2020-05-08

周回遅れのパチンコ景品合法 違法論に一言言っておくか

パチンコの3店方式実質的違法だよねえ

https://novtan.hatenablog.com/entry/2020/05/07/151658

おいおいおいおい、はてなーたるもの法律ではなく一般認識根拠批判するのかよ。

じゃあ一言言っておくか

パチンコ屋の3店方式は俺も合法だと思う。そこで風営法オリジナルを読んでみよう。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122#216

二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

二十三条がしてはいけない事を定義してる。

最後の行で「その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」とあり、これがゲームプレイの結果で景品・賞品をあげるのがダメとされている根拠

パチンコ違法じゃんとなるけど、よく読むと「第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者」に限定した話なんだよねこれ。

そこで第二条は以下の通り

二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシンテレビゲーム機その他の遊技設備本来用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

二条によるとパチンコ屋は第二条第一項第四号だ。

二十三条で賞品を出すことを禁止しているのは

まり、第二条第一項第四号のぱちんこ屋 は対象に入ってない。第二十三条でパチンコ屋も禁止対象に入っているのは、1行目から5行目の間。景品を出すのはいいけど、現金を直接渡すのはパチンコと言えどもダメ。「客に提供した賞品を買い取ること」が禁止されているけど、買い取っているのはパチンコ屋ではない。

二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
// ↓これはパチンコ屋は含まれていない
// 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

景品を出すことが禁止されていないなら、それが24金の特殊景品だろうが、客がそれを換金するのも、客が換金する事実を知っていて放置するのも、

特殊景品を持って店から出てくる客の需要を見込んで パチンコ屋の隣に交換所を作るのも違法にはならない。交換所は「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者」じゃないからね。

もちろん、何かが起きて行政が怒ったらいくらでも理屈をつけて違法に出来るだろうけど、今はそうなってない。

完全に既得権益だけど、法律がそう書いてあるんだから法律を変えなきゃ。

二十三条の「2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は」を「2 第二条第一項第四号又は同項第五号の営業を営む者は」にしてパチンコ屋も第二十三条の2の適用範囲にすればいい。

それか第二十三条の2を第二十三条の1に組み込むとか、どっちでもいいけど一箇所書き換えるだけで充分。

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