はてなキーワード: 塩野宏とは
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分(申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。
対象がこのように狭く限定されたのは、比較的異論の出難いものに対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関の官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である。
宗教法人法は、宗教法人が名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。
以上より、宗教法人の名称変更には行政手続法の適用がない。1997年に前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会の名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。
第2次安倍政権の下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請が受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在も認証が対象に含まれないことに変わりはない(註4)。
むろん文化庁の対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったかは議論の余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である。違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法が対象を限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法の恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。
まずここまでの流れを見ておく。日本の行政は、昭和の時代、各種のグレーゾーンに漂う手法
などが公然用いられる不透明なものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。
平成に入ると国会は限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定の規範を提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政が対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術的知識が要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。
ところが、それを口実に官僚と政治家は、行政をコントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体や国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下りに代表される利権だってあるかもしれない。政治家は口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合、汚職問題まで発展することになるわけだ。
現在でも日本の行政は運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁が統一教会の名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)
宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教を隠れ蓑に宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体がおかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党の責任が最大だ。
法律がない中、文化庁はギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会が名称変更できなかった不利益を過大評価して、文化庁の方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である。文化庁の方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会の名称変更不受理によって、文化庁や前川氏個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。
一方、この方針を変更して統一教会の名称変更を受理した安倍政権・下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党(清和会)と統一教会の関係は、外形的公正性が破綻している。
安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用が形式的に法令に乗っ取っていない、違法だという切り返しが政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護の弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家の仕事ではない。国民のために必要な立法を行い、法改正をするのが政治家の仕事である。
統一教会は朝鮮半島の被害者性を根拠に、日本からお金と女性を韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法や合同結婚式で多くの日本人被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体と政治的に連携してきた。国民に注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。
統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である。
註1 塩野宏「行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249
註2 藤田宙靖「行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151
註3 前川氏が「「認証」は事実を認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。
より正確には、認証とは、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。