2023-11-21

就業規則を出さなオーナー(雇い主)

とあるアルバイトで、私が契約書にサインをしたときの話。

私は現在このアルバイト先で猫の手を振り回しながら働いている。


オーナー(雇い主)は本業で別事業を行っているため、アルバイト先のお店には全くと言っていいほど姿を見せない。

それなのに、人員採用は何故かオーナーが行い、実際に働いているお店の店長には採用権限がない。

店長店長なのに、実質的にはただの現場責任者しかないようである採用権限をよこせといつもぼやいている。


そんなある日、人手がついに底をついたのか、私の所に声がかかった。もちろん、オーナーからである

週に1日から3日くらいでもいいから、半年程度の短期間でもいいから、パートタイムで手伝ってくれないかとのことだ。

一度日払いで1日バイトに行ってみたところ、同僚は皆良い方ばかりで、少しだけなら勉強の妨げにならないかなと承諾。

オーナーから店長へは話がすぐに行ったようで、翌週から週2or3で不定期に働くこととなった。


採用が決まったので、次は契約書にサインをする段階だとばかり思っていたのだが、なぜか契約書にサインするより先に労働が始まった。

なんと言うことだろうか、私はまだ就業規則すら目にしていないのである現場は猫の手が千切れるくらい忙しかった。


店舗で働くようになり一週間、未だ契約書は来ない。これ、仕事中に怪我とかしたら大丈夫なんだろうか・・・そんな不安がよぎる。

店舗で働くようになり二週間、未だ契約書は来ない。が、オーナーから履歴書を書いて持ってこいと言われる。今更?

履歴書オーナーさらに上に送らないと、契約書が出てこないとのこと。ちょっと意味がわからないのだけど、あなたオーナーですよね?

労働締結時に言うならまだしも、なんで二週間も経ってからそんな話がようやく出てくるのであろうか。


履歴書パソコン打ち出しで可能学歴職歴だけでOKとの事だったので、指示されたとおりに書いてプリンター印刷して提出した。

提出時にオーナーから意味のわからないことを言われた。このオーナー自分で口にしたことを覚えていないのだろうか。

志望動機とか得意な事とかなんで書いてないの? これ、右半分が真っ白状態じゃないの』

学歴職歴だけ書けと言われたからですが。顔写真もその他項目も書かなくていいと確認とりましたが」

・・・ま、まあなんとかしておくよ。多分大丈夫でしょ』

このオーナー、本当に大丈夫なんだろうか。これで本業大成功しているんだから、本当に訳がわからない人である


店舗で働くようになり三週間、ようやく契約書が届いたとのことで取りに行くこととした。

取りに行くこととした、と言っているのは、契約書にサインする前に、就業規則に目を通さなければいけないかである


給料規定はどうなっているのか、労働条件はどうなっているのか、問題が起きたときはどうするのかなど、

きちんと読んで先に確認しておかなければならない事項はたくさんあるし、勝手に思い違いしていて話が違う!などと

ならないようにするためでもある。就業規則をきちんと読んで、納得した上で、労働契約書にサインし、判子を押すのである


ところが、オーナー本業事務所へ顔を出してみると、これがまた、オーナーおかしな事を言い始める。

労働契約書は上から届いたからある、が、就業規則イマココPCで見ることができるから、ここで読んでくれないかと言いだしたのである

何を言っているのか、さっぱり意味がわからないです。


からこの部屋を12時間ほど、そのPC(おそらくオーナーの本事業使用している作業用メインPC)を占拠して良いのであれば、

その提案に乗ることも吝かではないのであるが、本当にそれでよろしいのか。場所柄、外部からの来客には丸見えの位置だし、

どう見ても外部の人間が見ちゃ行けない書類やら資料やらが周辺に散乱してるでしょ。というか、こんな就業規則提示

受けたことなど今までに一度もありませぬ。普通印刷して配るでしょ、いや、それ以外の方法を今までに経験したことなんてない。


(私の経験上)就業規則印刷して渡すことの方が一般的ですよ、とオーナーに伝え、何とか印刷してもらおうと試みるも、

『あ、いや、ほら、店舗の方に就業規則印刷したの置いてあるのよ。それを読めば良いでしょ。たしか社労士店舗に1つ

置いてあれば問題ないって言ってたよ』と印刷を頑なに頑なにしたがりません。何をそんなに嫌がっているのだろう。


なお、就業規則に関する規定は、

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労働基準法】

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 常時各作業場の見やす場所掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 磁気テープ磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

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となっているので、店舗に置いてあるだけでは不可である。お店に置いてあり、かつ、いつでも誰でも見ることができることを【周知】

できていて初めてOKとなるのである店舗で私が働いている限り、どこにあるのか知らないし、そもそも店舗存在している事じたい

今の今まで全く知らなかったよ。これは【周知】できているとは言えないね。たぶん置いてあるの知ってるの店長だけだろうな。


話は戻って、このように印刷を頑なに、本当に頑なに何故か拒否し続けるので、ならもうデータのものを送ってもらえばいいか

就業規則PDF(普通PDFのはず・・・?)を直接LINEでもメール添付でもAirDropでも良いので送ってくれと頼んでみたところ、

『え、いや、それは・・・うーん・・・・送るのはちょっと困る・・・』となんかゴニョゴニョ小声でつぶやきだしてこっちをまともに見やしない。


オーナー? あなたオーナーですよね? 労働基準法第五十二条の二の二に従って就業規則交付してくださいまし?


するとオーナー、勘弁したかのように『じゃあ今から印刷する・・・・・ので、読み終わったら返して』とまた不思議発言が。

いえ、労働基準法に従って交付してください。(ひょっとしたら交付義務はないのかもしれないが)

「返却してしまったら、いつでも業務規則確認できないじゃないですか。そのまま交付してください」

『いや、回収し「今まで日雇い以外のアルバイト就業規則コピーを配布されなかったところなんてひとつもありませんでしたよ?」


押し切りました。


実際、私がこれまでにアルバイトとして働いたところでは、必ずコピーが配布されていました。

労働時には必ず持参することとか、割り当てられたロッカーの中に必ず入れておくこととか、

退職時には就業規則制服とともに返却するとか、そういった決まりがあるところも多かったですけれども。



その後押し切って印刷されたモノを入手。

最初から最後までしっかりと読み込み、特におかしな事は書かれていないことを確認してから契約書にサインしました。


私は今もバイトの度に、猫の手をブンブン振り回しています

私は退職時に就業規則印刷物をオーナーに変換する予定です。(いらないとか言われそうだけど)

なお、吾輩は猫ではありませぬ故、その旨ご承知おきたい所存にて候。

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