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はてなキーワード: 図書館法とは

2024-10-11

図書館は貴重な資料学術書を置くところという誤解

なんか最近図書館本質流行の本や娯楽本じゃなくて郷土資料学術書!」みたいな言説流行ってるけど、それ間違いですよ

図書館流行りの小説雑誌を置いても良いところなんです。

なぜかと言うと図書館法で「調査研究」「教養」そして「レクリエーション」に寄与するもののとして定められてるからなんですね。

金の無い人間でも流行りの小説は読みたいというニーズに応えることも理念としてるので、無料貸本屋に甘んじててもそれは理念に沿ってるんですね。

なので流行りの小説読んで図書館でワイワイビブリオバトルしたっていいんです。

なぜなら文科省が「図書館使われてなさすぎるワロタw もっと地域交流の場にしたら?」と言ってるので。



まあそれでも大規模市立図書館の複本100冊とか郷土資料捨てちゃったとかはやりすぎなんじゃないかとは思いますけど。

2023-11-17

図書館法によって規定される図書館役割

図書、記録その他必要資料収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養調査研究、レクリエシヨン等に資することを目的とする施設

と、図書管理だけでなく、一般公衆教養からレクリエーション等幅広く活用されることが目的となっており、そこには勉強を行うことも、ワークショップを行うことも、読み聞かせ会を行うことも含まれる。

であるからして図書だけに狭めるべきだとの意見には妥当性が低いと考える。

利用目的によって利用者間の不満があるのであれば、スペースや時間拡張区分等仕組みや運営対応することが必要となるが、そこには別に人員や限られたスペース等の問題存在すると考える。

図書館という資産地域でどのように有効活用して行くのか。地域の目指す方向性に沿って議論していくべきである

また、ここで言う図書館は大学図書館等を含まない「地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの」を言う

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000118

2023-09-15

増田認識であってる。たぶん1980年代のなにかを見た創作

追加されたのは『平成16年2004年』ってことになっているけど、雀荘カラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から制服を着た子を深夜に入れてません

入店時に身分証明書必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書提示必須前だったらギリ

でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ

 

着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、

22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで

そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)

 

ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、

マジなんなんだろうな、あと放置する親も肯定するバカ

現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう

 

(深夜外出の制限)

第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(深夜における興行場等への立入りの制限等)

第十六条 次に掲げる施設経営する者及びその代理人使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設青少年を立ち入らせてはならない。

一 興行場

二 設備を設けて客にボウリングスケート又は水泳を行わせる施設

三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業場所入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

(平一六条例四三・一部改正)

青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ

何人も、保護者同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。

16歳未満の青少年上記行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます

 

青少年は、深夜立ち入ってはいけません!

カラオケボックスまんが喫茶インターネットカフェ、映画館ボーリング場など

施設経営者等は、深夜、青少年施設に立ち入らせてはいけません。

30万円以下の罰金に処せられます

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/ken_iku.html?ssp=1&setlang=ja-JP&safesearch=moderate

anond:20230915090247 anond:20230915091113 anond:20230915034431

2023-09-14

[] 最近人の親になったけどあの時の親の気持ちがやっぱり全くわからない

学園祭が終わった夜、部活同級生4人でオールをしようということになりカラオケ雀荘漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)

20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ

 

あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?

そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ

 

 

 

 

 

 

 

 

追記:やはりブクマカ知的問題があるし、児童福祉敵対的 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230914181924

諸々、20年前2000年代というより40年前1980年代の風味って気はするな

から家に電話かかってきて親が謝り倒すってあたり特に

20年前だと何で相手が親の電話番号知ってんだ?

元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる

それな

中3雀荘オールという点の違和感

 

増田認識であってる。たぶん1980年代のなにかを見た創作

 

追加されたのは『平成16年2004年』ってことになっているけど、雀荘カラオケボックスは風営管轄なので、その以前から制服を着た子を深夜に入れてません

入店時に身分証明書必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書提示必須前だったらギリ

でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ

 

着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、

22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで

そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)

 

ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、

マジなんなんだろうな、あと放置する親も肯定するバカ

現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう

 

(深夜外出の制限)

第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(深夜における興行場等への立入りの制限等)

第十六条 次に掲げる施設経営する者及びその代理人使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設青少年を立ち入らせてはならない。

一 興行場

二 設備を設けて客にボウリングスケート又は水泳を行わせる施設

三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業場所入口の見やすいところに、東京規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

(平一六条例四三・一部改正)

青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ

何人も、保護者同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。

16歳未満の青少年上記行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます

 

青少年は、深夜立ち入ってはいけません!

カラオケボックス、まんが喫茶インターネットカフェ、映画館ボーリング場など

施設経営者等は、深夜、青少年施設に立ち入らせてはいけません。

30万円以下の罰金に処せられます

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/ken_iku.html?ssp=1&setlang=ja-JP&safesearch=moderate

2021-02-14

それは「図書館の普及」が体制維持に必須位置付けられていたか

図書館法律がそうだからというのは理解している。

はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかに特別法特別法していますし、

そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つの論理的思考当然の帰結です。

こういう時は当の法律を見ましょう。


図書館

図書館法第1条 (この法律目的
この法律は、社会教育法昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつ国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

はい、飛ばされましたので、リンク先を見ましょう。


社会教育法

社会教育法第一条  (この法律目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。


教育基本法

教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的文化的な国家を更に発展させるとともに、世界平和人類福祉の向上に貢献することを願うものである
我々は、この理想を実現するため、個人尊厳を重んじ、真理と正義希求し、公共精神を尊び、豊かな人間性創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統継承し、新しい文化創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法精神にのっとり、我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法憲法級の重厚さです。

読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想理念を謳う大上段な代物です。


さて以上からわかるのは

・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。

・その目的というのは「民主的文化的な国家を更に発展させ、世界平和人類福祉の向上に貢献する」という「新憲法精神」そのもので、

・新憲法精神実現のためには、「我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています

・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQ国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。

当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民教育必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。

(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQ基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます


この「【日本国民教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義イデオロギー」の部分になります

・「議会制民主主義」は健全良識ある市民がいてこそ成り立つ。

健全良識ある市民が育つには自由言論知識へのアクセス必要

これが欧米ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。

大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会首相任命に影響力を持っている、という結構民主的制度を持つ国家でした。それがガチガチファシズム国家として(ワイマールドイツもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民教育」で、とはいえ国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝マスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入ります特別扱いもするってもんです。


大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、

公立でも有料図書館OK

・S8改正では、「国民思想善導」が前面に出る

など、欧米的な「健全良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。

この違いが「健全良識ある市民の育成に失敗した」(欧米観点では、そうでなければ民主的国家ファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、

市民知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)

改正図書館令のような「図書館思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館独立

を法で厳重に担保する必要があったというわけです。


自由知識の集積、その集積への市民自由アクセスなくして民主主義なし」というのは、自由議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。

あくままでイデオロギーですから、「功利観点で利が多い」という判断から図書館特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。

そういう背景ですから、例えば体育館図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館特別位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利エビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。

もし図書館同様の理由体育館特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全精神健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります

https://anond.hatelabo.jp/20210212214154

2021-02-09

anond:20210209152132

図書館法第2条を読んでください。図書館は「図書、記録その他必要資料収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養調査研究レクリエーション等に資することを目的とする施設」です。一般公衆レクリエーション図書活用することも図書館役割ですよ。あまり衒学的態度です。

2019-01-30

anond:20190129172938

実はこの指摘は結構重要問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれないが、的確に博物館法の矛盾点を突いている。

ブコメでは、ニート割引を認めつつ、その基準としてニートであることの証明をどのようにするかに焦点が当たっている。

こうした論点に至るのは非常に説得的で論理的だ。

ところがだ。博物館法第23条を見てほしい。


(入館料等) 第23条  公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。




博物館原則では無料(キリッ

ヒャアアアアアアアアアアア!!!!! 無料ですってよ! 奥さぁん!!

この戦後に出たイキリ社会教育法律は、現行では後段の留保の方ばかりが実態として現れている。

特に都会の大きな公立博物館はそうだ。

蛇足博物館法の範疇

蛇足公立博物館とは、地方公共団体が設置するものを言う。だから国立の「博物館」は博物館法の範疇外にある。

23条は、私立博物館国立博物館は、対価を徴収してはならない、という規定範疇にない、ということだ。取ってもいいし取らなくてもいい。どっちでもいい。

サッカーで例えると、サッカールールを守ってもいいしコート野球をしてもいい。

理想論だが)無料であるべきというところから議論スタートするべきなぜなら法律がそのようになっているか

今回ニートが参った東京都美術館東京都と言う地方公共団体が持っているので、博物館法の範疇だ。だから原則無料にならないとおかしいのだ。

そしていいか? 重要なことは、ニートでも会社員でも大人子供もおねーさんも、老若男女全員が、全員がだぞ。全員だ。

全員が、無料であるべきなのだ博物館法は、戦後のあの頃、そう高らかに謳った。

実は議論はここからスタートしなくてはならない。

ニートから入館料無くせ、とか、ちゃんと働いているんだから会社員こそ入館料減らせ、じゃあない。

全員が、無料であるべきなのだ

けど、現状はそうじゃないよね

けど、もちろん現状そうならない。

増田諸賢も解るだろうけど、都美レベル博物館が全員入館料無料にしたらなんか「ヤバい」という感じはするだろう。

じゃあ何を考えればいいのか。それは、「条文の博物館の維持運営のためにやむを得ない事情」を突きつめることだ。これが重要だ。

ところで図書館法にも入館料に関して、博物館と同じようで、より厳密な条文がある。

図書館が有料だったらビビるよね。現状そうはなってない。その根拠図書館法に明記されている。

一方博物館法は歴史的な経緯もあって、後段に大切な留保が続いている。

ニートからカネを取るのは「やむを得ない」か?

東京都美術館の維持運営のために、ニートからカネを徴収することは「やむを得ない」のだろうか?

こうした観点から入館料金は捉えるべきなのだ

そしてもちろん、述べてきたとおり、元来全員が無料であるべきなので、

大人子供もおねーさんも、つまり私たち全員からカネを徴収することは「やむを得ない」のだろうか?

これを同時に考えなくてはならない。

このニートの方はここを鮮やかに疑問点として示しておられる。

支払われたお金と対価

なんかすげー抽象的な話になってきたと思っただろう。その通りなのだ

こういう文化に対するカネの投下と見返りなんてものは、解りやす物差しで測れるものではない。

から個人個人が気のすむまで、情報を整理して、それで納得してカネを支払って観覧するほかないと思っている。

考えるための材料は色々転がっている。

都美は指定管理者が入っていて公益財団法人東京都歴史文化財団だ。

展示(陳列)されるモノの向こう側

公益財団法人東京都歴史文化財団はどんなことをしているのか、ウェブサイトを見てみるといいだろう。

解りやすコラムからお堅い報告まで載っている。

ここの財団から展覧会の開催に当たっての資金や、それを企画運営する学芸員賃金が出ている。

https://www.rekibun.or.jp/

東京都美術館条例規則も見るとよい。ここでは使用料指定管理者に入るとある

なお入館料の規定は見えなかった。条例規則作ったやつはよくわかっていて、原則無料であるべきところに規則等で料金を設定しないように配慮したのだろう。

入館料は展示に応じて設定される。「必要な対価」を都度決める、という遵法の姿勢・工夫・配慮が見える。

https://www.tobikan.jp/outline/report.html

都美のウェブサイトには、東京都全然関係ない諸外国作品を展示する意義なんかも書かれている。


そして、歴史文化財団管理する他の施設に足を運んでみよう。庭園美術館個人的にお勧めだ。

料金高いとか、展示がしょぼい、とか。逆に、いい展示じゃん、とか昔来た時より良くなってるじゃん、とかまた来たい、とか思うかもしれない。

本来無料であるべきところだが維持管理にカネを払ってもいい、と思える仕組みを見つけられるかも。あるいは、逆かもしれない。

とにかく、設置主体運営がどうなのか。良いのか悪いのか、個人個人がそれぞれの足で稼いで納得するほかない。

他の運営主体場合でもそう。

まり何が言いたいかと言うと、どんどん博物館に行きましょう、運営がそれで良いのか、モノを見る延長線で眺めて行きましょう、ということだ。

運営がそれで良いのか、規模や設置趣旨にそぐわないか、一市民として観察していくべきということ。

おわりに

なお個人的にはニート全然無料でいいと思っている。

最近都会の展覧会はどんどん混み合うようになっている。伊藤若冲展あたりからひどいもんだ。

ムンク展も、目玉の展示作品の前はベルトコンベアみたいな感じでただ人々が作品の前を一定スピードで通りすぎていくだけ。

それでいいのか? と思っている。

メディアタイアップして、外国人観光客まで絡めて、そこまでしてガンガン人を入れるべきなのか正直わからない。

そこまで商売っ気だすならば、何らかの事情がある人の減免を強化するべきと思う。

なんか博物館から遠くなってしまう気がするけれども、ね。

2018-11-28

理由は主に法律

ネット図書館って何でないの?

話が逆。図書館が紙書籍著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的措置

図書館存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは

特殊存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは

前提のはき違えなのだ

図書館著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写可能なのは著作権法に

図書館に関する貸与権複写権の例外規定が定められているから。

時事報道写真教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくま著作権法上に

文化して「著作者権利制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ

例外の荒業だから図書館内で」「貸与権複写権に限り」と適用範囲限定されている

わけで、荒業の適用範囲拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」

という単純な話では全くない。

例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定対象外

図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定範疇と思われるが、

通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通著作権処理が必要

なってくるのだ。

ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と

再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般

これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算十倍でも済まないだろう。

ネット図書館」は「図書館という法的特別措置範囲」をはみ出てしまう以上、

青空文庫著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。

かに電子書籍教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、

電子書籍図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会要求するのは

社会教育法精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。

但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法

その施行令改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法本丸として著作権法が

あるわけだ。

著作権法で「図書館電子書籍」実現のために改正必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、

公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍性格なんかも絡んでくるので

かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、

公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、

利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃

必要になってくるわけで、「ネット図書館」は強力な推進者がいないととてもできない

ハードルの高い話なのだ

anond:20181127022702

2018-08-18

高知県立大焚書記事問題を元大学図書館の人視点から

高知新聞記事見出しを見たときツタヤ図書館的なことを

大学図書館がやるなんて世も末だなと衝撃受けたけど

記事読んだら通常業務してるだけじゃねーか!と二度びっくりしたので

図書館私立大学)の中の人として補足を書くことにした。

蔵書を廃棄するまで

図書館書架が有限である以上、図書は買った分だけ捨てないと書架に収まらない。

購入・整備と同じように廃棄も定常業務ひとつ

購入→開架閉架検討→廃棄

通常、図書を購入して廃棄するまでは上記の流れを辿る。

  1. 購入図書は新着図書コーナーを経て開架配架
  2. 開架配架されている図書のうち一定期間(うちは3年)貸出利用されていない図書閉架に移動。
  3. 閉架配架された図書で閲覧申請があったもの開架に戻す。
  4. 閉架配架された図書さら一定期間(うちは5年~20年)閲覧申請がない図書図書館職員が廃棄リスト作成※。
  5. 大学図書館委員会(各学科図書担当教員)に廃棄リストを提出し承認を得る。
  6. 研究室に廃棄リストを配布し、欲しい本があれば研究室譲渡
  7. 廃棄。

オプション

 ※図書館職員の廃棄選定基準

  複本、新訂版有無、電子版有無、利用頻度、連携図書館国立国会図書館所蔵有無

図書価値を決めるもの

 大学にもよるだろうけど、本当の貴重書・重要度の高い図書図書館にはなく研究室にあったりする。

 特定専門分野の第一人者定年退職し、後任研究者がいないと研究室所蔵図書価値がわかる人がいなくなり、あえなく廃棄処分になるケースも何回か経験してきた。

 大学図書館にとって図書価値基準教育研究対象関連であるか否かである程度決まってくる。 

大学図書館役割はなにか

 そもそも大学図書館図書館法下の図書館ではなく、学校教育法下の図書館である

 大学図書館役割第一研究者学生のための図書雑誌等を所蔵し供与することであり今後も変わらないだろう。

 郷土資料の保存や収集公立図書館博物館役割で、県立であっても大学図書館が担う必要はないように思う。

 ただ、郷土資料を大量に廃棄するときは、公立図書館博物館に一声かけ配慮はあってよかったようには思う。

大学図書館収蔵能力減少の原因

 最近は偉大なる文科省中教審様の御宣託であったり千葉大成功事例であったりで大学図書館

 「主体的学修を支える図書館の充実や開館時間の延長、学生による協働学修の場の充実」を求められるようになった。

 以降、大学図書館を新設・改修するとラーニングコモンズとしてグループ学習設備内装予算とスペースが割かれるようになった。

 既存改修で閉架書架を潰してグループ学習室設置した大学図書館もある。

 余談だけど、千葉大西千葉猿真似ラーニングコモンズ作ってる多くの大学図書館ファミレス化してて残念な気持ちになる。

蛇足:一部のネットdeワイドショーな方へ

 ただただ自分信条感想を断言してスター稼ぐ前に、ご自身周辺情報をある程度把握をした上でコメントしませんか。

 ネット検索しても周辺情報に辿り着けない場合は最寄りの公共図書館にご相談ください。

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