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はてなキーワード: 政令とは

2022-10-12

anond:20221012122108

ジュース表記については政令かなんかで決まってるんじゃなかったっけ?

2022-09-02

anond:20220902071442

なるほどね。

でも

以上のブラックリストに該当せず、国庫帰属が認められる場合でも、申請者は負担金を支払う必要があります

この負担金は、「国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭」のことをいいます

農地場合、面積が大きくなると、管理費用も大きくなる可能性があります。そのため、面積の大小によっては、負担金が高額になり、事実上手放すことができないという可能性もあります

ってあるから国庫帰属でもいくらか知らないけど金を払う必要があるんじゃないの。

後、基本的には行政書士にお願いすることになるんじゃない。

2022-07-21

自民党改憲案は

自由及び権利・・・国民はこれを濫用してはならない、常に「公共の福祉 public welfare → 公益及び公の秩序 public interest and order」のためにこれを利用する

 

そして「公共の福祉」はその他に3か所ある

国民権利は、「公共の福祉公益及び公の秩序」 に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする

・何人も「公共の福祉公益及び公の秩序」 に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する

財産権の内容は「公共の福祉公益及び公の秩序」 に適合するよう法律でこれを定める

 

秩序 order は、 事実上政令 Cabinet Order とも見做しうる

ということは、自民は、政令による居住移動禁止職業制限財産没収体制を作ろうとしているかもね

派遣社員等は事実上経済団体財産没収されている状態

 

カルトじゃないの?

2022-06-19

地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るた

タイトル長すぎやろ

地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令案、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令案及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令案に対する意見募集

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=145209923&Mode=0

2022-06-15

せめて逐条解説くらいは読んでから

法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ

 

人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法ダメだと定められてる。

法律絶対的ルールだ、倫理だ、正義だと

かに

刑法第二百四条 人の身体傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

 

これしか書かれてない

ところが、おかしいよね、相撲プロレスボクシング

堂々とテレビ中継されてる。

204条にひっかかるはずだよね?

だけど容認されてる。

プロならいいのか。

例えば、朝倉未来とか素人喧嘩自慢みたいなので素人同士

あるいは素人プロが殴り合いしてる、鼻血出してる。

あれ?

 

素人同士が町中で喧嘩するのとなにが違うのか。

リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツからいいのか

いずれにしてもそんな例外規定刑法のどこにも書かれてない。

 

ざっくり言えば常識判断する、法律にはのりしろがある。

緻密に言えば

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

 

業務」という単語一般用語法律用語概念が異なる点は注意しておくが

ブレイキングダウンなどはここらで説明がつくのだけど

(彼らは弁護士つけて法律ギリギリのところを攻めてる)

 

とにかく法律条文がすべてではない

省令政令通達条例判例施行規則etcで詳細が規定されてる

 

ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる

相撲中継を見て傷害罪だ暴行罪だというてるようなもんなんだが

本人はそのナンセンスに気がついてない。

法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ

 

この風潮を法曹が生暖かく傍観し声を上げない

彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はい

 

高木浩光さんは日本ネットに多大な貢献をされてる方だが

2019年頃の著作権法改正議論の時は違和感を覚えた。

彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた

傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロ素人

試合怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感

 

法律条文なんてざっくりでいいんだよ。

他人コンテンツをパクったらダメ

骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。

政令細則ルール決めればいい。

実務運用常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。

警察法曹が条文厨を逆利用してる。

世の中をがんじがらめにしたいのか。

 

権力暴走して別件逮捕に使う、ネット健全な発展を阻害する、トライアンドエラー

許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視抑制できりゃいい。

検察は新しい法律ができれば判例基準寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。

ようするに司法国民監視

 

検察審査会で不起訴処分国民監視はある、

ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。

 

ノーアクションレター日本外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。

法令適用事前確認手続き、役立たずのクソ制度、形だけ

そういうのもさジワジワ社会ダメージ与えてんのよ。

新しい商売やりたい、でも既存法律解釈次第ではひっかかってしまう。

行政司法相談してお試しでやらしてほしい。

日本はそういうのができない。

 

例えばアメリカで始まったUber

あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。

そうやって社会をすこしずつ変えていく。

 

法律ののりしろの部分で迅速柔軟に社会を変化させていく

大きく乖離したとき法律のものを変える

 

そういうサイクルを回してる。

 

ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて

合法になってから新しいことをやれ。

校則議論などでもしばし持ち出される日本理論

のりしろによる変化の否定、硬直社会

 

破りながら変えていくでええんや

 

おおらかな昔の日本はまだマシだった。

米穀通帳

理屈の上では日本人全員持ち歩いてなきゃならなかった

誰一人持ち歩いてない。

日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは

法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。

 

ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代

国家ルールですらそんなザルい運用

でもそんなんでええやん

2022-04-13

道路交通法 第十一条 守ってる人いる?

団体道路を歩くとき邪魔から歩道は歩くな、車道の右端を歩けってことなんだが、こんなの守ってんのデモ以外で見たことないや

つーか、デモ車道を歩くのってこれが根拠になってたんだな

第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。

2022-03-23

anond:20220323225146

宣誓。私が内閣総理大臣になったら「アイドルみたいな性的資本で儲けまくった若い女弱者男性にあてがって、釣り合いをとる政令」を閣議決定することを誓います

これで満足か?

2022-03-20

めちゃくちゃ的外れブコメスター集めてて草生えたのでまとめた【追記

65年前の公園計画が突然再浮上 練馬住宅街騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651

これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。

面白すぎたのでまとめてみた。いやホントひでえ。

id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用許可をバシバシ出してきた区と農業委員会責任が問われるべきでは?

最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。

農地法

農地転用制限

四条 農地農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(略)

八 市街化区域(略)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合

農地転用"許可"必要なのは原則市街化区域以外市街化調整区域とか)な。この記事話題になってる練馬住宅街市街化区域から農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。

市街化区域そもそも農地保全ではなく都市化目的としたところだから農地転用許可必要ないし、当然行政制限できない。

知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?

id:tetsuya_m で、誰かそこにどんどん増えた住宅宅地転用とか建築許可を出したの?って話だよね

2番目にスター集めてるブコメがこれ。酷すぎてお腹痛い。

国民財産権自由活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?

都市計画法

建築許可

五十三条 都市計画施設区域又は市街地開発事業施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(略)

許可基準

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(略)

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。

誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政上記規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。

国民財産権制限する重い制限からだろうけど、規定を満たしたもの行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?

当然許可するときに「都市計画事業施行ときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?

そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。

それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。

ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地転用してどうすんだ)」は上のとおり。

id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政おかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。

これもひっでえな。公園市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。

いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由指定する区域じゃないの。

都市計画法は「都市健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのもの市街地にあって住民健康公共空地のために必要ものから

仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから

気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?

id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任懲戒ものだろ(´・_・`)

これも id:tetsuya_m と同じだけど。

都市計画法

(開発許可基準

三十三条 都道府県知事は、開発許可申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請手続がこの法律又はこの法律に基づく命令規定違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

開発許可も同じく"この法律規定違反していないとき許可しなければならない"んだよ。

都市施設指定されている区域からといって不許可にしていいなんて基準はないので行政許可するしかない。

法律規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。


ちなみにそもそも公園必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。

現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。

わかって買ったんだろとも思うけど、住民署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。

俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。

ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。

初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。

追記

なんか伸びててビックリした。

whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?

素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。

ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。

あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権制限を最小限にするための規定だと思う。

ブコメにも「都市計画決定後の公園道路区域私有地建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。

htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法素人には見えないので。

1.何年もかけて住民を説得する。

2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。

3.どこかのタイミング計画を見直す。

何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。

1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。

fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったか後出しジャンケン事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね

「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?


法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。

でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。

地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いか地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法問題があるかどうかは知らない)

2022-03-11

anond:20220311104448

撤退企業資産差し押さえ国有化ヤバい

2022年3月6日政令で非友好国の法人知的財産権は許諾なしで使用できる

ってのもデカいよね

外国企業工場はもうロシアへは戻らない

元増田引用してくれたのでソースなど追記

ロシア連邦政府国家安全保障等のために特許権等を実施することを連邦政府許可した際の対価に関する決議を公表

https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/europe/2022/20220309.pdf

ロシア海外企業商標権無視するとどうなるのか?(栗原潔)

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20220311-00285978

法律的な建て付けとしては、特許権無効になるわけではなく、ロシア政府が権利者に対して特許権強制ライセンスを命じた場合、非友好国の権利者に対してはライセンスロイヤリティ料率を売上の0%にするというものでした。

ロシアさんの負け犬っぷり一覧

主な国家による経済制裁

各種団体による制裁

民間企業による制裁

ロシアに起こった事


ロシアの反応

トラバより引用して追記

2022年3月6日政令で非友好国の法人知的財産権は許諾なしで使用できる


雑感

金融制裁による経済危機と、外資系企業撤退による富裕層雇用壊滅が根本的に打撃が大きすぎるし、

外資系企業撤退によるインフラともいえるほどのサービスAmazonSNSクレジットカード)の利用停止が与える生活への影響が非常に大きい。

それに対するロシアの反応が、それをやったらもう企業は戻ってこないとか、自滅だろうと言うものになってしまってるのも痛い。

もう純粋軍事的に見ても不可能に思えるけど、仮にウクライナ東部制圧できたとしても、ロシア崩壊していくのは止まらないだろう。

とは言え、ロシアは完全に崩壊するまで止まる事は出来ないのだろう。こんなの付き合いきれなくて分離独立模索する共和国もうまれるだろうし国が一つ消えるなぁ。

typographicalerror ロシア国民は本当にしんどいと思うので侮蔑的な言い方をしてるのは割と腹が立つ

日々罪のないウクライナ人、子供などの非戦闘員、が死ぬたびに、死者一人につきプーチンを支持したロシア人1000人死ねと思う位

親ロシア派クズもろとも激しく怒ってるので、苦しんだ所で何とも思わんね。爆弾や銃でむごたらしく殺されるよりもマシだ。

2022-03-01

日本国民の皆さまへ」 

[注意]

以下の文章個人思想に基づくフィクションです。

いかなる団体宗教等とも無関係です。

全ての人々の命が戦禍によって、人の手によって奪われることのないよう心から願っています


本日**時**分、**から公式宣戦布告が表明されました。

既に**沖には**の**、推定**に登る被害が報告されています

これを受けて日本国政府非常事態宣言を発令し、全ての日本国民避難命令を発令いたします。

直ちに**の攻撃を受けている地域から可能な限り離れてください。

繰り返しま

ただ今避難命令を発令しました。少しでも安全場所に逃げてください。隠れてください。ご自分の命を守る行動をとってください。

自衛隊各部は全て避難誘導任務に専念いたします。

団体、あるいは個人判断で抗戦することを政府は推奨致しません。

日本という資源に溢れる、価値ある島と資産侵略者の手に落ちることが何を意味するのか。

今後の世界考慮すれば、無抵抗で全ての所有物を差し出す行為は到底看過されるものではないでしょう。

私は最も臆病で無責任人間として歴史に名を残すかもしれません。

それでも今、自国民の命を、それぞれの愛する人の命を何よりも優先させるという判断を下しました。

日本国という社会通念上の国家は間も無く解体され、一つの歴史が終わることになるでしょう。

この結果は第二次世界大戦を経た日本平和主義に則り、自衛のための軍事力しか持たないという方針をとり**に頼ったことに起因するというのも一つの事実です。

しか日本国民が情勢の安定を甘受し永遠平和を夢見たこの数十年間を「平和ボケ」という言葉のもとに否定することは果たして正しいのでしょうか。

それは反省すべき間違いだったというのでしょうか。

私たちがその実現を切望する平和とは、断じて緊張によって維持された張り詰めた平和などではなく、全ての人が「平和ボケ」できるような真の安息を手に入れることであると信じます

私たちは他でもない、その真の平和が訪れる日のために武器を捨てて命を守ります

祖国が踏み躙られ、破壊されることは、あなた武力による反撃に駆り立てるかもしれません。

しかし最も絶え難い苦しみ悲しみは、国民の命が失われることです。

どうか落ち着いて、日本を見捨てるためではなく日本を守るために今逃げてください。

愛する人と全員で生き残ることを諦めないでください。

まれ育った風景が跡形もなく焼き尽くされるのは死ぬより辛いことのように感じられるかもしれません。

しかし、いかなる理由も人の命に代わるものではありません。

何よりも、私たち国民こそが日本であり、一人一人決して失われることを容認できませんし、するべきだとも思いません。

国土を失った民族となっても私たちはこの美しい島で過ごした日々を忘れない限り、日本国民として、日本国民であることを誇りに生きていけるはずです。

日本国が地球上の勢力から無くなったとしても、どんな強大な国家もとい連合といえども日本列島を海中に沈め去ることはできません。

富士山破壊し、平野にすることはできません。

そして日本人は、どこにいようとも日本であるという帰属意識を打ち砕かれることはないでしょう。

21世紀の今、国は国土だけにあるわけではありません。生きて新しい土地で、他でもない自らのより良く美しい人生を探求してください。

第**代、日本国政府最後内閣総理大臣から政令です。

逃げてください。隠れてください。これは避難命令です。

あとがき

今一度言っておきます。以上の文は私の思想以外の論拠を持たない創作であり、参考として挙げるべきものもありません。

百歩譲って現実的国際的問題について傍に置いておくとしても、実際に「日本列島」と引き剥がされた日本民族が何年、何世代民族同一性を保っていられるのか。

それは「肉体を失った魂」か、あるいは「魂を失った肉体」に例えることができるかもしれません。

上の文で描かれたものは「お国のために自らを擲つ殉国」の美徳を全時代的な全体主義思想として批判した上で、「世界平和のために一国を殉ずる」という美徳に基づき最高権力者国防放棄する一種無理心中と言えます

私たちは前者の美徳経験した上で反省点としてその恐ろしさを認識しています

後者美徳の実現に関しては有史以降前人未到夢物語しかありません。

それでも、それぞれ好悪善悪を超えてある種の「美しさ」を感じさせるレトリックではないでしょうか。

個人は上述の内閣総理大臣のような「命あっての物種」思想を持っていますが、前者の美徳にも共感する者です。

「国を守るために死ぬ」ことを厭わない国家単位の「究極の共感」は社会生物である我々にかつて経験したことのない高揚をもたらすでしょう。

そのエクスタシーの頂点で敵の兵器によって鮮血とともに命を散らせるのは、一生分の生きがいにも相当する劇的経験かもしれません。

あくまで前時代であると感じ懐疑的ではあるにせよ、私は殉国を志す人のことを止める術を持ち得ませんし、やりたいようにやったらいいと思います

何者かの操作によって無意識のうちに行動させられているのではなく、熟慮の果てに可能な限り内発的に選んだ道であれば、ですが。

人は皆自らの美徳に敵うことを選んで信じ込み、それに従って行動することしかできません。

私はせめて、「美徳」と「自分が何を信じたがっているか」の2点について自覚的であろうと心がけています

2021-12-10

anond:20211208213044

掃除までしてたらその時間分のお金必要からね。

あと訪問原則として病人対象というのもあるだろう。

美容師法

美容所以外の場所における営業禁止

七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別事情がある場合には、この限りでない。

美容師法施行令

美容所以外の場所業務を行うことができる場合

四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

三 前二号のほか、都道府県地域保健法昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

2021-12-07

anond:20211207135608

実は、「日本首都東京である」という内容を直接的に定めた法律現在ありません。ですから、たとえば「名古屋日本首都とする」という法律を定めても、矛盾はないわけです。

もともと、明治時代になって京都から江戸遷都したときは、天皇詔勅(しょうちょく)によって東京が都であると決まりました。近代的な法律制度は後になって整備されましたが、戦前詔勅が優先であったので、法律首都を定める必要がなかったのです。

1868年天皇江戸「東京」とする詔勅を発し、翌年に皇居を移した。

天皇主権を失った戦後1950年に定められた首都建設法には以下の文言がありました。

第一条 この法律は、東京都を新しく我が平和国家首都として十分にその政治経済文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。

しかし、この首都建設法は1956年廃止されています。後を受けて成立した首都圏整備法の文言は、あたか東京都=首都自明であるかのようです。

二条 この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。

2021-10-08

anond:20211008180540

商標には専用権と禁止権があるので類似もNG。

商標権はブランド表示にしか効力が無いというのは商標法26条に書いてある。(表現は難しいが)

商標権の効力が及ばない範囲

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 自己肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

2021-09-25

酒税法の読み方(ひいては法令の読み方)

ちょっと話題になってる酒税法の読み方について。

まずカクテルがを作ることが原則酒税法に引っ掛かるっていうのは第43条第1項にある。

酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のもの酒類であるときは、新たに酒類製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(以下略

ここでは、酒+何かの混合が酒類製造にあたる、と言っている。これ以前の条で、酒類製造特別許可必要と定めているので、一般には禁止されるというわけだ。

で、第1項を読み取ると、次のようなことは酒+何かではあるけれども、酒類製造にあたらないということが分かる。

  • 酒+水
  • 酒+同じ種類の酒
  • 「次」に列挙されているもの

で列挙の内容を読むとウイスキーブランデーの混合とかは何故か許されてるんだけど、リキュールとか炭酸水とかは出てきてないから、ハイボールとかジントニックカシスオレンジとかカルーアミルクみたいなカクテル自分で作ることは「酒類製造にあたる」、という話になる。

ここまでが第1項だけの読み取りの結果。

次に水割りはじゃあ酒+水だからいいのかというと、これは第5項で改めて酒類製造にあたるとされている。

第一項の規定にかかわらず、酒類製造場以外の場所酒類と水との混和をしたとき政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類製造したものとみなす。(以下略

この(政令で定める場合を除く。)っていうのは絶対読み逃してはいけない記述で、面倒でもこの政令を探して読まなければ正しい解釈はできない。

今回の場合酒税法施行令第50条第7項に書いてあって、ざっくり言うと「すげー濃い水割り」とかがOKだよーってことになる。(正確には条文をちゃん確認してね)

まりここまでの条文だと薄い水割りはやっぱりダメ

あとハイボールダメ

ここで終わったらバーとか居酒屋が困っちゃうので、次に読むべきなのが第10項。

前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合政令で定めるときについては、適用しない。

ここも「政令で定めるとき」を絶対読み飛ばしたらだめ!

これは酒税法施行令第50条第13項を読む。

(略)酒場料理店その他酒類を専ら自己営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。

これらを合わせて読むと、酒場で作るカクテル自分が飲むために作るカクテルは、飲む直前に作るならOK、となる。良かったね。

でも鋭い人なら、待てよ、では自宅でカクテルを作って奥さんに飲ませるのはナシなのか?と考える。

これは国税庁法令解釈で、同居親族に飲ませるのは自ら消費することに含む、とされているらしい。

ところでこれではまだ自宅で漬け込む梅酒などは許されていない。

自宅での作り置きがOKとなる根拠は第11項。

前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

この適用条件には「消費の直前」がないので、作り置きもできる。しかし自ら消費するためなので酒場では出せない。

でもここでも注意すべきなのが、「政令で定めるところにより」だ。

政令を探しに行くと、酒税法施行令にこの条が適用できる条件として「酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。」というのが書いてある。

今度は「財務省令」だ。

酒税法施行規則を見る。ここで、「その他財務省令で定めるもの」とは穀物類とか葡萄とかアミノ酸とか以外の物品がOKってことがわかる。

したがって、葡萄を使うサングリアの作り置きはダメってことがようやくわかるわけだ。

これは第11項の読み取りであって、第10項(消費の直前)は葡萄関係ないので、作ってすぐ飲むサングリアOKということになる。

今回はちょうど酒税法話題になったからちょうどよく説明できたけど、普段業務でこういう法令の読み取りばっかりやってるんだよね。

法律って一個の大元の条文だけだと絶対読み取れないから、施行令を読んで、施行規則を読んで、法令解釈まで確認してようやく考え始めることができる。

なんか自分のやろうと思ってる行動のために法令を読む必要ができた時は、上記のように抜けなく読み取れるよう、十分注意してね。

エクセルが生まれ理由

エクセルを作る場合も、その逆もやっているんだけど

エクセルがなぜ生まれるのかをちょっと考えてみる。


1 既存帳票との互換性を強く求められるケース

 意外と忘れられがちだが法的に手書きまたは印字出力を要求する書類は多く、改正には政令場合によっては法改正まで必要な時がある。

 こうなると印字前提で、フォームだけ出力できればよいとなる。

2 電子申請拒否感を示す人は多い

 神エクセルが横行しやす申請業務について、そもそも申請者はコンピューターに明るいとは限らない。

 コンピューター申請するというだけですぐに拒否感を示す人が多い。業種にもよるが手書きでできるなら手書きにしたいところが多いのも事実

 数年前国土交通省がやっていたとある補助金業務で完全電子化を図ったケースがあったが、不評すぎて結局電子申請と紙申請ハイブリッドになってしまたことがある。

 事務局はよくやっていてもこの有様だ。

3 郵送の問題

 神エクセル書類は概ね郵送を想定される書類で多く用いられる傾向が多い。少なくてもこちらの現場ではそうだ。

 神エクセルは一枚の書類情報圧縮できる。視認性が低いかもしれないが、郵送費用圧縮できるのだ。

 郵送先が万オーダーになってくると郵送費用馬鹿にならない。電子メールならその点費用が安いと思うかもしれないが添付ファイル容量制限もあるし

 電子メールに一定署名を導入するソフトの導入費用はどこから出るのって話にもなる。最近になって印紙税を浮かすために電子契約を用いるようになっているが普及はまだ先。

4 ある程度のデータ正規化保証される

 一マスあたりに文字を入れさせるケースでは、最大文字数をコンピューター弱者にも即理解できるというメリットがあり、全部記載してもらえば

 少なくても不正データは減らせる。 電子申請場合この部分をいちいち実装しないといけない。

 フォームでどうこうっていう気持ちもわかるが、フォーム入力しても問題ない程度に設問内容を最適化しないといけない。

 

結論

 神エクセル批判する気持ちはわかるが神エクセルを利用する合理的理由もまた存在することは知ってほしい。

 とはいえ役所ローカルルールだったり、変な法令があったりなど不合理な部分は改善しないといけないとは思う。

2021-08-24

anond:20210824082223

医療実施要請等)

第八十五条 都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療提供を行うため必要があると認めるときは、医師看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。

2 前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の規定により医療関係者医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要措置を講じなければならない。

2021-08-20

anond:20210820222828

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000112

医療実施要請等)

第八十五条 都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療提供を行うため必要があると認めるときは、医師看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。

2 前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。

2021-08-17

中村哲インタビュー

https://www.rockinon.co.jp/sight/nakamura-tetsu/article_01.html

あともうひとつ、強いて政治的なことを言うとすれば、タリバンという政権が出てきてからアフガニスタンに割と平和が戻ってきたというのは事実なんで語弊はありますが、束の間それを楽しんでおったんですよね。

わたしたちタリバンより古いわけでして、アフガニスタンでいろんな権力を見てきましたが、タリバンが一番血なまぐさい感じがしなかったんです。もちろん報復だとか、現地の慣習で我々が見て驚くこともありましたけど、北部同盟なんかと比べると遙かに平和的に政権を取っていきましたね。

── そうですねえ。ですから、現地にいた方のいろいろな発言を読むと、タリバンの何がいいのかっていうとまず賄賂を取らないとか、やり方がすごくクリーンであるとか。

中村 クリーンですね。わたしたちも初め狂信的な人たちじゃなかろうかと思ってましたが、案外入ってきてみるとクリーンな人たちで、そのあともうすっかり犯罪がなくなったんですね。だからわたしたちとしても活動はしやすかったんです。

── ただ、欧米主導型の情報機関から入ってくるニュースだと、タリバンビン・ラディン擁護し、イスラム原理主義的な理不尽政策ゴリ押ししているというイメージがあるんですが。タリバンアルカイダの介入によって少しずつ変質していったっていうのはないんですか。

中村 どうなんでしょうかねえ。そのあたりは庶民あいだでは伝わらなかったんですが、少なくとも統治形態において大きな変質はなかったような気がしますね。初めから宗教色の強い政権でしたけど、少しずつ規制が緩和されてきてたというのが実態ですね。

── はあ。じゃあ、ああい報道というのは、かなり欧米ロジックに合わせて恣意的事実構成がされているという感じですか。

中村 はっきり言ってフィクションですね、あれは。

── じゃあ、アフガニスタンの方々にとっては、イスラム原理主義的なタリバンというのは決して不自然ものではなかったわけですよね。

中村 ええ。アフガニスタンというのは非常に古典的イスラム社会なんですよ。オリジナルイスラム教に近い宗教共同体というか。しか国民の9割以上は農民または遊牧民なんですね。だからタリバン布告した政令なかに荒唐無稽ものもありましたけど、おおむね下層民のあいだでは定着している一般的風習だったんです。ブルカもそうですし。

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2021-06-18

土地利用規制法案 参院本会議 山添氏の反対討論(要旨)

 16日の未明参院本会議で、日本共産党の山添拓議員が行った土地利用規制法案に関する反対討論の要旨は次の通りです。

 本法案は、土地建物の利用状況調査名目に幅広い市民監視可能とするものであり、その歯止めがありません。調査情報収集対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となりえます

 職業収入、交友関係SNSでの発信など、個人に関わる情報について、「土地利用と関係なければ調査対象とならない」といいますしかし、関係があるかどうか、判断するのは調査する側であり、条文上も限定がありません。

 総理必要と認める場合には、公安調査庁自衛隊情報保全隊内閣情報調査室などから情報提供を受けることも、条文上排除されていません。

 既に、自衛隊イラク派兵に反対する市民活動情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。権力による市民監視情報収集は、プライバシー権にあまり無頓着なまま行われ、デジタル化で一層の深刻化が懸念されます。この下で、本法案総理の一存により、さらなる情報収集一元的管理可能とするものであり、第三者によるチェックや歯止めの仕組みはありません。

 政府は、役所事業者地域住民から情報提供を受ける窓口を作るといい、密告まで推奨するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。利用規制対象となる注視区域、売買等の届け出義務罰則付きで科される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます自衛隊米軍基地のほか、生活関連施設として、原発軍民共用空港政令指定するといいますしかし、条文上の限定はなんらありません。

 生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように、発電所水道施設、1日10万人以上が利用する駅、放送局港湾空港河川管理施設など幅広く指定され得ます沖縄では戦後米軍銃剣ブルドーザー強制的土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地があるがゆえの被害今日もなお続いています普天間基地を擁する宜野湾市は、市民の9割、9万人が1キロ圏内居住します。沖縄は、国境離島としてその全島が注視区域とされかねません。安全保障の名の下に、どこまで権利侵害を重ねるつもりなのですか。

 勧告命令罰則対象となる機能阻害行為とはなんなのか、法律に定めはありません。罪となるべき行為法律に明示されなければならない、罪刑法定主義原則に反しています

 大臣は、5年後の見直しで、機能阻害行為理由にした強制接収、収用手続を含めた検討否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事国防のための収用を認めていません。戦争反省に立つものです。軍事的な安全保障のために、再び国民主権制限しようとすることは、憲法平和主義に反するというべきです。

 大臣は本法案立法事実を、外国資本による不動産購入を契機とする不安リスク懸念表現しました。しかし、これまで安全保障上の懸念が生じたケースは確認されていません。漠然とした不安根拠もなく重視すれば、疑心暗鬼が広がります

 安全保障上の懸念を持ち出せば、なんでも通るといわんばかりに、基本的人権を脅かし、市民監視を強める法案を、時間がないなか提出しておきながら、参考人質疑や野党の指摘も無視して採決を強行するなど断じて許されません。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-17/2021061705_03_0.html

2021-06-16

土地規制法と共謀罪の反対するメンツ意見が大差ない件

テロなど規制法案

https://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASK6H0PKHK6GUTFK02F.html

deep_one 「嫌疑がある時点で一般人ではない」という法律が通ってしまったので、特高不可避。/↓野党が「人権配慮しろ」って言ってるのに政権は「一般人とは言えない」と返したんだよ…これで運用なんて期待できん。

kenjou ろくに理解している人がいないまま、この国を確実に衰退へと導く法律が成立したのでした。まる。ほんと痴呆国家やね。これから政府警察がやりたい放題。市民は虐げられるだけの存在になる。

tuka8s 治安維持法成立か、特高も復活か。思想統制が捗って、より美しい国になれそうだ。血祭り第一号は誰だろう。共産党社民党労働組合あたりがマークされるのかな。前川氏も対象

https://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASK5R51DNK5RUTFK00C.html

yoko-hirom 言葉遊びで何が変わるのか。条約マネロン対策テロ無関係日本テロリストの巣窟になっているとか妄想法案国民人権制限するもの改憲案も同様。テロ犠牲者政治利用する自民党恥知らず

Ayrtonism 「テロ対策目的」が口実だというのは、別に穿った見方をしてる訳じゃなくて、法案がそういう風にできてるから当然の見方。何か別に目的がある訳じゃなくて、277の犯罪について共謀段階で罰することそれ自体目的

napsucks 治安維持法が復活か。まあ今後数年はダウンロード違法化と同じく寝かせておいて、使いたくなった時に都合よく持ち出すんだろうなぁ。

重要施設周辺の土地利用規制法案

mutinomuti 明治未満になった(´・_・`)懲罰があるのにその範囲政令という省庁や内閣閣議決定という思いつきで決められる https://twitter.com/emil418/status/1404393910948925446?s=20

sink_kanpf にしても、調査担当するのは何処?警察自衛隊?こんな特高復活的な立法を急ぐ理由は?なんか色々きな臭くなってきたね。とりあえず、憲法改正しなくても自由私権制限できるということで。

qawsedrftgyhujikolpzxcvbnm123456 これ米軍基地の近くで落下物の危険文字通り隣り合わせの人達が抗議したら「機能を阻害する行為」で刑事罰を科されるって事か いかんでしょ

toubanjanny 「自衛隊施設」と称して基地局みたいなのを立てれば、日本全国どこでも規制できる法律じゃんか。無理矢理ねじ込んでどう使うつもりなん。


共謀罪 話し合っただけで逮捕なんて言ってた人いましたね

https://www.min-iren.gr.jp/?p=31012

よくご存じでしょうけど、テロなど対策法案TOC条約への批准の為に必要であり、同時にテロターゲットになりやすオリンピック開催の為にも必要手続きだった訳で(皮肉にもコロナのおかげで外国人テロをするのは難しくなった。やるとしたら中核派?もうそんな力ないね)、同時に私が知る限りでは逮捕者はゼロでしたね。逮捕者が出れば記事になるでしょうから私の記憶にないって事はないんだと思うけどどうでしょう。いずれにしても社会問題になるような逮捕はなかったという話でしょう。話し合っただけで逮捕された人がいたら、ぜひ朝日新聞記事にして貰ってねw

共謀施行2年「適用なし」 https://www.asahi.com/articles/DA3S14089943.html

大山鳴動して鼠一匹ですな

またぞろ今回も同じようなメンツが同じような反応をしていますが、世間は意外と覚えてるもんです。君らは3歩歩けば忘れるんでしょうけど、共謀罪、特定秘密保護法戦争法案、君らがそう呼んで反対していた法案が、その後どうか?ってのを世間はかえって注目してるんですよね。

で、君らが反対するって事は、日本にとってはいい事があるってことなんだなぁって思う人もいそうなもので。マスコミが以前ほど大騒ぎしなくなったのは学習効果なのか、コロナの方が大きな問題なのか分からないけど

コロナ禍でも桜を見る会批判ヘッドライナーにするメディアの事ですから批判の種になると思えば何でもやるんでしょうし、多少は、この圧倒的敗北の歴史から、学んだって思いたいんですが、、、さてどうでしょうね?せめて批判的外れだった経験から学びませんか?

反対する理屈が、みっともないほどに理路が通ってないんですよ・・・頭悪すぎませんか?

2021-06-15

anond:20210615233206

土地規制法案沖縄の全域を「注視区域」や「特別注視区域」に指定可能 政府が認める

 政府が今国会成立を目指す土地規制法案は、沖縄の全ての有人島の全域を「注視区域」や「特別注視区域」に指定できる仕組みになっていることが分かった。政府は「沖縄県全域までは想定していない」と説明するが、本紙取材に条文上は可能なことを認めた。政府裁量次第で全県民監視下に置かれることになりかねない。

ttps://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/769027

土地規制法案沖縄の憂い 「皆が監視対象」、基地反対運動萎縮も

沖縄弁護士会は(1)調査規制対象となる注視区域無限定に拡大できる(2)注視区域調査内容が政令に委ねられ、調査対象も「利用者その他の関係者」と広範囲に及び、行動や思想信条など際限なく調査が拡大される恐れがある-などの問題点を指摘。「基本的人権侵害される恐れが大きい」として5月下旬、反対の会長声明を出した。

ttps://www.nishinippon.co.jp/item/n/753966/

2021-05-25

日本ジェイウォークを導入した方がいい

福岡中学生が100キロ出した暴走ベンツに轢かれて死んだ。

もちろん公道で100キロも出すことは言語道断だが、轢かれる直前の動画を見ると自転車側もかなり問題行動をしていたことがわかる。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a41e0a9428b8c2e74c5a87549f3384976bd765df

動画を観ると、以下3つの問題行為をしていることが推測される。

  1. 車通りの多い横断歩道の無い幹線道路を横断していた
  2. 夜だったのに無灯火だった?(夜間動画なのでハッキリ見えないがヘッドライト等は見当たらない)
  3. ノーヘルだった(たぶん)

上記の一部は道路交通法違反している。

1.については、

第13条『歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない』を違反している。

ただ、第38条の2では、『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』とも書いている。

しかし、第38条の2は生活道路生活道路交差点を想定した条項であり、今回事故の起きた幹線道路を想定したものではない。

横断歩道のない幹線道路を渡ることは禁止されているが、この事故自転車幹線道路を横断していた。

2.も道路交通法違反している。

第52条で『車両等は、夜間(日没から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。』と定めている。

自転車も歴とした車両だ。無灯火運転はあってはならない。

また、動画を観るとそこまで明るい道ではなさそうなので、その中で無灯火自転車を視認することは車を運転したことのある人ならわかると思うがかなり難しい。

3.については道路交通法的にヘルメットを13歳以下なので、今回の件には該当しない。

ただ、福岡県では保護者中学生までの子どもにヘルメットを着用させるよう努めるよう規定した条例がある。

また、これは努力義務なのでノーヘルから捕まることはない。

でも、捕まらいからやらなくてもいいというわけではない。

以上を踏まえて、日本でもジェイウォークを導入すべきだと思っている。

ジェイウォークとは、オーストラリアアメリカで導入されている歩行者道路交通法違反した際に対して課せられる罰則だ。

例えばニューヨークでは横断歩道のない道を横断した場合、150ドル罰金を支払うことになるらしいし、結構捕まるらしい。

オーストラリアではジェイウォーク中に轢かれた場合、過失は歩行者にあることになるという話も聞いたことがある。(オーストラリア駐在してた信用ならない上司の話なので真偽不明

上記は完全に出羽守案件なので詳しい人がいたら指摘してください。

もちろん、その代わりにドライバーへ課される義務も厳しくなるのは当然だ。

スピード違反言語道断(これ大事)。

これは決して100キロ出したクソ野郎擁護するために書いているのではない。

交通事故死ぬ人を一人でも減らしたい一心で書いている。

この事故制限速度を守っていたとしても起きた可能性が高いと思っている。

ブコメでは自動運転に期待する声が上がっているが、自動運転でも回避できない事故もある。(突然飛び出してくる子供など)

今回の件も自動運転が普及する前なので断定はできないが、そう言った案件に含まれるかもしれない。

交通事故を無くすには、ドライバーテクノロジー以外にも歩行者自転車乗りが正しく道を使うことも重要だ。

歩行者が正しく道を使えるような制度を導入し、ドライバー、車の安全技術歩行者三者悲惨交通事故を無くそうと言う主張である

ただ、はてなは無条件で車を悪にしたがる傾向があるので、何も言えなくて…

追記

ブコメとか見て気付きました。

ジェイウォーク規制を導入すべき」でしたね。

指摘いただきありがとうございます

背中にそっと「さよなら…」

と告げた増田なのでタイトルはそのままにしておきます

2021-05-19

anond:20210518234716

ワイ行政法専攻かつ行政なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。

法律を制定できる唯一の機関国会で、行政府の一員たる内閣厚生労働大臣法規を制定できるのは法律委任された範囲に限られるんや。

それが政令省令というやつや。法律で決めるのが妥当でない細かいとこに限り行政府に委任するというのが原則や。

通達というのはその中でもこまかーい部分を決める形式法規や。

せやから、どんな行為医師しか許されない医療行為なのかという結構大事定義づけは、本来法律で決めるのが理想や。

ちょっと話かわるけど、裁判所裁判するときはあたりまえな話、法律基準にするもんやから政令省令通達が決めてる内容というもんは法律委任範囲である限りで裁判規範になるんや。

せやから医師違反心配する歯科医立場なら、こんなん法律でかっちり書いてないと検挙されるんちがうかと不安になる、べきや。法律に書いてないことを行政府が勝手に決めて、このとおりやれば適法やでと言われても、理屈上はそうとは言い切れないんや。

いうても、警察検察も、法律を起案して運用を担う行政府側の解釈にもとづいて仕事をする。

立法府による法の趣旨より実際起案した内閣解釈を採るというわけや。

せやから厚労省がこうや、いうた解釈に異議を唱えて検挙してくることは実際上もうぜったい無い。

せやから上で述べたのは、理論上はアカンよねというだけのはなしで、実務上は白眼むいて考えないようにすればええ。

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