http://anond.hatelabo.jp/20170530201529のつづき。
非常にモヤモヤしていたので、本日朝刊の新聞を買い、記事を開いてみた。
「修正するのは、水蒸気爆発などを防ぐ目的で緊急時に動かすフィルター付きベント設備について『立地自治体の了解の後に運用(を)開始するもの』などと記載した部分。ベント時に放出される蒸気には放射性物質が含まれるため、東電が2013年、2基の審査を申請する際、当時の泉田裕彦知事が申請容認の条件として記載させたものだった。
しかし、この文言があると、一刻を争う事態でも県などの承認手続きが必要になり、対策が後手に回りかねないことから、規制委が『運用上、混乱を生じさせる』などと削除を求めていた。」
前述の通り、筆者は安全協定と原子力規制委員会の申請書の関係がおぼつかなかったが、これらの記事によれば安全協定の文言を申請書に移植させることで、国と県の対等性を担保していた。
朝日前掲記事によれば、改めて約束を保障する文書を持ち込ませ、検証委員会で取り上げて検討したうえで安全協定に盛り込むという。
申請書は協定から派生したものだが(事前了承を得る約束はここから始まる。朝日でも廣瀬社長は「安全協定に基づく承認をいただいてから使用するという点はいささかも変わらない」と言っている)、新潟日報の記述等と照合した場合、泉田前知事は少なくとも安全協定による事前同意権確保だけでは不十分だと考えたことが解る。
新潟県はこの削除によっても、避難計画との整合性を検証したうえで認めるという立場は変わらないと、これから検証するにも拘わらず言っている。
予防線を張っている。つまり、今後本格稼働する検証委員会が泉田時代から変質している可能性が払しょくできない。安全協定による同意権が完全に喪失したとまでは断定できないが、著しく不利になったのではないか。
何より、国の規制委で同意権が明記されなくなったということで、一方的に東電が放射能を飛散させた場合、国と国の後押しを受けた東電と対等に争えるのか。沖縄県翁長政権から見れば、国と地方で訴訟合戦になった場合確実に国に負ける。
これは取り返しのつかない譲歩ではないのか。
(5/31追記。下記の泉田とのやりとりは申請書の話で正しかったようだ。安全協定とは別であっても、両方で基準を守らないと路線継承とは言えないという批判は成り立つ) 少し頭の体...
http://anond.hatelabo.jp/20170530201529のつづき。 非常にモヤモヤしていたので、本日朝刊の新聞を買い、記事を開いてみた。 朝日のこの記事 朝日新聞 新潟)再稼働申請書、ベント使用の地...
俺たちにどうしてほしいの
https://anond.hatelabo.jp/20170531221941 以前柏崎刈羽原子力発電所再稼働に向け東電が提出する原子力規制委員会への申請書で、新潟県の放射性物質放出への事前同意権が削除されたという話を長...