「営業許可」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 営業許可とは

2023-11-16

デスマフィンの店、

当然保健所から営業許可もらってやってたんだろうけど

保健所って定期的に製品検査していないのかな?

知ってる人いたら教えてください

2023-08-26

anond:20230826200002

1585年、豊臣秀吉は、私娼(公の営業許可を得ず、内密売春をする女性のこと)を取り締まり風俗を統制することを目的として、今の大阪道頓堀地域遊郭を作る。これが公営売春地帯の始まりである

2023-07-08

[] そのななひゃくじゅうなな

カルローッス

 

本日日本において外務省開庁記念日質屋の日、中国茶の日、なはの日、ベイエフエムの日、防犯カメラの日となっております

7と8の語呂合わせですね。

記念日は大体こういうのが多いです。

そういえば質屋って使ったりしますか?

質屋リサイクルショップって違うみたいですね。

リサイクルショップは古物取扱、質屋はそれに質屋営業許可などが必要らしくなんだか複雑なようです。

リサイクルショップは大体は中古品の売買ですが、質屋はその品物を担保融資を受けられるようになっているらしく

まりお金が絡む話だから適当に話すのはここまでにしておこうと思います

意外と違いがあるんだね、というお話でした。

 

ということで本日は【違いの判別いか】でいきたいと思います

違いの判別いか!違いの判別ヨシ!

 

それでは今日も一日、ご安全に!

2023-01-06

anond:20230106094701

営業許可無視してるなら見つかれば罰則かかるし

今よりは大々的にできないのは変わらないよね

高額な金を要求される被害者という観点で言うなら相当減ります

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-11-28

anond:20221127203636

クラブの深夜営業許可について「健全に踊ってるだけだよ」派に

社交ダンス協会が「ダンス健全なわけない」って言ったことをなんとなく思い出す。

欲情してるクセに「これは紙に描いたただの絵だよ」とか言いだすんよ。

2022-07-25

保健所は何やってんだ!保健所飲食店に対する業務を紹介するよ!

大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。

https://togetter.com/li/1921212

いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応イメージだけど、かつては保健所といえば飲食店営業停止ニュース名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、増田食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)

 

まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。

そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。

食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事許可を受けなければならない。

② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。

以下、「ただし以下の場合許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。

施設基準は、3槽シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップ設備基準に入ってないよ。下水道管理者が求めるから付けることになるけどね。

保健所許可申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態改善するよう指導しつつ許可するよ。

許可有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)

 

行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、

本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者行政裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族公共安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)とき許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。

いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。

なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的営業自由があるからだと思うよ。

 

許可をとったあとに有害食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。

許可よりもこっちがみんな注目するところだね。

ルート① 広域監視巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医薬剤師保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。

ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。

ルート② 客や従業員から電話等で「あそこの店の厨房が汚い、食材を屋外(厨房外)で加工してた、異物が混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。

保健所食品担当部署県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店衛生状態問題があったら、匿名でもいいか管轄保健所電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員タレコミ報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。

 

ただし、基本的保健所はいきなり営業停止禁止・取消といった強権はふるわないよ。

食中毒事件をおこし現実市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。

確信犯改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部コンプライアンスを重視するから行政保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。

また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。

別行動をしてる複数食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。

 

食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身捜査起訴する権限はないので、保健所捜査権のない中で証拠をそろえて警察検察告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所食品衛生法違反告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)

最も悪質な無許可営業更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可場合そもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)

基本的国民には営業自由があって、公共の福祉食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。

 

にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕摘発書類送検略式起訴罰金刑を受けた」てニュース地方紙に載るけど、それは暴力団員無許可観光地BBQセット売ったり(食肉販売業許可必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバー設備基準違反だったり、ベトナム人無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。

摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政解説する調書を作る協力したりはするけどね。

 

だらだら書いたけど、まずは電話タレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。

2022-06-17

いわゆる士業って

営業許可団体ヤクザだと

だいたいヤクザなんだなって

2022-06-01

「沈む」「間にあわない」…緊迫する通報内容明らかに 知床沈没事故

この船に乗らなければ

この船長でなければ

この会社がなければ

この社長がいなければ

この会社営業許可をあたえなければ…

悔やんでも悔やみきれない

1人でも多く、家族の元に戻れます様に。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae3b09b254bbad1350c8716db38277324cf1ae4b

合掌

2021-11-14

anond:20211114044413

惚れた女のアイスクリーム店のために他店から味の秘訣を盗もうと襲撃、またそばが美味かったという理由無許可屋台勝手営業許可証を出すなど、戦中の特高警察もかくやという暴虐な行動を見せる。日本警察制度の腐敗を体現したキャラと言えよう。

美味しんぼクソキャラ図鑑Togetterまとめ

美味しんぼ中松警部は懐が広い

美味しんぼそばツユの深味」ラスト

蕎麦のツユを盗んだな!と言いながら営業許可証とお金カウンターに置く中松警部のシーンは有名だが、(https://youtu.be/D7TqGB9ouq4)

もう許可証を発行してたって事は美味くてもマズくても中松警部営業許可証を渡すつもりだったんじゃないかな。

そうでないと辻褄が合わない。マズかったんで発行したけどやっぱ取り消しますとは言えないし。

飯食べながらふと思ったんだよね。やっぱ中松警部は懐が広い

2021-10-22

anond:20211022165945

常駐の医師も、看護師もいなくて実体がなかったんやで

俺が医師免許取っておけばッ・・・

異議を申し立てその結果診療所実体がない、として営業許可下りた。

anond:20211022165602

マルハン出店妨害裁判実行犯有罪判決

2001年6月に同社が新規出店を準備していた予定地の近くに開業医診療所を開設

同8月、「入院設備のある医療施設から100メートル以内はパチンコ店が出店できない」と定めた大阪府風営法施行条例に基づき府公安委員会営業許可申請を認めなかった。

その後02年4月にマルハンは府公安委員会行政不服審査法に基づいて異議を申し立てその結果診療所実体がない、として営業許可下りた。

05年2月には、損害賠償請求裁判大阪高等裁判所から被告に対し、約1億6000万円の支払いが命じられていた。

https://www.p-world.co.jp/news/1907

露骨な出店妨害は、逆に訴えられて負けるで。

2021-09-05

anond:20210904175007

いや別に、②への賛否はこの際関係ないのよ。

最初の2ページは何のために存在しているの?

②を納得させるための理路として、関係ないものを示されても困惑するしかないんだが?

という話で。

①近所のおやじ中華料理材料に腐った素材を使ってた!➁中華料理店出すならちゃん営業許可を取ってくれ

それは腐った食材は誰にとっても害なのは明白だから論理的に繋がってるじゃん。

「①性的囃し立てを誘発するから良くない」からの「②子ども通り道には良くない」は、急に対象が変わっちゃってるんだよね。

①が十分怪しげな論理なのは置いておくとしても、せめて子どもも囃し立ての対象となり得るということを述べる必要があるでしょ。

2021-09-04

anond:20210904114700

漫画構造上。結論は➁なんだよね。①がほぼ関係いから混乱するだけで。

漫画は、例えるなら、「①近所のおやじ中華料理材料に腐った素材を使ってた!➁中華料理店出すならちゃん営業許可を取ってくれ」

この状況で①から➁につながらないから➁は分からんと言うのは、それはそうかもしれないが、➁は①なくても成立しているよね。って話。

2021-08-18

自粛守らない飲食店から営業許可とりあげようよ

それで万事解決

まぁ裁判で負けるかもしれないけど、判決出るまでは店を閉めさせることができる。


いや、要請を守らないような飲食店なら営業許可なくても店やるか。

2021-06-13

https://twitter.com/braliba3

よく飲食店営業許可取れるなぁ。

保健所中途半端要請とか出さず、さっさと営業許可取り消しちゃえばいいのに。

2021-04-08

コロナ対策支援金】を考えてくれてる担当者に届いてほしい。

飲食店経営してます。仮に★店で読んでください。

飲食店ですが、今回の【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】は対象外です。

--------------------------------------------------------------------------------------

(1)総菜・弁当和菓子洋菓子ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗

(飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の

条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)

--------------------------------------------------------------------------------------

客席がない店舗からです。



同じ商店街喫茶店A店があります

そこのメニューを開発し、調理手前まで製造し卸してます

A店は客席があり

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】対象です。

★店で製造した商品盛り付け提供してます

同じ商店街介護ホームがあります

毎週惣菜菓子製造し卸していました。

毎週、おじいちゃんおばあちゃんが楽しみにしてくれてて

1回目の緊急事態宣言では休止要請対象外

感染拡大防止協力金】対象外です。

(ただ年配の方に接触するので緊急事態宣言時期は自主的に休業しました。)

従業員電車通勤しているので休んでもらいました。

自主的なので対象外ですが、★店から休みももちろん振り込んでます


小規模事業者持続化補助金

もちろん申請しました。

ただ、、、3回目で心が折れました。

他にも申請しました。

喫茶店A店への納品は続いてます

仕入れも縮小してますが続いてます

公庫に相談して支払いはなんとか間に合ってます

キャッシングしました。

毎月ギリギリの支払いしか売上ありません。

今月末で支払いが滞ります

公庫に相談してます

カードローン申請しました。

現在公庫には

800万円の借入があります

もう気持ちが続きません。



家賃支援給付金検討していただけないでしょうか?

一律ではないので平等だと思います

家賃規模にあった事業なので金額は納得できる

契約書で家賃確認できる(不正防止は私文書偽造罪が有効




A店は満席になっているところ見たことありません。

最近お店に大型テレビ設置してました。

小規模事業者持続化補助金

交付決定通知受領されたそうです。


A店オーナーから申請にはコツがあり

パターンがあるのでそのパターンにあわないと

何回やっても無理だよと言ってました。

A店オーナー家族ディズニーランド行った帰りに。



A店は外からは見えないだけで、火の車かもしれません。

★店より借入が多いのかもしれません。

ただA店に納品に行くと

まりお客さんに会いません。

もう数年前から



同じ飲食店です。

客席が【ある】か【ない】かだけです。

店舗の広さはA店の倍はあります

イベントに出店する企業原材料を使って

商品開発しイベント時に納品してました。

毎月イベントはあり納品作業と保管スペースが必要でしたが

今、イベントはありません。

引っ越す余裕もありません。



家賃支援給付金検討していただけないでしょうか?

よろしくお願いします。



最後までお読みいただきありがとうございました。

意見あればお願いします。

2021-03-26

小林よしのりロックダウンしたらリバウンドするに決まってんじゃんくらいのこと言ってるけどさ

ニュージーランド台湾ロックダウンの後リバウンドしてないんだけどね。

日本ロックダウンが以下に「やってるアピール」でしかいか証左である批判するならわかるけどロックダウン意味ないって言いたいだけに見えてきて滑稽だ。

ロックダウンは適切な厳しさの元適切な期間やらないと意味がない。

日本ロックダウンは、ロックダウンではない。

例えば、日本病院警察消防署と一部のコンビニだけ営業許可してすべての店は店員が厳しく入場制限を課して、までやってないんだからロックダウンと言うには程遠いだけなんだよな。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん