はてなキーワード: 行政指導とは
地 理
第一問
東京都板橋区の荒川河川敷は敗戦後の昭和22年から53年頃にかけて次第に造成が進み、当時の行政指導者などにより様々な構成物が発見され、造成が実行された。
その当時の人々における価値観は、とにかく人間は驚愕しなければならない、驚愕して偉大なものを発見し、構成し、実現しなければならないという風潮が支配的だった。荒川河川敷に
存在する時代錯誤とも思える構造物は全てこのような価値観が支配的だった時代に発見され実現の動機が存在して出来上がったものである。このことを踏まえて次の問いに答えなさい。
問1 図1において、河川敷から川の方に降りていくと、無数のゴミが散らかっている中に、6つの突出物のある構造物が置いてある。この構造物の名称を記し、その機能を説明せよ。
とりあえず契約書に畳のクリーニングとか表替えについて記載が無い事を確認するといい。
何かしら記載がある場合は、解釈の戦いになる可能性が想定されるので面倒になるかもね。
借主が負担すると明記されてるとキビしいらしいんだけど、曖昧な表記ならイケル場合もあるので、引き渡しには絶対に立ち会って写真を取りまくる事と、即答せずに持ち帰る胆力を持とう。
保険で支払えますので実質的には損しません的なことを言われても、とにかく持ち帰ろう。
不動産の相談に乗ってくれたり、行政指導してくれる機関があるので、とりあえず消費者センターに相談すると教えてくれる。
自分で戦うなら国土交通省のガイドラインがあるので、印籠のように掲げると大家側が引き下がる場合もある。
決着つかないと、最終的に少額訴訟になる。
疲れるけど頑張ろう。
ともかく頑張ろう。
把握しておりませんでした、とか。そういう言い方できんの?
そんで把握出来てなかった事に対して申し訳ない感じ出せんの?
お前、それで責任者名乗って。怒り狂ってる人間の対応してきて、今日まで何事もなく仕事してきたの?え?羨ましいな、ぬるい仕事で、潰れる心配の無い業種で。
という僻みはともかく。
お前んトコの社内処理がどうであれ法的に問題あんでしょ、とか。
その用語はお前んトコの社内用語か業界用語なので一般人には通じません、それって法的にはこういう意味のアレですか?って聞いても、今度はお前が意味わからんような反応しやがって責任者が。
こっちも法律家じゃないけど、金と契約書が拗れた時点で、消費者センターなり、行政繋がりの団体なり、その業界にある程度は指導できる系の団体の相談窓口なりに相談しないわけがないだろうが。
お前よりも私よりも法的解釈に明るい所に相談してんだよ、あらいざらい。
そっちの発言も書面でのやりとりも、時系列も全部もって相談してんだよ、クソが。
でもグレーゾーンなので行政指導できん範囲だって言われたから、仕方なく自分で交渉してんだよ、今。
消費者センターは一応、電話してくれたっぽいけど。だからこそ、こうして会話出来たんだけどな、責任者とやらと。
迷惑クレーマー扱いしやがって、迷惑掛けられてんのは私だ、うんこ野郎。
喋るとこっちもイラつくから書面で出してやっただろうが、何通も、簡易書留で。内容証明にしろとでも?
口頭だと、言った言わないの水掛け論になるからやめろようって事の始めに合意したじゃん、1年半前に!
お前らの会社が最初に口頭で説明した内容が書面にした途端、変わってた事実を踏まえて、書面じゃないと会話する意味無いじゃん。徒労じゃん。私がイライラするだけじゃん。それが狙いか?だから不誠実だってんだよ、クソ株式会社。全部録音してあるんで証明できますけどー?
そんで直接投函、って?怖いんだが?普通郵便で我慢するから郵便にして。お前んトコの会社が郵便代金よりも社員の人件費とガソリン代の方が安上がりだと思っていようと、一般人は直接投函とか怖いんだが?
アホの子がなんか言ってる、みたいな態度やめろ。アホなのはお前だ。
お前らが引き継ぎしなかったから、ここまで拗れてるんですけどー?
そもそも契約書にコピペミスとか脱字とかあって赤ペン先生してやったの私なんですけどー?ダブルチェックとかしないんですかお前んトコの会社は。
社会通念上はやらないけど、何とでも解釈できる文言を契約書に入れるな、とか。そのテンプレートをどうしても使いたいなら、誤解の無いようにこういう文言を入れろ、とか。この辺はちゃんと、この手の相談受け付けてる団体に確認してから指摘してるんですけどー?
私が無茶言ってるみたいな態度やめろクソが。
ほんとうにムカつくわー。
肥溜めがあればハマればいいのに。
Colaboと丸の内レディースクリニックがしている活動は非常に社会的に意義のあることと感じたので、それを参考に、社会活動を始めたいって厚生局に問い合わせてみた。
結果は「違法やからやめとけ」(意訳)ってお返事が来たツラい。
(2枚目は送信を記録取ってなかったので記憶から復元したものです。細部は違うかもしれませんが趣旨は同じです。)
https://i.imgur.com/M0gfauQ.png
https://i.imgur.com/Yw0MNo3.png
療担に罰則はない(行政指導は入るかもしれない)なので悪質性なかったら気付かないか見逃しなんじゃないのかな。ただし「相談」があったら違反してるので駄目って答えるしかない。判ってて問合せしてるでしょ?
療養担当規則違反は保険医療機関及び保険医取消し事由になりうるんですよ。(健康保険法80条1号及び81条1号に規定する72条1項の厚生労働省令(=療養担当規則)違反)
協力していただく医療機関がそんなことになったら申し訳ないので、事前確認した次第です。
もちろん悪質性が低ければ即取消しにはならないでしょうけどね。
質問と回答が整合していない気がするんだけど…。質問文にあった単語(「寄付」や「負担」)が出てこない回答ってありえる? 「細部は違うかもしれませんが」どころじゃなくない?
細部というのは"てにおは"程度の違いですよ。
減額ではなく寄附の可否についても答えていただきたかったのですが、いわゆるすれ違い答弁ですね。
面と向かって寄附はセーフともアウトとも言えない事情も理解できます。
医療機関による寄附が絶対NGかというとそうではないでしょうし、自己負担の減額になるような寄附でなければセーフと書いてしまうと悪用されるでしょうし。
このスキーム作っても、保険医療機関が患者の自己負担分を損するだけじゃないの。あるいは、保険分だけでも十分利益になるってことかな。
例えば、老人介護施設を巻き込んだりして、定型的な医療しか提供しなかったりすれば儲かりそうです。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
https://news.livedoor.com/article/detail/23201385/
まんだらけ社長、ビニ本は倉庫においてあるだけだと主張して不起訴になったのに、行政指導は入った
https://booth.pm/announcements/616
ブース通販にレイプ、親近相姦、人体切断、ロリペド、性虐待を置いてはいけないカード会社指導がきびしくなる(12月半ば~
ブース運営もカード基準にのっとって審査し、アウトだと勝手に商品ページを非表示されたり、繰り返すとアカウント削除することがある
山田太郎さんどうなったんですかね
ついでにクソコンテンツをエログロだけで子供の目を引いて売ろうとする過激派に教育もしろよな
・ロシアで売るな、買ったやつが死ぬぞとか。しらんで売るやつおるし
・泣き叫ぶようなえぐいのやったあとは出演者のバーベキューシーンをいれて「実は演劇だったり合意なんです」って示唆するアメリカ式もあるぞとか
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続き⇒https://anond.hatelabo.jp/20221202200342
一般社団法人Colabo(以下、当該法人という。)のことで色々と思うことがあり、チラシの裏に書き留める。
(2022/11/12 コメントを見た限りで一部誤解を与える表現だったようなので追記した。)
(2022/11/12 全角になっていた一部の本文中のアラビア数字を半角に修正)
<行動の動機>
暇空茜氏(以下、氏という。)がTwitterで騒いでいるのを見かけて、この話題に興味を抱いた。
氏の主張には論拠が欠けていたため、「財務諸表を見れば一発でわかるだろう」と思い、当該法人のWEBサイトを見たところ、貸借対照表が公告されていない。
これは明らかに法令違反であり、調べる価値はありそうだと判断。
合法的に貸借対照表を見るため、然るべき行政機関から行政指導させることはできないかと考えた。
当該法人が正しくその資金を活動に充てているのであれば、剰余金はシェルターの不動産購入や活動のための車両の購入等に充てられているはずだ。
これが、ほとんどが現金・預金として残っているということになれば、個人法人からの寄付金や都の支援金・事業委託費を使わずにただ貯めこんでいるということになる。
特に個人事業者でありがちなのだが、会計の歪みは貸借対照表にしわ寄せが行くので、貸借対照表を見るととても色々なことがわかる。
<僕がやったこと>
一般社団法人の財務諸表の公告義務違反の有効な法令運用を調べるのに大分骨が折れた。
悪戯目的に使用されないよう、僕の個人情報・東京都のメールアドレス・東京都職員の名前は伏せさせていただく。
東京都の回答から、間違いなく都から当該法人には法令に従い貸借対照表の公告を行うよう連絡が行っているはずなのだが、対応していない。
当該法人には遵法意識及び行政への協力意識の欠如が見られ、このような態度が住民監査請求が通った要因のひとつであったのではないかと思う。
<暇空茜氏に便乗して当該法人をバッシングしている人たちに思うこと>
ネットリンチ的な行為や当該法人及びその関係者を貶し、おちょくるような言動は慎んでほしい。
氏が多用する表現に「共産党と深いつながりのある〇〇」というものがあるが、僕は、これは誹謗中傷にあたると思う。
共産党と深いつながりがあるという表現が何故誹謗中傷になるのか、共産党は悪口なのか、といったことを言う人もいるが、「おちょくり」の意図でこの表現を使用しているのは傍目から明らかだ。
また、共産党が問題のある組織だ、という話者の認識を前提に発言をしている以上、やはりこれは悪口だし、誹謗中傷だろう。
(また、非常にアンフェアな表現だとも思う。ここでは政党の名称だが、ある属性の名称がこのようにおちょくりの文脈で使われ続けることで、その属性に属する人たちの発言が「バカの主張」と言って片付けられてしまうのは、差別的だと思うし、民主的ではない。つまり、日本共産党に失礼だからこういう表現はするな、と言いたい。)
インターネット上での発言に訴訟リスクが付きまとう昨今なので、無邪気に氏の発言を真似している人たちは今一度冷静になって、自身の言動を顧みていただきたい。
これは、法律面からの見解というわけではなく、個人的・感情論的な意見だ。
僕は当該法人を批判するなと言っているわけではないので、当該法人を擁護している方に同意されてもちょっと困る。
相手が攻撃してきたから同じ方法で攻撃する、というのはこちら側の正当性を貶める全くの悪手だ。
相手が攻撃してきたならこちら側は完膚なきまでに正当な手段で反撃するべき。
氏の行動は、SNS上における相手へのおちょくり行為だけは擁護のしようがないが、行政への動きは素晴らしい手際だったと思う。
<その他、私見>
一概にそうは言えない。
報告書の日付は当該法人の事務年度末になっているように見受けられる。
事務年度の末日時点で正確な会計報告を作成するのは不可能だ。(だから、個人の確定申告は3月15日、法人の確定申告は事務年度終了日翌日から2月以内になっている。)
もちろん、3月31日ぴったりに提出したわけではなかろうが、提出期限が設けられていたのであれば、正確なものでなくても金額が相当の適当であれば認める、という運用上の取り扱いも許容される余地がある。
たとえば、ラウンド数字での提出や昨年と同様という報告内容も、(活動に実態が伴っていることを前提に)委託者が認めたのであれば、杜撰ではあっても不正とは言えないだろう。
個人的には、当該法人に対して税務会計上の次のような不正を疑っている。
・剰余金の使い込み 等
これらが事実であった場合は役員賞与として源泉所得税を課税しなくてはいけない。
これらの疑惑について、現時点で公開されている情報の範囲では全く証拠がない、ということについては注意したい。
ただ、都の要請にもかかわらず貸借対照表を公開しない隠蔽経理体質、低い遵法意識、都への提出資料に見られる杜撰な経理能力、代表者の発言から伺える行政への非協力的態度と強い権利意識から、雑に納める税金を少なくしようとしてもおかしくないと感じている。
重ねて言うが、これらは「僕が『やっていてもおかしくないな』と思っているだけ」であり、この疑惑をさも真実であるかのように当該法人を攻撃するのは厳に慎まれたい。
もし何かやっていたとしても、あとは国税庁にお任せすれば全て間違いないので、僕たちにやるべきことは何もない。
(ちなみに、もしも国税庁が調査に入ったとしても、ごくごくありきたりな話なのでニュースにはならないと思います。)
でも、大量に通報すると先方の迷惑になるので、税務会計に詳しい人とか、決定的な証拠を持っている人以外はやめておこうね。
しかし、支援対象の若年女性を沖縄基地移設反対運動などの政治活動に動員するのは倫理的にダメだと思う。
また、会計だけでなく雇用面でも組織体質に問題がある様子が伺えるので、これらが改善され、行政との協力体制の下でより良い支援事業の形に近づいていってほしい。
当該法人以外にも若年女性を含む対象者への支援事業を行っている組織がある。
行政だけで対応するのは不可能だということを前提に、当該法人に限定しない支援事業そのものについて「非常に意義がある活動」と肯定的に述べている。
当該法人の組織体質が監査を通じて改善されるのが一番だが、代表者の動きを見ると難しいような気がする。
この一連の動きが支援事業の萎縮・縮小ではなく、より良い支援事業の形へ近づく動きや、支援を要する方たちの存在を多くの人が知るきっかけへと繋がることを願う。
コメント返し。
主張の双方向性を確保するため、コメントを受けた主な観点について回答する。
もし聞きたいことがあれば、コメント付けてもらえれば気付いたときに回答します。
「つまり、日本共産党に失礼だからこういう表現はするな、と言いたい」アベ氏ねとか自民党に殺されるとか言ってる連中にもちゃんと説教してんのか?してないならダブスタだしトーハセーだ、中立みたいに振る舞うな
党派性にこだわらずに誹謗中傷を行う人に注意を喚起していることが僕のような発言をすることの条件だ、というのであれば僕はその条件を満たしている。
そのうえで、一方に注意を喚起して一方に注意を喚起しない、というのはダブルスタンダードではない、ということは留意したい。
(一方を擁護しながら一方にだけ注意を喚起する、というのはダブルスタンダードという。)
ただ、ダブスタはともかくとして、政党制を採用している民主主義社会では、党派性に立った発言というもの自体は問題ではないだろう。
問題なのは、党派性に凝り固まったがためにダブルスタンダードに陥ることや、正しい意見に耳を傾けられなくなること、そして、党派性という色眼鏡で他者の発言を見ることで正しい主張を正しいものと認識できなくなることではないだろうか。
(しかし、理想論ではあるが、党派性を持たず発言力のある論者・政治家の存在が求められているような気もしている。)
ただ、都民が皆この水準の解像度で行政上の疑問疑惑に当たる事は不可能な為、視点によっては無理筋の擁護や嫌がらせと映る要請が混ざる事は民主主義の避け得ないコストの一つ、と俺は思う。
同意。それでも、個人のレベルでは理性によって克服していきたいし、こういう視点を少しでも共有できたらチラシの裏にも意味はあったかもしれない。
「こういう施策では行政と協調した方がいいに決まっている」というのは、行政側の目線を知っていると特にそう思う。
しかし、左派思想には根底に政府・行政への懐疑があるので、「行政をやり込めてやりたい」という欲求がついてまわってしまうのかもしれない。
あるいは、左派に限らず、そして行政以外にも感じる可能性がある「あそこの店は店員がむかつくから使いたくない」という感情がここでも出てしまっているのかもしれない。
実際、公告義務違反は適用される場面が稀で、特に一般社団法人は監督庁が存在しないために実質お咎めなし状態になっているのが現実だ。
しかし、もちろん実質お咎めなしだからやらなくてもいい、という話にはならない。(流石に当該法人、そんなこと言いだしてないよね……?)
過料というのはお金を取るために課しているわけではなく、違反を防止するため、そして規定を根拠に行政側の要請に心理的強制力を持たせるために課しているものだ。
なので、直接違反者と取引をしている等の利害を持っている行政機関が法令に基づいて当該法人に公告を要請することは可能だし、これに任意に従わない場合は行政機関は裁判所に連絡して過料を課すことができる。
あくまで要請に従わせることが目的で、普通はすぐに是正されて実際に過料を課すところまでいくことはない……はずなのだが、未だに当該法人が公告義務に従っていないのは、実は相当に異常な事態なのだ。かなりやばい。
誹謗中傷にあたるかは共産党と深いつながりがあるというのが虚偽かどうかなんで。ラフプレイだが仁藤氏をリングに上げるための挑発でしょ?ネットリンチどころか所詮無視すれば勝ちだと思ってるからこその対応なので
「共産党と深いつながりがある」が虚偽なのかどうかではなく、日本共産党という組織の風聞を単発的ではなく反復継続的に利用して、貶めようとしている行為が問題になる。
単純な事実の指摘であれば1回で足りることから、発言の文意ではなく行為の態様として誹謗中傷行為になりえる。
しかし、本人の発言から訴訟リスクを許容しているどころか、訴訟を誘っている様子すらあり、氏の挑発行為には確信犯的な意図が見えることから、氏の行為の是非を問うつもりはない。
ただ、氏のラフプレイを無邪気に真似している方は、氏がこうした意図のもとで当該法人とその代表者へ挑発的な発言を繰り返している、ということに注意してほしい。
癒着はない気がしているが、特定の利益を代表する圧力団体への忖度やそれに類するものがあったかもしれないと思っている。
非常にデリケートな話題なので具体名を挙げるのはここでは避けるが、社会問題を背景に、権利を主張し、行政へ圧力をかけ、行政へ非協力的な態度を取る団体が存在する。
仁藤氏のSNS上での発言から、行政の立ち入り検査等に対して非協力的な対応をとったことが伺えるので、こういった組織に類するアンタッチャブルな対応が取られた可能性がある。
正当な権利を主張するために組織を作って行政に圧力をかけるのは法律的にも問題はない行為なのだが、別に当該法人の権利が侵されているわけでもないのに、当該法人は行政(男性?)に対する過剰な防衛反応を示しているように見える。
救うべき相手を救うためにも、今後行政側には毅然とした対応をとってもらいたいし、当該法人は行政に協力していただきたい。
擁護ではないんだけど、自治体の助成金関係は提出義務があるもののみ出せば良いしその精査までやると大変なのでおそらく多くの団体が似たような感じだと思う。次年度以降かなり厳しくなる可能性ありそう
助成金関係の提出書類の基準が適切性を超えて厳しくなると、多くの良心ある団体が支援金を受け取れなくなり、行われるべき支援が後退するかもしれない。
本来は報告書は1円単位で正確でなくともよく、活動実態は実地での検査で把握する……でも良かったのだろうが、今回は活動実態の実地での検査が行われていなかったのが問題ではなかろうかと思う。
違う。前川は「申請をさせない方針だった」といっており、それは違法性が高い。
更に、申請されたら認められる可能性が極めて高いことも前川は認識していた。(前川発言より)
そう認識しつつ、このような行政指導をするということは指導自体の違法性も高い。
前川がすべきだったのは元増田も書いてるように宗教法人法上の解散命令を出す(裁判所に出させる)ことか。
それができないのなら、できるような根回しをするか、宗教法人法の改正(解散させやすくする)の立案をしなければいけなかった。
前川自身が「統一教会は反社とはいえない」と結論付けてるんだからね。
それを棚にあげて何いってんだって感じ
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分(申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。
対象がこのように狭く限定されたのは、比較的異論の出難いものに対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関の官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である。
宗教法人法は、宗教法人が名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。
以上より、宗教法人の名称変更には行政手続法の適用がない。1997年に前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会の名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。
第2次安倍政権の下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請が受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在も認証が対象に含まれないことに変わりはない(註4)。
むろん文化庁の対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったかは議論の余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である。違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法が対象を限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法の恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。
まずここまでの流れを見ておく。日本の行政は、昭和の時代、各種のグレーゾーンに漂う手法
などが公然用いられる不透明なものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。
平成に入ると国会は限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定の規範を提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政が対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術的知識が要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。
ところが、それを口実に官僚と政治家は、行政をコントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体や国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下りに代表される利権だってあるかもしれない。政治家は口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合、汚職問題まで発展することになるわけだ。
現在でも日本の行政は運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁が統一教会の名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)
宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教を隠れ蓑に宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体がおかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党の責任が最大だ。
法律がない中、文化庁はギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会が名称変更できなかった不利益を過大評価して、文化庁の方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である。文化庁の方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会の名称変更不受理によって、文化庁や前川氏個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。
一方、この方針を変更して統一教会の名称変更を受理した安倍政権・下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党(清和会)と統一教会の関係は、外形的公正性が破綻している。
安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用が形式的に法令に乗っ取っていない、違法だという切り返しが政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護の弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家の仕事ではない。国民のために必要な立法を行い、法改正をするのが政治家の仕事である。
統一教会は朝鮮半島の被害者性を根拠に、日本からお金と女性を韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法や合同結婚式で多くの日本人被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体と政治的に連携してきた。国民に注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。
統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である。
註1 塩野宏「行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249
註2 藤田宙靖「行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151
註3 前川氏が「「認証」は事実を認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。
より正確には、認証とは、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01
必要のないオプションを高齢者等に故意に付けさせる、詐欺みたいな販売方法、
データ使い放題というが実際は使い放題ではない、詐欺みたいな広告表現、
通信障害が実際は復旧していないのに、復旧作業が完了という、詐欺みたいな報告。
携帯電話会社は、詐欺みたいな売り方や表現をしないと会社として成り立てないのでしょうか?
総務省や消費者庁等の監督官庁は法的拘束力のない行政指導ではなく、法的拘束力のある行政処分をもっと行っていただきたいと思います。https://news.yahoo.co.jp/articles/2cde8bc9f45092923c82c03d28ff33be50d6ca81/comments
「つーかさ、日頃権力にあれだけ批判的なくせに、都合のいい時だけはピンポイントでバンザイしちゃうのはなんで?」
あ、俺も反対したよ!行政指導は強制力を持たないとは言え、事実上一定の効果を持つので、やるなら最低限条例などでやれって。
「表現の自由の価値を認めないのかー!!1!!」とか言ってるけど、表現の自由でないものを表現の自由だと言ってるから馬鹿にされてることもわかってない。
次に表現規制の使い方がおかしい。表現規制は公的な強制力を伴う物を指すのに、一民間人が批評批判することを表現規制と言うとか本当に馬鹿でしょ。
「そんな定義は古い今は民間人でも表現規制できるんだー!1!」みたいな事言う馬鹿もいるけど、200年前のトクヴィルの時代(より正確にはフランス革命の時代かな?)に中間団体はむしろ自由を抑圧する物だと観念されてたの。だから、より古いのはどちらかね?
まあ、Twitterなどの巨大プラットホームの影響力が強いので、それが力を持ちすぎるのは表現の自由に一定の問題が生じるという議論は可能だけど、表現規制の問題としてとらえるのはどちらかといえば欧州あたりの法感覚なんじゃないかな?
で、頭の悪い表現の自由戦士がひねりだしたのが、「純粋な批判批評は表現の自由のうちだが、運動は違う」みたいな馬鹿な意見。
政治的言論や商業的言論を考えれば、純粋な言論・表現と運動の違いなど区別できないと分かるよね?それに、表現の自由の価値、自己実現にしろ自己統治にしろ、それは運動という側面もあることを考えると、そもそも表現の自由をまったく分かってないとでない発想なんじゃないかな?
次にひねりだすのが「作品は特別の保護が必要なんだ!」とかいう愚論。まあ、「価値観の自由市場」とか言う面白ワードでググるとそういう事言う人いて、いとワロスだよ。
そもそも、言論の自由でも、経済的な言論の自由はその価値が低い、というのは表現規制する時のハードルの高さの問題にすぎないので、価値が低い言論だから表現規制になるとか本当意味不明。
なんで作品は特別の保護される存在なのか、そしてそれに対する批判批評が表現規制になるかまったく論証できてない。
てか、いい加減、表現規制を求めてないのを「表現規制派」とか言うのやめてくれない?事実に基づかないデマと言われてもしかたないよ。
つーかさ、表現の自由の問題になると、表現規制の区別もできてないよね?例えば、ある表現をテロでもって抑圧しようというのは民間人でもできるけど、それは表現の自由の問題にはなるけど表現規制にはならないって分かるよね?
しかし、民間人の批評や批判が表現規制なら、強制力を持たない行政指導でコンビニエロ本が無くなった事をたいして問題視しないのはなんで?実際コンビニからエロ本消えたよ。君らがオタクコンテンツの広告だけに血道をあげるのに、本当不思議だね。
「フェミ」なり「リベラル」の批評批判は何年前のでも挙げるのに。本当は表現の自由とかどうでもよくてアンチフェミニズムやアンチリベラルしたいだけなんじゃない?