はてなキーワード: 医師法とは
まあ、たとえば医者会(仮)でもいいから医師会(仮)でたとえ話するわ。
だれも長くはやりたがらないから任期おわったらさっさとぬけるのね、症例研究や患者に専念したいもん。
で、毎年役員がいれかわる。
一応、会の事務局に所属する事務員は雇ってて長期で働いてくれてるんだけど医師免許持ってるわけがない。
なのに厚労省(仮)との交渉は事務員がやる(というかはいはいいうしかできん)し、
厚労省は法律(医師法(仮))を盾にそれ(たとえば電子決済とか電子カルテとか)は個人情報法がうんちゃらで、やっちゃいかんとか適当なこと指示するのね。
そんなわけで指揮系統がめちゃくちゃなのさ。
去年の医師会(仮)役員がいったことと今年の医師会(仮)役員がいうことはちがうし、
役員の下について調査やら意志決定補助をして諮問事項にアンサー出す委員会があっても、
委員が毎年いれかわるからもう一年間なにもせず逃げきりたい一心のやつもうじゃうじゃいるわけ。
そこでオレの委員会んとこでン百万円のコンサルいれるって話が出てるんだけどさ
どう~もコンサルと事務員に丸投げしようって雰囲気なわけ コンサルが事務員全員から聞き取りしてくれねえかな、そんで社員教育してくれねえかな見たいな。
コンサルは話を聞いていくうちに、こら割にあわんとなったらしくて予想より高い価格を提示してくんのね。そりゃそうだ
厚労省からうごかさんとうごかんもんな。できる範囲のことは去年までの委員のうちちゃんとしてるやつらが進めてるわけで、実際隣の委員会は真面目に毎日メールなげあってる
うちはもうすぐ契約時期なのに相手の出してきた一般向け資料の共有すら積極的にやらん盆暗委員長
委員会のヒラ委員オレ(ただしなぜか別の委員会と3つ掛け持ち)としてはさぁ
もうこのコンサル絶対金とってお茶濁して逃げるしかできんやろ感あるし、
値上げしてきたってことはそういうなんの勉強にもならんやつやりたないから失注したいんやろなとおもうわけよ
委員会の委員長も委員からあずかった会費からん百万円の損失だして平気ぽいし
こういうのどうにかならんかなほんまに
熟語を分解して変な意味で捉えてることが、キチガイないし異世界人だなっておもってるところは変わってないだろ。現代の日本とは違う法体系や語彙を使う世界から着た人なんだねって言ってもそこは変わらんでしょ。
じゃあ前者の部分ですでに異世界人を思考回路が違う人の意味で使ってることが確定じゃん。
あとまだ条文まであげたのにキチガイということが医師法違反に当たらないとごねてるお前がおかしいよ。頭の中の法体系が実際とずれてるのはお前だろ・
あー、キチガイの言い換えで異世界人って出てきてるから「キチガイ≒異世界人」って意味だとおもってるわけね、書いてある説明とかが理解できてないことがわかったわ。
「キチガイって言うことが医師法違反」(この世界の日本では医師法違反ではない)ってことから、「現代の日本とは違う法体系や語彙を使う世界から着た人なんだね」って揶揄してるんだよ。
ここまでわかる?
勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ
少なくとも狩猟や農業で自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、
先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ
ほんといいカモだし、サイコパスな事件を起こす土壌は何しても消えないんだね
今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、
身内のこととなったら質問責めにするぞ
ワイ身内の医療従事者、婆ちゃんの治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、
ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる
世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題、生得的な常識構築能力の問題(いわゆる発達障害やサイコパス)で
真に受ける人たちがいるし、
知能や共感性に特別な問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛を社会的に経済的に成功しても吐き続ける人がいる
マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います。軽蔑する
それから頭の悪い学歴コンプな増田の創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ
そもそも残業も不正研究や日本の医者の怠惰(論文読まない・サブスペシャリティの放棄が許される)もヤベーし、
AIの活用もオンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ
常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立に限定せず3割いるが
医師の時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、
それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるからな
医師が普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、
根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで
医師の仕事の委譲(医療職種間の業務の相互乗り入れ、スキルミクス)、
ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこと再放送しておきますね
○ 米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States
「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります。2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が
“末期の病気で、自分の人生を終わらせることを明確かつ確定した意思を宣言した英国の 知的 精神的 判断能力 がある成人が、
致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案の合法化に賛成しています。
しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。
例えば、愛する人に負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」
オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死を選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。
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