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2019-11-11

古典の日が過ぎた

古典の日が過ぎた。「古典の日に関する法律」という専用の法律施行しているのに、地味過ぎるだろ。

ニュースで大々的にやって良いと思う。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000081

古典の日

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。

2 古典の日は、十一月一日とする。

3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事実施されるよう努めるものとする。

4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校職場地域その他の様々な場において、国民古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要施策を講ずるよう努めるものとする。

2019-10-10

10月12日 15:00に情報連絡室設置

10月12日 15:00に令和元年台風第19号に係る関係省庁災害警戒会議を開催

10月12日 17:00に令和元年台風第19号に係る関係省庁災害対策会議を開催

内閣府

上陸の前日(11日)15時に内閣府情報連絡室を設置。また、安倍晋三内閣総理大臣総理大臣官邸で開かれた非常災害対策本部で、「被害の拡大を極力防ぐため、引き続き全力を尽くしてほしい」と述べた。

気象庁

121110分に臨時記者会見を行い、厳重な警戒を呼びかけた。各地の気象台でも、台風の影響に応じて、順次台風説明会実施。また同日から15日に、接近に伴い地方公共団体防災対応支援するため、気象庁地元気象台からJETT(気象庁防災対応支援チーム)をのべ63人を派遣した。

2019-10-02

NGT48山口真帆さんの暴行事件に関する陳情

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.pref.niigata.lg.jp/site/gikai/r0109-tinnjyou8.html

(要旨)2018年12月8日、新潟県拠点活動するアイドルグループNGT48のメンバーである山口真帆さんが、男たちによる暴行被害を受けた。この犯行には他のNGT48のメンバー数名が関与していると山口さんは訴えた。

 これは刑事事件であり、にもかかわらず、当時のNGT48の劇場支配人である今村悦朗氏はこの事実世間マスコミ等に隠し、犯行に関与したとされるメンバー処分も見送った。2019年1月8日、SNSにて山口さん自らの告発により、この事件は明るみに出た。

 事態収束のため、NGT48を運営している株式会社AKSは、第三者委員会を設けた。のちに公表された第三者委員会報告書はあまりにもずさんで、被害者の山口さんの訴えと異なる部分も多く、報告会見に出席したAKSの幹部らの説明も充分とは言い難く、序盤から事件隠蔽しているような印象を世間に与えた。第三者委員会構成員弁護士がAKSの関係者ばかりで、報告書も「メンバー否定しているから関与していない」「起訴されていないかメンバーは関与していない」と言っているだけで、何の調査もしていないように思える。

 当時の劇場支配人である今村悦朗氏は、この犯行グループがメンバーの住所録を販売しているのを黙認していたという情報がある。山口真帆さんの住んでいるマンションの向かいの部屋の住人が、メンバーから犯人引越しもしていないのに入れ替わっていたという情報もある。

 過去のNGT48のPR活動には新潟県の多額の税金が投入されており、やはりAKSの対応には多くの県民が納得していない。それが証拠に、県や市に対し沢山の苦情があったと聞く。第三者委員会報告書には新潟土地柄や環境にも問題があると、まるで責任なすりつけるかのような記述もあった。

 AKSはNHK新潟などの新潟県マスコミ取材に答えず、さら経営トップが会見に出てきておらず、税金が投入されている団体として社会的責任果たしているとは言いがたい。

 新潟県議会として、「過去のNGT48への税金投入が適切だったのか」「今後NGT48への税金投入は適切か」という地方公共団体事務を審議する必要がある。また、「過去のNGT48への税金投入が適切だったのか」「今後NGT48への税金投入は適切か」を審議するには、「事件真相解明」「AKSの事件への対応は適切だったのかについての審議」「AKSの企業体質に問題はないのか(問題はなかったのか)の審議」「犯行グループとNGT48のメンバーのつながりの解明」「犯行グループと今村支配人のつながりの解明」が必要不可欠である

 そのため、地方自治法100条に基づく調査特別委員会百条委員会』を設置すると共に、今村悦朗氏やAKS幹部らそして犯行グループの男たち3人に出頭を求める。また、山口真帆さんも議会に招いて真実を語ってもらいたい。

 ついては、貴議会において、次の事項に配慮されたい。

百条委員会の設置をすること。

2 「過去のNGT48への税金投入は適切だったのか」という地方自治体事務の審議をすること。

3 「今後NGT48への税金投入は適切か」という地方公共団体事務の審議をすること。

4 「事件真相解明」をすること。

5 「AKSの事件への対応は適切だったか」についての審議をすること。

6 「AKSの企業体質に問題はないのか(問題はなかったのか)」の審議をすること。

7 「犯行グループとNGT48のメンバーのつながりの解明」をすること。

8 「犯行グループと今村支配人のつながりの解明」をすること。

2019-09-20

古典の日に関する法律

古典の日に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000081

平成二十四年法律第八十一号

古典の日に関する法律

目的

第一条 この法律は、古典が、我が国文化において重要位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

定義

二条 この法律において「古典」とは、文学音楽美術演劇伝統芸能演芸生活文化その他の文化芸術学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。

古典の日

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。

2 古典の日は、十一月一日とする。

3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事実施されるよう努めるものとする。

4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校職場地域その他の様々な場において、国民古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要施策を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。


こんな法律があったんだな。

ウィキペディアにはそこそこ記事が書かれている。

古典の日https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E3%81%AE%E6%97%A5

2019-08-14

anond:20190814003453

書いてくれてありがとう

私も結婚する前とした直後は「自分苗字が夫のものになっても、そういうもの」とおもってたよ、諸手続き中にアイデンティティ強奪を受けてる気持ちになった。

無自覚人権侵害を受ける側ってこんな感じなのでは?と思えて増田に書き込もうと何度か浮かんだけど、その気力が持たなかった。

婚姻者は人口の約60%、他40%は15歳以上の未成年と未婚者。

夫婦どちらか一人が姓変更するとして、人口の30%の人だけが姓変更の負担を追っている。離婚して戻す人もいるので、実際の数値はもう数%上がる。(資料 平成27年国勢調査

30数%の中でも姓変更が嫌な人と嫌じゃない人に分かれるので、嫌な人達が同性強要違憲を主張しても30%未満のマイノリティが騒いでるとみられてしまう。

人口で見たら30%未満でも、姓変更をする中で50%以上が人権侵害を感じるなら、そのまま放置してはいけないと思う。

個人の考えだが、

約30%の3千万人が配偶者戸籍に合わせる為負担を追うよりも、戸籍システムを扱う役所対応する方が効率がいい。

全国の地方公共団体職員全部合わせても2.7千万人で、そのうち戸籍を扱う職員の方が圧倒的に姓変更者より少ないのだから役所戸籍システムを変更して対応さえすればおおかた解決すると思っている。

家のつながりがどう〜とか言うなら、一家あたりの子供が少ない今こそ女家も苗字を継ぐ方がいいのでは?

選択夫婦同性は男女のマウンティングではなく、戸籍システムの再構築を着実に進めれば解決する事だと思っている。

喧嘩をする暇があるならシステムを見直せ/

乱文、読んでくれてありがとう

2019-07-22

anond:20190722174915

マイナンバー社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。 これらの手続のためにマイナンバー提供することができる具体的な提供先は、税務署地方公共団体ハローワーク年金事務所健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます

2019-07-04

anond:20190702010945

から市営住宅とか近くにあると嫌なんだよ。

広い意味では親も不運だと思うし同情もするが近くにはいてほしくない。

関わると消耗するのが目に見えてる。

そしてそういうタイプ最後に集まるのが地方公共団体が設置する公営住宅なんだよな。

2019-06-30

利用規約

利用規約

運営者(以下「運営者」といいます)は、お客様個人情報保護重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます

個人情報定義について

プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定個人識別することができることとなるものを含みます。)を意味するものします。

個人情報の利用目的について

運営者は、お客様個人情報を、以下の目的で利用いたします。

・当社のサービスを円滑にご利用いただくため

・当社のサービス改善企画・開発に役立てるため

個人情報利用目的の変更について

運営者は、個人情報の利用目的を相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合にはお客様に通知又は公表します。

個人情報利用の制限について

運営者は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、お客様同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。 但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

・人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

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運営者は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

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運営者が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報の開示について

運営者は、お客様から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、お客様に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の訂正等について

運営者は、お客様から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客様に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、お客様に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

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以 上

2019年06月01日 施行

プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

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2019-06-24

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法令に基づく場合

・人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の適正な取得

運営者は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

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以 上

2019年06月01日 施行

2019-06-20

anond:20190620000138

地方自治体職員さんなら、中央官庁を調べるといいよ。

周辺市町村保育園もGoogleMapとかにマッピングしようぜと提案したんだが

「それ必要ある?」ときたもんだ。

君のセンスは全く問題ない。 政府として公開を推奨するデータ としてそのまんま例示されている。

https://cio.go.jp/policy-opendata

官民データ活用推進基本法平成28年法律103号)において、国及び地方公共団体オープンデータに取り組むことが義務付けられました。オープンデータへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題解決経済活性化行政の高度化・効率化等が期待されています

推奨データセット

 推奨データセットとはオープンデータの公開とその利活用を促進することを目的とし、政府として公開を推奨するデータと、そのデータ作成にあたり準拠すべきルールフォーマット等を取りまとめたものです。

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/opendata_suisyou_dataset.pptx

10ページ参照。

幼稚園保育園認定こども園の一覧 をオープンデータとして公開することにより、アプリ等で地図上にマッピングすることが可能となり

この方針にしたがって、地方自治体には一生懸命まとめている部署があると思う。この部署の人と仲良くなろう。

今回のお役所キーフレーズは「オープンデータ」。オープンデータ自治体名で検索しよう。

例 文京区オープンデータ

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/opendata.html

子育て教育」関連のオープンデータ

保育園Excelファイル; 21KB) | (CSVファイル; 10KB)

幼稚園Excelファイル; 15KB) | (CSVファイル; 4KB)

地方の意欲ある職員さんの一助となれば。

2019-06-01

簡単・超初心者向けの長期投資入門 (2) 資産の種類

どんな資産クラスがあるかざっと説明します。

(anond:20190601000848 の続き)

預金

銀行への預金も一応は投資ということはできる。ゴミみたいな利息とはいえ一応お金は増えるし、一定金額まで元本保証されるんで。普通預金だと0.001%だったものが、定期預金にすると0.01%金利を付けてくれる。定期預金一定期間原則として解約しないという約束をするので少し高め。(実際には解約できるけど)

ここで出た「元本保証」というのは重要で、投資する場合99.99%くらい大丈夫というものでも元本保証されていないと元本割れ、つまり最初投資金額より少なくしか戻ってこない場合もある。実際に、発生している。(中期国債ファンドとか、MRFとか)

株式

みんなが大好きな株式投資王道だね。これは株式会社が発行する株を購入して、配当金や値上がり後の売却との差益を得ようとする投資個人株主だとあまり関係無いけど、株主として会社の一部を所有することになるので、株主総会で役員を選任したり、経営に関する決議をしたりすることができる。一定水準に達した株式会社証券取引所上場することができて、個人投資家基本的証券会社を通してこの取引所で株を売買することになる。

債券

債券は発行体 (国や企業) がお金を借りるときに発行する有価証券。持ってる人が自由取引できる借用証だと思えば大体合ってる。とはいっても、今時は紙は無いことがほとんどで、電子化されてるけど。

一番知られているのは、国債だね。最近個人向けにも売ってくれるようになって、銀行証券会社でも買うことができる。利率低いけど。厳密に言えば元本保証されていないけど、国が発行しているということで、実質的に元本保証と見なされている。元本割れしたり紙くずになったりしたときは、日本財政破綻して債務不履行 (デフォルト) した場合なので、そのときは諦めよう! たまに外国で国の債務不履行があって大騒ぎになってるね。地方公共団体が発行する地方債国債と似てるけど、信頼度国債よりも低い。

あとは社債会社資金調達するために発行してる。有名どころだと、ソフトバンク社債が利率高くて人気だね。格付機関3社中2社は「投資不適格」(ジャンク債) にしているけど。

これらの債券は満期まで持っていれば額面分が戻ってくるけど、それより前に債券市場で売買すると額面より高かったり低かったりするので注意。株式ほど流動性が高くないので、実際には後で説明する投資信託の形で保有することになると思う。

基本的株式と比べると価格変動が少なく、その代わり利回りは低めの傾向。資産債券を組み入れておくと価格変動がマイルドになるので、下落相場でも少し安心特に国内債券リーマンショックでもほぼ無風で、ローリスクローリターンの典型

ちなみに、最近EB債 (仕組債一種) というゴミ商品がよく売られているので注意。利回りが高いからといって飛びつくと死ぬ。(カジュアル個人向けとして売られてる。)

不動産

不動産土地建物自体ももちろん投資対象になる。土地マンションの部屋を貸して、賃料を受け取るというビジネスだね。地主の家に生まれたかった。

ここ10年くらいサラリーマン大家になってウハウハ! みたいな記事番組あるけど、個人に回ってくる物件ゴミが多いので気をつけて。スルガっちゃうよ。

普通個人投資する範囲だと、持ち家以外は後で述べるREIT (リート) の形で投資するのが無難

生命保険

生命保険金融商品? と思う人も多そうだけど、じつは貯蓄機能も備えた生命保険がかなり多いのだ。とはいえバブル時代ならともかく現代では予定利率がゴミなのと、非常に分かりにくい。貯蓄 (投資) 部分は自分運用して、掛け捨ての生命保険にしておくのがベスト共済ネット生命保険で十分だよ。

コモディティ・金

コモディティとは商品先物市場取引される農産物鉱物資源貴金属などの総称歴史文脈で「米相場一財産築いた」みたいな話を聞いたことがあると思うけど、これはまさにコモディティ取引。ちなみに、現代では少し前に米の取引所があったけど消滅

株式債券のようにそれ自身利益を生み出すわけではなく需給と思惑によって上下するのみなので、これに投資する必要性はあまり無い。とはいえ、他の金融商品との連動性が小さいので、ポートフォリオに入れる流派もあり。

ちなみに、世界的にリスク高まると金が買われて値上がり傾向、その逆もまた同様。

つづく (かも)

2019-05-17

田中好きと田中嫌いについて。

田中邪魔風景募集したら「田中萌え」が集まった

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/002/002347.html

こういう人がいるというのはもちろん知っている。

でも私は美しさが理解できない。

田中(平櫛)のある街で生まれ育ち、今は田中の無い場所を通り、田中のある地域まで出勤している。

田中が良いとかノスタルジーと思ったことはない。

私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。

彫刻存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。

もちろん、田中好きが集まり彫刻を彫って盛り上がるのは自由だ。

ただ、無田中化の推進に関する法律には次のように書かれている。

六条 国民は、無田中化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体実施する無田中化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

個人的はともかく、社会的には無田中化に協力しなければならないものらしい。

電柱好きと電柱嫌いについて。

電柱邪魔風景募集したら「電柱萌え」が集まった

https://togetter.com/li/1144041

こういう人がいるというのはもちろん知っている。

でも私は美しさが理解できない。

電柱電線)のある街で生まれ育った。電柱の無い場所を通り、電柱のある地域まで出勤している。

電柱が良いとかノスタルジーと思ったことはない。

私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。

鉄塔存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。

もちろん、電柱好きが集まり写真を撮って盛り上がるのは自由だ。

ただ、無電柱化の推進に関する法律には次のように書かれている。

六条 国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000112

個人的はともかく、社会的には無電柱化に協力しなければならないものらしい。

ついでにこれも貼っておこう。

第一条 この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱鉄道及び軌道電柱を除く。以下同じ。)又は電線電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2019-05-06

乃木坂ニュース - プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

運営者(以下「運営者」といいます)は、お客様個人情報保護重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます

個人情報定義について

プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定個人識別することができることとなるものを含みます。)を意味するものします。

個人情報の利用目的について

運営者は、お客様個人情報を、以下の目的で利用いたします。

・当社のサービスを円滑にご利用いただくため

・当社のサービス改善企画・開発に役立てるため

個人情報利用目的の変更について

運営者は、個人情報の利用目的を相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合にはお客様に通知又は公表します。

個人情報利用の制限について

運営者は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、お客様同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。 但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

・人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の適正な取得

運営者は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

個人情報安全管理について

運営者は、取得した個人情報の正確性を保ち、これを安全管理します。個人情報の紛失,破壊改ざん 及び、漏洩不正侵入の防止に努めます。 (当社ホームページからデータ通信に関して、安全送信していただけるよう、個人情報入力いただくページにはSSL(暗号化通信)を使用しています。 )

個人情報第三者提供について

運営者は、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除くほか、あらかじめお客様同意を得ないで、個人情報第三者提供しません。但し、次に掲げる場合上記に定める第三者への提供には該当しません。

運営者が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報の開示について

運営者は、お客様から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、お客様に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の訂正等について

運営者は、お客様から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客様に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、お客様に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の利用停止等について

運営者は、お客様からお客様個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨をお客様に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

Cookie(クッキー)その他の技術の利用について

当社ウェブサイトクッキーを使い、当社ウェブサイトの閲覧状況などの情報収集する場合があります。このデータ個人特定・追跡するものではなく、利用者Cookiesの受け取る前に警告を表示したり、受け取りを拒否するようにブラウザの設定を変更することが可能です。

見直し改善について

運営者は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し継続的改善に努めるものとし、必要に応じて、本プライバシーポリシーを変更することがあります。 本プライバシーポリシーに関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等があります場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

以 上

2019年5月6日 施行

2019-04-29

良好な景観形成の為に住民積極的に行動しなければならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000110_20181117_430AC0000000023&openerCode=1

住民の責務)

六条 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観形成に関する理解を深め、良好な景観形成積極的役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

景観法に住民の責務として書かれていたんだな。

指摘されるまで知らなかった。

2019-04-19

USJ待ち時間 - プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

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個人情報定義について

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以 上

2019年02月25日 施行

2019-04-10

Iyashi - Privacy Policy

プライバシーポリシー

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以 上

2019年01月25日 施行

2019-03-25

anond:20190325163840

建築基準法第34条 高さ31メートル超の建物に「非常用の昇降機」を設けなければならない

高齢者の居住の安定確保に関する法律 原則3階建て以上の共同住宅サービス付き高齢者向け住宅)にエレベーターを設けなければならない

条例 地方公共団体によって異なる

4階って大体エレベーターついてると思うんだが…?

2019-02-26

privacy policy

プライバシーポリシー

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個人情報定義について

プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定個人識別することができることとなるものを含みます。)を意味するものします。

個人情報の利用目的について

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・当社のサービスを円滑にご利用いただくため

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個人情報利用の制限について

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法令に基づく場合

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公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の適正な取得

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個人情報の開示について

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個人情報の訂正等について

運営者は、お客様から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客様に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、お客様に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の利用停止等について

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以 上

2019年02月25日 施行

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-02-06

リスク責任しないで金融商品勧誘を行う」反社アフィリエイターに「リスク説明を軽んじるリスク」を教えてあげるための3つの方法

http://bunshun.jp/articles/-/10644?page=3

http://kyoumoe.hatenablog.com/entry/20190206/1549392701

へえ、私は全く知りませんが、世の中にはひどいことをする人もいるんですね。全く知らないですが、社会舐めてるので脱社畜!とか叫んでそうな気がします。特定の誰かの話じゃないですけど、もしそんなひどいことをしているのに「なんで僕がリスク説明しなきゃいけないの?」などと、説明しないリスクを軽視してる不届き物がいたのであればそのリスクのものを知っていただく必要があるね。

じゃあその人にリスクを知ってもらうためにこちらができることは3つほどある。

その1:悪質な勧誘をしている本人を通報する

批判金融商品勧誘における「適合性の原則違反証拠を固めたうえで国民生活センター通報する。被害を受けた本人であれば弁護士相談する。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_005/contact/

金融庁 金融サービス利用者相談

電話ナビダイヤル)0570-016-811 FAX 03-3506-6699

消費生活センター 消費者ホットライン

電話 188番(地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を御紹介します。)

電話が嫌な人は消費者庁にWeb通報フォームがあります

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/

通報する内容について

http://trustill-gr.co.jp/e-kyusai/type/

・明らかに顧客にふさわしくない金融商品取引勧誘する行為は、「適合性の原則」に違反していると評価されます

顧客から特段説明を求められないことを良いことに、取引の内容とリスクを十分に説明せずに、有益性や安全性ばかりを強調して勧誘することが少なくありません。このように、顧客知識経験財産の状況および契約締結目的に照らして、その顧客理解されるために必要な十分な説明が尽くされたと言えない場合は、説明義務違反している

本来不確実な事項について断定的判断提供して勧誘することは禁止されています。また、顧客が確実であると誤解するおそれがあるような言い方での勧誘も同様

http://www.asahi.com/business/topics/economy/TKY200906120297.html

投資信託勧誘を受けた70歳の男性の例では、「担当者男性面接をせず、投資経験聞き取りリスク説明をしなかった」として、損失340万円のうち272万円の支払いで1月に和解

ただ、適合性の原則って、あくまでも金融業者向けの話なのと、被害を受けた本人からの訴え以外はあまり重視されません。こういった訴え窓口を自分で調べられないような情報弱者だけを狙うような人間の屑が不正勧誘行為をしていた場合被害者はみんな泣き寝入りしてしまうことになるでしょう。 なので、こういった批判が起きているという材料を十分にそろえたうえで下記の方法を推奨したい。


その2:アフィしてるFX業者のものアタックする

例えばヒロセ通商などのIRに問い合わせを送り、彼の勧誘行為についてヒロセ通商問題ないと思っているのかどうか問いただす。

https://hirose-fx.co.jp/form/contact_ir/form.cgi

株主の人がいたら勧誘行為について直接社長に問いただすのも良い。これは会社にとっても迷惑行為ではありません、むしろ不正勧誘行為」を行っている人が自社の商品をすすめているのは普通にリスクしかなりません。「利益のためにそういう勧誘行為に見て見ぬふりをしていた」ということが明らかになれば、最悪会社と金融庁からしかりを受けることもあります。なので、不正勧誘行為をしている人間を、会社の問い合わせ窓口やIR窓口に通報するのは会社利益にもかなっています大事なことは、「その会社がこういった勧誘行為を是としていない」という表明をはっきり受け取ることですね。



その3:アフィを許可しているASPについて問いただす。最近マンガ関係ASPを問い詰めていたねとらぼなどに頑張ってもらうことも必要

誰の事とは言わないけれど、上の記事で書かれているような気がするアフィリエイターアフィリエイト許可しているのはTCSアフィリエイトというサービス

https://www.tcs-asp.net/contact.jsp

このサービス運営しているのは株式会社東京コンシューマーシステムという会社会社アフィリエイトマーケティング協会所属している。

http://affiliate-marketing.jp/contact/

こういった会社や、アフィ会社が集まった協会に対して、おたくのところのサービスを使ってる人がやってる勧誘行為について、今までは知らずに許可を出していたと思いますが、実態を知ったうえでこれを容認するんですか?どうなんですか?と問い合わせを行うのもよいだろう。そこでまっとうな回答が得られないなら当然ブログさらして差し上げるのが、組織の自浄化作用を後押しするので世のため人の為ですね。

2019-02-05

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以 上

2019年01月01日 施行

2019-02-04

[]2019年2月3日日曜日増田

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2019-02-03

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個人情報利用目的の変更について

運営者は、個人情報の利用目的を相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合にはお客様に通知又は公表します。

個人情報利用の制限について

運営者は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、お客様同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。 但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

・人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様同意を得ることが困難であるとき

・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の適正な取得

運営者は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

個人情報安全管理について

運営者は、取得した個人情報の正確性を保ち、これを安全管理します。個人情報の紛失,破壊改ざん 及び、漏洩不正侵入の防止に努めます。 (当社ホームページからデータ通信に関して、安全送信していただけるよう、個人情報入力いただくページにはSSL(暗号化通信)を使用しています。 )

個人情報第三者提供について

運営者は、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除くほか、あらかじめお客様同意を得ないで、個人情報第三者提供しません。但し、次に掲げる場合上記に定める第三者への提供には該当しません。

運営者が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報の開示について

運営者は、お客様から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、お客様に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の訂正等について

運営者は、お客様から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客様に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、お客様に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の利用停止等について

運営者は、お客様からお客様個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨をお客様に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、運営者が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

Cookie(クッキー)その他の技術の利用について

当社ウェブサイトクッキーを使い、当社ウェブサイトの閲覧状況などの情報収集する場合があります。このデータ個人特定・追跡するものではなく、利用者Cookiesの受け取る前に警告を表示したり、受け取りを拒否するようにブラウザの設定を変更することが可能です。

見直し改善について

運営者は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し継続的改善に努めるものとし、必要に応じて、本プライバシーポリシーを変更することがあります。 本プライバシーポリシーに関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等があります場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

以 上

2019年01月15日 施行

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