重な議論のほうが私は好きです。とにかく規制緩和すればいいんだみたいなこと言ってる山本幸三、竹中平蔵みたいなのはやっぱり無責任だと私は思った。竹中平蔵がぶっ壊した終身雇用システムは確かに岩盤規制だったかもしれないけど、今の40弱から30代の人たちのどういう目にあったのか、思い出して欲しいところ。
私は駒崎さんは嫌いではないのだけれど、やっぱり議論が残念なところはある。昨日の田村議員が質疑していた、少人数保育施設で3-5歳児を一緒に入れるようにする規制緩和に反対する厚生労働省のロジックは間違ってないと思った。田村さんは東大の発達保育実践政策学センターの報告を出してたけど、駒崎さんがだしていた、1.既に0~5歳児を受け入れることが可能な企業主導型保育所等においても保育の質は担保されているはずであるから、小規模認可保育所に3~5歳児を受け入れても保育の質の観点からは何ら問題がないっていうのははっきりいって暴論で、前述の東大の報告では、東京23区の小規模保育所が育児環境として、通常の保育所と比べて著しく環境が悪い、とされていたけど、そりゃそうだろうな、としか思えないし、企業が設置している保育所なんかでは、そりゃあ企業の責任で設置しているわけで、保育の質については厚労省は把握して無いだろうし、東大の報告をかんがみれば、要は床面積とか、低年齢児と3-5歳児を隔離的に保育できるかとかが決定的に重要な論点なんじゃないですかね。グラス・スミスの研究を論拠に少人数のほうが望ましいといっているんだけど、それは異年齢混交のクラス構成でのいわゆる幼児教育ではなくて、児童教育での教育効果に関する研究であって、厚生労働省や東大が心配しているのはどう考えても安全面での危惧をしているわけでしてね。そりゃあこういうリスクを飲み込んででも首都圏の3-5歳児の受け入れ先を用意すべきだっていうのは一つの論だけど、それなら誰がその決定の責任を取るのかを明らかにすべきだよね。要は議事録、議事要旨も明らかにしていないのに、厚労省が岩盤規制を守っているみたいに批判して、内閣府が勝手に決めたくせに、文科省の今の体たらくをみると、問題が起きたら、内閣府は規制緩和しか担当してないとか抜かすんでしょ。そりゃあ反対するって。
辰巳孝太郎議員は民泊新法の質疑をしてたけど、まぁこれも、実態が完全に違法が9割みたいになっている中で、まじめに取り組んでいる業者を守りたいよ、みたいな建前はわかるんだけど、もうまったく、実務的な管理の方策が見えてないのに、法案審議しろってのもこれもむちゃくちゃだろうと思いましたよ。辰巳議員の質疑に対する田村明比古観光庁長官の答弁を見てると、これが実施された後にぐっだぐだになったあと、引くに引けなくなっていく未来がばっちり見えましたよ。口で180日規制はしっかり守らせるって言ったって、現状の無法民泊取り締まれてないのにどうやるってんだろうっていうね。また180泊360日はできる、とか、入居者募集はしてないとダメとか言っても、相場より高い賃料を出したりとか契約を結ばない自由を行使されれば規制できないし、民泊専用施設は禁止といったって、実際は投資用の分譲マンションを作って、入居者は各自民泊運営のつもりで購入するっちゅう体にする、とかやりようはいくらでもあるし、律儀にウィークリーとかを半分やるちゅうても、所有者の入居要件とかどうやって確認するんだろうって言う。大体世界各国でもISISの隠れ家になってたとか、性的暴行の現場になったとかそういう話もようけでてるし、現地住民向けの賃貸物件が枯渇しちゃったとか、近隣住民トラブルも頻発してるんだからさ。もうトラブル満載の未来しか思いつかない。あと枝野さんの共謀罪質疑思い出したわ。
振り返ると、天下り、森友問題、日報隠蔽問題、共謀罪法案での答弁の混乱、加計学園問題と話題は移りましたが、何も改善が見られないまま閉じる見込みです。天下りは、今日の内閣委員会で神山洋介議員が、「進展どうですか」と聞いていましたが、山本幸三大臣は調査の事務が膨大だから進んでいないとのお答え、進捗程度、答える目安も答えなかったです。森友問題、財金委員会が開かれなくなって1月近いですが、国交委員会などで散発的に聞かれるだけになりました。財務省の公文書廃棄の問題、篠原豪議員から、保存期間起算日が翌年度4月1日からという指摘がありました。明らかに財務省の細則は公文書管理法に違反していることが明らかになりましたが、サーバー交換でデータの復元の可能性もなくなったということで終戦の見込みです。日報隠蔽問題は、結局その他の話題にさらわれ、防衛特別監察という、何も答えないカードを使ったまま、報道で示されたように組織的な隠蔽が明らかになっても、稲田大臣からの善後策は示されませんでした。また防衛特別監察の中間報告も結局ないまま終わるということで、防衛特別監察(導入したのは小池百合子)はやはり答弁拒否のカードとして使える、という認識が定着しているのでしょう。今回の事例もその認識を強化するものと思われます。共謀罪法案に関しては、もう総理大臣も法務大臣も言ってることに一貫性も無ければ、ろくな立法事実も示せないままに、刑法体系、捜査の着手段階を根本から変えるという共謀段階での処罰法を、これほど乱暴に成立するということで、残念でなりませんでした。まぁ国会でいくらディベート的に論破しようとも、最終的には数で成立するというのを安保法制で見ていたので、当然の帰結ではあるわけですが、やっぱり絶望的な気持ちになります。加計学園問題は、もはや文科省の一般職員が完全に反旗を翻していますが、ここまで調べない、ゆえに内容については答えない、で押し通しているのをみると、これが許されるなら、もう内部告発は無意味になったといえるでしょう。森友、日報隠蔽で明らかになったように、何を出すのかは政府が決める、ということとあわせると、もはや政府が何をしようが、議会も、市民もまったく監視できないという体制が確立されたのだと見ることができるでしょう。恐らく今国会が閉じたあと、文科省内でのリークの犯人探しが行われるでしょう。今日のニュースによると、文科省の一般職員の複数が、文書が共有フォルダに存在したことを審議官に報告したと報道しているので、審議官に報告をした奴が報道に答えていることは明らかですから、審議官を締め上げて、その一般職員含めて報復人事が行われることになると思います。内部告発が起こった時に、体制側が特に揺らがなかったとき、次の内部告発を行うものはいなくなります。今回の例で言えば、内閣府にはおそらく決定的なブツがあると思われますが、経産省で固められた彼らから情報が漏れることは無いと思います。
山本太郎さんが、なんか爆弾が出てきてこの内閣ふっとばへんかなって言ってたけど、この手法を看過していった先に見えるのがロクでもないことだけは確かだと思うけど、たとえ安倍さんを引き摺り下ろしたとしても、次の人は果たして、停波をチラつかせてマスコミに寿司友を送り込んで、野党議員や党内ライバル、高級官僚を警察・公安出身の側近を使って監視、さらに人事権を振りかざして、官僚を押さえつけて、自分たちに不利な資料は決して出さないみたいな政治運営を見て、真似したらいいんじゃないだろうかという欲望に勝てるんだろうかね。まぁ安倍さんが論理的思考力に欠けて、不誠実で、幼稚なのはみんなわかってるだろうとは思うので、結局支持率を支えてる経済がこけたらこのモデルは使えないんだろうと思いたいけど、今期国会は見ていると本当に暗い気持ちになった。
一般的に広告は、売りたい対象の良いところのみを伝え余り良くないところは伝えたくない、という意図のもとにつくられることが多いです。売りたいので当たり前の行動ですね。
この行動原則に則ると、一般的には、売りたい人と買おうと考えている人の間には情報量に差が発生します。売りたい人が持つ情報量の方が多い状態になりやすい。情報の非対称性という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、まぁだいたいすごく雑に言えばこんな感じです。
一方で私たち消費者もバカではありませんので、広告=売りたい人が出しているのだから不都合な情報をなるべく出さないようにしてる可能性があるよね、という共通認識があります。なので、例えば「これは広告ですよー」と明記することで、先に申し上げた情報の非対称性はある程度は解消される可能性が高い。「これは広告です」という表記は実は割と濃い情報を持っています。
それと同時に私たちは、そのような商品の情報が「報道的」であれば、より真実に近い客観的な密度の濃い情報である、と考えやすいという傾向を持っています。
消費者は、販売者のあの手この手の広告によるなだめすかしをすりぬけつつ、その商品は自分にとって必要性が高いかどうかを判断します。広告はその判断材料の一つでもある重要な情報源のひとつですが、それ以外にも情報を消費者に届ける方法はあります。
それがいわゆる記事広告、PR記事などです。あとクチコミサイトなんかもこれにあたりますが、某べログなどがクチコミデータの改ざんをやったりやらなかったり、問題になっていたりしますし、少し前に大騒ぎになったDeNAのWELQ問題なども、問題の質はまったく異なりますが構造は似ています。
「広告」であることが明確なら、受け取り手は「都合の悪いことがあらわされてない可能性があるな」という心構えで対峙できますが、まるで広告じゃないようなフリをしていると、報道的に(真実味をもって)、その実は金を出している販売者側に有利になる恣意的な情報のみを発信する、ということが起こりやすくなる。
恣意的な情報によって都合よくコントロールされている可能性があるという状態は、市場原理主義的に考えると「悪意の手心を加えられた状態」の市場となっている可能性が高い、というのが、PR表記問題の本質です。
嫌儲的な発想とは似ている、でもちょっと違う。他人が儲かっているのがムカつくということではなく、どちらかというと騙されるのがムカつく、それによって恣意性が産まれるのが健全じゃない、というのが問題。
健全じゃないよね、ということで多くの既存メディアではPR記事には「広告です」と明記してその広告メディアの情報対称性を担保しているのです。
「広告ではない形で広告しようとする」という行動は、消費者と販売者側の情報の非対称性を広げ、健全な市場原理を働かせにくくなる悪意のある行動、という風に捉えられているわけです。
これは、情報の発信者(今回のケースだとヨッピーさんですね)が、仮にいかに真摯に情報を取りまとめていたとしても、「作り手から金貰ってるでしょ」という一点で、市場の健全性が損なわれうる、「そういう構造になってしまっている」こと自体が、危ぶまれるべきポイントです。
ヨッピーの記事はおもろいなー笑うわーと思って読んでいるけど、いつどんな時でも真摯に誠実な態度を取り続けてくれる保証は、本人含め誰にもできないですし、そもそもそれは、一個人に押し付ける類のものでもない。
だから、PRならPR明記する方が、本当はヨッピーさん本人にとっても良い効果をもたらすと思うんですけどね…。
目先に積まれた金にくらくらっときていたりして、それでポジショントークしてるんですかねぇ…。
↑こういう風に受け取られてしまうこともある「構造」ということです、金貰ってPR記事書いて広告じゃない顔をするということは。
このように邪推されてしまうこと自体、「メディア」としてのヨッピーの価値を下げることになってるんだよね、ああいう戦い方をしている人にとっては結構ダメージデカいんじゃと思うんですが、どうなんでしょ。分からんその辺は。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
http://anond.hatelabo.jp/20170530201529のつづき。
非常にモヤモヤしていたので、本日朝刊の新聞を買い、記事を開いてみた。
「修正するのは、水蒸気爆発などを防ぐ目的で緊急時に動かすフィルター付きベント設備について『立地自治体の了解の後に運用(を)開始するもの』などと記載した部分。ベント時に放出される蒸気には放射性物質が含まれるため、東電が2013年、2基の審査を申請する際、当時の泉田裕彦知事が申請容認の条件として記載させたものだった。
しかし、この文言があると、一刻を争う事態でも県などの承認手続きが必要になり、対策が後手に回りかねないことから、規制委が『運用上、混乱を生じさせる』などと削除を求めていた。」
前述の通り、筆者は安全協定と原子力規制委員会の申請書の関係がおぼつかなかったが、これらの記事によれば安全協定の文言を申請書に移植させることで、国と県の対等性を担保していた。
朝日前掲記事によれば、改めて約束を保障する文書を持ち込ませ、検証委員会で取り上げて検討したうえで安全協定に盛り込むという。
申請書は協定から派生したものだが(事前了承を得る約束はここから始まる。朝日でも廣瀬社長は「安全協定に基づく承認をいただいてから使用するという点はいささかも変わらない」と言っている)、新潟日報の記述等と照合した場合、泉田前知事は少なくとも安全協定による事前同意権確保だけでは不十分だと考えたことが解る。
新潟県はこの削除によっても、避難計画との整合性を検証したうえで認めるという立場は変わらないと、これから検証するにも拘わらず言っている。
予防線を張っている。つまり、今後本格稼働する検証委員会が泉田時代から変質している可能性が払しょくできない。安全協定による同意権が完全に喪失したとまでは断定できないが、著しく不利になったのではないか。
何より、国の規制委で同意権が明記されなくなったということで、一方的に東電が放射能を飛散させた場合、国と国の後押しを受けた東電と対等に争えるのか。沖縄県翁長政権から見れば、国と地方で訴訟合戦になった場合確実に国に負ける。
これは取り返しのつかない譲歩ではないのか。
かれこれ10年来のはてなユーザーだが書き込みはしたこと無い。これが初。方法がわからなかった。40代のおじさんだが、パソコンにはそれなりに通じている。一般的なアプリも操作するし、理系PhDなので専門でもある。ところが、はてな匿名ダイアリーの書き込み方法については、ググってみないとわからなかった。
書き込み内容を信じれば、記載主の背景は様々。中高生から高齢者まで、職種も幅広い印象がある。それぞれが日記を書く場所にたどり着き、思いの丈を記述し、またそれぞれの日記に多数の人々がコメントを書き込む。これら一連の作業は、ある程度の知能が担保された集団でこそ成り立つレベル、そんな気がする。
時々学歴の話なども出てくるが、偏差値の高低のような練度を必要とする能力ではない。もっと原始的で、先天的あるいは環境要因で知らない間に習得したような、生きる力とでもいうか、そんな能力に秀でた方々が多いのでは?おおげさに聞こえるだろうが、初めて書き込んでカンジダ率直な感想でした。皆様の能力の無駄使いが、世界平和につながりますように。
三十六億の土地無償でもらってそれ担保に金借りるとかガチの錬金術やん
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201643?pc=true
ていうかそれいいの?
市が抵当権設定してもええよって言ってるから、「当事者がええんやったら…」とは思うけど
大学が資金調達のための担保設定は認めるのかについてでございます。新設獣医学
部は国際レベルの非常に高い水準の教育環境を整備することとしており、最新の設備機器を順
次更新していくためにも安定的な資金調達が必要と考えており、ひいては今治市内への継続的
http://gikai.city.imabari.ehime.jp/topics/2017/2/sokuho-1.pdf?4
でもアカンくなった場合、土地は返してもらうってことになってるんやけど
http://www.city.imabari.ehime.jp/kikaku/kokkasenryaku_tokku/gakuentoshi_siryo.pdf
いやまあ当事者がいいならいいけど、ほんまにいいのそれ?
もとのデータみてないけど、個体数はいるんじゃないの?調べたんだし。
ただ、それでこれまで保護された場所が保護されなくなったり、するのは課題。
いきなり引用がOKっていってるけどそれは違うだろ。
著作権法に引用が規定されているからって万能ではなく、少なくとも元著者への最低限の敬意とか人権への配慮が必要、というのは、常識であり著作権法以前の法律(基本的人権、天授権としてのプライバシー権)だとおもうんだけどな。
http://www.recordchina.co.jp/b100337-s0-c10.html
よく文春などは知る権利があるからプライバシーを解除してもよいといってるが、この場合は知る権利もなにも目的にない。
ピクシブに私人としてのプライバシー(作品についてあげつらわれない権利)が存在する場であることは規約13条3、4あたりで担保されてたはずなのにな。
上がらないのが普通で
上がるほうが特殊だよ
何で上がると思ってるの?
「1ヶ月に10万円のアウトプットを10個作る人」というポジションを用意するとする
月給は25万円
そこにあなたが入る
もちろん、アウトプットが20個になれば2倍の給料になるかもしれない
しかし、そういった職業はある程度専門性があり、「がんばって10個」なのだ、20個なんて簡単にできるものではない
仮に20個作れたとして、そのアウトプットが最終的な商品のパーツだとしよう
「月に10個しか要らないです。他のパーツを作れる人が居ません」
また、その分早く帰ることも許されないし、副業もできない
10個のアウトプットの質を高めると上がるかもしれない、と思うだろうか?
消費者がそんなこと言われたらどう思うだろうか?
最低限の質を担保すればいい
じゃあ更に専門性を高め、別の種類のアウトプットを10個出せるようになったり
アウトプットを生み出せる人材を育成できるようになったら給料が上がると思うだろうか?
しかしそれはポジションが既に変わっている、上がっているというか、転職してるのと大差ない
配置換えや昇進とはそういうものだ
たとえ上がったとしても僅かだ
以下蛇足
1.商品をより多く売ることができる
2.全体のコストを下げることができる
1,2はわかるだろう、要は影響範囲が大きければそれだけ給料が変動する可能性が高い
まずはそのポジションを狙わなければならない(昇進)
3について
そのパーツを作れる人材が圧倒的に枯渇し
今属している会社も「逃したくない」と言う理由で給料を上げるかもしれない
もちろんそんな専門的な職業は稀だし、徐々に人材の不均衡は解消されていくわけだが
常にそういうポジションを追い求めることはできなくはない
「こいつはずっと会社にいるな」と思われたらそうはならない
この丹治吉順というのはどういう人物?
この発言は要するに「黙ってようと思ってたけど」と勿体つけながらの「自分だったらこうやって潰す」発言
https://twitter.com/tanji_y/status/868353065530699776
ちなみに私の案にはA・B・Cがあり、書いたのはCに過ぎません。Aは同効果で学問的正当性もほぼ担保できる内容です。B・Cは封印しましょう。
こっちは要するに「書いてないけど私は他に二つ弾を持っています。書いてないけど。あと封印するけど」
https://twitter.com/tanji_y/status/868359633676550145
テクノロジーもそうだけど、オタク/二次創作/著作権界隈でも、私はイノベーター/アーリーアダプターからレイトマジョリティ/ラガードと、ダイナミックレンジが広い。著作権こそラガードの影響力がすさまじく、法制度を作り動かしてるのは彼ら。その脅威は、どうやった伝わるでしょうねぇ…。
これを要約すると「私はあの界隈に詳しいんだが、あそこには恐ろしい奴らがいる。どうやったらその恐ろしさを伝えられるだろうか。具体的には書かないけど」ってことだよな
まず前提からして間違ってる
そしてなぜ実行しないのかというと単純な話、それをやると自分が不利益になるから
社会のルール、公益性っていうのはちゃんと個人の総体的利益に直結するようにできている
赤信号を渡らないようにすることは結局自分らが得するから守ろうとする
生活保護とか刑務所の更生施設とかも結局やったほうが全体が得する=個人にとっても得するから
倫理的に良いとか悪いとかはそういうマクロ・ミクロ的な利益を客観的に説明する教育者が存在しないのと
こどもには理解しづらいから「どうとく」の授業で教え込まされる、それが親の教育しつけであったり
元来宗教っていうのは社会ルールを浸透させたいけどお前みたいなバカにも分かりやすいツールとして使われてきた
でも日本には神がいないから代わりにそこは「世間様」になってる
世間様に悪いと思われることはすんなってことで教え込まされてる
ちょっと脱線したが要するに意識・無意識で理性が利己的な判断をした結果が
という判断になる
つまり結局のところ利己的に判断しているにすぎないから理性で抑えられる優しい人ではない
それは法律と道徳がそいつの凶暴性に勝利しているだけでそいつ自身の凶暴性はちゃんと担保されている状態
だから信じて送り出した法律と道徳が負けた瞬間にアヘ顔になってそいつは包丁で暴れたり首をしめて殺したりする
人間の本性は絶対に変わらないからこそ対抗するために法が生まれた
戦争が起こるのは異なる統治社会同士だから相手を殺してもオッケーになる
同じ飴を舐めてる奴同士で殺し合うのは法が保障している利益を損失するからNG
マンモスを食べ歩きしてる時代から埋葬する=弔う習慣が確認されている
動物にしたって集団行動するものはボスがいてそいつが法になる代わりに
それと全く同じ
他の動物がボスに逆らわないように大人しくできてるのにボスに逆らう猿はそれが本性
逆説的に言えば本性を隠せない時点でそいつの人間性が露呈しているのであって
理性=その人の本性だとしても第三者に元の性質が露呈した時点でお前の主張も覆されてる
つまり酒に酔って暴行暴言してる時点でそいつの理性が本性だとしてもそいつの理性はくそってことになる
本当に理性あるなら酒をほどほどにしておくとかできるだろ
最近、IT系ホットエントリーにも増田が並ぶようになってきました
何故これらの記事を書くのか?どう活用すればいいかを書いておきます
悪口を書くと場が荒れるだけでなく個人攻撃、誹謗中傷に晒されることになり非常に危険だからです。
例えばこのような記事は、Qiitaにも書けないです。記事の削除、最悪アカウントの削除もありえます
身の安全を担保しつつ何かをDisる場合は2chかここしか無いでしょう
書くのも読むのもほどほどにしておいた方が良いです。
彼らはマウンティングがしたいだけで基本的に手を動かしている人の方が少ない印象があります
GitHubやBlogで有名な人は良いですが、はてぶだけで有名な人のコメントを真に受けても得るものは無いでしょう
書くときは語気を強めに書いて、少々の煽り言葉も混ぜておくといいでしょう
また、技術的にちょっと突っ込みどころがあるような書き方をしておくのもよいです。
こうするとマウンティングしたいブックマーカーたちが、鬼の首を取ったように突っ込みコメントをしてくれます
あとは勝手にブクマ、twitter等で喧嘩し始めるのを待ちます
このようにはてなでキーワード登録されてる単語を検索して眺めると探しやすいです
炎上させたい場合は無言ブックマークだけして、はてぶユーザーが喧嘩するのを待ちます
http://anond.hatelabo.jp/keyword/Ruby
http://anond.hatelabo.jp/keyword/Docker
内閣は国会に対する説明責任をまじめに果たそうともせず国会が行政を全く統制できてない
国会はまともに議論しようともせず、担当の大臣すら理解できてないような法案を議論が尽くされたとかいって通す
こんな体たらくだと安倍首相が自分を立法府の長って勘違いするのも仕方ないのかもしれない
戦後民主主義は日本国憲法とそれに伴う諸制度によって担保されてるんだとずっと思ってたけど、何の事はない、実は国会議員の良心によってのみ支えられていたんだなってのを最近思い知らされてる
自民党の議員先生には自民党執行部に公認を受けたから議員になれたんじゃなくて自らが国民に選ばれたからそこにいるんだということを思い出して内閣をしっかり監視してくれることを望んでいる
欧米の方式などが度々引用されることがあるが、首を切ることに関して言及されることがない。
それが前提で成り立っているのに、そこに関してはアンタッチャブルかのようにダンマリだ。
なんだかんだ、ダメな人もいるのは事実で、首を切るにしろ切らないにしろ、本当にどうしようもない場合にどうするか、
という部分に触れられることは非常に少なく、ドヤ顔で理想論が語られるので、
"うまくいってればそれはそうなのだが、だがしかし・・・"、という部分が拭えない。
欧米の場合は、ダメなら首切るでそこが担保されているわけだけど、日本だとそれがない。
ビジネス書の類を読んでいても、皆さん良い感じに書籍を書き上げてらっしゃるが、
海保けんたろーさんという人がちょい炎上しているようですね。なんだか楽しそうです。
まぁ事情はよく分かりませんが,著者は論理的な反論をご希望とのことで,なんというか,職業研究者としての腕が鳴ります。
ということで,以下の記事を査読してみました。長いので,お好きな方だけ読んでください。
動員の少ないバンドはライブするのを止めてもらえないだろうか | 海保けんたろーの思考集積場
本論文は,ライブハウス業界の抱える諸問題を指摘し,それらを解決するための手法を提案したものでした。
著者が強い問題意識を有していることは理解できますし,音楽業界の当事者からこういった提案がなされる事自体には一定の価値があるものと評価できます。
しかし,残念ながら論文としての質は掲載するレベルに達しておらず,今回は【不採択】とさせて頂きます。
全般的に術語の定義が曖昧であり,推論の根拠も乏しく,論理展開には問題が多いと言わざるを得ません。
また,社会に大きな影響を及ぼすことが予想される手法について,そのメリットのみを強調するのでは,あまりにも議論が一面的です。
さらに,そのメリットも,どういった基準によって評価されたものなのか明示されておらず,了解することが困難でした。
ただし,ライブハウスのサービスを向上させるという目的については,一定の価値を認めることができます。
将来的な再投稿に向けて,以下に示すコメントが有益なものとなることを祈ります。
こんばんは。海保けんたろー(株式会社ワールドスケープ代表/ドラマー)です。
言いたいことはタイトルに書いてしまったが、要は「動員数がとても少ないバンドはライブを減らしてほしい」というぼくからのお願いである。
#1
主題文が明示されており,本論文の趣旨を読者に提示することができています。
しかし,タイトルでは「止めてもらえないか」と述べていますが,ここでは「減らしてほしい」と述べており,既に論旨の不一致が認められます。
止める,と,減らす,が同一の行為を指すとは考えにくいことです。正確な記述に修正して下さい。
まず、先に誤解を避けておきたいのだが、
「オレたちは別に売れたいとか、プロとしてやっていきたいとかは思ってない!社会人として働きながら、趣味としてライブをしたりしたいんだ!」
というバンドは、この件に該当しない。
そういう音楽活動は大いにアリだと思うし、そういう人たちにつべこべ言う気もない。
大いに趣味を楽しんでほしい。
あと、「チケットノルマいらないから出演してくれ」と言われてライブハウスに出演しているバンドもこの限りではない。
そういうバンドは、お金以外の何かしらの理由でライブハウスに求められているから、問題ない。
問題なのは、いわゆるプロ志向でありながら、チケットノルマを課され、それ以下の動員しかできない、というようなバンドである。
#2
ここで著者はバンドを3類型していますが,各類型を簡潔な名称で表現してくれれば,可読性が高まります。
#3
これは定量的に分類可能な類型でしょうか。もしくは,定性的なものでしょうか。その点を明らかにしたうえで,類型の正当性について根拠を補強してください。
#4
特定のバンドが収まる類型は,時間的・空間的要因によって変動しうるものだと推測されます。
たとえば,ライブハウスAではノルマ無しでブッキングされているバンドが,その他のライブハウスではノルマを求められるといったことは無いのでしょうか。
この点を明らかにしたうえで,その場合の評価について明言してください。
はっきり言おう。
#5
「今のライブハウス業界が腐っている」,という評価を前提に書かれているようですが,この評価を裏付ける引用文献など付け足してはいかがでしょうか。
立場や専門性の異なる読者も前提を共有できるよう,この評価の根拠を補強し,それがどの程度普遍的なものなのか説明してください。
なおその際,「ライブハウス業界」と「腐っている」という術語の定義を明確化すると了解可能性が高まるでしょう。
普段ライブハウスに出入りする習慣のない人はピンとこないかもしれないが、
よく声が上がるのはこのあたりだろうか。
・スタッフが愛想悪い、分煙がされていない、ドリンクが薄い、食べ物がない、などの「ライブハウス・サービス悪い問題」
・集客についての努力をほとんどせず、出演するバンドの集客に全面的に頼っているという「ライブハウス・集客しろ問題」
・本来は協力関係にあるはずの出演するバンドからお金を取ることで、商売を成立させているという「ライブハウス・チケットノルマ問題」
どれもずっと言われている根の深い問題だ。
#6
「ずっと言われている」とありますが,査読者はこの前提を共有していないため,了解できません。
「ずっと」という表現は過去の一定時点からの永続性を意味するものと推測されます。
その時点がいつのことを指すのか明確化したうえで,それが永続的であるという根拠を示してください。
また,ここに挙げられている3つの見解について,引用文献を付け足すなど,根拠を補強してください。
加えて,この3点をあえて選択的に取り上げることの正当性についても,説明が必要です。
#7
そもそも論になりますが,上記3点はライブハウス自体の問題であり,
それらが著者が言うところの「業界」を含む社会全体にどのような影響を及ぼしているのかが述べられていません。
そのため,上記の問題が解決されると,誰に・どのようなメリットが・どの程度生じるのか分かりません。この点を明確化してください。
#8
問題の定義はあやふやですが,著者なりの提案手法を明示していることは評価できます。
しかし,提案手法以外の方法がレビューされておらず,他手法と比較した場合の利点が分かりません。
こういった複雑な社会問題にあって,解決手法が1つしか無いということは考えにくいことです。
ある手法を選択することの正当性は,その効率性や有効性等の相対的な評価によって担保されます。
以上の点について,論述を追加してください。
#9
1つ前のコメントとも関連しますが,問題(preintervention)の状態が明確化されていないため,
介入によって期待される結果(postintervention)がどのようなものなのか分かりません。
少なくとも,手法を提案する前にこの点を明らかにしておく必要があります。
#10
「すべて解決」という表現は,上に挙げた問題が根絶されるという意味でしょうか。
そうした劇的な効果は,劇的な変化でもありますので,かえって別のところに問題が生じる可能性は無いのでしょうか。
手法による正の効果と負の効果を天秤にかけても,なお正の効果が大きいと考えられるのであれば,この手法が選択される可能性は高まります。
この点について説明を加えてください。
#11
「チケットノルマ分も動員できないバンド」は上記3類型における,「プロ志向でありながら、チケットノルマを課され、
それ以下の動員しかできない」バンドのことを指しているものと理解しました。
類型の名称が変化していることで,了解可能性が損なわれています。統一してください。
少なくともキャパ100〜300くらいの都内ライブハウスは、出演者が激減してスケジュールの7〜8割が空くことになるだろう。
出演者がいないということはもちろん集客もできないので、売上が立たなくなる。
#12
この予測に用いられたデータを明示してください。二次情報であれば,出典を明示してください。
データを確認できない以上,この予測が正答なものなのか,評価することができません。
また,「ぼくの感覚」を結論の根拠としていますが,これは根拠薄弱と言わざるを得ません。
#13
上記3類型に収まるバンド数の比率は明示されていませんが,スケジュールの7-8割程度が空いてしまうということは,
現存するバンドの7-8割程度が「プロ志向でありながら、チケットノルマを課され、それ以下の動員しかできない」バンドだということでしょうか。
この点についても正確なデータを報告して下さい。
#14
多くのライブハウスが閉店することで生じる負の影響についても予測しておく必要があります。
仮にそれがメリットと比べて過大なものであれば,この手法を積極的に用いることは勧められません。
たとえば,ライブハウスで働く人々の失業など,提案手法による負の影響は容易に予測できます。
この点は提案手法の評価に直結するものですので,明確な論述が必要です。
#15
本論は,100-300程度のキャパシティを有する東京都内のライブハウスに限定したものということでよろしいでしょうか。
では、この「残るライブハウス」はどんな所だろうか?
それは、音もいい、立地もいい、スタッフの愛想もいい、分煙がされている、飲食物がおいしい、集客努力もしている、そんなライブハウスではないだろうか?
向上できなかったライブハウスは消えるのだ。
そして当然、ライブハウスが激減するということは、そこに出演できるバンドの数も激減する。
音楽的にも素晴らしく、集客もできる、レベルの高いバンドしかライブハウスに出演できなくなるのだ。
「今夜は暇だから駅前のライブハウスに寄ってってみようかな」というお客さんだって増えてくるはずだ(今は皆無と言っていい)。
理想的ではないだろうか。
#16
多くのバンドがライブをやめれば,ライブハウス間の競争が引き起こされ,その結果としてサービスの質が向上する,というロジックだと読めます。
非常に単純化された図式ではありますが,検討に値する予測だといえます。予測される結果を,前述された3つの問題と対応させた形で記述すれば,よりわかりやすくなるのではないでしょうか。
FigureやTableを利用するなど,提示方法を工夫して下さい。
#17
「音楽的に素晴らしく」とありますが,これは定量的に評価可能な性質でしょうか。この点は,提案手法の結果を事後的に評価する際に重要な観点となります。
#18
「理想的」という全般的な評価を述べていますが,この評価はどのような観点から下されたものなのでしょうか。評価の基準を明示して下さい。
#19
3類型のうち,「プロ志向でありながら、チケットノルマを課され、それ以下の動員しかできない」バンドが多数であることを前提に議論が進んでいるようですが,
その根拠が示されていないため,上記のような「激減」や「競争」が実際に発生するのか,判断がつきません。
仮に3類型の比率が著者の想定と異なる場合(たとえば趣味のバンドが過半数を占める,など),提案手法の実行によってどのような結果が得られるのでしょうか。
提案手法が有するであろう社会に与える影響の大きさを考慮すると,その実行を正当化するためには,より綿密な論理展開と,データによる裏付けが求められます。
仮に現段階で3類型の比率を定量的に測定していないのであれば,測定を行い,データを追加すべきです。そうしないのであれば,結論をトーンダウンすべきです。
#20
提案手法の実行可能性について,一切の評価が行われていません。手法の具体的な手続きとともに,その実行可能性について説明して下さい。
仮に実行可能性が低いのだとしたら,それは提案手法の手続きに運用上の問題があることを示唆します。
それが予め分かっているのであれば,はじめからその点をクリアできる手法を提案すべきです。
しかし、残念ながら現状はそうなっていない。
なぜなら、動員できないバンドが喜々としてチケットノルマを支払うことによって、ダメなライブハウスを生き残らせてしまっているからだ。
#21
「ダメなライブハウス」とは,前述された3つの問題を抱えるライブハウスのことでしょうか。明確な記述をお願いします。
#22
著者の言う「ダメなライブハウス」が存在することの,何が問題なのでしょうか。
言い換えれば,著者による提案手法によって3つの問題が解決した場合に,得られるものは何なのでしょうか。
それらが現存することで,どういった問題が生じているのか明らかにしたうえで,解決の必要性を論じて下さい。
提案手法は多くのヒトに影響を及ぼす大規模なものです。なかには,負の影響を受ける者もいることでしょう。
それでもなお,提案手法の実行を正当化したいのであれば,よほど重大な効果が必要になります。
本当にやめてほしい。
#23
減らしてほしいのか,やめてほしいのか,論旨を一貫させてください。
以下、ありそうな反論
A.そうですね、広めの練習スタジオにお客さん入れてやったり、ライブバー的な狭いところでやればいいと思います。
#24
趣味のバンドが出演するライブハウスについては不問とのことですので,そのような店舗が受け皿になる可能性はあるでしょうか。
その可能性があるとしたら,この提言は不十分なものだと考えられます。
Q.数が少なくたって楽しみにしてくれるファンがいるんだ!
A.同上です。
#25
適切なサイズの会場でライブを行えば良いという提言でしょうか。むやみに省略せず,正確に記述して下さい。
A.自分の動員が少ないなら、対バンの動員も大抵少ないですよね?だとするとそのやり方は効率悪いので別の宣伝方法考えたほうがいいと思います。
#26
1文目の推論について,根拠を明示して下さい。
#27
一度に行える宣伝方法は一種類とは限らず,これを別の宣伝方法と並行させることは可能です。
いくつかありうる方法のうちの1つを特定的に実施不可能にする必要があるのでしょうか。
Q.そんなライブハウスばかりじゃない!●●はとても素晴らしいハコだ!
#28
ここで言う例外について,具体化して下さい。
#29
2文目の推論について,根拠を明示して下さい。
#30
修正箇所が明示されていません。どこをどのように修正したのか示して下さい。
※追記記事はこちら >> 謝罪と反論(動員がないならライブ止めろ記事について) (2017/5/10 7:04)
以上です。
故に、本人意思や本人の代理人による権利擁護が担保された状態での選択性にしたら制度に実効性がなくなるし、実効性のない制度は意味をなさないでしょう。
これはもうすでに対策が進んでいて、退院したくても地域に受け皿がなく退院できないような長期入院の高齢患者なんかを除けば、新しく入院した患者はだいたい3ヶ月未満で退院させられます。まだ治ってなくても。
でた!イタリア!
この手の人って本当にイタリア大好きだよね。私はイタリアの実態について詳しくないので踏み込んだ意見は言えないのですが、イタリアについては「いい話しか聞こえてこない」のと、その素晴らしいイタリアに追従する国が出てこないことに懸念を抱いています。アメリカとかならやりそうだけどね。主に医療費削減のために。
そうですね、措置入院は公費負担ですし、国としてはできる限り措置入院制度よりも医療保護入院制度を活用してほしいところでしょうね。
ちなみに年間措置入院件数の都道府県格差は精神保健指定医の偏在とも大いに関係してると思いますが、いかがでしょうか。
参考人質疑の中でも、障害者権利を専門とする弁護士が、強制的な医療によって、患者が治療拒否状態になり、治療効果がでない、というようなこともおっしゃっておりました。また通院を義務化したことによって、自殺者も顕著に増えたとおっしゃっておりました。
強制的な移送や治療がトラウマになり、その後のスムーズな治療につながらなくなるケースは多々あるようですので、強制的な治療介入が必要になる前に早期に手を打てればいいんですけど、それが出来たら苦労しませんよね。ちなみに通院義務化で自殺者が顕著に増えたというのは何かソースがあるのでしょうか?
リソースを増やそうよというのは大正論だと思うんですけど、今後の情勢的にはどう考えても厳しいですよね。精神科の入院治療で最も手厚い人員が確保されてるのが精神科救急病棟(スーパー救急病棟)ですけど、あれ入院費10割で月額100万円近くかかるんですよ。
措置入院するようなタイプの精神障害者を、隔離ではなく地域で生活させるために増税しますっていって国民の支持が得られるとはちょっと思えませんけど、まあ希望を持つのは自由ですからね。
どうもありがとう。なんか話せそうになってきた。
あるケースで警察の介入をお願いしたいというものがあることは否定しませんよ。ですから本人意思や、本人の代理人による権利擁護が担保された状態での選択性にすればよいのでは、と考えているのですが、なぜ義務として必ずそうしないといけないとなるのでしょうか。その説得的理由がいっさいわかりません。
>ロクに治療が行われず、措置解除後はすぐに出されてあとは放置
まさしくこれが問題だと思ってますよ。日本の精神病院は他国とくらべて圧倒的に平均入院日数が高いということも問題だと思っています。措置入院件数の格差は、人口が違うので、人口当たりだと14倍程度と国会で議論されていたと記憶しておりますが、イタリアの基本的に入院治療は行わない、という制度意向によって、地域社会でのインクルージョンが大幅に進んだということなので、方向性としては、措置入院は可能な限り減らしていくことが望ましいのではないかと思っておりますが、私は専門家ではないので、これが必ず正しいとは思っておりませんが、まさしく地域間格差があるということそのものが、疫学的、社会学的に有効な処置の検証ができる状況にあると思いますので、厚生労働省にはしっかりとその面での研究を奨励して頂きたいと思いますね。
参考人質疑の中でも、障害者権利を専門とする弁護士が、強制的な医療によって、患者が治療拒否状態になり、治療効果がでない、というようなこともおっしゃっておりました。また通院を義務化したことによって、自殺者も顕著に増えたとおっしゃっておりました。結局、認知症治療や発達障害治療等と同様に、投入されるリソースが少なすぎるから、治療効果を無視した、対処療法的であったり、悪影響を与えかねないような治療形態しか選ばれていない、ということなんだろうと思っておりますので、私の結論としては、もっと金を出そうよ、というところですね。私個人としては、大きな政府支持ですので、そのための増税はむしろ歓迎しているところです。そういう意味で民進党、共産党を支持しているかといわれると難しいところはあります。
どうも、元増田ですが。
あなたのご家族の意見はわからないですが、ご家族のあなたは本法案によって、
措置入院時に本人の意思に関係なく、支援計画が立てられて、警察を含めた自治体関係者に自動的に居住地、病歴などが通知されることに賛成なんですね。
それはもちろん、あなたの見解ですが、あなたのご家族以外にも当事者やそのご家族はおられて、その人たちが作っている団体等はほぼすべてが反対声明を出しているように、この法律の改正に強い不安を持っておられる方がいらっしゃって、それは法律面から見て妥当だろうと判断できる質疑だな、と私は思っています。
あなたがご家族として、警察に居住情報をお知らせしたいのならばご自分で、私の家族は措置入院経験者ですから、どうぞ情報を持っていてください、と提供されればいいわけですし、引っ越されたときはご自分でお伝えされればいいかとも思いますが、法律でそれを担保して欲しいとおっしゃるのであれば、ぜひそこは本人意思による選択にしていただいて、さらに本人意思が変われば中止できるようになっていれば、いいのではないでしょうか。犯罪抑止効果を望んでおられるのであれば、そのために、犯罪を犯してもいない人の病歴などのプライバシーを自動的に共有されるシステムをどうぞご自分から実践されてからになさってはどうですか。あなたが犯罪者だとは思いませんので、「私は犯罪者ではないけれど、犯罪抑止のために私の通院暦を自治体に知っておいていただきたい」と運動されればいかかでしょうか。
あ、あと精神保健福祉法は、おおむね5年ごとに見直し、改正することになっている法律なので、前回の改正は2013年、この法案の今国会での審議自体はおおむねスケジュールどおりですよ。大きな事件がなくても見直しはされますのでご安心を。大きな事件があるとへんな方向に改正されるのが普通。池田小学校事件を受けた医療観察法みたいにね。
東大医学部の面会交流論文が、話題となっている。http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract
DVを行ったとされる父親との面会交流を行っている子どものほうが、行っていない子どもよりも、ひきこもりや抑うつなど、精神的問題、行動上の問題を抱えやすい、という論文である。
この論文は、フローレンス・駒崎弘樹氏が3月末にそのブログで、面会交流によって子どもの心が壊される、という彼の主張を裏付ける「エビデンス」として紹介したことを皮切りに http://blogos.com/article/215491/ 、4月末に行われた「当事者の声を国会へ」と題する衆議院第一会館での院内集会や、「「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会」による「第20回学習会 ハーグ条約と親子断絶防止法案」 http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp 等でも取り上げられたようであり、さらに5月5日には産経新聞にも紹介された。
つまり、これは、現在、国会議員らによって提出が検討されている「親子断絶防止法」の策定を左右しうる重要論文である。
日本では、別居親と子どもの面会交流は、家庭裁判所が間にはいる場合、月1〜2回、4時間程度できれば良い方で、高葛藤や面会拒否が強い場合は月1回に2時間未満のことが多いと思われる (参考: http://oyakonet.org/documents/report_h2308.pdf )。DVがあったとされる父親であれば、その頻度・時間はさらに減少するだろうし、FPICのような第三者機関の補助を得て行うことがほとんどで、面会交流時にDVあるいはそれに近いような行為をすることは稀であると考えられる。父親も子どもを愛おしく思い会うでのあるから、短い時間の中ではその子どもを喜ばせようとすることが多いであろう。そのような状況で父親に会うだけで、本当に子どものひきこもりや抑うつの危険性が高まるというような因果関係が本当にあり得るのだろうか?
そこで、研究論文を読むことのできる有識者にこの論文を読んで学術的に評価してもらった。そうしたところ、この論文は、きちんとした学術研究のレベルに達していないひどい代物であるようだ、ということがわかってきた。
研究対象としている母親の数がわずか38名、面会交流を行っている子どもの数が19名、面会交流を行っていない子どもの数が30名と、この種の簡易なアンケート形式の研究としてはNが圧倒的に少ない。混交要因の統制が全くなされていないどころか、群毎の基礎的統計の記載すらない。各群の基礎的な数値(Demographic characteristics)が両群でまとめて書かれてしまっていて、分けて記載されていないのである。つまり、母親の学歴・収入、精神疾患罹患の統計値、離婚の有無、別居からの経過年数、子どもへのDVの有無・程度などが、各群で分けて記載されていない。加えて、両親間の葛藤の強さ、裁判・調停・審判などの有無、なども混交要因として示されるべきであろう。これらの混交要因候補の指標のうちいくつかについては、この程度の少ないNであれば、各群で偏りが出てしまうことのほうがむしろ普通である。本来、これらは分けて記載すべきなのに分けてないということは、これらのどれかで差が存在してしまっているので、それを意図的に隠蔽している可能性もかなりあると推定される。対象の被験者集団は非常にヘテロな集団で、僅かなサンプル数しか取得していないにも関わらず、これらの指標について群ごとに示していないようなものは、まともな調査研究と言えるレベルのものではない。
「面会交流を行っている子ども」が父親と面会交流を行っている頻度の平均が、なんと僅か平均2.2回/年。Nもたったの19名。そのSDが2.2でレンジが0.5回~6.5回/年。年間2.2回というのは半年に一回しか会わないということであり、年間0.5回の面会交流というのは2年で一回しか会わなかったということ。しかも、この研究では、DVをしていたとされる父親との引き離しからの平均年数が6.9年も経っているのである。仮になんらかのDVがあったとして、引き離し後に7年もたったあとの、そのような僅かな回数の面会交流が、引きこもりや抑うつのリスクを統計的に有意に上げることは、常識的に極めて考えにくい。
この研究は、質問紙を使ったアンケート形式のもの。回答を行ったのは子ども本人ではなく、DVを受けたと称している母親。最近のことであるので、当然、親子断絶防止法のことも知っている母親が多いであろう。回答者が研究の(政治的な)目的を知った上でバイアスのかかった回答をしている可能性があり、そのような可能性を排除するような工夫が全くなされていない。
方法によると、リクルートされた69名の母親のうち、8名が「精神疾患に罹患している」という理由で除外されている。除外されていない回答者の中にも精神に問題がある人がいるようであるが、除外の明確な基準は何か?都合の良い恣意的な除外なのでは?また、回答した60人のうち、22人が、「質問に全部回答できていなかった」という理由で除外されている。合わせると実に35%もの被験者が除外されているのである。このような被験者数がごく僅かの調査において、全ての質問に回答しなかった、という理由のみで除外することが許容されるのか?この研究では、各質問について統計解析を行っているのみで、それらの統計を行う上で、「質問に全部回答する」ということは全く必要とは言えない。つまり、除外する必要がない人を多数除外しているのである。これは、後付で、そのように除外することによって「有意差」が得られるからではないのか?
このジャーナルを出している出版社はいわゆるpredatory open access publisherに分類されている。以前、過去にどこかで発表された論文をたくさん集めて無断で掲載していたことをNature誌に報道されたこともあったり、意図的にでたらめな論文を作成し投稿された論文を掲載してしまったり、無断で研究者を編集長として掲載していたり、という前歴のある「ならずもの出版社」の一つ。 https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Research_Publishing 当該の論文を掲載しているOpen Journal of Nursingも編集長を調べると、教育しか行っていないような大学教員であり、責任著者としてはこの10年で1報しか論文を出していないような人である。このジャーナルは、医学生物学文献の権威あるデータベースPubMedにも、もちろん掲載されていない。この出版社のジャーナルではまともな査読がなされていない可能性がかなりあり、筆者らの所属大学を筆頭とする多くの日本の大学が、この出版社をうまく利用してしまっている事実が指摘されている。https://science.srad.jp/story/15/12/07/0554222/
上記の各ポイントは他の標準的査読が行われている科学雑誌では指摘されるのが当然であり、普通はこのままでは受理はされない。であるからこそ、このような出版社のジャーナルから発表している可能性が高い。
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以上のような深刻な問題を抱えている論文であるため、その有識者は、この論文の著者にデータの開示や、群毎の基礎的統計の提示を求めるなどの連絡を責任著者に対し行った。当初、責任著者からは何の返事も得られず、そのため、その責任著者の所属の学科長にも連絡を行った。それでも何の返事も得られなかったため、所属大学の「科学研究における行動規範に係る不正行為に関する窓口(本部)」に通報を行った。
文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
「研究者に対して一定期間研究データを保存し、必要な場合に開示することを義務付ける規程を整備し、その適切かつ実効的な運用を行うこと」
を義務付けている。
「国立大学法人東京大学における研究活動上の不正行為の防止に関する規則」
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07410491.html
には
「研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、文書、数値データ、画像等の研究資料及び実験試料、標本等の有体物(以下「研究資料等」という。)を別に定めるところにより適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示するものとする。」
とある。
当該論文は、国の立法に影響を及ぼすことを目的として各所で用いられているのであり、データとその解釈に科学的に正当な疑義が提出されており、また開示しない特別な理由もない以上、データ開示の必要性があるのは疑いがないところであろう。
つまり、この定義によると、再三のデータ開示の求めにも応じず拒否し続ける責任著者らが、この規則に違反しているとみなすこともできるであろう。つまり、この規則によれば、この論文の著者らは、ある種の不正行為を行っている可能性があることになるのである。
この通報後、窓口担当者らは、本件について医学部長らと議論し、その結果、この論文の責任著者はその有識者に回答のメールを送付した。しかしながら、その回答には、
・倫理委員会で承認された研究手続きを逸脱することになるのでデータは開示できない、
・混交要因の候補の変数について両群で比較した結果、有意差はなかった(実際の統計値の提示は全く無し)、
・その他は、科学者コミュニティーでオープンに議論すべきなので、当該Journalにletters to the editorとして質問せよ、
との主旨の内容があるのみで、リクエストや指摘の重要ポイントについては、実質的な回答は全く得られなかった。
その有識者は、4月26日にその論文のウェブサイト上のコメント欄に上記ポイントについて書き込みをした上、議論を行うよう著者にメールにて依頼を行ったが、著者らからは、5月9日現在、何の返事や回答も得られていないとのこと。
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract
著者らの誠実な回答と、著者らの所属大学による速やかで適切な対応が期待される。
その有識者は、こんなことを言っていた。
「科学の基本は「エビデンス」ではないのか?そしてその「エビデンス」とは、データそのもののことではないのか?そのデータがなぜ有識者にすら提示できないのか?連結不可能匿名化されたデータであれば提示はできるであろうし、すくなくとも重要な混交要因候補について各群ごとの統計数値のテーブルくらいは提示すべきではないのか?
データ不在で第三者による検証ができないような「科学」は、もはや「科学」とはいえないのではないか。それは控えめに言って疑似科学、さらに言えば、科学の名を借りたカルトである。そんなものに、国の立法が影響を受けること、そして多くの人々の生活が影響されることがあってはならない。」
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以下、5月15日追記。
「ブログの文章を読む限り、分析の妥当性をめぐる疑問のように思われました。そういうことを、「不正」などと言ってはいけないと思います。」
との指摘をツイッター上でいただいた。
しかし、このブログで指摘した不正の可能性は「分析の妥当性」についてではない。指摘したのは、リクエストに応じてデータを開示しないことについての不正の可能性である。
「研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、文書、数値データ、画像等の研究資料及び実験試料、標本等の有体物(以下「研究資料等」という。)を別に定めるところにより適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示するものとする。」
とあり、これに違反しているのではないか、という指摘である。この点、ご留意いただきたい。
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以下、5月29日追記。
「東京大学大学院の研究グループが面会交流による子どもへの影響などを初めて調査した結果だ。」
「面会交流は子どもにとって良いことだと言われるが、DVがあった別居親との面会では、こどもたちは長期にわたり悪影響を受けている。」
などと、面会交流が子どもに悪影響を与えたと因果関係として紹介されている。
しかしながら、当該研究は単なる相関を調べた調査であり、しかも上記のように混交要因についてきちんと吟味されておらず、(仮にデータそのものが正しかった場合でも)因果関係については主張することは極めて不適切である。相関と因果関係の区別をしないという、基本的な誤りをおかしているといえる。
以下、6月28日追記。
春名氏による当該の論文サイト上での回答を受け、親⼦ネット、中部共同親権法制化運動の会、親⼦断絶防⽌法全国連絡会などが連名で、東京大学の窓口に不正疑惑の申立を正式に行った。
「全国連絡会は構成団体及び杉山弁護士、石垣臨床心理士と連名で「春名めぐみ 東京大学大学院医学系研究科准教授」の論文に対する下記申し立てを同⼤学科学研究⾏動規範委員会に対して行いました。」