2020-08-17

anond:20200817193444

農薬取締法では、「農薬」とは、「農作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とされ、また農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされています

殺虫剤 農作物を加害する害虫を防除する薬剤

イ 殺菌剤 農作物を加害する病気を防除する薬剤

ウ 殺虫殺菌剤 農作物害虫病気を同時に防除する薬剤

除草剤 雑草を防除する薬剤

オ 殺そ剤 農作物を加害するノネズミなどを防除する薬剤

植物長調整剤 農作物の生育を促進したり、抑制する薬剤

誘引剤 主として害虫をにおいなどで誘き寄せる薬剤

ク 展着剤 ほかの農薬と混合して用い、その農薬の付着性を高める薬剤

ケ 天敵 農作物を加害する害虫の天敵

微生物微生物を用いて農作物を加害する害虫病気等を防除する剤

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