はてなキーワード: 図書館法とは
「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」
と、図書の管理だけでなく、一般公衆の教養からレクリエーション等幅広く活用されることが目的となっており、そこには勉強を行うことも、ワークショップを行うことも、読み聞かせ会を行うことも含まれる。
であるからして図書だけに狭めるべきだとの意見には妥当性が低いと考える。
利用目的によって利用者間の不満があるのであれば、スペースや時間の拡張や区分等仕組みや運営で対応することが必要となるが、そこには別に人員や限られたスペース等の問題が存在すると考える。
図書館という資産を地域でどのように有効活用して行くのか。地域の目指す方向性に沿って議論していくべきである。
また、ここで言う図書館は大学図書館等を含まない「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの」を言う
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
anond:20230915090247 anond:20230915091113 anond:20230915034431
学園祭が終わった夜、部活の同級生4人でオールをしようということになりカラオケか雀荘か漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)
20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ
あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?
そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ
元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる
それな
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、その以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
図書館は法律がそうだからというのは理解している。
はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかにも特別法特別法していますし、
そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つのは論理的思考の当然の帰結です。
こういう時は当の法律を見ましょう。
図書館法
図書館法第1条 (この法律の目的)
この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
社会教育法第一条 (この法律の目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。
教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法、憲法級の重厚さです。
読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想と理念を謳う大上段な代物です。
さて以上からわかるのは
・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法、社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。
・その目的というのは「民主的で文化的な国家を更に発展させ、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献する」という「新憲法の精神」そのもので、
・新憲法の精神実現のためには、「我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています。
・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQと国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。
当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由な民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家の人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策は教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民の教育が必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。
(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQは基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます)
この「【日本国民再教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義のイデオロギー」の部分になります。
・「議会制民主主義」は健全で良識ある市民がいてこそ成り立つ。
・健全で良識ある市民が育つには自由な言論と知識へのアクセスが必要
これが欧米的ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。
大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会が首相任命に影響力を持っている、という結構民主的な制度を持つ国家でした。それがガチガチのファシズム国家として(ワイマールドイツはもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから、連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民再教育」で、とはいえ全国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝やマスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入りますし特別扱いもするってもんです。
大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令(勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、
など、欧米的な「健全で良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。
この違いが「健全で良識ある市民の育成に失敗した」(欧米的観点では、そうでなければ民主的な国家がファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、
・市民の知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)
・改正図書館令のような「図書館が思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館の独立性
「自由な知識の集積、その集積への市民の自由なアクセスなくして民主主義なし」というのは、自由な議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。
あくままでイデオロギーですから、「功利の観点で利が多い」という判断から図書館を特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。
そういう背景ですから、例えば体育館を図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館が特別に位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利のエビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。
もし図書館同様の理由で体育館が特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全な精神は健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在の民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります。
実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれないが、的確に博物館法の矛盾点を突いている。
ブコメでは、ニート割引を認めつつ、その基準としてニートであることの証明をどのようにするかに焦点が当たっている。
(入館料等) 第23条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
ヒャアアアアアアアアアアア!!!!! 無料ですってよ! 奥さぁん!!
この戦後に出たイキリ社会教育系法律は、現行では後段の留保の方ばかりが実態として現れている。
蛇足。公立博物館とは、地方公共団体が設置するものを言う。だから国立の「博物館」は博物館法の範疇外にある。
23条は、私立の博物館や国立の博物館は、対価を徴収してはならない、という規定の範疇にない、ということだ。取ってもいいし取らなくてもいい。どっちでもいい。
サッカーで例えると、サッカーのルールを守ってもいいしコートで野球をしてもいい。
今回ニートが参った東京都美術館は東京都と言う地方公共団体が持っているので、博物館法の範疇だ。だから原則無料にならないとおかしいのだ。
そしていいか? 重要なことは、ニートでも会社員でも大人も子供もおねーさんも、老若男女全員が、全員がだぞ。全員だ。
全員が、無料であるべきなのだ。博物館法は、戦後のあの頃、そう高らかに謳った。
ニートだから入館料無くせ、とか、ちゃんと働いているんだから会社員こそ入館料減らせ、じゃあない。
けど、もちろん現状そうならない。
増田諸賢も解るだろうけど、都美レベルの博物館が全員入館料無料にしたらなんか「ヤバい」という感じはするだろう。
じゃあ何を考えればいいのか。それは、「条文の博物館の維持運営のためにやむを得ない事情」を突きつめることだ。これが重要だ。
ところで図書館法にも入館料に関して、博物館と同じようで、より厳密な条文がある。
図書館が有料だったらビビるよね。現状そうはなってない。その根拠は図書館法に明記されている。
一方博物館法は歴史的な経緯もあって、後段に大切な留保が続いている。
東京都美術館の維持運営のために、ニートからカネを徴収することは「やむを得ない」のだろうか?
そしてもちろん、述べてきたとおり、元来全員が無料であるべきなので、
大人も子供もおねーさんも、つまり私たち全員からカネを徴収することは「やむを得ない」のだろうか?
これを同時に考えなくてはならない。
なんかすげー抽象的な話になってきたと思っただろう。その通りなのだ。
こういう文化に対するカネの投下と見返りなんてものは、解りやすい物差しで測れるものではない。
だから個人個人が気のすむまで、情報を整理して、それで納得してカネを支払って観覧するほかないと思っている。
考えるための材料は色々転がっている。
都美は指定管理者が入っていて公益財団法人東京都歴史文化財団だ。
公益財団法人東京都歴史文化財団はどんなことをしているのか、ウェブサイトを見てみるといいだろう。
ここの財団から展覧会の開催に当たっての資金や、それを企画運営する学芸員の賃金が出ている。
東京都美術館の条例や規則も見るとよい。ここでは使用料は指定管理者に入るとある。
なお入館料の規定は見えなかった。条例・規則作ったやつはよくわかっていて、原則無料であるべきところに規則等で料金を設定しないように配慮したのだろう。
入館料は展示に応じて設定される。「必要な対価」を都度決める、という遵法の姿勢・工夫・配慮が見える。
https://www.tobikan.jp/outline/report.html
都美のウェブサイトには、東京都と全然関係ない諸外国の作品を展示する意義なんかも書かれている。
そして、歴史文化財団の管理する他の施設に足を運んでみよう。庭園美術館が個人的にお勧めだ。
料金高いとか、展示がしょぼい、とか。逆に、いい展示じゃん、とか昔来た時より良くなってるじゃん、とかまた来たい、とか思うかもしれない。
本来無料であるべきところだが維持管理にカネを払ってもいい、と思える仕組みを見つけられるかも。あるいは、逆かもしれない。
とにかく、設置主体の運営がどうなのか。良いのか悪いのか、個人個人がそれぞれの足で稼いで納得するほかない。
つまり何が言いたいかと言うと、どんどん博物館に行きましょう、運営がそれで良いのか、モノを見る延長線で眺めて行きましょう、ということだ。
運営がそれで良いのか、規模や設置趣旨にそぐわないか、一市民として観察していくべきということ。
最近都会の展覧会はどんどん混み合うようになっている。伊藤若冲展あたりからひどいもんだ。
ムンク展も、目玉の展示作品の前はベルトコンベアみたいな感じでただ人々が作品の前を一定のスピードで通りすぎていくだけ。
それでいいのか? と思っている。
メディアとタイアップして、外国人観光客まで絡めて、そこまでしてガンガン人を入れるべきなのか正直わからない。
話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。
図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは
特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは
前提のはき違えなのだ。
図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に
図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。
時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に
明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。
例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている
わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」
という単純な話では全くない。
例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定の対象外。
「図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定の範疇と思われるが、
通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通に著作権処理が必要に
なってくるのだ。
「ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と
再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般に
これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算は十倍でも済まないだろう。
「ネット図書館」は「図書館という法的特別措置の範囲」をはみ出てしまう以上、
青空文庫が著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。
確かに「電子書籍は教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、
「電子書籍を図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会へ要求するのは
社会教育法の精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。
但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法と
その施行令の改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法の本丸として著作権法が
あるわけだ。
著作権法で「図書館で電子書籍」実現のために改正が必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、
公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍の性格なんかも絡んでくるので
かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、
公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、
利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃が
大学図書館がやるなんて世も末だなと衝撃受けたけど
記事読んだら通常業務してるだけじゃねーか!と二度びっくりしたので
図書館書架が有限である以上、図書は買った分だけ捨てないと書架に収まらない。
(オプション)
複本、新訂版有無、電子版有無、利用頻度、連携先図書館・国立国会図書館所蔵有無
大学にもよるだろうけど、本当の貴重書・重要度の高い図書は図書館にはなく研究室にあったりする。
特定専門分野の第一人者が定年退職し、後任研究者がいないと研究室所蔵図書の価値がわかる人がいなくなり、あえなく廃棄処分になるケースも何回か経験してきた。
大学図書館にとって図書の価値基準は教育・研究対象関連であるか否かである程度決まってくる。
そもそも大学図書館は図書館法下の図書館ではなく、学校教育法下の図書館である。
大学図書館の役割は第一に研究者、学生のための図書・雑誌等を所蔵し供与することであり今後も変わらないだろう。
郷土資料の保存や収集は公立図書館や博物館の役割で、県立であっても大学図書館が担う必要はないように思う。
ただ、郷土資料を大量に廃棄するときは、公立図書館や博物館に一声かける配慮はあってよかったようには思う。
最近は偉大なる文科省中教審様の御宣託であったり千葉大の成功事例であったりで大学図書館に
「主体的な学修を支える図書館の充実や開館時間の延長、学生による協働学修の場の充実」を求められるようになった。
以降、大学図書館を新設・改修するとラーニングコモンズとしてグループ学習設備と内装に予算とスペースが割かれるようになった。
既存改修で閉架書架を潰してグループ学習室設置した大学図書館もある。
余談だけど、千葉大西千葉の猿真似でラーニングコモンズ作ってる多くの大学図書館がファミレス化してて残念な気持ちになる。
ただただ自分の信条や感想を断言してスター稼ぐ前に、ご自身で周辺情報をある程度把握をした上でコメントしませんか。
ネットで検索しても周辺情報に辿り着けない場合は最寄りの公共図書館にご相談ください。
司書がレファレンスサービスを提供しています。