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2018-02-01

レースクイーンかについて 個人的感想

どういう意図があって、スタイル抜群の美女に高露出させて車の周りにうろつかせとくのか、というのは、自分はあの仕事必然性必要性を感じていなかったので推測でしかないが、

「車がより速く走るのが嬉しい人々=スタイル抜群の美女を白昼堂々と眺め回せるのが幸せだと考える人々」とみなされて、その人々へのおもてなしなのだろう、と考えていた。

悪く言えば田舎ヤンキー的というか即物的というか、欲望ダダ漏れ的な下品さ。いやまぁ個人的憶測にしても申し訳ない。すみません勝手なことを言って。

格闘技ラウンドガールも同様だと思っていますすみません。でも今でこそ変わったけどプロレス会場ってホント「そういうのが好きそうな男」しかいない場所だったし、ボクシングなんかもアレだ。

そういえば、子供の頃、深夜にやっていたF1中継でチーム紹介なんかでド派手なねーちゃんが映るたびに

F1レーサーって死ぬかもしれん仕事やし性欲強いタイプが多いんかな」と思っていた。私はレースクイーンドライバーへの接待要員だと考えていたらしい。

実際はF1レーサーって王子属性な人も多いしセレブスポーツらしいすね。知らんけど。王子からこそいい女をはべらかすのかも。知らんけど。

そういう個人的憶測ベースに話をするが。

レースクイーン的な仕事は失くしましょう、と発表することで、美女を堂々と眺め回せることに喜びを感じるタイプの車好きが辟易とする可能性と、

それ以外の人々へのイメージアップならびにポリティカルコレクト狂信的な層を鎮静化できる可能性、のどちらを取るかで、後者を取る方がお得感が高い、という判断だったのでは、と思う。

美女を眺め回せなくなったかモータースポーツはもう見ないぞ、と言うのなら、彼らはモータースポーツの客ではなかろうから、その辺はキャバクラなりなんなりが、需給とも吸収すればいい。

個人的には、ブコメのいくつかに見られたサッカー型=サッカー好きの子供と一緒に入場、が良い案のように思った。

もしくはpepper君あたりを置いておくのが正解かもしれない。性がないか安心。あと万が一が起きても生命が失われることはない、pepperくんが1台壊れるだけだし。切ない…。

しかし、サッカーはいろんな国でやってるだけあるな。女子競技化も早かったし。FIFAにつきまとうブラックマニーの噂はあるわけだが、それでもなかなかのオープンさ。

モータースポーツの振興」ということなら、サッカー型が理にかなっていると思う(が、現実ではモータースポーツは"王子様"の職業なので偽善的に見えてしまうかもしれないが)

自動車文化の発信、ということなら、「主にスタイル抜群の美女を眺め回したいような属性の人たちのための文化」になる可能性、というリスクと共に生きることになる、かもしれない。

自動車市場の発展のために、ということなら、昨今のコンシューマー向けの自動車の傾向を見ても、ドライバー女性であるという目線が欠かせなくなりつつあるわけで、

レースクイーン要らなくね?というのは、割と合理的判断かなという気もする。

そういえば、アメスポってチアリーディングがおまけで付いてくる印象があるが、あれも将来どうなるんだろうという感じもするな。

スクールカースト的なアレこそ、F1におけるレースクイーンよりもある種の邪悪性を感じないこともないのだが、

結果的に、チアリーディング単体ですっかりスポーツ化している現在を見ると、アメリカ合衆国って何だかんだで面白い国だなと思う。どこまでもフラットであることを志向する。良いかいかは別として。

レースクイーン的なものは、従属的な立場からスタートしてどれだけ単体文化性を獲得できるか、ということでいうと、やっぱりちょっと厳しいかもね。

あと女性F1ドライバーっていないのかね。ラリードライバーだと「このごろ増えてるんかなぁ」ぐらいには目につくようになった気もするが。

2018-01-20

ICANベアトリス・フィン氏およびノーベル委員会に対して言いたいこと

ICAN(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)の事務総長ベアトリス・フィン氏が日本来日し、核兵器禁止条約に参加(署名)しない日本に対して、以下のように発言した、と報道された。


「(核廃絶を求める)合理的国際社会から足を踏み外した」

広島長崎以外で同じ過ちが繰り返されていいと思っているのではないか

日本国際社会の仲間外れになり得る」


日本第二次世界大戦において、アメリカ合衆国から原爆を二発落とされ、その二発の爆弾だけで数十万の人命を失った国である

二度と核攻撃など受けたくないし、大量殺戮兵器存在など消し去りたいのは当然だ。


しかしながら、核兵器禁止条約には、2018年現在核兵器保有国(アメリカロシア中国イギリスフランスなど)は参加していない。

二度と核攻撃など受けたくないから、核兵器保有国が参加しない以上は参加できないのは当たり前だ。


ベアトリス・フィン氏を筆頭にICANの方々は全員頭が悪いようなので勘違いを正したいが、核兵器使用するという過ちを犯したのは第二次世界大戦当時のアメリカ合衆国であり、同じ過ちを繰り返す恐れがあるのは核兵器保有している各国だ。

唯一の被害である日本に対するベアトリス・フィン氏の発言は、暴言であり、侮辱だ。墓前で祈りを捧げる遺族に唾を吐き、口汚く罵るような行為だ。

日本より先に行くべき場所がたくさんあることを、報道機関ICANに教えてあげてほしい。


そして、このような所業を行う団体ノーベル平和賞を与えた2017年ノーベル委員会地獄に落ちろ。

2018-01-10

自訓2018

料理は己のためでなく他者のためにするべし

支配アメリカ合衆国正義ではない、かといって完全なる悪でもない、この世に悪があれば崩壊、善なるはパワーバランス我が国ができる平和役割服従監視と調整

・家庭や人の出会いは運であり、運がないものは手負いとして前進するべし、生より出でて疑問を持ち、死を悩み、通り過ぎた先にまた新たな謎と答えを求め歩きだすのが人の道

・信じることなかれ、不信を信じることなかれ、己の餓鬼と向き合い声から耳を塞ぐなかれ、そに食わせるは堕落した蜜ではなく己の血肉から分け与えし小さな勇気

・いついかなる時も人らしくあれ、大宇宙に人が人たらしめんことを等身大を持ってして示し、その有様を刻むことと心がけたし

・眼を曇らせることなかれ、公正を問い続けることを誓い、己と他者を貶めるなかれ、理解と助力と分別を弁えた先に評価するべし

・ただ生きることで終わることなかれ、いかにして死するかを考え、死を想い、足に力を使うべし、立てぬ時それは終わりし時、されど足がなくとも心が立てば、それでよし

弱者の声と眼を知るべし、強者とは仮初の姿である

・まず理解ではなく己の恥と謝罪から入り、真心を入れ、初めて理解をするべし

外道理解することなかれ

・かくあるべきか、問われたら、やさしくあれ、と答えるべし

・避けられる運命には憤怒を持って道は外れず正面から抗うべし

・美化することなかれ、ただありのままを受け入れ、そこで起きたすべてを素直な思いで包み込むべし、さすれば双眸に移る光はより輝きを増す

・競うべし、敗北とは立ち上がらぬこと、勝利とは己の心に負けぬこと、人の人として呼吸の限り立ち上がるべし、我らが敵である運命ねじ伏せるその時まで戦い続けるべし

・神を憎むべし、風を憎むべし、雨を憎むべし、天災を憎むべし、そして人を愛せよ、人の心を愛せよ、そして己を愛せよ

・一人であろうと独りであると思うなかれ、五臓六腑に己の関係を大繩にして張り巡らすべし、骨砕けようとも四肢は繋がり時がすぎ立ち上がる時、また来たる

意志を強くあるべし、意志強きほど良いと知れ

・学び、そして使うべし

・まず歩むべし、そして考えよ

2018-01-02

日韓対立慰安婦問題解決されない本当の理由について

何度も蒸し返される慰安婦問題執拗韓国市民団体無能に見える韓国政府。どうしようもない韓国人たちという風な報道が連日なされているが、本当に韓国の人々はこうまで醜いものなのか。

分断統治という手法がある。支配する側が支配される側の人々の間の対立あおり、結束できぬようにし、支配者への挑戦を未然に防ごうとするもの陰湿な話である起源古代ローマ帝国にさかのぼる。

アメリカ人ジョージフリードマンが「100年予測」の中でこう書いている。示唆に富んだ記述なので引用する。

・“世界中海洋支配するという、前例のない偉業を達成したアメリカは、当然ながらその支配を維持したいと考えた。これを最も簡単に行う方法は、他国海軍を構築させないことだ。つまり海軍を構築する動機資源を持たせなければよい。“

・“仮想敵国地上戦主体とした紛争に釘付けにして、陸軍兵力戦車軍事予算を吸い上げ、海軍に投入できる予算ほとんど残させない。“

・“地域覇権国になりそうな国を手一杯にさせておくために、いくつもの同盟体制を絶えず組み替えた。“

・“アメリカは強国が出現しそうな地域の安定を乱そうとした。アメリカが目指したのは地域を安定させることではなく、不安定に陥れることだったのだ。“

・“韓国はそれ自体でも侮れない強国だが、その真の重要性は、韓国アメリカにとって強大化する日本への対抗勢力であり、アメリカ日本海勢力を誇示するための拠点だということにある。“

日韓対立が長期化して一番得をするのは誰なのか?この問題の背後にいて対立あおり、焚きつけている者はいないのか?この問いは発し続ける価値がある。

単純な陰謀論に与したいとは思わないが、本当の悪人は意外と善人面・友人面をした連中のなかにいるのかもしれない。

要するに、慰安婦問題日韓対立北朝鮮の核の脅威という問題対処する必要に迫られる人々にとって、アメリカ合衆国は悪の帝国のようなものである

上記のことから、近い将来の出来事について確度高く予測できることは次のとおり。

米朝衝突はない。危機感が高まっても、実際の衝突、核戦争シナリオはそこにはない。

日韓対立はなくならない。領土問題歴史問題は、名を変え品を変えて対立を再燃させ続ける。双方の国のリーダーたちがどんなに努力しても、完全解決はなされない。領土問題歴史問題は、ひどいいいがかりとしか思えなくとも、現状のアメリカ海洋覇権を維持しようとし続ける限り、消えることはない。現状を理解し、上手に付き合っていくより他ない。

支配者面をした傲慢な連中に泡を吹かせられるその日まで、無知な被支配民の顔をして準備を進めることが最善と思われる。

2017-12-28

日本再興戦略

はじめに

 昭和20年大東亜戦争終結以来、我が国は急速な復興を遂げ、GDP換算で世界第2位の経済国家となった。他方で、アメリカ合衆国米国)を中心とするGHQによって拙速に作られ、我が国民の総意を反映しているとはおよそ言い難い憲法を保持することにより、国民精神の十全な発揚を伴った発展は掣肘を受けた。その結果、近年では共産党政権一党独裁国家である中華人民共和国中国)の経済成長に比して我が国経済の成長速度は鈍化し、世界第3位の経済大国という地位に甘んじている。拡大する経済力を基盤とした中国軍事的拡張と、各地での侵略行為は留まるところを知らず、国際秩序の安定上、予断を許さない状況が続いている。

 今こそ、軍事的圧力を背景に押し付けられた借り物の秩序から脱却し、我が国独自政治・経済社会的秩序を打ち建てる時が来ている。帝国主義的な拡張路線にひた走る中国ロシア凌駕し、我が国民がその潜在力を十全に発揮し、我が国未来永劫にわたって繁栄を続けるための基本的条件は、古来より連綿と受け継がれたわが国独自精神文化に立ち戻り、それ基づく政治・経済社会へと変革を成し遂げることにある。以下ではこうした方針に基づいた変革のあらましを記述し、現在に至るまでの進捗状況について述べる。

政治社会

 現行憲法に起因する政治社会制度上の根本的な問題は、国民主権あるいは民主主義の名の下に、収拾のつかぬ意見の多数性がいたずらに尊重され、急を要するあらゆる変革への掣肘となり、かえって衆愚政治に堕していることである。したがって、憲法改正して大日本帝国憲法天皇主権に立ち戻り、国民の強固な統合を図ることが最も枢要である。この目的に照らしてみれば、基本的人権結社の自由信教の自由制限を受けることは当然である。引き続き憲法改正議論を提起し、我が国伝統的家父長制に基づいた国民統合を進めねばならない。

 大東亜戦争終結時、GHQにより天皇制廃止議論が起こり、その方向で新憲法が起案された。先代天皇連合国最高司令官マッカーサー元帥と面会し、象徴としての天皇制存続を取り付けることに成功した。天皇主権国家が次に戦争をひきおこし、他国国土占領される事態に至った場合万世一系天皇家は確実に廃絶されるという教訓を、この経験天皇家に与えた。

 今上天皇はこの教訓を遵守し、天皇主権憲法へと改正を進める論議が起こるにあたって、自らの退位によってこの流れを断ち切ろうと試みた。しか象徴天皇制下において、このような越権行為断じて許されるものではない。天皇象徴となった現在、新憲法下で天皇主権意味するところは、天皇に助言を行う内閣主権であり、ひいては、内閣の長たる内閣総理大臣主権でなくてはならない。こうした主権移譲が円滑に行われるよう、憲法改正議論は続けていかなくてはならない。

 現行憲法下での平等は機会の均等を国民保障する根拠となったが、これはかえって我が国の発展を妨げることとなった。国家が永続的な発展を続けるには、強いものさらなる発展を続けることが、より合理的である。したがって、豊かなものさらに豊かに、強いものさらに強くなるよう、あらゆる方面において既存の有力家への支援を一層拡大することが枢要である

 進捗度: 順調に推移している。

経済

 イノベーションとは畢竟、知的金銭的、社会的な多様な資本の集約を要する。資源の限られたわが国において、すでに成長を遂げた企業への支援継続することが最も合理的である税制労働法制の改革はこの路線に沿って行われなければならない。

 強いものさらなる発展を続けることが合理的である以上、国民の間に所得によって階層分化が生じることは必然である低所得者納税額高所得者に比して低いため、利用可能福祉サービスを減らすことが合理的である福祉サービスの削減について合意を得るためには、強いもの努力によって強くなったのであり、弱いものはみずから怠惰からそうなったのであり、自己責任であるという当然の理路について、国民により一層の教育を図る必要がある。

 進捗度: 順調に推移している。

科学技術

 科学技術国家経済的軍事的発展を支え、国家威信を高めるものでなければ、その存在意義を持たず、財政的援助を受ける必然性がないことは論を俟たない。したがって、産業への応用可能性が最も高い分野に集中的な投資を行い、投資正味現在価値に対する監視を強め、投資判断組織の改編は迅速に行うべきである

 我が国独立独歩中国およびロシア軍事的に対抗するためには、軍事産業の育成が急務である。したがって、大学等の高等研究機関において軍事研究への投資を拡大し、軍事産業の発展に必要技術および人材の育成をさらに進めるべきである

 大学における学問の自由は、天皇主権国家の発展を妨げないかぎりにおいて認められる。国立大学については財政上、人事上での国家の関与を一層強化し、国家経済的軍事的発展へ大学が確実に資するよう政府は導かねばならない。

 進捗度: 順調に推移している。



平成29年12月28日改訂

内閣府では本戦略案に関するパブリックコメントを受け付けています

2017-11-24

[] ブラックフライデー

ブラックフライデー英語: Black Friday)とは、小売店などで大規模な安売りが実施される11月の第4金曜日のことである

アメリカ合衆国では感謝祭11月の第4木曜日)の翌日にあたり、この日は正式の休暇日ではないが、休暇になることが多く、

ブラックフライデー当日は感謝祭プレゼント売れ残り一掃セール日にもなっている。

ブラックフライデーには買い物客が殺到して小売店が繁盛することで知られ、特にアメリカ小売業界では1年で最も売り上げを

見込める日とされている。また、ブラックフライデー年末商戦の幕開けを告げるイベントでもある。

  

日本でも11月年末商戦を控えて売り上げが伸び悩むため、消費喚起を狙って、ブラックフライデーセールが開催されるように

なった。2016年にはノジマイオングループが初めて本格的なブラックフライデーセールを開催した。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%BC_(%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9)

2017-11-11

アジア人漢方密漁!希少動物を殺せ!」

いい加減にしろよ…

密猟される動物たち | ナショナルジオグラフィック日本版サイト

http://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/sp/poaching/

多くの国で、トラの取引違法とされる現在においても、生息国の各地では、密猟は起きています漢方薬などの伝統的な薬剤の原料とされるトラの骨や体の部分は、高価な値段で取引されており、トラが減少する主要な原因となっています1970年以降、東南アジア経済発展に合わせてその需要は増加。さらに、トラが使用されている薬はアジアだけにとどまらず、ヨーロッパアメリカ合衆国など、アジア人活動する場に広く出回っています

https://www.wwf.or.jp/activities/2009/01/605513.html

サイの密猟数が急激に上昇した背景には、アジアで角の需要うなぎのぼりになっている事情がある。犀角や象牙を所有することで社会的地位の高さを示せる一方、体に良いという言い伝えから薬の原料とされている。犀角はガンから糖尿病までありとあらゆるもの治療できる漢方薬として、1kgあたり10ドルまで取引価格が高騰している。

特にベトナムでは犀角の粉末に対する需要がとどまるところを知らない。雑誌スミソニアンマガジン」のレポートによると、ベトナムで「末期の肝臓がんにかかった高級官僚がサイの角で回復した」という噂が数年前から流れていることが影響しているという。

http://www.huffingtonpost.jp/2014/01/18/rhino-elephant-poaching_n_4624707.html

その背景にあるのはまたしてもアジア特に中国だ。同国の金需要は、その輸入量は今年中に世界最大の輸入国インドを抜くとの見方さえ出ているほどだ。装飾品としての象牙需要は金と歩調を合わせて増加している。

 もう一つの要因は、漢方薬材料としての象牙とサイの角の需要だ。こうした漢方薬は今では中国人社会ばかりでなく、他の民族の間でも人気が高まっている。香港漢方医師ウー・チーさんによると、象牙肝臓がん、サイの角はいくつかのがんの治療に使われるという。

http://karapaia.com/archives/52081812.html

キタシロサイ地球にたった1匹のオス、24時間体制で守られる

http://www.huffingtonpost.jp/2015/04/15/last-male-northern-white-rhin_n_7067626.html

子グマたちは中国に送られ、違法に売られる予定になっていた。目的は、胆のうが分泌する胆汁だ。アジア伝統医学では、がんから二日酔いまで、さまざまな病気治療ツキノワグマとマレーグマの胆汁がよく使われている。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171030-00010003-nknatiogeo-sctch

2017-11-04

トランプ氏「リメンバーパールハーバー」 : 国際 : 読売新聞YOMIURI ONLINE

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/world/20171104-OYT1T50081.html

 

読売が土壇場で裏切るのはいものことだけどね

 

http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/news/1509782767/

143 名前名無しさん涙目です。(大阪府) [JP][] 投稿日:2017/11/04(土) 18:50:45.89 ID:et1Xdyjn0

>>131

トランプ大統領就任後にパールハーバーについて世界が間違った日だと述べてるんだよ。

間違ったと言うのは日本アメリカ宣戦布告たこと。

これが一番だが、その前にトランプアメリカ日本戦争を吹っかけていた事も認めている。

まりアメリカも間違った日だと述べているんだ。

今の中国を生み出したのもロシア(ソ連)を生み出し、キューバ危機を生み出し、

北朝鮮を生み出した罪は日本よりアメリカにあると述べている。

トランプさら戦前日本アメリカの敵である共産主義ソ連と真っ向から戦っていた。

それを邪魔したのはアメリカ合衆国のものだとね。

から真珠湾を忘れるなと言っている。

Remember PearlHarborという言葉は昔からつの意味があって、

対日思想について述べる場合と、WWII後の冷戦を生み出したアメリカ責任を述べる場合があるんだよ。

追記:

朝日も来ましたね

リメンバーパール・ハーバー」 トランプつぶやく朝日新聞デジタル

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASKC464K1KC4UHBI010.html

2017-10-10

[]Gメン

アメリカ合衆国連邦捜査局 (FBI) 特別捜査官の通称(Government Man、「政府役人」の略)。

よって、警察官ではない特別司法警察職員・民間警備員麻薬Gメン公害Gメン、万引きGメンなどをGメン(正しくは単数形でGマン)と呼ぶのは、本来意味ガバメントマンから大きく外れる。

Gメン - Wikipedia

2017-09-01

https://anond.hatelabo.jp/20170901114114

意識高いアメリカ人アメリカ建国歴史のものに超巨大なポリティカリーインコレクトが存在していることを理解している」ということでOK

リベラルはそこを都合良く利用、都合の悪い部分は無視しているから、そのネタ画像が、移民消極的トランプ批判にの有効だと思って振り回しているんでしょ。

整合性に拘るのなら、「移民は受け入れよう!アメリカ合衆国ネイティブアメリカンに返そう!」になる筈。

https://anond.hatelabo.jp/20170901112935

これって、全然上手い皮肉じゃ無くて。別にトランプ一人が被る話じゃないでしょ。「現状のアメリカ合衆国は維持する」がコンセンサスだし、移民を受け入れない選択を今のアメリカの人がするのは全然変な話じゃないし。別にトランプ大統領じゃなくなったって、インディアン(ナイティアメリカン)にアメリカ合衆国を返さな理由にはならないし。客観的に見れば、カッコイイ事言えてるって本人が思っているだけ。

https://anond.hatelabo.jp/20170901110215

もう面倒くさいので、アメリカ合衆国は、ネイティブアメリカン返還しようぜ。

それ自体に『道徳的批判はある筈が無いだろうし。

2017-08-01

2017-08-01(うす)曇り 女神と神の、人の、子供の生み方

2017-08-01(うす)曇り

2014-07-17中学生の頃、女神坂で女神をしていた」を拝見して

2017-07-30「女神神の人の子供の生み方」を拝見しました。

女神と神の、人の、子供の生み方」によると、インターネットで、女神を探したら、女神のような女性女神表現したり、女神神話で登場したりする。タイトル中学生の頃、女神坂で女神をしていた」はてな匿名ダイアリーを見つけました。中学生の頃、女神していたそうです。また他で神話解説によると、処女の事が創造者とあります

人間マリア聖母)が処女妊娠したそうです。性交試験管ベビー、を科学出産方法とすると、神聖から例えて表現してるのではなく実際にあった事実として、精神的、霊的な出産方法イエスは生まれたと私は理解しています

アメリカ合衆国では、警察捜査霊媒師が実際に殺人事件被害者霊魂交信し合う交霊現象によって事件解決犯人を見つけ出しており、偶然ではない確率統計学意味のある数字として科学的な事件解決方法として認められており、霊魂の詳細は未知の部分がありますが、交霊現象犯人割出しは科学的な実証される捜査方法と同じ信憑性がありますDNA鑑定も昔は正確さ、的中率が現在よりも低かったです。 

現在女神を探していますが、思う女神とは、誰にも見つからない、神隠しの様に身を隠せて二人だけの時間自由に出来れば異次元空間に実現して、神ですから全知全能です。何の事件に巻き込まれ可能性もありません。永遠幸せ暮らしは神レベル結婚が実現する事だと思います子供をつくって家庭を持つの安心できる時空にしか可能性がないと思います。その証拠少子化問題で、最近恋愛段階でさえ人々は避けています

2017-07-31女神と神の、人の、子供の生み方

2014-07-17中学生の頃、女神坂で女神をしていた」を拝見して

2017-07-30「女神神の人の子供の生み方」を拝見しました。

女神と神の、人の、子供の生み方」によると、インターネットで、女神を探したら、女神のような女性女神表現したり、女神神話で登場したりする。タイトル中学生の頃、女神坂で女神をしていた」はてな匿名ダイアリーを見つけました。中学生の頃、女神していたそうです。また他で神話解説によると、処女の事が創造者とあります

人間マリア聖母)が処女妊娠したそうです。性交試験管ベビー、を科学出産方法とすると、神聖から例えて表現してるのではなく実際にあった事実として、霊的な出産方法イエスは生まれたと私は理解しています

アメリカ合衆国では、警察捜査霊媒師が実際に殺人事件被害者霊魂交信し合う交霊現象によって事件解決犯人を見つけ出しており、交霊現象心霊現象)による事件解決は偶然ではない確率統計学意味のある数字として科学的に事件捜査解決方法として認められており、霊魂の詳細は未知の部分がありますが、心霊現象の一つ交霊現象犯人割出しは科学的に実証される捜査方法と同じ信憑性DNA鑑定も昔は確率が的中率が今よりも低かったです。 

今、私は女神を探しています。思う女神とは、誰にも見つからない、神隠しの様に身を隠せて二人だけの時間自由に出来れば異次元空間に実現して、神ですから全知全能です。何の事件に巻き込まれ可能性もありません。永遠幸せ暮らしは神レベル結婚が実現する事だと思います子供をつくって家庭を持つの安心できる時空にしか可能性がないと思います。その証拠少子化問題で、最近恋愛段階でさえ人々は避けています

2017-05-19

葉隠』(はがくれ)は、江戸時代中期(1716年ごろ)に書かれた書物肥前国佐賀鍋島藩士・山本常朝が武士としての心得を口述し、それを同藩士田代陣基(つらもと)が筆録しまとめた。全11巻。葉可久礼とも。『葉隠聞書』ともいう。

目次 [非表示]

1 概要

1.1 「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」

1.2 書名の由来

2 脚注

3 刊本

4 参考文献

5 関連項目

6 外部リンク

概要[編集]

「朝毎に懈怠なく死して置くべし(聞書11)」とするなど、常に己の生死にかかわらず、正しい決断をせよと説いた。後述の「武士道と云ふは死ぬ事と見付けたり」の文言は有名である。同時代に著された大道寺友山『武道初心集』とも共通するところが多い。

文中、鍋島藩である鍋島直茂武士理想像として提示しているとされている。また、「隆信様、日峯(直茂[1])様」など、随所に龍造寺氏と鍋島氏併記しており、鍋島氏龍造寺氏の正統な後継者であることを強調している。

当時、主流であった山鹿素行などが提唱していた儒学武士道を「上方風のつけあがりたる武士道」と批判しており、忠義山鹿の説くように「これは忠である」と分析できるようなものではなく、行動の中に忠義が含まれているべきで、行動しているときには「死ぐるい(無我夢中)」であるべきだと説いている。赤穂事件についても、主君浅野長矩切腹後、すぐに仇討ちしなかったこと[2]と、浪士達が吉良義央を討ったあと、すぐに切腹しなかったことを落ち度と批判している。何故なら、すぐに行動を起こさなければ、吉良義央病死してしまい、仇を討つ機会が無くなる恐れがあるからである。その上で、「上方衆は知恵はあるため、人から褒められるやり方は上手だけれど、長崎喧嘩のように無分別相手に突っかかることはできないのである」と評している。

この考え方は主流の武士道とは大きく離れたものであったので、藩内でも禁書の扱いをうけたが、徐々に藩士に対する教育の柱として重要視されるようになり、「鍋島論語」とも呼ばれた。それ故に、佐賀藩朱子学者・古賀穀堂は、佐賀藩士の学問の不熱心ぶりを「葉隠一巻にて今日のこと随分事たるよう」と批判し、同じく佐賀藩出身大隈重信も古い世を代表する考え方だと批判している。

明治中期以降アメリカ合衆国出版された英語の書『武士道』が逆輸入紹介され、評価されたが、新渡戸の説く武士道とも大幅に異なっているという菅野覚明の指摘がある。

また「葉隠」は巻頭に、この全11巻は火中にすべしと述べていることもあり、江戸期にあっては長く密伝の扱いで、覚えれば火に投じて燃やしてしま気概覚悟が慣用とされていたといわれる。そのため原本はすでになく、現在はその写本(孝白本、小山本、中野本、五常本など)により読むことが可能になったものである。これは、山本常朝が6、7年の年月を経て座談したものを、田代陣基が綴って完成したものといわれ、あくまでも口伝による秘伝であったため、覚えたら火中にくべて燃やすよう記されていたことによる。2人の初対面は宝永7(1710年)、常朝52歳、陣基33歳のことという。

浮世から何里あらうか山桜    常朝

白雲やただ今花に尋ね合ひ    陣基

武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」[編集]

葉隠記述の中で特に有名な一節であるが、葉隠の全体を理解せず、この部分だけ取り出して武士道精神と単純に解釈されてしまっている事が多い。実際、太平洋戦争中の特攻玉砕自決時にこの言葉が使われた事実もあり、現在もこのような解釈をされるケースが多い。

しか山本常朝自身「我人、生くる事が好きなり(私も人である。生きる事が好きである)」と後述している様に、葉隠は死を美化したり自決を推奨する書物と一括りにすることは出来ない。葉隠記述は、嫌な上司からの酒の誘いを丁寧に断る方法や、部下の失敗を上手くフォローする方法、人前であくびをしないようにする方法等、現代でいうビジネスマナー指南書や礼法マニュアルに近い記述ほとんどである。また衆道男色)の行い方を説明した記述等、一般近代人の想像するところの『武士道』とはかけ離れた内容もある。

戦後軍国主義書物という誤解から一時は禁書扱いもされたが、近年では地方武士生活に根ざした書物として再評価されている。先述したように『葉隠』には処世術マニュアル本としての一面もあり、『葉隠』に取材したビジネス書出版されている。

戦後も、葉隠を愛好した戦中派文学者で、純文学三島由紀夫は『葉隠入門』を、大衆文学隆慶一郎は『死ぬことと見つけたり』を出している。両作品は、いずれも葉隠入門書として知られ、各新潮文庫で再刊された。

書名の由来[編集]

本来葉隠」とは葉蔭、あるいは葉蔭となって見えなくなることを意味する言葉であるために、蔭の奉公大義とするという説。さらに、西行山家集葉隠和歌に由来するとするもの、また一説には常長の庵前に「はがくし」と言う柿の木があったからとする説などがある。

原因・背景[編集]

1871年(明治4年)10月宮古島から首里年貢輸送し、帰途についた琉球御用船が台風による暴風遭難した。乗員は漂流し、台湾南部に漂着した。船には役人と船頭・乗員合計69名が乗っていた。漂着した乗員66名(3名は溺死)は先住民現在台湾先住民パイワン族)に救助を求めたが、逆に集落拉致された。

先住民とは意思疎通ができなかったらしく、12月17日遭難者たちは集落から逃走。先住民は逃げた者を敵とみなし、次々と殺害し54名を斬首した(宮古島島民遭難事件)。12名の生存者は、漢人移民により救助され台湾府の保護により、福建省の福州経由で、宮古島へ送り返された。明治政府清国に対して事件の賠償などを求めるが、清国政府は管轄外として拒否した。翌1872年明治5年琉球を管轄していた鹿児島県参事大山綱良は日本政府に対し責任追及の出兵を建議した。1873年(明治6年)には備中国浅口郡島村現在岡山県倉敷市)の船が台湾に漂着し、乗組員4名が略奪を受ける事件が起こった[1]。これにより、政府内外で台湾征討の声が高まっていた。

開戦準備へ[編集]

副島種臣

宮古島台湾遭難事件を知った清国アモイ駐在アメリカ合衆国総領事チャールズルジャンドル(リゼンドル、李仙得)は、駐日アメリカ公使チャールズ・デロングを通じて「野蛮人懲罰するべきだ」と日本外務省提唱した。

初代龍驤台湾出兵旗艦であり副島種臣大久保利通をそれぞれ、中国に運んだ。

孟春(砲艦)は三本マストスクーナー型鉄骨木皮の小型砲艦で、台湾出兵に参加した。

外務卿副島種臣はデロングを仲介しルジャンドル会談、内務卿大久保利通ルジャンドル意見に注目し、ルジャンドル顧問として外務省雇用されることとなった。当時の明治政府では、朝鮮出兵を巡る征韓論などで対立があり、樺山資紀や鹿児島県参事大山綱良ら薩摩閥は台湾出兵を建言していた。これらの強硬意見の背景には、廃藩置県によって失業した40万人から50万人におよぶと推定される士族の不満のはけ口を探していたことがある[2]。

1873年、特命全権大使として清国に渡った副島外務卿は随員の柳原前光を用いて宮古島台湾遭難事件などの件を問いたださせたが[注釈 1]、清朝の外務当局は、台湾先住民は「化外」であり、清国統治のおよばぬ領域での事件であると回答して責任回避した[1]。その後、日本ではこの年秋、朝鮮使節派遣をめぐって政府が分裂し(明治六年政変)、また、翌1874年1月の岩倉具視暗殺未遂事件、2月の江藤新平による反乱(佐賀の乱)が起こるなど政情不安が昂じたため、大久保利通を中心とする明治政府国内の不満を海外にふり向けるねらいもあって台湾征討を決断し、1874年明治7年)4月、参議大隈重信台湾蕃地事務局長官として、また、陸軍中将西郷従道台湾蕃地事務都督として、それぞれ任命して軍事行動の準備に入った[1]。

明治六年政変における明治天皇勅裁は、ロシアとの国境を巡る紛争を理由とした征韓の「延期」であったため、ロシアとの国境が確定した際には、征韓派の要求が再燃する可能性が高かった。政変下野した副島にかわって外交を担当することとなった大久保としては、朝鮮よりも制圧が容易に思われた台湾出兵をむしろ積極的企画したのである

台湾での戦闘[編集]

西郷従道

台湾出兵に対しては、政府内部やイギリス公使パークスやデロングの後任のアメリカ公使ジョン・ビンガム(John Bingham)などからは反対意見もあった。特に参議木戸孝允らの長州系は征韓論否定しておきながら、台湾への海外派兵をおこなうのは矛盾であるとして反対の態度をくずさず、4月18日木戸参議辞表を提出して下野してしまった。そのため、政府は一旦は派兵の中止を決定した。

台湾出兵時の日本人兵士

水門の戦 最も激しい戦いであった。当時の日本人による版画[3]

国立公文書館が所蔵している公文書によると1874年4月4日三条実美により台湾蕃地事務局が設置される。(以後の任命は当時太政大臣であった三条実美からの奉勅となっている)同年4月5日台湾蕃地事務都督に西郷従道が任命される。[4]同年4月6日谷干城赤松則良に台湾蕃地事務局参軍と西郷従道を輔翼し成功を奏する事を任命される。[5]同年4月7日海軍省から孟春艦、雲揚艦、歩兵第一小隊、海軍砲二門と陸軍省から熊本鎮台所轄歩兵大隊砲兵一小隊出兵命令が命じられる。[6]という経緯になっている。

5月6日台湾南部上陸すると台湾先住民とのあいだで小競り合いが生じた。5月22日台湾西南部の社寮港に全軍を集結し、西郷命令によって本格的な制圧を開始した[1]。6月3日には牡丹社など事件発生地域を制圧して現地の占領を続けた。戦死者は12名であった[1]。しかし、現地軍は劣悪な衛生状態のなか、亜熱帯地域風土病であるマラリアに罹患するなど被害が広がり、早急な解決が必要となった。マラリア猖獗をきわめ、561名はそれにより病死した[1]。

収拾への交渉[編集]

明治政府は、この出兵の際に清国への通達をせず、また清国内に権益を持つ列強に対しての通達・根回しを行わなかった。これは場合によっては紛争の引き金になりかねない失策であった。清国の実力者李鴻章イギリス駐日大使パークスは当初は日本軍事行動に激しく反発した。その後、イギリス公使ウェードの斡旋で和議が進められ、8月、全権弁理大臣として大久保利通北京に赴いて清国政府交渉した。大久保は、ルジャンドルフランス人法学者ボアソナード顧問として台湾問題交渉し[7]、主たる交渉相手総理衙門大臣の恭親王であった[1]。会談は難航したが、ウェードの仲介や李鴻章の宥和論もあって、10月31日、「日清両国互換条款(zh)」が調印された[1][7]。それによれば、清が日本軍出兵を保民の義挙と認め、日本は生蕃に対し法を設ける事を求め、[8]1874年12月20日までに征討軍を撤退させることに合意した。 また日清両国互換条款互換憑単によると清国遭難民に対する撫恤金(見舞金)10万両(テール)を払い、40万両[注釈 2]を台湾の諸設備費として自ら用いる事を願い出費した。[9]また、清国日本軍の行動を承認したため、琉球民は日本人ということになり、琉球日本帰属国際的に承認されるかたちとなった[1]。

帰結[編集]

日本清国との間で帰属がはっきりしなかった琉球だったが、この事件の処理を通じて日本に有利に働き、明治政府は翌1875年明治8年)、琉球に対し清との冊封朝貢関係廃止明治年号使用などを命令した。しか琉球は清との関係存続を嘆願、清が琉球朝貢禁止に抗議するなど外交上の決着はつかなかった。

1879年明治12年)、明治政府のいわゆる琉球処分に際しても、それに反対する清との1880年明治13年)の北京での交渉において、日本沖縄本島日本領とし八重山諸島宮古島中国領とする案(分島改約案)を提示したが、清は元来二島領有は望まず、冊封関係維持のため二島琉球に返還したうえでの琉球王国再興を求めており、また、分島にたいする琉球人の反対もあり、調印に至らなかった。

また、明治政府兵員輸送英米の船会社を想定していたが拒否され、大型船を急遽購入して国有会社の日本国郵便汽船会社に運航を委託したがこれも拒否され、大隈重信はやむなく新興の民間企業である三菱を起用することに決定したが[10]、この協力により、以降、三菱政府からの恩恵を享受できることとなり、一大財閥になるきっかけとなった[11]。

台湾出兵と熱帯病[編集]

被害[編集]

日本軍の損害は戦死8名、戦傷25名と記録されるが、長期駐屯を余儀なくされたため、マラリアなどの感染症に悩まされ、出征した軍人軍属5,990余人の中の患者延べ数は1万6409人、すなわち、一人あたり、約2.7回罹病するという悲惨な状況に陥った。

軍医部の対応[編集]

1871年(明治4年)、兵部省は、陸軍省海軍省に分かれ、軍医寮は陸軍省に属し、軍医頭は松本良順(のちに順)であった。台湾出兵当時、軍医部は創立より日が浅く経験不足であったが、総力を挙げて事態にあたった。出征軍の医務責任者は桑田衡平二等軍医正(少佐相当)、隊付医長は宮本正寛軍医大尉相当)であった。他に24名の医官を従軍させた。医官は全員奮闘したが、極悪の環境と猛烈な伝染病で病臥する者が多く、西郷都督からは薬だけでも兵士にあたえてほしいと要請された。医官の多くは漢方医で、熱帯病の治療にはまったく経験がなかったという。かれらは交代の22名が到着したため、ようやく帰国できた。宮内省から外国人医師が派遣された。ドイツ出身のセンベルゲル(Dr. Gustav Schoenberg)は、東京大学医学部前身にあたる大学東校お雇い外国人医師レオポルト・ミュルレルの推挙であったが、能力がなくトラブルを起こした。しかし、彼とともに送られた6台の製氷機械は大いに役に立ったといわれている[12]。

この条約が締結される頃の東アジア世界は、近代国際法を掲げながら、実際には弱肉強食を旨とする西欧列強が浸透してくる時期にあたる。当時朝鮮は清の冊封国であったが、鎖国政策を国是としていたため、国際交流は非常に限られていた。しかしそのような朝鮮にも1860年代以降国際化の波(外圧)が押し寄せ、海上から西欧諸国が訪れるようになる。朝鮮西欧列強との出会いは、概ね芳しいものではなかった。たとえば1866年にはフランス軍キリスト教徒虐殺事件丙寅迫害)の報復として軍艦7隻総兵力1000人で朝鮮江華島攻撃占領する丙寅洋擾が発生し、1871年にはアメリカ合衆国ジェネラルシャーマン事件1866年発生)の報復として軍艦5隻総兵力1200人艦砲85門で朝鮮江華島攻撃占領を行っている(辛未洋擾)。丙寅洋擾と辛未洋擾は朝鮮通商を行うための侵略であったが却って斥和碑を建てるなど攘夷につながった。

当時朝鮮政権を担っていたのは高宗の実父興宣大院君である清朝から西欧列強情報を得ていた大院君は、断固として鎖国を維持する姿勢を貫いた。これは中国における西欧側の非道を知ったこともあるが、朱子学以外を認めない衛正斥邪という思想政策積極的に推し進めたことから分かるように、大院君は中華思想的発想の持ち主であり、その点から西欧諸国夷狄視していたことも理由の一つである。その強い姿勢は「西洋蛮人の侵犯に戦わない事は和議をする事であり、和議を主張することは売国行為である」と書かれた斥和碑を朝鮮各地に建てたことに窺うことができる。このように当時の朝鮮では攘夷熱が高まっていた。

また朝鮮では、文禄・慶長の役時に、中国朝鮮を守ったため、今回も中国朝鮮を守ってくれるに違いないという立場であり、小島毅は「中国東アジア全体にとっての親分だというのが朝鮮認識ですから親分である中国自分を守ってもらおうとするわけですね」と述べている[2]。

日朝間の懸案:書契問題[編集]

他方、西欧列強が迫っていた東アジア諸国の中で、いちはや開国明治維新により近代国家となった日本は、西欧諸国のみならず、自国周辺のアジア諸国とも近代的な国際関係樹立しようとした。朝鮮にも1868年12月明治政府樹立するとすぐに書契、すなわち国書対馬藩の宗氏を介し送った。江戸時代を通じて、朝鮮との関係は宗氏を通じ行われてきたためであるしか国書の中に「皇」や「奉勅」といったことばが使用されていたために、朝鮮側は受け取りを拒否した。近代的な国際関係樹立は、はなから躓いたといえよう。

この問題は、日朝双方の国交に対する思惑がすれ違ったことが原因である日本側は従来の冊封体制的な交隣関係から条約に基礎づけられた関係へと、日朝関係を変化させることを企図したのであるが、一方朝鮮側はこれまでどおり冊封関係にとどまり、その中で日本との関係位置づけようとしていた。前近代における冊封体制下において、「皇上」や「奉勅」ということばは中国王朝にのみ許されたことばであって、日本がそれを使用するということは、冊封体制の頂点に立ち朝鮮よりも日本の国際地位を上とすることを画策したと朝鮮は捉えたのである

なお近代以前の日朝関係については朝鮮通信使に詳しい。

征韓論を唱えた西郷隆盛。ただし江華島事件及びその後の日朝修好条規締結に対して義に悖ると批判していた。

1868年以来、何度か日本から国書がもたらされたが、日朝双方の思惑の違いか両国関係は円滑なものとは言えなかった。書契問題を背景として生じた日本国内における「征韓論」の高まりに、大院君が非常な警戒心を抱いたことも一因である。また釜山においては日朝両国官僚同士が険悪となっていた。長崎出島のごとき釜山倭館限定した国交を望む朝鮮側と、対馬宗氏から外交権を取り上げて外交を一元化し、開国を迫る日本との間に齟齬が生じたのである釜山倭館朝鮮側が日本特に対馬藩使節商人を饗応するために設けた施設であったが、明治政府対馬藩から外交権を取り上げ、朝鮮との交渉に乗り出そうとした。その際、倭館をも朝鮮側の承諾無しに接収日本公館としたことから事態悪化したのである。結果、必要物資供給及び密貿易の停止が朝鮮から宣言される事態となった。

日本側も単に国書を送りつけるだけだったわけではない。版籍奉還という日本国内の難問を無事に乗り越えた1870年朝鮮との国交交渉を有利にするため、冊封体制の頂点に立つ清朝と対等の条約日清修好条規を締結した。これにより冊封体制の維持を理由に国交交渉忌避する朝鮮を、交渉テーブルに着くように促したのである

1873年に対外強硬派の大院君が失脚し、王妃閔妃一派が権力を握っても、日朝関係は容易に好転しなかった。転機が訪れたのは、翌年日清間の抗争に発展した台湾出兵である。この時、日本朝鮮出兵する可能性を清朝より知らされた朝鮮側では、李裕元や朴珪寿を中心に日本から国書受理すべしという声が高まった。李・朴は対馬藩のもたらす国書に「皇」や「勅」とあるのは単に自尊意味するに過ぎず、朝鮮に対して唱えているのではない、受理しないというのは「交隣講好の道」に反していると主張した。これにより朝鮮側の対日姿勢がやや軟化した。

条約締結までの経過[編集]

国交交渉[編集]

国交交渉再開の気運が高まり1875年交渉が行われた。日本側は外務省理事官森山茂と広津弘信、朝鮮側は東莱府の官僚交渉テーブルに着いたが、やはり書契に使用される文字について両者の認識に食い違いが生じた。この他森山洋服着用など欧米スタイルを貫こうとする姿勢朝鮮側が嫌悪感を示したことで交渉ははかばかしくなかった。交渉の停滞に業を煮やした森山4月には砲艦外交を行うことを日本政府に上申した[3]が、三条実美の反対があり、川村純義の建議により日本海軍砲艦二隻(雲揚および第二丁卯)が5月派遣され朝鮮沿岸海域の測量などの名目示威活動を展開した。その後雲揚は対馬近海の測量を行いながら一旦長崎に帰港するが、9月に入って改めて清国牛荘(営口)までの航路研究を命じられて出港した。

江華島事件[編集]

詳細は「江華島事件」を参照

9月20日首都漢城に近い江華島付近で、雲揚所属の端艇が朝鮮砲台から砲撃を受ける事件が発生した(江華島事件)。雲揚は反撃し、永宗島要塞を一時占領、砲台を武装解除し、武器旗章楽器等を戦利品として鹵獲した。この事件における被害は、朝鮮側の死者35名、日本側の死者1名負傷者1名(のち死亡)であった。事件朝鮮側が日本海軍所属軍艦と知らずに砲撃してしまった偶発的なものとされ[4]、この江華島事件の事後交渉を通じて、日朝間の国交交渉が大きく進展した。

条約交渉における日本側の基本姿勢[編集]

ボアソナード

明治政府のお雇い外国人ボアソナードは、事件を処理するために派遣される使節への訓令について、以下を決して朝鮮に譲歩すべきではないと具申した。

釜山・江華港を貿易港として開港する。

朝鮮領海航行の自由

江華島事件についての謝罪要求

またこれらが満たされない場合軍事行動も含む強硬外交姿勢を採ることをも併せて意見している。これらの意見ほとんど変更されることなく、太政大臣三条実美を通じて訓示に付属する内諭として使節に伝えられた。さら朝鮮に対する基本姿勢として、三条はこの江華島事件に対して「相応なる賠償を求む」べきとしながら、使節団の目的を「我主意の注ぐ所は、交を続くに在るを以て、・・・和約を結ぶことを主とし、彼能我が和交を修め、貿易を広むるの求に従ひときは、即此を以て雲揚艦の賠償と看做し、承諾すること」だと述べていた(強調、加筆者)。これは欧米列強干渉を招かないよう配慮すべし、という森有礼の言が容れられたものである

さらボアソナードのいう軍事行動も含む強硬外交姿勢も、日本は忠実に実行に移している。使節団一行には軍艦兵士の護衛がつき、威圧効果朝鮮側に与えようとした。また交渉が決裂した場合に備え、山縣有朋山口県下関に入り、広島熊本両鎮台の兵力をいつでも投入できるよう準備していたのであるさらにいえば、日本砲艦外交姿勢は無論朝鮮の屈服を促すものであったが、同時に日本国内の「征韓論」を唱える不平士族の溜飲を下げることも狙ったものであった。

ただこのように軍事的高圧な姿勢を表面上見せながら、当時の日本は軍費の負担という点からいって、戦争が好ましいとは考えていなかった。また戦争の発生がロシア清朝の介入を許すきっかけになるかもしれず、その点からも極力戦争は避ける考えであった。

以上をまとめると日本側の交渉の基本姿勢は、以下の二点に集約される。

砲艦外交を最大限推し進めながら、実際には戦争をできるだけ回避すること。

江華島事件の問罪を前面に押し出しながら、実質的には条約を締結し、両国の懸案で長年解決しなかった近代的な国際関係樹立すること。

また対朝鮮政策は、実質的には朝鮮宗主国である清朝政策でもあり、清朝干渉をなくすべく事前に清朝の大官たちと折衝を重ねることも日本は行っている。19世紀欧米列強アジア侵略に対抗するため、清朝朝鮮ベトナム琉球などの冊封国保護国化あるいは併合することによって皇帝を中心としたアジア伝統的な国際関係をそのまま近代国際関係へと移行させて清の地位と影響力を保持しようとし、冊封国に対して保護国化、モンゴルチベット新疆などの保護国に対しては植民地化を強めようとしていた。

この時期の東アジアは、日中朝そして西欧列強の間における複雑な絡み合いが相互作用する場が形成されつつあった。日朝間の国交交渉再開もその結果としてもたらされたものであると同時に、また別の歴史事象の原因でもあったのである

1883年6月金玉均自身にとって3回目の日本訪問の途についた。前回の訪日で会見した日本政府の高官は、朝鮮国王委任状があれば借款に応ずることを示唆しており、朝鮮から留学生尹致昊の帰国に際しても大蔵大輔の吉田清成はかさねてそのことを金玉均伝言していた[5][注釈 2]。

しかし、高宗からあたえられた300万円の国債借り入れの委任状を持参して来日した金玉均に対する日本政府対応は冷たかった[5]。300万円は当時の朝鮮における国家財政1年分に相当しており、日本予算約5,000万円からしても巨額なものであった[5][7]。メレドルフの妨害工作もあったが、日本政府としても大蔵卿松方正義緊縮財政を進めているなか、財政力に乏しく政情も不安定朝鮮に対し、そのような巨額な投資をおこなうべき理由は乏しかった[5][10]。金玉均は、日本についで、フランスアメリカ合衆国からの借款工作にも失敗した[5]。

1884年5月金玉均は失意のうちに朝鮮帰国した。朝鮮では、以前にもまして大国清の勢力が猛威をふるい、朝鮮国の重臣たちはそれに追随し、開化派の活動はいっそうせばめられていた[5]。清とフランスの緊張関係の高まりから5月遼東半島に移駐することとなった呉長慶にかわって野心家の袁世凱が実権を掌握し、朝鮮王宮は彼の挙動に左右された[5]。これに危機感を覚えた金玉均らは国王高宗を動かそうと計画した[7][10]。高宗もまた閔氏の専横に心を痛め、朝鮮の将来に不安をいだいていたのである[7]。

清仏戦争の直接原因となった1884年6月23日バク伏兵事件英語版

1884年6月ベトナム領有を意図するフランスベトナムでの宗主権を護持しようとする清国との間で清仏戦争が勃発した[10]。清越国付近バクレでの両軍衝突が引き金となったが、この戦いで劣勢に立った清国朝鮮駐留軍の半数に相当する約1,500名を内地に移駐させた[5]。独立党は、これを好機ととらえた[10]。日本もまた、壬午軍乱以降、無為にすごした失地回復の好機とみて清国勢力の後退を歓迎した[5]。井上馨外務卿帰国中の弁理公使竹添進一郎に訓令し、10月漢城に帰任させた。竹添は軍乱賠償金残金の寄付国王に持ち掛ける一方、金玉均独立党に近づいた[5][11]。

竹添進一郎

金玉均らは11月4日、朴泳孝邸宅日本公使館島村書記官を招いて密談をおこなった。集まったのは、金玉均、朴泳孝、洪英植、徐光範、島村の5名であった[12]。そこで金玉均島村クーデタ計画を打ち明けているが、島村はそれに驚きもせず、むしろ速やかな決行を勧めるほどであったという[12]。かれら独立党は3つのクーデタ計画案を検討し、同年12月に開催が予定されていた「郵征局」の開庁祝賀パーティーに乗じて実行にうつす案が採用された[12][注釈 3]。金玉均11月7日日本公使館をおとずれ、竹添公使クーデタ計画を打ち明け、そのとき竹添から支援約束を得ている[12]。

金玉均漢城駐在イギリスアメリカ合衆国外交官にもクーデタ計画相談した[12]。かれらは、金玉均のえがく理想共感し、清国よりも日本を頼るべきことについても理解を示したが、しかし、決行については清国軍事的優位を認めて、これに反対した[12]。金玉均さらに、それとなく高宗にも計画の内容を伝えて伺いを立てた[12]。高宗もまた、清の軍事力を考えると不成功に終わるのではないかとの懸念を伝えたが、金玉均はこれに食い下がり、フランスと連動して動けば充分に勝機はあると訴えた[12]。高宗は、これを諒とした[12]。

しかし、クーデタに動員できる軍事力といえば、日本公使館警備の日本陸軍仙台鎮台歩兵第4連隊第1大隊第1中隊の150名と、陸軍戸山学校留学して帰国した10数名の朝鮮人士官学生および新式軍隊の一部にすぎなかった[5]。この人数では、半減したとはいえ、なお1,500名を有する清国兵および袁世凱指揮下の朝鮮政府軍に対抗するのは無謀といってよかった[5]。

2017-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20170505090837

A.米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合another同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。

Amendment X

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.

A.米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

なぜ?アメリカ体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法共謀罪規定する、アメリカ合衆国アメリカ合衆国利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。

A.別段の定めでは&犯罪化の要件に国際性は含めるべきではない、と言われているのでは

ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。

The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

 この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式セッションの中でフランスねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約scopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪要件は外さない」とことを明記することで、条約scopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの解釈ノートには、組織犯罪要件国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約scopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正必要ないヨという指摘がされている。

http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/without-conspiracy-laws-alaska-easy-target-for-organized-crime.html

A.ウクライナ留保しているか問題ではなく範囲問題なのでは

そらそうよ範囲問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約留保意味の話と一緒だよ。ウクライナ刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。

A.内心でなく準備行為必要

いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。

A.汚職記載されるべきとする理由は何か

「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?

A.あっせん収賄

ごめん酢で間違えた。会社法の贈収賄会社法967条)。

アラスカ共謀罪がないか麻薬犯罪のすくつに!

http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/without-conspiracy-laws-alaska-easy-target-for-organized-crime.html

ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事面白いところは、多分保守派記者煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。

アメリカでも共謀罪による過剰摘発冤罪問題になっている

https://www.vice.com/en_us/article/how-drug-trafficking-conspiracy-laws-put-regular-people-in-prison-for-life-930

まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカ弁護士記事サイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法もっとも広く使われているという見解複数弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。

条約留保意味

 条約留保とは、一方的宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的スルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナ外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約自由権規約人種差別撤廃条約で、国連委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本国内法を理由条約留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/

2017-05-06

[]シンコ・デ・マヨ

スペイン語でCincoは5(コピぺで有名だ)、Mayoは5月で、つまり5月5日のこと。

1862年5月5日プエブラ会戦で、メキシコ軍が二倍の数のフランス軍を破ったことを記念して、メキシコ各地で祝祭が行われる。

が、実のところメキシコ本土よりも、アメリカ合衆国メキシコ移民たちのほうが盛大に祝うらしく、

アメリカでは「メキシコ料理がたくさん食べられる年間行事」と認知されているようだ。

そもそもシンコ・デ・マヨが始まったのはメキシコではなくカリフォルニアらしいとか、

よく独立記念日的なものと間違われるが、メキシコ独立記念日9月16日で(1810年メキシコ独立革命の決起日)、

しろプエブラの戦いのあとメキシコフランス占領されているとか、なんだかよくわからない感じであるが、

ともかく「メキシコ大国に一矢報いた日」としてメキシコ人の誇りとなっているようだ。

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

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