はてなキーワード: 担保とは
http://anond.hatelabo.jp/20170509180609
つづき
これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣、副大臣、障害保健福祉部長。
「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院後支援計画の作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」
「改正案47条2の退院後支援計画の作成は、本人の社会復帰を支援するためのものですから、個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援のガイドラインに明示いたしまして、支援の趣旨の理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」
「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」
「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画の策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」
「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院後支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党側失笑)
「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」
「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」
「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会の意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」
「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから、社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております(意味フ)」
「大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上の権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画が策定された場合、本人は権利侵害で訴訟を起こせますか、答えてください」
「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画を作成しなさい、という義務を課すものであります。患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合、患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」
「副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院後支援計画の策定について、どこに本人参加の権利が保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。
今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体に作成の義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています。堀江部長、この理解で良いですね」
「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者の社会復帰、就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院後支援計画の策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院後支援計画を作成する。作成した支援計画を当事者に交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談・指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報を相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」
「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成の義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」
「そのとおりでございます」
「そこには本人の参加、法律上の担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体の不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長」
「そのとおりでございます」
「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」
法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。
「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画の作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。
もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから本人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」
堀江(もうアップアップになっている)
「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います(意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」
「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援を希望し、ご本人の意思を尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」
「あの、措置入院中ですので、あの、病院で関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」
「病院で協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」
「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから、退院即支援が必要だから、自治体に義務付けた。当然ご本人の納得は必要である。しかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題だからこの法案を出している」
「大臣、完全に論理が破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画のエビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである、比較検討されて、支援の有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画が有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上の権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者)権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます。
さらに問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体に自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」
「継続性が大事だから転居で必要な支援が継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護の観点からも重要な問題なので、秋ごろにだすガイドラインで方針を示したい。」
「個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体が主体となっております。自治体は、個人情報保護法の対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法の場合は、一般には法令に基づく個人情報の提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから、法令上の問題は生じないと考えております。」
「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」
「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体は支援計画を策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないからカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理、海外でしょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院後支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」
「退院後支援計画は自治体に対し策定を義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画に同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画を作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます。退院後支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族が希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」
「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定の義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」
「(意訳)本人の希望は策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」
「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上本人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか。大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て、修正要求、できるようになっているんですか」
「意訳)ガイドラインで示したい」
「またガイドラインですか。法律で義務付けているものをガイドラインで覆す、そういう変な法律になっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護を保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」
・スタンのローテ変更するよ→やっぱなくなったよ!
→ユーザーの意見を即汲み取るとも言えるけど結果歪み起きちゃってるからね
→反射魔道士は元凶のカンパニーは無事だったから今更、エムラは言い訳文が無茶苦茶、コプターはそらそうよ、という
→口約束のサイゲもサイゲだけど
→単純に今更感。妥当だけどアモンケットのマスピに相殺仕込んどいたタイミングでというか
→これは擁護しようもなく酷い。妥当とはいえそもそも見落とし原因で、かつ解禁初日二日目で新カードそうそう使うデッキ現れる?とも
シングルカードの取引単価が単純に高いMtGではローテ内で基本的にフルタイムで使えることが担保されているからこその値段だと思ってるし、
禁止を出すにしろ改定の日付は守らないとWotCはユーザーの資産を何だと思ってるのかという。
「遊べる株券」なんて揶揄もされてたけど実際それに晒されるとたまったもんじゃないわけで。
ここからWotCは信用回復できるんでしょうかね?という愚痴。
数万かけて目当てのが引けなかったソシャゲのガチャと、数万かけて買ったカードが紙束になる今のMtGと果たしてどっちがまだマシなんだろか。
面白かった時期をなまじ経験してるから「去ればいいじゃん」でもすまないのが面倒なオタク心。
以下はより個人的にどうにかしてほしいと思ってるとこ
カードの収録は減るらしいけど、そこじゃねえんだよ!ストーリーがあいつら出ずっぱりなせいで面白くないんだよ!
ストーリーがつまらなくなる要素2.急ぎ足すぎるんじゃ・・・。
・マスピ
BFZは土地だからまあいいとして、カラデシュ以降のはリミテで出るともうバランスブレイカー多すぎて。アモンケットのは単純に読みづらくて。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
負債額約16億7000万円らしい。
1億3400万円で買ったらしい。
↓で売却に協力したいって言ってる。
https://mainichi.jp/articles/20170426/k00/00m/040/085000c
小学校の建設費用は15億円ぐらいらしいけど、建物の価値はどれぐらいなのかしら?
なら民事再生なんてしなくてもいいのでは?
国が土地を返せと言ってくるのを、債権者を巻き込んで阻止する事が目的なのかしら?
鑑定価格通り、9億5600万円で売れてしまったら、再び土地価格問題が持ち上がるのかしら?
民事再生をすることによって、国に返すべき土地を任意売却出来るようになり、
売却益が8億ぐらい出て森友学園に現金が残るということになった場合、
もうちょっとみんな、このあたりウォッチした方がいいような気がするなぁ。
【追記】
どんな契約かは分からないので適当に書くけど、国へ売るのではなく原状回復の上「返却」では?
通常ならこの契約の原則論にあがなえないだろうけど、民事再生した場合、
森友学園の資産の行方については、債権者と裁判所が注視している。
国が契約の履行を求めたせいで、配当が減った!と文句を言う債権者は具体的には藤原工業と金融機関。
藤原工業は経審を見る限り完成工事高25億円規模の会社なので、10億の貸し倒れ損失が出たら、
最悪、「国のせいで潰れた」と言われる結果になるかもしれない。
ここは国に対するつけいる隙では。
>建物そんな高額で売れるの?
分からない。
仮に売れなくても、藤原工業は他に担保をとっていないだろうから、
という発想なのかも。
似たような仕事(エンドロールの即日編集)やってたけど、増田の気持ちがすごくわかる。
20万円の代金がどう搾り取られるか気になってる人もいると思うけど、だいたい3割は式場に持って行かれて、残りがうちら下請け業者の取り分。
式場との契約によって異なると思うけど、だいたいどこもそんな感じじゃないかと。
そこから社員の給与やら各費用(機材の減価償却費も馬鹿にならないだろう)が引かれて、実際のカメラマンやビデオ編集に入るのは、それぞれ1〜2万円くらいが相場じゃないかな。
顧客からは20万円分の働きが要求されるし、絶対にミスできないプレッシャーは大きいし、ただプロとしてやっている以上、最低限のクオリティは担保しないといけない。
2.5次元の演劇作品の出来に不満を持つファンが不満の声を上げているようだけど、構図としてはニチアサ系特撮番組で古参と新規ファンとの間で起こっていた諍いと同じ構図に見える。
元々から作品を楽しんでいたファンからすれば不出来に感じたものでも、それを楽しんでいる層が一定数おり、製作サイドからすればそちらを優遇したい。
自分が観測する範囲だと、当時の新規ファンはそう主張していた。
渦中にいる演出家は、故つかこうへいの系譜にある人なんだそうだ。
「元来役者なんて河原者」なんて言い回しを好んだのは唐十郎だったが、つかも同様だった。
お客が望むパフォーマンスが第一で、役者の人権なんて豚に食わせろ、という狂った部分が見えた。
そのために阿部寛は客席の男性(仕込み俳優)とキスさせられたし、女優は頭で大根をかち割った。
それに別の理屈をつける人もおろうが、自分は「客に受けるためなら何でもやる」だと解釈している。
その意味において、客が喜ばなかったのならば、素直に失敗を認めるべきだ。
演出家が自分で言うように、俳優のことを第一に考えているのなら、彼がすべきことは俳優のためにおのれの失敗を認めて、土下座をすることだ。
客に文句を付けるなんてのは、スベった芸人の言い訳と何も変わらない。
ただこのような場合、スベったかどうかを判断するのは、いつも製作サイドだ。
演出家は、不満を持っているファンたちが主張するように、問題のある人なのかもしれない。
それは既存のファンたちの支える力だけでは不足があったからでないのだろうか。
「既存のファンを満足させていけば、このまま安泰だ」と製作サイドは思えなかったんだと考えられる。
顧客を絞って先細りしていったコンテンツは、いちいち例に挙げる必要のないほどたくさんある。
だから客層を広げる努力が行われ、そこに不満を持つ人が出てくるのも仕方のないことだと思う。
ただその考え方は諸刃の剣だ。
原作至上主義の人たちからすれば、2.5次元舞台そのものが世界観の破壊にほかならない。
ドラマ化映画化が手放しで喜ばれないのと同様に、メディアミックスは誰もが喜ぶ展開というわけではない。
それらはすべて「推しを人質に取られた」と感じるファンが出る危険性を持っている。
また演出家が「話題性のために世界観を壊してもいいと考えている」と信じるのなら、批判にはいっそう注意が必要だと自分は思う。
なぜなら、TLで不満が飛び交っているこの現状が彼が望んだものだとしても不思議はないからだ。
現在の言葉でいえば『炎上商法』と呼ぶこの状況だけれど、他の表現も出来る。
かつてそれは街頭劇と呼ばれていたが、それの変化系とも言い換えられそうだ。
つかこうへい以前だが、日本の演劇界に現実と虚構のカベを取ってしまおうと考えた人たちがいた。
例えば街角で喧嘩しているカップルがいれば、誰もがそれをちらりと見てしまう。
それを俳優が演じていれば、それは立派に演劇だと言えるんじゃないか、という具合だ。
街中で堂々と行われたショウは喝采を集め、当時のメインストリームですらあった。
エントリにも入れた人力飛行機ソロモンというのは、彼の街頭演劇の代表作の題名だ。
一般人の生活の狭間で上演された街頭演劇の周囲では、何も知らない一般客に迷惑がかかることもしばしばあった。
突然あらわれた奇天烈な隣人にギョッとさせられれば、それを不快に思うのは当然で、それが問題になるのも仕方のない話だ。
だからその芝居をそのままの形で再演することは、どの演劇祭でも不可能になっている。(今では参加者が寺山のお面をかぶる決まりになることが多い)
ただその混乱そのものに価値を見出すアングラ感、それに酔いしれる観客の気持ちもとてもよく分かる。
そして電脳世界において、今回の炎上がパフォーマンスでない保証はない。
演出家自身が言うように「少人数で炎上が起こせる」のだすれば、騒動が自演であると言い切ることも出来なくなる。
演出家はどのタイミングだって釣り宣言をして、「ショウアートでしたプギャー」というカードを切ることが出来る。
本来であれば最終的に客に受けなければ成立しない言い訳ではあるが、アンチがいう通りの身勝手な演出家ならばそう主張したっておかしくないだろうし、また「そういう役を演じたんだ」と言うことだって出来る。
演劇的な逃げ道が残されている上に、騒動によって新たに興味を持つ人も出てくるかもしれない。
おそらくそこで入ってくる人は、古参の嫌う『マナーの悪いファン』なんじゃないかと想像する。
そしてそういうご新規さんを排除しようとする既存ファンの有り様こそなんとかしたいと、製作側は願っている可能性もある。
もはや古参がどんなにお金を落としていようと、製作サイドからすると客としての旨味はないのかもしれない。製作が観客の新陳代謝を求めているんじゃないか。
逆に「どんなことをしても集客に繋げる演出家」の価値が上がったとしても不思議はない。
そういった意味で、ファンとして批判するならもう少し慎重になった方が良いと思う。少なくとも目的地を見据えて行動すべきだ。
と書いておきつつも、自分はファンでないので自由に書かせてもらう。
俳優のことを第一に考えているならなおのこと、客に責任をなすりつけるべきではない。
それは自分の自尊心という殻を破れずに消えていった俳優をこれからも増やすことに繋がりかねない、危険な思想だ。
つかの舞台で自分が面白いと思ったのは、いつだってその殻を破った俳優たちがいる作品だった。
逆に変に大物が出演してたりすると、弾けた感じにならず、面白い作品とは思えなかった。
つかこうへい自身が演出を行わない「つか作品」が面白く感じられた試しもない。それはつかこうへい劇団においてすらそうだった。
円盤などでつかこうへい演出作品を鑑賞すれば分かるように、彼の作品は俳優の個性と密着している。そのため文字通り「その俳優にしか演じられない役」なのだ。
しかも苦労してせっかく作り上げたキャラクターは、演出家の思いつきで日々全く違う形になっていく。
たぶんこの過程で俳優の自尊心という殻も破られるんだろうと、自分は勝手に想像している。
元々のキャラクターに近づこうと真摯に努力すればするほど、演じる自分自身と離れていく。
それを『かぶりもの』と表現するのは(ことば選びが適切かどうかはさておき)なるほどなぁと思う。
おそらくこの辺のバランスをもっとも巧く取ってる演出家の一人が西田シャトナーだ。
一つの舞台の中で俳優はモブなど別の人格が与えられ、ある程度自由にそれを演じさせる。
演じたキャラ以外の部分も観客に見せられるため、俳優の個性が担保されて、俳優と観客にそれが共有される。
24時間ぶりっこし続けられる女子がいないように、俳優にも自由になる時間が必要なのだ。
さて話題がそれたが、本題に戻そう。
演出家がああも自信たっぷりに「自分は役者たちの将来のことまで考えている」といっている以上、製作サイドも「観客はそうじゃないだろうな」と思っていると認識してもいいんじゃないかと思う。
自分も制作者たちがどれほど努力しても興味を失えば去る観客はゲスだと思うし、でもそれで構わないんじゃないかと思う。
たとえそうじゃないとファンが主張しても、その声を真摯に受け止めてもらえる状況ではないだろう。
騒動がその状況をふまえた上で演出家が自覚的に燃え上がっている可能性は捨てられず、問題が大きくなればなるほど、彼の求心力は高くなる可能性もある。
じゃぁいったいどうすればいいのか?
それは一人一人が「製作者たちにとって『良いお客』ってどんなだろう?」と考えて、それに近づいていくよう努力する以外にないと思う。
本来であれば、製作者たちが客の望むものを提供するのが道理だ。
だけど真のファンであれば、その力関係があべこべになることに不思議がることもないだろう。
どうしても受け入れられないなら観に行かないという選択をすべきだし、それも出来ないのなら自分たちで上演権を手に入れるほかない。
同人誌を描きはじめる動機の一つとして「自分の望むものを書いてくれる人が、誰もいなかったから」というのもある。
それもまた一つの『良いお客』の形だと思う。
それぞれのファンが持つ原作への愛情の深さを疑うつもりは全くない。そしてその愛情に応えて貰えなかった落胆の大きさも、想像するにあまりある。
しかしその不満を演出家を炎上させるかたちで表すことが、真のファンがすべきことなのかどうか。そこについてはもう少し考える余地があると思う。
などつらつら書いてきたが、もちろんこの文章が演出家本人によって書かれたものでないという保証もない。
炎上を含めた一連のやりとりの中で、プロレスが行われているだけと考える人もいるだろう。
階、枝野、山尾、逢坂と、民進党はエース級をそろえて、完全に共謀罪にロックオンしてますね。がんばってくださいね。
階議員は今日かなりエキサイトしていましたが、支持しますよ。今日も鈴木淳司法務委員長は、職権で法務委員会を開催して、かつ林刑事局長を答弁者に登録することを採決したみたいですが、昨日も書きましたが、委員会が政府参考人を登録することそのものはおそらく、否定できないと思いますよ。でも、前例はほとんどないはずと思ってたけど、一回もなかったみたいだけど。枝野さんが、「民主党政権時代にも、答弁が不安定な大臣というのはいたが、こんなことはしなかった。今までの大臣の中で、金田さんが一番能力がないといわれてるようなもんなんだから、怒るか逃げ出すかするしかないはずだ」といっていましたけどね。まぁ恥の問題ですよ。でも鈴木委員長が、基本的な事項について、質疑者が指名できるはずの答弁者をここまで露骨に林局長を指名しているのは階議員が指摘したように、衆議院規則違反だろ、というのはそのとおりですよ。露骨過ぎるんですよ。一太委員長とかも、結構助け舟を出すけど、たとえば、総理が指名されてても、「まず局長、その後総理行きますから」とかぐらいは言いますよ。鈴木委員長はかなりダメですよ。一応ほめておくと、今日の国交委員会の西銘恒三郎委員長は、同じ時間使うでも、質問の整理をして答弁を促したりしっかりと議事進行されてましたよ。だから基本的な事項について、委員長が局長指名してきたら、質疑を取りやめるよ、という対応は支持します。鈴木委員長は来週あたり不信任動議されるんじゃないですかね、このままだと。
山尾さんです。これはまぁ大事な話なんだけど、山尾さんの質疑を見て。とにかく総理大臣がニヤニヤしながら、「失礼だとおっしゃられましたが、これは事実でございますから」とか言いながら山尾さんをおちょくってた(しかもどうやら嘘か勘違いっぽい)ことの帳尻を林局長に取らされてるのはマジで意味不明。もちろん安倍さんの行動が意味不明。質問主意書だしていいよ。総理が調べた辞書はどれだったのかって。山尾さんにはいつもやり込められてるから仕返しのつもりだったんだろうけど、ちゃんとほんとに調べてなかったのならこんなくだらないことでも虚偽答弁だよ。どこまでもどこまでも国会をなめきってんだよ。
枝野さんと林さんのやり取りは、今日も面白かった。林局長もやり取りをする中で、公式見解をまとめてきていたので、枝野さんも一歩前進したと評価されていた。個人的な予想に過ぎないけど、枝野さんの方針はなんとなく読めてきた気がしました。林局長が、今日まとめてきた公式見解を出すことを予想した上で、実務的にどうやって、担保するのか、過去の例で、公式答弁がどうあろうが、条文上読めなかったら、裁判ではこう扱われてきたんだぞ、っていう路線に進めていくんだろうことを予感させる終わり方でした。枝野さんの質疑はこれだから面白いんだよ。いや共謀罪は面白がってる場合じゃないけど。
長いからまとめちゃうけど、こないだの、違法性の認識のところをはっきりつめてきて、犯罪の構成要件としての故意の認定と違法性の認識の差を明確にしてきました。組織的犯罪集団の構成員として認定されるには、結合の目的が、別表に掲げられた罪を犯すことは知っていないといけない。(それが罪であることは知らなくてもよい)
林局長
「違法性の意識は、故意との関係で論じられます。刑法第38条3項にございます。その際に違法性の意識がいるのかいらないのかが論じられている。そして今回の組織的犯罪集団の結合の基礎としての共同の目的が、別表第3に掲げる罪を実行することにある、といえるために構成員が当該行為を違法であることを認識していることを要するか否か、については、故意の問題とは別の問題でございます。構成要件に該当する客観的事実を認識して実行すれば、違法性の意識がなくても犯罪が成立する以上、犯罪の構成要件に該当する事実を認識した上でそれが結合関係の基礎としての共同の目的になっているのであれば、それは組織的犯罪集団に当たりうると考えます。ただ、もっとも、ある団体の結合関係の基礎となる共同の目的が犯罪を実行することにあるといえるか否か、これは故意の問題とは別の次元の論点でした、個別の事案での集団の結合の目的が何であるかという認定の問題となりますと、当該犯罪行為を反復的に実行しているが、当該行為が違法性の意識がなく、それを認識した後に、結合し続けることがない、といえるような場合には、集団の結合関係の基礎となる目的とは認定されないと考えられる場合もあることから、故意の認定の違法性の認識は必要ではないが、組織的犯罪集団の認定においては、かなり大きなファクターを占めるといえる」
「ようやく、何を言っているのかを整理していただきました。その限りの考え方は、ひとつの考え方だと、なおかつ一歩前進かもしれないと私も認めます。確かに違法性の意識は必要ない。別表3の行為が違法だということを知りながらみんなでやることは必要ない、ただし、違法だとみんなが知ったら、コレはもうやめるよね、というのならば、結合の基礎ではない。これは非常にわかります。つまり後で使う例ですけども、ある合唱団が、一枚だけ楽譜を買って、あとはみんなでコピーして使うんだと。コレは著作権法違反です。これは違法なんだと気づいてやれば当然結合の基礎に当たりうるというか、大変な問題だけど、違法だという指摘をされたなら、やめますと、いうことであるならば、結合の基礎ではない、こういうことですよね。」
略
枝野「摘発されて、摘発されたら、”あー違法だったんですか、気づきませんでした、でも違法だと知っていたらこんなことやらなかったよね”と。これ社会的にもあるいは裁判実務においても、これ許してもらえるんですかね。というのが私はこの論点ではないかと思う。普通の犯罪の成立には違法性の認識は必要ありません。(略)個人の著作権法違反の既遂罪は、違法だと知らなくても処罰されるんです。で、みんなで結合して、コピーして、合唱の練習しようという共謀をしたら、これは違法性を知らなければ、組織的犯罪集団ではないという。コレ、摘発されて、どうやって知らなかったと証明するんですか。供述をどうやって信じてもらえるんですか。これはこういう問題です。」
親告罪の共謀罪は何だという再度の問い合わせについて、捜査機関が、別途知りえた共謀を被害者に知らせて告訴を依頼することがありうるから、存在しうるという反論をする林局長。(国会クラスタが書き起こししてることに言及して、我々をざわつかせる枝野)これ口滑ってる認識はないんだろうけど、要は別件逮捕するために、使えるからだよね、
さらに、金田答弁で「正当な目的で集合なら処罰されない」とかいってたけど、アマチュア合唱団が、著作権法違反はまぁ大体認識してるけど、合唱自体は正当な目的でしょ、と。林さんは楽譜のコピーが結合の目的とはなかなか認定できないから、ふつうは認定されないとかいって、枝野さんがまた、じゃあテロリストが取る暴力的な手段と目的も乖離しているが、これらの例をどうやって区別するのか、条文上区別できないじゃないか、と「普通の人には関係ないとはまったくいえない」と押しまくる枝野。かっこいい。
組織的犯罪集団の認定において、既遂は重要な意味を持つでしょ、としたうえで、「普通の集団が、自分たちの主張が通らないから、一回だけ暴力行為をして、やってみようっていうのと、合唱団が、集まってみたけど、金がないから、著作権法違反だと知ってるけどコピーしてやろうというのは、いったい何が違うのか」という例を出して、既遂は確かに重要だし、「一変した」ということについての何らかの外形的なか行為が必要だという答弁をさせて、過去に同種の犯罪を何度も既遂しているなら、すでに既遂してるわけだから、共謀罪は必要ないし、一回もやっていないんだとすると、綿密に普通の団体を監視しないと取り締まれないだろ、どうやって普通の団体の監視に着手するんだと、役に立たないだろと詰める枝野。かっこいい。
枝野「(合唱団の楽譜コピー事例が、絶対に共謀罪に該当しないということがどこで担保されるのかと)法律というのは、刑事法というのは、(答弁で)いくら入りませんといったって意味ないんですよ、答弁が。
(略)戦前の治安維持法をね最後のほうではやってかなきゃなぁと思っているんですが、これ治安維持法というのは、(条文の上では)国体の変革を求めるものと私有財産制度を否認する、戦前の共産党、これが取締りの対象だったんですが、公明党さんちゃんと聞いてくださいね、わかってらっしゃると思うけど。治安維持法が、それにくっついた枝葉の要件はいろいろつきましたが、最後までその対象だったんですが、1943年7月6日、創価学会初代会長牧口さんと、創価学会の二代会長さん、戸田さんは、治安維持法違反と不敬罪で逮捕をされて、初代会長の牧口さんは、獄死をされている。この法律の目的、取締りの対象は国体の変革と私有財産の否定だったんですよ。創価学会は国体の変革を目指してたんですか、私有財産を否認していたんですか、違いますよね。法律上、絶対入らないという担保がとれないと、刑事法はいけないんです。そういう意味では今日の答弁は、前進した部分もあります。認めます。あ、ここは入らないということもありました。しかし、普通の団体が、これは入らないということが担保できる条文にはなっていないということを申し上げて今日の質問は終わります。」
自分がいつも物のあふれる中にいて、なかなか荷物を整理できないため、シンプルな暮らしには憧れる一方、持ってるものの1つ1つに自分の精神性が担保されているような気分があって、一度引越しの際に大々的に荷物を整理した時は失ったものを後から後から思い出し、そのたびに落ち込んで数年立ち直れなかった。
最近目に付く(やってる人は最近からではないと思うけど)ミニマリストという人々は、もののない生活の中でどうやって自分を保っているんだろうか。そのうち合理性を突き詰めて、自己嫌悪になり、消費カロリーが無駄なので各種臓器や四肢に手をつけたりすることを考え始めてしまうんだろうか。バカボンのネットで有名な話にそういうのあった(そういう情報を見てしまうと、元を見たくて本を買い、また物が増えてしまう)。でもミニマリストの根底には大体のものは代用が聞くから自分で常備しなくてもいいっていう考えがあるっぽいので、代用が聞かないものはコストを支払ってでも持ち続けるんだろうなあ。
有用不要の管理が上手だよなあ。そして精神も強いからたまったもんじゃない。長い目で見れば持ってるだけで二度と触らないもの、そのためにどう考えても無駄なコストを払ってるものとかいっぱいあるけど、別に困ってないからいいか。でもうらやましいよなあ。
妊娠したかもって事実に向かい合いたくない&元々の生理不順を放置して、堕胎が可能な期間を経過。
まあ、皆様の予想通り男は逃げるよね。
結婚は無理でも養育費!!って最初は騒いでたけど(まず最初に認知じゃなくて養育費としか言ってないあたりがいろいろお察し)、
男が逃げる場合、養育費も認知も裁判起こさないと無理で、まあ、裁判起こせるような知能も気力もお金もないから子供の認知すらせず、出産。
もちろん、生まれる前に子供はどうするかって家族会議は何回かしたよ??
男の悪口言ったり、詰ったり、妊娠したこの子がかわいそう!!って何回も叫ぶ会議を。
で、一応、妊娠した女性には両親が揃ってて、育てようと思えば育てられるし、
子供を施設になんてかわいそう!!外聞も悪い。初孫だし、ってことで気持をしっかり持って育てていこうということに決まり、
子供はめでたく愛情たっぷりの家庭で育てられることとなりました♡
まあいろいろお察しだよね。
子供ってほんとメシだけじゃ育たないんだね。
私にとってはこの養育環境はメシを与えてるだけでほんとに虐待。
この子はもうおろせなかった時点でこうゆう運命だったのかというとそうでもなくて
母親の周りの数人は特別養子縁組の手続きをしたほうがいいんじゃない??とはヒソヒソ話してたよ。
自分が同じ立場だったら十分に育ててあげられない親として子供にしてあげられる最大のことだからね。
ただ、実際、妊娠した母親やその家族にそれを伝えられるような人はいなかった。
まあ考えてみればわかるよね。
勝手に子供作って、おろすことを本気で考えてて、おろせないから育てるかなんていう親よりも
子供を本当に望んでて、経済的、精神的、時間的に余裕のある夫婦に育てられたほうがよっぽどいい。
答えは分ってても、家族でもないのにある意味、子供を捨てろ。なんて下手したら親族でも言えない。
生まれてくる自分に関係のない子供がちゃんと育たないことより、自分が子供を捨てろって発言する人なんだと思われないほうが大事だよね。
匿名性が担保されないのに知り合いの虐待疑惑を通報できるかって話とある意味同じ。
そして、こうゆう言い方は語弊があるかもしれないけど、望まぬ妊娠をしておろせなくなるまでほっとくような人やそういう人の家族の大多数は特別養子縁組なんて知らないし、知る術がない。
行政とかちゃんとしたところに相談するっていう発想なんか持っていない。
だから、本人達は知らないし、周りはさすがそこまでのことは言えない。
もっと言うと、妊娠した本人も家族も使える制度や、実際どうなるのかって情報収集をしないからある意味、覚悟なんかないまま子供を産む。で、そのしわ寄せが子供に行く。
なるほど、です。担保代わりにするの、ですね。丁寧に書いて貰ってありがとうございます。
定期の残高と同額近くまでは同じ口座の普通預金の残高をマイナスにして現金引き出せたりはしないですか。定期担保貸越とかなんとかいうやつ。定期預金残高を担保にしてその銀行からお金借りられて、普通口座に入金して残高がマイナスじゃなくなったら返済完了ということになる。(定期担保だから返さないでいると定期を没収されて返済にあてられることになるし、勿論借金だから利息はつくと思うからいつまでに返せばいくらかよく計算してね)
質問者:他人の家に入ってその所有物を持ち出すということは、政府の考え方からいって問題のある行為でしょうか、問題のない行為でしょうか。
大臣:刑法・民法に反しない限りは、問題のない行為であろうと思います。
質問者:その刑法・民法に反しない限りとは、何を指すんですか。
大臣:行政は法律に基づいて行われているものでありまして、憲法の下に刑法・民法があり、そして、さらには、行政法としての警察法があり、そして警察行政が担保されてるわけでございます。
例えば、物品を持ち上げること、運搬することのみをもってダメというならば、これは一般企業での業務ができません。物品の運搬に関しては、道路交通法その他の関係法規がございます。それに対して、物品を運搬することさえダメといえば、これは、正常な業務ができないというふうに思っています。
大臣:それは、それぞれの所轄庁がまずは判断することでございます。
↑こんなふうになるんだろうか?
本当に困ってらっしゃるようなので私の知っていることを書きますが、
私は法曹関係者ではありませんので、内容は専門家に確認を取ってください。
まず、民事訴訟のお金を取り戻すことは「相手に意思がない限り」無理です。
取り戻せない金額にさらに費用を払うことが馬鹿らしく感じるのなら、
自分でやってみても良いでしょう。
その場合、難しいのは相手方と契約があったという証拠を示すことです。
もし彼が「そんな契約してない」と言ったら、
支払期日や方法の記載を伴った契約書を交わすという習慣のない日本では、
その後が問題です。
仮に判決通りの期日に支払いがなかったとしても、
裁判所は何もしてくれません。
罰則もありません。
あなたが「期日なのに支払われてないから、ちゃんと払ってくれ」と言うしかありません。
相手に「金が無い」と言われたらそれまで。
あとは「お願い」を続けるしかありません。
まずあなたは相手が口座を持っている銀行名と支店名を見つけなければいけません。
口座番号や口座名義人は分からなくても良いです。
よく法人間の新規取引の契約書に銀行口座と支店名を各項目があるのは差し押さえの時のためです。
(分からない場合は地元の銀行をかたっぱしから指定しても良いですが、その分費用もかかりますし按分しなければいけません)
仮にそれが分かったとします。
もし仮に現金があったとしても、相手方がその銀行から融資を受けている場合などは、
さらに、そもそもその差し押さえの通知を相手方が受け取らない場合、
差し押さえは出来ません。
これほどまでに条件が厳しいのです。
これは「銀行口座の差し押さえをしましたが現金が無かったので」という前段階が必要です。
「相手の銀行口座が分からないから財産開示請求しよう」という順序は出来ません。
嘘を言えば科料がありますが、これは国に支払うものなのであなたの懐には入りません。
また、その内容が正しいかどうか裁判所が調べることもありません。
そして、(不確かですが)車は無理になったと思いますし、
ここまで書くとお分かりかと思いますが、
今は、危ない橋と見た目が必要以上に豪華に見える橋は渡りません。
参考になればと思い書かせて頂きました。
やはり俺には社会は向いてないようだ。
やれる仕事がないから電話番をさせられているが、社内の人間が誰なのか分からないので取り次ぎも上手くいかない事は我慢できる。時間をかけて覚えればいいし、他の仕事をそのうち習えばいい。
だが、ポジティブで友達が沢山いて、社内外公私を問わず広い人脈を持ち、飲み会に好んで参加し、たとえサービス残業中も笑顔を絶やさない人間で有ることを求められた事は、端的に言って「絶望」であった。
そういう人間を組織が求めているのなら最初から自分など取らなければ良かったのだ。
性格に後ろ向きな部分があること、友達は少ないこと、酒が飲めず一人が好きなので飲み会は苦手なこと、一人を好むため人脈をつくるのは得意でないこと、全て面接で話した。友達を一人から二人に水増ししたり、酒は全く飲めないのに少しなら呑めると誤魔化したり、そういうことはしたが根本的な所から自分を偽ることはしなかった。
それなのに実際に入ったら早速その人格とは真逆の事を幾度となく推奨(のつもりなのだろうが権力を持った複数の人間それを行う以上もはや強要でしかない)され続けた。
つまりこの会社は最初からネガティブな自分を会社の中で人格改造して、ポジティブ人間に生まれ変わらせる前提で採用したのだろうか。
今の世の中ではそんな事がまかり通っているのか。
「絶望」だった。
「失望」でもあった。
世の中にいよいよ愛想が付きそうだ。
この世界は自分のような人間にどこまでもパワハラをし続けてくる。
実際は違った。
明るく、飲み会が好きな、友達の多い人間以外は認めない不寛容な場所だった。
分かっていた。
でも諦めきれなかった。
だけどもう諦めるしかないのだろう。
果たして自分は自分の考えを改めること、人格を改造すること、人格を改造しようとする人間だらけの社会で生きることに耐えきれるのだろうか。
書いてて涙が出てきた。
なんで俺は生まれて何のために生かされてきた。
首相夫人付職員が、旅費法に定める旅行命令の発令なしに出張することを、職員本人が自ら判断したとか
夫人付職員が、わたくしに知り合った人間からの問い合わせに対し、
勤務時間内に職場の電話を使って問い合わせをして職場のFAXから送ってもそれは職務ではなく、かつ職務専念義務違反でもなく、
つぎつぎに弥縫策的答弁を閣議決定していることは話題になっていますが、
森友学園の土地取引の詳細について、「法令にしたがって適切に処理している」が典型的ですが、
加計学園の獣医学部設置を認める今治市の国家戦略特区認定に関して、森ゆうこ議員への答弁がとてもひどかったのです。
これは経緯がわからないとひどさがわからないので、話題になりにくいとは思うのですが、
ちゃんと説明できないのであれば、今後の政府が出してくるペーパーについての信頼性を大きく損なうものでした。
これまで、獣医師には人員の偏在の問題はあるものの(医師が田舎に行きたがらないのと似ている)人員不足ではないとして、
獣医学部の新設は不要とされてきたほか、安倍政権以前にも加計学園は構造改革特区に15回提案して、15回とも落ちている。
しかし鳥インフルエンザなどの畜産等に影響を与える獣医学部の新設を可能とする国家戦略特区認定をすることと安倍総理が判断し、
地域選定がワーキンググループで話し合われたが、そもそもは地域を限定した公募ではなかったので、
ここ最近、鳥インフルエンザ研究などバイオサイエンス分野に力を入れている京都産業大学、新潟薬科大学も公募するつもりで準備を進めていた。
しかし、ワーキンググループの会合で、獣医師の偏在が問題だから空白地帯に限るということになり、
採択理由は加計学園の提案のほうが熟度が高かったからとされたが、加計学園の提案書はA42枚。京産大の提案は21枚。
公募期間は2週間。当然、今治で計画してきた加計学園だけが公募し、選定されることとなった。
その一方京都産業大学の提案書、ヒアリングの議事録については、他の事例ではすぐ公開されるのに、公開せず、外部からの指摘により
ようやく公開したが、加計学園の提案にくらべ、はるかに具体的で、研究者資源の面からも充実していると見られるものだった。
さらに、この決定がいつ下されたのかについて、山本有二農水大臣、山本幸三特命大臣、松野文科大臣が3大臣合意をして、
パブコメで否定的な意見が多く、日本獣医師会からも反対声明が出たため、
1校に限ると3大臣で合意して決めたと答弁したが、桜井充議員が、内部情報で、会合や資料作りなどはしていないと告発を受けたため、
合意に関わる文書、ならびに会合等の議事録の提出ができるかと問われたところ、文書はないから出せないといわれた。
その後山本有二農水大臣が12月22日に持ち回りで署名したと答弁したため、
桜井充議員、森ゆうこ議員がじゃあその合意文書、稟議書を出せといったが
なかなか出てこない。やっと4月4日に森ゆうこ議員に提出されたわけです。
もし本当に12月20日に合意文書を作成したというのならファイルのプロパティをみせろと要求し、
理事会に諮ったらそれを理由に書類を出さなくなるから松本副大臣の責任で見せて欲しいと要求し、
松本内閣府副大臣が前向きに対処することを約束したところまでが、背景。
18分30秒ごろから
「その結果といたしまして、そもそも行政文書は国家公務員がその職務を遂行するに当たりまして法令等に基づき、
適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分など、さらには公文書偽造などに該当することになるなど、
その真正性については制度的に担保されているということ、またその真正性を証明するために、
逐一電子ファイルのプロパティデータ等にさかのぼって確認することを要求されるとすれば、
行政サイドとしては、対応ができないとのことで内閣府の中で結論を出させていただいた。」
公務員が作った文書を偽造すれば公文書偽造に問われるから、その真正性は担保されているし、
国会議員が見せろといっても電子ファイルまでみせるまでもないってんですからね?
全部見せろって言ってんじゃなくって、合理的に疑いがもたれる(今までないっていってたものを突然出してきた)ものを
公文書偽造の疑いがあるから、本当なら確認させて、っていったら
偽造したら罪に問われるから大丈夫だって大本営発表かって話ですよ。
追記
修正するのもめんどくさいのでご勘弁を。
これはほんとに推測だから書かなかったけど、
多分桜井議員や森議員は、3大臣が合意してきめたんじゃなくて、
国家戦略特区の議長である安倍総理が加計学園の今治に決めたんじゃないかと疑ってると思うんですよね。
なぜなら告示が総理名、類似事例の国際医療福祉大学では関係大臣の連名署名文書がすぐ出ていたこと、
ワーキンググループのメンバーが八代さんとか竹中さんで、獣医学部の新設のためにどうすればいいのかについて
さらに山本幸三が一旦、山本有二農水大臣、松野文科大臣と話し合った記憶はないと口走っていること、
だから何度も分掌されているのかについて質問したり、合意文書の真性性にこだわってるんだと思う。
まぁそこまでいくのは無理だと思うけどね。
籠池さんが堂々としてるから真実を語ってるに違いないって思う人がある程度いるっぽいことに驚いた。
籠池さんって、なんか自分で考えたり思い出したり言ったりしてるうちに、なかったことも本気であったと思って言えるタイプの人に見えるんだよなあ。
記憶が割と常に曖昧で、自分が感じた感情の記憶とかすら容易に書き換えられる。
すぐ記憶が混濁したり、なかったことをあったと思ったり、逆だったりして迷惑かけがち。
ゴミ出しをちゃんと済ませたつもりになって気分よく暮らしてて、でもなんか溜まるのはやいなあって思ってたら、
ゴミの中の日付を辿ってみると2週間近くゴミを出してなかったことが発覚したりとかはかわいい方。
10歳ごろに、なぜか自分の誕生日を全然違う日として人に話していたとかって話もある。
当時の連絡帳にまで書いてあったから誕生日詐称事件があったのは恐らく事実。
周囲には「役場から訂正のお知らせがきてさー」と言っていたらしい。意味が分からない。
多分そういう夢をある日見て、それっきりそれが事実だと思い込んでいたようだ。
そして事実だと思い込んでいるからわざわざ確認することもないので、機会があって人に話すまで表沙汰にならない。
親がいくら母子手帳とかで訂正しようとしても「紙が来たはず」「紙をどこへやった」「なぜ隠すのか」「何か都合の悪いことがあるのか」と話にならなかったらしい。
あとめっちゃ感謝して恩人だと思ってた人にかけてもらった言葉を、後年にあの時あの場所でこう言われて嬉しかったと伝えたら、
別にそんなこと言った覚えないけど……っていうかその当時親しかったっけ?って言われたりとか。
周囲の証言によると、別の人と勘違いしたとかではなく、自分がその言葉をかけられるきっかけになった出来事自体、
全くそんな事実がなかったというのが少なくともこの世界線では事実らしい。
その言葉に助けられた気持ちも、その後何度もその言葉を思い出して頑張ったのもそれはそれで多分事実なので、いまだに釈然としない。
シンプルに夢で見たことを現実と混同するパターンもよく起こる。
寝起きの感覚で気付くだろうと言われるのだけれど、夢を見て起きたというよりは「ねつ造された過去の記憶を埋め込まれた状態で目覚めた」という感じなので、
特に違和感のようなものを感じないから疑わないし、周辺の記憶に曖昧な点があっても記憶がもやもやしているのはいつものことだから、自分ではその記憶が夢なのかどうか区別が一切つかない。
そのときの様子もあの時こういう会話があった!こういう様子だった!と妙に詳細に語ったりする。まあ、大抵全部夢なんだけど。
記憶が鮮明すぎて「あれ?この俺がこんなに昨日の事を細かく覚えてるのは逆におかしくないか?」という疑念から夢だと気付けることもたまにあるけど、それはそれでちょっとかなしい。
こんな調子なので、事故を見ても5分後にはどういう状況だったか説明が二転三転してそうだし、はっきりいって証言能力的なものは限りなくゼロに近いと思う。
そんな機会はないんだけど、ウソ言ったら偽証罪に問われますと言われて喚問されたりしたら、正直に思い出せませんを連発するか、
事前準備で振り返っているうちに自分の中のエピソードが固まって、第三者からは頓珍漢なことを真実と信じて堂々と喋るかのどちらかになってしまいそうだ。
さすがに今は基本的に自分の記憶は信用ならないと気付いているので、トラブル回避のために
「ソースが自分の記憶だけのことは全てあったかもしれないし、なかったかもしれないこととして処理する」クセがついているけど、おかげで自分の人生なのにどこか他人事のような感覚が抜けない。
また気を付けていても、そんな出来事があったら忘れるわけがなさそうな重要なことや、逆にどっちでもいいような些末なことでは事実確認を怠ってしまって勘違いを起こしやすい。
つい先日も「そういえば世界ふしぎ発見で野々村さんが眼帯してたね」と言ったら「何言ってんの?」と返された。
野々村さんには悪いが、ものすごくどうでもいいし、そこで嘘をつくメリットが自分には一切ないことなのに、嘘をついてしまっているのがとても怖い。
しかもたちの悪いことに、言ってるうちは本気で信じてるし、一人だけ別な世界線に紛れ込んだような気分になる。
言った言わないで水掛け論になるのが本当に最悪なので、電話が本当に苦手。連絡はメールやLINEの記録が残る形でお願いしている。
基本的には物証がない場合は自分に不利な方向に進むことを前提に、他人の良心に期待せずに生きるクセもついてしまった。
断定形の強い言葉を使う時や、正確性が求められる場面では、本当にその記憶が事実かどうか、
その発言を担保する物証が確保できているかどうかをなるべく自己点検してから口を開くようにしているのだが、
その結果自分の中で発言にゴーサインが出る機会がものすごく減って、元来かなりおしゃべりなのに、今は周囲のほとんどの人に物凄く寡黙な人だと思われていてギャップがちょっとつらい。
勘違いとは関係ないけど、色々曖昧なのでデジャヴもよく起こる。
「あれ、前もこれとそっくりなことなかった?」「ないと思うけど?」「あ、じゃあこの記憶は夢(?)なのか。」みたいな。
ただ、デジャヴを感じたシーンのちょっと先まで記憶の通りに進んだりすることがちょいちょいあるので、
麻雀でリーヅモ一発七対子の成功率が妙に高くて気持ち悪がられたり、下校中の前方にすごくデジャヴを感じるおじさんを見かけて、
「多分今あの交差点にいるおじさんだと思うけど、あの辺に黒っぽい財布落ちてる気がするから後で拾って交番行かなきゃ」
みたいなことを友人に言ってたら、おじさんのいたあたりに着いたらホントに財布が落ちてる。みたいなことは何度もあった。
なんとなく「ここに行けばある」と妙な確信を持ってその場所に向かって、財布とか定期とかカードとかを拾って交番に届けることが毎年5回くらいある。
八億円の値引きと言うが、近畿財務局が忖度した考えたらむしろ不自然な気がする。
産廃の処理には金がかかる。不法投棄の処理には様々な問題がある。
八億円はもしかして、適正な値段だったのではないだろうか?
いやむしろ安いぐらいだったのではなかろうか。
管理不行き届きで責任問題だ。撤去には莫大な費用、さらに水質汚染。地下水脈に繋がっていれば取り返しはつかない。
問題は山積だ。臭いものには蓋をしろと、担当者が埋めてしまってもおかしくない。
しれっと売ってしまえ。でもしっかりした法人は駄目だ。必ず調べるはずだ。
個人商店に毛が生えた程度の幼稚園を騙せ。小学校を作る?なら急がせろ。
ゴミがバレた。しかし籠池はバカだ。金を握らせ、瑕疵担保外させて擦り付けてやれ。向こうも金が必要だし、どうせ八億円でゴミ処理はしないだろう。たぶん運動場の下に何が埋ってても、大きな問題は起きない。それどころか開校までいけば発覚する事もなくなる。
そんな事が起きていたのではないだろうか?
最初はさ、RPGなんかでさ、どこかの村で誰かが病気で、なんとかの草を取ってきて、
みたなストーリーをさ、純粋に信じてたわけじゃん。小説のお話みたいに。
そんで取ってきて病気が良くなってよかったね。みたいに喜んで。
でもどんなゲームでも同じようにクエストがお願いされるとさ、次第に「お使い」なんて揶揄されて、作る側もやる側も、「お使い」をお約束のように受け入れはじめる。
さらに進んでいけばさ、「フラグ」なんていう内部の処理まで透けて見えて、幾つかのアイテムを幾つかの場所に納めて、その順番は、みたいのまでもうストーリーにハマるとか関係なく、作業のようにこなしてる。困ってる誰かなんて存在しなくて、ただのクエストアイテムを出したり引っ込めたりする装置になってる。
あらゆる部分で、そういうパラメータみたいのを上げ下げする仕組みが透けてて、webで攻略情報なんかもあって、とてもじゃないけど小説のストーリーの中を自由に駆けてるみたいな気分にはならないわけじゃん。
それでもみんなの言う「面白さ」って何なのかね。