はてなキーワード: 政令とは
https://togetter.com/li/1714221
高木浩光氏による「デジタル庁によるnote発信における問題点の指摘」が話題になっているが、この焦点となっている
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(通称:統一基準群)について、誤解を前提としたブコメがあまりに多いので簡単に概要説明。
あくまで「統一基準群って何?」という大前提についての話で、高木氏の指摘内容自体は説明しない。
●原本はここ
https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html
現在令和3年度版策定中なのでこれが現行。全文が公開されている。
「群」と言われている通り、規範-指針-基準及び基準策定ガイドライン、という階層構造の文書群。
専門家でなくても判るよう噛み砕いた文章にはなっているが、規定である以上正確性を担保した文章で、読み飛ばせないゆえに、全体理解には相当負荷のかかる文書群ではある。
但し無論根拠法は存在する。法律(サイバーセキュリティ基本法)において「国の行政機関等はサイバーセキュリティに関する対策の基準を作成しなければならない」と定められていて、「だったら個別に各機関で作るより統一基準を作ろう」という事で、内閣サイバーセキュリティ センター(NISC)が作成しているのがこの文書群。
中央省庁全てと国立行政法人の大半はこのセキュリティ基準を採用していて、ITシステムの導入/運用にあたっては、この基準を守らなければならないというルール。
なお法令ではない以上、破っても罰則があるわけではない。(法律上の義務も「基準の策定」であって「基準の遵守」ではない)
統一基準群は「基準策定ガイドライン」という文書が含まれているとおり、わりと大枠の基準。それなりの自由度が設定されていて、「これをベースラインとして現実的な対策/実要件はこの基準の範囲内で、各省庁(独法)で細部を定めてね」という主旨。
今回の件は(デジタル庁独自基準がどうなっていようと/例え実際のセキュリティ上の問題が無かろうとも)、そもそもこのベースラインの内容に反しているからダメなんじゃね?というのが高木氏の指摘。
膨大な文書であり、かつ行政文書にしてはしばしば改定される(セキュリティ対策なので当然の話)ので内容をきっちり把握している省庁の担当者は正直あまり多くない印象。
IT専門の部署でない部局が行うITシステムの調達では「セキュリティについては統一基準群に則ること」と仕様書に1行記載してすませる(=設計内容丸投げ)ケースも多い。
統一基準群に基づき独自の具体的基準をきっちり策定し、基準を順守した設計となっているか目を光らせている省庁部局となると非常に限られる。(もちろん厳しい所は厳しい)
セキュリティ基準の必要性は当然なのだが、ITシステムにおいて、何も言われなくても仕様書の「則ること」一行に対し数百項目の対策リストを出してくるような、統一基準群と標準ガイドライン群(注)に代表される中央省庁独自規則に精通した技術者を抱える特定ベンダに(入札自体はオープンで公平であっても)発注が集中してしまう実状を生んでいる一因でもある。
近年は統一基準群も標準ガイドライン群も「クラウド・バイ・デフォルト」を原則として、外部SaaS等の利用を積極的に推奨する方向の規定にしているのだが、そもそも統一基準群を把握している担当者が少ない現状では、方針がそうなっていてもなかなか浸透しないのが実態かと思われる。
把握できてない以上意図してなくても本件のようなやらかしを踏み抜く可能性がつきまとうわけで(SaaS事業者は統一基準群を守れているか、なんて回答してくれない)、そこを恐れる実務者の気持ちは分からないでもない。
(注) 標準ガイドライン群
正式名称「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」。セキュリティ面以外のIT利活用の指針文書群。こちらも膨大な文書群で、中央省庁のIT関連ルールにおいて把握が大変な点で統一基準群と双璧。
チャクシェスクが1960年代後半に、国力増強のために政令770というのを出した。
知ってる人も多い、中絶と避妊を超厳格に制限することで人口増を図るやつ。
その結果、国営孤児院で育つチャクシェスク・チルドレンが爆増した。
で、「未婚者による妊娠」を防止する、つまり胎児に必ず法的な両親が
存在する状態にするために、1986年から独身税が導入された。
ちなみに独身税と扶養控除や児童手当は実質的に同じこと(再分配)で、
全体の住民税率を上げつつ、出産・育児・教育に関わる社会保障制度を充実させていけば、
そんなもんを理解したり、わざわざ作ったりするくらいなら困ったほうがマシと思ってるんだから、どうしようもない。
あと、役所での仕事というのは「書類の書けない成人たち」を救うことではありません。
法律・政令・省令等々で定められたことを、定められたとおりに処理することです。
もし人助けの方がしたいのなら、仕事を辞めてNPOでも作ったら?
自分を顧みずにやるってのが、本当の意味での人助けってもんよ。
まぁ、タダでとかムチャクチャ安くってんなら、書類を作ってもらいたい人はいるだろうね。
知ってるだろうけど、他人のために公的機関に出す書類をカネを取って作成代行すんなら、まずは行政書士の資格を取らんとな。
いずれにせよ、他人を変えようとするんじゃなくて、まず自分が変わらねぇとな。
ガキでもあるまいし、人を「救う」なんて簡単に口にするもんじゃあないよ、という感じだわ。
同じようなことを感じた人は、これまでも腐るほどいたに決まってるだろ。
そんなたくさんの人たちが変えられなかったことを変えようとするってのは、生半可な話じゃないよ。
人生を賭けて変えるつもりだという所信表明で、実際に具体的にそう動くってんなら、偉いと思うね。
こんなことに気づいたんだと言いたいだけなら、そんなのは割と誰でも知ってるってだけだ。
https://anond.hatelabo.jp/20200730151538
https://anond.hatelabo.jp/20201210204740 の続き
(出来事)
2020-12-26 日本国内において、イギリス国内で変異したとされる新型コロナウイルスに感染した者が
2020-12-27 羽田雄一郎参議院議員(立憲民主党・参議院幹事長。53歳)が死去。翌日、新型コロナウイルスに
感染していたことが明らかとなる。新型コロナウイルス感染による現職国会議員・国務大臣経験者の
死去は初。
2020-12-28 日本政府、この日から2021年1月31日までの間、外国人の入国を一時停止する措置を実施する。
ただし、11の国・地域からのビジネス関係の往来については除く。
2020-12-31 東京都の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて1000人を超える(1337人)。
2021-01-04 菅首相、年頭記者会見。週内での緊急事態宣言発出を表明。
2021-01-05 菅首相が、自民党役員会において新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、
2021-01-06 東京都の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて1500人を超える(1591人)。
2021-01-07 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に対し緊急事態宣言を発出(2021年1月8日から同年2月7日まで。官報掲載時に効力発生)
GoToトラベル等の全国一時停止は同年2月7日まで継続となる。
内閣、新型コロナウイルス感染症を、改正政令を閣議決定し、感染症法の「指定感染症」として扱う期間
東京都の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて2000人を超え、過去最多となる(2447人)。
埼玉県の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて400人を超え、過去最多となる(460人)。
千葉県の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて400人を超え、過去最多となる(450人)。
神奈川県の1日辺りの新規感染者数(速報値)が過去最多となる(679人)。
栃木県の1日辺りの新規感染者数(速報値)は、130人。※1/6 132人
北海道の1日辺りの新規感染者数(速報値)は、161人。※11/20 304人
愛知県の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて400人を超え、過去最多となる(431人)。
大阪府の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて600人を超え、過去最多となる(607人)。
京都府の1日辺りの新規感染者数(速報値)が過去最多となる(143人)。
兵庫県の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて250人を超え、過去最多となる(284人)。
広島県の1日辺りの新規感染者数(速報値)は、94人。※12/25 141人
福岡県の1日辺りの新規感染者数(速報値)が過去最多となる(388人)。
宮崎県の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて100人を超え、過去最多となる(105人)。
沖縄県の1日辺りの新規感染者数(速報値)は、66人。※8/9 156人
アメリカ連邦議会が民主党のバイデン次期大統領の大統領選当選を正式認定する。
(同日、連邦議会議事堂の内外でトランプ大統領支持者と見られる暴徒による騒擾が起こるも、
鎮圧される。)
2021-01-13 栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県に対し緊急事態宣言を発出(2021年1月14日から同年2月7日まで)
2021-01-18 通常国会(第204回国会)開会(同年6月15日閉会予定)
2021-01-20 菅首相、河野太郎行政改革担当大臣(特命担当大臣)にワクチン接種に関する業務を掌らせる。
2021-01-22 内閣、新型インフルエンザ等対策特別措置法並びに感染症法の改正案を閣議決定する。
イギリスの日刊新聞「タイムズ」紙が、日本政府が東京五輪中止を非公式に結論付けた旨報ずる。
2021-01-25 西浦博・京都大学教授らのグループが、「Go Toトラベル」キャンペーンが当初の段階で感染の増加に影響した可能性があるとする
研究論文を、医学雑誌「ジャーナルオブクリニカルメディシン(The New England Journal of Medicine(NEJM))」に発表する。
2021-01-26 北海道・旭川市保健所が、旭川厚生病院のクラスター収束を発表する。同病院は、昨年11月20日に新型コロナウイルスの感染者が
初めて確認されて以来、累計311人の感染者が確認され、新型コロナウイルスの国内最大規模のクラスターとなっていたもの。
菅首相が、参院予算委員会において、石橋通宏議員(立憲民主党)の質問への答弁で、「政府には最終的に生活保護があり、
2021-01-29 沖縄県の玉城デニー知事が、同日の記者会見で、宮古島で新型コロナウイルス感染症が急拡大していることを受け、
陸上自衛隊第15旅団(沖縄県那覇市)が、玉城デニー沖縄県知事の災害派遣要請を受けて、看護官5人を含めた隊員15人の派遣を
決める。また、同日、災害派遣要員が宮古島に出発する。派遣期間は同年2月13日までの予定。
自由民主党が、党本部で働く全職員約200人を対象に、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を実施することを決める。
(予定)
2021-02-xx 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県(いわゆる首都圏「一都三県」)、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県
及び福岡県の1都2府8県(11都府県)に対し発出されている緊急事態宣言を延長予定(同年3月7日まで。官報掲載時に効力発生)
2021-02-09 トランプ・前アメリカ大統領の弾劾裁判開始
2021-03-11 東日本大震災および福島第一原子力発電所事故の発生から10年
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。
【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
その政令がくだされたのは、なんでもない平日の午後のことだった。
昼休み、うちのクラスの担任である佐藤先生が慌てた様子で教室に駆け入ってきて、突然教室のテレビを点けた。
教室のテレビなんて、そうそう使われることがないから、点いてる様子を皆が興味深そうに眺めていたら、画面に写った知らない政治家のおじさんがそう言ったのだ。
◆
何故同性愛を認めないのか?なんてことはない、理由は知らない政治家が語った。
ここ最近、何度もニュースで聞いたような、ありふれた馬鹿らしい理由だ。
「ここ、足立区では同性愛を赦してしまえば、神の裁きが下り、滅びてしまいます」
◆
神の裁き?ばかな話だ。
ばかな話だけれど、どうも大人たちはそんなばからしい話を真に受けているようで、足立区からはここ数年で随分と人が消えていった。
3年ほど前、政府の生み出した『ホモヘテロセンサー』というムズかしい機械は、同性愛者になりうる遺伝子を判定しているらしい。
そんな機械の普及と共に、同性愛者への差別はトントン拍子で激しくなっていった。
挙げ句の果てに、ここ1年では本格的に疑わしい人間は次々に追い出されてしまった。
"遺伝子レベルの判定"だから、血縁者に一人でも疑わしい人間がいれば家族でまるごと追い出されることになる。
中学まで仲が良かった夏美ちゃんも、この夏休みでどこかに消えてしまった。
◆
一度、現国の田中先生に「どうして足立区だけが同性愛者を許してはいけないんですか?」と聞いたことがある。
別に、同性愛に憧れがあるだとか、やましい気持ちがあったわけではない。
ふと、なんとなく疑問に思って聞いてみたくなったのだ。
田中先生は数秒、床に目線をやりながら顎に手を当てて考え込んでから、少しだけ笑って答えた。
「足立区って、"アダム"って言葉に少し、似ているでしょう?」
先生の言葉は、私にとって突拍子もない言葉で、思わず聞き返してしまった。
私の問いに先生はただ「えぇ」と言って首を縦に振った。
◆
「確かに、春香さんの思う通り、この地、足立区にはアダムとイブなんてえんもゆかりもありません」
「それでも、この世界には"言霊"というものがあります。アダチ、アダチ、と呼ばれ続けたこの地に、もしもなんらかの神や仏が宿るならば、音を因果に引き寄せられてもなんら不思議ではないのではないでしょうか」
◆
「事実、この足立区には昨今、神からの伝令が届いてるとの噂です。そろそろ、"期限"も近いのでしょう。『仏の顔も三度まで』と言いますからね。──神様の顔が何度まであるのか、私は知りませんが」
「春香さんも周りに同性愛者のような人がいたら先生にこっそりと教えて下さいね。私も、まだ死にたくはありませんから」
私はただ「無宗教なのになんでこんなことになるのかな」なんて、そんなどうでもいいことを考えていた。
やっぱり、神の裁きなんてばかばかしい。
勿論、同性愛が芽生えたからって世界……じゃなくて足立区が終わるわけなんてないだろうけれど。
◆
──そんなことを思い出しながら、手元の牛乳パック、いちごオレに刺さったストローを吸った。
「神様って、いると思う?」
隣でお弁当を食べている秋穂にそんなことを問う。……購買で買ったパンを食べている私とは対象的だ。
「ひゃあ、ひょうひゃろね」
少しオーバーな仕草でごくん、とたこさんウインナーを飲み込んで、でもちょっと飲み込むのが大変だったのか苦しそうな秋穂にそっと手元のいちごオレを差し出した。
秋穂は差し出されたいちごオレのストローをちゅー、と吸ってから舌をべーっと出した。
「文句言うな」
「そもそも春香はすごいよね。いちごオレに、メロンパン。よく甘いのと甘いのを食べられるよねー。私ならコーヒー飲んじゃう。あまあまにあまあまで、女子力だ!」
「甘いと女子力なの?」
「なんだったっけかなー。古い音楽なんだけどね。女の子はお砂糖とスパイスと素敵ななにかでできてるらしいの。お砂糖いっぱいは女子力なのです」
えへん、と秋穂は何故かドヤ顔で、大きな胸を張りながら語る。……いろんな意味で、ちょっとだけ羨ましい。
「じゃあ今度はカレーパンにしようかな」
「ほへ?なんで?」
「……女子力だ!」
「素敵な何かはどこに売ってるのかな」
「私との時間だよ!」
秋穂はそう言いながら両手を高く掲げる。彼女の仕草はいつだってオーバーだ。
私は少し笑いながら、すぐにお米とブロッコリーの間で箸を惑わせはじめた秋穂の横顔を眺めていた。
◆
秋穂は、重力に負け、垂れて邪魔そうな長い横髪を耳にかけながら私に目配せをする。
「ねぇ、どっちがいいかな」
上目遣いの彼女の視線──に、私の目線が重なることはなかった。
彼女の長くて黒い横髪がかきあげられて、あらわになった耳に、いくつもついたピアス。
私の目線は、そこに釘付けだった。
端的に言えば、意外だった。ギャップだった。
性格がゆるふわで、ほわっとしてて……見た目だって黒髪ロングで、あとさらさらで。
育ちが良さそうな──お嬢様っぽい、秋穂の耳にいくつも並んだピアスは、私にとってそれなりの衝撃だったのだ。
◆
私の目線に気がついた秋穂は「あっ」と小さな声を漏らした後、顔を赤くしてすぐに横髪を手ぐしで下ろした。
横髪を一通り整えた後、なんの関係もない、綺麗に切りそろえられた前髪を少しくりくりと弄りながら、悪戯な笑顔を私に向けて。
私は、その表情に見惚れt
改憲派の先鋒でありながら護憲の要石を地中深く打ち込んだ安倍総理が辞意を表明された。改憲に向けて日本がやってきた道のりをガキの泥遊びで全て台無しにした安倍閣下は護憲派にとって駐印イギリス軍にとっての牟田口に等しい。
ここにその輝かしい業績を記したい。
WWII以後も熱戦の時代は続き、世界は民族自決、植民地独立、冷戦下での大国介入に伴う戦争を経験してきたが、敗戦で武装解除された日本は関係のない話で、経済成長に邁進してきた。この路線を決めたのは吉田茂である(吉田ドクトリン)。
その冷戦下で9条の改正を目指すのが自民党、護憲が革新という図式が定着した。数で劣る革新だが思想的には優勢で、冷戦後期には自民党は改憲路線を表に出せなくなっていた。冷戦により国際政治的にも日本の専守路線が固定化されていた事と他国では熱戦が続いていて海の向こうでは若者の戦死が伝えられていた事もある。憲法学者と言ったらほぼ全てが革新で護憲派だった。
ところがここに「憲法フェティシズム」的な趣向が定着して行く。つまり現憲法は良いものだから朗読しましょう的な考えだ。反リアリズムである。
その為護憲=お花畑、空想平和主義という評価が出てくる。そして冷戦の終結により日本の立場は流動的となった。
そこに降って湧いたのが湾岸戦争で、ここで戦後初めて日本は戦争への協力を求められる事になり、世論は右往左往する事になった。秩序維持の為の戦争であるという大義名分もあるし、憲法9条が前提にしていたのは国連軍が結成されて国軍は縮小されるというカント的な世界観である。多国籍軍は国連軍とは違うが名分的には相似だから護憲派も一概に否定しにくい。
湾岸戦争を戦費拠出という形でお茶を濁した日本だったが、戦争に寄らず国際貢献をすべきとの議論が高まってPKO活動に自衛隊が参加するようになった。その第一弾はカンボジアの民主選挙の監視である。
また同時にそれまでタブー化されていた改憲の機運も上がり、護憲派ばかりだった憲法学者にも改憲派が現れ、メディアに出るようになってきた。その筆頭は小林節である。
先に書いた憲法フェティシズムのせいで、憲法学には「微妙」な空気が取り纏っていた。
憲法も法学なので法学部で扱う。だが法学一般は最終的に実学に接続しているのに憲法はそうではない。例えば国民主権の自由主義的な思想的意味が延々とこね回されたりする。
国民主権の主権は元は絶対王政の国家の正統性の為のフィクションであって、統治権、外交権、交戦権などを示すが、こういう肝心な事はスルーされて国民主権が思想的に称揚されるばかりだったりする。
例えば国際政治での人権の扱いなどが憲法学周囲から出て来ない。国際政治では人権は国家に対する対外的権力だ。
統治の問題は主権の壁によって外部から干渉できない。この前提が共有されないので人権がその壁を突破できる国際権力となっているという事が扱えない。特にコソボ紛争ではNATOの軍事介入の理由に人権が挙げられた。国民主権は扱うのにこっちに接続できない憲法論というのはリアルを欠いている。
コバセツはこんな左翼神学的な憲法学に割り込んで行って安楽椅子を蹴り飛ばして塗り替えたと言って良い。
改憲問題でエポック的な出来事があったので紹介しよう。2003年の朝ナマで西部邁がコバセツに追い返されたのである。
西部は改憲派のテーブルに座り「憲法9条や前文の精神が日本人に悪影響を」と長々語っていた。これはモロに憲法フェティシズムだ。憲法を唱える事で精神が浄化され理想的市民や国民が出来ると言う考えだ。
それでイライラMAXとなったコバセツは「そんなの相手にしなくていいから」と侮辱。衆前で面子を潰された西部は退出した。
これは左翼神学の単に裏返しで、コバセツはそういう神学的安楽椅子を蹴散らしてきたんだぜ。そんなを見たら撃てと訓練されたコバセツの前でそんな事言ったらバカ扱いされるに決まってる。
それでリアリズム的にもう9条一国平和主義は困難だし、ちゃんと改正しようという機運が高まっていたのだが、これに疑問符を付けたのがイラク戦争であった。
当初から戦争の理由は疑問視されていたのだが賛同者達は「アレは最初から予防戦争だった」等と誤魔化していた。だがISISが勢力伸長すると彼等も黙りこくるようになった。
これによって米国主導の国際秩序維持に付いて行くという路線を留保すべきという流れになるのは当然だ。しかも国連の影響を抑える為の政策を米国はしまくった。この為に国連路線を旨としていた日本の国際貢献もイマイチリアリズムを失ってしまった。国際貢献路線の空白である。
改憲の旗艦となった彼は新右翼の学生運動流れの学者を重用、党内の勉強会でコバセツは対立するようになった。
彼等の憲法観は嘗ての左翼神学の裏写しであった。コバセツが蹴散らした椅子に座りだして頭の悪い理想論を語るようになったのだから当然だ。
すると2007年にコバセツは自民党の憲法勉強会に呼ばれなくなった。パージである。
ここでリミッターが外れ、改憲論というのはお笑いでリアルと全く接続しない理想論を語るだけのものとなっていく。
例えば若者がチャラチャラして国家について考えないのは怪しからんので徴兵するなど。
日本会議の中枢に居るような新右翼の学生運動家には就職せずに大学に残った者も多い。また六本木にあった生長の家などで寮生活を送った者も多い。その集団的生活史が投影されている。
吉田茂は後に吉田ドクトリンは撤回して海軍力を増し海洋国家となるべきだと主張していた。これは日本の海岸線は長いので防衛力をそこに集中すべしという考えと、当時の日本が重厚長大産業国で造船がその筆頭だった事もある。
徴兵は海軍に向かず陸軍歩兵に向く。つまり海兵隊のような外地でのの占領などが多い事が前提になるが彼等にはそんな考えは無い。国家意識が希薄な若者は怪しからんから集団生活をさせろ、国を守るのは美しい行為だから戦争に従事させろというだけだ。
またいつのまにやら立憲主義は否定されて憲法は国民が守るべき事柄になっていった。
コバセツを追い出して何年も顔をつき合わせて「現憲法には国家を統制するような事ばかりかいてある、おかしい」とやっていたのである。
何年も何百時間も掛けてバカの思いつきを言い合って論議のつもりだったんである。機械ばらして直せなくなるガキかよ。
それに対する言い訳は「家族愛は良い事だ」などであった。良い事だから朗読しましょうというのが憲法だと思ってたんである。良い事を書くと良い国になると思ってるんである。
つまり彼等は憲法どころか毎日やっている立法の仕組みも判っていない。法律が肉付けされて権力を持つ仕組み=政令省令の事や閣法の提出過程も判っていない。
これは左翼神学的で実学に接続しないので憲法学者が微妙な扱いされていた20数年前の完全に裏焼きであろう。
そういえば日本会議の活動家たちが動いて成立させた国旗国家法や年号法などには政令が無い。普通の立法プロセスが付いていないのである。
こうして「改憲」は厨房タームとなり、現実に即した意見を言う人との評価が欲しい人は避けるようになってしまった。「南京虐殺は朝日新聞の捏造によるもの」とか「地政学的にナンタラ」と類似のコンテンツとなってしまった、
南スーダンの情勢が悪化し自衛隊がPKO活動をしている地域が危険に晒された。他国から派遣されている軍を置いて撤収していいのか?これは改憲上の一番重大な局面だ。
今回は撤収するにしろしないにしろ「国民の皆さん、憲法の枠内に納まるよう戦闘地域では活動しないという区切りでPKO活動をしてきましたが、コソボ以後のPKOは変化し、戦闘状況では積極的な介入により平定を維持するというポリシーになっています。今後もこのように情勢が悪化して危害射撃をする必要に至るでしょう。憲法とPKOポリシーを変える為の議論をする時です」というのが改憲派の筋である。そしてその時である。
なのにたかがその場の政局が荒れる事を忌避した聖帝閣下はそんな事に興味は無かった。日報を破棄させる圧力をかけたのである。現実に即した改憲に至る正統な道筋と思わなかった。改憲は既にガキ臭くて老害じみたルサンチマンを集合させる事でその手の固定票を集めるフワついた寝言であったから自衛隊と憲法の問題なんて気にも留めなかったんであるな。そしてその寝言化を成し遂げたのも聖帝閣下とお仲間の努力の賜物であった。牟田口閣下が前線から離れて芸者遊びを続けたような血の滲む努力の。
更にこの件では防衛大臣が辞任する運びとなった。
だが隠蔽の責任を率先して取ったのではない。後から無くなった筈の日報が出てきたのだ。
つまり自衛隊に後ろから刺されたのである。制服軍人をスーツの政治家が統制するのが文民統制であってこれが失われると国家は破滅に突き進む。そんな憲政上の大問題だ。
だがこの自衛隊が成した暴露は正当な行為である。やってはならぬ不正を成さしめそれを是正した事で文民統制上の問題となった。
しかも自衛隊の活動が蓄積された一部であって、改憲への正当な道筋ど真ん中の事を無きものにするという不正であって改憲派として正気の沙汰ではない。
だがこの時既にこの政権にまともな責任を取らせようという国民の意識は無くなっており、子供の間違いのように擁護されて忘却された。
ど真ん中改憲問題はこうして消え去り「家族は大事とか良い事が書いてある憲法を朗読しましょう」という流れは保護された。
アイドルのような還暦女性にポストを与えた防衛大臣が軍に後ろから刺されるという事態の深刻さにも晒されずに相変わらず神学徒達は安楽椅子でロリポップを舐め続けることができた。
だが集団的自衛権への移行に就いて憲法論議を国民に投げかける事はしなかった。
2013年に盛んに言っていたのが「戦後レジームからの脱却」だ。更に年末に靖国神社を参拝したところ、日米関係は戦後最大の冷え込みとなった。
太平洋地域の戦後レジームが米国のなした国際秩序という事に気が付かなかったんである。靖国参拝は英霊への感謝という言説に自家中毒になりA級戦犯合祀から問題化したという事を忘れていたんである。バカな…と思うがそれが聖帝閣下とその友達だ。
因みに日本会議中枢などの「新右翼」とは反米主義の右翼の事だ。戦後体制はYP(ヤルタ・ポツダム)密談による分割であるから打破するというのがその趣旨だ。
こうして2014年には聖帝はオバマに擦り寄るようになった。そんな中で米議会で発表されたのが集団的自衛権への転換である。
米議会であるのも理由がある。湾岸戦争以後、日本の憲法を改正させて米国の戦争をサポートさせるというのは共和民主問わず共同認識になっていたのだ。
集団的自衛権が必要なら当然改憲の重大な理由の一つになる。だが解釈変更という形で現憲法で合法としてしまったのだから改憲のカードは無くなった事になる。
PKOの歴史を知っていたらそのエポック性は無視できない。「日本が軍事的な国際貢献への一歩とした国であり憂慮している」ぐらいは言うべきだがそうはしていない。
尚、日本は民主選挙以前は外国に逃げたポルポト政権を承認していた。あの虐殺で国民の半分近くを殺しまくったポルポトを国家承認したままだったのだ。選挙監視にはそういう理由もある。
こういう風に改憲上の最大の障害は聖帝閣下とお友達なんであるが、この状態は方々に都合がよろしい。
護憲派は憲法9条が国際状況にそぐわなくなっている事を考えずに済む。あんだけのバカ草案を出したら改憲反対は当たり前であって、PKOポリシーの変化にどうするかなんて問いを考えなくて済む。コバセツ含む嘗ての改憲派の憲法学者も全て護憲派に寝返った。
一方、米国主導の軍事秩序賛同派はイラク戦争賛同の総括をせずに済む。ISIS支配地域にあの連中置いてくるべきだ、なんて意見に晒されずに済む。
そんな情況の空白地帯で先人の積み上げた蓄積の意味が判らんかった聖帝閣下は友達と泥遊びに明け暮れ、田んぼをぐちゃぐちゃにしてしまったが意味が判っていないからなんという事もない。お友達の稲田防衛大臣は制服に後ろから刺されたのににこやかに軍事パレードを行い、胸に手を当てて国家への忠誠を示したので上機嫌で去っていった。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
農薬取締法では、「農薬」とは、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とされ、また農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされています。
(備考)
1 wikipedia「日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」その他各種記事や、各種ニュースサイトの記事を参考にした。
2 収集や記載に係る基準は特段設けないが、網羅的・総花的に収集・記載することを目的としたものではない。個人的に興味深い出来事や、重みがあると考える出来事を収集・記載する。
3 根拠となる記事名やURL等を付与すれば、より有益な記事になるとは承知しているが、煩雑になるため、省略する。
(出来事)
2019-12-xx 中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎患者が確認される。
(これ以前にも欧州で同様のウイルスが確認されたとの報あり。)
2020-01-16 日本国内において、新型コロナウイルスに感染した者(以下、「感染者」)が初めて確認される。
2020-01-17 日経平均株価が取引時間中に24115円95銭となり、2020年前半の最高値となる。
2020-01-28 内閣が、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定する。
2020-01-29 中国湖北省武漢市に在留していた邦人の帰国が始まる。
(日本政府がチャーターした全日本空輸(ANA)の航空機等により移動する。)
2020-01-23 中国湖北省武漢市、都市封鎖を実施する(4月8日まで)。
2020-01-24 東京都において、初の感染者が確認される。
2020-01-30 内閣が、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置する。
(設置根拠:閣議決定「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」)
2020年3月26日以降は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第15条第1項
2020-02-03 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号が横浜港に寄港する。
2020-02-07 第1回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が政令により、指定感染症として指定される。
2020-02-14 新型コロナウイルス感染症対策本部に、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が設置される。
(設置根拠:新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の
2020-02-17 厚生労働省、「新型コロナウイルス感染に関する相談・受診の目安」として、「37.5度以上の発熱が4日
以上」続いた場合と示す(いわゆる「4日ルール」。2020年5月8日削除)。
天皇誕生日一般参賀(同年2月26日予定)の中止が宮内庁から発表される。
東京マラソン2020の一般ランナー参加の中止が一般財団法人東京マラソン財団から発表される。
2020-02-19 岩田健太郎・神戸大学教授、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号における厚生労働省の
感染防止対策等を批判する動画を動画サイト「Youtube」に投稿する。
2020-02-26 北海道、道内の全ての公立小中学校に対して休校を要請する。
2020-02-27 安倍首相、全国小中高校に対して、同年3月2日からの臨時休校を要請する。
2020-03-11 世界保健機関(WHO)、COVID-19の流行がパンデミックになった旨認める(テドロス事務総長発言)。
2020-03-13 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正
2020-03-14 総理大臣官邸公式Twitter、「3つの密(三密)」を避けるよう、国民等に呼びかけをする。
(以後、同年4月頃までに周知が進むこととなる)
2020-03-15 医療用マスクに係る転売規制実施(国民生活安定緊急措置法及び同施行令(政令)による)
2020-03-16 日本銀行が金融政策決定会合を開催し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う金融市場や経済の
動揺をおさえるための措置として、従来、年間あたり6兆円としている上場投資信託(ETF)の
2020-03-18 愛知県蒲郡市の50代の男性が入院先の医療機関で死亡
(新型コロナウイルス感染を知りながら、「ウイルスをばらまく」などと話して飲食店を利用していたもの)
2020-03-19 日経平均株価が取引時間中に16358円19銭となり、2020年の最安値となる(終値は、16552円83銭)。
2020-03-23 アメリカ・ニューヨーク州全域で都市封鎖が実施される(同年6月8日以降、一部緩和)
(夜、安倍首相が表明し、国際オリンピック委員会(IOC)並びに公益財団法人東京オリンピック
・パラリンピック競技大会組織委員会(大会組織委員会)が共同声明を発表する。)
2020-04-01 内閣が、全世帯に2枚づつ布製マスクを配布することを決定する。
(いわゆる「アベノマスク」政策。政策及び実際に配布された布マスクを指して「アベノマスク」と呼ぶ)
2020-04-04 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて100人を超える(118人)。
2020-04-07 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県に対し緊急事態宣言発出(5月6日まで)
2020-04-08 内閣府、2020年3月期の景気ウォッチャー調査を公表。現状判断DI(季節調整値)は、14.2となる。
2020-04-12 安倍首相、ウェブサイト(SNS)「Twitter」に星野源とのコラボレーション動画投稿
(元動画については、4月5日に星野源がTwitterに投稿したもの。安倍首相投稿後批判が集まる。)
2020-04-17 内閣が、2020年度補正予算案を閣議決定する(「Go Toキャンペーン」実施等決定)。
対象期間内に国民が国内でする旅行・飲食等の代金の一部について、政府が補助等するもの
安倍首相、10万円の特別定額給付金を国民及び在留外国人に一律支給することを表明する。
※支給が決定する前には、
特定世帯への30万円を支給や、お肉券・お魚券・お寿司券・旅行券・お米券等の支給が
検討された。
東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて200人を超える(206人)。
(5月8日頃から広く国民に注目されるようになり、強く批判される)。
2020-05-02 山梨県で東京都在住の女性の陽性が確認される。
Webサイト「note」に持続化給付金政策に関しての投稿がされる。
(「一般社団法人サービスデザイン推進協議会とは何者か。「持続化給付金」事務局の謎めいた正体を
考える。 」)
2020-05-04 緊急事態宣言の延長(5月31日まで)。
専門家会議(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)、「新しい生活様式」を提案する。
2020-05-13 内閣府が、2020年4月期の景気ウォッチャー調査を公表する。現状判断DI(季節調整値)は、
過去最悪の7.9となる。なお、現状判断DI(季節調整値)は、その後、5月、6月とかけて38.8(6月期)まで
上昇している。
2020-05-14 39県に発出されていた緊急事態宣言が解除される。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・兵庫県・大阪府・京都府・北海道は継続
2020-05-15 アパレルメーカー「レナウン」が経営破綻する。(民事再生)
検察庁OBが、検察庁法改正案に反対する意見書を法務省に提出する。
2020-05-18 政府・与党、検察庁法改正案の成立を断念する。
2020-05-20 日本高校野球連盟(高野連)が、今年8月に予定していた全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)中止
を決定する(中止となるのは戦後初)。
黒川弘務・東京高検検事長が、5月1日に新聞記者等と賭け麻雀をしていたことが判明(「週刊文春」に
よる)。
2020-05-21 兵庫県・大阪府・京都府に発出されていた緊急事態宣言が解除される。
2020-05-22 内閣、黒川弘務・東京高検検事長の辞職を閣議で承認する。
2020-05-25 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・北海道に発出されていた緊急事態宣言を解除(緊急事態の終結)。
(国民生活安定緊急措置法及び同施行令(政令)による。実施の旨は、経済産業省が5月22日に発表)
2020-06-09 日経平均株価が取引時間中に23185円85銭となり、4月以降の最高値となる(終値は、23091円03銭)。
2020-06-26 名古屋市中村区の家電量販店で「俺コロナ」等発言し、業務妨害をした男に、懲役10カ月の判決が
下る (名古屋地裁。元々の事件は、3月29日午前11時16分頃発生したもの)。
2020-06-28 世界全体の感染者数が1,000万人を超え、死者が50万人を超える。
2020-07-xx 新型コロナウイルス感染症対策・AIシミュレーション検討会議が設置される。(内閣府?)
2020-07-01 鹿児島県鹿児島市天文館のショーパブ「new おだまLee男爵」の関係者を中心とする集団感染が確認
され始める。
2020-07-03 新型コロナウイルス感染症対策本部に置かれた新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(専門家
会議)が廃止され、新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に新型コロナウイルス感染症対策分科
会(分科会)が新たに設置される。
2020-07-06 新型コロナウイルス感染症対策分科会の初会合開催
2020-07-14 第3回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省。旧・専門家会議とメンバー同じ)
2020-07-16 日本政府が「Go Toキャンペーン」対象発着地から東京都を外す旨決定する。
2020-07-17 自称Youtuber(Youtubeへの動画投稿者)の山口県男性(7月11日に窃盗罪で逮捕される)の陽性が確認される。
2020-07-23 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて300人を超える(366人)。
2020-07-29 岩手県において、初の感染者(2人)が確認される。全国で感染者が出ていない都道府県が無くなる。
2020-07-31 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて400人を超える(463人)。
以上
携わる業務によっても違うのだろうけれども、二十年近く役人をやっていたが、「ものすごい人脈社会」「一人の力では業務をフォローできない」と感じたことは一度もない。
大事なのは、法律、政令、省令、告示、通達どおりにやることで、それ以外のことにこだわるのは、ただのアホなので無視してやってきたが、まったく問題なかった。
むしろ、規定をないがしろにして横車を押そうとするやつは、公然とそれを無視できるのかと問い、従うべき文言を示せばそれでほぼ解決した。
そういう意味では、明文化された決まりごと以上に偉い存在がいないので、すこぶるやりやすい社会としか感じなかった。
書かれた文章を読むに、儲かるかどうかというのが「常識」としていつまでも捨てられないと言っているようで、その時点ですでにあまり能力が高いとは思われない。
「俺は稼げるようにやってきた、それはすごいことだ」という、現状のポジションにおいてはもはやまったく意味のない矜持が邪魔をしているのではないか。
考え方を変える必要がありそうだ。
郷に入っては郷に従え、と言うではないか。
https://novtan.hatenablog.com/entry/2020/05/07/151658
おいおいおいおい、はてなーたるものが法律ではなく一般の認識を根拠に批判するのかよ。
じゃあ一言言っておくか
パチンコ屋の3店方式は俺も合法だと思う。そこで風営法のオリジナルを読んでみよう。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122#216
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
最後の行で「その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」とあり、これがゲームプレイの結果で景品・賞品をあげるのがダメとされている根拠。
パチンコ違法じゃんとなるけど、よく読むと「第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者」に限定した話なんだよねこれ。
そこで第二条は以下の通り
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) 三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの 四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
つまり、第二条第一項第四号のぱちんこ屋 は対象に入ってない。第二十三条でパチンコ屋も禁止対象に入っているのは、1行目から5行目の間。景品を出すのはいいけど、現金を直接渡すのはパチンコと言えどもダメ。「客に提供した賞品を買い取ること」が禁止されているけど、買い取っているのはパチンコ屋ではない。
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 // ↓これはパチンコ屋は含まれていない // 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
景品を出すことが禁止されていないなら、それが24金の特殊景品だろうが、客がそれを換金するのも、客が換金する事実を知っていて放置するのも、
特殊景品を持って店から出てくる客の需要を見込んで パチンコ屋の隣に交換所を作るのも違法にはならない。交換所は「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者」じゃないからね。
もちろん、何かが起きて行政が怒ったらいくらでも理屈をつけて違法に出来るだろうけど、今はそうなってない。
完全に既得権益だけど、法律がそう書いてあるんだから法律を変えなきゃ。
第二十三条の「2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は」を「2 第二条第一項第四号又は同項第五号の営業を営む者は」にしてパチンコ屋も第二十三条の2の適用範囲にすればいい。
東京で外出が増えてそうなので、
『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』適用してくれないだろうか。
第33条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
第69条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
4. 第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項又は第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者
ニュースだと断片的で分かりにくいので、各国の日本大使館ページを見ると分かりやすいことに気付いたのでまとめておく。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html
第1条 伊全土における新型コロナウイルス抑制のための緊急対策
新型コロナウイルスの拡散抑止のため,国土全域に以下の対策を講じる。
1)別添1に示される食料品,生活必需品の販売活動を除き,小売店の商業活動を休止する。食料品
店,生活必需品販売店は,小規模,中規模,大規模及び商業ショッピングモール内の店舗でも,店
内で食料品/生活必需品のみにアクセスできるという条件で営業を認められる。店舗の種類とは関
係なく,食料品のみを販売する店舗を除き,市場の営業禁止。新聞・雑誌販売店,たばこ販売店,
薬局及びドラッグストアは営業する。いずれの場合も,対人間隔1メートルを確保すること。
2)契約に基づいた継続的な食堂サービスやケータリングで対人距離1メートルを確保できるものを除
き,レストランサービス(喫茶店,パブ,レストラン,ジェラート店,菓子店)は休業する。保健
衛生の規定を遵守する限り,宅配の食事サービスは可能。道路及び高速道路網沿いのサービスエリ
ア及びガソリンスタンド内,駅構内,空港内,病院内の飲食サービスも,対人距離1メートルを確
3)別添2で指定された業種以外の,人を相手とするサービス業(理美容室・エステ店等)は休止す
る。
4)保健衛生の規則を守る限り,銀行・金融・保険サービス及び農業・畜産業・農産品加工業及びこれ
らの業者に物品・サービスを提供する流通業の継続は保証されている。
5)2020年2月23日緊急政令第6号第3条2項が定める通り,州知事は州知事令をもって,新型
コロナウイルスの感染拡大を抑止するために必要な保健上の措置に関連し,実際のニーズに基づ
き,かつ,最小限のサービスを確保する目的で,地方公共交通機関運営会社による公共交通機関サ
ービスの縮小・中止計画を課すことができる。また,インフラ・運輸省は同様の趣旨で,州をまた
ぐバス,鉄道,,空路,海路のサービスの縮小・中止計画を課すことができる。
6)省略
a) テレワーク(在宅勤務及び遠隔勤務)
b) 休暇の取得
d) 感染防止策を講じ,1メートルの対人距離を確保出来ない場合は個人防護用具を着用
8)製造業に関し,敷地内の移動や共有スペースへのアクセスの制限
9)省略
10) 休止しない経済活動については,最大限在宅勤務制度を促進する
第2条 最終規定
1
本政令の規定は2020年3月12日より発効し,3月25日まで効力を有する。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
(1)1千人規模の大規模イベント
ドイツ政府の新型コロナウイルス危機対策本部は,1千人以上の参加が想定される全ての私的・公的イベントの中止を要請しています。
これにより各都市の劇場,コンサートホール等は,本日よりイースター休暇明け(おおむね4月19日まで。延長可能性もあります)まで休館となりますので,ご注意ください。
(2)その他の会合(1千人未満)
シュパーン連邦保健大臣は,3月8日,今後2~3か月の間は,例えばクラブ(ナイトクラブ)への訪問,誕生日パーティーや各種団体会合について,止めることができないほど重要であるか良く検討するよう推奨しています。
また,3月12日,メルケル・ドイツ首相は,記者会見において,急激な感染拡大に対処するため,今まで以上に厳しい方法が必要であるとして,可能な限り社会的接触を避け,参加者が1千人未満であっても,すべての不要不急のイベントを取りやめるよう呼びかけています。
3月12日,メルケル・ドイツ首相は,幼稚園や学校の閉鎖も選択肢の一つとしており,13日現在,すでにバイエルン州,ザールラント州,ニーダーザクセン州がすべての幼稚園及び学校を閉鎖したほか,ベルリン州においても中高学年をはじめとして,段階的に休校措置をとるとしています。
今後の連邦政府,州政府または各自治体の発表に留意するとともに,最新情報の入手に努めてください。
(4)自宅待機や検査指示
職場や学校などで感染者が出た場合、ドイツ当局より同僚や生徒への自宅待機や検査の指示が出る場合があります。
(5)その他防疫措置
現在のところ,国境の閉鎖や都市の封鎖などの措置はとられていませんが,今後,さらなる防疫対策がとられる可能性もありますので,ドイツ政府の発表にご留意ください。
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
・ 3月8日現在で1,126件の感染例(うち16人死亡)が報告されています(海外県含む)。
・ 中国(本土,香港,マカオ),シンガポール,韓国,イラン及びイタリア(ロンバルディア州,ヴェネト州,エミリアロマーニャ州)からフランスに入国し,14日以内に呼吸器感染の兆候が発生した場合,通常の医師・病院にかからず,15(SAMU:救急医療サービス番号)に電話するよう呼びかけています。
・ フランス連帯保健省は子供達が上記の国・地域からフランスに戻った際,14日間は学校に通わせてはならない,挨拶の握手やキスも勧めないと述べています。
・ 新型コロナウイルスについての情報収集,上記の感染国からのフランス帰国後に助言を受けたい場合はフリーダイヤル番号(0800 130 000(24時間体制))に電話するよう呼びかけています。
・ フランス政府は国内の閉ざされた場所での1000人以上が集まる行事を禁止しています(開かれた場所での行事でもウイルスが流行している場所からの参加者がいる可能性があれば禁止)。
https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona.html
2 3月12日、ルッテ首相、ブラインス医療大臣及びオランダ国立公衆衛生環境研究
所(RIVM)所長が記者会見し、国民に向けて追加的な新型コロナウイルス対策につい
て発表しました。この対策に伴う措置は、本日(12日)より3月31日までオランダの全
地域(北ブラバント州も含む。ただし、北ブラバント州については、状況が他の地域より
深刻であるため、州政府より追って追加的措置がとられるであろうとの言及あり。)に
○ 風邪、咳、喉の痛み、熱の症状がある場合、自宅待機をし、社会的接触を避ける
べきである。一方、症状が悪化するまで医師に電話をすべきではない。
○ 100名以上の会合は、オランダ全体で中止。これは、博物館、コンサートホール、
劇場、スポーツクラブ等の公共施設やスポーツ大会にも適用する。
○ オランダ全体において、可能な限り自宅で勤務するか勤務時間を分散化すること
を要請する。
○ これらの人々は、多くの仕事をすることが必要とされており、症状や発熱があるま
で自宅待機をすべきではない。必要な場合には、雇用主と相談をすべきである。ま
た、海外旅行をすべきではない。
○ 小学校、中学・高校、専門学校、チャイルドケアは、引き続きオープンする。そこで
は、ほとんど感染がなく、環境は国際的ではない。さらに、子供や若者は、ハイリス
クグループではない。加えて、これらの教育機関を閉鎖した場合に親が仕事を休ま
ざるを得なくなり、自宅待機できない職種に多大な影響をもたらすため、その社会的
な結果は、重大であり、かつ、蔓延防止にほとんど貢献しない。ただし,風邪症状を
緊急事態宣言の危険性は認知されているのでその他の問題をピックアップしてみた
法律案原案(この場合は厚労省)→内閣法制局審査→閣議決定→国会提出→国会で各委員会付託→委員会審議、審査→問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布
となる。
これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令と施行令を作成施行して法律として運用できるようになる。
安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。
緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。
通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚は政令への委託の幅が大きすぎないか?管轄庁が違う他の法律と齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。
これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。
伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条
だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。
またこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院の権限もあるが裁量行為となっている。
また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。
更に感染症法では感染者の入院治療費は公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所が検査拒否している状況では守られていない。
運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。
1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。
内閣は代わりに新コロナを指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。
厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案→内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。
この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令で可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。
(....)
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(...インフルエンザであって...)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#30
確かにこの定義では、新たなエボラみたいな新感染症ではなく、指定感染症になると思う。指定感染症は第七章(新型インフルエンザ等感染症)についての規定を準用できるから、指定感染症で十分だな。