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はてなキーワード: 地方公共団体とは

2019-02-03

iOS Application Privacy Policy

プライバシーポリシー

運営者(以下「運営者」といいます)は、お客様個人情報保護重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます

個人情報定義について

プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定個人識別することができることとなるものを含みます。)を意味するものします。

個人情報の利用目的について

運営者は、お客様個人情報を、以下の目的で利用いたします。

・当社のサービスを円滑にご利用いただくため

・当社のサービス改善企画・開発に役立てるため

個人情報利用目的の変更について

運営者は、個人情報の利用目的を相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合にはお客様に通知又は公表します。

個人情報利用の制限について

運営者は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、お客様同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。 但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

・人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の適正な取得

運営者は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

個人情報安全管理について

運営者は、取得した個人情報の正確性を保ち、これを安全管理します。個人情報の紛失,破壊改ざん 及び、漏洩不正侵入の防止に努めます。 (当社ホームページからデータ通信に関して、安全送信していただけるよう、個人情報入力いただくページにはSSL(暗号化通信)を使用しています。 )

個人情報第三者提供について

運営者は、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除くほか、あらかじめお客様同意を得ないで、個人情報第三者提供しません。但し、次に掲げる場合上記に定める第三者への提供には該当しません。

運営者が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報の開示について

運営者は、お客様から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、お客様に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の訂正等について

運営者は、お客様から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客様に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、お客様に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の利用停止等について

運営者は、お客様からお客様個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨をお客様に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

Cookie(クッキー)その他の技術の利用について

当社ウェブサイトクッキーを使い、当社ウェブサイトの閲覧状況などの情報収集する場合があります。このデータ個人特定・追跡するものではなく、利用者Cookiesの受け取る前に警告を表示したり、受け取りを拒否するようにブラウザの設定を変更することが可能です。

見直し改善について

運営者は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し継続的改善に努めるものとし、必要に応じて、本プライバシーポリシーを変更することがあります。 本プライバシーポリシーに関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等があります場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

以 上

2019年01月15日 施行

2019-01-30

anond:20190129172938

実はこの指摘は結構重要問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれないが、的確に博物館法の矛盾点を突いている。

ブコメでは、ニート割引を認めつつ、その基準としてニートであることの証明をどのようにするかに焦点が当たっている。

こうした論点に至るのは非常に説得的で論理的だ。

ところがだ。博物館法第23条を見てほしい。


(入館料等) 第23条  公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。




博物館原則では無料(キリッ

ヒャアアアアアアアアアアア!!!!! 無料ですってよ! 奥さぁん!!

この戦後に出たイキリ社会教育法律は、現行では後段の留保の方ばかりが実態として現れている。

特に都会の大きな公立博物館はそうだ。

蛇足博物館法の範疇

蛇足公立博物館とは、地方公共団体が設置するものを言う。だから国立の「博物館」は博物館法の範疇外にある。

23条は、私立博物館国立博物館は、対価を徴収してはならない、という規定範疇にない、ということだ。取ってもいいし取らなくてもいい。どっちでもいい。

サッカーで例えると、サッカールールを守ってもいいしコート野球をしてもいい。

理想論だが)無料であるべきというところから議論スタートするべきなぜなら法律がそのようになっているか

今回ニートが参った東京都美術館東京都と言う地方公共団体が持っているので、博物館法の範疇だ。だから原則無料にならないとおかしいのだ。

そしていいか? 重要なことは、ニートでも会社員でも大人子供もおねーさんも、老若男女全員が、全員がだぞ。全員だ。

全員が、無料であるべきなのだ博物館法は、戦後のあの頃、そう高らかに謳った。

実は議論はここからスタートしなくてはならない。

ニートから入館料無くせ、とか、ちゃんと働いているんだから会社員こそ入館料減らせ、じゃあない。

全員が、無料であるべきなのだ

けど、現状はそうじゃないよね

けど、もちろん現状そうならない。

増田諸賢も解るだろうけど、都美レベル博物館が全員入館料無料にしたらなんか「ヤバい」という感じはするだろう。

じゃあ何を考えればいいのか。それは、「条文の博物館の維持運営のためにやむを得ない事情」を突きつめることだ。これが重要だ。

ところで図書館法にも入館料に関して、博物館と同じようで、より厳密な条文がある。

図書館が有料だったらビビるよね。現状そうはなってない。その根拠図書館法に明記されている。

一方博物館法は歴史的な経緯もあって、後段に大切な留保が続いている。

ニートからカネを取るのは「やむを得ない」か?

東京都美術館の維持運営のために、ニートからカネを徴収することは「やむを得ない」のだろうか?

こうした観点から入館料金は捉えるべきなのだ

そしてもちろん、述べてきたとおり、元来全員が無料であるべきなので、

大人子供もおねーさんも、つまり私たち全員からカネを徴収することは「やむを得ない」のだろうか?

これを同時に考えなくてはならない。

このニートの方はここを鮮やかに疑問点として示しておられる。

支払われたお金と対価

なんかすげー抽象的な話になってきたと思っただろう。その通りなのだ

こういう文化に対するカネの投下と見返りなんてものは、解りやす物差しで測れるものではない。

から個人個人が気のすむまで、情報を整理して、それで納得してカネを支払って観覧するほかないと思っている。

考えるための材料は色々転がっている。

都美は指定管理者が入っていて公益財団法人東京都歴史文化財団だ。

展示(陳列)されるモノの向こう側

公益財団法人東京都歴史文化財団はどんなことをしているのか、ウェブサイトを見てみるといいだろう。

解りやすコラムからお堅い報告まで載っている。

ここの財団から展覧会の開催に当たっての資金や、それを企画運営する学芸員賃金が出ている。

https://www.rekibun.or.jp/

東京都美術館条例規則も見るとよい。ここでは使用料指定管理者に入るとある

なお入館料の規定は見えなかった。条例規則作ったやつはよくわかっていて、原則無料であるべきところに規則等で料金を設定しないように配慮したのだろう。

入館料は展示に応じて設定される。「必要な対価」を都度決める、という遵法の姿勢・工夫・配慮が見える。

https://www.tobikan.jp/outline/report.html

都美のウェブサイトには、東京都全然関係ない諸外国作品を展示する意義なんかも書かれている。


そして、歴史文化財団管理する他の施設に足を運んでみよう。庭園美術館個人的にお勧めだ。

料金高いとか、展示がしょぼい、とか。逆に、いい展示じゃん、とか昔来た時より良くなってるじゃん、とかまた来たい、とか思うかもしれない。

本来無料であるべきところだが維持管理にカネを払ってもいい、と思える仕組みを見つけられるかも。あるいは、逆かもしれない。

とにかく、設置主体運営がどうなのか。良いのか悪いのか、個人個人がそれぞれの足で稼いで納得するほかない。

他の運営主体場合でもそう。

まり何が言いたいかと言うと、どんどん博物館に行きましょう、運営がそれで良いのか、モノを見る延長線で眺めて行きましょう、ということだ。

運営がそれで良いのか、規模や設置趣旨にそぐわないか、一市民として観察していくべきということ。

おわりに

なお個人的にはニート全然無料でいいと思っている。

最近都会の展覧会はどんどん混み合うようになっている。伊藤若冲展あたりからひどいもんだ。

ムンク展も、目玉の展示作品の前はベルトコンベアみたいな感じでただ人々が作品の前を一定スピードで通りすぎていくだけ。

それでいいのか? と思っている。

メディアタイアップして、外国人観光客まで絡めて、そこまでしてガンガン人を入れるべきなのか正直わからない。

そこまで商売っ気だすならば、何らかの事情がある人の減免を強化するべきと思う。

なんか博物館から遠くなってしまう気がするけれども、ね。

2019-01-22

CCC捜査関係事項照会書への対応で叩かれてるけど

以前、Web上のコミュニティサービス運営に関わっていたことがあります(当該サービスは、かなり前に廃止済み)。

ダイレクトメッセージ機能もあるサービスで、そうすると違法用途に使う輩が出てくるわけで。

違法薬物の売買とか、売買春交渉とかね。

で「捜査関係事項照会書」がちょくちょく舞い込むようになるわけです。

どう対応してたかというと、迷いなく要求された情報を開示しておりました。

ちなみに、プライバシーポリシーの「個人情報第三者への提供」の規定mixiとかと同等な感じ

https://mixi.co.jp/privacy/

4. 個人情報第三者への提供

(中略)

4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき


照会書郵送の前に担当者巡査とか麻薬取締官とか)が電話

・どういったサービスなのか

情報を保持しているか

・何の情報が開示可能

電話してくることが多かったのだけど、そのうちの御一方が

「なるべく早めに開示していただけると助かります。もし開示を拒絶されたりしますと、捜査令状が出ましてサーバ機器押収することも有り得ますので、ご協力をお願いします」

と言ってまして。

サーバ機器押収されると当然サービス提供できなくなるわけですが、公的機関がその間の損失を補填してくれる訳もなく。

(ちなみに電話してきた担当者の方々は、みなさん腰が低くて高圧的な人は皆無でした)

捜査令状を出させろ!」と噴き上がってる人がいますが、照会書の段階で拒絶すると捜査上の証拠保全目的としてサービスの一時停止に追い込まれ可能性もあるわけですね(現実的には、CCCの規模のサービスを全停止って事は無いと思いますが)。

なので、CCC個人情報保護方針改訂して情報提供を明確にするという対応を取ったのは、別におかしくも何とも無いと思う次第です。

2018-12-22

anond:20181222203500

そうですか。

国土交通省地方公共団体景観改善をやっているので、いつかは変わっていくのではないでしょうか?

2018-12-11

表現の自由

ザッシュ2号(@zassyu2_ero)が漫画家協会相手取り民事調停を行うという。

彼の主張はnoteにまとめられている。 → https://note.mu/tutakazura/n/n7d7d48a377d3 https://note.mu/tutakazura/n/n162e8bb5c9eb?creator_urlname=tutakazura

言いたいことは山程あるが、今回は表現の自由について少し検討したい。

いくつか彼の言葉抜粋する。

無修正エロ漫画を描き、出版し、販売し、所持できる。

・それが表現の自由出版自由

憲法に記されているし、文化芸術基本法にも記されていし、独占禁止法からみた商売としてそれが公平で公正な状態。。」

「②正常な状態の発表、法的根拠

エロ無修正で書くのが当然、憲法にも記されている。憲法違反の法律判例判決無視するべきだと憲法に記されていることを主張。」

果たして本当だろうか。

エロ無修正で書くのが当然、憲法にも記されている」おい、されてないだろ。

好意的解釈原則からいくと、表現の自由があるからエロ表現保障され、修正強制されることはない。だから無修正で書けるのが当然だ、ということだろうか。

では表現の自由とは、一体どういう自由なのだろうか。


表現の自由とその制限

日本国憲法第21条1項「集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

ありとあらゆるすべての表現が許されるのだろうか?

もちろんそんなことはない。

ある芸術家が殺人こそ至高の芸術であり、表現である。そう主張し、殺人おかし場合、その殺人表現の自由として許されるかと問われたら当然否である

しかし、憲法は明確に表現の自由保障すると言う。

これを解く鍵の一つが憲法12条に規定されている。

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

いわゆる「公共の福祉である

最高裁判所のH5.3.16.の判決は以下のように言う。

表現の自由といえども無制限保障されているものではなく、公共の福祉よる合理的でやむを得ない程度の制限をうけることがあ(る)

端的に表現の自由絶対無制限ものではなく制限を受けるものだと喝破する。さら引用を続けると、

その制限容認されるかどうかは、制限必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限態様及び程度等を較量して決せられるべきである

まとめると、表現の自由から、当然にエロ漫画表現が許される、という解釈にはならないのである

では性表現制限されるのだろうか。すなわち、刑法175条に規定する「わいせつ物」に当たる場合刑法犯となってしまうが、そうならないように表現の自由保障が発揮されるのか、それとも制限されるのか。

最高裁はS32.3.13(チャタレー事件)にて以下のような判示をしている。

性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することは公共の福祉の内容をなす


最判S44.10.15(悪徳の栄え事件)では

わいせつ性をもつ場合には、性生活に関する秩序及び健全風俗を維持するため、これを処罰対象とすることが国民生活全体の利益合致するものと認められる

としている。すなわち、わいせつ表現表現の自由による保障制限される類型であるとしているのである

これに対しザッシュ2号は

裁判所表現の自由重要性をわかっていない

・だから正す必要があり、それには世論の声が必要

という。

この主張は(ある意味で)ただしい

(ある意味というのは、わいせつかどうか(制限されるかどうか)の判断は「わいせつ性の判断は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準とし、当該作品自体からして純客観的に行うべきもの」(チャタレー事件とあるため、社会通念は重要である。また「作品等の芸術性・思想性等との関連において評価するなど、わいせつ概念相対性承認して総合的に判断しなければならない」という悪徳の栄え事件での田中二郎裁判官の反対意見があるほか、「性表現による害悪の程度と作品社会価値との利益衡量が不可欠である最判S58.3.8での伊藤正巳裁判官の補足意見などがあるため、世論一定程度必要であるが、一部の人間がモザイク反対! を叫んでも社会通念とは言えないだろう)。

しかし、裁判所がわかっていないという「表現の自由重要性」とは一体なんなのか。

これを本来は腰を据えて考えなければならない。そしてその自由重要性との関連で初めて、「エロ漫画」の表現への自由制限されないこと)が語れるはずである


表現の自由重要


ザッシュ2号は弁護士会声明 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html を引用し、表現の自由重要性を主張している。

それを参照しながら、なぜ表現の自由重要であるか一度見直したい。

ザッシュ2号も引用する冒頭部は非常にわかやすい。

憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要人権である自由民主的社会自由な討論と民主的合意形成によって成立するのであり、自由意見表明が真に保障されていることが必要である

これを受けてザッシュ2号は

ようするに表現の自由って超大事!って言ってる

と言う。コレ自体は誤りではない。しかしなぜ重要だと言っているについて注意深く読むべきである

この声明では「表現の自由は」「民主主義社会の死命を制する重要人権である」と言う。すなわち表現の自由重要性の一つとして「民主主義社会の死命を制する」という点をまず強調するのである

なぜ制するのか。これが次の文である

前提として「自由民主的社会」(=民主主義社会)は「自由な討論と民主的合意形成によって成立する」という。そしてそのためには「自由意見表明が真に保障されていることが必要である。」

まり表現の自由重要であるのは、「民主主義社会」という重要存在があり、その成立のためには「自由意見表明が真に保障されていること」が必要からだ、というのだ。((本当に民主主義社会重要であるのか、という点についての検討はここでは省略する。しかしこれを考えなければ、民主主義社会の成立のために表現の自由重要だという論理が成り立たなくなるため、本当は超重要である))

表現の自由大事だ! と単に言うのではなく、「民主主義社会」の成立のために必要から重要だ、と言っているのである

ザッシュ2号がさらに続けて引いた声明文を見ればわかりやすい。

民主主義社会における市民表現行為重要性に鑑み、市民表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、

(1) 国、地方公共団体特に警察及び検察は、市民表現行為、とりわけ、市民政治的表現行為に対する干渉妨害を行わないこと。

(2) 裁判所は、「憲法の番人」として市民表現の自由に対する規制必要最小限であるかにつき厳格に審査すること。

(3) 政府及び国会は、市民政治的表現自由を確保するため、早急に公職選挙法及び国家公務員法などを改正すること。

「とりわけ、市民政治的表現行為に対する干渉妨害を行わないこと。」

という一説からも分かる通り、この民主主義社会の成立のための表現の自由というのは、もっぱら政治的表現自由のために用いられる論理なのである


勘の良い方はすぐに気づくだろうが、性描写わいせつ表現を「表現の自由から保護するべき、という論理を展開するときには、民主主義社会のために必要だという論理はあまりうまく嵌らないのである

もちろん、性描写わいせつ表現政治表現が一体化することはあるし、風刺的な表現にはわいせつ政治が混在することは多々ある。(トランプ安倍金正恩らの風刺エロ漫画があった)

また表現の選別を行うことは、結局政治的表現保護につながらないんだ、と主張することで、「民主主義社会のための表現の自由」論からも性描写わいせつ表現を要保護だと言うことはできる。

しかし、それでは弱い。

では何を重要性の理由として据えるべきなのか。

これは上記声明に、ちらり、と書かれている。

表現の自由は、人間本質的属性である精神活動を充足するものとしての重要

これである

表現の自由は「人間本質的属性である精神活動を充足するものであるから重要だ。これは性表現との親和性が非常に高い。

エロ漫画表現擁護するならば、どちらの論理の方が優れているか。明白だろう。

性的活動人間の根幹に存在し、有史以来、それを表現したものーー性的表現は幾度とない弾圧規制の中でも確かに存在してきた。その表現は人の精神活動の大きな一翼を担っているのである

そして表現活動において、自己表現に対し一部モザイクを付さねばならないことは、十全な精神活動を阻害することになる。

このような主張になるだろうか。

そして、こうして表現の自由がなぜ重要ざっと見た(あまりに表面的というのはそのとおりである)だけで気づくことはいくつもある。

少なくとも、表現の自由から直ちに無修正が当然」となるわけではない、ということ。

表現の自由から無修正であるべき」という主張を通すのならば、それなりの論理必要だということ。

そして、重要権利でありそれの保護必要だということだけではまだ足りないのであるさらに、より具体的になぜ現在制限が駄目なのかを主張しなければならない。

ザッシュ2号は、行動するのがまず大事だと言って、このあたりをあまりにおろそかにしているように見える。

行動は確かに最も重要ではあるだろうが、一度立ち止まって理由を考えるのも大事だと思う。

2018-09-05

anond:20180905091336

日大問題しろ、これらの炎上機構には飽きっぽいファイアスターターの他に「消し炭となって潜伏し続ける」アレな人っていう存在が必ずいるからな。

スマイリーキクチ事件のああいう人な。増田で言う安倍bot

この人たちが法や論理倫理無視して毎日組織フラックスを塗って行ってくれる。

この存在こそが本質的問題であり、排除しづいからこそ炎上を起こしたくないというのがあるのだろう。

なお、ヘイトスピーチ関連法だと以下の法があるみたいだけど主語が「国」「地方公共団体」だから微妙営利企業には適用できないみたいだな。コンプラ方面からつんつんしたい人はもっとほかの法律を探してみよう。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000068

2018-07-15

自衛隊コンビニ商品を補充

自衛隊と連携してコンビニの商品を補充 「ありがたい対応」(BuzzFeed)

どういうルートでこのようなことが可能になったのかを調べた。

災害対策本部からの協力要請

災害対策本部はあらかじめ指定された様々な機関へ協力を求めることができます

災害対策基本法(都道府県災害対策本部

23条7項 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報提供意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

災害対策基本法(市町村災害対策本部

23条の2の7項 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。

災害対策基本法(非常災害対策本部長の権限

28条3項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報提供意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

さらに非常災害対策本部には協力要請の他に指示が出来るよう権限が強化されています

災害対策基本法(非常災害対策本部長の権限

28条2項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

指定公共機関

協力要請することのできる機関指定公共機関というものがあります

第2条5項 指定公共機関 独立行政法人独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行日本赤十字社日本放送協会その他の公共機関及び電気、ガス、輸送通信その他の公益事業を営む法人で、内閣総理大臣指定するものをいう。

要するに公共性の高い事業を行っている法人民間企業も含まれます内閣府にその一覧が載っています

指定公共機関 : 防災情報のページ - 内閣府

指定公共機関防災計画作成し発災時に協力する責務が生じます

災害対策基本法(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)

第6条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律規定による国、都道府県及び市町村防災計画作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。

第6条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災寄与しなければならない。

小売流通企業の追加

2017年7月1日付けで指定公共機関に小売流通企業が追加されました。時期的に考えて熊本地震の教訓から追加されたのでしょう。

小売り7社、今日から「指定公共機関」で何ができる? 日刊工業新聞(2017年7月1日)

イオンセブン&アイ・ホールディングス(HD)など小売り7社は7月1日付で、災害対策基本法に基づく指定公共機関となる。これまでに政府指定公共団体にした民間企業道路や運輸、エネルギー系が主で、小売業指定するのは初めてだ。災害時に食品日用品供給避難生活も支える“インフラ”として、小売業存在感高まる

一方で大きな課題となったのが物流だ。支援物資を運ぶトラックなどの扱いは基本的一般車両と同じだった。このため交通規制対象となった道路の通行は制限され、それ以外の道路では渋滞に巻き込まれた。災害発生後に優先通行の手続きをする方法はあるが時間が掛かるため、迅速な輸送に支障を来した。

指定公共機関となったことで、事前に緊急通行車両登録しておける。省庁や都道府県などが情報共有する、中央防災無線網も活用できる。

自衛隊指定公共機関となったコンビニ災害対策本部が協力要請を出し、自衛隊コンビニ商品輸送が成立したのでしょう(多分)。

(追記)指定公共機関等の応急措置

指定公共機関災害に対して応急措置をとる必要があり、また地方自治体や行政機関応援を求めることができるようです。

第80条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要措置を講じなければならない。

第80条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その所掌業務に係る応急措置実施するため特に必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務施設設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。

しかしたらコンビニ側が自衛隊応援を求めたのかもしれません。


https://anond.hatelabo.jp/20180715013320

2018-07-09

災害対策基本法災害対策本部

災害対策基本法によると災害対策本部は4つある

それぞれがどこに指示あるいは協力要請できるのかをまとめるとこうなる

 市町村都道府県非常緊急 
消防(指示)------------消防本部市町村が設置
教育委員会指示指示--------通常は首長の指揮監督を受けない
県警----指示-------- 
地方行政機関協力要請協力要請協力要請/指示協力要請/指示各省庁の地方局(管区警察局/管区気象台/地方防衛局など)(第2条の4項)
地方公共団体協力要請協力要請協力要請/指示協力要請/指示 
公共機関/地方公共機関協力要請協力要請協力要請/指示協力要請/指示※1(第2条の5項)※2(第2条の6項)
行政機関協力要請協力要請協力要請協力要請/指示各省庁(内閣府/警察庁/消防庁/気象庁/防衛省など)(第2条3)

[市町村(第23条の2の6項-7項)/都道府県(第23条6項-7項)/非常災害対策本部長の権限(第28条)/緊急災害対策本部長の権限(第28条の6)より]

[※1 指定公共機関]

公共機関(防災科研/国立病院機構/日本銀行/赤十字/NHK/NEXCO/空港/日本郵便など)

公共事業を営む法人(電力/ガス/石油/物流(クロネコ等)/JR/NTT/KDDI/ソフバン/流通(コンビニスーパー)/トラック協会/日本医師会など)

[※2 指定地方公共機関]

→ 上のやつの地方バージョン(?)でコチラは知事指定する(他は総理指定)

災害対策基本法

wikipedia - 災害対策基本法

専門家ではないので正しいかどうか誰か検証して欲しいでござるよ※

2018-06-18

anond:20180617202633

地方公共団体主催した婚活パーティーに参加したことがあるけど、色々な人がいて、普通に感じました。

理系機械設計をしている人とか、公務員不動産屋さん、工場勤務、色々でした。

年代若い人もいたし。

はいえ、婚活パーティー年収やら離婚歴やらそこまでの話は聞きませんでしたね。

2018-06-09

ところで思ったんだけど今日京都市バス乗ってたら京都市役所前の中国語

京都政府」だったのな

なんかそうだよなーってハッとしたというか

地方自治体でもいいんだけど、政治現場なんだから政府扱いされるべきだろうに

実際未だに地方公共団体なんだろ

その辺に何か問題を感じる

2018-06-01

[]会計検査院の報告に官邸が関与してた蓋然性めっちゃ高いとおもう

 国会ウォッチャーです。

 会計検査院原案をなぜか財務省が入手していて、それについてご意見を述べていて、しかもその要望がなぜか通ってしまっているやつ。

 ざっと見た感じ、赤旗TBS毎日新聞記事にしたり、スポットニュースで流したりしていたみたいですが、扱いは小さかったのかな。共産党しか資料を持ってない状態の時は、扱いが小さいよね。朝日とか毎日スクープ出した時はもうちょっと扱いが大きくなるけど。この質疑見てた時は忘れてたけど、そういえば去年の11月の会計検査院報告が出た時に、なんか会計検査院忖度しとる!みたいなのは見た気がしたんで掘ってみたんですけど。

山井和則内閣委員会

 さらに、一部報道でもありますように、今回の会計検査院も、最終案の前までは六億円の値引きという、六億円という数字が入っていた。ところが、最終段階で六億円が削られたのではないか

 ちょっと京都新聞十一月二十三日、読み上げますよ。

 ただ、検査院が検査過程撤去費としてさまざまな方法で試算した額は、報告書には盛り込まれなかった。関係者によると、説明できるものは抵抗されても出すと強い姿勢で挑んだ検査院側に対し、財務国交省両省は、試算額が正しいと思われてしまう、大混乱になるので出さないでほしいと要望を繰り返したという。共同通信が入手した最終段階前の報告書案に記載された撤去費の試算額は、航空局見積もりよりも六億円以上安い。ある検査職員は、担当部局作成した案が幹部により修正された、国民負託に応えるべく、検査院としてはここが踏ん張りどころだったのに、金額が消されたことは残念だと無念さをあらわにしたという報道がございます

 このことに関しても、もしかたらこ会計検査院の報告も、何らかの力あるいはそんたくで、六億円の過大な見積もりであったという数字が消されたのではないか、そういう疑念すら出てきているんですね。法治国家である日本が、法治じゃなくて安倍総理のそんたくによって動いているんじゃないか、そういう疑念が出てきているわけであります

共同通信はこの段階で原案を入手しとったんですね。公開してほしいわ。そんでまぁこの時の共同通信報道は、今回の共産党文書の信ぴょう性を高めてますよね。この報道に基づいた発言国会でしているのはこの段階では、山井さんだけなんだけど、この後、山井さんは菅さんに、予算委員会質問時間削る件について質問しちゃって、この事実関係確認はしてないのね。でもこの時は忖度だったのでは?と山井は推測してるけど、現場が入れようとしたものをおそらく検査会議あたりの意思決定機関側だかの上層部太田→寺岡秘書官→菅(官邸)→会計検査院幹部という流れでひっくり返りたっていう話である可能性が濃厚になってる。要望するだけなら普通だけど、原案を出してもらって意見をあげるなんていうプロセスが、受験庁と検査院の間で行われてるなんて思いもしないしね。

竹内譲公明)@予算委員会

 公明党の竹内議員が、石井啓一国交相に、会計検査院報告書についての質疑。

竹内

「"大阪航空局が算定した本件土地における処分量19,520トン及び地下埋設物撤去処分算額八億一千九百七十四万余円は、算定に用いている深度、混入率について十分な根拠確認できないものとなっていたり、本件処分費の単価の詳細な内容等を確認することができなかったりなどしており、既存資料だけでは地下埋設物の範囲について十分に精緻見積もることができず、"

このように書かれているわけでございます。その上で、会計検査院は、

"仮定の仕方によっては処分量の推計値は大きく変動する状況にある"

として、廃棄物、すなわちごみの量について複数の試算を出しているわけでございます

 すなわち、五通りの試算を出しておりまして、廃棄物混合土の深さとか混入率など、算定方法の違いにより、最小の場合で6,196トン、その次が9,344トン、三番目が13,102トン、四番目が13,927トン、そして最大の場合で19,108トンとしているわけでございます

 大阪航空局の算定した処分量が19,520トンでございますので、その割合は最低で三二%から最大で九八%の範囲にあることを示しているわけであります一部報道では三割から七割の可能性としておりましたが、正確には32%から98%の可能性を示している、こういうふうに言えると思うわけであります

 そこで、まず会計検査院にお尋ねをいたしますが、この五通りの試算のうちどれが適切と考えているのか、また、そうであるとすれば、その場合、適正な撤去処分費用の額はいくらぐらいであったと考えているのか、まずお尋ねをしたいと思います。」

戸田局長

「略)今回、会計検査院は、本件土地における地下埋設物の処分量の試算を行いましたが、処分量を求めるための仮定の仕方によって処分量の推計値は大きく変動する状況となっておりました。このため、報告書には、推計した処分量のうちどれが正しいかについては記述しておりませんが、慎重な調査検討を欠いていたと記述しているところでございます。」

竹内

「それでは、今回の会計検査院報告に対しまして、国土交通大臣はどのように受けとめておられますか。また、地下埋設物の処理費用算定額として約八億二千万円という数字は適正であったとお考えでしょうか。」

石井

森友学園への国有地売却等に関しまして、参議院から要請に基づき、会計検査院による検査が行われてきており、これまで国土交通省としても最大限の協力をしてきたところであります。今回、会計検査院から、今御紹介ありましたように、仮定の仕方によっては処分量の推定値は大きく変動する状況にあることなどを踏まえれば、撤去処分費用を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたこと、また、文書の一部が保存されておらず、詳細な内容を確認することができないことなどについて指摘をされているところでありまして、国土交通省といたしまして、その結果については重く受けとめなければならないと考えております

 大阪航空局実施をいたしました地下埋設物の撤去処分費用見積もりにつきましては、これまでも国会等において御説明しておりますとおり、売り主の責任が一切免除される特約をつけることを前提といたしまして、その実効性を担保するため、既存調査に加え、森友学園からの新たなごみの報告や職員による現地確認など、当時検証可能なあらゆる材料を用いて行われたものでございます

 この当時の大阪航空局見積もりは、限られた時間の中で検証し、見積もりを報告しなければならない状況でありました。実際には、平成二十八三月三十日に近畿財務局から見積もりの依頼を受け、四月十四日に報告をしている、約二週間で実施をしたわけですが、こういった状況下で行われたぎりぎりの対応であったと認識をしているところであります

 ただ、今般の会計検査院の御指摘を重く受けとめまして、今後同様の事務遂行する場合には、見積もり必要作業時間をしっかりと確保した上で、より丁寧な事務遂行に努める必要があると考えております

竹内

「先ほどありましたように、会計検査院としては、適切な見積額については具体的に申し上げられないということでありましたし、その根拠が十分に確認できなかった。」

 公明党の質疑というのは基本的台本があるので、この石井さんの答弁だけでなく、竹内さんの質問国土交通省の息がかかってると思って間違いない。この竹内石井の間でなされていることこそが、太田と蝦名が密談した中で生まれ政府答弁の基本方針なわけ。これわかるかなー。上記部分を要約すると、

1. 5通りの試算額を出してるけど、どれが正しいかはわからないよね?最大で見た場合国交省見積もりは間違ってたとまでは言えないよね?

2. 国交省は急いで見積もりを出したから、ちょっと慎重さに欠けていたけど、故意に安くしようという意図はなかったんだよー

3. 悪気はなかったんだけど、不注意だったから今後気をつけるねー

という主張に持っていくことに成功してるでしょ、これ。おそらく原案の方では、6億円程度は過大見積もりしている、と書かれていたんだろうと、共同通信記事の信ぴょう性が高まったこの段階では推測できる。この記載のままだと、国交省見積もりゲロ甘だったことがあからさまだから、いろんな試算のやり方があって、どれが正しかたかはわからない、という結論太田はまさに望んでそうなったと。この公式見解は、翌日以降の立憲川内、当時民進大塚川合らの質疑の中でも、安倍麻生の口から何度も放たれることになる。

 不当に安くしたわけではなく、瑕疵担保責任を恐れるあまり、幾つかあり得るパターンの中の最も安全側に立った試算を大急ぎでしてしまっただけで、1億数千万という学園側の財務状況なんて考慮してませんよ、当たり前じゃないですか、という態度を取っているわけ。故意じゃなくて、過失だ、という公式見解を作るために、会計検査院報告書が利用されているわけ。交渉記録も出てきたし、当然、業者側に単価決定時のヒアリング内容時の資料提出とかもしてもらいながらで、再検査当然やろ、こんなもん。

30年5月29日辰巳孝太郎議員@財金

 前回ちょろっとだけ追記して書いた部分を書き起こしておくけど、辰巳議員の入手している文書、去年11月23日共同通信報道上記公明茶番質疑とかを思うと、会計検査院報告書にどっから圧力がかかって、その内容が書き換えられた、というのはかなり蓋然性が高い推測だと思うよ。関係者全員政治家公務員やめろ。

 財務省国交相会計検査院に、金額提示を事前にしたか、されたかを聞いていくが、検査の経過について、個別のことには答えられないと逃げる3者。一般論として、事実関係確認のために、金額提示することはあり得ると答える検査院に畳み掛ける辰巳委員

辰巳

私たちは昨年8月に作られた、”会計検査院報告原案への主な意見”とする文書を入手しました。この中に、検査院ご指摘として、大阪航空局と同じ前提条件、同じ材料をもとに会計検査院計算したところ、撤去費用は、1億9,706万円(混入率法による場合)、4億,4776万余円(層厚法による場合)とされていますが、具体的な金額を示してるんじゃないですか。」

戸田

個別の件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。」

辰巳

「示してんですよ、我々、文書を入手してますから。こう言う提示があったからこそ、理財局航空局が、9月の7日にそれぞれが、総額を消すことが重要なんだけども、これは、難しい場合もあると、そういうね、密談してんですよ。航空局理財局が。これは私、大変なことだと思いますよ。9月7日の文書にはですね、寺岡さんという名前の方も出てきております。両局長官邸に回っている姿をマスコミに見られるのは良くない、まずは寺岡を通じて、官房長官対応をするのが基本だ、とあります太田局長。寺岡さんに対して、検査報告に関する相談をされたことありますか。」

太田

「(自分官邸勤務の経験から言って、秘書官仕事は、官房長官の会見の対応だ。だから寺岡のために、聞かれそうな情報をあげることはよくあるが相談はしていない。というような発言、ムカつくし安倍みたいな無関係答弁死ぬほど嫌いだから要約)」

辰巳

「寺岡さんは財務省からの出向の方ですよね。当然やり取りはされてるんですよ。会計検査に関する相談も当然やられているでしょう。しかもこの寺岡さんは、昨年2月22日に、太田局長あなたも出席されていた、まぁ後半はいらっしゃらなかったようですけど、佐川理財局長、航空局中村総務課長が、菅官房長官に報告に行かれた、その時に同席をされていることも分かっている方ですから、まさに先ほどのありました通り、これはやっぱり航空局理財局、やっぱり相談しながらね、書き換えも含めて、官邸も含めてやってたという疑惑は拭い去れないというふうに思います。」

会計検査院内部の意思決定情報公開法も適用されない

 この件が本当にやばいのは、検証手段内部告発しかないことですよ。会計検査院は、検査を行う事務総局と、意思決定機関である検査会議によって構成されていますが、検査官は国会同意人事ではあれ、内閣任命ですよ。共同のいう、検査幹部が誰かはわからんけど、圧力をかけやすいのは、河戸院長はじめ3名の検査官では?と思いますけど。検査会議が内容を了としなければ報告書公表できないんだから。んで、特に地方自治体対象検査院報告に関して、よく情報公開請求がされるけど、今後の検査に支障をきたすからノウハウ開示につながるから、という理由で、自治体検査院のやり取りはまず不開示になるわけ。検査院は独立機関で、建前上は内閣の影響を受けないことになってるから、信頼されてそういうことになってるわけでしょ。

 で、官邸による圧力があったのでは?という疑いがかけられた時に、国会議員市民はどうやってそれを監視できるの?っていう話でしょ。国会で、国会議員が聞いても、個別の事案についてはお答えできない。市民情報開示請求しても、ノウハウを明かすことはできないっつー話だもの。どーすりゃいいのさ。例えば大学やらで会計検査院のクッソ細かい検査理由として、硬直的な運用をしてたりとか、地方公共団体とかの取引関係で、民間企業でもあいつらのうっとーしい検査経験した人は多いと思うけど、社会公平の為だから耐えてるわけでしょ、みんな。

 でも安心してください。これからは、安倍総理原案提示いいね!って言ったっていって、検査内容を事前に教えてもらって、ダメージが少ない表現に変えてもらうこともできると思うよ。ダイジョーブ。安倍総理名前を利用してもあの人怒らないから。

2018-05-31

久しぶりに郵便ポストを開けたら巡回連絡カードというのがきていた.

件のカード封筒に入っていて,その封筒には

  • カード他人へ見せることはない
  • 連絡をくれれば回収しに行く
  • 最寄りの警察署などでも受け付けている

というようなことが書かれていた.初めて見たので少し驚いたけれど,警察署へ持ってこいというのだから警察を騙った第三者によるものではなさそうだ.

しか2018年しては全体的に素朴というか,利用目的第三者への提供の有無のような,集めた個人情報がどう取り扱われるかについての説明があまりにあっさりしている.

ということで少し調べて見た.

巡回連絡カードとは

封筒に貼られていたメモによると

など,非常の場合の連絡に役立てるものです

ということであった.封筒に入っていた記入票にも同じようなことが書かれており,それ以上の情報はないという感じ.

個人情報保護法の適用範囲

このところ個人情報を求められる場合,必ず個人情報取り扱い同意書というものがセット出てて来るようになってきた.聞くところによると個人情報保護法というのが背景にあるらしい.

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question02.html

総務省のページを見ると,

 保護法は、内閣に置かれる機関会計検査院を含む国のすべての行政機関対象としています(第2条第1項)。

 同じく行政主体であっても、地方公共団体については、保護法の対象機関ではありません。地域特性に応じ、別途それぞれの条例によって、個人情報の取扱いに関する規律が定められることになっています

 また、同じく国の機関であっても、立法府である国会司法府である裁判所については、三権分立観点からそれぞれ実態に即して自律的必要措置を講じることが求められるので、保護法の対象機関には入っていません。

とある.今回は渋谷警察署からの依頼であったので,東京都公安委員会管理してるってことであってるのかな,地方公共団体だと思うので,保護法の対象機関では無いっぽいです.

警察巡回連絡カードに関する質問主意書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189150.htm

過去衆議院でやりとりがあったみたいで,そのような情報が出てきた.きっかけは2015年に起きた警察官による犯罪で,巡回連絡カード悪用されたことのようだった.

ここでは3点質問されていて,

一点目と二点目の質問については,「各都道府県個人情報保護条例等に従って行われているもの承知している」というのが回答で,三点目については「一般論としては,刑罰法規に該当するか否かは,個別の事案ごとに判断されるべき」ということだった.

なんだかふんわりしているけれど,回答してるのが内閣総理大臣なんだよね.で,警察庁なら内閣府の国家公安委員会になるけど,巡回連絡カード警察署がやってるやつだし,そりゃふんわりするのかなという気持ちになる.

都道府県個人情報保護条例など

じゃあ言われている「各都道府県個人情報保護条例」ってのがどうなってるのかなって話なんですが,

http://www.johokokai.metro.tokyo.jp/kojinjoho/gaiyo/toriatukai.html

東京都場合はここにありました.用語定義実施機関に「警視総監とあるので間違いなさそう.

このページをざっと見た限り,「犯罪の予防、鎮圧又は捜査被疑者逮捕交通取締りその他の公共安全と秩序の維持に係る事務」であっても「個人情報を取り扱う事務目的を明確にし、目的達成に必要範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報収集します。」ということなので(第4条),今回受け取った巡回連絡カードはふんわりとした利用目的と,明確じゃ無い利用範囲ということで,グレーなのでは...? という気持ちになるのですが,専門家じゃ無いのでイマイチ自信はありません.

他の例はどうか

http://www.metro.tokyo.jp/privatepolicy/index.html

上で参照した東京都サイトプライバシーポリシーサイト全体に関してのものとして普通な気がする.まあ妥当なのでは...? 普通こういう感じだよね...

2018-05-27

森友学園に関する近畿財務局開示資料を読んで

基礎資料

財務省国会に提出した交渉記録のPDF(毎日新聞より)

https://cdn.mainichi.jp/item/jp/pdf/20180523moritomo.pdf

会計検査院学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果についての報告書(要旨)

http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_youshi_1.pdf

財務省:「新成長戦略」における国有財産有効活用

https://www.mof.go.jp/national_property/topics/arikata/index.htm

財務省普通財産貸付事務処理要領

https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1308-14.pdf

例の900ページ以上の資料を私も読んだ。

以下メモ

・当たり前だけど、会計検査院報告書とおおむね一致していた

・「定借からの売却」スキーム自体は内部で問題視されていない

会計検査院報告書では「24年度から28年度までの間に3財務局及び6財務事務所等が公共随契により売払いを行った契約118件についてみたところ、売払い前提の定期借地とする特例処理を行った事例は本件以外に見受けられなかった。」とあり、一見あり得ない特別な処理のように感じるけれども、定期借地権契約財務省普通財産貸付事務処理要領の中に想定されており、条件はあるもの財務局長へ申請上げれば可能スキームであった。

昔は公開入札・売却のみだったが、民主党政権時代の「新成長戦略」を受け、貸付等もできるように制度が整備された模様。

もちろん、より公的利用が望ましいので、まずは地方公共団体豊中市)が買った(平成22年3月もの売れ残りが生じ、その後私立大阪音大が申し入れをしたが価格折り合わずドロップ平成24年8月)。近畿財務局ホームページ要望受付をし(平成25年6月)、学校法人森友学園がこれに応じた。早い段階から森友学園は8年での賃貸要望し、近畿財務局側も各種問い合わせをして「小学校のような公的施設なら10年定借でいける」という考えで交渉スタート。以降、一貫してその点は変わっていない。

ターニングポイント最初軟弱地盤だとなったとき想定を変えて鑑定依頼

平成27年4月最初軟弱地盤だとなったときに、近畿財務局担当者はこれまでの10年定借から50年定借を想定した鑑定を依頼した。軟弱地盤ゆえ杭を深く打つ、そのためにはより重たく長持ちする建物を乗せる想定にしないと整合性が取れないことから。気を回しての行動だと思うが、後に籠池理事長から突っ込まれる原因になる。

ターニングポイント:一人の不動産鑑定士にの評価依頼

公有地不動産鑑定価格ベースにすることになっているのでそれ自体問題ではないが、近畿財務局担当者は一人の不動産鑑定士しか鑑定依頼していない。これを森友側に二人以上とも取られるような説明をしてしまい、これに対する平成27年7月の籠池理事長から突っ込み有効打を打てていない。この局面では籠池理事長情報公開で得た資料も上手く使われている。

ターニングポイント工事・設定業者との「報告したのか/報告していない」問答と籠池夫妻の上京

それまで近畿財務局担当者工事施工業者ゴミ撤去見積もりについて詳細な照会・打ち合わせをしていたが、「工事設計業者ゴミ撤去費用の詳細について籠池理事長逐次報告していない。近財側も徹底していなかった。」ことに平成28年3月担当者が気付く。

前後して籠池夫妻が上京し、国有財産審査室長らと面談。本件が関西ローカルから理財局全体のトラブル案件となる。

直後、「工事業者設計業者との打ち合わせ結果が森友学園側に正確に伝わっていなかった」旨を近畿財務局がお詫び。交渉通じて近財側がお詫びしたのはこれ一回のみ。

ターニングポイント損害賠償請求ダメ押し

平成28年3月末近くに、籠池理事長弁護士が「国の貸手責任」をもとに損害賠償請求を匂わす。近畿財務局側は完全に腰砕けになった模様で、この後、ゴミ撤去費用に関する交渉は籠池理事長側が主導するようになる。

・出てきた政治家等の名前

鴻池祥肇北川イッセイ平沼赳夫鳩山邦夫柳本卓治総理夫人付(安倍昭恵)、木村真の各氏。多くは秘書等を通じて問い合わせ、木村氏は情報公開請求。皆、近畿財務局説明に納得して引っ込んでいる。

・籠池夫妻の罵倒は早い段階からてんこ盛り

近畿財務局側には効いてなかったとは思われるんだけど、ボディーブローのように気持ちが蝕まれていたのかもしれない。

財務省は何を隠したかったのか

交渉録がおおむね正しいことを前提とすると、やっぱり上記ターニングポイントで挙げた点かなと私は考える。

担当者の細かなコミュニケーションミスが重なった後に損害賠償請求を匂わされて、それに対する有効反論が出来ていない。それまでは10億円前後価格を想定し、かつ籠池理事長側にはそれを明言しないかたちで強気に丁寧に対応できていたのに、それ以後は明らかに対応が雑になってしまっている。

ミスにより損害賠償請求されること、それに屈したように取られること、が許されなかったのだと思う。

詳しい方から突っ込み説明があるとうれしいです。

2018-05-03

文章力

http://www.town.kahoku.yamagata.jp/8275.html

内閣官房から消防庁、県を通じて「弾道ミサイル落下時の行動等」について、各地方公共団体ホームページ等を活用した広報実施の協力依頼がありましたので掲載します。

内閣官房副長官(事態対処危機管理担当)付 内閣参事官からの通知 [PDF: 183.5KB]

「弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について」閣副事態第166号



プライマリソースすら掲示できないの?

から弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に、国民がとるべき行動について通知がありましたので、お知らせします。

平成29年4月21日付で、内閣官房より「弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動」について住民理解が進むよう、各地方公共団体ホームページ等を活用した広報実施の協力依頼がありました。

消防庁より「弾道ミサイル落下時の行動等」について、住民理解が進むよう、各地方公共団体ホームページ等を活用した広報実施の協力依頼がありました。

総務省消防庁より「弾道ミサイルが落下する可能性がある場合国民がとるべき行動」について住民理解が進むよう、各地方公共団体ホームページ等を活用した広報協力依頼がありました

平成29年4月21日に消防庁国民保護室長、国民保護運用室長から弾道ミサイル落下時の行動等について」という通知がありました。文中、「住民理解が進むよう、地方公共団体ホームページ広報誌に掲載していただく等、幅広い広報実施へご協力をお願いします。」という依頼がありました

2018-04-18

anond:20180418142609

団体区分平均年齢 平均給料月額 諸手当月額 平均給与月額 平均給与月額
地方公共団体42.3 319,492 82,655 402,147 363,448
都道府県43.1 328,772 85,713 414,485 371,274
指定都市41.8 319,226110,812 430,038 379,079
41.9 317,533 77,331 394,864 358,534
町 村 41.4 303,604 48,801352,405331,464
特別区41.6 309,109119,434 428,543 388,010
43.6 330,531 410,719

これを見るとどう考えても公務員=安月給とはとても言えない訳だが。

2018-02-20

地方公共団体禁酒政策をとっとと進めろ

タバコにばかり力を入れずにとっとと酒も禁止しろ

酒飲むのが当たり前の世の中だから、酒嫌いの俺はずっと嫌な思いしてんだ。

大学会社飲み会で飲みたくもない酒を飲んだり、酒臭いやつと一緒の空間にいなければならないのはタバコ副流煙と同じだろ。

いわば受動飲酒だ。俺は自分から酒を飲みたいと思って飲んだことは一度もない。ふざけるな。

不特定多数の人が集まる場所での飲酒禁止すれば受動飲酒は確実に撲滅できる。これ以上、酒嫌いの人間に酒を飲ませるな。酒の臭いをかがせるな。酒飲みの人間自分たち加害者だということを認識しろ。クソが。

anond:20180219232323

2018-02-16

anond:20180215204914

ただ1冊の辞書に書いてあることを金科玉条の如くあつかって、思考停止することってそんなに偉いことなの?

なぜ誤解があるのか調べてみたら、かつては無利子の第一種が主流で、かつては免除職というもの存在したことに行き当たった。

下記によると、今は有利子の第二種が圧倒的に主流で免除職も廃止されている。

http://topisyu.hatenablog.com/entry/student_loans

30代後半以上では奨学金といえば「第一種で無利子のもので貸与のハードルが高い」、30代以下では「第二種で有利子のもので貸与のハードルが低い」と認識している可能性がある。

また、借入金額は以前よりもずっと上がっている割に給料は上がっていないので、家計に占める返済の割合はずっと大きくなっている。

https://www.j-cast.com/2017/02/08289885.html

総務省の小売物価統計調査によると、1967年私立授業料はおよそ7万4100円/年(6175円/月)、国立大授業料はおよそ1万2000円/年(1000円/月)だ。

また、2016年物価1967年のおよそ3.7倍。あくまで参考値だが、この授業料を16年の物価に換算すると、私立授業料でおよそ27万3800円/年(2万2800円/月)、国立大授業料はおよそ4万4400円/年(3700円/月)となる。

しかし、小売物価統計調査によると、2017年1月時点の大学授業料東京都区部)は、私立文系で75万122円/年、理系は110万963円/年、国立大授業料は53万5800円/年、理系は53万5800円/年と、大きく上振れしている。

171月時点の入学費(東京都区部)は、私立大と国立大で22万円から28万円かかり、授業料と合わせて入学時に支払う初年度納付金は、100万円を超えるケースも珍しくない。大学授業料一般物価よりも非常に速いペースで上昇し、50年前に比べれば、他に比べて極めて高い負担になっている。

一方、学部卒の大卒初任給1967年の2万6200円が2016年には20万3000円と、10倍近くに上がっているのも事実だ。

塾でも習い事でも学費でも、借金せずにバイト代などだけで自分教育費を自分で払うのって今時何歳からなんだろうね。

自分で払っていたら自分が何日働いたら学費が出るというのはイメージやすいと思うのだが、そうでないと親や周囲の大人価値観物事判断するのではないかと思う。ふつう、同じ名前のものは同じものだと思うと思うけれど、親たちの時代と大いに状況が変わったものをかつての認識で眺めていたら、判断を誤っても不思議ではないのではないかと思う。

あと、大学は一部の限られた優秀な人が行く場所だったからか、年配の人から企業地方公共団体給付するタイプ奨学金受給していたという話は結構聞くのだけれど。

それで、何が本質的なことだと思うの?

2018-02-01

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栃木市議会のページから出力しました。

平成26年  6月定例会(第3回) - 06月12日-04号

P.145

○議長(関口孫一郎君) 4番、針谷育造議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.145

◆4番(針谷育造君) 栃木新風会、4番、針谷育造でございます。通告に従い一般質問をいたします。質問の要旨は、1番といたしまして、栃木市総合計画への岩舟地域の位置づけについて、2番、小野寺北小学校旧校舎の保存と活用について、3番、岩舟地域の獣害対策について質問をしたいと思います。

  それでは最初に、栃木市総合計画等への岩舟地域の位置づけについて伺いたいと思います。私は、今回の市議会選挙に当たり、大岩藤の発展なくして栃木市の未来は語れない。そのためには、発展の可能性が高いこの地域が将来の栃木市の鍵を握っていること、つまり栃木市の南西部、大平、岩舟、藤岡地域で連携したまちづくりが必要であると訴えてきました。その理由は、地形、地勢的にも発展可能性の地域として最適のところであり、さらに交通の要衝であることであります。群馬県、茨城県を東西に結び、両毛地区の主要都市をつなぐ国道50号線、さらに50号線に並行する県道小山岩舟線、桐生岩舟線の幹線道路が走っております。南北には、栃木市内を走る県道栃木藤岡線、さらには高速道路東北自動車道、佐野藤岡インターがございます。さらに、鉄道では、JR両毛線、東京と栃木市内をくまなく結ぶ東武日光宇都宮線の有機的結合による開発を進めるべきだと訴えてまいりました。交通の要衝であるこの地が、なぜ開発されなかったのかと考えてまいりました。幸い、手つかずの広大な平地林がこの地域にはございます。一方、市長の岩舟地域マニフェストでも、佐野藤岡インター周辺の産業団地の整備の推進、そして岩舟町・藤岡町大規模開発計画を再スタートさせ、地域産業の振興を図ります等とあります。

  そこで、このような状況を踏まえ、栃木市総合計画等に岩舟地域をどのように位置づけるのか伺いたいと思います。

P.146

◎市長(鈴木俊美君) 栃木市総合計画への岩舟地域の位置づけについてでありますが、4月5日の岩舟町との合併に伴い、合併協議会で策定をいたしました新市まちづくり計画を踏まえ、新しい総合計画の策定に向けて現在改定作業を進めているところであります。主な作業といたしましては、岩舟町合併に伴う各種数値、数字の見直しに加え、岩舟地域のまちづくりの方向性を地域の姿としてまとめていくものであります。特に、地域の姿につきましては、岩舟地域におきましても、既存の総合計画と同様に、地域協議会の協力を得ながら策定をしてまいります。岩舟地域の地域の姿策定に際しましては、岩舟地域の資源や特性を生かしつつ、市町村合併のメリットであります広域的視点に立ったまちづくりが進むよう、まちづくりの方向性を描いてまいりたいと考えております。その上で、旧岩舟町時代に推進が図られなかった事業、例えば市域、市の領域の東西を走る国道50号線沿線、南北を走る県道栃木藤岡線沿線などは、大平地域、藤岡地域並びに岩舟地域を一体的に結びつけ、各地域の個性や特色を生かした土地利用構想をつくり上げ、栃木市南部、ひいては市域全体の発展へとつなげてまいりたいと考えております。なお、岩舟地域の施策の一部、具体的には岩藤大規模開発は、既存の総合計画における藤岡地域の地域の姿の中で、既にインターチェンジ周辺活用エリアとして位置づけております。さらに、私の今回のマニフェストの施策として具体的に織り込み済みでもありますので、現在改定作業を進めている総合計画の策定に当たりましても反映されておりますし、さらに追加して反映をしていく所存でございます。

  以上であります。

P.146

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.146

◆4番(針谷育造君) 大変前向きに、そして建設的な市長の答弁、ありがとうございました。それでは、この計画策定に当たりまして、今後の日程、方法も若干述べられましたけれども、どのような手順でなるのかをお伺いしたいと思います。

P.146

◎総合政策部長(赤羽根正夫君) 具体的な今後の岩藤大規模開発の手順ということでよろしいでしょうか。

               〔「はい」と呼ぶ者あり〕

P.146

◎総合政策部長(赤羽根正夫君) そこまでの具体的な、現在の段階では、そこまでは至っておりませんが、まずは総合計画を今年度岩舟地域を中心として改定いたしますので、その中で、地域計画の中で十分、既に藤岡地域の中でもインター周辺ということでの位置づけはされておりますけれども、岩舟地域を含めた中での整合を図った中で、エリアどり的なものも含めて概要は詰めていきます。その後に具体的なエリアとか、既に現在も協議会等はございますが、休止状態というようなこともありますので、その協議会をどういうふうに立ち上げていくかということも含めて、詳細を詰めていく形になろうかと思います。

  以上です。

P.146

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.146

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。それでは、ちょっと角度を変えまして、再質問になりますけれども、ご承知のように、4月5日に合併を果たしました。この合併によるメリットは、まさに市長の答弁のようにはかり知れないものが私はあるのではないか。栃木市の総合計画の基本構想や土地の骨格、土地利用構想の完成度は、大幅にアップをするのではないでしょうか。今まですっぽりと抜け落ちておりました岩舟地域が埋まることにより、岩舟地域は栃木市の南部の中心に位置することになります。栃木市は、将来的には大きな財産を得たと思う、私はそのように考えております。たびたび申しわけありませんが、このことについての市長のお考えを聞かせてください。

P.147

◎市長(鈴木俊美君) まず、今回岩舟地域が栃木市と一緒になることによって、栃木市の全体の形としては大変成形、縦長といいますか、長方形の形になったところでありまして、形の上でも、まず岩舟地域が加わっていただいたということは、栃木市にとって大変大きな意義がございます。それから、岩舟地域の持っておられる、いわゆるポテンシャル、将来への可能性あるいは魅力、こういうものについても議員がおっしゃるとおりではないかと思います。これからは、栃木市の、とりわけ南の地域の一角を占める岩舟地域としてのさまざまな発展が考えられるところでありますので、このことについても議員がおっしゃられるとおりかと思います。ただ、栃木市にとりましては、失礼ながら岩舟地域だけではなくて、他の地域も全て魅力的なところでございます。そういう意味においては、これからは栃木市の一角を占める岩舟地域の持てるポテンシャルを十分に引き出していくことができるように、そしてそれが栃木市にとって魅力となっていくように、いろんなことを手がけていかなければいけないというふうに思います。その手がけていく中では、まだまだ地域としてやり残している課題あるいはこれから充実させていかなければならない施設や、いわゆるインフラの整備などもやっていかないといけないこともありますので、これらについても他の地域と同様、これから内容の充実に努めていくことが大変必要だろうというふうに思っております。そのようなことを通して、何度も申しますが、栃木市にとっての全体の発展に、岩舟地域のポテンシャルが貢献してもらえるように、そして岩舟地域そのものがこれまでやり残していたものをきっちりとやり遂げていくことが、これからは大切になっていくだろうというふうに思っております。

P.147

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.147

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。それでは、少し具体論に入りまして、2番目の質問に入らせていただきたいと思います。岩舟・藤岡地域住民にとって、大規模開発計画は、まさに悲願50年の課題であります。この大規模開発計画の経過をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。

P.147

◎総合政策部長(赤羽根正夫君) ご質問の岩舟町・藤岡町大規模開発の経過についてお答えを申し上げます。

  本開発は、針谷議員もご承知のとおり、旧岩舟町、旧藤岡町にまたがる地域における大規模な住宅地開発と同開発に伴う東武日光線の藤岡駅、静和駅間に新駅を整備するというものであります。本開発の経過でありますが、今から48年前の昭和41年に、東武鉄道株式会社より東武日光沿線開発に関して旧岩舟町、旧藤岡町への意思表明がなされたことが始まりでございます。しかし、同年10月に勃発した第4次中東戦争に端を発した第1次オイルショックの影響を受けて、東武鉄道株式会社による開発計画は、一時後退を余儀なくされました。その後、昭和50年には、開発手法として土地区画整理事業が検討され、東武鉄道株式会社より計画工程表が示されるとともに、昭和59年には同社から合計274ヘクタールの開発計画が提示され、地元説明会が開催されました。これを受けて同年、旧岩舟町の地元、御門地区において、岩舟御門土地区画整理準備委員会が発足され、委員会から町に対して技術支援の要請がございました。昭和63年には、行政側の事業化推進の母体として、県、旧岩舟町、旧藤岡町の関係者をメンバーとした岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会が発足し、開発の推進に向けて、旧岩舟、旧藤岡両町の協力体制を整えてまいりました。

  また、翌年の平成元年3月には、栃木市、小山市など当時の2市7町1村圏域を範囲として、栃木・小山定住圏計画、いわゆるトナンプランが策定され、岩舟町・藤岡町大規模開発区域については、豊かな自然環境のもと、産業と居住機能が複合的に整備される地域として位置づけられました。そのほか平成6年には、栃木県南部地方拠点都市地域の指定を受け、翌年3月に策定された栃木県南部地方拠点都市地域整備基本計画においては、この大規模開発を市町別の整備方針の中で、緑豊かな自然環境を生かし、居住機能を軸に「産・緑・住」の機能からなる複合都市開発を推進し、住宅・宅地と新たな産業集積による就業機会を提供していくものとして位置づけ、開発面積を旧岩舟町、旧藤岡町合わせて137ヘクタールと定められました。このような中、岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会では、協議会が主体となって各種の調査を実施するとともに、地域内への説明会、関係者向けパンフレット配付、アンケート調査、先進地視察、東武鉄道株式会社との事業推進打ち合わせを実施するなどの活動を独自に推進してまいりました。しかし、1986年代から始まった好景気も、4年後の1990年代にはバブル崩壊により景気の後退を迎え、景気の悪化とともに活動が低下し、平成12年3月に協議会が主体となって実施した岩舟・藤岡大規模開発産緑住複合都市開発推進事業調査が完了すると、翌年3月29日開催の協議会総会及び推進事業調査報告会を最後に、現在まで協議会の活動は休止状態となっております。

  以上が現在までの経過でございます。

P.148

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.148

◆4番(針谷育造君) 大変詳しい経過をありがとうございました。ここで、次に移りますけれども、今の状況で岩舟町・藤岡町大規模開発計画の見通しについてお伺いすることも極めて困難かなと思いますけれども、とりあえず上げておりますので、ご回答をお願いしたいと思います。

P.148

◎総合政策部長(赤羽根正夫君) ご質問の岩舟町・藤岡町大規模開発計画の見通しについてお答えを申し上げます。

  本開発計画は、先ほどの開発の経過に関する答弁の中でお答えいたしましたとおり、1990年代のバブル崩壊による景気後退や社会情勢の変化等により、平成13年3月の岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会総会を最後に、協議会の活動は休止状態にあります。活動休止から13年が経過した現在、現行の栃木市総合計画においては、針谷議員の言われる大規模開発を藤岡地域の地域の姿の中でインターチェンジ周辺開発エリアにおける産業基盤整備地域として位置づけ、大規模開発の当初の目的である居住機能を中心とした複合都市の開発の趣旨からは方向転換をいたしました。少子高齢化が進む中、社会情勢の変化に伴い、交通の要衝である佐野藤岡インター周辺や国道50号線に隣接しているという地理的好条件を生かし、企業誘致を推進することは雇用の確保による若い世代の定住や新たな人口流入の促進及び市の財政基盤強化など、多様な効果を担うことから、事業推進に当たっては、製造業や物流関係の産業団地の整備なども今後視野に入れる必要がございます。今後は、当該地区の地理的条件等を考慮すれば、産業団地開発への可能性はあると考えられますので、具体的な整備区域や方針等を周辺地域最大の地権者である東武鉄道株式会社との折衝を踏まえ、地域の皆様や関係機関と協議しながら検討してまいりたいと考えております。

  以上です。

P.148

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.148

◆4番(針谷育造君) 大変ありがたい、産業団地の可能性は十分にある、そのようなことを聞きまして、非常に地域の皆さんも喜ぶ回答であったというふうに思います。私は、この産業団地等の雇用の確保の場の開発について、いささか角度を変えてお伺いをしたいと思います。よろしいでしょうか、議長。

P.149

○議長(関口孫一郎君) 再質問ということですか。

P.149

◆4番(針谷育造君) はい。

P.149

○議長(関口孫一郎君) はい。

P.149

◆4番(針谷育造君) 私は、この大規模開発計画を達成するために、実は栃木市役所1階へ東武宇都宮百貨店をテナントとして市長の英断で入れたということを聞いたときに、これは何かの布石ではないのかなと感じました。私が勝手に思っていることでございますけれども。承知のように東武鉄道は、資本金1,021億円、明治30年設立され、地元密着でその業績を伸ばし、現在は関連グループ93社を有する大企業であります。幸い栃木市内には、地域ごとにそれぞれ駅があり、多くの市民の足として利用し、親しまれております。この岩舟・藤岡大規模開発に栃木市の命運がかかっていると思ってもいいのかなと私は勝手に思っております。この計画は、先ほど赤羽根部長から言われましたように、137ヘクタールのうち、東武鉄道所有地55.3ヘクタール、内訳は山林が40.46ヘクタール、原野14.7ヘクタール、全体の40%を占めております。残りは岩舟、藤岡地域の地元地権者の所有あるいは町外の方、あるいは市外の方もいらっしゃると思いますけれども、81.67ヘクタール、これは山林と農地であります。東武鉄道は、平成25年6月、7月に、農業委員会の許可を得て農地を原野に変更いたしました。つまり農地が14.7ヘクタールだったものを原野に地目変更いたしました。東武の準備態勢は整ってきたのかなと思います。この開発は、東武鉄道抜きには前へ進まないと思います。たびたびで申しわけありませんけれども、市長のお考えを、簡単で結構でございますからお考えを聞かせてください。

P.149

◎市長(鈴木俊美君) まず、東武鉄道との連携という点に関し、議員からご指摘をいただきました本庁舎1階に東武宇都宮百貨店栃木店が入店をしていることについてでありますが、まずは栃木市の魅力を高めるには、どんな商業施設がよろしいかという観点から、あくまでそれを中心として選考した結果、東武宇都宮百貨店栃木店さんが入店をしていただけるということになりまして、このようないわゆるデパートの様相を呈する商業施設が1階にあるということは、栃木市にとっての魅力を必ずや高めていくであろう、かつまた中心市街地の活性化への、必ず少なからぬ好影響を与えてくれるだろうという思いであります。と同時に、東武鉄道というのは、我が栃木市を南北に貫く大動脈としての鉄道でありますから、かつその鉄道の存在を通して栃木市の観光の面でも、それから多くの人に来ていただくことをこれから考えていかなければならない上でも東武鉄道の協力は必要不可欠でありますから、そうした東武鉄道グループとのよりよき関係を築いていくことができるなら、それにこしたことはないということでございます。

  一方、いわゆる岩藤開発における東武鉄道様の存在意義ということになりますが、まず第一は、何といっても対象となる面積の4割を占める大地主であります。したがって、これから開発計画を栃木市が本格的に進めていこうとするならば、まずはこの大地主の東武鉄道さんの協力がなければ、これは立ち行かないことであります。と同時に、他の地主、地権者の皆さんの協力もいただかなければならないのは、これはもう当然でございますので、その中でもとりわけ大地主としての東武鉄道さんにはご理解をいただくとともに、ご理解というのは従来の住宅地を中心とした整備開発ではなくて、産業団地等の造成を中心とした開発へと進めていく上でのご理解、そしてご協力が得られるかということが大切になります。この点、従来の岩藤開発で目標としていました新駅の設置、そして住宅地を中心とした緑の環境豊かな一大エリアをつくっていくということについては、恐らくこれからは無理だというふうに思います。新駅の設置ということに関しましては、東武鉄道さんはその後、板倉東洋大前駅をおつくりになりました。そして、住宅地等の造成についても、これまた板倉東洋大駅前に広大な住宅地をつくっておられます。失礼ながら、しかしその現状については、ご案内のような状況でありますから、経済状況等も考慮すれば、東武鉄道さんが再びこの地において、そうした計画をみずから実行していくという可能性は極めて低いだろうなと思わざるを得ません。

  したがいまして、これからはやはり地元行政あるいは他の企業などの協力をいただかないと、なかなか厳しいだろうというふうに思っております。その点からも、東武鉄道さんにはご協力をいただくということは、ぜひともこれから求めていかなければならないところだろうなというふうに思っております。ちなみに、東武鉄道様が持っておられたこの地の一部が今は東武藤が丘カントリーになっているわけですね。ゴルフ場へと一部は変えておられたりしているわけでございます。そうした地域であることのご理解と、そしてそれには何度も申し上げますが、東武鉄道の協力なくしては、いずれにしてもなし得ないであろう計画になることは間違いのない事実でございます。東武鉄道とのよりよき関係を構築していく中で、そうしたことへのご理解とご支持、ご支援をいただけるようなことを目指していかないといけないだろうというふうに思っております。

P.150

○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.150

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。

P.150

○副議長(海老原恵子君) 一般質問を続けます。

  針谷育造議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.150

◆4番(針谷育造君) それでは、栃木市総合計画等への岩舟地域の位置づけについての最後の質問でございますけれども、トナンプラン等の経過と現状について、先ほど回答をいただいたというふうに理解をしておりますので、今後精いっぱいの努力と、そして全市的な合意を得ながらやっていただくことをお願いをしたいというふうに思っておりますので、この質問については割愛をさせていただきたいと思います。

  最後に、要望ということで、栃木市総合計画に岩舟・藤岡大規模開発計画を含め、地域協議会、地元地権者の皆さんの意見を反映させ、16万4,000人の栃木市民の将来のためにも、揺るぎない計画を策定することを要望したいと思います。悲願50年の課題に明るい兆しが見えてきたと私は感じました。きのうの市長の答弁ではございませんけれども、死に物狂いで頑張るとは私は言いません。政治生命をかけて、ともに汗をかく覚悟でございますので、確実な歩みの一歩をお願いをしたいというふうに思います。

  それでは、2番の小野寺北小学校校舎の保存と活用についてに質問を移らせていただきたいと思います。小野寺北小学校の保存について、栃木市の考え方を伺いたいと思います。最初に、小野寺北小旧校舎の沿革と保存運動の経過について申し上げ、議員各位の皆様にもご理解をぜひいただきたいというふうに思います。小野寺北小旧校舎の場所は、県道栃木佐野藤岡線の西側に隣接し、村檜神社、大慈寺の南約1キロ、小野寺地区の上耕地というところにございます。その歴史は古く、明治6年、大慈寺を仮校舎として開校、明治27年、ちょうど日清戦争の時代でありましたけれども、ここに旧校舎が建てられ、明治33年には南校舎を増築、明治41年には玄関と2階建ての校舎がつくられ、現存するのは明治27年と明治41年の校舎でございます。平成元年、新校舎の完成により、学童保育、地域の研修所、高齢者のふれあい館として地域に開放して現在までやってまいりました。この旧校舎は、県内では現存するものでは最も古いものでございます。120年の時を超え、6,000人の卒業生を送り出しました。

  次に、保存運動の経過を若干述べたいと思います。平成21年、この周辺の山側が土砂災害特別警戒区域等に指定されました。当時の町長は、建物の老朽化等を理由に、平成24年12月議会で解体を明言し、平成25年度予算に新研修所の新築予算、同時に旧校舎の解体費を計上しました。旧小野寺北小校舎を保存する会は、このときに結成され、運動を始めました。旧校舎の学区内の90%を超える867人の署名をつけて陳情し、その活動状況が新聞各紙で報道されました。しかし、町は文化財的価値がないと解体の方針を変えませんでした。何度かの交渉を重ねましたが、意見は食い違い、そのまま経過が過ぎました。この新聞報道を見た宇都宮大学、梶原教育学部教授が現地を調査したことから、多くの専門家が強い関心を示しました。平成25年の10月3日には、東京芸術大学大学院教授、上野勝久氏、これは栃木県文化財保護審議委員会、この先生が足利の鑁阿寺を国宝にしたときのリーダーでございました。その先生が現地を調査し、文化財的価値を認め、メモという形で町長に提出されました。さらに、10月30日、小山高専の苅谷勇雅校長が、永峰助教と学生50人で現地調査を実施し、このような立派な報告書をつくっていただきました。さらに、小山高専苅谷校長は、12月8日、栃木市文化大使にもなっておりますけれども、講演会を開き、歴史的建造物を生かすことの重要性を、そして必要性を保存する会の皆さんは学んだと思っております。さらに、年が明けた平成26年の2月2日、東京芸術大学大学院教授の上野勝久氏の講演会を実施し、今やらねばいつやるの、今でしょうと保存する会のメンバーは、文化財的価値を再確認し、運動への成功をこのとき確信しました。私はそのように思っております。その後、小山高専名誉教授の河東義之氏、栃木県文化財保護審議委員並びに栃木市の文化大使を兼ねております。の現地調査と文化財的価値についての意見をいただき、このような中で、ついに町も解体しないことを決断いたしました。この間、全国の建築士会、文化財専門家から保存要望等が町に多数寄せられ、その結果、解体しないで栃木市に対応を委ねるということになりました。

  そこで、この旧校舎保存の栃木市としての考え方を伺いたいと思います。

P.151

◎市長(鈴木俊美君) 旧校舎保存の考え方についてでありますが、4月、岩舟町の栃木市への合併に伴いまして、小野寺北小学校の旧校舎も当然ながら栃木市の所有と現在ではなったわけであります。旧小野寺北小校舎を保存する会の皆様からは、文化財の価値判断といたしまして、建築がご専門の先生方が調査した資料を提供いただきました。先ほど議員もお示しになったようなものであります。また、一方では、建物が土砂災害特別警戒区域に位置しており、利用者の安全確保の面からは、使用を控えなければならない状況であることも事実であります。引き継ぎました栃木市としては、まず改めて市として建築関係の専門家等に依頼をして調査を実施していくことから始まっていきたいと考えております。何分旧岩舟町からは、栃木市に対応を委ねるということになっておりますので、委ねられた栃木市としては、改めて栃木市としての認識を持つことから始めていかないといけないというふうに思っております。

  具体的には、専門家による第三者的な調査を実施をし、建物の調査だけではなくて、その重要性や具体的な保存の方向性なども検証、検討していただくことになろうかと思います。その後において、その調査の結果報告等に基づきまして、残すべきかどうなのか、残す場合はその残し方はどうすべきなのか。つまり、現場に今のままで残していくのか。ただ、その場合は何度も申し上げますが、土砂災害の警戒区域ということもありますので、それらとの整合性をどう図っていくのか、あるいは財政的な負担は市にとってどのくらいになっていく可能性があるのか等々、栃木市の例といたしましては、旧栃木駅舎を、その部材などを残して、従来の駅と異なる場所に部材を利用して復元をし、現在に至っているという例もありますので、そういうふうな可能性なども含めて、要はもう一度全ての問題を検証するための調査をしていきたいということでございますので、少し時間をいただいて、今のような調査から実施していくことを始めたいというふうに考えております。

P.152

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.152

◆4番(針谷育造君) 全てはその調査にかかっていると思いますし、私は非常に文化財的価値が高いということは、専門家も申しておりますので、その調査に委ねるということで、私も了解をしたいというふうに思います。それらのこととは若干異なりますけれども、次の質問に移らせていただきたいと思います。

  栃木県の文化財指定をお願いしたい、このことでございます。文化財価値については、建造物が専門の東京芸大の上野勝久氏は、県内で確認された明治期の小学校は、佐野市にあります三好小学校旧校舎、小野寺北小旧校舎、那珂川町にあります小口小学校旧校舎、これは希少な明治期の木造校舎として歴史的価値があり、この3校を栃木県文化財指定も考えてもよい、このような評価をしていただいております。ちなみに、建造物専門の河東義之小山高専名誉教授、同じく建造物で、那須烏山市にお住まいの文化財保護審議委員の斎藤弘江氏も同様の意見でございまして、県の文化財保護審議委員の中の4人の建造物の先生がいらっしゃいますけれども、そのうちの3名の方はこのようなことで意見は一致している、このようなことも心強いお話をされておりますので、ぜひともその専門家の皆さんにもぜひ入っていただきながら調査をしていただきたい。そして、あわよくば、私はなると思いますけれども、県の文化財としての指定をお願いしたいことをここでお願いをしたいと思います。

P.152

◎教育副部長(小林敏恭君) ご質問の栃木県指定の文化財登録についてお答えを申し上げます。

  栃木県の指定文化財となる場合、所有者からの申請に基づき、県も調査を行い、その後、県の文化財保護審議会の審議と答申を経た上で、栃木県教育委員会が指定を判断いたします。指定された建物は、復元修理を基本として保存し、内部も復元し、保存することが原則になってまいります。県指定文化財の修理には、県の補助金が交付されることとなりますが、建物の利活用は限られたものとなります。一方、国の登録有形文化財という登録制度がございます。ご質問の県指定文化財に比べると、建物の外観の保存をメーンとする制度であり、外部についてもその4分の1が変更可能であり、内部については改装が自由で幅広い利活用が可能なものとなっています。ただし、文化財としての修理に対する補助金の制度はないことから、景観などの補助制度の活用の検討が必要となってきます。

  小野寺北小学校旧校舎の文化財としての指定や登録についてでありますが、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、少し時間をいただき、市の考え方がまとまった時点で、今後の利活用や建物の文化財としての価値を踏まえて、市や県の指定文化財がよいのか、国の登録有形文化財がよいのかは、適宜判断してまいりたいと考えております。

  以上でございます。

P.152

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.152

◆4番(針谷育造君) 大変適切な答弁いただいたというふうに思っております。

  3番の明治の小野寺北小校舎、これは私とすれば、地域の人もそうでありますけれども、活用して初めて生きるというふうに考えております。調査の結果がどうなるかわかりませんけれども、今のお答えの中では、解体するという話は出なかったものですから、次に移らせていただきながら、(仮称)歴史と文化の道ということで、観光、地域活性化の目玉になるのではないか、そんなところで意見を申し上げたいと思います。

  ご承知のように、この地域は、慈覚大師円仁を生んだ地でございます。慈覚大師円仁は、794年、「鳴くよウグイス平安京」と覚えましたけれども、平安初期に下野の都賀郡で生まれたとされています。私は岩舟、つまりこの栃木市で生まれたことは、歴史的にも文献的にも確認できると考えております。9歳から15歳まで大慈寺で修行し、その後比叡山に登り、最澄の弟子になりました。42歳のとき、最後の遣唐使として唐に渡り、10年に及ぶ困難な旅を続け、その時代の国際情勢、政治経済、宗教、文化、風俗、人々の暮らしを自分の目と足で、旅をしながら書き続けた日記がございます。現在は国宝に指定されておりますけれども、「入唐求法巡礼行記」、膨大な、文庫本でしか私は読みませんでしたけれども、大変な10年間の唐の時代の生活や今言ったことが、元駐日大使のライシャワー博士により翻訳され、世界に発信をされました。ご承知のように、世界三大紀行文、マルコ・ポーロの「東方見聞録」、玄奘三蔵の「大唐西域記」の三大紀行文の一つとして紹介をされました。帰国後は、比叡山の3代座主となり、天台宗の中興の祖とも言われておる円仁でございます。また、大慈寺に隣接して村檜神社がございます。三間社春日づくりの社殿は、国の重要文化財に指定されております。また、全国に住んでいる小野寺氏を名乗っている人たちの発祥の地としても、小野寺は有名でございます。その小野寺氏の菩提寺の住林寺には、県指定文化財の平安期の阿弥陀如来座像が指定をされております。このように小野寺は歴史の宝庫でもあります。

  このような地域の中で、小野寺地区を、小野寺地区に限らなくても構いませんけれども、歴史と文化の道としての観光地域活性化の方策を私はお願いしたい、そのように考えておるものですから、お考えを伺いたいと思います。

P.153

◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の小野寺地区の歴史、文化の道として、観光活性化についてお答えを申し上げます。

  議員ご指摘のとおり、岩舟地域小野寺地区につきましては、慈覚大師円仁が修行をしたと言われる大慈寺を初め、国指定重要文化財に指定されている村檜神社など、歴史、文化的観光資源が集積している地区でありまして、合併前の岩舟町におきましても、これらの資源を活用した観光振興を図るための施策を進めてきたところであります。このような中、市では旧岩舟町を含めた新しい栃木市全体のさらなる観光振興を図るため、本年3月に栃木市観光基本計画を策定したところであります。この計画の中では、岩舟地域における具体的な施策の一つとして、小野寺地区を中心に慈覚大師円仁を初めとする地域の歴史、文化を伝え、観光情報を発信していくことを掲げております。このほか、この計画では、周遊観光モデルルートづくりを今後3年以内に優先的に着手するスタートアップ事業と位置づけておりまして、各地域が有する観光資源の特徴を物語としてつなぎ、周遊観光モデルルートとして設定してまいりたいと考えております。小野寺地区が有する歴史、文化的観光資源もこの重要な素材の一つと考えられますので、観光による地域活性化の取り組みとして、周遊観光モデルルートに組み込んでまいりたいと考えております。

  以上でございます。

P.153

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.153

◆4番(針谷育造君) ご答弁ありがとうございました。周遊観光ということで、実は夕べ私のところにファクスが入ってきまして、地域協議会の委員の中から、ふれあいバスを使いながらこのことをぜひ地域の発信網、そして地域との、あるいはその地域外の人たちとの交流の場としてのふれあいのバスをぜひ利用したらどうだろうという提案を、夕べ協議会があったようでありますけれども、メールで私のところにいただいていることも申し伝えておきたいと思います。

  最後の、非常に現実的な問題でありまして、早急にお願いしたい。4番の雨漏り等の修繕を早急にお願いしたい。保存するには調査が必要だ。しかし、現在の建物には雨漏り等修繕が早急にしなければならない必要性がございます。特に玄関等々、校舎の間の谷間、谷の部分であります。さらに、教室の雨漏り数点、校舎西側の堀ざらいと排水、校舎南側の雨水排水、雨どいの設置等、早急にお願いをしたい。また、地元には保存する会や地元老人会の皆さんが既に敷地の管理等に積極的に協力を申し出ており、除草や草刈り、清掃等も既に実施をしております。そのためにも、早急な修繕をお願いしたいと思いますので、ご回答をお願いしたいと思います。

P.154

◎岩舟総合支所長(大島純一君) ご質問の雨漏り等の修繕についてお答えを申し上げます。

  小野寺北小旧校舎につきましては、これまで学童保育館、高齢者福祉施設、小野寺ふれあい館や地域公民館として利用をしてまいりました。しかし、土砂災害特別警戒区域内に位置し、老朽化も進み、利用者の安心、安全を確保するために、代替施設として近隣に小野寺地区公民館が整備されたことによりまして、現在は閉鎖をしている状況でございます。雨漏り等の修繕につきましては、雨漏り等の状況を早急に調査し、小規模な修繕等は早急に対応させていただき、大規模な修繕等が必要な場合は、先ほどの市長答弁で旧校舎保存の考え方についてお答えしましたとおり、市としての方向性が決まり次第、対応していきたいと考えております。

P.154

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.154

◆4番(針谷育造君) とにかく雨漏り等、家屋そのもの、校舎そのものが壊れるようなことのないようなことを早急に実施することをお願いしたいと思います。

  それでは、次の質問に移らせていただきます。岩舟地域の獣害対策についてであります。まず最初に、岩舟地域と栃木市の実態について伺います。岩舟地域の実情を述べたいと思います。ご承知のように、岩舟の地域は、小野寺、岩舟、静和の旧村に分かれ、主に山間地帯の小野寺地区に被害が集中しています。主な被害は、稲、野菜等の農作物だけでなく、水田の掘り起こしを初め、畦畔、畑の土手等、被害は甚大であります。農地は、メッシュ状の金網で囲われ、電気牧柵等で囲われ、その費用は1戸当たり20万円を下らない、そのように申しておりました。何よりつらいのは、丹精込めた作物の無残な姿を見ることであります。近い将来は、イノシシの数が上回り、イノシシにじゅうりんされる様子が目に浮かび、人間がおりの中で生活する、そんな逆転が起きるのではないかと地元では大変嘆いております。岩舟地域と栃木市の実態についてお伺いしたいと思います。

P.154

◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の岩舟地域の獣害対策についてお答えを申し上げます。

  岩舟地域と栃木市の実態についてでありますが、市内でのイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルなどによる農作物被害につきましては、猟友会の駆除従事者の方から四半期ごとに提出される報告書や農業共済組合で把握されている被害状況等についても確認いたしまして、それらのデータと地元からの情報を加え、被害を把握しているところであります。平成25年度の具体的な被害につきましては、岩舟地域では、ただいま議員がおっしゃられたように水稲の被害が多く、特にイノシシの被害が拡大しておりまして、ニホンジカ、ハクビシンの被害も増加しており、面積では約2ヘクタールの被害となっております。

  次に、栃木地域や都賀地域、西方地域では、水稲や芋類などの被害があり、面積は約26ヘクタールで、前年度に比べまして19ヘクタール急増しており、そのほとんどがイノシシの被害となっております。

  また、捕獲頭数につきましては、岩舟地域分で、イノシシが162頭で前年度比81頭の増、ニホンジカにつきましては9頭でございまして、前年度の捕獲はありませんでした。岩舟地域以外の栃木市分につきましては、イノシシが504頭で前年度比81頭の増、ニホンジカが105頭で51頭の増、ニホンザルにつきましては、捕獲はありませんでした。全体を通してイノシシの捕獲が大幅に増えている状況であります。

  次に、有害鳥獣対策としまして、岩舟地域では捕獲用の箱わなを設置し、地元猟友会へ駆除の業務委託を行ってきております。合併前の栃木市では、個体数を減らすための捕獲駆除のほか、荒廃した里山の手入れによる生息地域の環境の整備、それから被害農地を守るための侵入防止柵設置による被害防除の3つの対策を基本として実施してきているところであります。

  以上でございます。

P.155

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.155

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。

  それでは、次に移らせていただきたいと思います。鳥獣保護法改正案等をどのように考えておるのかを伺いたいと思います。佐野市葛生地区の例を若干申し上げたいと思います。山からイノシシが出られないように周囲を金網で囲っています。金網は市が負担し、住民の手で設置しているようでございます。小野寺地区とは違い、農地の囲いはありませんでした。イノシシの行動は制限されているようですが、金網の設置できないところから時々出没するようですが、大きな被害はない、このように申しておりました。新聞報道によれば、2011年度現在、全国で鹿が323万頭、イノシシも88万頭に上ると推定され、農産物被害は200億円を超え、そのためにはこれらの数を管理せざるを得ないのが現実だと新聞は報道しております。そこで、2008年から市町村が中心に、銃やわなを使った集中的な捕獲や侵入防止柵が中心だったが、被害を減らすまでには至らなかった。そこで、国は2013年12月、鹿、イノシシ等の生息数を10年後までに半減するとした目標を設定し、鳥獣保護法改正案も国会で審議されているようであります。現在のところ、これは可決をして法案ができたようでございますけれども、保護するだけでなく、鳥獣の生息数を適正な水準まで減少させる管理の政策も導入するという大改正のようでございます。対策の柱は、市町村の境界を超えた広域的な捕獲事業を集中的に実施するとした。実施主体は猟友会、自然保護を行うNPO法人、警備会社等と書かれおりました。被害防止には、捕獲以外にも柵の設置や見回り等も述べられておるようでございます。さらに、補助金は、自治体実情に応じた頭数管理が進められるように一括して任せる等も必要であると提案されております。この改正案をどのように考えるのか、お伺いしたいと思います。

P.155

◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の鳥獣保護法改正案についてお答えを申し上げます。

  まず、今回の鳥獣保護法改正は、農作物に深刻な被害を与えている鹿やイノシシなど、有害鳥獣を捕獲することにより、鳥獣の数を適正な水準に減少させ、生息地を適正な範囲に縮小させるために必要な措置を講じることとされ、従来の保護政策から管理へと大きく方針を転換するものであります。ただいま議員がご紹介いただいたとおりでございます。具体的な施策といたしましては、国や都道府県が鳥獣の管理に関する計画を定め、鹿やイノシシなど、その数が著しく増加し、またはその生息地が拡大している鳥獣の捕獲事業を直接実施できるようになります。また、一定の技能を持ち、適切な安全管理ができる捕獲の専門業者、例えば株式会社などもこれに含まれるというようなことでございますけれども、それを都道府県知事が認定する制度も創設され、その認定事業者は自治体の委託を受けて捕獲事業を実施することができることになります。さらに、法改正とともに、国の鳥獣捕獲目標として、10年後までに鹿、イノシシの数を現在の半分に減少させることが示されました。このように、今回の法改正によりまして、国、県が直接有害鳥獣の捕獲を行うことができることになりますので、現在市町村で行っている事業と相まって大きな効果を上げるものと期待をしているところでございます。

  以上でございます。

P.156

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.156

◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。頭数管理の方法ということで、国、県が有効な、そして政策あるいは責任を持ってやっいてくということでございまして、まさに今そのことを実施していただきたい。そして、地域の方々も協力しながら頭数管理に邁進していって、農作物等が被害に遭わない農村や山村をつくっていただきたいというふうに思っております。

  最後に、非常に難問でありますけれども、法改正を踏まえた抜本的な今後のイノシシ対策、今のお話で大分イメージはわかりますけれども、具体的にどのような状況になるのか、もしわかっておりましたらご回答をお願いしたい。以上です。

P.156

◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の抜本的な今後のイノシシ対策についてお答えを申し上げます。

  現在岩舟地域では、猟友会2団体により、有害鳥獣の捕獲を実施しておりまして、捕獲要の箱わなをイノシシ用に24カ所、鹿用に2カ所設置しております。また、岩舟地域以外の栃木市におきましても、先ほど述べましたように、捕獲、駆除、これはわなを合計で87基設置しておりますが、とあわせまして、生息地域環境の整備、それから侵入防止柵の設置等によりまして対策を講じてきているところであります。しかしながら、イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害は増加傾向で、なおかつ広域化しており、抜本的な対策とはなっていないものと考えております。抜本的な対策といたしましては、先ほど議員からの質問にありました鳥獣保護法の改正による個体数調整が最も効果的ではないかと考えるところであります。この改正法が施行されますと、国や県の新たな施策である捕獲事業者の認定制度や、わな猟の免許取得年齢の引き下げなどによる捕獲従事者の育成、確保が期待できますことから、市といたしましても、国や県、猟友会などと連携をしながら対策を強化してまいりたいと考えております。

  以上でございます。

P.156

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.156

◆4番(針谷育造君) それでは、再質問というか、希望も含めて再質問したいと思います。

  確かに先ほど言いましたように、この対策のために農家1戸当たり20万円前後のお金を使いながらやっているということになりまして、新しい法改正ができた後に農家の負担、個人負担というのはどのようになるのか、その辺のことがわかりましたら、あるいは今年度の栃木市の予算事業等がありましたら、お伺いをさせていただきたいと思いますので、ご答弁をお願いします。

P.156

◎産業振興部長(早乙女洋君) ただいまの再質問にお答え申し上げます。

  農家の負担ということでございますけれども、現在行っている制度につきましては、市の制度であります獣害対策設備設置費補助金というものがございます。これにつきましては、イノシシの被害防止柵設置の場合は2分の1の補助ということでございまして、ただし上限が5万円というようなことでやらせていただいております。また、これとは別に国の制度で鳥獣被害防止総合対策事業費補助金というものがございます。これにつきましては、野生獣侵入防止柵を設置するというものでありまして、国の補助金、これが10分の10の補助でございますけれども、これにつきましては資材費のみの補助となりますので、施行については地元の方々にお願いするということになるものでございます。

  以上でございます。

P.157

○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.157

◆4番(針谷育造君) 確かに農家負担というものは莫大になってきておりますので、ぜひこれらの制度を使いながら、そして地域の皆さんと市役所の担当者あるいはその関係者の皆さんで、よりよい対策を最後にお願いをし、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

                                                   

            ◇ 広 瀬 昌 子 君

平成26年  9月定例会(第4回) - 09月03日-03号

P.83

○議長(関口孫一郎君) 一般質問を続けます。

  4番、針谷育造議員。

               〔4番 針谷育造君登壇〕

P.83

◆4番(針谷育造君) 栃木新風会、針谷育造、通告に従い一般質問をいたします。1番、非核平和都市宣言について、2番、県内への指定廃棄物の最終処分場について、3番、下野新聞の集団的自衛権アンケートについて、4番、地方教育行政法の改正について、4点を伺いたいと思います。

  私は今回の質問に当たり、大人の責任とは何かについて考えました。将来の子供や孫たちのために今私たちがやらなければならないことは、平和な社会を残し、子供たちに引き継ぐことであると思います。この議場にいる皆さんはそれぞれ親であり、お父さん、お母さんであり、おじいさん、おばあさんの方もいると思います。普通のこととして、当たり前のこととして平和についての質問をただいまより始めたいと思います。

  1つ、非核平和都市宣言について。私は1945年、昭和20年の終戦のときに生まれ、69年間戦争のない時代を生きてきました。国民への平和への強い意思と戦争は二度とするべきではないとの理念で大人たちが憲法9条を守ってきた結果であると思います。平成24年3月1日、本市は Permalink | 記事への反応(1) | 00:26

2018-01-30

anond:20180130184847

ああごめんね、私がリプした発言で、痴漢軽犯罪から重罪化するなら万引きも重罪化するぞって言うから、それに答えたんだけど、wikiみてみたら

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%97%B4%E6%BC%A2

痴漢は、電車内や、人気のない暗い夜道など第三者の目がない環境で行なわれる。主に地方公共団体ごとの迷惑防止条例刑法第176条(強制わいせつ罪)が適用される。

実務上は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」に対する刑事罰適応される場合が多い。なお、迷惑防止条例施行当初は痴漢等の保護対象女性のみに限定されていたが、男性被害にあうことが考えられることから1999年鹿児島県性別限定しない迷惑防止条例施行すると、2001年東京都が「女性」にあたる部分を「人」に改正施行したのを皮切りに、順次都道府県改正迷惑防止条例施行され、2014年4月1日岡山県改正迷惑防止条例施行したことで、全都道府県迷惑防止条例保護対象となる性別限定しなくなった[1]。

その他にも行為の種類や程度によって、軽犯罪法第1条第5号(公共の場所や公共交通機関で著しく粗野な言動により公衆迷惑をかける行為)、わいせつ頒布罪、公然わいせつ罪、暴行罪鉄道事業者への威力業務妨害などにより処罰される。」

ってなってるから、単純に軽犯罪だけとして扱われることはないかもね。よくわかんないけど。

2017-06-05

[]続・安倍総理デタラメ連呼して印象操作に勤しむ

http://anond.hatelabo.jp/20170605185724

宮崎

「あの今、ペラペラ言われましたけど、構造改革特区と、国家戦略特区、全く別物じゃないですか。構造改革特区ボトムアップで上げてくるんでしょ?だから加計学園名前が入って上がってくるんですよ、そりゃそうですよ。当たり前!で、国家戦略特区は、総理が全部決める仕組みでしょ、ね、国家戦略特区諮問会議は、地域だって政令で、総理が決める、諮問会議だって議長総理でしょ。山本幸三さんなんかね、えー、諮問会議の、議事録をまとめるぐらいの権限しかないんですよ。山本さんいなくたって、諮問会議開けるんだから。全て総理に集中してんですよ。今回、新しい獣医学部認めるということで、告示しましたけれど、これだって松野文科大臣内閣総理大臣名前で出てる告示ですよ、つまり全ての権限は、総理大臣に集中してるのが、国家戦略特区の仕組みなんですよ。それを全然関係ない、ボトムアップ構造改革特区の話を持ち出して来て、そういう混同させる、これ自体が、本当に、印象操作のものなんですよ、大体、前川喜平さんに印象操作してんのは総理あなたじゃないですか?そんなことばっかりやって、恥ずかしくないんですかねぇ(安倍:そっちが恥ずかしいよ)。さて、もう一度聞きますけども、総理、働きかけがあったら、もう一枚のパネル安倍:冷静にやろうよ、冷静に)責任とるという発言を、3月13日参議院予算委員会でされていますけれども、総理責任ってどういう意味ですか?もし、働きかけが証明されたら、どんな責任とるんですか。」

安倍

「今、また認識の間違いをされますから説明しますが、構造改革特区国家戦略特区、この違いをよく理解されていないんだと思います宮崎:それはあなたですよ)。まずどちらにせよ、サブスタンス議論してるんですから、まず皆さんの時は、構造改革特区というのは、上がってきたら、めくら判ですか?違いますよね(宮崎:えー?何をいってんの)上がってきたら、め、めくばらんですか?これ、あがって、あがって、あがってきた、あがってきたものをですね、あがってきたものを精査するわけですよね、で、あがって、あがってきたものについては(宮崎:答弁させてください)、先ほど申し上げましたように、自民党政権においては、熟度等も含め、あるいはですね、獣医師会等との関係においても、対応不可、対応不可であったわけであります国家戦略特区国家戦略特区においてはですね、まさに、今治市ということで、それも上がって来るんですよ。で、大きな中で、国家戦略的にですね、国家戦略的に穴をあけていくということで、決めて行きます。ですから、その中で、我々も、医学部を決めました。医学部を決める、新たに新設をしました。でも医学部を決めるに際して、私が成田市とか、言ってるわけではないんですよ。たとえば、私が、養父市とか、言ってるわけではないんですよ。もし、そう思っておられるんだったら、全くこれ、考え方、変えられて、というか、ですね、全く理解が、全く理解が、間違ってると、言わざるを得ないんですよ。で、最終的にはですね、最終的には、何でも、どんな仕組みであれ、最終的に決めるのは、内閣総理大臣ですよ(宮崎:違います。)(この発言やばすぎるだろ。そりゃ私は立法府の長でありますっていうわ。)そして、どんな、色んな会議、たとえば、経済再生諮問会議だって、私が議長です。様々な議長があります。でも私が、そこでですね、勝手に色々なことを決められるんだったら、そもそも諮問会議意味ないじゃないですか与党:そうだ!)。私は根本的に、宮崎さんは間違っている、こう思いますよ。で、いずれにせよですね、いずれにせよ(差し出されたメモを見る)。の、今の、あの、めくばら、えーめくら判についてはですね(宮崎:はぁ?めくら判について?)、ちょ、ついては、言葉として、問題がありましたので、訂正をさせて頂きますが(宮崎:ああなるほど、はい)、しかしですね、いわば、これはですね、あの、基本的にはですね、上がってきて、上がってきてですね、先ほど申し上げましたように(宮崎質問覚えてます?)、国家戦略特区諮問会議でですね、民間議員がですね、民間議員が、民間議員が、真摯議論をするんですよ(宮崎質問覚えてますか?)。ですから、皆さんのこういう議論に対して、民間議員の皆さんは、怒ってますよ。その意味於いてですね、どんな決定においてもですね、どんな決定においても、その決定に、問題があるんであれば、責任をとるというのは、当然のことであろうと。(なぜか席に帰ろうとする)」

玄葉

総理質問に答えてください。責任とは何か。」

安倍

「いや、責任をと、責任があるから責任を、私の、私の責任をとると、え、え、これ、中身についてはですね、中身については、あの、敢えて申し上げる必要はないと思います。」

宮崎

ペラペラペラペラ適当制度論を述べられましたが、最後はそのー責任とは、言う必要がないって。いや、総理がね、申し訳ないんですど、構造改革特区国家戦略特区について、全く理解されていないということが、よく分かりました。これね、たとえば、平成30年4月に開学、あるいは四国に、四国とは限りませんが、広域的に、他の獣医学部がない地域に限る、あるいは一校に限る、こういったものは、ライバルであった京都産業大学を追い落とすために後からはめられた条件じゃないか、こういう疑惑があるわけですよ。それだから、ここに出てきます藤原審議官和泉佐官木曽参与萩生官房副長官総理の意を受けて一生懸命やっている。それは、この制度総理の非常に強い権限で、トップダウンで行われる制度から、そういうことも言えているし、実際に、このように、総理意向だということが、平然と出てくる状況にある。構造改革特区のように、下からただ上がってきて、それを審査するというものでは、ないんですよ。区域だって、決めるのは、最後総理がきめてるんですから安倍:ええー!?)そこ、知らないんですね、知らないのがよく分かりましたよ。もう一つお伺いしたい、テレビ番組で、あ、これ違う、ラジオで、次官なら大臣と一緒に、私のところに確認に来ればいい、内閣府との議論で、なぜ反対しなかったのか、と文科省は反対していたけれど、前川個人が、自分のところに反対だと言いに来なかったと。だから、何で来なかったんだと、言いたいんですよね。総理のご意向だと言われても、私に聞けば分かったのにと。そもそも和泉首相補佐官から総理はいえないから私がいうと、かまされているんですよ。なんで、そういった状況で、総理に、これ、和泉さんの言ったことは本当ですか?藤原さんの言ったことは本当ですか、と聞きに行けますか?聞きに行けるはずないじゃないですか。違いますか?」

安倍

「あのー、まぁ宮崎委員が言ってることは、端から、端から破綻してますよ。今、総理が決めるということは、総理はご存じなかったと言ったんだけど。つまり、それは、私が決めてないから、私が知らなかった。これ、言ってることがですね、全くですね、全く論旨が破たんしてると思いますよ。いいですか、場所等をですね、決めるのは、まさに、まさに国家戦略特区諮問会議ですよ。あの、読みました?議事録オープンになってますが(宮崎:(元気よく)ゼンブ読みました!)いや、おそらく、いや、それは、私はなかなか、だから、読んでいるとは、いや、それはねー、あの(宮崎:だから大した量じゃないんですよ、公開されてんのは)いやいや、すみません、それはね、いま相当動揺されましたが、それは読解力の、読解力の問題だと思いますよ、読解力の問題なんですよ、その中で、その中で、じゃ、その中で、例えばですね、医学部獣医学部意味、についての議論もなされて、なされていますが、ご存じですか。(玄葉:いいから、答えなくていいから)あの、で、で、ご存じないようですが、つまり、それはですね、保険診療保険診療でやっている、医師とですね、自由診療でやっている医師獣医師かな)、これは、保険財政、あるいは国家財政にかかわりがないので、根本から自由にすべきだという議論が、これは結構強くありました。しかし、国家戦略特区というのは、その中で何とか、キリのように穴を開けていく、ということであります。そして、それに関わる人たちがいる、業界の人たちがいる中で、キリをあけていく(?)中で、議論を進めたわけで、ありまして、突然ですね、たとえば、加計学園のために、一校に絞るということにしたわけでは、ない、わけでありまして、広域的に、広域的に獣医師養成大学等の存在しない地域に限る、一校に限るという要件は、獣医師会等の慎重な意見配慮したものでありまして(これは山本大臣がすでに撤回した言い訳)。これは、獣医師会等から、こういう要請があったんですよ。これは常に、たとえば医学部を作る場合にもですね、医師会と、相談を、します。その中でですね、最初医師会、強い反対がありましたよ。厚生労働省もそうです、その中で、何とかということで、国際的大学を作るということで、成田を決めた、わけで、あります。また、安倍政権下においては、東北にも医学部を、作った。それは、いわば、被災地、あるいは、原子力災害から立ち直っていく中において、そうしたものも含めて、医学部を作ったわけでございますが、今回の場合においてはですね、今回の場合においては、鳥インフルエンザとかですね、口蹄疫狂牛病、これ、一気に広がっていく伝染病動物から動物動物から人にうつっていくと言うものに対して、産業医不足している、あるいは産業獣医が不足している、あるいは獣医公務員が不足している、獣医師地域に偏在をしているという中において、四国に一校もないというのは、どう考えてもおかしいわけであります四国の多くの議員、ま、獣医師特別関係ある人は別ですよ、四国の、多くの人たちも、これは強く望んでいることでありまして、これはまったく、私は、問題がないんだろうと、このように、考えているわけであります。いずれにせよ、私がですね、私の意志で、どこだということをですね、決めるということは、全く、あり、えない、ということは、ハッキリと申し上げます。」(はい答えてないー)

宮崎

「何か、質問を何をされたのか、忘れてしまったようで、最後まで答弁ありませんでしたけど。ま、色々、デタラメがありましたけれど、例えば、獣医学部ないのは、四国だけじゃないですよね、北陸もないし、信越もないし、北関東もないんです。そして、広域的にない部分に限る、という文章が、獣医師会の意向で入れたというのは、これは全くのデタラメです。これまでの答弁でも、山本幸三氏が、既に、それは撤回をされている答弁です。なぜなら獣医師会は、全国的見地からという石破4条件を尊重するべきだという考えだったからであります総理が長々と関係ないことを答弁してくれたので、時間がなくなりましたが、前川平氏証人喚問するように要求をして、私の質問を終りたいと思います。」

 今井雅人議員の質疑の中でも、山本幸三大臣加計学園はA42枚だった、京産大20枚だったということに対して、加計学園構造改革特区で、政府20枚とか26枚とか詳しいペーパーを提出しているんだとおっしゃっていましたけど、諮問会議議員はその資料を共有して無いでしょ。諮問会議が決めて、総理大臣ノータッチだって言うのなら、熟度を判断した諮問会議が得ていた情報以外のもの根拠にするバカみたいなことやめて欲しいんだけど。まぁこれは総理ウソだけど。

 あと平山佐知子議員に、4条件をクリアしているかと聞かれたときにそれを判断するのは今治分科会だといってたんだけど、これもウソだよね。

国家戦略特別区域法

五条  政府は、国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する施策総合的かつ集中的な推進を図るための基本的方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2  国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(略)

3  内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針公表しなければならない。

5  政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。

6  第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。

7  内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案募集を行うものとする。

六条  内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。

2  区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一  国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題

3  内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体意見を聴かなければならない。


 安倍さん自分では国家戦略特区認定に介入する立場にないとか言ってたけど、残念だけど、国家戦略特区基本方針を定めるのも総理大臣だし、区域方針を決めるのも総理大臣なんだよね。その中の具体的な区域計画認定するのは区域会議だけど、そこから上がってきた計画の最終的な決定権はこれまた総理大臣なんだよね。何を持って、自分は関与できないとか言ってるのかさっぱりわからん構造改革特区は前も言ったけど、関係閣僚同意必要だけど、国家戦略特区にはそういうのは全然なくって、諮問会議役割も最終的に決定するわけじゃなくって、あくま意見をあげて、総理大臣がそれを決定するシステムになってるんだからいい加減なこというのやめてほしい。

 あと分科会役割については、国家戦略特別区域法には役割規定はされてないし、石破4条件のような「国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題」を定めるのは区域方針で、決定者は内閣総理大臣って書いてあるし。

これは参考資料2にこちらの特区区域方針をつけてございますけれども、この区域方針の早期実施に向けまして今治市分科会を設置させていただきまして、この区域方針記載してございます項目の中で今治市固有の具体的な事業資料3に小さな点で書いてございますが、7点でございますクールジャパン外国人材の就業促進から最後の小型無人機公共インフラ保守管理など、今治市で御活用いただける可能性のある項目につきまして、新たな制度改革規制改革について重点的、集中的に取り組む仕組みを、こういった分科会という形で議論いただくという趣旨でございます

って区域会議での分科会設置の趣旨説明でも、政策課題クリアしているかどうかを判断するかは諮問されてないし。どうみてもそれをするのは総理大臣だって、第6条に書いてあるし。専門家が入った分科会で、問題にされてないから、石破4条件クリアしてるっていう論理は単純に言って、頭おかしいとしか思えないし、それで自分関係ないっていうのは完全に印象操作しかいえないですわ。

2017-05-22

[]国家戦略特区制度を作ったのは第二次安倍政権です

国会ウォッチャーです。

 どうもブコメを眺めていると、国家戦略特区制度民主党時代にも存在して、加計学園獣医学部を推進に切り替えたのは民主党政権時代だ、という認識の人がたくさんいるようです。最初、なぜ制度見直し民主党政権時代にやらなかったのかとか言ってるときは、わかってない人もいるんだな、という認識でしたが、どうもたくさんいるらしい。

ベガーギワクガーと言ってるはてサは、第一安倍政権特区許可しなかった理由を思いついたら教えてくれ。ついでに玉木雄一郎獣医師から献金も調べてくれると助かる。

民主党政権下主導の元導入された政策に対し自称ウォッチャーがどうコメントするかワクテカしてみてる

ちょっと検索しても、「そもそも今治教育特区にしたのは民主党」とか、「民主党政権時代方針転換した」というような論説がたくさん見つかりました。どうやらその辺のブログでそう思い込んだ方々がたくさんおられるようです。前者は完全な事実誤認で、今治しまなみ教育関連で構造改革特区になったのは、平成18年度で、対象事業小学校設置に係る校舎土地自己所有規制の緩和なので、まったく獣医学部関係ありません、これは余談。民主党政権時代方針転換というのは、構造改革特区提案に対する回答が、CからFになったということでいいのかと思うのですが、これはCは対応不可、Fが提案の実現に向けて提案内容を満たす措置検討を行う、ということになっています。これについては後述。

国家戦略特別区域法の成立は平成25年12月

都合の悪いことは民主党時代に決まったことにしたい人たちは簡単に時空を捻じ曲げるのですが、国家戦略特別区域法の成立は民主党政権時ではなく、第二次安倍政権平成25年12月です。ですので、問題がある制度ならなんで民主党政権時代廃止しなかったんだという主張も、第一安倍政権にやらなかったのはなぜ、というのも当然もう時空が捻じ曲がってるので、ご確認どうぞ。それまでの加計学園提案はすべて構造改革特区です。国家戦略特区意思決定は、これまでの構造改革特区と違い、形式上総理の専決になっています。以下は平成25年10月法案提出時の予算委員会質疑です。

塩崎恭久

 「総理が、私が直接担当する場所、これが実は上側の、特区諮問会議、こう書いてあります総理を長とすると書いてあります。ここで物事を決める。そのときに、関係大臣を入れる入れない、きょうも朝の新聞ちょっと一部出ていましたが、話がありますが、ここにあるように、もともと、関係大臣必要ときに来てくれ、こういうことでやっていたんですね。

 さらに、実はもっと大事なのは、三者統合本部とここに書いてあります。今は統合推進本部という名前法律をつくられているようでありますけれども、この問題については、私ども自民党の中で議論したときには大議論になりました。

 みんなが大変な批判をしたのは何かというと、この三者統合本部で、特区担当大臣地方代表、そして民間規制改革を唱えている代表、この三者で物事を決めていくということになっていたにもかかわらず、ここに、総理は入れるわ、関係大臣、つまり抵抗大臣になるかわからない人を入れるという案だったんですね、最初。それで、我々の自民党の中での議論で、それはとんでもないということになったわけであります

 そこのところで私ども今非常に心配しているのは、そうはいいながら、この統合推進本部、下の方で、三者でやるところですが、そこにやはり担当大臣をお呼びになるのではないのかというふうに我々まだ懸念をしているわけでございまして、ぜひここは、関係大臣の話を聞くのは総理のおられる諮問会議で十分なわけですから、この下の統合本部は、まあせいぜい事務方に来てもらって、いろいろな議論をする、詰まった議論をする。その上で、ここはここで決めて、それを特区諮問会議に上げて、そこで必要ときには総理が御判断されて、担当大臣を呼んで、関係大臣を交えて物事を決めるという形が私はあるべき姿ではないのかなということで、こういう意見自民党の中でも多いわけであります

 この点について、総理見解をお聞きしたい。これは、つまり、みずからドリルとなって、自分の場でやろうということで今つくりつつある国家戦略特区での法案でありますので、総理のかたい決意を聞かせていただければというふうに思います。」

安倍晋三

国家戦略特区ごとに設ける統合推進本部は、国家戦略特区担当大臣そして関係地方公共団体の長及び民間事業者の三者により組織する方向で検討しております

 御懸念関係大臣についてでありますが、ちなみに、安倍内閣には抵抗大臣というもの存在をしないということは申し上げておきたいと思いますが、この関係大臣については、三者の協議により、具体的な事業の推進等のため、必要場合には協議への参加を認めます。当然これは、見識、専門的な知識を有する所掌する大臣が入って、その所掌する立場から意見開陳することは必要だろうと思います。そうした議論をするのは、これは妨げないわけであります。むしろそれは必要なんだろうと思いますが、意見を述べる機会を与えることとしますが、大切なのは意思決定でありまして、この意思決定には加えない方向で検討をしております

 いずれにせよ、規制改革突破口として機能が十分発揮されるように制度設計を行ってまいります。」

これが国家戦略特区の特徴。要は、ごちゃごちゃ反対する省庁の代弁者になるような大臣意思決定プロセスから外す、とこう宣言されている通り、国家戦略特区総理意思で進むものですので、当然、最終的な説明責任総理にあるわけです。これに対して、構造改革特区意思決定プロセスはどうなっているかをみます

構造改革特区意思決定プロセス

 私個人としては構造改革特区が特段優れた制度だと思っているわけではないのですが、いちおう構造改革特区制度概要を考えますと、これは小泉政権時代に導入されたもので、ヒントは中国経済特区ということですが、沿革はまぁどうでもいいでしょう。

 構造改革特区では、まず地方自治体が、民間実施主体などと連携するなりして、構造改革特区計画策定し、それを内閣総理大臣認定する、というプロセスですが、構造改革特別区域法の第4条において、関係省庁の長の同意必要とされています。つまり総理1人の意志では決められず、関係省庁の長、つまり大臣同意しなくてはなりません。また同意しない場合には、その理由を回答することになっています加計学園提案が当初Cだったことに対する文科省意見は以下のようなものです。獣医師要請は、国全体での需給をもって考えるべきであること、さらに、地域偏在に対して、獣医学部の有無があまり関係していないこと(獣医学部があれば産業獣医師不足になっていないかというとそうではない)、四国獣医師への意識調査で、四国教育を受けても四国に定着しないと思う、という意見が最多であること、他の県では、産業獣医師公務員獣医師待遇改善などで、受験者の増加や早期退職の減少がみられたことなから、現状で行える対策をまずとってみては、という指摘です。この最後のところが基本線だと思うんですが、なぜ産業獣医師の不足に対して、待遇改善という話にならないのかはなはだ不思議です。駒崎さんが保育氏の待遇改善を求めているのは承知しているのでだまってましたが、保育士だっていっしょで有資格者の多くが働いてないみたいな現状があるときに、はたして試験回数を増やす、という対策がどの程度有効なんだい?とは思わざるを得ないのですが。話がそれました。

 それから文科省の回答が民主党政権時代平成22年にCからFに変わりました。この理由は、一義的には口蹄疫流行があったからです。口蹄疫流行を受けて、平成22年6月18日に「新成長戦略」が閣議決定されていますが、その中で、感染症対策に取り組むライフサイエンス分野の充実がうたわれているため、「提案内容を満たす措置検討」する、ということになっているのです。これが菅官房長官が前政権閣議決定された、といったことです。このFになったあと、今治市から、「獣医師の育成という文言は新成長戦略には出てこないけど、具体的にはどういう内容なのか」と再度聞いているように、別に獣医学部の新設が閣議決定されたわけではありません。

玉木雄一郎議員高井崇志議員らは意思決定権があるの?

なぜ野党議員利害関係者とされているのかがわかりませんが、彼らが獣医師会らの献金要請によって獣医学部の新設に反対したり、あるいは地元から要請によって、新設に賛成したり、それは当然いろいろあるでしょう。利害関係者の代弁者という側面は国会議員にはあります利益相反の申請必要とされる事例でも明らかなように、利害関係者は一切関わるな、ということではなく、利害関係にある人だということを明らかにしておくことで、説明を求めることになるというものです。福島のぶゆき議員が言っていましたが、逆差別があったとすれば、それも当然問題です。ですから意思決定過程がわかる資料を早急に法令にのっとって公開していただければと、考えているところです。

 ちなみに玉木議員日本獣医師政治連盟から100万円の寄付を受けていた、ということですが、それで玉木議員は、獣医学部の新設に対して、影響力を行使できる立場だったのでしょうか。また高井議員も同様ですが、彼は獣医学部の新設の推進ができる立場だったのでしょうか。とうぜん、野党の一議員に過ぎない彼らもまったくの無力ではないでしょうが日本獣医師政治連盟から50万円の献金を受けている獣医師問題議員連盟鬼木誠議員、30万円の献金を受けている下村博文当時の文部科学大臣、100万円の献金を受けている林芳正当時の農林水産大臣、50万円+18万円の派閥パーティ券セミナー参加料を買ってもらってる麻生太郎財務大臣らと比べてどれだけの影響力があったのでしょうね、という不毛な話になるので、およしになったほうがよろしいかと。要は誰がどのように、空白地域縛りや平成30年4月開校縛りをいれてきたのか、という経過がわかる資料を、ちゃんと提出していただければ、野党は即座にだまりますよ。

 追記

 小池晃議員の質疑よかったですね。文科省意見対応した、原案の段階では、やはり「空白地に限る」文言はなかったんですね。真偽不明のものには答えない、としか言えない状態でしたが、誰がこの文言を入れることを決めたのか、大事問題で、違法性の話じゃないらしいので、どうぞ正々堂々と是非是非本物の方を提出していただければ、疑いが晴れるのではないでしょうか。だいたい今日読売で前次官とされる告発者も腹が決まってるだろうし、名前を出して公開してくるんじゃないですかね。

2017-05-11

[]地方公務員法地方自治法が成立

国会ウォッチャーです。

本題に入る前にid:iteさんがブコメで、「中立を装うこともやめた」とのたまってて腹抱えて笑ったんですが、おもろいからどんどんやってよw

しかも私が中立じゃない旨を示してると突っ込まれてなお自分確認もしてないのめっちゃうけるんですけど、あなたがやるべきことは、私が中立だっていつ宣言したのか示すことだと思うけどね。いちおう私は結構親切なので、おしえてあげますけど、4/13日の記事不偏不党ではない旨の宣言はさせていただきました。大体増田中立性とか求めている人は、自分はなにか政治的意見を述べるときに、中立に言えるんですかね。単純な疑問ですが。

あと内閣委員会が、有村治子議員和田正宗議員と逸材の活躍が目立ちすぎて聞くのがつらい。どんだけヒマなんだあなたがたは。山本太郎常識人みえしまうぞ。

会計年度任用職員制度設計

 衆院本会議地方公務員法地方自治法改正案が成立しましたが、共産党けが反対。田村貴昭議員の質疑は大事な話ですが、やはり共産党時間が短いので駆け足になってしまうのが残念。田村貴昭議員は今週だけでも、国家戦略特区外国人労働者人権問題について問題点を質疑されていました。こういう票に繋がらないどころか、農業関係者からの票は失いそうなこともバシバシ切り込めるのは共産党の強みでしょう。

 現在非正規公務員の職は、特別職臨時職、一般職にわかれています。この割り振りが、自治体間で大きく異なり、保育士図書館職員等の、熟練が求められる職員が、特別職であったり、臨時職であったりばらついていたものを、会計年度任用職員基本的統一する、という制度です。これによって、これまで適用対象外であった地方公務員法特別職は、審議会委員等の極めて限定された職種になり、ほとんどの地方自治体特別職員そして、フルタイム会計年度任用職員には、諸手当・一時金支給をし、パートタイム会計年度任用職員には、一時金支給を「可能とする」という改正案です。基本的には一歩前進、といっていいのかもしれませんが、これも結局財政的手当てがないと、絵に描いたもちになるのではないか、というのが共産党の指摘。ちなみにもともとの案では、フルタイムパートタイム区別はなかったんですってよ。成案が出た段階で修正されたということ。共産党はこういう、一歩前進かもしれないけど不十分というときには大体反対する。何でも反対という批判もあるかもしれないけど、共産党としては、彼らが審議を通じてした批判改善されていない、という証左として反対の記録を残しているのであって、これは議会にとって意味のあることだと思います

田村議員総務委員会質疑

 10年以上、正規職員と同様の仕事している非正規公務員がいる団体割合が、職種ごとに、3割から4割と非常に多くなっていることを指摘し、正規職員と同等の仕事をしていると認められるのであれば、任期付や常用職員として雇用するべきとする方針形骸化しているのではないか問題提起しています。その中で、フルタイムにしないために、15分だけ勤務時間を短くし、15分超過勤務手当てを出すことでパートタイマーとして雇うといった事例や、転勤してしま正規職員に代わって、継続性を担うのは転勤しない非正規が担っているという図書館の事例などを紹介。結局地方財政措置を行わないといけないと思うが、どうかと高市早苗大臣質問高市大臣としては、当然なんとも言えないので、ちゃんと調査して、もしそういう事例が明らかになれば指摘するという答弁を行います実効性はどうなんだという話はまぁおいておくけど、高市さんは無難な答弁はうまいよね)

田村

「以前の答弁で、職務の内容や責任の程度は、任期の異なる職員とは異なる設定をすべきと答弁されました。どのような、あるいはどの程度の違いがあると想定されていますか」

高原部長

個別具体に申し上げにくいところはあるのですが、最終的には地方公共団体に決定していただくわけですが、国家公務員法制における常勤非常勤概念整理とあわせて、常時勤務を要する職員というのは、相当の期間、勤務すべき業務であって、なおかつフルタイムであると整理をさせていただいた」

そして、現在臨時職員の再任用に際して、空白期間が出ていることに関して、会計年度任用職員ではどうなるのか、という質問し、継続性がある場合は、空白期間を設けないよう、適切な任期設定をする(最長一年だけど)という答弁を得て、問題があった場合どのような対応を取るのかときき、部長問題があったら(自治体に)働きかけをしていく、と答弁した後、すぐ高市大臣質問共産党の質疑はそこもうちょっと踏み込めよ、という不満が結構歩けど、時間が短いから仕方ないかなとは思う。森ゆうこさんとかも時間短いけど、彼女問題をかなり絞って質疑するからしつこい感じがして好印象がある。)

田村

高市大臣質問、いわゆる研究会報告書地方公務員のの臨時非常勤職員および任期職員の任用のあり方に関する研究会報告書、この中では、常勤職員が行うべき業務である、本格的業務という言葉がある。組織管理運営事態に関する業務財産差し押さえや許認可などの権力業務が想定される、とされているが、総務省の想定はこれと同じか。具体的にどのような業務を本格的業務と想定されているか

原田憲治副大臣

報告書におきましては、任用職員の任用根拠適正化におきましては、常勤職員と同様の職が存在が明らかとなった場合には、常勤職員やに任期職員活用検討する必要があるとしております。これにあわせて、常勤職員と同様の業務について、わかりやすく例示するために、あくまで、個々具体的に判断されることを前提としつつ、ご指摘のような業務が挙げられておりますしかし、これらはあくま典型的な例示で、常勤職員が行うべき業務はこれらに限定されるものではなく、これまでの取り扱いを変更するものではありません。その上で、地方公共団体運営においては、公務中立性の確保や職員の長期育成を基礎として、職務の精励することを確保し、能率性を追求し、職員の質を確保するために、会計年度任用職員を導入後においても任期の定めのない職員の確保は維持するべきものと考えております(でも予算措置はしない、自治体努力せよ、というたてつけ)」

田村

副大臣、私の次の質問にも答えていただきました。今回、新たに「本格的業務」という言葉が導入された。私はですね、常勤職員業務が、どんどん集約されていくのではないか、その代わりに、臨時非常勤、いわゆる会計年度任用職員、あるいはアウトソーシングもっと広がっていくんじゃないか、こういう懸念をもたれる自治体関係者はたくさんおられる、ということを指摘しておきたい」

これは要はフルタイムである、というところが用件になっているので、現状でも都合よくパートタイムを使っているのだから結局予算措置しないと、フルタイムからパートタイムに流れてしまうだけになってしまうのではないかという心配があるよね、という指摘ができればなおよかったなぁと思います非正規職員もっと大事要求は、賃金アップと、雇用の安定だと思うのですが、雇用期間に関しては、「原則1年以内」から「最長1年」に後退していますし、やはりパートタイム雇用には給与報酬じゃなくてね)支払い義務、諸手当の支払いが不要という抜け道を、わざわざ成案で用意したということは、どうぞ使ってね、ということなんだろうなぁと疑わざるを得ないのが、残念ですが、各自治体の裁量に任せられたというのは事実なので、ぜひぜひここは、各地方自治体が、非正規公務員処遇をどうしようとしているのかということにはこれから注目して言って欲しいと思います維新が幅利かせてるところはあきらめてくださいね。残念。

2017-05-03

気軽に「○○大学」を名乗る風潮

ラーメン大学麻雀大学キャバクラ大学などの大学を名乗る違法教育施設は後を絶ちません。このたび、違法教育施設シリーズに新しい仲間が加わったようです。

学校教育法

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条  学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。

○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第三条  学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第百三十五条  専修学校各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校名称又は大学院名称を用いてはならない。

○2  高等課程を置く専修学校以外の教育施設高等専修学校名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設専門学校名称を、専修学校以外の教育施設専修学校名称を用いてはならない。

○○○○○カレッジ、○○○○○キャンパス、○○○○○学園、○○○○○塾、○○○○○学院、○○○○○教室などにしておけば、学校教育法抵触せずに「法令遵守」できるかと思います学位の取れない専門学校さんは、注意深く一条校に該当する校名をさけています

最後にみなさまのご発展とご多幸をお祈り申し上げますそんじゃーね

2017-02-06

日テレ番組が苦手

日本テレビ番組が苦手。

24時間テレビに始まり笑ってコラえてケンミンSHOW、行列さんま御殿等々……。

日テレ好きな家族テレビチャンネル選択権を有している関係で、嫌でも目にする機会が多くなっている。

なぜ、日テレの(特にバラエティー)番組が苦手なのか。

日テレ番組面白いしかし、どの番組優等生といった感じで、ある意味安心して見ていられるが、教科書的な規範を逸脱することは(あまり)ない。

安心感というのは、日本社会での常識価値観を、ちゃんと踏まえているということに尽きる。

ケンミンSHOWはそれが顕著で、特定地方公共団体に対する印象(常識価値観)を軸に、番組が展開する(Ex北関東は云々)。

しかし、その常識価値観のものにメスを入れるようなことはしない。むしろ偏見ともいえる常識を再強化しているようにもみえるのだ。

偏見を改めようとする試みも、「常識的に」行われるだけで、揺るがされることはない(Exしかし、素晴らしい特産物が云々)。

さんま御殿でのトークも、さんまの司会芸としてパターン化されており、ゲストの話はさんま理解できるレベルに調整され、結果としてわかりやす常識価値観に変換されて終わりである

鉄腕ダッシュにおいては、「古き良き」みたいな空気が漂う。

多くの番組教科書的過ぎて息苦しい。教科書的に振舞えと言われているように感じるのだ。世間一般感覚に従えと。

24時間テレビでの障がい者は清廉であれという言外のプレッシャー日テレ番組は、世間一般感覚を強化する。

デブデブらしく、ハゲハゲらしく、イケメンイケメンらしく。

日テレ番組は、そのズレを許さない。許されるのは、わかりやす教科書的なズレだけだ。

ブサイク美女結婚できたのは、ブサイク性格が素晴らしいから。

それが私にとっては気持ち悪くて苦手だ。私の観測範囲にある日テレ番組に限られているのかもしれないけど。

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