はてなキーワード: 地方公共団体とは
古典の日が過ぎた。「古典の日に関する法律」という専用の法律を施行しているのに、地味過ぎるだろ。
ニュースで大々的にやって良いと思う。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000081
(古典の日)
第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。
3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
10月12日 15:00に令和元年台風第19号に係る関係省庁災害警戒会議を開催
10月12日 17:00に令和元年台風第19号に係る関係省庁災害対策会議を開催
上陸の前日(11日)15時に内閣府情報連絡室を設置。また、安倍晋三内閣総理大臣は総理大臣官邸で開かれた非常災害対策本部で、「被害の拡大を極力防ぐため、引き続き全力を尽くしてほしい」と述べた。
12日11時10分に臨時の記者会見を行い、厳重な警戒を呼びかけた。各地の気象台でも、台風の影響に応じて、順次台風説明会を実施。また同日から15日に、接近に伴い地方公共団体の防災対応を支援するため、気象庁は地元の気象台からJETT(気象庁防災対応支援チーム)をのべ63人を派遣した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.pref.niigata.lg.jp/site/gikai/r0109-tinnjyou8.html
(要旨)2018年12月8日、新潟県を拠点に活動するアイドルグループNGT48のメンバーである山口真帆さんが、男たちによる暴行被害を受けた。この犯行には他のNGT48のメンバー数名が関与していると山口さんは訴えた。
これは刑事事件であり、にもかかわらず、当時のNGT48の劇場支配人である今村悦朗氏はこの事実を世間やマスコミ等に隠し、犯行に関与したとされるメンバーの処分も見送った。2019年1月8日、SNSにて山口さん自らの告発により、この事件は明るみに出た。
事態収束のため、NGT48を運営している株式会社AKSは、第三者委員会を設けた。のちに公表された第三者委員会の報告書はあまりにもずさんで、被害者の山口さんの訴えと異なる部分も多く、報告会見に出席したAKSの幹部らの説明も充分とは言い難く、序盤から事件を隠蔽しているような印象を世間に与えた。第三者委員会の構成員の弁護士がAKSの関係者ばかりで、報告書も「メンバーが否定しているから関与していない」「起訴されていないからメンバーは関与していない」と言っているだけで、何の調査もしていないように思える。
当時の劇場支配人である今村悦朗氏は、この犯行グループがメンバーの住所録を販売しているのを黙認していたという情報がある。山口真帆さんの住んでいるマンションの向かいの部屋の住人が、メンバーから犯人に引越しもしていないのに入れ替わっていたという情報もある。
過去のNGT48のPR活動には新潟県の多額の税金が投入されており、やはりAKSの対応には多くの県民が納得していない。それが証拠に、県や市に対し沢山の苦情があったと聞く。第三者委員会の報告書には新潟の土地柄や環境にも問題があると、まるで責任をなすりつけるかのような記述もあった。
AKSはNHK新潟などの新潟県のマスコミの取材に答えず、さらに経営トップが会見に出てきておらず、税金が投入されている団体として社会的責任を果たしているとは言いがたい。
新潟県議会として、「過去のNGT48への税金投入が適切だったのか」「今後NGT48への税金投入は適切か」という地方公共団体の事務を審議する必要がある。また、「過去のNGT48への税金投入が適切だったのか」「今後NGT48への税金投入は適切か」を審議するには、「事件の真相解明」「AKSの事件への対応は適切だったのかについての審議」「AKSの企業体質に問題はないのか(問題はなかったのか)の審議」「犯行グループとNGT48のメンバーのつながりの解明」「犯行グループと今村支配人のつながりの解明」が必要不可欠である。
そのため、地方自治法100条に基づく調査特別委員会『百条委員会』を設置すると共に、今村悦朗氏やAKS幹部らそして犯行グループの男たち3人に出頭を求める。また、山口真帆さんも議会に招いて真実を語ってもらいたい。
1 百条委員会の設置をすること。
2 「過去のNGT48への税金投入は適切だったのか」という地方自治体の事務の審議をすること。
3 「今後NGT48への税金投入は適切か」という地方公共団体の事務の審議をすること。
5 「AKSの事件への対応は適切だったか」についての審議をすること。
6 「AKSの企業体質に問題はないのか(問題はなかったのか)」の審議をすること。
古典の日に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000081
(目的)
第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。
(古典の日)
第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。
3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附 則
こんな法律があったんだな。
古典の日https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E3%81%AE%E6%97%A5
書いてくれてありがとう。
私も結婚する前とした直後は「自分の苗字が夫のものになっても、そういうもの」とおもってたよ、諸手続き中にアイデンティティの強奪を受けてる気持ちになった。
無自覚な人権侵害を受ける側ってこんな感じなのでは?と思えて増田に書き込もうと何度か浮かんだけど、その気力が持たなかった。
婚姻者は人口の約60%、他40%は15歳以上の未成年と未婚者。
夫婦どちらか一人が姓変更するとして、人口の30%の人だけが姓変更の負担を追っている。離婚して戻す人もいるので、実際の数値はもう数%上がる。(資料 平成27年国勢調査)
30数%の中でも姓変更が嫌な人と嫌じゃない人に分かれるので、嫌な人達が同性強要の違憲を主張しても30%未満のマイノリティが騒いでるとみられてしまう。
人口で見たら30%未満でも、姓変更をする中で50%以上が人権侵害を感じるなら、そのまま放置してはいけないと思う。
個人の考えだが、
約30%の3千万人が配偶者の戸籍に合わせる為負担を追うよりも、戸籍のシステムを扱う役所が対応する方が効率がいい。
全国の地方公共団体職員全部合わせても2.7千万人で、そのうち戸籍を扱う職員の方が圧倒的に姓変更者より少ないのだから、役所が戸籍システムを変更して対応さえすればおおかた解決すると思っている。
家のつながりがどう〜とか言うなら、一家あたりの子供が少ない今こそ女家も苗字を継ぐ方がいいのでは?
選択制夫婦同性は男女のマウンティングではなく、戸籍システムの再構築を着実に進めれば解決する事だと思っている。
乱文、読んでくれてありがとう
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君のセンスは全く問題ない。 政府として公開を推奨するデータ としてそのまんま例示されている。
https://cio.go.jp/policy-opendata
官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)において、国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられました。オープンデータへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化等が期待されています。
推奨データセット
推奨データセットとはオープンデータの公開とその利活用を促進することを目的とし、政府として公開を推奨するデータと、そのデータの作成にあたり準拠すべきルールやフォーマット等を取りまとめたものです。
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/opendata_suisyou_dataset.pptx
10ページ参照。
幼稚園、保育園、認定こども園の一覧 をオープンデータとして公開することにより、アプリ等で地図上にマッピングすることが可能となり
この方針にしたがって、地方自治体には一生懸命まとめている部署があると思う。この部署の人と仲良くなろう。
今回のお役所キーフレーズは「オープンデータ」。オープンデータ+自治体名で検索しよう。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/opendata.html
(anond:20190601000848 の続き)
銀行への預金も一応は投資ということはできる。ゴミみたいな利息とはいえ一応お金は増えるし、一定金額まで元本保証されるんで。普通預金だと0.001%だったものが、定期預金にすると0.01%の金利を付けてくれる。定期預金は一定期間原則として解約しないという約束をするので少し高め。(実際には解約できるけど)
ここで出た「元本保証」というのは重要で、投資する場合99.99%くらい大丈夫というものでも元本保証されていないと元本割れ、つまり最初の投資金額より少なくしか戻ってこない場合もある。実際に、発生している。(中期国債ファンドとか、MRFとか)
みんなが大好きな株式。投資の王道だね。これは株式会社が発行する株を購入して、配当金や値上がり後の売却との差益を得ようとする投資。個人株主だとあまり関係無いけど、株主として会社の一部を所有することになるので、株主総会で役員を選任したり、経営に関する決議をしたりすることができる。一定水準に達した株式会社は証券取引所に上場することができて、個人投資家は基本的に証券会社を通してこの取引所で株を売買することになる。
債券は発行体 (国や企業) がお金を借りるときに発行する有価証券。持ってる人が自由に取引できる借用証だと思えば大体合ってる。とはいっても、今時は紙は無いことがほとんどで、電子化されてるけど。
一番知られているのは、国債だね。最近個人向けにも売ってくれるようになって、銀行や証券会社でも買うことができる。利率低いけど。厳密に言えば元本保証されていないけど、国が発行しているということで、実質的に元本保証と見なされている。元本割れしたり紙くずになったりしたときは、日本が財政破綻して債務不履行 (デフォルト) した場合なので、そのときは諦めよう! たまに外国で国の債務不履行があって大騒ぎになってるね。地方公共団体が発行する地方債も国債と似てるけど、信頼度は国債よりも低い。
あとは社債。会社が資金調達するために発行してる。有名どころだと、ソフトバンクの社債が利率高くて人気だね。格付機関3社中2社は「投資不適格」(ジャンク債) にしているけど。
これらの債券は満期まで持っていれば額面分が戻ってくるけど、それより前に債券市場で売買すると額面より高かったり低かったりするので注意。株式ほど流動性が高くないので、実際には後で説明する投資信託の形で保有することになると思う。
基本的に株式と比べると価格変動が少なく、その代わり利回りは低めの傾向。資産に債券を組み入れておくと価格変動がマイルドになるので、下落相場でも少し安心。特に国内債券はリーマンショックでもほぼ無風で、ローリスクローリターンの典型。
ちなみに、最近EB債 (仕組債の一種) というゴミ商品がよく売られているので注意。利回りが高いからといって飛びつくと死ぬ。(カジュアルに個人向けとして売られてる。)
不動産、土地や建物自体ももちろん投資の対象になる。土地やマンションの部屋を貸して、賃料を受け取るというビジネスだね。地主の家に生まれたかった。
ここ10年くらいサラリーマン大家になってウハウハ! みたいな記事や番組あるけど、個人に回ってくる物件はゴミが多いので気をつけて。スルガっちゃうよ。
普通の個人が投資する範囲だと、持ち家以外は後で述べるREIT (リート) の形で投資するのが無難。
生命保険が金融商品? と思う人も多そうだけど、じつは貯蓄機能も備えた生命保険がかなり多いのだ。とはいえ、バブル時代ならともかく現代では予定利率がゴミなのと、非常に分かりにくい。貯蓄 (投資) 部分は自分で運用して、掛け捨ての生命保険にしておくのがベスト。共済かネット生命保険で十分だよ。
コモディティとは商品先物市場で取引される農産物や鉱物資源、貴金属などの総称。歴史の文脈で「米相場で一財産築いた」みたいな話を聞いたことがあると思うけど、これはまさにコモディティ取引。ちなみに、現代では少し前に米の取引所があったけど消滅。
株式や債券のようにそれ自身が利益を生み出すわけではなく需給と思惑によって上下するのみなので、これに投資する必要性はあまり無い。とはいえ、他の金融商品との連動性が小さいので、ポートフォリオに入れる流派もあり。
ちなみに、世界的にリスクが高まると金が買われて値上がり傾向、その逆もまた同様。
つづく (かも)
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/002/002347.html
こういう人がいるというのはもちろん知っている。
でも私は美しさが理解できない。
田中(平櫛)のある街で生まれ育ち、今は田中の無い場所を通り、田中のある地域まで出勤している。
私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。
彫刻の存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。
もちろん、田中好きが集まり彫刻を彫って盛り上がるのは自由だ。
ただ、無田中化の推進に関する法律には次のように書かれている。
第六条 国民は、無田中化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する無田中化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
https://togetter.com/li/1144041
こういう人がいるというのはもちろん知っている。
でも私は美しさが理解できない。
電柱(電線)のある街で生まれ育った。電柱の無い場所を通り、電柱のある地域まで出勤している。
私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。
鉄塔の存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。
もちろん、電柱好きが集まり写真を撮って盛り上がるのは自由だ。
ただ、無電柱化の推進に関する法律には次のように書かれている。
第六条 国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000112
個人的はともかく、社会的には無電柱化に協力しなければならないものらしい。
ついでにこれも貼っておこう。
第一条 この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
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以 上
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以 上
建築基準法第34条 高さ31メートル超の建物に「非常用の昇降機」を設けなければならない
高齢者の居住の安定確保に関する法律 原則3階建て以上の共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)にエレベーターを設けなければならない
4階って大体エレベーターついてると思うんだが…?
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以 上
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
http://bunshun.jp/articles/-/10644?page=3
http://kyoumoe.hatenablog.com/entry/20190206/1549392701
へえ、私は全く知りませんが、世の中にはひどいことをする人もいるんですね。全く知らないですが、社会舐めてるので脱社畜!とか叫んでそうな気がします。特定の誰かの話じゃないですけど、もしそんなひどいことをしているのに「なんで僕がリスクを説明しなきゃいけないの?」などと、説明しないリスクを軽視してる不届き物がいたのであればそのリスクそのものを知っていただく必要があるね。
じゃあその人にリスクを知ってもらうためにこちらができることは3つほどある。
批判を金融商品勧誘における「適合性の原則」違反の証拠を固めたうえで国民生活センターに通報する。被害を受けた本人であれば弁護士に相談する。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_005/contact/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/
http://trustill-gr.co.jp/e-kyusai/type/
・明らかに顧客にふさわしくない金融商品取引を勧誘する行為は、「適合性の原則」に違反していると評価されます。
・顧客から特段説明を求められないことを良いことに、取引の内容とリスクを十分に説明せずに、有益性や安全性ばかりを強調して勧誘することが少なくありません。このように、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な十分な説明が尽くされたと言えない場合は、説明義務に違反している
・本来不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することは禁止されています。また、顧客が確実であると誤解するおそれがあるような言い方での勧誘も同様
http://www.asahi.com/business/topics/economy/TKY200906120297.html
・投資信託の勧誘を受けた70歳の男性の例では、「担当者が男性と面接をせず、投資経験の聞き取りやリスクの説明をしなかった」として、損失340万円のうち272万円の支払いで1月に和解
ただ、適合性の原則って、あくまでも金融事業者向けの話なのと、被害を受けた本人からの訴え以外はあまり重視されません。こういった訴え窓口を自分で調べられないような情報弱者だけを狙うような人間の屑が不正勧誘行為をしていた場合、被害者はみんな泣き寝入りしてしまうことになるでしょう。 なので、こういった批判が起きているという材料を十分にそろえたうえで下記の方法を推奨したい。
例えばヒロセ通商などのIRに問い合わせを送り、彼の勧誘行為についてヒロセ通商が問題ないと思っているのかどうか問いただす。
https://hirose-fx.co.jp/form/contact_ir/form.cgi
株主の人がいたら勧誘行為について直接社長に問いただすのも良い。これは会社にとっても迷惑な行為ではありません、むしろ「不正な勧誘行為」を行っている人が自社の商品をすすめているのは普通にリスクにしかなりません。「利益のためにそういう勧誘行為に見て見ぬふりをしていた」ということが明らかになれば、最悪会社ごと金融庁からおしかりを受けることもあります。なので、不正な勧誘行為をしている人間を、会社の問い合わせ窓口やIR窓口に通報するのは会社の利益にもかなっています。大事なことは、「その会社がこういった勧誘行為を是としていない」という表明をはっきり受け取ることですね。
誰の事とは言わないけれど、上の記事で書かれているような気がするアフィリエイターにアフィリエイトを許可しているのはTCSアフィリエイトというサービス。
https://www.tcs-asp.net/contact.jsp
このサービスを運営しているのは株式会社東京コンシューマーシステムという会社。会社はアフィリエイトマーケティング協会に所属している。
http://affiliate-marketing.jp/contact/
こういった会社や、アフィ会社が集まった協会に対して、おたくのところのサービスを使ってる人がやってる勧誘行為について、今までは知らずに許可を出していたと思いますが、実態を知ったうえでこれを容認するんですか?どうなんですか?と問い合わせを行うのもよいだろう。そこでまっとうな回答が得られないなら当然ブログにさらして差し上げるのが、組織の自浄化作用を後押しするので世のため人の為ですね。
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以 上