はてなキーワード: 地方公共団体とは
ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど
簡単に言えば東京オリンピックで日本に来る外国人観光客相手にカジノで経済活性化みたいな
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき主務大臣の認定を受けた区域をいう。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
(国の責務)
ま~早い話が国が推進して国際的なカジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏な外人からは外国人実習生やら移民で搾取して金持ちの外人は観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代のネオリベ・エコノミー・モデルやねん!2020年は外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに!
つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして
リベラル系の人は婚活支援に反対の立場が多いけれどそれも違和感あるんですよね。
だって就職ならハローワークがあったり、子育てなら保育園に助成金出してたりする訳でしょう?
何故婚活だけ駄目なのか。婚活支援に反対するのは既得権益の驕りでは?
現状、未婚者のすべてが「結婚したくない人」なわけはなく、結婚したいけれど相手がいなくてできない人だって沢山いるんですから。
国や地方公共団体による婚活支援が不要だとは思わないです、私は。
ただ、恋愛や家庭を築く楽しさを教えてどうこうというのは完全にやり方が間違っていると思うけれど。
婚活支援に反対するリベラル派やフェミニストはおそらく自然に相手を見つけられたりそもそも結婚する意志がなかったりする人達なんでしょうけれど、
そうじゃない人の事を考えていませんよね。
都道府県知事が、自らの病識のない精神疾患を発症し、不適切が疑われる専決処分等を頻発するようになったらどうなるかという架空の想定につき思考実験をしてみる。
なお、あくまでメモなので、根拠条文等は記さない。後述の指定に従って使ってみようかな、という人は、自力でしらべるように。つかこの記事自体間違ってるかもよ?
ではまず、前提として、病識のない精神疾患の治療にあたっては、当該患者の人権に対する制限は最小限度にとどめられなければならないことは言うまでもないであろう。「四の五の言わせず座敷牢へぶちこめ」的な乱暴な意見には、筆者は断固反対する。
しかし、都道府県知事の職責は重大、かつ職権も非常に強いことから、専門医および一般人の殆どがその発症を疑うような状況下であれば、既に地方行政は混迷著しい状態におかれているであろう。かかる事態においては、当該患者から知事の職責を剥奪することもやむを得まい。本人の精神衛生においても恐らく負荷軽減の必要があるケースが多いのではないか。
さて、この場合、まず、「都道府県知事に事故がある場合」として、副知事等がその職務を代理することが考えられる。(副知事が存在しない場合も考えられるので、「等」としておく。)
疾患であるのだから、その認定は医師(専門医)によるべきであろう。
ところが、患者本人が同意しなければ、そもそも専門医の診断を受けることはできない。
例外的に、自傷他害のおそれがある場合(不適切な公権力の行使を間接的な「他害」と呼びうるかについては不知)であれば措置診察が可能であり、その結果措置入院が必要ならそうすることになるであろうが、自傷他害のおそれがない場合には措置診察に付するわけにもいくまい。
あるいは、他の疾病に罹患し入院治療を必要としているにもかかわらず、本人が(精神疾患に由来する愁訴を前提として)診察は受けるが入院を拒むといった場合においては、精神保健指定医の同席による医療保護入院が可能であろう(さすがに家族等も同意するであろうし)。入院は「事故あるとき」であろうから、精神疾患であると否とにかかわらず、副知事等が議会と一体になって粛々と不信任手続を進めればよい。
ただし、あくまで医療保護入院は必要な期間に限られるから、当該他の疾病によっては時間との戦いになる。
しかし、そうした特殊な事態でもなければ、本人の同意を経ずして確定診断名を出す(しかも、本人の同意なくその診断結果を公表しなければならない!守秘義務!)というのはほぼ絶望的である。
「成年被後見人の申立ではどうか」…残念ではあるが、それでどのような結果が出ようが、直接に知事の職位に影響はない。わが国では成年被後見人であるか否かに関わらず被選挙権が認められている以上、公職選挙法に基づく自動的な失職はないし、形式的には後見人の権限は財産に関することに限定されているはずである。もっとも、判断能力を欠く常況にあると家裁が認めた人物の名において下される行政処分に対しては、不利益を被る側から当然山のように異議申立てがなされることとなろうが、これとても知事の失職には足りない。
結局、地方自治法の本則に立ち戻って、リコールか議会による不信任決議、とならざるを得ないであろう。
では、リコールだが、こちらは地域事情もあるためなんとも言えない。
鳥取県と東京都では集めるべき署名の数に差がありすぎるし、署名の有効性確認のための事務手続に至ってはもうなんというか。
とくれば、議会による不信任だが、この場合、患者たる知事が黙っているだろうか?仮に地方公共団体の吏員が、「対抗する方法はないものか」と問われたら、職務に忠実に「議会解散という方法があります」と言わざるを得まい。ということで、議会は刺し違える覚悟で不信任を突きつける格好になる。
ところが、議会解散に伴う選挙だからといって、解散前と同一人物が再選されるとは限らない。その辺はフツーの地方議員選挙である。とくれば、前回薄氷を踏んだような議員は、正直いって議会解散には及び腰にならざるを得ないだろう。その中であえて知事の首に鈴をつける議員(団)がいるか?という話であろう。
…結局、住民の圧力に耐えかねた議会が不信任を突きつける(それもそうとう及び腰で)しかない気がするが、その間に失われるヒト・モノ・カネ・労働力・行政への信頼たるや…
考えたくない。
#本記事は、フィクションのネタ、または学術論文のネタとしての使用は自由です。但し、直接リンクはご勘弁ください…。また、上記目的以外の目的での利活用は禁止します。引用に名を借りた部分的/全面的転載も禁止しますので、
地方公共団体にサークル活動として認められる利点はお金的な物だけじゃなくて、
練習会場を優先的に使えるようになるとか、区の広報誌に広告とか団員募集乗っけることができたりすることもあるね。
以外にプロオケじゃなくて、アマオケって練習会場の確保大変なんだよ…。
「収益」として認められてしまうと、楽曲を演奏する場合の著作権料が跳ね上がってしまう場合がある。
著作権料って、管理している団体にもよるんだけれど、大体の場合無償公演か有償公演でだいぶ値段が変わる。
「収益」として認められてしまうと、有償公演扱いになってしまい結局支払わなきゃいけない額が大きくなることもある。
もちろん、扱う楽曲によるので何とも言えないんだけれど、ただ単に援助があればいいってもんじゃないってのは覚えておいていただけると嬉しい。
最初に断っておくが、神社本庁と日本会議が企んでいる憲法改正の「具体的内容」に関しては、私は与しない。
憲法はリバイアサンである国家権力の横暴を縛り国民の自由を守る最後の砦であり、憲法で道徳を規定するのは近代国家として恥ずべきことであると考えるからだ。
この憲法改正の是非はともかく、一方で、この運動をめぐって「政教分離に違反するんじゃね?」的な、「政教分離に関する誤解」が、少なからず蔓延していることに驚いた。ここでは、この論点について明らかにしたい。
そもそも、日本国憲法には「政教分離」の言葉は無いが、以下の条文がその根拠とされている。
[第二〇条]
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
[第八九条]
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
つまり、憲法で禁止されているのは、(1)国が特定の宗教団体に対して特権を付与すること、(2)宗教団体が政治権力(=国がも独占すべき統治権力)を行使すること、(3)国が宗教活動を行うこと、のみだ。
これまでの判例によれば、国や地方公共団体などが公費で神社に玉串料を納めること、市が市有地を神社に無償提供すること、総理大臣が公費を使って公式参拝を行うこと、などが違憲に該当する。
一方で、「宗教団体が政治活動を行うこと」は憲法では禁止されていない。実際、公明党-創価学会、幸福実現党-幸福の科学、真理党-オウム真理教など、特定の宗教団体が政党を結成して政治活動を行っており、これらは「政教分離」には違反しない。
むしろ、「宗教団体が政治活動を行うこと」を禁止した場合、思想・良心の自由(第十九条)、結社・言論の自由(第二十一条1項)、国政選挙における信条による差別の禁止(第44条)といった規程に違反することになる。つまり、「宗教団体が政治活動を行うこと」の禁止の方こそ憲法違反だ。
そもそも日本の著作権法で認められている転載可能な著作物は、この3種しかないよ。
・(説明の材料として使う場合に限定して)国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(著作権法32条2項)
・新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
・同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)
以下、wikiからのコピペだけど、 国連、アメリカ、日本ごとのテロの定義やテロにまつわる法令、発言、報告書だよ!
2004年11月、国際連合事務総長は報告書の中で、テロリズムを以下のように定義した。ただしこれは国際連合決議などの正式文書ではなく、国際法でもない。
>>住民を威嚇する、または政府や国際組織を強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動<<
1999年10月8日対テロ調整事務所発表のマデレーン・オルブライト国務長官による「海外テロ組織」指定の条件。
その組織は、移民国際法第212条(a)(3)(B)に定義されているテロ活動に携わっていなければならない。
その組織の活動は、合衆国国民の安全あるいは合衆国の国家安全保障(国防、国際関係、経済的利害関係)を脅かすものでなければならない。<<
・公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 第一条
・自衛隊法 第81条の2第1項
この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
>>一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)<<
「terrorism テロリズム」という用語が使われるようになったのはフランス革命において行われた九月虐殺がきっかけであった。この虐殺事件では革命派が反革命派1万6千人を殺害する恐怖政治を行った。
テロリズムは、左翼および右翼政党、革命家、ナショナリズム集団、宗教集団、そして政府側など、多岐に渡る政治的な組織が彼らの目的を達成するために実施している。
普通に生きていたらなかなかに馴染みの少ない言葉かもしれない。
財産区。
例えばそれは海の近くに昔から住む人々によって構成された地域だ。
軍用機地を作りたいだとか、原発を作りたいだとか、理由は何でも良い。
その財産区の人々はそれに反対したとする。
国は、財産区にお金を支払い、そこで、財産区の人々は国による海岸線の利用を認める。
財産区とはこのように、何某かの財産を権利として認められた地方公共団体を指す。
既得権益が認められた地方公共団体、と言っても良いかもしれない。
この区に住んでいるというだけで、永久にお金が入ってくるのだ。
それを10世帯で分配するという条例が定められていたとすると、
非常に、強力な権利だ。
年間100万円。
もう少し欲しい。
それを考えた世帯があったとしよう。
潤沢な資産は有れど、更に富を築きたい。
そう思ったとしよう。
お金はある。
お金を使って、誰かに依頼し、この5世帯を抹殺できるとしたら。
年間10万円の受給が増えるからと言って5世帯を抹殺しようとする人なんていない、ですかね。
年間1億円。
どうですかね。
非現実的ですかね。
年間で得られる金額が1億円になる。
どうですか。
年間1億円が入ってくる既得権益を得られるとしたら。
9世帯を抹殺すれば、年間1000万円貰えていた受給が一躍1億円になるとしたら。
世帯の抹殺なんて簡単です。自身の手を染める必要なんて無く、一瞬で。
年間1億円が確約されるならば、2億円、出しうる。
3年後にはペイするのだから。
身を守っておきたい。そう思うのは当然だと思う。
黙っていても・・・とは少々いかないかもしれないけれど、
年間54兆円を集金できる仕組みが出来上がっている。
イメージしにくいですかね。
と凄まれたらどうですかね。
本当にその実行力のある国からこのように凄まれたらいかがですかね。
それが手に入るとしたら、
それ位の強行を考える国が出てくるかもしれません。
でも、今の世の中で、なかなかそういう事は起こりにくいです。
乗っ取られることはない。大丈夫。セーフ。
ですかね。
2.実務経験
08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-7470.html
空襲への消火を拒否して、危険な都会から疎開したら、配給を滞らせるのは、正当な行為。
空襲への消火に、防空法によって避難を禁じられ参加させられ、死傷した市民は、国の指揮下に有った訳ではないので、補償や年金の対象にはならない。
創氏改名しなかったらインフラを使い辛くするのは、別段、創氏改名への「強制」ではない。
慰安婦は、勿論「強制連行」ではないから、無問題。史料で確認済みの人身売買も誘拐も、無問題(スマラン事件や中国での強制連行事案は、見えない)。
安倍晋三は、スターレッジャー紙への広告には参加するが、「歴史修正主義者」ではない。
「粛々と」は、言わない。でも言う。
非協力的な地方公共団体への助成金を削るのも、何もおかしくない。
自衛隊は、「戦力」じゃないから「違憲」じゃない。でも、「軍隊」。でも、「暴力装置」じゃない。
国旗国歌は、「強制」するものではない。だが、上の指示に従わない教師は排除していい。
被害届は、適宜無視して構わない。警察の内規や警察官職務執行法に罰則は無い。
アメリカやイスラエルやそれらの同盟国による民間人殺傷行為は、「国際法違反」ではなく、「非人道行為」でもない。
アルカイダやダーイシュは「テロリスト」だが、フェニックス作戦は無問題。
ブラック企業は、規制緩和により「ブラック企業」の定義より除外。
原発は、本来は莫大な保険料を要する無限責任保険が必要であり、現実には掛かっていないが、そして、廃棄物の処理の目処も立っていないが、経済的で合理的な発電方法である。
消費税を上げても景気に悪影響は無い。
「徴兵」など、有り得ない。
★地方公共団体とか国とかの公的団体は、所有している普通預金口座・当座預金口座、郵貯口座を、
ネットでリアルタイムで開示するシステムを入れてみてはどうか?
(但し、個人との間の入出金取引は、個人情報の関係で個人名だけマスキングする。
★例えば
「茨木市名義の、関西アーバン銀行当座預金口座の、10月3日の入出金状況」を、
「こういう業者に市は34万円支払ったんだ」
と全てガラス貼りになる。
★恐らく全法人の法人税・固定資産税・消費税等の納税情報が、全てガラス張りになる結果になる。
つまり、全ての企業の納税額や対政府・自治体取引が開示されることになる。
「それは問題だ」という意見もあるだろうが、そもそも法人税納税情報は、隠すべき情報なのか?
★全ての政府・自治体の入出金情報をガラス張りにするだけじゃなく、
そのデータをCSV形式で自由にダウンロードできるようにすれば、それを使った各種ビッグデータ解析が生まれる。
企業の与信調査とか、こういうガラス張りシステムがあれば、ものすごく捗る
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)
>日本人だけだとジメジメして辛気臭くなる一方だから、南米あたりの貧しいけど能天気な連中注入して、明るくしたほうがいいだろう。
ノリが軽すぎるだろ! その南国的バカンス精神で既得権益を移民に差し出すほどノリがいい方でもねえよ俺は!
移民の安い労働力で体使う事業の職がさらに減って暴動が起こり幸福度が下がるんだよ、つい最近ロシアであっただろうに
それなら手持ちの子孫を増やして職に当たらせる方が民族差別もなくなるし、どうせそんなに数産めねえんだし
>施設が子供の面倒みるようになれば、教育が均質化してドキュソもへるんじゃね?
>つうか、幸福な親子から金とってその分を施設に回せば金の問題は解決するし。
お前教科書代から食費、職員の雇用その他もろもろにどんだけ金かかるか考慮して言ってんのかよwww
子持ちが聞いたら鼻で笑うぞw死にゆく老人に金渡すだけでも社会保障費がでかすぎるって問題になってるんだぞwww
そんなに国に金がねえって復興関係の問題で明らかになってるだろ
しかも幸福な家庭から金むしり取るってどんだけそんなに裕福な奴いるんだよw
日本人の共働き平均年収が500万なんだぞw ボーナス込みで月収40万前後か? 田舎ならそんなにとってる奴もいねえ
所得ってのはある程度壷型だろうに、むしり取れるほど数が多いわけでもねえってw
民間じゃ利益が絡んで子供に義務教育ぐらいしか収めねえ所も出るだろうし、国や地方公共団体が施設を作ってそこで満足な教育を子供に受けさすとしても
そもそも幸福な家庭から良質な人材が生まれる可能性も高くなるって言ってんのに、そいつらから金を抜いて付け焼刃で施設のやつらに金を回してもどうなるよw
id:kawapara3 さんへ
無断転載ってなに?ってことですが
著作権法で許可された転載可能条件から外れた転載になると思います。
ウィキペディアによると
転載可能条件とは
日本の著作権法では、出所を明示すれば著作権者の許可なしに自由に転載してよい著作物は、以下3つのみである。
説明の材料として使う場合に限定して「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(著作権法32条2項)
「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項
らしいです
自分の定義としてもうちょっとざっくり言えば、は著作権保有者に無断でコンテンツをそのまま使用する行為ということを指しています。
教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)
第一条 この法律は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動
(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)
第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(入館料等)
学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)
第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
(設置義務)
(学校図書館の運営)
第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
公立図書館は「国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
その中に第八条があって。
(教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
特に高等教育の現場に対し、この発達障害者支援法は、大学や高専の学力入試を通過する発達障害者には『学習障害』は無いということを暗黙の了解としている。
なぜなら、学習障害のある発達障害者は学力を測る入試において振り落とされるからだ。推薦は高校が成績を保証してれば学力がチェックされているはずだ。AOは知らん。
振り落とされなかったけど出来が悪い、という人間は、発達障害の有無に全く関係なく単に、もっと勉強すべき人、として扱われる。
ではもし、学力とは異なる「人間力」という指標が、残りの発達障害の特徴である『多動性障害』『注意欠陥』『アスペルガー症候群』『高機能自閉症』のいずれかを罹患していることで得点を阻害されるような指標になったら、どうなるのか?
どうなるんだろう。
もしかして、人間力のスコアが低かった人に対し、人間力のスコアを高めるための初年次教育、あるいは橋渡し教育というものを新たに高等教育の現場に設置せよ、と、そういう要求が待ってる流れ?
そもそもであるが、ごみ収集自体は民間委託されている事も多い。というかそういう流れなので今は民間委託が主流ではないだろうか。
確かに自治体にはゴミを収集運搬処理する義務がある。必要に応じてトイレやゴミ箱を設置する義務を持つ。しかし同時に
第二条の三 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
ともある。
まあ、収集運搬に関わる条例や経費がどうなってるかはわからないけれど、住む場所で年200円と6000円ってのは差が大きすぎるので改善すべきかもしれないね。
似た境遇の人も多いだろうし、協力募るなどしてはどうだろう。
とりあえず頑張ってください。
現在、日本国内で刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は「肖像権の侵害」ではなく、わいせつ罪や各地方公共団体が定める迷惑防止条例や映画館での映画作品盗撮を禁止した映画の盗撮の防止に関する法律にある。そのため、わいせつ要素が無い場合や迷惑防止条例に違反していない場合、無断で肖像を撮影・公開されても、刑事の面で罰せられることはない。しかし、条例レベルでの規制はまちまちであり、被写体が写真及び映像の画面上の一定以上の割合を占めた時点で、無許可撮影が条例に抵触する場合があり、公道や海岸で景色を撮る場合でも注意が必要である。
アウトー
選挙が終わるまで書きにくかった事。私が高校生時代から抱いている、政治学者の福岡政行さんへの不信感を書いてみる。
1975年度(昭和50年度)生まれの私が高校3年生の春~初夏の頃だから、1993年(平成5年)の話。もう20年近く前だから、細部の記憶は多少あやふやなっている事は御承知を。
私の通う静岡県立浜松北高校に、白鴎大学の教授の福岡政行さんがやってきた。確か読売新聞が企画?主催?後援?した高校向けの、全国キャラバン講演だったと思う。ミーハーな私は最前列に陣取り講演を聞いていた。
「政治学者の間では『投票に行く事に意味はない』というのは常識です。だってね、今まで1票差で決まった選挙なんてほとんど無いんですよ。あっても、市とか町とかの小さな単位の地方公共団体の選挙くらい。だから賢い政治評論家は、テレビでは投票を呼び掛けるけど、自分自身は投票に行きません(笑)」
福岡さんはウィットにとんだ知的なジョークだと言わんばかりの、ドヤ顔だった。しかし、大の大人が新聞社から依頼された高校生向けの政治啓蒙の講演会で、どうしてこんな暴言をしてしまったのだろうか。
「私は今、自民党の歴代代議士の奥様やお母様たちと共に、自民党を変える運動をしています。奥様やお母様達は、今回ばかりは本気です。もちろん私も本気です。次の選挙、自民党は初の野党になるのではないかと言われています。私たちの改革で自民党が変わらず、世間のうわさ通り野党になってしまったら、私は今後は後援会も一切しないし、テレビにも一切出ないと公約します。この『公約』が私の本気の証です」
その後行われた衆院選ではご存じのとおり、自民党は単独過半数割れして非自民連合の細川内閣が誕生。しかしその後も、福岡さんは当時のニュースステーションをはじめとしたテレビ番組に出演を続けていた。当時テレビで見かけるたび「大人って嘘つきだ」と、感じたのを覚えている。ちなみに、最近だったらビートたけしのTVタックルに、よくゲスト出演されているようで。
http://www.fukuoka-masayuki.com/news/2012/0923--tv3sp.php
講演を選挙後続けていたかどうかは知らないが(そもそも当時ネットが普及していなかったので調べられない)、少なくとも今は精力的にされてる様子。
http://www.be-power.jp/html/lecturer/fukuokamasayuki.html
http://www.fukuoka-masayuki.com/contact/speech/
「『投票に行く事に意味はない』なんて、とんでもない!選挙の当選は一票一票の積み重ね。選挙に行かない人には少なくとも政治を批判する資格はないよ。選挙に行く事はこれからの日本を、政治を考える良い機会。君たちは選挙権を得たら、必ず選挙に行くように。そして高校生の前で調子にのってあんな発言をするバカな大人にはならないでください。」
講演直後は福岡政行さんの発言がショックだったが、個人的に大好きだった担任の言をきいて「あのオトナはおかしい人なんだ」と妙に安心感を感じたのを覚えている。余談だが、先生は今でも元気だろうか?
いったい、どうしてあんな発言をしたのか?どうして守れもしない公約を堂々としたのか?あの講演から間もなく10年経つけど、福岡さんに訊いてみたい。ネットで検索するとボランティア活動も学生と共にしてるようだし、悪い人じゃないと思いたい。でも、そのボランティア活動も、「ボランティアに明るい人物」という肩書が欲しいだけでは?と勘繰ってしまう。